管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

3651: 匿名さん 
[2020-11-24 22:32:37]
>>3650 miyaさん
宮下に助力しようなどと思う奇特な人がこの掲示板にいる訳がない。
日頃の宮下の言動が招いた当然の結果。
3652: miya 
[2020-11-25 08:14:23]
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm
回答要旨③を意味もなく掲げてはいない、
国税局に聞いてでも正しく理解する必要がある。
これが分からず携帯基地局収入の税対応を論ずる事は出来ない。
3653: 匿名さん 
[2020-11-25 10:41:42]
>>3652 miyaさん
それを読んだら、次のように解釈する他はないでしょう。
 ・区分所有者から使用料を取って、区分所有者に分配したら ⇒ 管理組合が行う収益事業である
 ・区分所有者から使用料を取って、分配しないなら     ⇒ 管理組合が行う収益事業ではない
 ・第三者から使用料を取って、区分所有者に分配したら   ⇒ 管理組合が行う収益事業である
 ・第三者から使用料を取って、分配しないなら       ⇒ 管理組合が行う収益事業である

あなたの放く主張のすべてが、とてつもなく臭い『屁理屈』です。
異議申立て、審判請求、行政訴訟といった法令で定められた手続きをすれば負けるから、ただひたすらに場外乱闘に持ち込もうとします。無法なクレーマーが放く『屁理屈』には、辟易しています。

税務署が、あなたの放く『屁理屈』を認めることは無いと思われます。
3654: miya 
[2020-11-25 11:03:04]
>>3653 匿名さん
間違いだらけです、貴方の無知を公言しているので、早々の訂正をお勧めします。
3655: miya 
[2020-11-25 11:08:40]
>>3653 匿名さん
税法を熟知してない場合、正しく読みとれません、
国税局電話相談に伺えば4項目の答えを教えて頂けます。
3656: miya 
[2020-11-25 11:17:35]
>>3626 が正解です、国税局に確認して下さい、
こんな事で間違ったらmiyaも馬鹿にされてしまいます。
3657: 匿名さん 
[2020-11-25 11:30:18]
>>3656 miyaさん
自分で問い合わせろや!
あなたが既に多くの方に散々馬鹿にされていることは間違いがない事実です。
3658: 匿名さん 
[2020-11-25 11:34:49]
・区分所有者に貸付・使用料を区分所有者に分配している場合は、区分所有者にも課税
・外部に貸付・使用料を区分所有者に分配している場合は、区分所有者にも課税

なら分かる。
3659: miya 
[2020-11-25 11:50:26]
>>3658 匿名さん
残念ですが、それも間違いです。
3660: 匿名さん 
[2020-11-25 12:40:28]
宮下のは屁理屈ですらもない。
単なる馬鹿の放言である。
これは衆目の一致するところ。
3661: miya 
[2020-11-25 12:52:17]
>>3660 匿名さん
その様な問題ではないですよ、正しい発言でなく正す必要があるのです。
国税局に電話すれば貴方の間違いが確認できます。
3662: 匿名さん 
[2020-11-25 12:59:59]
宮下は、管理組合課税が特例措置にすぎないという。
しからば、その法令上の根拠はどこにあるのか。
上記特例措置としての「別段の定め」を規定した条文は税法に存在しない。
宮下は自らの馬鹿を晒し続けているだけである。
3663: miya 
[2020-11-25 17:48:22]
>>3662 匿名さん
これが分からず、他人を馬鹿呼ばわり、滑稽です。
国税局に電話すれば簡単に分かる事、国税局に電話をしたことないのかな?
最寄りの税務署に電話、自動案内に従えば国税局に繋がり、親切丁寧に教えてくれる。
質問要点を正確に云わないと回答が異なってしまうので要注意。
3664: 匿名さん 
[2020-11-25 19:49:04]
電話相談官は法律ではない。決定権も持たない。
仮に電話相談官が宮下のクソ主張に沿うような回答をしたとしても、当然のことながら、宮下のクソ主張が正当であるとの証には全くならないのである。
こんなことも分からないから、電話相談官にしかすがることができない馬鹿と皆から蔑まれる。
はっきり言ってお笑いだ。
3665: miya 
[2020-11-25 20:41:45]
>>3664 匿名さん
貴方、気弱では?
白黒ハッキリするのが怖い?
税務担当者が難しい事を相談するところ。
3666: miya 
[2020-11-25 21:40:15]
>>3664 匿名さんと同じ考えの方へ、代わりに国税局にお聞きになるのをお勧めします、
問い合わせ内容は、

