当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
3585:
匿名さん
[2020-11-22 21:19:58]
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3586:
miya
[2020-11-22 21:36:11]
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3587:
miya
[2020-11-22 22:11:29]
>>3585 匿名さん
貴方はズブの素人、その理由を一問一答で >>分配金から生ずる雑所得について所得税を申告すべきであるというだけのことです。不動産貸付業の収益から生ずる所得に関する法人税申告とは別次元の話です。 この根拠となる税法事項を示して下さい。 |
3588:
miya
[2020-11-22 22:23:19]
今夜はパソコンからなんで即問もok、どうしたのかな?
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3589:
miya
[2020-11-22 22:33:40]
>>3585 根拠なしの投稿だったのかな、沢山の方が見ているよ。
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3590:
匿名さん
[2020-11-22 22:44:03]
miya爺と信者の遣り取りは、同じ話の繰り返しであり、建設的ではないのでこれ以上は不要である。
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3591:
miya
[2020-11-22 22:49:49]
御助隊の登場だが、もう少し
一般社会生活では契約が重要となる、 しかし、税務では契約者や入金先で収益の帰属先は決めない。 この収入は誰の収益(所得)にするのが正しいか、として判断される、 従って、小細工をし収益帰属先を変えると脱税摘発をされる場合もある。 >>3585 さんは企業の利益配当と分配の区別が分かってない。 |
3592:
miya
[2020-11-22 22:53:13]
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3593:
3590
[2020-11-22 22:56:04]
特に、miya爺の話は、参考にならないのでまったく不要である。
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3594:
miya
[2020-11-22 22:57:25]
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3595:
miya
[2020-11-22 23:03:40]
どうした?
パソコンが壊れたか? 頭がついてこれないか? |
3596:
miya
[2020-11-22 23:10:03]
国税と話す時、向こうは二人、矢継ぎ早に質問が飛んで来る、
即座に適格な話が出来ないとダメだよ。 どうした? 寝たふりか? |
3597:
miya
[2020-11-22 23:23:49]
それなら、今日は終わりにする、明日もパソコンから一問一答で。
今日迄の纏め、 区分所有者に分配し区分所有者所得にする、これが正しい税務。 但し、管理組合収入にしている場合は管理組合所得を特例として認める。 |
3598:
miya
[2020-11-22 23:44:26]
>>管理組合収入にしている場合は管理組合所得を特例として認める。
この部分を質疑応答事例では次の様に記述している、 当管理組合は基地局収入を得る事になりました、この収入の税対応を・・・・・ 管理組合収入は法人税申告をして下さい。 (税法では区分所有者所得になるが)管理組合収入にして管理組合所得も認める、と解する。 |
3599:
匿名さん
[2020-11-23 00:19:37]
そろそろ頭がイカレたボケ老人を相手にしようと思う人はいなくなる。もう、勝負はついている。
なぜなら、宮下の主張には理が無く、単なる妄想にすぎないことが確定したからである。(課税庁が認めたとする証拠が一切認められない以上、妄想とのそしりを受けるしかない。) 話が通じない妄想に囚われたきちがいは一人で放置しておけば良い。貴重な時間と労力の無駄である。 |
3600:
職人さん
[2020-11-23 00:35:16]
>>3599 匿名さん
パソコンが復旧した |
3601:
職人さん
[2020-11-23 00:37:04]
邪魔者が寝たようだ、始めて
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3602:
匿名さん
[2020-11-23 00:38:27]
日本の税法には、同一の所得に対して納税主体を選択的に決定できる仕組みは設けられていない。(ここはアメリカ合衆国ではない。)
