管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

353: 匿名さん 
[2015-07-19 00:17:19]
居住用住宅の経費計上が認められていないのが異常なんです。
法人化して、再計算させて、共有持分は法人が固定資産税払って、基地局に係るところは経費計上すればいいかもしれませんが、面倒です。
354: 匿名さん 
[2015-07-19 01:27:58]
そもそも面倒を引き起こしたのは、課税しようと動き出した側の問題なんだ
だから課税しようと動き出した側には、面倒を引き受ける責任がある

一般の住民でも所得税の申告なら頑張れば出来るが、法人税の申告は無理だろう
税理士を雇うしかない
しかし、10万や20万の納税に、税理士報酬が10万かかったりする
なんというナンセンス!
だから、勝手に課税してもらえばいいという声も出てくるわけだ
加算税をかけてもらっても、安く上がるという声も出てくる

あえて法人化するなんて面倒を、住人の方が引き受けるのは更なるナンセンス!
なにより法人化すると、下手すると課税に近づいてしまいそうだ

管理組合というのは、住民達による共同管理のための任意の組合に過ぎない
あえて無理して煩雑な手続きを生むことはない

そもそも面倒を引き起こしたのは、課税しようと動き出した側の問題なんだ
収入だけ管理組合で認定して、経費は認めないとか極端だと思う
そういう条文の読み方も可能かもしれんけど、テクニックに走り過ぎ

管理組合の方が最低限の自衛のために、何かの対抗措置を取るとしても
法人化は負荷が大きすぎる
それこそ税理士と顧問契約するとかの話になりかねない

前に言われていた、基地局の収入管理する任意組合を作るくらいで充分だろう
区分所有者へのパススルーの扱いさえ確定させれば、課税にならない

もちろん本質的に区分所有者の集まりなのだから、パススルーは当然のこと
当然のことを明らかにする手間というのも、馬鹿らしい話だけどね
355: 暇入 
[2015-07-19 07:03:55]
面倒なら基地局の設置を断ればいいだけ。

356: 暇入 
[2015-07-19 10:02:16]
基地局の設置は設置工事のときの足場固定のため外壁に穴開けたり
建物が傷むので、断るほうがいいかも。
月5万もらっても月2万税金がかかり、3万しか入らないから大規模マンションにとっては
大して変わらない。
うちは100戸未満だから月3万でも貴重である。
月2万防犯カメラに払ってるし、その費用に使えたりする。
357: 匿名さん 
[2015-07-19 12:35:35]
今はそんなに易いの?
8年前30万円/月だったがね。
358: 匿名さん 
[2015-07-19 12:58:08]
穴開けようがそこから不具合出ようが補修等の費用は携帯会社の負担。
アンテナ設置しても管理組合として掛かる経費は無い。
嫌なら設置しなければ済むこと。
359: 匿名さん 
[2015-07-19 13:11:16]
前のマンションで携帯基地局のアンテナ収入があった
もう10年くらい前から貸してたみたい
申告なしで、1年経過する度に5年前の分が時効で消えてく状態だ

まあ、申告義務があるかどうかも曖昧みたいだから
5年前の分が消えていくというより、本当は申告の必要が無いのかも
詳しいことは分からん

というのも、申告のことは前々から話に上がっていたけど、
相談に行くと「申告は必要だけど、よく考えて」と言われて終わりw
なんだか分からんが、そうだったらしい

土日しか稼働できない組合に課税なんて、何かあったら面倒だという
感じだったらしい
役所は平日しか稼働しないから、永遠のすれ違いになりかねない
窓口の担当者が乗り気にならないのも分かる気がする

その程度の対応ってことは、申告させて税収になれば良いけれど
ややこしい話になるなら関わるほどのことでもないってことかもw
これって義務というほど、厳格な感じじゃないよね
360: 匿名さん 
[2015-07-19 13:18:46]
なにかんがえてんだか? 収益事業に課税されるのは常識だろ

土日しか稼働できない組合とか? アタマ悪いのか?
アンテナは屋上の部分貸し(不動産賃貸業)不労所得だな
361: 匿名さん 
[2015-07-19 13:38:48]
根本として収益事業なのかは、既に色々と疑問の意見が書き込まれているね
どうせ数年中には修繕費とかで出て行ってしまう金だ
管理組合に金は残らないし、理事たちが給料を取ってるわけでもない
それなのに収益事業っていうのも強引なものを感じる
利益があるとすれば、組合でなく各区分所有者の利益って声もあったね

あと、ややこしい話になる可能性は、土日の問題だけじゃないと思う

管理組合は、法人並みに扱おうとしたって、実質が烏合の衆だ
たとえ理事長に必死で説明して、一旦は理事長個人だけは納得したようでも
住民全体のレベルでどうなるか分からない

