管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

3565: 匿名さん 
[2020-11-20 23:09:47]
切腹の必要ない、悪いのは国だ
3566: 匿名さん 
[2020-11-21 09:46:54]
宮下さん、一体何がしたいんですか?
3567: miya 
[2020-11-21 11:05:48]
>>3566 匿名さん
ムシケラ相手も楽でないね、
>>5匿名さんがあの時点で的確な投稿を、驚きでした。
>>5さんとmiyaだけが騙されなかった、
3500に達してもこのアリ様、上級官僚の読みは流石ですね。
3568: 匿名さん 
[2020-11-21 12:47:04]
>>3567 miyaさん
>>5匿名さんが、この世のたった一つのよすが。
でも、その匿名さんも今や相手にしてくれない。
ざんねん~!
3569: miya 
[2020-11-21 13:42:40]
国税とは法令での協議、
掲示板では無茶苦茶の乱闘。

課税庁の実務者は品格も有り、miyaにピッタリだった。
区分所有者課税を認めた後、
miyaさんともっと早く話し合えば良かった、
無茶苦茶な発言も無く快く話し終える事が出来た、この様な言葉も頂いた。

税務では、認めて頂く為に何を提示出来るかです。
区分所有者課税が認められる事を確信し、
皆さんもご健闘下さい。
3570: 匿名さん 
[2020-11-21 14:58:28]
>>3569 miyaさん
嘘ばかりの妄想に付き合う者はいないよ。
根拠のない、事実に基づかない全くのでたらめだから。
万人が納得し得る証を一切示しもせず、作り話だけで何を確信できるというのか?
3571: 匿名さん 
[2020-11-21 20:46:17]
>>3569 miyaさんに応えて健闘しますとのレス一通もなし
当然の結果デスネ
3572: miya 
[2020-11-21 21:41:22]
>>3566 匿名さん
特段の考えは無いですよ、

申告納税制度は国と納税者との信頼関係で成立する。
しかし、あの質疑応答事例で管理組合収益とする事も認めた。
これにより、管理組合収入にしている組合課税を可能にした。
勿論、区分所有者収入にして区分所有者所得を否定はして無い、
この策略で納税者・国民は騙されている。

マンション管理組合に限定した特例措置、
これで管理組合収益との錯覚を与えて税徴収、
miya管理組合も迷惑を被ったが…
3573: 匿名さん 
[2020-11-21 23:58:07]
>>3572 miyaさん
>特段の考えは無いですよ、

自作自演となりすましに対する質問だったのですが・・・
たわごとの繰り返しは無用です。
3574: miya 
[2020-11-22 10:06:53]
>>3573 匿名さん
他人事にもキャンキャンと口だし、大したもんだ。
NHK Eテレで10時30分から 藤井・木村 将棋戦がある、
日本人の振る舞いも学べる。
3575: 匿名さん 
[2020-11-22 10:11:34]
>>3572 miyaさん
>あの質疑応答事例で管理組合収益とする事も認めた。
>これにより、管理組合収入にしている組合課税を可能にした。

「質疑応答事例で管理組合課税を可能にした」だって? そんなことできる訳が無いのだよ! 日本国憲法は、租税法律主義(30条、84条)を定めているからね。

>>5の記述も、投稿者の主観であって、法律の定めを意識したものではないようです。法律を解釈できない無資格者の陥りやすいところですが、主観を披露することは個人の自由です。

日本国の法律は成文法なので、「文理解釈」が解釈の基本となります。「文理解釈」だけではうまくいかない場合は、条文の文言を離れない範囲で「目的論的解釈」が行われます。このときには、必ずしも立法者意思にはとらわれません。
解釈が争訟になった場合は、裁判所が裁判することが裁判所法第3条に定められています。
条文の文言を離れてしまうのでは,もはや解釈ではなく立法です。