もし、課税庁がそのような取扱いを認めたのであれば、租税法律主義違反になるから、宮下の主張は「絶対」に有り得ないのである。妄想の虜、宮下には永久に理解できないであろうが、税法有識者であれば一般常識の範疇に入る話にすぎない。 |
3603:
匿名さん
[2020-11-23 00:40:59]
後は朝まで好きにやれ。たった一人で。
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3604:
miya
[2020-11-23 09:04:55]
>>3602 匿名さん
だから、貴方の頭の中で考えていても解決しない。 税務に携わり勉強すれば分かる事、法務の勉強をしても分からない。 法人税基本通達や個別通達では表面だけを見れば可笑しいと思うことも、 しかし、その通達には理由があるのです。 本件の質疑応答事例では、 管理組合に限り非資産所有者の所得申告も認める、これは課税部長権限で行える。 一方、資産所有者課税を否定してないのです(これを否定したら税法違反になる) 従って、これを管理組合が選択でき、管理組合収入にしている組合には法人税を課している。 (管理組合課税を否定する考えもあるが、ここでは検討を省く) >>5匿名さんが当初に記述通りです。 |
3605:
匿名さん
[2020-11-23 09:42:24]
話は既に決着している。
確たる証拠を示すことができない悪辣ペテン師が何を言っても誰も耳を貸さない。 |
3606:
匿名さん
[2020-11-23 09:50:00]
宮下の実務経験など税法の表面的な部分をなぞっただけ。本質を全く理解していない浅はかなものでしかない。
だから全ての税法有識者から拒否され、忌み嫌われ、おぞましい者との烙印を押される。 |
3607:
miya
[2020-11-23 09:51:37]
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3608:
匿名さん
[2020-11-23 09:54:10]
馬鹿が口を開くのは見るに堪えない。
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3609:
miya
[2020-11-23 09:57:09]
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3610:
miya
[2020-11-23 09:59:09]
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3611:
匿名さん
[2020-11-23 10:02:47]
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3612:
匿名さん
[2020-11-23 10:10:04]
>>3609 miyaさん
課税庁から認められた、これで十分、 上記は宮下の勝手な思い込みである。誰も検証できない作り話をして、それで十分というのは馬鹿のたわごと。 宮下の自己満足という点においてのみ十分である。 |
3613:
miya
[2020-11-23 10:11:16]
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3614:
匿名さん
[2020-11-23 10:18:05]
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3615:
miya
[2020-11-23 10:18:25]
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3616:
匿名さん
[2020-11-23 10:26:41]
>>3615 miyaさん
>これが正しい答えであり、 >区分所有者課税が認められた。 >反論を論理的に… 確たる証拠を示さずに、抽象的な思い込みを述べるのは論理的な人間することではない。 抽象的な思い込みに論理は存在しない。 |
3617:
miya
[2020-11-23 10:34:30]
>>3604 これが正しい答え、これが税法に関する課税措置。
分っかるかな? 分かんねえだろーな。 |
3618:
匿名さん
[2020-11-23 10:46:57]
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3619:
匿名さん
[2020-11-23 10:56:58]
結局、人間のクズには論理を欠くクズ投稿しかできないということが判明しただけ。
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3620:
miya
[2020-11-23 10:58:39]
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3621:
匿名さん
[2020-11-23 11:01:12]
