当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
3601:
職人さん
[2020-11-23 00:37:04]
邪魔者が寝たようだ、始めて
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3602:
匿名さん
[2020-11-23 00:38:27]
日本の税法には、同一の所得に対して納税主体を選択的に決定できる仕組みは設けられていない。(ここはアメリカ合衆国ではない。)
もし、課税庁がそのような取扱いを認めたのであれば、租税法律主義違反になるから、宮下の主張は「絶対」に有り得ないのである。妄想の虜、宮下には永久に理解できないであろうが、税法有識者であれば一般常識の範疇に入る話にすぎない。 |
3603:
匿名さん
[2020-11-23 00:40:59]
後は朝まで好きにやれ。たった一人で。
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3604:
miya
[2020-11-23 09:04:55]
>>3602 匿名さん
だから、貴方の頭の中で考えていても解決しない。 税務に携わり勉強すれば分かる事、法務の勉強をしても分からない。 法人税基本通達や個別通達では表面だけを見れば可笑しいと思うことも、 しかし、その通達には理由があるのです。 本件の質疑応答事例では、 管理組合に限り非資産所有者の所得申告も認める、これは課税部長権限で行える。 一方、資産所有者課税を否定してないのです(これを否定したら税法違反になる) 従って、これを管理組合が選択でき、管理組合収入にしている組合には法人税を課している。 (管理組合課税を否定する考えもあるが、ここでは検討を省く) >>5匿名さんが当初に記述通りです。 |
3605:
匿名さん
[2020-11-23 09:42:24]
話は既に決着している。
確たる証拠を示すことができない悪辣ペテン師が何を言っても誰も耳を貸さない。 |
3606:
匿名さん
[2020-11-23 09:50:00]
宮下の実務経験など税法の表面的な部分をなぞっただけ。本質を全く理解していない浅はかなものでしかない。
だから全ての税法有識者から拒否され、忌み嫌われ、おぞましい者との烙印を押される。 |
3607:
miya
[2020-11-23 09:51:37]
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3608:
匿名さん
[2020-11-23 09:54:10]
馬鹿が口を開くのは見るに堪えない。
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3609:
miya
[2020-11-23 09:57:09]
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3610:
miya
[2020-11-23 09:59:09]
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3611:
匿名さん
[2020-11-23 10:02:47]
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3612:
匿名さん
[2020-11-23 10:10:04]
>>3609 miyaさん
課税庁から認められた、これで十分、 上記は宮下の勝手な思い込みである。誰も検証できない作り話をして、それで十分というのは馬鹿のたわごと。 宮下の自己満足という点においてのみ十分である。 |
3613:
miya
[2020-11-23 10:11:16]
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3614:
匿名さん
[2020-11-23 10:18:05]
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3615:
miya
[2020-11-23 10:18:25]
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3616:
匿名さん
[2020-11-23 10:26:41]
>>3615 miyaさん
>これが正しい答えであり、 >区分所有者課税が認められた。 >反論を論理的に… 確たる証拠を示さずに、抽象的な思い込みを述べるのは論理的な人間することではない。 抽象的な思い込みに論理は存在しない。 |
3617:
miya
[2020-11-23 10:34:30]
>>3604 これが正しい答え、これが税法に関する課税措置。
分っかるかな? 分かんねえだろーな。 |
3618:
匿名さん
[2020-11-23 10:46:57]
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3619:
匿名さん
[2020-11-23 10:56:58]
結局、人間のクズには論理を欠くクズ投稿しかできないということが判明しただけ。
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3620:
miya
[2020-11-23 10:58:39]
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3621:
匿名さん
[2020-11-23 11:01:12]
あるいはクズ投稿しかできないから人間のクズと言えるのかもしれない。
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3622:
匿名さん
[2020-11-23 11:06:41]
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3623:
匿名さん
[2020-11-23 13:00:07]
【質疑応答事例から分かること(>>3323 関連)】
団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm <人格のない社団等である管理組合や管理組合法人が行う駐車場の収益事業判定について> 【前提条件】 a. 駐車場業は、その区分所有者を対象として行われています。 b. 駐車場の敷地は、その区分所有者が所有しています。 c. その収入は、通常の管理費等と区分することなく、一体として運用されています。 d. 駐車料金は、付近の駐車場と比較し低額です。 【収益事業に該当しない3条件(すべての条件を満たした場合のみ収益事業に該当しない)】 ① 管理組合という地域自治会が、その自治会の構成員を対象として行う共済的な事業であること。 ② 駐車料金は、区分所有者が所有している共有物たる駐車場の敷地を特別に利用したことによる「管理費の割増金」と考えられること。 ③ その収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当されていること。 つまり、区分所有者が駐車場を利用する場合であっても、その収入を管理組合が区分所有者に分配する場合は、条件③を満たさないので、駐車場の貸し出しは収益事業に該当し、管理組合には法人税が課税される。 また、第三者に貸し出す場合は、条件①②を満たさないので、その収入を管理組合が区分所有者に分配する、しない、にかかわらず、収益事業に該当し、法人税が課税される。 |