1、私のところのマンションは駐車場が全て空き、使用者は当分の間見当たりません。
2、そこで、全ての駐車場をコイン駐車場業者に貸付ける事にしました。
3、この賃貸料について2つの意見が有り、ご相談致します。
4、当管理組合は税法の管理能力なき社団に該当致します。

この賃貸料を次の様にした場合の税対応を教えて下さい。
①管理組合収入にして管理費や修繕費に充当。
②収入の都度、持分に応じ区分所有者に分配(支払)する。
3667: miya 
[2020-11-25 21:41:48]
↑権利能力なき社団に訂正
3668: 匿名さん 
[2020-11-25 22:56:57]
馬鹿は電話相談官しか頼れない。
これが唯一の拠り所とは情けない。
ということは、「東京国税局との協議の結果、管理組合課税は特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であると認められた」というのは、結局、電話相談官の録音内容でしかなかったわけだ。
それじゃいくら証拠を出せと言ってもこれ以上出しようがないということになる。
税務署から上記の内容について言質を取ってもいないのによくもまあ、それらしく嘘八百を並び立てられるものだ。
所詮は、えせ税法有識者でありペテン師でしかない。最低の下衆。
3669: 匿名さん 
[2020-11-26 07:16:44]
>>3664匿名さんと同じ考えの方へ、代わりに国税局にお聞きになるのをお勧めします、
問い合わせ内容は、
①「東京国税局との協議の結果、管理組合課税は特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」というのは本当でしょうか。
②本当だとすれば、管理組合が共用部分の不動産貸付業を行った場合でも、その収益を区分所有者に分配(支払)すれば、法人税は課税されないのでしょうか。

結果は見えている。
3670: 匿名さん 
[2020-11-26 08:00:29]
【団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm
には、管理組合が行う駐車場の収益事業判定に関して、収益事業に該当しない3要件が示されている。
これは、すべての要件を満たした場合のみ収益事業には該当しないということであるので、一つでも満たさないときは、収益事業に該当することになる。

たとえば、管理組合が区分所有者と外部者を対象として駐車場使用の募集をする場合、区分所有者の駐車場使用に一定の優先性が認められないときは、その収入を区分所有者に分配することなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当しても、駐車場使用のすべてが収益事業に該当する。
理由は、要件の一つである「区分所有者を対象とした共済的事業であること」の要件を満たさず、市中の有料駐車場と変わらないからである。
(参照:平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/120117/index.htm
3671: miya 
[2020-11-26 10:34:16]
皆さんドングリの背比べですね。

>>3666を国税局に問い合わせれば全てが判明する、貴方自身で確認するのが一番です。

会社の先輩が云っていた、会計事務所の方が云っていた、論文で見た、これらは無意味。
国税局の電話相談官の回答通り税処理をした、これは認められる、
即ち、相談官回答は信頼されるもの、税理士達の回答とは比較にならないのです。

さあ、躊躇なく全員が電話を。
3672: 匿名さん 
[2020-11-26 12:50:03]
>>3669を国税局に問い合わせれば全てが判明する、貴方自身で確認するのが一番です。

さあ、躊躇なく全員が電話を。
3673: miya 
[2020-11-26 13:45:46]
>>3672 匿名さん
貴方も進歩不能者の様ですね、
電話も出来ず、閉じこもるタイプ?
3674: miya 
[2020-11-26 19:32:57]
①「東京国税局との協議の結果、管理組合課税は特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」というのは本当でしょうか。
②本当だとすれば、管理組合が共用部分の不動産貸付業を行った場合でも、その収益を区分所有者に分配(支払)すれば、法人税は課税されないのでしょうか。

こんな質問では、税務無知であると即座に見破られ、よく調べてから再度お電話をして下さい、国税局相談でも真面に相手にされません。
この文面を見ただけでも、私は税務無知者ですと宣言しているのです、分かるかな、分かんねーだろーな?