あるいはクズ投稿しかできないから人間のクズと言えるのかもしれない。
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3622:
匿名さん
[2020-11-23 11:06:41]
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3623:
匿名さん
[2020-11-23 13:00:07]
【質疑応答事例から分かること(>>3323 関連)】
団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm <人格のない社団等である管理組合や管理組合法人が行う駐車場の収益事業判定について> 【前提条件】 a. 駐車場業は、その区分所有者を対象として行われています。 b. 駐車場の敷地は、その区分所有者が所有しています。 c. その収入は、通常の管理費等と区分することなく、一体として運用されています。 d. 駐車料金は、付近の駐車場と比較し低額です。 【収益事業に該当しない3条件(すべての条件を満たした場合のみ収益事業に該当しない)】 ① 管理組合という地域自治会が、その自治会の構成員を対象として行う共済的な事業であること。 ② 駐車料金は、区分所有者が所有している共有物たる駐車場の敷地を特別に利用したことによる「管理費の割増金」と考えられること。 ③ その収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当されていること。 つまり、区分所有者が駐車場を利用する場合であっても、その収入を管理組合が区分所有者に分配する場合は、条件③を満たさないので、駐車場の貸し出しは収益事業に該当し、管理組合には法人税が課税される。 また、第三者に貸し出す場合は、条件①②を満たさないので、その収入を管理組合が区分所有者に分配する、しない、にかかわらず、収益事業に該当し、法人税が課税される。 |
3624:
miya
[2020-11-23 13:42:18]
>>3623 匿名さん
遊びから帰宅した、貴方は重要なところを誤解している。 >>③ その収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当されていること。 では 区分所有者に分配された場合 如何なる税処理をしなければならないか? |
3625:
miya
[2020-11-23 14:08:23]
>>3623 匿名さん
>>区分所有者に分配する場合は、条件③を満たさないので、駐車場の貸し出しは収益事業に該当し、管理組合には法人税が課税される。 分配しなかったら非課税、区分所有者に分配したら管理組合に課税、可笑しいと思わないか、 区分所有者に支払ってるので納税財源は管理組合には無い、借入して納税するのかな。 |
3626:
miya
[2020-11-23 14:26:51]
>>3623 匿名さん、以下が正しい解釈となるのです。
区分所有者に貸付・使用料を管理組合収入にしている場合は、管理組合に非課税、 区分所有者に貸付・使用料を区分所有者に分配している場合は、区分所有者に課税、 外部に貸付・使用料を管理組合収入にしている場合は、管理組合に課税、 外部に貸付・使用料を区分所有者に分配している場合は、区分所有者に課税 |
3627:
miya
[2020-11-23 14:49:02]
|
3628:
匿名さん
[2020-11-23 16:37:25]
>>3625 miyaさん
分配しないという一事をもって直ちに収益事業に該当せず、となるわけではない。つまみ食いの理解しかできない低知能。 そんなこと言っているから浅はかな馬鹿なのだよ。 だから誰もまともな人間だと思わない。 |
3629:
匿名さん
[2020-11-23 16:40:12]
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3630:
miya
[2020-11-23 17:00:01]
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3631:
匿名さん
[2020-11-23 17:08:43]
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3632:
miya
[2020-11-23 17:25:26]
|
3633:
miya
[2020-11-23 17:47:21]
|
3634:
匿名さん
[2020-11-23 17:49:09]
|
3635:
匿名さん
[2020-11-23 17:53:43]
|
3636:
miya
[2020-11-23 20:53:04]
何年ぶりかで鑑賞、ウィスキーを飲みながらであったが、心も穏やかになれた
https://www.bs4.jp/kokoronouta/ >>3635 匿名さん 貴方達とも冷静に話し合えたらと思っている。 >>株式会社の利益配当と同じ この部分で考えの行き違いがあり、意見が噛み合わない様です。 貴方の考え、利益配当であるならmiya主張は受入れられない、それはmiyaにも理解できます。 利益配当ではないのです、この事についてボケの話を聞く気持ちが有りますか? |
