当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
3705:
匿名さん
[2020-11-28 22:51:02]
|
3706:
職人さん
[2020-11-28 23:03:17]
|
3707:
匿名さん
[2020-11-28 23:06:36]
|
3708:
匿名さん
[2020-11-28 23:12:56]
>>3707 匿名さん
電話して白黒させたら、4000にもなるよ |
3709:
匿名さん
[2020-11-29 10:14:02]
|
3710:
匿名さん
[2020-11-29 11:13:01]
|
3711:
miya
[2020-11-29 11:25:51]
|
3712:
匿名さん
[2020-11-29 11:54:58]
国税局に電話する前に、
賃借料を払っている会社の会計責任者に、管理組合に払っているのか区分所有者に払っているのかをたずねて、確かめておいた方が良いでしょう。 |
3713:
miya
[2020-11-29 12:37:25]
|
3714:
miya
[2020-11-29 12:47:50]
|
|
3715:
匿名さん
[2020-11-29 14:15:58]
|
3716:
匿名さん
[2020-11-29 16:51:53]
>>3715 匿名さん
間違いです、課税すべき者に課税されます。 |
3717:
匿名さん
[2020-11-29 17:56:48]
>>3716 匿名さん
不動産貸付業を行って賃料の支払いを受けている管理組合は、法人税を課税すべき者であり、区分所有者が管理組会から分配金を受け取るなら、区分所有者は所得税(雑所得)を課税すべき者になる可能性があります。 |
3718:
匿名さん
[2020-11-29 19:06:56]
|
3719:
匿名さん
[2020-11-29 19:41:47]
|
3720:
匿名さん
[2020-11-29 19:51:57]
>>3719 匿名さん
貴方達も聞けば教えて頂ける、聞きたくなければ、それも良し。 |
3721:
匿名さん
[2020-11-29 20:10:40]
>>3720 匿名さん
その通り。馬鹿は煽りでもしないと、誰も相手にしてくれないから寂しいだけ。 |
3722:
匿名さん
[2020-11-29 21:16:31]
>>3721 匿名さん
聞いて晴らす勢いも無く、下品な語句のオンパレード、誰か助け舟は・・・ |
3723:
匿名さん
[2020-11-29 21:22:32]
しかし、さあ
「ハードルが高い」が、なんで「法人税申告は不要」になってしまうのかな??????? |
3724:
匿名さん
[2020-11-29 21:49:23]
>>3723 匿名さん
組合員の賛同を得られる日々の活動、 組合員から尊敬される活動をしているか、 総会に何時も出席しているか、 重要問題がある、その時だけ出席して発言、それでは支持されない、 貴方の日々活動が奥様達に評価されている、 このハードルは高い、さて貴方は? この信頼が有ってこそ、管理規約改正議案に全員の賛成が得られるのです、貴方は? |
3725:
匿名さん
[2020-11-29 21:52:24]
↑管理規約改正議案→管理規約改定議案
|
3726:
匿名さん
[2020-11-29 22:04:53]
ここが、スタート位置
↓ 【マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm |
3727:
匿名さん
[2020-11-29 22:21:08]
|
3728:
匿名さん
[2020-11-29 22:36:29]
|
3729:
匿名さん
[2020-11-29 23:01:45]
>>3728 匿名さん
>税務担当者でしたら、この応答事例は正しくないと気付かねばなりません。 馬鹿が終わったことをいつまでやってる。 永遠にか、ボケ。 裁判で決着している。管理組合課税は特定措置でも何でもない。 この板の読者は馬鹿の一つ覚えには何の興味もない。 |
3730:
匿名さん
[2020-11-29 23:02:32]
この板の寄生虫だな。全く。
|
3731:
匿名さん
[2020-11-29 23:29:01]
宮下は、マンションの全住民(個人)が所得税の申告をするよう総会で決議さえすれば、税務署が管理組合への課税をしないと勝手に思い込んでいるだけである。
