管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

3625: miya 
[2020-11-23 14:08:23]
>>3623 匿名さん

>>区分所有者に分配する場合は、条件③を満たさないので、駐車場の貸し出しは収益事業に該当し、管理組合には法人税が課税される。

分配しなかったら非課税、区分所有者に分配したら管理組合に課税、可笑しいと思わないか、
区分所有者に支払ってるので納税財源は管理組合には無い、借入して納税するのかな。
3626: miya 
[2020-11-23 14:26:51]
>>3623 匿名さん、以下が正しい解釈となるのです。

区分所有者に貸付・使用料を管理組合収入にしている場合は、管理組合に非課税、
区分所有者に貸付・使用料を区分所有者に分配している場合は、区分所有者に課税、
外部に貸付・使用料を管理組合収入にしている場合は、管理組合に課税、
外部に貸付・使用料を区分所有者に分配している場合は、区分所有者に課税
3627: miya 
[2020-11-23 14:49:02]
>>3626となるには、
>>②駐車場の敷地は、その区分所有者が所有しています、これが前提条件。

仮に、当該共用敷地を管理組合所有とする総会決議を得て、
当該敷地の運用を管理組合に一任している場合、
>>3626の全てが管理組合課税となる。
区分所有者への分配をせず管理費に充当する。
3628: 匿名さん 
[2020-11-23 16:37:25]
>>3625 miyaさん
分配しないという一事をもって直ちに収益事業に該当せず、となるわけではない。つまみ食いの理解しかできない低知能。
そんなこと言っているから浅はかな馬鹿なのだよ。
だから誰もまともな人間だと思わない。
3629: 匿名さん 
[2020-11-23 16:40:12]
>>3626 miyaさん
全然論拠を欠く馬鹿の解釈。
世界で一人だけの独自の見解。
3630: miya 
[2020-11-23 17:00:01]
経理、税務、無知の者には全く理解不能、
考える事も出来ず、ただ吠えるだけ。
>>3623の間違いにも気付けない。
3631: 匿名さん 
[2020-11-23 17:08:43]
>>3630 miyaさん
誰が読んでも、>>3623の解釈が正しいと判断するよ。
あんたも本当はそれに気がついているけど、引っ込みがつかない。
3632: miya 
[2020-11-23 17:25:26]
>>3631 匿名さん
貴方達は皆ダメですね。
区分所有者に分配したら管理組合に課税、
管理組合の納税財源は?
貴方達と話していると疲れるね。
3633: miya 
[2020-11-23 17:47:21]
>>3631 匿名さん
貴方達は妨害発言をする悪人と思ってたが、
しかし、悪人ではないらしい。
>>3625で示す事が正しいと思い込んでいる、
これが間違いであるとの説明は学校でお聞きを。
3634: 匿名さん 
[2020-11-23 17:49:09]
>>3632 miyaさん
こちらも馬鹿を相手にすると疲弊する。
課税後利益を分配するだけだろが、ボケ。
頭が腐りまくっているな。
3635: 匿名さん 
[2020-11-23 17:53:43]
>>3633 miyaさん
常識知らずも甚だしい。
株式会社の利益配当と同じになるだけだろ。
知ったかぶりの無知は怖い。
3636: miya 
[2020-11-23 20:53:04]
何年ぶりかで鑑賞、ウィスキーを飲みながらであったが、心も穏やかになれた
https://www.bs4.jp/kokoronouta/
>>3635 匿名さん 貴方達とも冷静に話し合えたらと思っている。

>>株式会社の利益配当と同じ
この部分で考えの行き違いがあり、意見が噛み合わない様です。
貴方の考え、利益配当であるならmiya主張は受入れられない、それはmiyaにも理解できます。
利益配当ではないのです、この事についてボケの話を聞く気持ちが有りますか?
3637: miya 
[2020-11-23 21:54:40]
>>株式会社の利益配当 これは企業活動の収益の一部を株主に持分に応じ配当。
>>③その収入は、区分所有者に分配されることなく これは入金を区分所有者に支払せずの意味。