3624:
miya
[2020-11-23 13:42:18]
>>3623 匿名さん
遊びから帰宅した、貴方は重要なところを誤解している。 >>③ その収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当されていること。 では 区分所有者に分配された場合 如何なる税処理をしなければならないか? |
3625:
miya
[2020-11-23 14:08:23]
>>3623 匿名さん
>>区分所有者に分配する場合は、条件③を満たさないので、駐車場の貸し出しは収益事業に該当し、管理組合には法人税が課税される。 分配しなかったら非課税、区分所有者に分配したら管理組合に課税、可笑しいと思わないか、 区分所有者に支払ってるので納税財源は管理組合には無い、借入して納税するのかな。 |
3626:
miya
[2020-11-23 14:26:51]
>>3623 匿名さん、以下が正しい解釈となるのです。
区分所有者に貸付・使用料を管理組合収入にしている場合は、管理組合に非課税、 区分所有者に貸付・使用料を区分所有者に分配している場合は、区分所有者に課税、 外部に貸付・使用料を管理組合収入にしている場合は、管理組合に課税、 外部に貸付・使用料を区分所有者に分配している場合は、区分所有者に課税 |
3627:
miya
[2020-11-23 14:49:02]
|
3628:
匿名さん
[2020-11-23 16:37:25]
>>3625 miyaさん
分配しないという一事をもって直ちに収益事業に該当せず、となるわけではない。つまみ食いの理解しかできない低知能。 そんなこと言っているから浅はかな馬鹿なのだよ。 だから誰もまともな人間だと思わない。 |
3629:
匿名さん
[2020-11-23 16:40:12]
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3630:
miya
[2020-11-23 17:00:01]
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3631:
匿名さん
[2020-11-23 17:08:43]
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3632:
miya
[2020-11-23 17:25:26]
|
3633:
miya
[2020-11-23 17:47:21]
|
3634:
匿名さん
[2020-11-23 17:49:09]
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3635:
匿名さん
[2020-11-23 17:53:43]
|
3636:
miya
[2020-11-23 20:53:04]
何年ぶりかで鑑賞、ウィスキーを飲みながらであったが、心も穏やかになれた
https://www.bs4.jp/kokoronouta/ >>3635 匿名さん 貴方達とも冷静に話し合えたらと思っている。 >>株式会社の利益配当と同じ この部分で考えの行き違いがあり、意見が噛み合わない様です。 貴方の考え、利益配当であるならmiya主張は受入れられない、それはmiyaにも理解できます。 利益配当ではないのです、この事についてボケの話を聞く気持ちが有りますか? |
3637:
miya
[2020-11-23 21:54:40]
>>株式会社の利益配当 これは企業活動の収益の一部を株主に持分に応じ配当。
>>③その収入は、区分所有者に分配されることなく これは入金を区分所有者に支払せずの意味。 入金を区分所有者に支払った場合、管理組合にはこの入金の留保金はなく収益は発生しません。 また、本件収入を区分所有者に全額支払う決定は区分所有者権限で実行。 まず最初に、以上を確認。 |
3638:
匿名さん
[2020-11-24 07:15:19]
|
3639:
miya
[2020-11-24 09:19:24]
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3640:
通りがかりさん
[2020-11-24 11:06:59]
来期?次期の納税通知書を待ちましょう、と随分前にありましたが、ホントそうしましょう…不毛すぎて。
ちゃんとどんな通知が来たか、upしてくれるかわかりませんが、笑 |
3641:
miya
[2020-11-24 11:15:01]
|
3642:
miya
[2020-11-24 11:25:51]
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3643:
匿名さん
[2020-11-24 12:47:59]
>>3637 miyaさん
>入金を区分所有者に支払った場合、管理組合にはこの入金の留保金はなく収益は発生しません。 権利能力のない社団は、SPCのようなペイ・スルー事業体ではないから、このような考え方自体が成り立たない。 税法有識者であれば一般常識。無知は宮下。 |
3644:
匿名さん
[2020-11-24 14:19:09]
|
3645:
miya
[2020-11-24 15:14:11]
|
3646:
匿名さん
[2020-11-24 19:28:19]
>>3645 miyaさん
>税法の何処に定てられて? そもそも日本語として意味不明。 投稿者のボケ度が良く分かる。 意味内容を善意解釈できなくもないが、自分以外の者を無知とそしる以上は、他者に頼るな。 |
3647:
miya
[2020-11-24 20:37:31]
>>3646 匿名さん、その発言は税法の何条に定められているか、何条を適用の発言ですか。
世間話をしているのではない。 >>上記については、多くの方がすでに解説している。 税務署との協議でこんな発言したら、今日はお帰り下さい、と言われます。 |
3648:
miya
[2020-11-24 20:47:49]
>>③ その収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当されていること。
国税庁がこの事項を付している、これを国語文的の解釈は皆さんにも出来てる、 しかし、この文脈の背景が分からないので、分配(支払)された場合には? この様に問われると正しい回答が出来ないのです。 |
3649:
匿名さん
[2020-11-24 21:51:49]
|
3650:
miya
[2020-11-24 21:58:42]
|
3651:
匿名さん
[2020-11-24 22:32:37]
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3652:
miya
[2020-11-25 08:14:23]