3637:
miya
[2020-11-23 21:54:40]
>>株式会社の利益配当 これは企業活動の収益の一部を株主に持分に応じ配当。
>>③その収入は、区分所有者に分配されることなく これは入金を区分所有者に支払せずの意味。 入金を区分所有者に支払った場合、管理組合にはこの入金の留保金はなく収益は発生しません。 また、本件収入を区分所有者に全額支払う決定は区分所有者権限で実行。 まず最初に、以上を確認。 |
3638:
匿名さん
[2020-11-24 07:15:19]
|
3639:
miya
[2020-11-24 09:19:24]
|
3640:
通りがかりさん
[2020-11-24 11:06:59]
来期?次期の納税通知書を待ちましょう、と随分前にありましたが、ホントそうしましょう…不毛すぎて。
ちゃんとどんな通知が来たか、upしてくれるかわかりませんが、笑 |
3641:
miya
[2020-11-24 11:15:01]
|
3642:
miya
[2020-11-24 11:25:51]
|
3643:
匿名さん
[2020-11-24 12:47:59]
>>3637 miyaさん
>入金を区分所有者に支払った場合、管理組合にはこの入金の留保金はなく収益は発生しません。 権利能力のない社団は、SPCのようなペイ・スルー事業体ではないから、このような考え方自体が成り立たない。 税法有識者であれば一般常識。無知は宮下。 |
3644:
匿名さん
[2020-11-24 14:19:09]
|
3645:
miya
[2020-11-24 15:14:11]
|
3646:
匿名さん
[2020-11-24 19:28:19]
>>3645 miyaさん
>税法の何処に定てられて? そもそも日本語として意味不明。 投稿者のボケ度が良く分かる。 意味内容を善意解釈できなくもないが、自分以外の者を無知とそしる以上は、他者に頼るな。 |
3647:
miya
[2020-11-24 20:37:31]
>>3646 匿名さん、その発言は税法の何条に定められているか、何条を適用の発言ですか。
世間話をしているのではない。 >>上記については、多くの方がすでに解説している。 税務署との協議でこんな発言したら、今日はお帰り下さい、と言われます。 |
3648:
miya
[2020-11-24 20:47:49]
>>③ その収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当されていること。
国税庁がこの事項を付している、これを国語文的の解釈は皆さんにも出来てる、 しかし、この文脈の背景が分からないので、分配(支払)された場合には? この様に問われると正しい回答が出来ないのです。 |
3649:
匿名さん
[2020-11-24 21:51:49]
|
3650:
miya
[2020-11-24 21:58:42]
|
3651:
匿名さん
[2020-11-24 22:32:37]
|
3652:
miya
[2020-11-25 08:14:23]
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm
回答要旨③を意味もなく掲げてはいない、 国税局に聞いてでも正しく理解する必要がある。 これが分からず携帯基地局収入の税対応を論ずる事は出来ない。 |
3653:
匿名さん
[2020-11-25 10:41:42]
>>3652 miyaさん
それを読んだら、次のように解釈する他はないでしょう。 ・区分所有者から使用料を取って、区分所有者に分配したら ⇒ 管理組合が行う収益事業である ・区分所有者から使用料を取って、分配しないなら ⇒ 管理組合が行う収益事業ではない ・第三者から使用料を取って、区分所有者に分配したら ⇒ 管理組合が行う収益事業である ・第三者から使用料を取って、分配しないなら ⇒ 管理組合が行う収益事業である あなたの放く主張のすべてが、とてつもなく臭い『屁理屈』です。 異議申立て、審判請求、行政訴訟といった法令で定められた手続きをすれば負けるから、ただひたすらに場外乱闘に持ち込もうとします。無法なクレーマーが放く『屁理屈』には、辟易しています。 税務署が、あなたの放く『屁理屈』を認めることは無いと思われます。 |
3654:
miya
[2020-11-25 11:03:04]
>>3653 匿名さん
間違いだらけです、貴方の無知を公言しているので、早々の訂正をお勧めします。 |
3655:
miya
[2020-11-25 11:08:40]
|
3656:
miya
[2020-11-25 11:17:35]
>>3626 が正解です、国税局に確認して下さい、
こんな事で間違ったらmiyaも馬鹿にされてしまいます。 |
3657:
匿名さん