入金を区分所有者に支払った場合、管理組合にはこの入金の留保金はなく収益は発生しません。
また、本件収入を区分所有者に全額支払う決定は区分所有者権限で実行。

まず最初に、以上を確認。
3638: 匿名さん 
[2020-11-24 07:15:19]
>>3637 miyaさん
『屁理屈』だね。
3639: miya 
[2020-11-24 09:19:24]
>>3638 匿名さん
本事案を考えるうえで重要なところです、
どの部分が屁理屈ですか、具体的に記述を。
3640: 通りがかりさん 
[2020-11-24 11:06:59]
来期?次期の納税通知書を待ちましょう、と随分前にありましたが、ホントそうしましょう…不毛すぎて。
ちゃんとどんな通知が来たか、upしてくれるかわかりませんが、笑
3641: miya 
[2020-11-24 11:15:01]
>>3640 通りがかりさん
答えられない様なので、貴方が代わりに答えたら。
3642: miya 
[2020-11-24 11:25:51]
>>3640
通りがかりさんの知識程度でmiyaを判断するとその様になるのかな、
私は無知ですとwebで宣言しているのと同じ、論理的な記述を。
3643: 匿名さん 
[2020-11-24 12:47:59]
>>3637 miyaさん
>入金を区分所有者に支払った場合、管理組合にはこの入金の留保金はなく収益は発生しません。

権利能力のない社団は、SPCのようなペイ・スルー事業体ではないから、このような考え方自体が成り立たない。
税法有識者であれば一般常識。無知は宮下。
3644: 匿名さん 
[2020-11-24 14:19:09]
>>3323 および >>3623 から分かること】

<「駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること」という要件について>

管理組合が区分所有者に駐車場を貸し付ける事業において、この要件は収益事業に該当するか否かを判定するメルクマールであるので、前提条件としている。
しかし、管理組合が第三者に駐車場を貸し付ける事業では、この要件とは関係なく収益事業に該当するので、前提条件とする必要がない。

上記については、多くの方がすでに解説している。
3645: miya 
[2020-11-24 15:14:11]
>>3643 匿名さん
税法の何処に定てられて?
3646: 匿名さん 
[2020-11-24 19:28:19]
>>3645 miyaさん
>税法の何処に定てられて?

そもそも日本語として意味不明。
投稿者のボケ度が良く分かる。
意味内容を善意解釈できなくもないが、自分以外の者を無知とそしる以上は、他者に頼るな。
3647: miya 
[2020-11-24 20:37:31]
>>3646 匿名さん、その発言は税法の何条に定められているか、何条を適用の発言ですか。
世間話をしているのではない。

>>上記については、多くの方がすでに解説している。
税務署との協議でこんな発言したら、今日はお帰り下さい、と言われます。
3648: miya 
[2020-11-24 20:47:49]
>>③ その収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当されていること。

国税庁がこの事項を付している、これを国語文的の解釈は皆さんにも出来てる、
しかし、この文脈の背景が分からないので、分配(支払)された場合には?
この様に問われると正しい回答が出来ないのです。
3649: 匿名さん 
[2020-11-24 21:51:49]
>>3647 miyaさん
>世間話をしているのではない。

その通り。
税法有識者を自認するなら自分で考えろや、クソボケ。
3650: miya 
[2020-11-24 21:58:42]
>>3649 匿名さん
分かるまで考えてみよう、誰かの助けを求めても・・・
今日は終わりにする。
3651: 匿名さん 
[2020-11-24 22:32:37]
>>3650 miyaさん
宮下に助力しようなどと思う奇特な人がこの掲示板にいる訳がない。
日頃の宮下の言動が招いた当然の結果。
3652: miya 
[2020-11-25 08:14:23]
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm
回答要旨③を意味もなく掲げてはいない、
国税局に聞いてでも正しく理解する必要がある。
これが分からず携帯基地局収入の税対応を論ずる事は出来ない。
3653: 匿名さん 
[2020-11-25 10:41:42]
>>3652 miyaさん
それを読んだら、次のように解釈する他はないでしょう。
 ・区分所有者から使用料を取って、区分所有者に分配したら ⇒ 管理組合が行う収益事業である
 ・区分所有者から使用料を取って、分配しないなら     ⇒ 管理組合が行う収益事業ではない
 ・第三者から使用料を取って、区分所有者に分配したら   ⇒ 管理組合が行う収益事業である
 ・第三者から使用料を取って、分配しないなら       ⇒ 管理組合が行う収益事業である

