当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
3565:
匿名さん
[2020-11-20 23:09:47]
切腹の必要ない、悪いのは国だ
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3566:
匿名さん
[2020-11-21 09:46:54]
宮下さん、一体何がしたいんですか?
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3567:
miya
[2020-11-21 11:05:48]
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3568:
匿名さん
[2020-11-21 12:47:04]
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3569:
miya
[2020-11-21 13:42:40]
国税とは法令での協議、
掲示板では無茶苦茶の乱闘。 課税庁の実務者は品格も有り、miyaにピッタリだった。 区分所有者課税を認めた後、 miyaさんともっと早く話し合えば良かった、 無茶苦茶な発言も無く快く話し終える事が出来た、この様な言葉も頂いた。 税務では、認めて頂く為に何を提示出来るかです。 区分所有者課税が認められる事を確信し、 皆さんもご健闘下さい。 |
3570:
匿名さん
[2020-11-21 14:58:28]
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3571:
匿名さん
[2020-11-21 20:46:17]
>>3569 miyaさんに応えて健闘しますとのレス一通もなし
当然の結果デスネ |
3572:
miya
[2020-11-21 21:41:22]
>>3566 匿名さん
特段の考えは無いですよ、 申告納税制度は国と納税者との信頼関係で成立する。 しかし、あの質疑応答事例で管理組合収益とする事も認めた。 これにより、管理組合収入にしている組合課税を可能にした。 勿論、区分所有者収入にして区分所有者所得を否定はして無い、 この策略で納税者・国民は騙されている。 マンション管理組合に限定した特例措置、 これで管理組合収益との錯覚を与えて税徴収、 miya管理組合も迷惑を被ったが… |
3573:
匿名さん
[2020-11-21 23:58:07]
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3574:
miya
[2020-11-22 10:06:53]
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3575:
匿名さん
[2020-11-22 10:11:34]
>>3572 miyaさん
>あの質疑応答事例で管理組合収益とする事も認めた。 >これにより、管理組合収入にしている組合課税を可能にした。 「質疑応答事例で管理組合課税を可能にした」だって? そんなことできる訳が無いのだよ! 日本国憲法は、租税法律主義(30条、84条)を定めているからね。 >>5の記述も、投稿者の主観であって、法律の定めを意識したものではないようです。法律を解釈できない無資格者の陥りやすいところですが、主観を披露することは個人の自由です。 日本国の法律は成文法なので、「文理解釈」が解釈の基本となります。「文理解釈」だけではうまくいかない場合は、条文の文言を離れない範囲で「目的論的解釈」が行われます。このときには、必ずしも立法者意思にはとらわれません。 解釈が争訟になった場合は、裁判所が裁判することが裁判所法第3条に定められています。 条文の文言を離れてしまうのでは,もはや解釈ではなく立法です。 今回のmiyaさんの事例と金沢の管理組合の事例とは、問題の本質は同じです。 また、いくつかの裁判で、収益の帰属や代理権についての裁判所の判断が示されて、判決が確定しています。 ① 「結局、共用部分から生じた利益は、いったん区分所有者らの団体に合有的に帰属して団体の財産を構成し、区分所有者集会決議等によりこれを区分所有者に分配すべきこと並びにその金額及び時期が決定されてはじめて、具体的に行使可能な支分権としての収益金分配請求権が発生するというべきものである。」(平成3年5月29日 東京地裁判決(ニュー新橋ビル事件)) ② 「区分所有法19条は、共用部分から生ずる利益については規約に別段の定めがない限り各共有者がその持分に応じて収取すると定めるにとどまり、その「収取」が即時かつ最終的であることまで定めるものではない。」(平成30年3月13日 東京地裁判決(金沢の管理組合)) ③ 「実質所得者課税の原則を定める所得税法12条、法人税法11条は、『資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられるものが単なる名義人』である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記書く条文は本件に適用されるべき基礎を欠くものといわざるを得ないし、少なくとも、法人格を有する者と有しない者との間の収益の帰属の判定を、上記各条文及びそれに関連する通達の規定に従って直接的に規律することは相当ではない。」(平成30年3月13日 東京地裁判決(金沢の管理組合)) ④ 「ここでいう代理は、個々の区分所有者に着目した個別的代理ではなく、団体(区分所有者全体)の代理を意味すると解されるものである」(平成30年3月13日 東京地裁判決(金沢の管理組合)) これらの確定判決(特に上記④)から考えてみれば、管理組合という人格なき社団を有するマンションの共用部分を区分所有者が賃貸することは、現実的には極めて困難であると思われます。 区分所有法を立案した川島一郎氏は、法曹時報第14巻(昭和37年)の中で「管理者の代理権は、個々の区分所有者を代理する権限であると解するほかはない」と記述していますが、裁判所は上記④の通り「団体の代理を意味する」としました。従って、個々の区分所有者が全員連名で賃貸借契約書を取り交わすか、個々の区分所有者全員から委任状を取り付けた代理人が賃貸借契約書を取り交わすかをしない限り、区分所有者が共用部分を賃貸することにはなりません。また、専有部分の譲渡により区分所有者が替われば、その都度、賃貸借契約書の更新か委任状の取り付けが必要になります。 |