川崎北税務署はそのようなことを宮下に確約などしていない。 また、「ハードルが高い」とは、マンションの全住民からその同意を得るのが難しいという話にすぎない。 宮下が自慢げに >組合員の賛同を得られる日々の活動、 >組合員から尊敬される活動をしているか、 >総会に何時も出席しているか、 >重要問題がある、その時だけ出席して発言、それでは支持されない、 >貴方の日々活動が奥様達に評価されている、 >このハードルは高い、さて貴方は? と繰り返し述べるのは、その「高いハードル」を自分は超えました、どうだ偉いでしょう、あなたたちにできますか、やれるものならやってみなさいよ、というだけのことだ。全くくだらない。吐き気がする。 マンションの住民が一人でも同意しなかったら、管理組合課税になり、全員同意したら分配収益がペイスルーとなって、区分所有者課税になるという愚かな税制はこの世に存在しない。 そのようなことが本当に有り得ると信じているのは、自称税務有識者の低知能一人しかいない。 |
3732:
匿名さん
[2020-11-30 06:36:53]
おまけに、総会には5人の組合員が欠席したというではないか。これでは規約改正に賛成したのは区分所有者の90%前後である。これを全員(100%)賛成と誤魔化す。
また、共用部分の管理は管理組合の事業であるから、管理組合の共済的事業として共用部分を貸し付けるならば、総会の決議を経て、理事長が管理組合を代表して賃貸借契約を結ぶことが出来る。しかし、ここから得た収益は管理組合の財産を構成するので、区分所有者に分配することは許されない。 もしも賃貸料を区分所有者にパススルーしたいなら、代理人が個々の区分所有者のために、各区分所有者が有する不動産の持分の賃貸契約を代理しなければならない。こうすれば、管理組合の管理事業には該当しないから代理人は理事長でなくても構わないが、区分所有者ひとりひとりから委任されて代理権を授権されなければならない。これを第三者(例えば税務署)に主張するには区分所有者全員か授権した証明(全員の委任状)を提示する必要がある。 |
3733:
匿名さん
[2020-11-30 08:25:55]
|
3734:
匿名さん
[2020-11-30 08:38:16]
>>3732 匿名さん
貴方のマンションでは、出席率や議案決議の状況は? また、貴方が理事長の時に重要決議案を提出した経験は? その賛否は? 賛成多数ではなく、全員の賛成が重要、これを税務署に提出、 区分所有者所得を認めて頂く手段に、そして区分所有者所得が認められた。 5人欠席、欠席者も賛否を云えるものになっています、本件とは関係なく出席できなかった。 |
3735:
匿名さん
[2020-11-30 08:50:29]
>>3726 匿名さん
この記述がおかしい理由については、既に国税局相談官会話で指摘済。 回答は、 管理組合に収入が有るとの質問に対する回答です、したがって12条に関係なく回答しています。 これと異なる場合の事例として、駐車場の外部貸事例で説明回答が有った。 |
3736:
匿名さん
[2020-11-30 09:20:29]
国税庁は、人格のない社団等である管理組合や管理組合法人が行う駐車場の有料貸出しや共用部分の貸付けについて、法人税に関する質疑応答事例を2件公表している。
1件は、 ①「団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定」 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm であり、もう1件は、 ②「マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm である。 ①は、管理組合が、その業務の一環として、【区分所有者のみを対象】に駐車場の有料で貸し出した場合の収益事業判定であり、収益事業に該当しない3要件を示している。 「その収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当されていること」は、あくまでも、【区分所有者のみを対象】にした場合において、収益事業に該当しない要件の一つであって、管理組合に法人税を課税するための要件ではない。 ②は、管理組合が、【第三者である移動体通信業者】に共用部分の一部を携帯電話基地局の設置場所として貸し付けた場合の収益事業判定であり、「人格のない社団等及び公益法人等の課税関係」と「収益事業の範囲」から、法人税が課税される要件を説明し、「Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ているので、当該行為は不動産貸付業に該当する」としている。 不動産貸付業に該当すれば、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されるというのが法令の定めである。この場合、その設置料収入を区分所有者に分配する、しないは収益事業判定に影響することはなく、設置料収入を区分所有者に分配をすれば、新たな課税関係が生じるだけである。 |
3737:
miya
[2020-11-30 09:40:44]
国税局に確認して、正しい税対応、
皆さんのところも区分所有者課税が認められたら、 無駄な納税を回避できます。 |
3738:
miya
[2020-11-30 09:45:08]
|
3739:
匿名さん
[2020-11-30 09:54:34]
|