>>3666 の内容でないと国税局相談官が答えられないのです、
質問文を親切に示して挙げたのに、おバカさんよね。

3675: 匿名さん 
[2020-11-26 20:10:17]
>>3674 miyaさん
>この文面を見ただけでも、私は税務無知者ですと宣言しているのです、分かるかな、分かんねーだろーな?

①と②の文面は、過去に宮下が自ら述べた内容を単にコピーしたものにすぎない。
したがって、宮下は愚かにも自らのことを税務無知者と宣言し、自己否定したことになる。
頭がイカれた阿呆は、深く考えもせず思いつきで他人をおとしめようとするから、こうした馬鹿なことを平気で言う。
3676: miya 
[2020-11-26 20:20:28]
>>3675 匿名さん
国税局に尋ねるには税法要素を述べなければ答えられない、軽蔑されるよ。
この板でmiya記述の前段があり、結論だけを述べた一節、
ほんとにおバカさん、あああいやになっちゃう。
3677: miya 
[2020-11-26 20:24:39]
>>3675 匿名さん

>>管理組合が共用部分の不動産貸付業を行った場合でも
この記述は正確ですか?
3678: miya 
[2020-11-26 20:28:45]
>>3677
正確にコピーして貼付けを
3679: 匿名さん 
[2020-11-26 20:37:50]
>>3677 miyaさん
本件のようなケースで、管理組合が不動産貸付業を行っていないにも関わらず法人税が課税される場合があるというなら馬鹿そのもの。
税法無知にも程がある。
3680: miya 
[2020-11-26 20:39:26]
>>3677

>>管理組合が共用部分の不動産貸付業を行った場合でも
miyaはこんなバカな記述はしない、管理組合が不動産貸付業、有り得ない表現です。
管理組合が事業を行なう、管理規約にそんな定めは無いからです。
3681: 匿名さん 
[2020-11-26 20:42:02]
>>3676 miyaさん
この板でmiya記述の前段があり、結論だけを述べた一節、
ほんとにおバカさん、あああいやになっちゃう。

もはや正規の日本語としての体をなしていない。
低知能の自己陶酔タイプの人間。
この板でまともに相手にされていない理由が良く分かる。
3682: miya 
[2020-11-26 20:44:14]
>>3681 匿名さん
miyaの記述からコピー、それは嘘、貴方の作文でしょ。
3683: 匿名さん 
[2020-11-26 20:53:52]
>>3680 miyaさん
権利能力のない社団に係る法人税の課税要件を無視した虫けらのような主張。
結局、宮下がいう管理組合課税に係る特例措置とは、課税要件とは何ら関係のない法令に基づかない独自の見解。
このことが更に明らかになった。
3684: 匿名さん 
[2020-11-26 20:57:36]
>>3682 miyaさん
述べた内容をコピーしたと言っている。
腐った記述をそのままコピーしたとは言っていない。
よく見ろや、ボケ。
3685: miya 
[2020-11-26 21:05:35]
掲示板読者の方、
>>3666 の内容で管轄税務署経由で国税局に相談して下さい。