今回のmiyaさんの事例と金沢の管理組合の事例とは、問題の本質は同じです。
また、いくつかの裁判で、収益の帰属や代理権についての裁判所の判断が示されて、判決が確定しています。
① 「結局、共用部分から生じた利益は、いったん区分所有者らの団体に合有的に帰属して団体の財産を構成し、区分所有者集会決議等によりこれを区分所有者に分配すべきこと並びにその金額及び時期が決定されてはじめて、具体的に行使可能な支分権としての収益金分配請求権が発生するというべきものである。」(平成3年5月29日 東京地裁判決(ニュー新橋ビル事件))
② 「区分所有法19条は、共用部分から生ずる利益については規約に別段の定めがない限り各共有者がその持分に応じて収取すると定めるにとどまり、その「収取」が即時かつ最終的であることまで定めるものではない。」(平成30年3月13日 東京地裁判決(金沢の管理組合))
③ 「実質所得者課税の原則を定める所得税法12条、法人税法11条は、『資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられるものが単なる名義人』である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記書く条文は本件に適用されるべき基礎を欠くものといわざるを得ないし、少なくとも、法人格を有する者と有しない者との間の収益の帰属の判定を、上記各条文及びそれに関連する通達の規定に従って直接的に規律することは相当ではない。」(平成30年3月13日 東京地裁判決(金沢の管理組合))
④ 「ここでいう代理は、個々の区分所有者に着目した個別的代理ではなく、団体(区分所有者全体)の代理を意味すると解されるものである」(平成30年3月13日 東京地裁判決(金沢の管理組合))
これらの確定判決(特に上記④)から考えてみれば、管理組合という人格なき社団を有するマンションの共用部分を区分所有者が賃貸することは、現実的には極めて困難であると思われます。

区分所有法を立案した川島一郎氏は、法曹時報第14巻(昭和37年)の中で「管理者の代理権は、個々の区分所有者を代理する権限であると解するほかはない」と記述していますが、裁判所は上記④の通り「団体の代理を意味する」としました。従って、個々の区分所有者が全員連名で賃貸借契約書を取り交わすか、個々の区分所有者全員から委任状を取り付けた代理人が賃貸借契約書を取り交わすかをしない限り、区分所有者が共用部分を賃貸することにはなりません。また、専有部分の譲渡により区分所有者が替われば、その都度、賃貸借契約書の更新か委任状の取り付けが必要になります。
3576: 匿名さん 
[2020-11-22 11:21:27]
>>3572 miyaさん
この策略で納税者、国民は騙されている www
なかなかですね(笑)キャラクターが際立っている。あと前から思ってましたけど『miya管理組合』って表現『miyaが組合員の一員である管理組合』ではなく、『miyaが主役の管理組合』の意味なんですね。軌跡を見ると他の組合員は自分の示す道を歩けば良い的な行動ですもんね。清々しいくらい愚かですネ。
3577: miya 
[2020-11-22 12:25:38]
藤井聡太2冠が負けた、
この後、感想戦を、お互いの指し手の検討をする。

本事案、自分自身だけの知識で考えても正しい判断は出来ない。
税務無知者は民法や憲法を引合に考える。
しかし、本件は税務に携わる者には実に簡単な事例です。

貧者同士での検討会をお続け下さい。
3578: miya 
[2020-11-22 13:44:33]
>>3575 匿名さん
>>5さん記述はmiya管理組合で実証された、
区分所有者所得が正しく、認められた。

勉強した事を正しく纏める必要がある、
但し、税に関する勉強もせずにmiyaを批判する、笑がとまらない。

miya管理組合とは、miyaのところの管理組合、
そんな事も逐一説明の必要があるとは…
税法勉強以前にする事が有るかもね。

3579: 匿名さん 
[2020-11-22 15:03:16]
>>3578 miyaさん
>区分所有者所得が正しく、認められた。

馬鹿がただそう思い込んでいるだけである。
そのようなことを国税局が認めた事実は存在しない。
何しろ全く立証できていないし、しようともしない。
妄想の類は始末が悪い。
小学生の読書感想文並の投稿しか目にできない。
3580: miya 
[2020-11-22 15:10:38]
>>3579 匿名さん
いまだに、キャンキャン吠えながら遠ざかって行く、
勝負あったのに。
3581: miya 
[2020-11-22 15:18:05]
>>3579 匿名さん
小犬に立証しても無意味、課税庁に認められた、これで十分。
法務に詳しい方が一族に加わり、おめでとうございます。
3582: 匿名さん 
[2020-11-22 17:13:02]
>>3581 miyaさん
>小犬に立証しても無意味、課税庁に認められた、これで十分。