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm
回答要旨③を意味もなく掲げてはいない、 国税局に聞いてでも正しく理解する必要がある。 これが分からず携帯基地局収入の税対応を論ずる事は出来ない。 |
3653:
匿名さん
[2020-11-25 10:41:42]
>>3652 miyaさん
それを読んだら、次のように解釈する他はないでしょう。 ・区分所有者から使用料を取って、区分所有者に分配したら ⇒ 管理組合が行う収益事業である ・区分所有者から使用料を取って、分配しないなら ⇒ 管理組合が行う収益事業ではない ・第三者から使用料を取って、区分所有者に分配したら ⇒ 管理組合が行う収益事業である ・第三者から使用料を取って、分配しないなら ⇒ 管理組合が行う収益事業である あなたの放く主張のすべてが、とてつもなく臭い『屁理屈』です。 異議申立て、審判請求、行政訴訟といった法令で定められた手続きをすれば負けるから、ただひたすらに場外乱闘に持ち込もうとします。無法なクレーマーが放く『屁理屈』には、辟易しています。 税務署が、あなたの放く『屁理屈』を認めることは無いと思われます。 |
3654:
miya
[2020-11-25 11:03:04]
>>3653 匿名さん
間違いだらけです、貴方の無知を公言しているので、早々の訂正をお勧めします。 |
3655:
miya
[2020-11-25 11:08:40]
|
3656:
miya
[2020-11-25 11:17:35]
>>3626 が正解です、国税局に確認して下さい、
こんな事で間違ったらmiyaも馬鹿にされてしまいます。 |
3657:
匿名さん
[2020-11-25 11:30:18]
|
3658:
匿名さん
[2020-11-25 11:34:49]
・区分所有者に貸付・使用料を区分所有者に分配している場合は、区分所有者にも課税
・外部に貸付・使用料を区分所有者に分配している場合は、区分所有者にも課税 なら分かる。 |
3659:
miya
[2020-11-25 11:50:26]
>>3658 匿名さん
残念ですが、それも間違いです。 |
3660:
匿名さん
[2020-11-25 12:40:28]
宮下のは屁理屈ですらもない。
単なる馬鹿の放言である。 これは衆目の一致するところ。 |
3661:
miya
[2020-11-25 12:52:17]
|
3662:
匿名さん
[2020-11-25 12:59:59]
宮下は、管理組合課税が特例措置にすぎないという。
しからば、その法令上の根拠はどこにあるのか。 上記特例措置としての「別段の定め」を規定した条文は税法に存在しない。 宮下は自らの馬鹿を晒し続けているだけである。 |
3663:
miya
[2020-11-25 17:48:22]
>>3662 匿名さん
これが分からず、他人を馬鹿呼ばわり、滑稽です。 国税局に電話すれば簡単に分かる事、国税局に電話をしたことないのかな? 最寄りの税務署に電話、自動案内に従えば国税局に繋がり、親切丁寧に教えてくれる。 質問要点を正確に云わないと回答が異なってしまうので要注意。 |
3664:
匿名さん
[2020-11-25 19:49:04]
電話相談官は法律ではない。決定権も持たない。
仮に電話相談官が宮下のクソ主張に沿うような回答をしたとしても、当然のことながら、宮下のクソ主張が正当であるとの証には全くならないのである。 こんなことも分からないから、電話相談官にしかすがることができない馬鹿と皆から蔑まれる。 はっきり言ってお笑いだ。 |
3665:
miya
[2020-11-25 20:41:45]
|
3666:
miya
[2020-11-25 21:40:15]
>>3664 匿名さんと同じ考えの方へ、代わりに国税局にお聞きになるのをお勧めします、
問い合わせ内容は、 1、私のところのマンションは駐車場が全て空き、使用者は当分の間見当たりません。 2、そこで、全ての駐車場をコイン駐車場業者に貸付ける事にしました。 3、この賃貸料について2つの意見が有り、ご相談致します。 4、当管理組合は税法の管理能力なき社団に該当致します。 この賃貸料を次の様にした場合の税対応を教えて下さい。 ①管理組合収入にして管理費や修繕費に充当。 ②収入の都度、持分に応じ区分所有者に分配(支払)する。 |
3667:
miya
[2020-11-25 21:41:48]
↑権利能力なき社団に訂正
|
3668:
匿名さん
[2020-11-25 22:56:57]
馬鹿は電話相談官しか頼れない。
これが唯一の拠り所とは情けない。 ということは、「東京国税局との協議の結果、管理組合課税は特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であると認められた」というのは、結局、電話相談官の録音内容でしかなかったわけだ。 それじゃいくら証拠を出せと言ってもこれ以上出しようがないということになる。 税務署から上記の内容について言質を取ってもいないのによくもまあ、それらしく嘘八百を並び立てられるものだ。 所詮は、えせ税法有識者でありペテン師でしかない。最低の下衆。 |
3669:
匿名さん
[2020-11-26 07:16:44]
>>3664匿名さんと同じ考えの方へ、代わりに国税局にお聞きになるのをお勧めします、
問い合わせ内容は、 ①「東京国税局との協議の結果、管理組合課税は特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」というのは本当でしょうか。 ②本当だとすれば、管理組合が共用部分の不動産貸付業を行った場合でも、その収益を区分所有者に分配(支払)すれば、法人税は課税されないのでしょうか。 結果は見えている。 |
3670:
匿名さん
[2020-11-26 08:00:29]
【団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm には、管理組合が行う駐車場の収益事業判定に関して、収益事業に該当しない3要件が示されている。 これは、すべての要件を満たした場合のみ収益事業には該当しないということであるので、一つでも満たさないときは、収益事業に該当することになる。 たとえば、管理組合が区分所有者と外部者を対象として駐車場使用の募集をする場合、区分所有者の駐車場使用に一定の優先性が認められないときは、その収入を区分所有者に分配することなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当しても、駐車場使用のすべてが収益事業に該当する。 理由は、要件の一つである「区分所有者を対象とした共済的事業であること」の要件を満たさず、市中の有料駐車場と変わらないからである。 (参照:平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」 https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/120117/index.htm) |
3671:
miya
[2020-11-26 10:34:16]