掲示板に記述もしてないものを、コピーしたと偽り、それを示せず言い訳を、
素人文脈では国税に相談しても相手にされません。

明日は早朝から仕事、お休みなさい。
3686: 匿名さん 
[2020-11-26 22:22:42]
>>3685 miyaさん
宮下に躍らされるような愚かな方は一人もいないと断言できる。
3687: miya 
[2020-11-28 12:23:08]
外部賃貸収入の課税先が、管理組合か、区分所有者か、国税局に聞く事をお勧め、
管轄税務署に電話、自動音声にしたがうと国税局に、問い合わせ内容は、

1、私のところのマンションは駐車場が全て空き、使用者は当分の間見当たりません。
2、そこで、全ての駐車場をコイン駐車場業者に貸付ける事にしました。
3、この賃貸料について2つの意見が有り、ご相談致します。
4、当管理組合は税法の権利能力なき社団に該当します。

この賃貸料を次の処理をした場合の税対応を教えて下さい。
①管理組合収入にして管理費や修繕費に充当。
②収入の都度、持分に応じ区分所有者に全額分配(支払)する。

miya管理組合の税対応が正しく、国税に認められた事が確認できます。
今迄、管理組合収入にして法人税を納税、これは大失敗である事がお分かり頂けます。
先ずは、週明けにも電話を!
3688: 匿名さん 
[2020-11-28 15:15:57]
>>3687 miyaさん
電話相談官の回答
①賃貸の契約当事者が管理組合であり、当該賃貸が法人税法上の不動産貸付業に該当する場合、管理組合に法人税が課されます。
②賃貸の契約当事者が管理組合であり、当該賃貸が法人税法上の不動産貸付業に該当する場合、管理組合に法人税が課されます。
また、収益の分配を受けた区分所有者にも所得税(雑所得)が課されます。
なお、管理組合が収益を全額分配してしまうと、法人税の納税資金に苦慮することになりますので、税引後の収益を計算して分配するのが賢明でしょう。
3689: 匿名さん 
[2020-11-28 16:16:47]
>>3688 匿名さん
嘘を書いてはいけません、こんなデタラメ文は直ぐバレてしまいます、相談した事を正直に。
3690: 匿名さん 
[2020-11-28 17:16:58]
>>3688契約当事者が管理組合であり
この一節だけで、愚かな素人の作文だ、と分かってしまう。
契約者と課税先は税務では全く考慮されません、
こんな者の記述に惑わされず >>3687内容で確認できます。
3691: 匿名さん=3688 
[2020-11-28 17:22:22]
>>3689 匿名さん
嘘を書いてはいません。
そう思いたいのであればご自由に。
3692: 匿名さん 
[2020-11-28 20:02:56]
そもそも、学識のある者は、「当管理組合は税法の権利能力なき社団に該当します。 」とは言わない。
税法上は「人格のない社団等」である。
3693: 匿名さん 
[2020-11-28 20:10:49]
学識どころか一般常識すら欠くいかれポンチですからね。
3694: miya 
[2020-11-28 20:13:28]
掲示板の読者へ、有識者から貴重な助言です、
人格のない社団等 で国税局に相談して下さい。
3695: miya 
[2020-11-28 20:23:25]
法務有識者の助言・税務有識者の助言、これで国税庁をギャフン、これも見えてきた。
3696: 匿名さん 
[2020-11-28 20:38:31]
>>3695 miyaさん
イカれた頭では自身が置かれた状況を正しく分析できないようだ。
愚かすぎる。
3697: miya 
[2020-11-28 20:49:28]
miya管理組合では区分所有者課税が認められた、
>>3687国税局に電話をする事で、区分所有者課税が明確になる。
この掲示板読者に幸あれ!
3698: ご近所さん 
[2020-11-28 21:31:15]
miya管理組合では区分所有者課税が認められた、というのはただの思い込み。
>>3687国税局に電話をする事で、>>3688と同じ回答が得られる。
この掲示板読者に幸あれ!
3699: miya 
[2020-11-28 21:52:54]
>>3698 ご近所さん
Ωさんも週明けに国税局に電話、miyaの思い込み?を晴らせる。

