当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
3725:
匿名さん
[2020-11-29 21:52:24]
↑管理規約改正議案→管理規約改定議案
|
3726:
匿名さん
[2020-11-29 22:04:53]
ここが、スタート位置
↓ 【マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm |
3727:
匿名さん
[2020-11-29 22:21:08]
|
3728:
匿名さん
[2020-11-29 22:36:29]
|
3729:
匿名さん
[2020-11-29 23:01:45]
>>3728 匿名さん
>税務担当者でしたら、この応答事例は正しくないと気付かねばなりません。 馬鹿が終わったことをいつまでやってる。 永遠にか、ボケ。 裁判で決着している。管理組合課税は特定措置でも何でもない。 この板の読者は馬鹿の一つ覚えには何の興味もない。 |
3730:
匿名さん
[2020-11-29 23:02:32]
この板の寄生虫だな。全く。
|
3731:
匿名さん
[2020-11-29 23:29:01]
宮下は、マンションの全住民(個人)が所得税の申告をするよう総会で決議さえすれば、税務署が管理組合への課税をしないと勝手に思い込んでいるだけである。
川崎北税務署はそのようなことを宮下に確約などしていない。 また、「ハードルが高い」とは、マンションの全住民からその同意を得るのが難しいという話にすぎない。 宮下が自慢げに >組合員の賛同を得られる日々の活動、 >組合員から尊敬される活動をしているか、 >総会に何時も出席しているか、 >重要問題がある、その時だけ出席して発言、それでは支持されない、 >貴方の日々活動が奥様達に評価されている、 >このハードルは高い、さて貴方は? と繰り返し述べるのは、その「高いハードル」を自分は超えました、どうだ偉いでしょう、あなたたちにできますか、やれるものならやってみなさいよ、というだけのことだ。全くくだらない。吐き気がする。 マンションの住民が一人でも同意しなかったら、管理組合課税になり、全員同意したら分配収益がペイスルーとなって、区分所有者課税になるという愚かな税制はこの世に存在しない。 そのようなことが本当に有り得ると信じているのは、自称税務有識者の低知能一人しかいない。 |
3732:
匿名さん
[2020-11-30 06:36:53]
おまけに、総会には5人の組合員が欠席したというではないか。これでは規約改正に賛成したのは区分所有者の90%前後である。これを全員(100%)賛成と誤魔化す。
また、共用部分の管理は管理組合の事業であるから、管理組合の共済的事業として共用部分を貸し付けるならば、総会の決議を経て、理事長が管理組合を代表して賃貸借契約を結ぶことが出来る。しかし、ここから得た収益は管理組合の財産を構成するので、区分所有者に分配することは許されない。 もしも賃貸料を区分所有者にパススルーしたいなら、代理人が個々の区分所有者のために、各区分所有者が有する不動産の持分の賃貸契約を代理しなければならない。こうすれば、管理組合の管理事業には該当しないから代理人は理事長でなくても構わないが、区分所有者ひとりひとりから委任されて代理権を授権されなければならない。これを第三者(例えば税務署)に主張するには区分所有者全員か授権した証明(全員の委任状)を提示する必要がある。 |
3733:
匿名さん
[2020-11-30 08:25:55]
|
3734:
匿名さん
[2020-11-30 08:38:16]
>>3732 匿名さん
貴方のマンションでは、出席率や議案決議の状況は? また、貴方が理事長の時に重要決議案を提出した経験は? その賛否は? 賛成多数ではなく、全員の賛成が重要、これを税務署に提出、 区分所有者所得を認めて頂く手段に、そして区分所有者所得が認められた。 5人欠席、欠席者も賛否を云えるものになっています、本件とは関係なく出席できなかった。 |
|
3735:
匿名さん
[2020-11-30 08:50:29]
>>3726 匿名さん
この記述がおかしい理由については、既に国税局相談官会話で指摘済。 回答は、 管理組合に収入が有るとの質問に対する回答です、したがって12条に関係なく回答しています。 これと異なる場合の事例として、駐車場の外部貸事例で説明回答が有った。 |
3736:
匿名さん
[2020-11-30 09:20:29]
国税庁は、人格のない社団等である管理組合や管理組合法人が行う駐車場の有料貸出しや共用部分の貸付けについて、法人税に関する質疑応答事例を2件公表している。
1件は、 ①「団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定」 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm であり、もう1件は、 ②「マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm である。 ①は、管理組合が、その業務の一環として、【区分所有者のみを対象】に駐車場の有料で貸し出した場合の収益事業判定であり、収益事業に該当しない3要件を示している。 「その収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当されていること」は、あくまでも、【区分所有者のみを対象】にした場合において、収益事業に該当しない要件の一つであって、管理組合に法人税を課税するための要件ではない。 ②は、管理組合が、【第三者である移動体通信業者】に共用部分の一部を携帯電話基地局の設置場所として貸し付けた場合の収益事業判定であり、「人格のない社団等及び公益法人等の課税関係」と「収益事業の範囲」から、法人税が課税される要件を説明し、「Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ているので、当該行為は不動産貸付業に該当する」としている。 不動産貸付業に該当すれば、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されるというのが法令の定めである。この場合、その設置料収入を区分所有者に分配する、しないは収益事業判定に影響することはなく、設置料収入を区分所有者に分配をすれば、新たな課税関係が生じるだけである。 |
3737:
miya
[2020-11-30 09:40:44]
国税局に確認して、正しい税対応、
皆さんのところも区分所有者課税が認められたら、 無駄な納税を回避できます。 |
3738:
miya
[2020-11-30 09:45:08]
|
3739:
匿名さん
[2020-11-30 09:54:34]
|
3740:
匿名さん
[2020-11-30 10:43:47]
コピペして無知者判断、ザルに水を注ぐごとく間違いが発覚する。
国税局確認後に再投稿が賢明、素人は騙せても税務従事者からは笑われてしまう。 小説家は事前調査をし、正しい事を基に語るので読者から共感を得る、 間違いだらけの医療ドラマだったら誰も観なくなるでしょう。 |
3741:
匿名さん
[2020-11-30 12:51:00]
>>3734 匿名さん
>賛成多数ではなく、全員の賛成が重要、これを税務署に提出、 >区分所有者所得を認めて頂く手段に、そして区分所有者所得が認められた。 上記により、区分所有者所得が認められたのは当然のこと。 しかし、これにより管理組合課税の免除が認められたというのであれば、真っ赤な嘘、全くの出鱈目である。 宮下に相応しいペテン師の矜持。 |
3742:
匿名さん
[2020-11-30 12:54:26]
宮下が小賢しくも匿名で投稿しても全く意味をなさない。
ボケはボケでしかない。 |
3743:
miya
[2020-11-30 14:26:31]
|
3744:
miya
[2020-11-30 14:30:21]
|
3745:
匿名さん
[2020-11-30 21:06:17]
|
3746:
匿名さん
[2020-11-30 21:15:47]
|
3747:
匿名さん
[2020-11-30 21:42:53]
>>3743 miyaさん
>何でも良いから、国税局に電話してからに、 >真実を知るのが怖く、電話出来ない? 狂ったように煽る宮下自身が相談官に電話して、いつものように隠し録りした新たな音声を公開すればいいだけの話。 以前と違う回答されるのが怖く、電話出来ない? |
3748:
miya
[2020-11-30 22:21:28]
>>3747 匿名さん
私は国税局相談官回答を既に公開済、 これが違うと云うのであれば、貴方が国税局相談回答を示し反証、これが筋でしょう。 これが出来ないなら、下品な発言妨害を慎む、それが紳士でしょう。 |
3749:
匿名さん
[2020-11-30 22:29:53]
>>3748 miyaさん
電話相談官は一人だけじゃないんだよ。何人もいる。 やっぱり怖くてできない? 自信が有るなら何回だって出来るはずだけどな。お粗末。 結局、宮下なんてこんなもん。 皆さん、腹の底から笑ってやりましょう(爆笑) |
3750:
miya
[2020-11-30 22:48:48]
|
3751:
miya
[2020-11-30 22:58:58]
>>3749 匿名さん
>>電話相談官は一人だけじゃないんだよ。何人もいる。 この所から既に貴方の認識間違いがある、税法は一つです、 この税法に沿った回答をしているのです。 判断に苦しむ場合、納税者は相談官の回答で税対応をする、これが否認される事は無い。 |
3752:
匿名さん
[2020-11-30 23:42:06]
>だったら、貴方が違う回答を得らるでしょ。
得らるでしょ? 認知症の進行でまともに書けなくなったようだな。 まあ、それはどうでもいいことだが、自信が有るなら率先してやりゃいいじゃないか。同じ回答がなされたのであれば誰も文句を言わなくなる。 それなのに何か不都合なことでもあるのかな、かな、かな? |
3753:
匿名さん
[2020-11-30 23:54:20]
この掲示板読者全員から嫌悪されている汚物なんだから、謙虚にそれくらいのことをしても損はない。
宮下に謙虚という言葉が備わっているならばな。 まあ、無理か。 |
3754:
神経内科医
[2020-12-01 13:04:17]
|
3755:
匿名さん
[2020-12-01 18:47:39]
>>3754 神経内科医さん
武蔵小杉のどこに当院はあるのかな。 |
3756:
匿名さん
[2020-12-01 19:22:44]
<参考>