あなたの放く主張のすべてが、とてつもなく臭い『屁理屈』です。
異議申立て、審判請求、行政訴訟といった法令で定められた手続きをすれば負けるから、ただひたすらに場外乱闘に持ち込もうとします。無法なクレーマーが放く『屁理屈』には、辟易しています。

税務署が、あなたの放く『屁理屈』を認めることは無いと思われます。
3654: miya 
[2020-11-25 11:03:04]
>>3653 匿名さん
間違いだらけです、貴方の無知を公言しているので、早々の訂正をお勧めします。
3655: miya 
[2020-11-25 11:08:40]
>>3653 匿名さん
税法を熟知してない場合、正しく読みとれません、
国税局電話相談に伺えば4項目の答えを教えて頂けます。
3656: miya 
[2020-11-25 11:17:35]
>>3626 が正解です、国税局に確認して下さい、
こんな事で間違ったらmiyaも馬鹿にされてしまいます。
3657: 匿名さん 
[2020-11-25 11:30:18]
>>3656 miyaさん
自分で問い合わせろや!
あなたが既に多くの方に散々馬鹿にされていることは間違いがない事実です。
3658: 匿名さん 
[2020-11-25 11:34:49]
・区分所有者に貸付・使用料を区分所有者に分配している場合は、区分所有者にも課税
・外部に貸付・使用料を区分所有者に分配している場合は、区分所有者にも課税

なら分かる。
3659: miya 
[2020-11-25 11:50:26]
>>3658 匿名さん
残念ですが、それも間違いです。
3660: 匿名さん 
[2020-11-25 12:40:28]
宮下のは屁理屈ですらもない。
単なる馬鹿の放言である。
これは衆目の一致するところ。
3661: miya 
[2020-11-25 12:52:17]
>>3660 匿名さん
その様な問題ではないですよ、正しい発言でなく正す必要があるのです。
国税局に電話すれば貴方の間違いが確認できます。
3662: 匿名さん 
[2020-11-25 12:59:59]
宮下は、管理組合課税が特例措置にすぎないという。
しからば、その法令上の根拠はどこにあるのか。
上記特例措置としての「別段の定め」を規定した条文は税法に存在しない。
宮下は自らの馬鹿を晒し続けているだけである。
3663: miya 
[2020-11-25 17:48:22]
>>3662 匿名さん
これが分からず、他人を馬鹿呼ばわり、滑稽です。
国税局に電話すれば簡単に分かる事、国税局に電話をしたことないのかな?
最寄りの税務署に電話、自動案内に従えば国税局に繋がり、親切丁寧に教えてくれる。
質問要点を正確に云わないと回答が異なってしまうので要注意。
3664: 匿名さん 
[2020-11-25 19:49:04]
電話相談官は法律ではない。決定権も持たない。
仮に電話相談官が宮下のクソ主張に沿うような回答をしたとしても、当然のことながら、宮下のクソ主張が正当であるとの証には全くならないのである。
こんなことも分からないから、電話相談官にしかすがることができない馬鹿と皆から蔑まれる。
はっきり言ってお笑いだ。
3665: miya 
[2020-11-25 20:41:45]
>>3664 匿名さん
貴方、気弱では?
白黒ハッキリするのが怖い?
税務担当者が難しい事を相談するところ。
3666: miya 
[2020-11-25 21:40:15]
>>3664 匿名さんと同じ考えの方へ、代わりに国税局にお聞きになるのをお勧めします、
問い合わせ内容は、