皆さんドングリの背比べですね。
>>3666を国税局に問い合わせれば全てが判明する、貴方自身で確認するのが一番です。 会社の先輩が云っていた、会計事務所の方が云っていた、論文で見た、これらは無意味。 国税局の電話相談官の回答通り税処理をした、これは認められる、 即ち、相談官回答は信頼されるもの、税理士達の回答とは比較にならないのです。 さあ、躊躇なく全員が電話を。 |
3672:
匿名さん
[2020-11-26 12:50:03]
|
3673:
miya
[2020-11-26 13:45:46]
|
3674:
miya
[2020-11-26 19:32:57]
①「東京国税局との協議の結果、管理組合課税は特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」というのは本当でしょうか。
②本当だとすれば、管理組合が共用部分の不動産貸付業を行った場合でも、その収益を区分所有者に分配(支払)すれば、法人税は課税されないのでしょうか。 こんな質問では、税務無知であると即座に見破られ、よく調べてから再度お電話をして下さい、国税局相談でも真面に相手にされません。 この文面を見ただけでも、私は税務無知者ですと宣言しているのです、分かるかな、分かんねーだろーな? >>3666 の内容でないと国税局相談官が答えられないのです、 質問文を親切に示して挙げたのに、おバカさんよね。 |
3675:
匿名さん
[2020-11-26 20:10:17]
>>3674 miyaさん
>この文面を見ただけでも、私は税務無知者ですと宣言しているのです、分かるかな、分かんねーだろーな? ①と②の文面は、過去に宮下が自ら述べた内容を単にコピーしたものにすぎない。 したがって、宮下は愚かにも自らのことを税務無知者と宣言し、自己否定したことになる。 頭がイカれた阿呆は、深く考えもせず思いつきで他人をおとしめようとするから、こうした馬鹿なことを平気で言う。 |
3676:
miya
[2020-11-26 20:20:28]
|
3677:
miya
[2020-11-26 20:24:39]
|
3678:
miya
[2020-11-26 20:28:45]
|
3679:
匿名さん
[2020-11-26 20:37:50]
|
3680:
miya
[2020-11-26 20:39:26]
>>3677
>>管理組合が共用部分の不動産貸付業を行った場合でも miyaはこんなバカな記述はしない、管理組合が不動産貸付業、有り得ない表現です。 管理組合が事業を行なう、管理規約にそんな定めは無いからです。 |
3681:
匿名さん
[2020-11-26 20:42:02]
>>3676 miyaさん
この板でmiya記述の前段があり、結論だけを述べた一節、 ほんとにおバカさん、あああいやになっちゃう。 もはや正規の日本語としての体をなしていない。 低知能の自己陶酔タイプの人間。 この板でまともに相手にされていない理由が良く分かる。 |
3682:
miya
[2020-11-26 20:44:14]
|
3683:
匿名さん
[2020-11-26 20:53:52]
>>3680 miyaさん
権利能力のない社団に係る法人税の課税要件を無視した虫けらのような主張。 結局、宮下がいう管理組合課税に係る特例措置とは、課税要件とは何ら関係のない法令に基づかない独自の見解。 このことが更に明らかになった。 |
3684:
匿名さん
[2020-11-26 20:57:36]
|
3685:
miya
[2020-11-26 21:05:35]
掲示板読者の方、
>>3666 の内容で管轄税務署経由で国税局に相談して下さい。 掲示板に記述もしてないものを、コピーしたと偽り、それを示せず言い訳を、 素人文脈では国税に相談しても相手にされません。 明日は早朝から仕事、お休みなさい。 |
3686:
匿名さん
[2020-11-26 22:22:42]
>>3685 miyaさん
宮下に躍らされるような愚かな方は一人もいないと断言できる。 |
3687:
miya
[2020-11-28 12:23:08]
外部賃貸収入の課税先が、管理組合か、区分所有者か、国税局に聞く事をお勧め、
管轄税務署に電話、自動音声にしたがうと国税局に、問い合わせ内容は、 1、私のところのマンションは駐車場が全て空き、使用者は当分の間見当たりません。 2、そこで、全ての駐車場をコイン駐車場業者に貸付ける事にしました。 3、この賃貸料について2つの意見が有り、ご相談致します。 4、当管理組合は税法の権利能力なき社団に該当します。 この賃貸料を次の処理をした場合の税対応を教えて下さい。 ①管理組合収入にして管理費や修繕費に充当。 ②収入の都度、持分に応じ区分所有者に全額分配(支払)する。 miya管理組合の税対応が正しく、国税に認められた事が確認できます。 今迄、管理組合収入にして法人税を納税、これは大失敗である事がお分かり頂けます。 先ずは、週明けにも電話を! |
3688:
匿名さん
[2020-11-28 15:15:57]
>>3687 miyaさん
電話相談官の回答 ①賃貸の契約当事者が管理組合であり、当該賃貸が法人税法上の不動産貸付業に該当する場合、管理組合に法人税が課されます。 ②賃貸の契約当事者が管理組合であり、当該賃貸が法人税法上の不動産貸付業に該当する場合、管理組合に法人税が課されます。 また、収益の分配を受けた区分所有者にも所得税(雑所得)が課されます。 なお、管理組合が収益を全額分配してしまうと、法人税の納税資金に苦慮することになりますので、税引後の収益を計算して分配するのが賢明でしょう。 |
3689:
匿名さん
[2020-11-28 16:16:47]
>>3688 匿名さん
嘘を書いてはいけません、こんなデタラメ文は直ぐバレてしまいます、相談した事を正直に。 |
3690:
匿名さん
[2020-11-28 17:16:58]
|
3691:
匿名さん=3688
[2020-11-28 17:22:22]
|
3692:
匿名さん
[2020-11-28 20:02:56]
そもそも、学識のある者は、「当管理組合は税法の権利能力なき社団に該当します。 」とは言わない。
税法上は「人格のない社団等」である。 |
3693:
匿名さん
[2020-11-28 20:10:49]
学識どころか一般常識すら欠くいかれポンチですからね。
|
3694:
miya
[2020-11-28 20:13:28]
掲示板の読者へ、有識者から貴重な助言です、
人格のない社団等 で国税局に相談して下さい。 |
3695:
miya
[2020-11-28 20:23:25]
法務有識者の助言・税務有識者の助言、これで国税庁をギャフン、これも見えてきた。
|
3696:
匿名さん
[2020-11-28 20:38:31]
|
3697:
miya
[2020-11-28 20:49:28]
|
3698:
ご近所さん
[2020-11-28 21:31:15]
|
3699:
miya
[2020-11-28 21:52:54]
|
3700:
ご近所さん
[2020-11-28 22:12:37]
|
3701:
匿名さん