課税庁に認められた、というのは、あくまで宮下の「主観的思い込み」でしかないから、小犬だろうが大犬だろうが、立証することに意味がない、ということには決してならない。
証拠が無く開き直る愚か者の常套句であり、独りよがりの馬鹿でしかない。
これで他者から信用が得られると本当に思っているのであろうか?
もし思っているなら病院で脳みそを洗浄してもらえ。
誰からも信用されない与太者よ。
3583: 匿名さん 
[2020-11-22 17:22:19]
>>3580 miyaさん
>いまだに、キャンキャン吠えながら遠ざかって行く、
勝負あったのに。

確かに勝敗は決まった。間違いない。
宮下の主張をこの掲示板で肯定する者は一人もいない。
宮下が死ぬまで間抜けな主張を何度繰り返したとしてもそれは不変である。
3584: miya 
[2020-11-22 20:55:48]
本事案が民事裁判で確定した、
それなのに、miya管理組合で区分所有者課税が認められた、
信じろと云われても信じられない、その通りかもね。

それでは >>3575さん と同じ思考です、
miyaはあの管理組合とは全く異なった主張と処理をした。
この主張を管理規約に定めています。

貴方の管理組合で、miyaと同じ事を考えているので有れば、
何時でもお会いし説明します、メールをして下さい。
3585: 匿名さん 
[2020-11-22 21:19:58]
>>3584 miyaさん
区分所有者は、管理組合からの分配金について、分配金から生ずる雑所得について所得税を申告すべきであるというだけのことです。不動産貸付業の収益から生ずる所得に関する法人税申告とは別次元の話です。混同しないように気を付けましょう。
3586: miya 
[2020-11-22 21:36:11]
>>3585 匿名さん
貴方はズブの素人、
miyaは課税庁の決定を記述している。

内容は随所で記述済み。
3587: miya 
[2020-11-22 22:11:29]
>>3585 匿名さん
貴方はズブの素人、その理由を一問一答で

>>分配金から生ずる雑所得について所得税を申告すべきであるというだけのことです。不動産貸付業の収益から生ずる所得に関する法人税申告とは別次元の話です。

この根拠となる税法事項を示して下さい。
3588: miya 
[2020-11-22 22:23:19]
今夜はパソコンからなんで即問もok、どうしたのかな?
3589: miya 
[2020-11-22 22:33:40]
>>3585 根拠なしの投稿だったのかな、沢山の方が見ているよ。
3590: 匿名さん 
[2020-11-22 22:44:03]
miya爺と信者の遣り取りは、同じ話の繰り返しであり、建設的ではないのでこれ以上は不要である。
3591: miya 
[2020-11-22 22:49:49]
御助隊の登場だが、もう少し

一般社会生活では契約が重要となる、
しかし、税務では契約者や入金先で収益の帰属先は決めない。
この収入は誰の収益(所得)にするのが正しいか、として判断される、
従って、小細工をし収益帰属先を変えると脱税摘発をされる場合もある。

>>3585 さんは企業の利益配当と分配の区別が分かってない。
3592: miya 
[2020-11-22 22:53:13]
>>3590 匿名さん
子犬さんもキャンキャン同じでは?
論理的反論を
3593: 3590 
[2020-11-22 22:56:04]
特に、miya爺の話は、参考にならないのでまったく不要である。
3594: miya 
[2020-11-22 22:57:25]
>>3593 3590さん
では、なぜキャンキャン吠る
3595: miya 
[2020-11-22 23:03:40]
どうした?
パソコンが壊れたか?
頭がついてこれないか?
3596: miya 
[2020-11-22 23:10:03]
国税と話す時、向こうは二人、矢継ぎ早に質問が飛んで来る、
即座に適格な話が出来ないとダメだよ。
どうした? 寝たふりか?
3597: miya 
[2020-11-22 23:23:49]
それなら、今日は終わりにする、明日もパソコンから一問一答で。

