管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

3685: miya 
[2020-11-26 21:05:35]
掲示板読者の方、
>>3666 の内容で管轄税務署経由で国税局に相談して下さい。

掲示板に記述もしてないものを、コピーしたと偽り、それを示せず言い訳を、
素人文脈では国税に相談しても相手にされません。

明日は早朝から仕事、お休みなさい。
3686: 匿名さん 
[2020-11-26 22:22:42]
>>3685 miyaさん
宮下に躍らされるような愚かな方は一人もいないと断言できる。
3687: miya 
[2020-11-28 12:23:08]
外部賃貸収入の課税先が、管理組合か、区分所有者か、国税局に聞く事をお勧め、
管轄税務署に電話、自動音声にしたがうと国税局に、問い合わせ内容は、

1、私のところのマンションは駐車場が全て空き、使用者は当分の間見当たりません。
2、そこで、全ての駐車場をコイン駐車場業者に貸付ける事にしました。
3、この賃貸料について2つの意見が有り、ご相談致します。
4、当管理組合は税法の権利能力なき社団に該当します。

この賃貸料を次の処理をした場合の税対応を教えて下さい。
①管理組合収入にして管理費や修繕費に充当。
②収入の都度、持分に応じ区分所有者に全額分配(支払)する。

miya管理組合の税対応が正しく、国税に認められた事が確認できます。
今迄、管理組合収入にして法人税を納税、これは大失敗である事がお分かり頂けます。
先ずは、週明けにも電話を!
3688: 匿名さん 
[2020-11-28 15:15:57]
>>3687 miyaさん
電話相談官の回答
①賃貸の契約当事者が管理組合であり、当該賃貸が法人税法上の不動産貸付業に該当する場合、管理組合に法人税が課されます。
②賃貸の契約当事者が管理組合であり、当該賃貸が法人税法上の不動産貸付業に該当する場合、管理組合に法人税が課されます。
また、収益の分配を受けた区分所有者にも所得税(雑所得)が課されます。
なお、管理組合が収益を全額分配してしまうと、法人税の納税資金に苦慮することになりますので、税引後の収益を計算して分配するのが賢明でしょう。
3689: 匿名さん 
[2020-11-28 16:16:47]
>>3688 匿名さん
嘘を書いてはいけません、こんなデタラメ文は直ぐバレてしまいます、相談した事を正直に。
3690: 匿名さん 
[2020-11-28 17:16:58]
>>3688契約当事者が管理組合であり
この一節だけで、愚かな素人の作文だ、と分かってしまう。
契約者と課税先は税務では全く考慮されません、
こんな者の記述に惑わされず >>3687内容で確認できます。
3691: 匿名さん=3688 
[2020-11-28 17:22:22]
>>3689 匿名さん
嘘を書いてはいません。
そう思いたいのであればご自由に。
3692: 匿名さん 
[2020-11-28 20:02:56]
そもそも、学識のある者は、「当管理組合は税法の権利能力なき社団に該当します。 」とは言わない。
税法上は「人格のない社団等」である。
3693: 匿名さん 
[2020-11-28 20:10:49]
学識どころか一般常識すら欠くいかれポンチですからね。
3694: miya 
[2020-11-28 20:13:28]
掲示板の読者へ、有識者から貴重な助言です、
人格のない社団等 で国税局に相談して下さい。
3695: miya 
[2020-11-28 20:23:25]
法務有識者の助言・税務有識者の助言、これで国税庁をギャフン、これも見えてきた。
3696: 匿名さん 
[2020-11-28 20:38:31]
>>3695 miyaさん
イカれた頭では自身が置かれた状況を正しく分析できないようだ。
愚かすぎる。
3697: miya 
[2020-11-28 20:49:28]
miya管理組合では区分所有者課税が認められた、
>>3687国税局に電話をする事で、区分所有者課税が明確になる。
この掲示板読者に幸あれ!
3698: ご近所さん 
[2020-11-28 21:31:15]
miya管理組合では区分所有者課税が認められた、というのはただの思い込み。
>>3687国税局に電話をする事で、>>3688と同じ回答が得られる。
この掲示板読者に幸あれ!
3699: miya 
[2020-11-28 21:52:54]
>>3698 ご近所さん
Ωさんも週明けに国税局に電話、miyaの思い込み?を晴らせる。

>>3687の内容で質問しないと答えをえられない、Ωさんお分かりかな? Ωには分かんねーだろーかな?
3700: ご近所さん 
[2020-11-28 22:12:37]
>>3699 miyaさん
Ω ← ナニコレ
それはともかく、>>3687の内容で質問して、ごく普通に>>3688と同じ解答が得られます。
お分かりかな。分かんねーだろーかな?
3701: 匿名さん 
[2020-11-28 22:16:27]
>>3698 ご近所さんも・・・さんと同じ税務知らん人を自白。
3702: miya 
[2020-11-28 22:21:20]
>>3700 ご近所さん
Ω オーム です、 コピペする人
3703: ご近所さん 
[2020-11-28 22:22:31]
>>3701 匿名さん
>ご近所さんも・・・さんと同じ税務知らん人を自白。