[2020-11-28 22:16:27]
>>3698 ご近所さんも・・・さんと同じ税務知らん人を自白。
|
3702:
miya
[2020-11-28 22:21:20]
|
3703:
ご近所さん
[2020-11-28 22:22:31]
|
3704:
miya
[2020-11-28 22:41:10]
月曜日は市場に出かけ、火曜日は電話をしよう、ララららランランラン・・・
さあ皆でmiyaを ギャフンとーさせよ! デッキルカナ? さあ行け雑音隊殿 >>3687内容の質問、間違えると国税に相手にされない。 |
3705:
匿名さん
[2020-11-28 22:51:02]
>>3704 miyaさん
>月曜日は市場に出かけ、火曜日は電話をしよう、ララららランランラン・・・ >さあ皆でmiyaを ギャフンとーさせよ! >デッキルカナ? さあ行け雑音隊殿 国税局の相談官が相手にしたくないのは、頭に花が咲きまくった日本語の使い方も知らないkichigaiの方だろ。ああ、気持ちが悪い。 |
3706:
職人さん
[2020-11-28 23:03:17]
|
3707:
匿名さん
[2020-11-28 23:06:36]
|
3708:
匿名さん
[2020-11-28 23:12:56]
>>3707 匿名さん
電話して白黒させたら、4000にもなるよ |
3709:
匿名さん
[2020-11-29 10:14:02]
|
3710:
匿名さん
[2020-11-29 11:13:01]
|
3711:
miya
[2020-11-29 11:25:51]
|
3712:
匿名さん
[2020-11-29 11:54:58]
国税局に電話する前に、
賃借料を払っている会社の会計責任者に、管理組合に払っているのか区分所有者に払っているのかをたずねて、確かめておいた方が良いでしょう。 |
3713:
miya
[2020-11-29 12:37:25]
|
3714:
miya
[2020-11-29 12:47:50]
|
3715:
匿名さん
[2020-11-29 14:15:58]
|
3716:
匿名さん
[2020-11-29 16:51:53]
>>3715 匿名さん
間違いです、課税すべき者に課税されます。 |
3717:
匿名さん
[2020-11-29 17:56:48]
>>3716 匿名さん
不動産貸付業を行って賃料の支払いを受けている管理組合は、法人税を課税すべき者であり、区分所有者が管理組会から分配金を受け取るなら、区分所有者は所得税(雑所得)を課税すべき者になる可能性があります。 |
3718:
匿名さん
[2020-11-29 19:06:56]
|
3719:
匿名さん
[2020-11-29 19:41:47]
|
3720:
匿名さん
[2020-11-29 19:51:57]
>>3719 匿名さん
貴方達も聞けば教えて頂ける、聞きたくなければ、それも良し。 |
3721:
匿名さん
[2020-11-29 20:10:40]
>>3720 匿名さん
その通り。馬鹿は煽りでもしないと、誰も相手にしてくれないから寂しいだけ。 |
3722:
匿名さん
[2020-11-29 21:16:31]
>>3721 匿名さん
聞いて晴らす勢いも無く、下品な語句のオンパレード、誰か助け舟は・・・ |
3723:
匿名さん
[2020-11-29 21:22:32]
しかし、さあ
「ハードルが高い」が、なんで「法人税申告は不要」になってしまうのかな??????? |
3724:
匿名さん
[2020-11-29 21:49:23]
>>3723 匿名さん
組合員の賛同を得られる日々の活動、 組合員から尊敬される活動をしているか、 総会に何時も出席しているか、 重要問題がある、その時だけ出席して発言、それでは支持されない、 貴方の日々活動が奥様達に評価されている、 このハードルは高い、さて貴方は? この信頼が有ってこそ、管理規約改正議案に全員の賛成が得られるのです、貴方は? |
3725:
匿名さん
[2020-11-29 21:52:24]
↑管理規約改正議案→管理規約改定議案
|
3726:
匿名さん
[2020-11-29 22:04:53]
ここが、スタート位置
↓ 【マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm |
3727:
匿名さん
[2020-11-29 22:21:08]
|
3728:
匿名さん
[2020-11-29 22:36:29]
|
3729:
匿名さん
[2020-11-29 23:01:45]
>>3728 匿名さん
>税務担当者でしたら、この応答事例は正しくないと気付かねばなりません。 馬鹿が終わったことをいつまでやってる。 永遠にか、ボケ。 裁判で決着している。管理組合課税は特定措置でも何でもない。 この板の読者は馬鹿の一つ覚えには何の興味もない。 |
3730:
匿名さん
[2020-11-29 23:02:32]
この板の寄生虫だな。全く。
|
3731:
匿名さん
[2020-11-29 23:29:01]
宮下は、マンションの全住民(個人)が所得税の申告をするよう総会で決議さえすれば、税務署が管理組合への課税をしないと勝手に思い込んでいるだけである。
川崎北税務署はそのようなことを宮下に確約などしていない。 また、「ハードルが高い」とは、マンションの全住民からその同意を得るのが難しいという話にすぎない。 宮下が自慢げに >組合員の賛同を得られる日々の活動、 >組合員から尊敬される活動をしているか、 >総会に何時も出席しているか、 >重要問題がある、その時だけ出席して発言、それでは支持されない、 >貴方の日々活動が奥様達に評価されている、 >このハードルは高い、さて貴方は? と繰り返し述べるのは、その「高いハードル」を自分は超えました、どうだ偉いでしょう、あなたたちにできますか、やれるものならやってみなさいよ、というだけのことだ。全くくだらない。吐き気がする。 マンションの住民が一人でも同意しなかったら、管理組合課税になり、全員同意したら分配収益がペイスルーとなって、区分所有者課税になるという愚かな税制はこの世に存在しない。 そのようなことが本当に有り得ると信じているのは、自称税務有識者の低知能一人しかいない。 |
3732:
匿名さん
[2020-11-30 06:36:53]
おまけに、総会には5人の組合員が欠席したというではないか。これでは規約改正に賛成したのは区分所有者の90%前後である。これを全員(100%)賛成と誤魔化す。
また、共用部分の管理は管理組合の事業であるから、管理組合の共済的事業として共用部分を貸し付けるならば、総会の決議を経て、理事長が管理組合を代表して賃貸借契約を結ぶことが出来る。しかし、ここから得た収益は管理組合の財産を構成するので、区分所有者に分配することは許されない。 もしも賃貸料を区分所有者にパススルーしたいなら、代理人が個々の区分所有者のために、各区分所有者が有する不動産の持分の賃貸契約を代理しなければならない。こうすれば、管理組合の管理事業には該当しないから代理人は理事長でなくても構わないが、区分所有者ひとりひとりから委任されて代理権を授権されなければならない。これを第三者(例えば税務署)に主張するには区分所有者全員か授権した証明(全員の委任状)を提示する必要がある。 |