今日迄の纏め、
区分所有者に分配し区分所有者所得にする、これが正しい税務。
但し、管理組合収入にしている場合は管理組合所得を特例として認める。
3598: miya 
[2020-11-22 23:44:26]
>>管理組合収入にしている場合は管理組合所得を特例として認める。

この部分を質疑応答事例では次の様に記述している、
当管理組合は基地局収入を得る事になりました、この収入の税対応を・・・・・
管理組合収入は法人税申告をして下さい。

(税法では区分所有者所得になるが)管理組合収入にして管理組合所得も認める、と解する。
3599: 匿名さん 
[2020-11-23 00:19:37]
そろそろ頭がイカレたボケ老人を相手にしようと思う人はいなくなる。もう、勝負はついている。
なぜなら、宮下の主張には理が無く、単なる妄想にすぎないことが確定したからである。(課税庁が認めたとする証拠が一切認められない以上、妄想とのそしりを受けるしかない。)
話が通じない妄想に囚われたきちがいは一人で放置しておけば良い。貴重な時間と労力の無駄である。
3600: 職人さん 
[2020-11-23 00:35:16]
>>3599 匿名さん
パソコンが復旧した
3601: 職人さん 
[2020-11-23 00:37:04]
邪魔者が寝たようだ、始めて
3602: 匿名さん 
[2020-11-23 00:38:27]
日本の税法には、同一の所得に対して納税主体を選択的に決定できる仕組みは設けられていない。(ここはアメリカ合衆国ではない。)
もし、課税庁がそのような取扱いを認めたのであれば、租税法律主義違反になるから、宮下の主張は「絶対」に有り得ないのである。妄想の虜、宮下には永久に理解できないであろうが、税法有識者であれば一般常識の範疇に入る話にすぎない。
3603: 匿名さん 
[2020-11-23 00:40:59]
後は朝まで好きにやれ。たった一人で。
3604: miya 
[2020-11-23 09:04:55]
>>3602 匿名さん
だから、貴方の頭の中で考えていても解決しない。
税務に携わり勉強すれば分かる事、法務の勉強をしても分からない。

法人税基本通達や個別通達では表面だけを見れば可笑しいと思うことも、
しかし、その通達には理由があるのです。
本件の質疑応答事例では、
管理組合に限り非資産所有者の所得申告も認める、これは課税部長権限で行える。
一方、資産所有者課税を否定してないのです(これを否定したら税法違反になる)
従って、これを管理組合が選択でき、管理組合収入にしている組合には法人税を課している。
 (管理組合課税を否定する考えもあるが、ここでは検討を省く)
>>5匿名さんが当初に記述通りです。
3605: 匿名さん 
[2020-11-23 09:42:24]
話は既に決着している。
確たる証拠を示すことができない悪辣ペテン師が何を言っても誰も耳を貸さない。
3606: 匿名さん 
[2020-11-23 09:50:00]
宮下の実務経験など税法の表面的な部分をなぞっただけ。本質を全く理解していない浅はかなものでしかない。
だから全ての税法有識者から拒否され、忌み嫌われ、おぞましい者との烙印を押される。
3607: miya 
[2020-11-23 09:51:37]
>>3605 匿名さん
だったら、お黙り、小犬ちゃん。
3608: 匿名さん 
[2020-11-23 09:54:10]
馬鹿が口を開くのは見るに堪えない。
3609: miya 
[2020-11-23 09:57:09]
>>3606 匿名さん
課税庁から認められた、これで十分、
キャンキャン一族に認められる、遠慮する。
3610: miya 
[2020-11-23 09:59:09]
>>3608 匿名さん
論理的会話? 無理ですか
3611: 匿名さん 
[2020-11-23 10:02:47]
>>3607 miyaさん
>だったら、お黙り、小犬ちゃん。