ゼイムシランヒトヲジハク
ナカナカムズカシイニホンゴデスネ
イミワカリマセン
3704: miya 
[2020-11-28 22:41:10]
月曜日は市場に出かけ、火曜日は電話をしよう、ララららランランラン・・・
さあ皆でmiyaを ギャフンとーさせよ!
デッキルカナ? さあ行け雑音隊殿

>>3687内容の質問、間違えると国税に相手にされない。
3705: 匿名さん 
[2020-11-28 22:51:02]
>>3704 miyaさん
>月曜日は市場に出かけ、火曜日は電話をしよう、ララららランランラン・・・
>さあ皆でmiyaを ギャフンとーさせよ!
>デッキルカナ? さあ行け雑音隊殿

国税局の相談官が相手にしたくないのは、頭に花が咲きまくった日本語の使い方も知らないkichigaiの方だろ。ああ、気持ちが悪い。
3706: 職人さん 
[2020-11-28 23:03:17]
>>3705 匿名さん
ついに、貴方もΩになってしまった、火曜を待たず月曜に、一日も早く真実を知ろう。
お休み
3707: 匿名さん 
[2020-11-28 23:06:36]
>>3706 職人さん
真実は既に明らかにされている。
ペテン師のたわごとに惑わされる者はいない。
3708: 匿名さん 
[2020-11-28 23:12:56]
>>3707 匿名さん
電話して白黒させたら、4000にもなるよ
3709: 匿名さん 
[2020-11-29 10:14:02]
>>3708 匿名さん
白黒は既についています。
電話したい人はすればいいし、必要がないと思う人はしなくてよいでしょう。
いずれにしても狂ったボケ老人の煽りに乗る必要はありません。
3710: 匿名さん 
[2020-11-29 11:13:01]
>>3709 匿名さん
とやかく言ってるより、電話でしょう、
狂ったボケ老人と仰る匿名さんがはっきりさせるべきでは
3711: miya 
[2020-11-29 11:25:51]
>>3710 匿名さん
そうしてほしいよ。
3712: 匿名さん 
[2020-11-29 11:54:58]
国税局に電話する前に、
賃借料を払っている会社の会計責任者に、管理組合に払っているのか区分所有者に払っているのかをたずねて、確かめておいた方が良いでしょう。 
3713: miya 
[2020-11-29 12:37:25]
>>3712 匿名さん
無意味な事です、
その発言は、税法無知者を宣言している、
税務は、この収入は誰に課税が正しいかです。
支払先に確認、その税法根拠は無い。

3714: miya 
[2020-11-29 12:47:50]
>>3687だけで相談できます、
契約者や入金口座も課税先判断には無関係です。

3715: 匿名さん 
[2020-11-29 14:15:58]
>>3714 miyaさん
賃料が誰に対して支払われているかは、所得の帰属先(=課税先)を判断する最も基本的なことです。
3716: 匿名さん 
[2020-11-29 16:51:53]
>>3715 匿名さん
間違いです、課税すべき者に課税されます。
3717: 匿名さん 
[2020-11-29 17:56:48]
>>3716 匿名さん
不動産貸付業を行って賃料の支払いを受けている管理組合は、法人税を課税すべき者であり、区分所有者が管理組会から分配金を受け取るなら、区分所有者は所得税(雑所得)を課税すべき者になる可能性があります。
3718: 匿名さん 
[2020-11-29 19:06:56]
>>3717 匿名さん
ですから、国税局に聞けば明らかになる事です。

>>3687の様に聞く、素人が変な聞き方をすると、相談官から正しい回答が得られません。
日々、相談官は税務担当者からの相談が殆どであるからです。

miya管理組合で区分所有者所得が認められた事実からも明白です。
3719: 匿名さん 
[2020-11-29 19:41:47]
>>3718 匿名さん
>miya管理組合で区分所有者所得が認められた事実からも明白です。

どこの誰にいつどのような形で認められたのか、それらを示す事実関係は宮下から一切説明されていない。はっきり言ってボケ老人のいかがわしい妄想。この掲示板に宮下を信じる者は人っ子一人いない。
また、電話相談官に聞いても、>>3688の回答しか返ってこないのは100%確実。
全くもって無意味な投稿である。宮下は人間として壊れている。
3720: 匿名さん 
[2020-11-29 19:51:57]
>>3719 匿名さん
貴方達も聞けば教えて頂ける、聞きたくなければ、それも良し。
3721: 匿名さん 
[2020-11-29 20:10:40]
>>3720 匿名さん
その通り。馬鹿は煽りでもしないと、誰も相手にしてくれないから寂しいだけ。
3722: 匿名さん 
[2020-11-29 21:16:31]
>>3721 匿名さん
聞いて晴らす勢いも無く、下品な語句のオンパレード、誰か助け舟は・・・
3723: 匿名さん 
[2020-11-29 21:22:32]
しかし、さあ
「ハードルが高い」が、なんで「法人税申告は不要」になってしまうのかな???????
3724: 匿名さん 
[2020-11-29 21:49:23]
>>3723 匿名さん
組合員の賛同を得られる日々の活動、
組合員から尊敬される活動をしているか、
総会に何時も出席しているか、
重要問題がある、その時だけ出席して発言、それでは支持されない、
貴方の日々活動が奥様達に評価されている、
このハードルは高い、さて貴方は?