3733:
匿名さん
[2020-11-30 08:25:55]
|
3734:
匿名さん
[2020-11-30 08:38:16]
>>3732 匿名さん
貴方のマンションでは、出席率や議案決議の状況は? また、貴方が理事長の時に重要決議案を提出した経験は? その賛否は? 賛成多数ではなく、全員の賛成が重要、これを税務署に提出、 区分所有者所得を認めて頂く手段に、そして区分所有者所得が認められた。 5人欠席、欠席者も賛否を云えるものになっています、本件とは関係なく出席できなかった。 |
3735:
匿名さん
[2020-11-30 08:50:29]
>>3726 匿名さん
この記述がおかしい理由については、既に国税局相談官会話で指摘済。 回答は、 管理組合に収入が有るとの質問に対する回答です、したがって12条に関係なく回答しています。 これと異なる場合の事例として、駐車場の外部貸事例で説明回答が有った。 |
3736:
匿名さん
[2020-11-30 09:20:29]
国税庁は、人格のない社団等である管理組合や管理組合法人が行う駐車場の有料貸出しや共用部分の貸付けについて、法人税に関する質疑応答事例を2件公表している。
1件は、 ①「団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定」 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm であり、もう1件は、 ②「マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm である。 ①は、管理組合が、その業務の一環として、【区分所有者のみを対象】に駐車場の有料で貸し出した場合の収益事業判定であり、収益事業に該当しない3要件を示している。 「その収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当されていること」は、あくまでも、【区分所有者のみを対象】にした場合において、収益事業に該当しない要件の一つであって、管理組合に法人税を課税するための要件ではない。 ②は、管理組合が、【第三者である移動体通信業者】に共用部分の一部を携帯電話基地局の設置場所として貸し付けた場合の収益事業判定であり、「人格のない社団等及び公益法人等の課税関係」と「収益事業の範囲」から、法人税が課税される要件を説明し、「Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ているので、当該行為は不動産貸付業に該当する」としている。 不動産貸付業に該当すれば、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されるというのが法令の定めである。この場合、その設置料収入を区分所有者に分配する、しないは収益事業判定に影響することはなく、設置料収入を区分所有者に分配をすれば、新たな課税関係が生じるだけである。 |
3737:
miya
[2020-11-30 09:40:44]
国税局に確認して、正しい税対応、
皆さんのところも区分所有者課税が認められたら、 無駄な納税を回避できます。 |
3738:
miya
[2020-11-30 09:45:08]
|
3739:
匿名さん
[2020-11-30 09:54:34]
|
3740:
匿名さん
[2020-11-30 10:43:47]
コピペして無知者判断、ザルに水を注ぐごとく間違いが発覚する。
国税局確認後に再投稿が賢明、素人は騙せても税務従事者からは笑われてしまう。 小説家は事前調査をし、正しい事を基に語るので読者から共感を得る、 間違いだらけの医療ドラマだったら誰も観なくなるでしょう。 |
3741:
匿名さん
[2020-11-30 12:51:00]
>>3734 匿名さん
>賛成多数ではなく、全員の賛成が重要、これを税務署に提出、 >区分所有者所得を認めて頂く手段に、そして区分所有者所得が認められた。 上記により、区分所有者所得が認められたのは当然のこと。 しかし、これにより管理組合課税の免除が認められたというのであれば、真っ赤な嘘、全くの出鱈目である。 宮下に相応しいペテン師の矜持。 |
3742:
匿名さん
[2020-11-30 12:54:26]
宮下が小賢しくも匿名で投稿しても全く意味をなさない。
ボケはボケでしかない。 |
3743:
miya
[2020-11-30 14:26:31]
|
3744:
miya
[2020-11-30 14:30:21]
|
3745:
匿名さん
[2020-11-30 21:06:17]
|
3746:
匿名さん
[2020-11-30 21:15:47]
|
3747:
匿名さん
[2020-11-30 21:42:53]
>>3743 miyaさん
>何でも良いから、国税局に電話してからに、 >真実を知るのが怖く、電話出来ない? 狂ったように煽る宮下自身が相談官に電話して、いつものように隠し録りした新たな音声を公開すればいいだけの話。 以前と違う回答されるのが怖く、電話出来ない? |
3748:
miya
[2020-11-30 22:21:28]
>>3747 匿名さん
私は国税局相談官回答を既に公開済、 これが違うと云うのであれば、貴方が国税局相談回答を示し反証、これが筋でしょう。 これが出来ないなら、下品な発言妨害を慎む、それが紳士でしょう。 |
3749:
匿名さん
[2020-11-30 22:29:53]
>>3748 miyaさん
電話相談官は一人だけじゃないんだよ。何人もいる。 やっぱり怖くてできない? 自信が有るなら何回だって出来るはずだけどな。お粗末。 結局、宮下なんてこんなもん。 皆さん、腹の底から笑ってやりましょう(爆笑) |
3750:
miya
[2020-11-30 22:48:48]
|
3751:
miya
[2020-11-30 22:58:58]
>>3749 匿名さん
>>電話相談官は一人だけじゃないんだよ。何人もいる。 この所から既に貴方の認識間違いがある、税法は一つです、 この税法に沿った回答をしているのです。 判断に苦しむ場合、納税者は相談官の回答で税対応をする、これが否認される事は無い。 |
3752:
匿名さん
[2020-11-30 23:42:06]
>だったら、貴方が違う回答を得らるでしょ。
得らるでしょ? 認知症の進行でまともに書けなくなったようだな。 まあ、それはどうでもいいことだが、自信が有るなら率先してやりゃいいじゃないか。同じ回答がなされたのであれば誰も文句を言わなくなる。 それなのに何か不都合なことでもあるのかな、かな、かな? |
3753:
匿名さん
[2020-11-30 23:54:20]
この掲示板読者全員から嫌悪されている汚物なんだから、謙虚にそれくらいのことをしても損はない。
宮下に謙虚という言葉が備わっているならばな。 まあ、無理か。 |
3754:
神経内科医
[2020-12-01 13:04:17]
|
3755:
匿名さん
[2020-12-01 18:47:39]