>>3687の内容で質問しないと答えをえられない、Ωさんお分かりかな? Ωには分かんねーだろーかな?
3700: ご近所さん 
[2020-11-28 22:12:37]
>>3699 miyaさん
Ω ← ナニコレ
それはともかく、>>3687の内容で質問して、ごく普通に>>3688と同じ解答が得られます。
お分かりかな。分かんねーだろーかな?
3701: 匿名さん 
[2020-11-28 22:16:27]
>>3698 ご近所さんも・・・さんと同じ税務知らん人を自白。
3702: miya 
[2020-11-28 22:21:20]
>>3700 ご近所さん
Ω オーム です、 コピペする人
3703: ご近所さん 
[2020-11-28 22:22:31]
>>3701 匿名さん
>ご近所さんも・・・さんと同じ税務知らん人を自白。

ゼイムシランヒトヲジハク
ナカナカムズカシイニホンゴデスネ
イミワカリマセン
3704: miya 
[2020-11-28 22:41:10]
月曜日は市場に出かけ、火曜日は電話をしよう、ララららランランラン・・・
さあ皆でmiyaを ギャフンとーさせよ!
デッキルカナ? さあ行け雑音隊殿

>>3687内容の質問、間違えると国税に相手にされない。
3705: 匿名さん 
[2020-11-28 22:51:02]
>>3704 miyaさん
>月曜日は市場に出かけ、火曜日は電話をしよう、ララららランランラン・・・
>さあ皆でmiyaを ギャフンとーさせよ!
>デッキルカナ? さあ行け雑音隊殿

国税局の相談官が相手にしたくないのは、頭に花が咲きまくった日本語の使い方も知らないkichigaiの方だろ。ああ、気持ちが悪い。
3706: 職人さん 
[2020-11-28 23:03:17]
>>3705 匿名さん
ついに、貴方もΩになってしまった、火曜を待たず月曜に、一日も早く真実を知ろう。
お休み
3707: 匿名さん 
[2020-11-28 23:06:36]
>>3706 職人さん
真実は既に明らかにされている。
ペテン師のたわごとに惑わされる者はいない。
3708: 匿名さん 
[2020-11-28 23:12:56]
>>3707 匿名さん
電話して白黒させたら、4000にもなるよ
3709: 匿名さん 
[2020-11-29 10:14:02]
>>3708 匿名さん
白黒は既についています。
電話したい人はすればいいし、必要がないと思う人はしなくてよいでしょう。
いずれにしても狂ったボケ老人の煽りに乗る必要はありません。
3710: 匿名さん 
[2020-11-29 11:13:01]
>>3709 匿名さん
とやかく言ってるより、電話でしょう、
狂ったボケ老人と仰る匿名さんがはっきりさせるべきでは
3711: miya 
[2020-11-29 11:25:51]
>>3710 匿名さん
そうしてほしいよ。
3712: 匿名さん 
[2020-11-29 11:54:58]
国税局に電話する前に、
賃借料を払っている会社の会計責任者に、管理組合に払っているのか区分所有者に払っているのかをたずねて、確かめておいた方が良いでしょう。 
3713: miya 
[2020-11-29 12:37:25]
>>3712 匿名さん
無意味な事です、
その発言は、税法無知者を宣言している、
税務は、この収入は誰に課税が正しいかです。
支払先に確認、その税法根拠は無い。

3714: miya 
[2020-11-29 12:47:50]
>>3687だけで相談できます、
契約者や入金口座も課税先判断には無関係です。

3715: 匿名さん 
[2020-11-29 14:15:58]
>>3714 miyaさん
賃料が誰に対して支払われているかは、所得の帰属先(=課税先)を判断する最も基本的なことです。
3716: 匿名さん 
[2020-11-29 16:51:53]
>>3715 匿名さん
間違いです、課税すべき者に課税されます。
3717: 匿名さん 
[2020-11-29 17:56:48]
>>3716 匿名さん
不動産貸付業を行って賃料の支払いを受けている管理組合は、法人税を課税すべき者であり、区分所有者が管理組会から分配金を受け取るなら、区分所有者は所得税(雑所得)を課税すべき者になる可能性があります。
3718: 匿名さん 
[2020-11-29 19:06:56]
>>3717 匿名さん
ですから、国税局に聞けば明らかになる事です。