論理性を欠く感情的投稿でしかない。
宮下主張に耳を貸さないことと、宮下主張への否定意見を述べることは両立する。
3612: 匿名さん 
[2020-11-23 10:10:04]
>>3609 miyaさん
課税庁から認められた、これで十分、

上記は宮下の勝手な思い込みである。誰も検証できない作り話をして、それで十分というのは馬鹿のたわごと。
宮下の自己満足という点においてのみ十分である。
3613: miya 
[2020-11-23 10:11:16]
>>3611 匿名さん
雑音を入れず無視が賢い。
3614: 匿名さん 
[2020-11-23 10:18:05]
>>3613 miyaさん
>雑音を入れず無視が賢い。

宮下にとってのみ雑音ということでしかない。
投稿内容が余りにも薄すぎる。
3615: miya 
[2020-11-23 10:18:25]
>>3604
これが正しい答えであり、
区分所有者課税が認められた。
反論を論理的に…

3616: 匿名さん 
[2020-11-23 10:26:41]
>>3615 miyaさん
>これが正しい答えであり、
>区分所有者課税が認められた。
>反論を論理的に…

確たる証拠を示さずに、抽象的な思い込みを述べるのは論理的な人間することではない。
抽象的な思い込みに論理は存在しない。
3617: miya 
[2020-11-23 10:34:30]
>>3604 これが正しい答え、これが税法に関する課税措置。
分っかるかな? 分かんねえだろーな。
3618: 匿名さん 
[2020-11-23 10:46:57]
>>3617 miyaさん
もはや論理とは真逆のクズというのが正当な評価である。
全ての税法有識者への侮りでしかない。
3619: 匿名さん 
[2020-11-23 10:56:58]
結局、人間のクズには論理を欠くクズ投稿しかできないということが判明しただけ。
3620: miya 
[2020-11-23 10:58:39]
>>3618 匿名さん
分からない人をイジメル気はないですよ、
なので、今日のところこれ以上は止め遊びに行く事に。

>>3604の通り課税庁は課税している、
なので、miya管理組合に区分所有者所得を認めた。
どの管理組合でも課税庁が認め得る提示がされれば、区分所有者所得が認められる。
3621: 匿名さん 
[2020-11-23 11:01:12]
あるいはクズ投稿しかできないから人間のクズと言えるのかもしれない。
3622: 匿名さん 
[2020-11-23 11:06:41]
>>3620 miyaさん
>なので、miya管理組合に区分所有者所得を認めた。

何度でも言うが、それは宮下の勝手な思い込みによる妄想である。
したがって、信じる者はこの地球上に存在しない。
3623: 匿名さん 
[2020-11-23 13:00:07]
【質疑応答事例から分かること(>>3323 関連)】
団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm

<人格のない社団等である管理組合や管理組合法人が行う駐車場の収益事業判定について>
【前提条件】
a. 駐車場業は、その区分所有者を対象として行われています。
b. 駐車場の敷地は、その区分所有者が所有しています。
c. その収入は、通常の管理費等と区分することなく、一体として運用されています。
d. 駐車料金は、付近の駐車場と比較し低額です。

【収益事業に該当しない3条件(すべての条件を満たした場合のみ収益事業に該当しない)】
① 管理組合という地域自治会が、その自治会の構成員を対象として行う共済的な事業であること。
② 駐車料金は、区分所有者が所有している共有物たる駐車場の敷地を特別に利用したことによる「管理費の割増金」と考えられること。
③ その収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当されていること。

つまり、区分所有者が駐車場を利用する場合であっても、その収入を管理組合が区分所有者に分配する場合は、条件③を満たさないので、駐車場の貸し出しは収益事業に該当し、管理組合には法人税が課税される。
また、第三者に貸し出す場合は、条件①②を満たさないので、その収入を管理組合が区分所有者に分配する、しない、にかかわらず、収益事業に該当し、法人税が課税される。
3624: miya 
[2020-11-23 13:42:18]
>>3623 匿名さん
遊びから帰宅した、貴方は重要なところを誤解している。