>>3754 神経内科医さん
武蔵小杉のどこに当院はあるのかな。 |
3756:
匿名さん
[2020-12-01 19:22:44]
<参考>
https://www.maff.go.jp/j/ninaite/n_syuraku/pdf/qa.pdf 【水田・畑作経営所得安定対策の対象となる**営農組織の課税の取扱いに関するQ&A】(農林水産省) <抜粋> (問2)**営農組織が「任意組合」に該当する場合と「人格のない社団等」に該当する場合とでは、課税上どのような違いがありますか。 (答) 2 **営農組織が「人格のない社団等」に該当する場合には、**営農組織に対して次のような課税が行われます。 ① 法人税 収益事業から生じた所得に対して課税 ② 消費税 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合に課税 ③ 法人住民税 収益事業を営む場合に課税 ④ 事業税 収益事業により生じた所得に対して課税 また、**営農組織から受けた給与・賃金や収益の分配金について、構成員たる個人に対して所得税及び個人住民税が課税されます。 |
3757:
miya
[2020-12-01 19:48:14]
|
3758:
miya
[2020-12-01 19:55:41]
|
3759:
匿名さん
[2020-12-01 21:26:44]
お前が精神内科の隔離病棟で一生診てもらえ。
汚物撒き散らしのクソボケ。 |
3760:
匿名さん
[2020-12-02 10:00:22]
国税庁に照会するのであれば、以下の内容を質問すればよい。
【マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm において、 その収入の全額を区分所有者に分配した場合、次のいずれの取り扱いとなるのか? ①管理組合には法人税が課税され、区分所有者には雑所得として所得税が課税される。 ②管理組合に法人税は課税されず、区分所有者の収入として所得税が課税される。 この取り扱いとなる場合、区分所有者の所得の種類は何か? miyaマンションの区分所有者で確定申告を予定している者は、事前に確認しておくことをお勧めする。 |
3761:
miya
[2020-12-02 18:11:38]
|
3762:
匿名さん
[2020-12-02 20:31:50]
|
3763:
匿名さん
[2020-12-02 20:42:40]
無駄な抵抗と察する時なのは宮下のほう。
こんなに投稿し続けて誰一人宮下のことを信じる者がいない現実をどう見る? もはや産業廃棄物以下の存在に成り下がっているといっても過言ではない。 |
3764:
miya
[2020-12-02 21:04:37]
|
3765:
miya
[2020-12-02 21:32:20]
あの判決の説示は大した事ではない、
その訳、管理組合収入にして未申告・未納税の者に対する判決、即ち納税回避者への判決と解している。 では、正しい納税者は? そこで、課税先は税法の何処に定められているのか? まず、そこを知る必要がある。 |
3766:
miya
[2020-12-02 21:41:21]
>>3765
所得税法では第12条に定められている。 資産の賃貸料は、その資産の所有者、所有者が明らかでない場合は国税庁長官通達で示している。 法人税法では第11条に同様の定めがある。 上記以外に課税先の定め条項は無い。 |
3767:
miya
[2020-12-02 21:50:23]
>>3766
では、本事案の正しい課税先は? マンション共用部資産も区分所有者、これは明白、区分所有者が正しい課税先となる。 そこで、当該入金を持ち分で区分所有者に分配(支払)、区分所有者が所得申告し納税する。 |
3768:
匿名さん
[2020-12-02 21:58:00]
>>3767 miyaさん
きちがいは止めどないな |
3769:
匿名さん
[2020-12-02 21:59:36]
>>3766 miyaさん
きちがいの常套句 |
3770:
匿名さん
[2020-12-02 22:03:11]
誰にも相手にされずに独り言を続けて良く飽きないものだ。
認知症だからどうしようもない。 |
3771:
miya
[2020-12-02 22:08:50]
>>3767
ところが、当該収入を管理組合収入にして、区分所有者各位に分配(支払)していなかった。 これでは、課税庁として課税が不可能です。 そこで、組合の会計処理に従い、当該収入を管理組合にしている事に鑑み、課税先を管理組合とした。 しかし、管理組合には当該収入に対応する資産は無く税法では課税先に出来ない、 そこで、管理組合収入は管理組合が法人税を申告する、この質疑応答事例を発信して徴収、 この資産非所有者への課税はマンション管理組合以外には適用されない、 即ち、マンション管理組合に限定した課税措置である。 |
3772:
miya
[2020-12-02 22:29:15]
>>3771
結局、結論としては、当該入金を、 資産帰属の区分所有者に、持ち分に応じ分配(支払)する事で、 区分所有者は自身の収入が明らかになり、所得申告が可能となるのです。 分配したから課税先が変わる、それではないのです。 区分所有者各位の収入額を明らかにせず、管理組合収入にした事に重大な落ち度が有った、 また、これを総会で決めたのが区分所有者でした。 したがって、原告の主張は認められない、この様な判決と解している。 |
3773:
miya
[2020-12-02 22:47:35]
>>3772 補足事項
賃貸契約者や入金口座などを唱える法務有識者(自称?)が存在した、 しかし、その様な語句は税法、基本通達、質疑応答事例などには無く、課税先決定には無関係。 即ち、契約書で課税先を変える事は不可能、資産所有者の脱税は許されない。 |
3774:
匿名さん
[2020-12-02 23:09:06]
>>3773 miyaさん
馬鹿がいくら喚こうが、本件に実質所得者課税の原則は適用されない。 税法適用の根本を誤っている馬鹿が何を言っても無駄、無駄、無駄、無駄、無駄、無駄、無駄。一生誰からも賛同は得られない。 賛同者がいるというなら証明してみたらどう? |
3775:
miya
[2020-12-02 23:18:53]
|
3776:
匿名さん
[2020-12-02 23:26:08]
宮下は、マンションの全住民(個人)が所得税の申告をするよう総会で決議さえすれば、税務署が管理組合への課税をしないと勝手に思い込んでいるだけである。
川崎北税務署はそのようなことを宮下に確約していない。そのような事実は全くないし、あるというなら詐欺である。 マンションの住民が一人でも同意しなかったら、管理組合課税になり、全員同意したら分配収益がペイスルーとなって、区分所有者課税になるという愚かな税制はこの世に存在しない。 そのようなことが本当に有り得ると信じているのは、自称税務有識者の低知能一人しかいない。 そもそも宮下はペイスルーの課税実務すら理解していないし、パススルー事業体との違いも分かっていない。 多様な事業体への課税原則も知らない馬鹿が所得税法12条と法人税法11条だけを頼りに税法有識者を気取って高説をたれているのを見ると情けなくて泣きたくなるし、笑いが込み上げてもくる。 |