>>3687の様に聞く、素人が変な聞き方をすると、相談官から正しい回答が得られません。
日々、相談官は税務担当者からの相談が殆どであるからです。

miya管理組合で区分所有者所得が認められた事実からも明白です。
3719: 匿名さん 
[2020-11-29 19:41:47]
>>3718 匿名さん
>miya管理組合で区分所有者所得が認められた事実からも明白です。

どこの誰にいつどのような形で認められたのか、それらを示す事実関係は宮下から一切説明されていない。はっきり言ってボケ老人のいかがわしい妄想。この掲示板に宮下を信じる者は人っ子一人いない。
また、電話相談官に聞いても、>>3688の回答しか返ってこないのは100%確実。
全くもって無意味な投稿である。宮下は人間として壊れている。
3720: 匿名さん 
[2020-11-29 19:51:57]
>>3719 匿名さん
貴方達も聞けば教えて頂ける、聞きたくなければ、それも良し。
3721: 匿名さん 
[2020-11-29 20:10:40]
>>3720 匿名さん
その通り。馬鹿は煽りでもしないと、誰も相手にしてくれないから寂しいだけ。
3722: 匿名さん 
[2020-11-29 21:16:31]
>>3721 匿名さん
聞いて晴らす勢いも無く、下品な語句のオンパレード、誰か助け舟は・・・
3723: 匿名さん 
[2020-11-29 21:22:32]
しかし、さあ
「ハードルが高い」が、なんで「法人税申告は不要」になってしまうのかな???????
3724: 匿名さん 
[2020-11-29 21:49:23]
>>3723 匿名さん
組合員の賛同を得られる日々の活動、
組合員から尊敬される活動をしているか、
総会に何時も出席しているか、
重要問題がある、その時だけ出席して発言、それでは支持されない、
貴方の日々活動が奥様達に評価されている、
このハードルは高い、さて貴方は?

この信頼が有ってこそ、管理規約改正議案に全員の賛成が得られるのです、貴方は?
3725: 匿名さん 
[2020-11-29 21:52:24]
↑管理規約改正議案→管理規約改定議案
3726: 匿名さん 
[2020-11-29 22:04:53]
ここが、スタート位置
 ↓
【マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm
3727: 匿名さん 
[2020-11-29 22:21:08]
>>3726 匿名さん
この質疑応答事例、税法上おかしいのでは? 貴方にお分かりですか。
国税庁ホームページ、国税庁にこの疑問を問いました、答えは?
3728: 匿名さん 
[2020-11-29 22:36:29]
>>3726 匿名さん
>>3687から少し逸れてしまうが、掲示板読者の方は3687の実行が先決です。

3726匿名さんは、この質疑応答事例に疑問を持たないのでしょうか、
税務担当者でしたら、この応答事例は正しくないと気付かねばなりません。
3729: 匿名さん 
[2020-11-29 23:01:45]
>>3728 匿名さん
>税務担当者でしたら、この応答事例は正しくないと気付かねばなりません。