1、私のところのマンションは駐車場が全て空き、使用者は当分の間見当たりません。
2、そこで、全ての駐車場をコイン駐車場業者に貸付ける事にしました。
3、この賃貸料について2つの意見が有り、ご相談致します。
4、当管理組合は税法の管理能力なき社団に該当致します。

この賃貸料を次の様にした場合の税対応を教えて下さい。
①管理組合収入にして管理費や修繕費に充当。
②収入の都度、持分に応じ区分所有者に分配(支払)する。
3667: miya 
[2020-11-25 21:41:48]
↑権利能力なき社団に訂正
3668: 匿名さん 
[2020-11-25 22:56:57]
馬鹿は電話相談官しか頼れない。
これが唯一の拠り所とは情けない。
ということは、「東京国税局との協議の結果、管理組合課税は特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であると認められた」というのは、結局、電話相談官の録音内容でしかなかったわけだ。
それじゃいくら証拠を出せと言ってもこれ以上出しようがないということになる。
税務署から上記の内容について言質を取ってもいないのによくもまあ、それらしく嘘八百を並び立てられるものだ。
所詮は、えせ税法有識者でありペテン師でしかない。最低の下衆。
3669: 匿名さん 
[2020-11-26 07:16:44]
>>3664匿名さんと同じ考えの方へ、代わりに国税局にお聞きになるのをお勧めします、
問い合わせ内容は、
①「東京国税局との協議の結果、管理組合課税は特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」というのは本当でしょうか。
②本当だとすれば、管理組合が共用部分の不動産貸付業を行った場合でも、その収益を区分所有者に分配(支払)すれば、法人税は課税されないのでしょうか。

結果は見えている。
3670: 匿名さん 
[2020-11-26 08:00:29]
【団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm
には、管理組合が行う駐車場の収益事業判定に関して、収益事業に該当しない3要件が示されている。
これは、すべての要件を満たした場合のみ収益事業には該当しないということであるので、一つでも満たさないときは、収益事業に該当することになる。

たとえば、管理組合が区分所有者と外部者を対象として駐車場使用の募集をする場合、区分所有者の駐車場使用に一定の優先性が認められないときは、その収入を区分所有者に分配することなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当しても、駐車場使用のすべてが収益事業に該当する。
理由は、要件の一つである「区分所有者を対象とした共済的事業であること」の要件を満たさず、市中の有料駐車場と変わらないからである。
(参照:平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/120117/index.htm
3671: miya 
[2020-11-26 10:34:16]
皆さんドングリの背比べですね。

>>3666を国税局に問い合わせれば全てが判明する、貴方自身で確認するのが一番です。

会社の先輩が云っていた、会計事務所の方が云っていた、論文で見た、これらは無意味。
国税局の電話相談官の回答通り税処理をした、これは認められる、
即ち、相談官回答は信頼されるもの、税理士達の回答とは比較にならないのです。

さあ、躊躇なく全員が電話を。
3672: 匿名さん 
[2020-11-26 12:50:03]
>>3669を国税局に問い合わせれば全てが判明する、貴方自身で確認するのが一番です。

さあ、躊躇なく全員が電話を。
3673: miya 
[2020-11-26 13:45:46]
>>3672 匿名さん
貴方も進歩不能者の様ですね、
電話も出来ず、閉じこもるタイプ?
3674: miya 
[2020-11-26 19:32:57]
①「東京国税局との協議の結果、管理組合課税は特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」というのは本当でしょうか。
②本当だとすれば、管理組合が共用部分の不動産貸付業を行った場合でも、その収益を区分所有者に分配(支払)すれば、法人税は課税されないのでしょうか。

こんな質問では、税務無知であると即座に見破られ、よく調べてから再度お電話をして下さい、国税局相談でも真面に相手にされません。
この文面を見ただけでも、私は税務無知者ですと宣言しているのです、分かるかな、分かんねーだろーな?

>>3666 の内容でないと国税局相談官が答えられないのです、
質問文を親切に示して挙げたのに、おバカさんよね。

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