3777:
miya
[2020-12-02 23:26:57]
|
3778:
匿名さん
[2020-12-02 23:33:03]
>>3775 miyaさん
>それを、税法で示して頂けますでしょうか。 宮下が一生誰からも賛同を得られないことを税法で示すことはできない。 税法はそのようなくだらない目的のために制定されるものではない。 |
3779:
miya
[2020-12-02 23:37:36]
|
3780:
匿名さん
[2020-12-02 23:39:34]
>>3777 miyaさん
>実質所得者課税が適用されない理由を即答の責務が有る。 中学生レベルの教養があれば、この掲示板を過去に辿っていけば普通に理解出来る。馬鹿は死んでも理解できないし、理解できなければ馬鹿というだけのこと。 馬鹿は相手にすべきでない。 |
3781:
miya
[2020-12-02 23:41:21]
|
3782:
匿名さん
[2020-12-02 23:46:14]
|
3783:
miya
[2020-12-02 23:48:05]
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3784:
匿名さん
[2020-12-02 23:54:35]
>>3783 miyaさん
>あの原告には主張できる税務対応処理をしていなかった、 >それが判決理由。 宮下のような読み方をしている識者の解説はこの世に存在しない。 有るというなら示してみればよい。 そのような判決の読み方をしている時点で自分は馬鹿ですと公言しているようなもの。 だから馬鹿は相手にすべきでない。 |
3785:
miya
[2020-12-02 23:56:58]
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3786:
miya
[2020-12-03 00:00:56]
>>3784 匿名さん
即答できないのかな? どうした |
3787:
匿名さん
[2020-12-03 00:04:47]
>>3785 miyaさん
>第12条が管理組合に適用されない、そんな事を税法条項を示した者は誰一人としていない。 ある条項は一定の条件が充足されれば適用されるのであって、適用がないことを定める条項が必ず別に存在する前提で話をしている時点で自分が馬鹿であることを公言している。 そしてそのことに気付くこともできない。 だから馬鹿は相手にすべきでない。 |
3788:
miya
[2020-12-03 00:06:29]
税法は日本国民全てに、公平に適用される。
第12条が区分所有者(管理組合)に適用されない理由などない。 貴方は、あの判決説示を誤認し、記述しているに過ぎない。 |
3789:
匿名さん
[2020-12-03 00:07:41]
宮下の言っていることは全て前提が出鱈目なのである。
ボケ老人だからといって許されることではない。 |
3790:
匿名さん
[2020-12-03 00:11:09]
>>3788 miyaさん
>税法は日本国民全てに、公平に適用される。 >第12条が区分所有者(管理組合)に適用されない理由などない。 >貴方は、あの判決説示を誤認し、記述しているに過ぎない。 だから税法も判決も読めない馬鹿だとこの板の参加者全員が口を揃えて言うのである。 やはり馬鹿は相手にすべきでない。 |
3791:
匿名さん
[2020-12-03 00:11:09]
税法に定める「人格のない社団等」が、私法における「権利能力なき社団」の借用概念であることを知る者なら、誰でも理解している。
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3792:
職人さん
[2020-12-03 00:20:31]
税法条項で示せば誰でも分かる。
もう寝る、起きてから見る、調べて条項だけを示してね、それで充分。コピペは嫌よ。 |
3793:
匿名さん
[2020-12-03 00:26:52]
>>3792 職人さん
所得税法12条の適用がないとする条項がなければならないという妄想に憑りつかれた馬鹿は絶対に相手にしてはいけない。 |
3794:
匿名さん
[2020-12-03 00:30:32]
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3795:
miya
[2020-12-03 09:48:37]
管理組合は人格のない社団等であり、収益事業を行なった場合は法人税に該当、
ところが、法人税法の第11条を適用せず、区分所有者に所得税法の第12条を適用せず。 この様な不合理な事を定めた条項が有ったら示して下さい。 法人税法を適用するなら法人税法の全ての条項を適用して課税、当然な事です。 管理組合に限り、区分所有者に限り、法第11条や法第12条を適用されない、そんなバカな。 miya管理組合では区分所有者課税が認められた、税法に照らせば当然な事です。 |
3796:
匿名さん
[2020-12-03 12:22:48]
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3797:
miya
[2020-12-03 16:15:18]
12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきである
これが国税庁長官通達、これに従い課税される(これ以外の通達は無い) 不動産から生じる賃貸料収入は不動産所有者に課税。 資産の真実の権利者がだれであるか、管理規約では区分所有者と定めている。 区分所有者の持ち分により当該収入を区分所有者に分配、これは区分所有者総会で決定、 この決定に従い、区分所有者に分配した場合、区分所有者課税となる。 当該収入を管理組合収入としている場合、これも認め管理組合課税となる。 miya管理組合では区分所有者課税が認められた、税法に照らせば当然な事です。 以上の理由により、miya管理組合には区分所有者課税が適用された。 |
3798:
匿名さん
[2020-12-03 18:51:47]
>>3797 miyaさん
管理規約や総会決議に拘束されるなら、管理組合の事業だ。 そして、その事業が不動産貸付業なら、管理組合の収益事業である。 管理組合が収益事業を行っていれば、法人税法上当然に法人税が課税される。 法人税を納めるのがいやなら、管理規約や総会決議に関係ないところで商売しなよ。 |
3799:
匿名さん
[2020-12-03 20:28:09]
>>3797 miyaさん
宮下のクソ理論によれば、使用貸借契約で不動産を借り受けた賃借人が有償で転貸した場合であっても、常に不動産の所有者(真の権利者)である賃貸人のみ課税所得を得るという不合理が生じることになる。 税法の上っ面だけ捉えた浅はかなものの見方しかできないボケだから、経済実態にそぐわない結論しか導くことができない。 だから馬鹿は相手にすべきでない。 |
3800:
miya
[2020-12-03 20:42:26]
>>3798 匿名さん
君と俺とは役者が違い過ぎ、それは登校拒否で落第者の知識、神経内科患者と同じレベルだ。 |