3576:
匿名さん
[2020-11-22 11:21:27]
>>3572 miyaさん
この策略で納税者、国民は騙されている www なかなかですね(笑)キャラクターが際立っている。あと前から思ってましたけど『miya管理組合』って表現『miyaが組合員の一員である管理組合』ではなく、『miyaが主役の管理組合』の意味なんですね。軌跡を見ると他の組合員は自分の示す道を歩けば良い的な行動ですもんね。清々しいくらい愚かですネ。 |
3577:
miya
[2020-11-22 12:25:38]
藤井聡太2冠が負けた、
この後、感想戦を、お互いの指し手の検討をする。 本事案、自分自身だけの知識で考えても正しい判断は出来ない。 税務無知者は民法や憲法を引合に考える。 しかし、本件は税務に携わる者には実に簡単な事例です。 貧者同士での検討会をお続け下さい。 |
3578:
miya
[2020-11-22 13:44:33]
|
3579:
匿名さん
[2020-11-22 15:03:16]
>>3578 miyaさん
>区分所有者所得が正しく、認められた。 馬鹿がただそう思い込んでいるだけである。 そのようなことを国税局が認めた事実は存在しない。 何しろ全く立証できていないし、しようともしない。 妄想の類は始末が悪い。 小学生の読書感想文並の投稿しか目にできない。 |
3580:
miya
[2020-11-22 15:10:38]
|
3581:
miya
[2020-11-22 15:18:05]
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3582:
匿名さん
[2020-11-22 17:13:02]
>>3581 miyaさん
>小犬に立証しても無意味、課税庁に認められた、これで十分。 課税庁に認められた、というのは、あくまで宮下の「主観的思い込み」でしかないから、小犬だろうが大犬だろうが、立証することに意味がない、ということには決してならない。 証拠が無く開き直る愚か者の常套句であり、独りよがりの馬鹿でしかない。 これで他者から信用が得られると本当に思っているのであろうか? もし思っているなら病院で脳みそを洗浄してもらえ。 誰からも信用されない与太者よ。 |
3583:
匿名さん
[2020-11-22 17:22:19]
>>3580 miyaさん
>いまだに、キャンキャン吠えながら遠ざかって行く、 勝負あったのに。 確かに勝敗は決まった。間違いない。 宮下の主張をこの掲示板で肯定する者は一人もいない。 宮下が死ぬまで間抜けな主張を何度繰り返したとしてもそれは不変である。 |
3584:
miya
[2020-11-22 20:55:48]
本事案が民事裁判で確定した、
それなのに、miya管理組合で区分所有者課税が認められた、 信じろと云われても信じられない、その通りかもね。 それでは >>3575さん と同じ思考です、 miyaはあの管理組合とは全く異なった主張と処理をした。 この主張を管理規約に定めています。 貴方の管理組合で、miyaと同じ事を考えているので有れば、 何時でもお会いし説明します、メールをして下さい。 |
3585:
匿名さん
[2020-11-22 21:19:58]
>>3584 miyaさん
区分所有者は、管理組合からの分配金について、分配金から生ずる雑所得について所得税を申告すべきであるというだけのことです。不動産貸付業の収益から生ずる所得に関する法人税申告とは別次元の話です。混同しないように気を付けましょう。 |
3586:
miya
[2020-11-22 21:36:11]
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3587:
miya
[2020-11-22 22:11:29]
>>3585 匿名さん
貴方はズブの素人、その理由を一問一答で >>分配金から生ずる雑所得について所得税を申告すべきであるというだけのことです。不動産貸付業の収益から生ずる所得に関する法人税申告とは別次元の話です。 この根拠となる税法事項を示して下さい。 |
3588:
miya
[2020-11-22 22:23:19]
今夜はパソコンからなんで即問もok、どうしたのかな?
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3589:
miya
[2020-11-22 22:33:40]
>>3585 根拠なしの投稿だったのかな、沢山の方が見ているよ。
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3590:
匿名さん
[2020-11-22 22:44:03]
miya爺と信者の遣り取りは、同じ話の繰り返しであり、建設的ではないのでこれ以上は不要である。
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3591:
miya
[2020-11-22 22:49:49]
御助隊の登場だが、もう少し
一般社会生活では契約が重要となる、 しかし、税務では契約者や入金先で収益の帰属先は決めない。 この収入は誰の収益(所得)にするのが正しいか、として判断される、 従って、小細工をし収益帰属先を変えると脱税摘発をされる場合もある。 >>3585 さんは企業の利益配当と分配の区別が分かってない。 |
3592:
miya
[2020-11-22 22:53:13]
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3593:
3590
[2020-11-22 22:56:04]
特に、miya爺の話は、参考にならないのでまったく不要である。
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3594:
miya
[2020-11-22 22:57:25]
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3595:
miya
[2020-11-22 23:03:40]
どうした?