3740:
匿名さん
[2020-11-30 10:43:47]
コピペして無知者判断、ザルに水を注ぐごとく間違いが発覚する。
国税局確認後に再投稿が賢明、素人は騙せても税務従事者からは笑われてしまう。 小説家は事前調査をし、正しい事を基に語るので読者から共感を得る、 間違いだらけの医療ドラマだったら誰も観なくなるでしょう。 |
3741:
匿名さん
[2020-11-30 12:51:00]
>>3734 匿名さん
>賛成多数ではなく、全員の賛成が重要、これを税務署に提出、 >区分所有者所得を認めて頂く手段に、そして区分所有者所得が認められた。 上記により、区分所有者所得が認められたのは当然のこと。 しかし、これにより管理組合課税の免除が認められたというのであれば、真っ赤な嘘、全くの出鱈目である。 宮下に相応しいペテン師の矜持。 |
3742:
匿名さん
[2020-11-30 12:54:26]
宮下が小賢しくも匿名で投稿しても全く意味をなさない。
ボケはボケでしかない。 |
3743:
miya
[2020-11-30 14:26:31]
|
3744:
miya
[2020-11-30 14:30:21]
|
3745:
匿名さん
[2020-11-30 21:06:17]
|
3746:
匿名さん
[2020-11-30 21:15:47]
|
3747:
匿名さん
[2020-11-30 21:42:53]
>>3743 miyaさん
>何でも良いから、国税局に電話してからに、 >真実を知るのが怖く、電話出来ない? 狂ったように煽る宮下自身が相談官に電話して、いつものように隠し録りした新たな音声を公開すればいいだけの話。 以前と違う回答されるのが怖く、電話出来ない? |
3748:
miya
[2020-11-30 22:21:28]
>>3747 匿名さん
私は国税局相談官回答を既に公開済、 これが違うと云うのであれば、貴方が国税局相談回答を示し反証、これが筋でしょう。 これが出来ないなら、下品な発言妨害を慎む、それが紳士でしょう。 |
3749:
匿名さん
[2020-11-30 22:29:53]
>>3748 miyaさん
電話相談官は一人だけじゃないんだよ。何人もいる。 やっぱり怖くてできない? 自信が有るなら何回だって出来るはずだけどな。お粗末。 結局、宮下なんてこんなもん。 皆さん、腹の底から笑ってやりましょう(爆笑) |
3750:
miya
[2020-11-30 22:48:48]
|
3751:
miya
[2020-11-30 22:58:58]
>>3749 匿名さん
>>電話相談官は一人だけじゃないんだよ。何人もいる。 この所から既に貴方の認識間違いがある、税法は一つです、 この税法に沿った回答をしているのです。 判断に苦しむ場合、納税者は相談官の回答で税対応をする、これが否認される事は無い。 |
3752:
匿名さん
[2020-11-30 23:42:06]
>だったら、貴方が違う回答を得らるでしょ。
得らるでしょ? 認知症の進行でまともに書けなくなったようだな。 まあ、それはどうでもいいことだが、自信が有るなら率先してやりゃいいじゃないか。同じ回答がなされたのであれば誰も文句を言わなくなる。 それなのに何か不都合なことでもあるのかな、かな、かな? |
3753:
匿名さん
[2020-11-30 23:54:20]
この掲示板読者全員から嫌悪されている汚物なんだから、謙虚にそれくらいのことをしても損はない。
宮下に謙虚という言葉が備わっているならばな。 まあ、無理か。 |
3754:
神経内科医
[2020-12-01 13:04:17]
|
3755:
匿名さん
[2020-12-01 18:47:39]
>>3754 神経内科医さん
武蔵小杉のどこに当院はあるのかな。 |
3756:
匿名さん
[2020-12-01 19:22:44]
<参考>
https://www.maff.go.jp/j/ninaite/n_syuraku/pdf/qa.pdf 【水田・畑作経営所得安定対策の対象となる**営農組織の課税の取扱いに関するQ&A】(農林水産省) <抜粋> (問2)**営農組織が「任意組合」に該当する場合と「人格のない社団等」に該当する場合とでは、課税上どのような違いがありますか。 (答) 2 **営農組織が「人格のない社団等」に該当する場合には、**営農組織に対して次のような課税が行われます。 ① 法人税 収益事業から生じた所得に対して課税 ② 消費税 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合に課税 ③ 法人住民税 収益事業を営む場合に課税 ④ 事業税 収益事業により生じた所得に対して課税 また、**営農組織から受けた給与・賃金や収益の分配金について、構成員たる個人に対して所得税及び個人住民税が課税されます。 |
3757:
miya
[2020-12-01 19:48:14]
|
3758:
miya
[2020-12-01 19:55:41]
|
3759:
匿名さん
[2020-12-01 21:26:44]
お前が精神内科の隔離病棟で一生診てもらえ。
汚物撒き散らしのクソボケ。 |
3760:
匿名さん
[2020-12-02 10:00:22]
国税庁に照会するのであれば、以下の内容を質問すればよい。
【マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm において、 その収入の全額を区分所有者に分配した場合、次のいずれの取り扱いとなるのか? ①管理組合には法人税が課税され、区分所有者には雑所得として所得税が課税される。 ②管理組合に法人税は課税されず、区分所有者の収入として所得税が課税される。 この取り扱いとなる場合、区分所有者の所得の種類は何か? miyaマンションの区分所有者で確定申告を予定している者は、事前に確認しておくことをお勧めする。 |
3761:
miya
[2020-12-02 18:11:38]
|
3762:
匿名さん
[2020-12-02 20:31:50]
|
3763:
匿名さん
[2020-12-02 20:42:40]
無駄な抵抗と察する時なのは宮下のほう。
こんなに投稿し続けて誰一人宮下のことを信じる者がいない現実をどう見る? もはや産業廃棄物以下の存在に成り下がっているといっても過言ではない。 |
3764:
miya
[2020-12-02 21:04:37]
|
3765:
miya
[2020-12-02 21:32:20]
あの判決の説示は大した事ではない、
その訳、管理組合収入にして未申告・未納税の者に対する判決、即ち納税回避者への判決と解している。 では、正しい納税者は? そこで、課税先は税法の何処に定められているのか? まず、そこを知る必要がある。 |
3766:
miya
[2020-12-02 21:41:21]
>>3765
所得税法では第12条に定められている。 資産の賃貸料は、その資産の所有者、所有者が明らかでない場合は国税庁長官通達で示している。 法人税法では第11条に同様の定めがある。 上記以外に課税先の定め条項は無い。 |
3767:
miya
[2020-12-02 21:50:23]
>>3766
では、本事案の正しい課税先は? マンション共用部資産も区分所有者、これは明白、区分所有者が正しい課税先となる。 そこで、当該入金を持ち分で区分所有者に分配(支払)、区分所有者が所得申告し納税する。 |
3768:
匿名さん
[2020-12-02 21:58:00]
>>3767 miyaさん
きちがいは止めどないな |
3769:
匿名さん
[2020-12-02 21:59:36]
>>3766 miyaさん
きちがいの常套句 |
3770:
匿名さん
[2020-12-02 22:03:11]
誰にも相手にされずに独り言を続けて良く飽きないものだ。
認知症だからどうしようもない。 |
3771:
miya
[2020-12-02 22:08:50]
>>3767
ところが、当該収入を管理組合収入にして、区分所有者各位に分配(支払)していなかった。 これでは、課税庁として課税が不可能です。 そこで、組合の会計処理に従い、当該収入を管理組合にしている事に鑑み、課税先を管理組合とした。 しかし、管理組合には当該収入に対応する資産は無く税法では課税先に出来ない、 そこで、管理組合収入は管理組合が法人税を申告する、この質疑応答事例を発信して徴収、 この資産非所有者への課税はマンション管理組合以外には適用されない、 即ち、マンション管理組合に限定した課税措置である。 |
3772:
miya
[2020-12-02 22:29:15]
>>3771
結局、結論としては、当該入金を、 資産帰属の区分所有者に、持ち分に応じ分配(支払)する事で、 区分所有者は自身の収入が明らかになり、所得申告が可能となるのです。 分配したから課税先が変わる、それではないのです。 区分所有者各位の収入額を明らかにせず、管理組合収入にした事に重大な落ち度が有った、 また、これを総会で決めたのが区分所有者でした。 したがって、原告の主張は認められない、この様な判決と解している。 |
3773:
miya
[2020-12-02 22:47:35]
>>3772 補足事項
賃貸契約者や入金口座などを唱える法務有識者(自称?)が存在した、 しかし、その様な語句は税法、基本通達、質疑応答事例などには無く、課税先決定には無関係。 即ち、契約書で課税先を変える事は不可能、資産所有者の脱税は許されない。 |
3774:
匿名さん
[2020-12-02 23:09:06]
>>3773 miyaさん
馬鹿がいくら喚こうが、本件に実質所得者課税の原則は適用されない。 税法適用の根本を誤っている馬鹿が何を言っても無駄、無駄、無駄、無駄、無駄、無駄、無駄。一生誰からも賛同は得られない。 賛同者がいるというなら証明してみたらどう? |