>>③ その収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当されていること。

では 区分所有者に分配された場合 如何なる税処理をしなければならないか?
3625: miya 
[2020-11-23 14:08:23]
>>3623 匿名さん

>>区分所有者に分配する場合は、条件③を満たさないので、駐車場の貸し出しは収益事業に該当し、管理組合には法人税が課税される。

分配しなかったら非課税、区分所有者に分配したら管理組合に課税、可笑しいと思わないか、
区分所有者に支払ってるので納税財源は管理組合には無い、借入して納税するのかな。
3626: miya 
[2020-11-23 14:26:51]
>>3623 匿名さん、以下が正しい解釈となるのです。

区分所有者に貸付・使用料を管理組合収入にしている場合は、管理組合に非課税、
区分所有者に貸付・使用料を区分所有者に分配している場合は、区分所有者に課税、
外部に貸付・使用料を管理組合収入にしている場合は、管理組合に課税、
外部に貸付・使用料を区分所有者に分配している場合は、区分所有者に課税
3627: miya 
[2020-11-23 14:49:02]
>>3626となるには、
>>②駐車場の敷地は、その区分所有者が所有しています、これが前提条件。

仮に、当該共用敷地を管理組合所有とする総会決議を得て、
当該敷地の運用を管理組合に一任している場合、
>>3626の全てが管理組合課税となる。
区分所有者への分配をせず管理費に充当する。
3628: 匿名さん 
[2020-11-23 16:37:25]
>>3625 miyaさん
分配しないという一事をもって直ちに収益事業に該当せず、となるわけではない。つまみ食いの理解しかできない低知能。
そんなこと言っているから浅はかな馬鹿なのだよ。
だから誰もまともな人間だと思わない。
3629: 匿名さん 
[2020-11-23 16:40:12]
>>3626 miyaさん
全然論拠を欠く馬鹿の解釈。
世界で一人だけの独自の見解。
3630: miya 
[2020-11-23 17:00:01]
経理、税務、無知の者には全く理解不能、
考える事も出来ず、ただ吠えるだけ。
>>3623の間違いにも気付けない。
3631: 匿名さん 
[2020-11-23 17:08:43]
>>3630 miyaさん
誰が読んでも、>>3623の解釈が正しいと判断するよ。
あんたも本当はそれに気がついているけど、引っ込みがつかない。
3632: miya 
[2020-11-23 17:25:26]
>>3631 匿名さん
貴方達は皆ダメですね。
区分所有者に分配したら管理組合に課税、
管理組合の納税財源は?
貴方達と話していると疲れるね。
3633: miya 
[2020-11-23 17:47:21]
>>3631 匿名さん
貴方達は妨害発言をする悪人と思ってたが、
しかし、悪人ではないらしい。
>>3625で示す事が正しいと思い込んでいる、
これが間違いであるとの説明は学校でお聞きを。
3634: 匿名さん 
[2020-11-23 17:49:09]
>>3632 miyaさん
こちらも馬鹿を相手にすると疲弊する。
課税後利益を分配するだけだろが、ボケ。
頭が腐りまくっているな。
3635: 匿名さん 
[2020-11-23 17:53:43]
>>3633 miyaさん
常識知らずも甚だしい。
株式会社の利益配当と同じになるだけだろ。
知ったかぶりの無知は怖い。
3636: miya 
[2020-11-23 20:53:04]
何年ぶりかで鑑賞、ウィスキーを飲みながらであったが、心も穏やかになれた
https://www.bs4.jp/kokoronouta/
>>3635 匿名さん 貴方達とも冷静に話し合えたらと思っている。