パソコンが壊れたか? 頭がついてこれないか? |
3596:
miya
[2020-11-22 23:10:03]
国税と話す時、向こうは二人、矢継ぎ早に質問が飛んで来る、
即座に適格な話が出来ないとダメだよ。 どうした? 寝たふりか? |
3597:
miya
[2020-11-22 23:23:49]
それなら、今日は終わりにする、明日もパソコンから一問一答で。
今日迄の纏め、 区分所有者に分配し区分所有者所得にする、これが正しい税務。 但し、管理組合収入にしている場合は管理組合所得を特例として認める。 |
3598:
miya
[2020-11-22 23:44:26]
>>管理組合収入にしている場合は管理組合所得を特例として認める。
この部分を質疑応答事例では次の様に記述している、 当管理組合は基地局収入を得る事になりました、この収入の税対応を・・・・・ 管理組合収入は法人税申告をして下さい。 (税法では区分所有者所得になるが)管理組合収入にして管理組合所得も認める、と解する。 |
3599:
匿名さん
[2020-11-23 00:19:37]
そろそろ頭がイカレたボケ老人を相手にしようと思う人はいなくなる。もう、勝負はついている。
なぜなら、宮下の主張には理が無く、単なる妄想にすぎないことが確定したからである。(課税庁が認めたとする証拠が一切認められない以上、妄想とのそしりを受けるしかない。) 話が通じない妄想に囚われたきちがいは一人で放置しておけば良い。貴重な時間と労力の無駄である。 |
3600:
職人さん
[2020-11-23 00:35:16]
>>3599 匿名さん
パソコンが復旧した |
3601:
職人さん
[2020-11-23 00:37:04]
邪魔者が寝たようだ、始めて
|
3602:
匿名さん
[2020-11-23 00:38:27]
日本の税法には、同一の所得に対して納税主体を選択的に決定できる仕組みは設けられていない。(ここはアメリカ合衆国ではない。)
もし、課税庁がそのような取扱いを認めたのであれば、租税法律主義違反になるから、宮下の主張は「絶対」に有り得ないのである。妄想の虜、宮下には永久に理解できないであろうが、税法有識者であれば一般常識の範疇に入る話にすぎない。 |
3603:
匿名さん
[2020-11-23 00:40:59]
後は朝まで好きにやれ。たった一人で。
|
3604:
miya
[2020-11-23 09:04:55]
>>3602 匿名さん
だから、貴方の頭の中で考えていても解決しない。 税務に携わり勉強すれば分かる事、法務の勉強をしても分からない。 法人税基本通達や個別通達では表面だけを見れば可笑しいと思うことも、 しかし、その通達には理由があるのです。 本件の質疑応答事例では、 管理組合に限り非資産所有者の所得申告も認める、これは課税部長権限で行える。 一方、資産所有者課税を否定してないのです(これを否定したら税法違反になる) 従って、これを管理組合が選択でき、管理組合収入にしている組合には法人税を課している。 (管理組合課税を否定する考えもあるが、ここでは検討を省く) >>5匿名さんが当初に記述通りです。 |
3605:
匿名さん
[2020-11-23 09:42:24]
話は既に決着している。
確たる証拠を示すことができない悪辣ペテン師が何を言っても誰も耳を貸さない。 |
3606:
匿名さん
[2020-11-23 09:50:00]
宮下の実務経験など税法の表面的な部分をなぞっただけ。本質を全く理解していない浅はかなものでしかない。
だから全ての税法有識者から拒否され、忌み嫌われ、おぞましい者との烙印を押される。 |
3607:
miya
[2020-11-23 09:51:37]
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3608:
匿名さん
[2020-11-23 09:54:10]
馬鹿が口を開くのは見るに堪えない。
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3609:
miya
[2020-11-23 09:57:09]
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3610:
miya
[2020-11-23 09:59:09]
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3611:
匿名さん
[2020-11-23 10:02:47]
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3612:
匿名さん
[2020-11-23 10:10:04]
>>3609 miyaさん
課税庁から認められた、これで十分、 上記は宮下の勝手な思い込みである。誰も検証できない作り話をして、それで十分というのは馬鹿のたわごと。 宮下の自己満足という点においてのみ十分である。 |
3613:
miya
[2020-11-23 10:11:16]
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3614:
匿名さん
[2020-11-23 10:18:05]
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