https://www.maff.go.jp/j/ninaite/n_syuraku/pdf/qa.pdf 【水田・畑作経営所得安定対策の対象となる**営農組織の課税の取扱いに関するQ&A】(農林水産省) <抜粋> (問2)**営農組織が「任意組合」に該当する場合と「人格のない社団等」に該当する場合とでは、課税上どのような違いがありますか。 (答) 2 **営農組織が「人格のない社団等」に該当する場合には、**営農組織に対して次のような課税が行われます。 ① 法人税 収益事業から生じた所得に対して課税 ② 消費税 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合に課税 ③ 法人住民税 収益事業を営む場合に課税 ④ 事業税 収益事業により生じた所得に対して課税 また、**営農組織から受けた給与・賃金や収益の分配金について、構成員たる個人に対して所得税及び個人住民税が課税されます。 |
3757:
miya
[2020-12-01 19:48:14]
|
3758:
miya
[2020-12-01 19:55:41]
|
3759:
匿名さん
[2020-12-01 21:26:44]
お前が精神内科の隔離病棟で一生診てもらえ。
汚物撒き散らしのクソボケ。 |
3760:
匿名さん
[2020-12-02 10:00:22]
国税庁に照会するのであれば、以下の内容を質問すればよい。
【マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm において、 その収入の全額を区分所有者に分配した場合、次のいずれの取り扱いとなるのか? ①管理組合には法人税が課税され、区分所有者には雑所得として所得税が課税される。 ②管理組合に法人税は課税されず、区分所有者の収入として所得税が課税される。 この取り扱いとなる場合、区分所有者の所得の種類は何か? miyaマンションの区分所有者で確定申告を予定している者は、事前に確認しておくことをお勧めする。 |
3761:
miya
[2020-12-02 18:11:38]
|
3762:
匿名さん
[2020-12-02 20:31:50]
|
3763:
匿名さん
[2020-12-02 20:42:40]
無駄な抵抗と察する時なのは宮下のほう。
こんなに投稿し続けて誰一人宮下のことを信じる者がいない現実をどう見る? もはや産業廃棄物以下の存在に成り下がっているといっても過言ではない。 |
3764:
miya
[2020-12-02 21:04:37]
|
3765:
miya
[2020-12-02 21:32:20]
あの判決の説示は大した事ではない、
その訳、管理組合収入にして未申告・未納税の者に対する判決、即ち納税回避者への判決と解している。 では、正しい納税者は? そこで、課税先は税法の何処に定められているのか? まず、そこを知る必要がある。 |
3766:
miya
[2020-12-02 21:41:21]
>>3765
所得税法では第12条に定められている。 資産の賃貸料は、その資産の所有者、所有者が明らかでない場合は国税庁長官通達で示している。 法人税法では第11条に同様の定めがある。 上記以外に課税先の定め条項は無い。 |
3767:
miya
[2020-12-02 21:50:23]
>>3766
では、本事案の正しい課税先は? マンション共用部資産も区分所有者、これは明白、区分所有者が正しい課税先となる。 そこで、当該入金を持ち分で区分所有者に分配(支払)、区分所有者が所得申告し納税する。 |
3768:
匿名さん
[2020-12-02 21:58:00]
>>3767 miyaさん
きちがいは止めどないな |
3769:
匿名さん
[2020-12-02 21:59:36]
>>3766 miyaさん
きちがいの常套句 |
3770:
匿名さん
[2020-12-02 22:03:11]
誰にも相手にされずに独り言を続けて良く飽きないものだ。
認知症だからどうしようもない。 |
3771:
miya
[2020-12-02 22:08:50]
>>3767
ところが、当該収入を管理組合収入にして、区分所有者各位に分配(支払)していなかった。 これでは、課税庁として課税が不可能です。 そこで、組合の会計処理に従い、当該収入を管理組合にしている事に鑑み、課税先を管理組合とした。 しかし、管理組合には当該収入に対応する資産は無く税法では課税先に出来ない、 そこで、管理組合収入は管理組合が法人税を申告する、この質疑応答事例を発信して徴収、 この資産非所有者への課税はマンション管理組合以外には適用されない、 即ち、マンション管理組合に限定した課税措置である。 |
3772:
miya
[2020-12-02 22:29:15]
>>3771
結局、結論としては、当該入金を、 資産帰属の区分所有者に、持ち分に応じ分配(支払)する事で、 区分所有者は自身の収入が明らかになり、所得申告が可能となるのです。 分配したから課税先が変わる、それではないのです。 区分所有者各位の収入額を明らかにせず、管理組合収入にした事に重大な落ち度が有った、 また、これを総会で決めたのが区分所有者でした。 したがって、原告の主張は認められない、この様な判決と解している。 |
3773:
miya
[2020-12-02 22:47:35]
>>3772 補足事項
賃貸契約者や入金口座などを唱える法務有識者(自称?)が存在した、 しかし、その様な語句は税法、基本通達、質疑応答事例などには無く、課税先決定には無関係。 即ち、契約書で課税先を変える事は不可能、資産所有者の脱税は許されない。 |
3774:
匿名さん
[2020-12-02 23:09:06]
>>3773 miyaさん
馬鹿がいくら喚こうが、本件に実質所得者課税の原則は適用されない。 税法適用の根本を誤っている馬鹿が何を言っても無駄、無駄、無駄、無駄、無駄、無駄、無駄。一生誰からも賛同は得られない。 賛同者がいるというなら証明してみたらどう? |