>>株式会社の利益配当と同じ
この部分で考えの行き違いがあり、意見が噛み合わない様です。
貴方の考え、利益配当であるならmiya主張は受入れられない、それはmiyaにも理解できます。
利益配当ではないのです、この事についてボケの話を聞く気持ちが有りますか?
3637: miya 
[2020-11-23 21:54:40]
>>株式会社の利益配当 これは企業活動の収益の一部を株主に持分に応じ配当。
>>③その収入は、区分所有者に分配されることなく これは入金を区分所有者に支払せずの意味。

入金を区分所有者に支払った場合、管理組合にはこの入金の留保金はなく収益は発生しません。
また、本件収入を区分所有者に全額支払う決定は区分所有者権限で実行。

まず最初に、以上を確認。
3638: 匿名さん 
[2020-11-24 07:15:19]
>>3637 miyaさん
『屁理屈』だね。
3639: miya 
[2020-11-24 09:19:24]
>>3638 匿名さん
本事案を考えるうえで重要なところです、
どの部分が屁理屈ですか、具体的に記述を。
3640: 通りがかりさん 
[2020-11-24 11:06:59]
来期?次期の納税通知書を待ちましょう、と随分前にありましたが、ホントそうしましょう…不毛すぎて。
ちゃんとどんな通知が来たか、upしてくれるかわかりませんが、笑
3641: miya 
[2020-11-24 11:15:01]
>>3640 通りがかりさん
答えられない様なので、貴方が代わりに答えたら。
3642: miya 
[2020-11-24 11:25:51]
>>3640
通りがかりさんの知識程度でmiyaを判断するとその様になるのかな、
私は無知ですとwebで宣言しているのと同じ、論理的な記述を。
3643: 匿名さん 
[2020-11-24 12:47:59]
>>3637 miyaさん
>入金を区分所有者に支払った場合、管理組合にはこの入金の留保金はなく収益は発生しません。

権利能力のない社団は、SPCのようなペイ・スルー事業体ではないから、このような考え方自体が成り立たない。
税法有識者であれば一般常識。無知は宮下。
3644: 匿名さん 
[2020-11-24 14:19:09]
>>3323 および >>3623 から分かること】

<「駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること」という要件について>

管理組合が区分所有者に駐車場を貸し付ける事業において、この要件は収益事業に該当するか否かを判定するメルクマールであるので、前提条件としている。
しかし、管理組合が第三者に駐車場を貸し付ける事業では、この要件とは関係なく収益事業に該当するので、前提条件とする必要がない。

上記については、多くの方がすでに解説している。
3645: miya 
[2020-11-24 15:14:11]
>>3643 匿名さん
税法の何処に定てられて?
3646: 匿名さん 
[2020-11-24 19:28:19]
>>3645 miyaさん
>税法の何処に定てられて?

そもそも日本語として意味不明。
投稿者のボケ度が良く分かる。
意味内容を善意解釈できなくもないが、自分以外の者を無知とそしる以上は、他者に頼るな。
3647: miya 
[2020-11-24 20:37:31]
>>3646 匿名さん、その発言は税法の何条に定められているか、何条を適用の発言ですか。
世間話をしているのではない。

>>上記については、多くの方がすでに解説している。
税務署との協議でこんな発言したら、今日はお帰り下さい、と言われます。
3648: miya 
[2020-11-24 20:47:49]
>>③ その収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当されていること。

国税庁がこの事項を付している、これを国語文的の解釈は皆さんにも出来てる、
しかし、この文脈の背景が分からないので、分配(支払)された場合には?
この様に問われると正しい回答が出来ないのです。
3649: 匿名さん 
[2020-11-24 21:51:49]
>>3647 miyaさん
>世間話をしているのではない。