[2020-11-25 11:30:18]
|
3658:
匿名さん
[2020-11-25 11:34:49]
・区分所有者に貸付・使用料を区分所有者に分配している場合は、区分所有者にも課税
・外部に貸付・使用料を区分所有者に分配している場合は、区分所有者にも課税 なら分かる。 |
3659:
miya
[2020-11-25 11:50:26]
>>3658 匿名さん
残念ですが、それも間違いです。 |
3660:
匿名さん
[2020-11-25 12:40:28]
宮下のは屁理屈ですらもない。
単なる馬鹿の放言である。 これは衆目の一致するところ。 |
3661:
miya
[2020-11-25 12:52:17]
|
3662:
匿名さん
[2020-11-25 12:59:59]
宮下は、管理組合課税が特例措置にすぎないという。
しからば、その法令上の根拠はどこにあるのか。 上記特例措置としての「別段の定め」を規定した条文は税法に存在しない。 宮下は自らの馬鹿を晒し続けているだけである。 |
3663:
miya
[2020-11-25 17:48:22]
>>3662 匿名さん
これが分からず、他人を馬鹿呼ばわり、滑稽です。 国税局に電話すれば簡単に分かる事、国税局に電話をしたことないのかな? 最寄りの税務署に電話、自動案内に従えば国税局に繋がり、親切丁寧に教えてくれる。 質問要点を正確に云わないと回答が異なってしまうので要注意。 |
3664:
匿名さん
[2020-11-25 19:49:04]
電話相談官は法律ではない。決定権も持たない。
仮に電話相談官が宮下のクソ主張に沿うような回答をしたとしても、当然のことながら、宮下のクソ主張が正当であるとの証には全くならないのである。 こんなことも分からないから、電話相談官にしかすがることができない馬鹿と皆から蔑まれる。 はっきり言ってお笑いだ。 |
3665:
miya
[2020-11-25 20:41:45]
|
3666:
miya
[2020-11-25 21:40:15]
>>3664 匿名さんと同じ考えの方へ、代わりに国税局にお聞きになるのをお勧めします、
問い合わせ内容は、 1、私のところのマンションは駐車場が全て空き、使用者は当分の間見当たりません。 2、そこで、全ての駐車場をコイン駐車場業者に貸付ける事にしました。 3、この賃貸料について2つの意見が有り、ご相談致します。 4、当管理組合は税法の管理能力なき社団に該当致します。 この賃貸料を次の様にした場合の税対応を教えて下さい。 ①管理組合収入にして管理費や修繕費に充当。 ②収入の都度、持分に応じ区分所有者に分配(支払)する。 |
3667:
miya
[2020-11-25 21:41:48]
↑権利能力なき社団に訂正
|
3668:
匿名さん
[2020-11-25 22:56:57]
馬鹿は電話相談官しか頼れない。
これが唯一の拠り所とは情けない。 ということは、「東京国税局との協議の結果、管理組合課税は特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であると認められた」というのは、結局、電話相談官の録音内容でしかなかったわけだ。 それじゃいくら証拠を出せと言ってもこれ以上出しようがないということになる。 税務署から上記の内容について言質を取ってもいないのによくもまあ、それらしく嘘八百を並び立てられるものだ。 所詮は、えせ税法有識者でありペテン師でしかない。最低の下衆。 |
3669:
匿名さん
[2020-11-26 07:16:44]
>>3664匿名さんと同じ考えの方へ、代わりに国税局にお聞きになるのをお勧めします、
問い合わせ内容は、 ①「東京国税局との協議の結果、管理組合課税は特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」というのは本当でしょうか。 ②本当だとすれば、管理組合が共用部分の不動産貸付業を行った場合でも、その収益を区分所有者に分配(支払)すれば、法人税は課税されないのでしょうか。 結果は見えている。 |
3670:
匿名さん
[2020-11-26 08:00:29]
【団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm には、管理組合が行う駐車場の収益事業判定に関して、収益事業に該当しない3要件が示されている。 これは、すべての要件を満たした場合のみ収益事業には該当しないということであるので、一つでも満たさないときは、収益事業に該当することになる。 たとえば、管理組合が区分所有者と外部者を対象として駐車場使用の募集をする場合、区分所有者の駐車場使用に一定の優先性が認められないときは、その収入を区分所有者に分配することなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当しても、駐車場使用のすべてが収益事業に該当する。 理由は、要件の一つである「区分所有者を対象とした共済的事業であること」の要件を満たさず、市中の有料駐車場と変わらないからである。 (参照:平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」 https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/120117/index.htm) |