3775:
miya
[2020-12-02 23:18:53]
|
3776:
匿名さん
[2020-12-02 23:26:08]
宮下は、マンションの全住民(個人)が所得税の申告をするよう総会で決議さえすれば、税務署が管理組合への課税をしないと勝手に思い込んでいるだけである。
川崎北税務署はそのようなことを宮下に確約していない。そのような事実は全くないし、あるというなら詐欺である。 マンションの住民が一人でも同意しなかったら、管理組合課税になり、全員同意したら分配収益がペイスルーとなって、区分所有者課税になるという愚かな税制はこの世に存在しない。 そのようなことが本当に有り得ると信じているのは、自称税務有識者の低知能一人しかいない。 そもそも宮下はペイスルーの課税実務すら理解していないし、パススルー事業体との違いも分かっていない。 多様な事業体への課税原則も知らない馬鹿が所得税法12条と法人税法11条だけを頼りに税法有識者を気取って高説をたれているのを見ると情けなくて泣きたくなるし、笑いが込み上げてもくる。 |
3777:
miya
[2020-12-02 23:26:57]
|
3778:
匿名さん
[2020-12-02 23:33:03]
>>3775 miyaさん
>それを、税法で示して頂けますでしょうか。 宮下が一生誰からも賛同を得られないことを税法で示すことはできない。 税法はそのようなくだらない目的のために制定されるものではない。 |
3779:
miya
[2020-12-02 23:37:36]
|
3780:
匿名さん
[2020-12-02 23:39:34]
>>3777 miyaさん
>実質所得者課税が適用されない理由を即答の責務が有る。 中学生レベルの教養があれば、この掲示板を過去に辿っていけば普通に理解出来る。馬鹿は死んでも理解できないし、理解できなければ馬鹿というだけのこと。 馬鹿は相手にすべきでない。 |
3781:
miya
[2020-12-02 23:41:21]
|
3782:
匿名さん
[2020-12-02 23:46:14]
|
3783:
miya
[2020-12-02 23:48:05]
|
3784:
匿名さん
[2020-12-02 23:54:35]
>>3783 miyaさん
>あの原告には主張できる税務対応処理をしていなかった、 >それが判決理由。 宮下のような読み方をしている識者の解説はこの世に存在しない。 有るというなら示してみればよい。 そのような判決の読み方をしている時点で自分は馬鹿ですと公言しているようなもの。 だから馬鹿は相手にすべきでない。 |
3785:
miya
[2020-12-02 23:56:58]
|
3786:
miya
[2020-12-03 00:00:56]
>>3784 匿名さん
即答できないのかな? どうした |
3787:
匿名さん
[2020-12-03 00:04:47]
>>3785 miyaさん
>第12条が管理組合に適用されない、そんな事を税法条項を示した者は誰一人としていない。 ある条項は一定の条件が充足されれば適用されるのであって、適用がないことを定める条項が必ず別に存在する前提で話をしている時点で自分が馬鹿であることを公言している。 そしてそのことに気付くこともできない。 だから馬鹿は相手にすべきでない。 |
3788:
miya
[2020-12-03 00:06:29]
税法は日本国民全てに、公平に適用される。
第12条が区分所有者(管理組合)に適用されない理由などない。 貴方は、あの判決説示を誤認し、記述しているに過ぎない。 |
3789:
匿名さん
[2020-12-03 00:07:41]
宮下の言っていることは全て前提が出鱈目なのである。
ボケ老人だからといって許されることではない。 |
3790:
匿名さん
[2020-12-03 00:11:09]
>>3788 miyaさん
>税法は日本国民全てに、公平に適用される。 >第12条が区分所有者(管理組合)に適用されない理由などない。 >貴方は、あの判決説示を誤認し、記述しているに過ぎない。 だから税法も判決も読めない馬鹿だとこの板の参加者全員が口を揃えて言うのである。 やはり馬鹿は相手にすべきでない。 |
3791:
匿名さん
[2020-12-03 00:11:09]
税法に定める「人格のない社団等」が、私法における「権利能力なき社団」の借用概念であることを知る者なら、誰でも理解している。
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3792:
職人さん
[2020-12-03 00:20:31]
税法条項で示せば誰でも分かる。
もう寝る、起きてから見る、調べて条項だけを示してね、それで充分。コピペは嫌よ。 |
3793:
匿名さん
[2020-12-03 00:26:52]
>>3792 職人さん