この信頼が有ってこそ、管理規約改正議案に全員の賛成が得られるのです、貴方は?
3725: 匿名さん 
[2020-11-29 21:52:24]
↑管理規約改正議案→管理規約改定議案
3726: 匿名さん 
[2020-11-29 22:04:53]
ここが、スタート位置
 ↓
【マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm
3727: 匿名さん 
[2020-11-29 22:21:08]
>>3726 匿名さん
この質疑応答事例、税法上おかしいのでは? 貴方にお分かりですか。
国税庁ホームページ、国税庁にこの疑問を問いました、答えは?
3728: 匿名さん 
[2020-11-29 22:36:29]
>>3726 匿名さん
>>3687から少し逸れてしまうが、掲示板読者の方は3687の実行が先決です。

3726匿名さんは、この質疑応答事例に疑問を持たないのでしょうか、
税務担当者でしたら、この応答事例は正しくないと気付かねばなりません。
3729: 匿名さん 
[2020-11-29 23:01:45]
>>3728 匿名さん
>税務担当者でしたら、この応答事例は正しくないと気付かねばなりません。

馬鹿が終わったことをいつまでやってる。
永遠にか、ボケ。
裁判で決着している。管理組合課税は特定措置でも何でもない。
この板の読者は馬鹿の一つ覚えには何の興味もない。
3730: 匿名さん 
[2020-11-29 23:02:32]
この板の寄生虫だな。全く。
3731: 匿名さん 
[2020-11-29 23:29:01]
宮下は、マンションの全住民(個人)が所得税の申告をするよう総会で決議さえすれば、税務署が管理組合への課税をしないと勝手に思い込んでいるだけである。
川崎北税務署はそのようなことを宮下に確約などしていない。
また、「ハードルが高い」とは、マンションの全住民からその同意を得るのが難しいという話にすぎない。
宮下が自慢げに
>組合員の賛同を得られる日々の活動、
>組合員から尊敬される活動をしているか、
>総会に何時も出席しているか、
>重要問題がある、その時だけ出席して発言、それでは支持されない、
>貴方の日々活動が奥様達に評価されている、
>このハードルは高い、さて貴方は?
と繰り返し述べるのは、その「高いハードル」を自分は超えました、どうだ偉いでしょう、あなたたちにできますか、やれるものならやってみなさいよ、というだけのことだ。全くくだらない。吐き気がする。
マンションの住民が一人でも同意しなかったら、管理組合課税になり、全員同意したら分配収益がペイスルーとなって、区分所有者課税になるという愚かな税制はこの世に存在しない。
そのようなことが本当に有り得ると信じているのは、自称税務有識者の低知能一人しかいない。
3732: 匿名さん 
[2020-11-30 06:36:53]
おまけに、総会には5人の組合員が欠席したというではないか。これでは規約改正に賛成したのは区分所有者の90%前後である。これを全員(100%)賛成と誤魔化す。
また、共用部分の管理は管理組合の事業であるから、管理組合の共済的事業として共用部分を貸し付けるならば、総会の決議を経て、理事長が管理組合を代表して賃貸借契約を結ぶことが出来る。しかし、ここから得た収益は管理組合の財産を構成するので、区分所有者に分配することは許されない。
もしも賃貸料を区分所有者にパススルーしたいなら、代理人が個々の区分所有者のために、各区分所有者が有する不動産の持分の賃貸契約を代理しなければならない。こうすれば、管理組合の管理事業には該当しないから代理人は理事長でなくても構わないが、区分所有者ひとりひとりから委任されて代理権を授権されなければならない。これを第三者(例えば税務署)に主張するには区分所有者全員か授権した証明(全員の委任状)を提示する必要がある。
3733: 匿名さん 
[2020-11-30 08:25:55]
>>3732 訂正
 共済的 ⇒ 共益的
3734: 匿名さん 
[2020-11-30 08:38:16]
>>3732 匿名さん
貴方のマンションでは、出席率や議案決議の状況は?
また、貴方が理事長の時に重要決議案を提出した経験は? その賛否は?

賛成多数ではなく、全員の賛成が重要、これを税務署に提出、
区分所有者所得を認めて頂く手段に、そして区分所有者所得が認められた。
5人欠席、欠席者も賛否を云えるものになっています、本件とは関係なく出席できなかった。

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