3671:
miya
[2020-11-26 10:34:16]
皆さんドングリの背比べですね。
>>3666を国税局に問い合わせれば全てが判明する、貴方自身で確認するのが一番です。 会社の先輩が云っていた、会計事務所の方が云っていた、論文で見た、これらは無意味。 国税局の電話相談官の回答通り税処理をした、これは認められる、 即ち、相談官回答は信頼されるもの、税理士達の回答とは比較にならないのです。 さあ、躊躇なく全員が電話を。 |
3672:
匿名さん
[2020-11-26 12:50:03]
|
3673:
miya
[2020-11-26 13:45:46]
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3674:
miya
[2020-11-26 19:32:57]
①「東京国税局との協議の結果、管理組合課税は特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」というのは本当でしょうか。
②本当だとすれば、管理組合が共用部分の不動産貸付業を行った場合でも、その収益を区分所有者に分配(支払)すれば、法人税は課税されないのでしょうか。 こんな質問では、税務無知であると即座に見破られ、よく調べてから再度お電話をして下さい、国税局相談でも真面に相手にされません。 この文面を見ただけでも、私は税務無知者ですと宣言しているのです、分かるかな、分かんねーだろーな? >>3666 の内容でないと国税局相談官が答えられないのです、 質問文を親切に示して挙げたのに、おバカさんよね。 |
3675:
匿名さん
[2020-11-26 20:10:17]
>>3674 miyaさん
>この文面を見ただけでも、私は税務無知者ですと宣言しているのです、分かるかな、分かんねーだろーな? ①と②の文面は、過去に宮下が自ら述べた内容を単にコピーしたものにすぎない。 したがって、宮下は愚かにも自らのことを税務無知者と宣言し、自己否定したことになる。 頭がイカれた阿呆は、深く考えもせず思いつきで他人をおとしめようとするから、こうした馬鹿なことを平気で言う。 |
3676:
miya
[2020-11-26 20:20:28]
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3677:
miya
[2020-11-26 20:24:39]
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3678:
miya
[2020-11-26 20:28:45]
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3679:
匿名さん
[2020-11-26 20:37:50]
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3680:
miya
[2020-11-26 20:39:26]
>>3677
>>管理組合が共用部分の不動産貸付業を行った場合でも miyaはこんなバカな記述はしない、管理組合が不動産貸付業、有り得ない表現です。 管理組合が事業を行なう、管理規約にそんな定めは無いからです。 |
3681:
匿名さん
[2020-11-26 20:42:02]
>>3676 miyaさん
この板でmiya記述の前段があり、結論だけを述べた一節、 ほんとにおバカさん、あああいやになっちゃう。 もはや正規の日本語としての体をなしていない。 低知能の自己陶酔タイプの人間。 この板でまともに相手にされていない理由が良く分かる。 |
3682:
miya
[2020-11-26 20:44:14]
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3683:
匿名さん
[2020-11-26 20:53:52]
>>3680 miyaさん
権利能力のない社団に係る法人税の課税要件を無視した虫けらのような主張。 結局、宮下がいう管理組合課税に係る特例措置とは、課税要件とは何ら関係のない法令に基づかない独自の見解。 このことが更に明らかになった。 |
3684:
匿名さん
[2020-11-26 20:57:36]
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区分所有者は、管理組合からの分配金について、分配金から生ずる雑所得について所得税を申告すべきであるというだけのことです。不動産貸付業の収益から生ずる所得に関する法人税申告とは別次元の話です。混同しないように気を付けましょう。