所得税法12条の適用がないとする条項がなければならないという妄想に憑りつかれた馬鹿は絶対に相手にしてはいけない。 |
3794:
匿名さん
[2020-12-03 00:30:32]
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3795:
miya
[2020-12-03 09:48:37]
管理組合は人格のない社団等であり、収益事業を行なった場合は法人税に該当、
ところが、法人税法の第11条を適用せず、区分所有者に所得税法の第12条を適用せず。 この様な不合理な事を定めた条項が有ったら示して下さい。 法人税法を適用するなら法人税法の全ての条項を適用して課税、当然な事です。 管理組合に限り、区分所有者に限り、法第11条や法第12条を適用されない、そんなバカな。 miya管理組合では区分所有者課税が認められた、税法に照らせば当然な事です。 |
3796:
匿名さん
[2020-12-03 12:22:48]
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3797:
miya
[2020-12-03 16:15:18]
12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきである
これが国税庁長官通達、これに従い課税される(これ以外の通達は無い) 不動産から生じる賃貸料収入は不動産所有者に課税。 資産の真実の権利者がだれであるか、管理規約では区分所有者と定めている。 区分所有者の持ち分により当該収入を区分所有者に分配、これは区分所有者総会で決定、 この決定に従い、区分所有者に分配した場合、区分所有者課税となる。 当該収入を管理組合収入としている場合、これも認め管理組合課税となる。 miya管理組合では区分所有者課税が認められた、税法に照らせば当然な事です。 以上の理由により、miya管理組合には区分所有者課税が適用された。 |
3798:
匿名さん
[2020-12-03 18:51:47]
>>3797 miyaさん
管理規約や総会決議に拘束されるなら、管理組合の事業だ。 そして、その事業が不動産貸付業なら、管理組合の収益事業である。 管理組合が収益事業を行っていれば、法人税法上当然に法人税が課税される。 法人税を納めるのがいやなら、管理規約や総会決議に関係ないところで商売しなよ。 |
3799:
匿名さん
[2020-12-03 20:28:09]
>>3797 miyaさん
宮下のクソ理論によれば、使用貸借契約で不動産を借り受けた賃借人が有償で転貸した場合であっても、常に不動産の所有者(真の権利者)である賃貸人のみ課税所得を得るという不合理が生じることになる。 税法の上っ面だけ捉えた浅はかなものの見方しかできないボケだから、経済実態にそぐわない結論しか導くことができない。 だから馬鹿は相手にすべきでない。 |
3800:
miya
[2020-12-03 20:42:26]
>>3798 匿名さん
君と俺とは役者が違い過ぎ、それは登校拒否で落第者の知識、神経内科患者と同じレベルだ。 |
3801:
miya
[2020-12-03 20:56:08]
>>3799 匿名さん
着眼点は合格です、 以前、サブリースの提案が有った、本事案では得策で無いと申し上げた経緯があった。 >>不動産を借り受けた賃借人が有償で転貸した場合、 賃借料と賃貸料の差額が収益になる。 当該部資産を、区分所有者が管理組合に賃貸、管理組合は賃借料と同額で賃貸する、 その結果、管理組合に収益は発生しない。 しかし、管理組合は法人税に該当のため、市民税や県民税の納税が必要となる。 また、収益がゼロで有っても法人税申告は必要で会計事務所への出費が発生する。 |
3802:
miya
[2020-12-03 21:11:47]
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3803:
匿名さん
[2020-12-03 23:08:16]
>>3802 miyaさん
>君と俺とは役者が違い過ぎ、それは登校拒否で落第者の知識、神経内科患者と同じレベルだ 多分引っ掛かるだろうと思ったら案の定トラップに引っ掛かった。 世界中に自分が馬鹿であることを発信している。 使用貸借と賃貸借の違いが分からないボケ、低知能、無教養、何という学識のなさ。なにゆえ使用貸借で収益が発生する? 上記の宮下発言はそっくりそのまま返却する。 だから馬鹿は相手にすべきでない。 |
3804:
匿名さん
[2020-12-03 23:16:59]
宮下は精神科の隔離病棟で余生を送るべき。
それが世のため。 |
>月曜日は市場に出かけ、火曜日は電話をしよう、ララららランランラン・・・
>さあ皆でmiyaを ギャフンとーさせよ!
>デッキルカナ? さあ行け雑音隊殿
国税局の相談官が相手にしたくないのは、頭に花が咲きまくった日本語の使い方も知らないkichigaiの方だろ。ああ、気持ちが悪い。