その通り。
税法有識者を自認するなら自分で考えろや、クソボケ。
3650: miya 
[2020-11-24 21:58:42]
>>3649 匿名さん
分かるまで考えてみよう、誰かの助けを求めても・・・
今日は終わりにする。
3651: 匿名さん 
[2020-11-24 22:32:37]
>>3650 miyaさん
宮下に助力しようなどと思う奇特な人がこの掲示板にいる訳がない。
日頃の宮下の言動が招いた当然の結果。
3652: miya 
[2020-11-25 08:14:23]
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm
回答要旨③を意味もなく掲げてはいない、
国税局に聞いてでも正しく理解する必要がある。
これが分からず携帯基地局収入の税対応を論ずる事は出来ない。
3653: 匿名さん 
[2020-11-25 10:41:42]
>>3652 miyaさん
それを読んだら、次のように解釈する他はないでしょう。
 ・区分所有者から使用料を取って、区分所有者に分配したら ⇒ 管理組合が行う収益事業である
 ・区分所有者から使用料を取って、分配しないなら     ⇒ 管理組合が行う収益事業ではない
 ・第三者から使用料を取って、区分所有者に分配したら   ⇒ 管理組合が行う収益事業である
 ・第三者から使用料を取って、分配しないなら       ⇒ 管理組合が行う収益事業である

あなたの放く主張のすべてが、とてつもなく臭い『屁理屈』です。
異議申立て、審判請求、行政訴訟といった法令で定められた手続きをすれば負けるから、ただひたすらに場外乱闘に持ち込もうとします。無法なクレーマーが放く『屁理屈』には、辟易しています。

税務署が、あなたの放く『屁理屈』を認めることは無いと思われます。
3654: miya 
[2020-11-25 11:03:04]
>>3653 匿名さん
間違いだらけです、貴方の無知を公言しているので、早々の訂正をお勧めします。
3655: miya 
[2020-11-25 11:08:40]
>>3653 匿名さん
税法を熟知してない場合、正しく読みとれません、
国税局電話相談に伺えば4項目の答えを教えて頂けます。
3656: miya 
[2020-11-25 11:17:35]
>>3626 が正解です、国税局に確認して下さい、
こんな事で間違ったらmiyaも馬鹿にされてしまいます。
3657: 匿名さん 
[2020-11-25 11:30:18]
>>3656 miyaさん
自分で問い合わせろや!
あなたが既に多くの方に散々馬鹿にされていることは間違いがない事実です。
3658: 匿名さん 
[2020-11-25 11:34:49]
・区分所有者に貸付・使用料を区分所有者に分配している場合は、区分所有者にも課税
・外部に貸付・使用料を区分所有者に分配している場合は、区分所有者にも課税

なら分かる。
3659: miya 
[2020-11-25 11:50:26]
>>3658 匿名さん
残念ですが、それも間違いです。
3660: 匿名さん 
[2020-11-25 12:40:28]
宮下のは屁理屈ですらもない。
単なる馬鹿の放言である。
これは衆目の一致するところ。
3661: miya 
[2020-11-25 12:52:17]
>>3660 匿名さん
その様な問題ではないですよ、正しい発言でなく正す必要があるのです。
国税局に電話すれば貴方の間違いが確認できます。
3662: 匿名さん 
[2020-11-25 12:59:59]
宮下は、管理組合課税が特例措置にすぎないという。
しからば、その法令上の根拠はどこにあるのか。
上記特例措置としての「別段の定め」を規定した条文は税法に存在しない。
宮下は自らの馬鹿を晒し続けているだけである。
3663: miya 
[2020-11-25 17:48:22]
>>3662 匿名さん
これが分からず、他人を馬鹿呼ばわり、滑稽です。
国税局に電話すれば簡単に分かる事、国税局に電話をしたことないのかな?
最寄りの税務署に電話、自動案内に従えば国税局に繋がり、親切丁寧に教えてくれる。
質問要点を正確に云わないと回答が異なってしまうので要注意。
3664: 匿名さん 
[2020-11-25 19:49:04]
電話相談官は法律ではない。決定権も持たない。
仮に電話相談官が宮下のクソ主張に沿うような回答をしたとしても、当然のことながら、宮下のクソ主張が正当であるとの証には全くならないのである。
こんなことも分からないから、電話相談官にしかすがることができない馬鹿と皆から蔑まれる。
はっきり言ってお笑いだ。

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