馬鹿が終わったことをいつまでやってる。
永遠にか、ボケ。
裁判で決着している。管理組合課税は特定措置でも何でもない。
この板の読者は馬鹿の一つ覚えには何の興味もない。
3730: 匿名さん 
[2020-11-29 23:02:32]
この板の寄生虫だな。全く。
3731: 匿名さん 
[2020-11-29 23:29:01]
宮下は、マンションの全住民(個人)が所得税の申告をするよう総会で決議さえすれば、税務署が管理組合への課税をしないと勝手に思い込んでいるだけである。
川崎北税務署はそのようなことを宮下に確約などしていない。
また、「ハードルが高い」とは、マンションの全住民からその同意を得るのが難しいという話にすぎない。
宮下が自慢げに
>組合員の賛同を得られる日々の活動、
>組合員から尊敬される活動をしているか、
>総会に何時も出席しているか、
>重要問題がある、その時だけ出席して発言、それでは支持されない、
>貴方の日々活動が奥様達に評価されている、
>このハードルは高い、さて貴方は?
と繰り返し述べるのは、その「高いハードル」を自分は超えました、どうだ偉いでしょう、あなたたちにできますか、やれるものならやってみなさいよ、というだけのことだ。全くくだらない。吐き気がする。
マンションの住民が一人でも同意しなかったら、管理組合課税になり、全員同意したら分配収益がペイスルーとなって、区分所有者課税になるという愚かな税制はこの世に存在しない。
そのようなことが本当に有り得ると信じているのは、自称税務有識者の低知能一人しかいない。
3732: 匿名さん 
[2020-11-30 06:36:53]
おまけに、総会には5人の組合員が欠席したというではないか。これでは規約改正に賛成したのは区分所有者の90%前後である。これを全員(100%)賛成と誤魔化す。
また、共用部分の管理は管理組合の事業であるから、管理組合の共済的事業として共用部分を貸し付けるならば、総会の決議を経て、理事長が管理組合を代表して賃貸借契約を結ぶことが出来る。しかし、ここから得た収益は管理組合の財産を構成するので、区分所有者に分配することは許されない。
もしも賃貸料を区分所有者にパススルーしたいなら、代理人が個々の区分所有者のために、各区分所有者が有する不動産の持分の賃貸契約を代理しなければならない。こうすれば、管理組合の管理事業には該当しないから代理人は理事長でなくても構わないが、区分所有者ひとりひとりから委任されて代理権を授権されなければならない。これを第三者(例えば税務署)に主張するには区分所有者全員か授権した証明(全員の委任状)を提示する必要がある。
3733: 匿名さん 
[2020-11-30 08:25:55]
>>3732 訂正
 共済的 ⇒ 共益的
3734: 匿名さん 
[2020-11-30 08:38:16]
>>3732 匿名さん
貴方のマンションでは、出席率や議案決議の状況は?
また、貴方が理事長の時に重要決議案を提出した経験は? その賛否は?

賛成多数ではなく、全員の賛成が重要、これを税務署に提出、
区分所有者所得を認めて頂く手段に、そして区分所有者所得が認められた。
5人欠席、欠席者も賛否を云えるものになっています、本件とは関係なく出席できなかった。
3735: 匿名さん 
[2020-11-30 08:50:29]
>>3726 匿名さん
この記述がおかしい理由については、既に国税局相談官会話で指摘済。
回答は、
管理組合に収入が有るとの質問に対する回答です、したがって12条に関係なく回答しています。
これと異なる場合の事例として、駐車場の外部貸事例で説明回答が有った。
3736: 匿名さん 
[2020-11-30 09:20:29]
国税庁は、人格のない社団等である管理組合や管理組合法人が行う駐車場の有料貸出しや共用部分の貸付けについて、法人税に関する質疑応答事例を2件公表している。
1件は、
①「団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm
であり、もう1件は、
②「マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm
である。

①は、管理組合が、その業務の一環として、【区分所有者のみを対象】に駐車場の有料で貸し出した場合の収益事業判定であり、収益事業に該当しない3要件を示している。
「その収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当されていること」は、あくまでも、【区分所有者のみを対象】にした場合において、収益事業に該当しない要件の一つであって、管理組合に法人税を課税するための要件ではない。

②は、管理組合が、【第三者である移動体通信業者】に共用部分の一部を携帯電話基地局の設置場所として貸し付けた場合の収益事業判定であり、「人格のない社団等及び公益法人等の課税関係」と「収益事業の範囲」から、法人税が課税される要件を説明し、「Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ているので、当該行為は不動産貸付業に該当する」としている。
不動産貸付業に該当すれば、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されるというのが法令の定めである。この場合、その設置料収入を区分所有者に分配する、しないは収益事業判定に影響することはなく、設置料収入を区分所有者に分配をすれば、新たな課税関係が生じるだけである。
3737: miya 
[2020-11-30 09:40:44]
国税局に確認して、正しい税対応、
皆さんのところも区分所有者課税が認められたら、
無駄な納税を回避できます。
3738: miya 
[2020-11-30 09:45:08]
>>3736 匿名さん
税務が解らずに文面判断、間違いだらけの認識です。
3739: 匿名さん 
[2020-11-30 09:54:34]
>>3736 匿名さん
貴方の解釈が正しい。
3740: 匿名さん 
[2020-11-30 10:43:47]
コピペして無知者判断、ザルに水を注ぐごとく間違いが発覚する。
国税局確認後に再投稿が賢明、素人は騙せても税務従事者からは笑われてしまう。

小説家は事前調査をし、正しい事を基に語るので読者から共感を得る、
間違いだらけの医療ドラマだったら誰も観なくなるでしょう。
3741: 匿名さん 
[2020-11-30 12:51:00]
>>3734 匿名さん
>賛成多数ではなく、全員の賛成が重要、これを税務署に提出、
>区分所有者所得を認めて頂く手段に、そして区分所有者所得が認められた。

上記により、区分所有者所得が認められたのは当然のこと。
しかし、これにより管理組合課税の免除が認められたというのであれば、真っ赤な嘘、全くの出鱈目である。
宮下に相応しいペテン師の矜持。
3742: 匿名さん 
[2020-11-30 12:54:26]
宮下が小賢しくも匿名で投稿しても全く意味をなさない。
ボケはボケでしかない。
3743: miya 
[2020-11-30 14:26:31]
>>3742 匿名さん
何でも良いから、国税局に電話してからに、
真実を知るのが怖く、電話出来ない?
3744: miya 
[2020-11-30 14:30:21]
>>3741 匿名さん
やや前進したね、でも50点、
後半部分が間違いです、
もう少しで100点、頑張れ!
3745: 匿名さん 
[2020-11-30 21:06:17]
>>3743 miyaさん
これ以上真実を知る必要はない。既に足りている。
更に言えば、馬鹿とペテン常習者に付ける薬がないことも知っている。
3746: 匿名さん 
[2020-11-30 21:15:47]
>>3744 miyaさん
>>3741の内容に何ら間違いはない。
それでも間違いだと言うなら、他の掲示板読者に問うてみればよい。
これを否定する者は一人の腐れボケ頭を除いて存在しないことが分かる。
3747: 匿名さん 
[2020-11-30 21:42:53]
>>3743 miyaさん
>何でも良いから、国税局に電話してからに、
>真実を知るのが怖く、電話出来ない?

狂ったように煽る宮下自身が相談官に電話して、いつものように隠し録りした新たな音声を公開すればいいだけの話。
以前と違う回答されるのが怖く、電話出来ない?
3748: miya 
[2020-11-30 22:21:28]
>>3747 匿名さん
私は国税局相談官回答を既に公開済、
これが違うと云うのであれば、貴方が国税局相談回答を示し反証、これが筋でしょう。
これが出来ないなら、下品な発言妨害を慎む、それが紳士でしょう。
3749: 匿名さん 
[2020-11-30 22:29:53]
>>3748 miyaさん
電話相談官は一人だけじゃないんだよ。何人もいる。
やっぱり怖くてできない?
自信が有るなら何回だって出来るはずだけどな。お粗末。
結局、宮下なんてこんなもん。
皆さん、腹の底から笑ってやりましょう(爆笑)
3750: miya 
[2020-11-30 22:48:48]
>>3749 匿名さん
>>電話相談官は一人だけじゃないんだよ。何人もいる。
だったら、貴方が違う回答を得らるでしょ。

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