色々と文句を言う住人だって出てこないとは限らない
きつい課税をする相手としては、管理組合って関係が複雑過ぎるのかもな

最後には課税する側も、本来の利益は住人個人のものっていう逃げができる
そんなこんなで申告なくても問題になってないんじゃないかな
ガチガチにやれば、自治会とか同窓会とか色々な集団でも問題が勃発する
世の中には、曖昧さを残す度量もあっていいと思う

もともと場所貸しにしても、短期は非課税で長期は課税だとか意味不明だ
実は明確な区分けなどだって無いと言っているのと同じじゃないか
362: 匿名さん 
[2015-07-19 13:52:44]
>アンテナ設置しても管理組合として掛かる経費は無い

何を言ってるんだか!
携帯会社は、電波塔を自社で建てる代わりとして、建物の使用料を払ってるんだ
マンションの建物の減価償却は、本質的に切っても切れない関係だ

そもそも収入だけを管理組合で引っくくろうって論理が、普通では受け入れ難い
住人達の収入を管理組合で引っくくるなら、住人達の経費も同様にするべきだ

しかし、管理組合で引っくくろうとする論理を作り出すから無理が出るんだよ
根本に戻って、住民個人の利益と解したほうがシンプルだ
各住人の経費や金額的な面を考えると、課税の問題は実質的になくなる
363: 匿名さん 
[2015-07-19 14:14:26]
>減価償却
建て物自体が区分所有の集合体 管理組合所有の物は無いと思うが
何に対して減価償却するんだか?  まずはそれを説明しないと話が進まないな? 笑

>住人達の収入を管理組合で引っくくるなら、住人達の経費も同様にするべきだ
収益事業以外の管理組合の活動や費用は課税されないがどうかしたか? まさか知らんのか? 笑

>根本として収益事業なのかは、既に色々と疑問の意見が書き込まれているね
国税庁は管理組合の携帯基地局収入は収益事業にあたると具体例を示し解説もアルよ。
国税不服審判所:裁決:平成25年1月22日でも事細かく課税に至る経緯も書いてある 
読んでお勉強しなさい。

投稿内容見ると、休み中のまだ子どもかな?
364: 匿名さん 
[2015-07-19 14:42:16]
日曜日になると意味不明な子どもの書き込みが有るようですね。

>引っくくろうとする
どういう意味かな?

>住民個人の利益 
なに夢見てんだか?

大人になってから参加しようね。
365: 暇入 
[2015-07-19 15:28:34]
>>穴開けようがそこから不具合出ようが補修等の費用は携帯会社の負担。

外壁の穴を埋めたかどうかは足場を撤去した後は
容易にわかるものではない。

366: 暇入 
[2015-07-19 15:30:23]
>>今はそんなに易いの?
>>8年前30万円/月だったがね。

大きさにもよるであろう。
月30万というのは、かなり巨大なタイプである。
地震のとき大変であろう。
367: 匿名さん 
[2015-07-19 15:45:08]
>外壁の穴を埋めたかどうかは足場を撤去した後は容易にわかるものではない。

目が有れば普通の人間なら解るわな。 笑

部分的でも防工事するし、嫌ならアンテナ付けるな。
368: 匿名さん 
[2015-07-19 15:47:49]
>月30万というのは、かなり巨大なタイプである。

都内の屋上広告ならもっと高いけど、アンテナといえども場所にもよるんだよ。
369: 暇入 
[2015-07-19 16:56:54]
>>目が有れば普通の人間なら解るわな。 笑

上のほうだとわかるわけがない。

>>部分的でも防工事するし、嫌ならアンテナ付けるな。

こいつは、「手抜き」がないと思っているようであるw
370: 暇入 
[2015-07-19 16:58:39]
>>都内の屋上広告ならもっと高いけど、アンテナといえども場所にもよるんだよ。

最近のアンテナは普通は小さいんだよ。屋上広告の面積とは比較にならない。
371: 暇入 
[2015-07-19 17:01:29]
>>目が有れば普通の人間なら解るわな。 笑

この発想だと、大規模修繕の設計監理などは、愚の骨頂と言うことになろう。

ほとんどは(誰かが)見たらわかる問題であるが、平日昼間の工事の様子など、誰が見るのか?
372: 暇入 
[2015-07-19 17:24:10]
繰り返すが、大規模マンションだと月5万円などしれたものなので
断ったほうが賢明であろう。
373: 匿名さん 
[2015-07-19 21:31:22]
>上のほうだとわかるわけがない。

むち? 屋上の上のほうって どこ?  ハハハッ 教えて どこに穴開けるのぉ~?


>繰り返すが、大規模マンションだと月5万円などしれたものなので断ったほうが賢明であろう。

委託料は銀座と奥多摩では違うからね 好きにしたらいい 電柱とは違い委託料は違うのも知らないんだ?
374: 匿名さん 
[2015-07-20 00:34:50]
土地の賃借料なのですから、立地で違いますよ
375: 匿名さん 
[2015-08-07 19:15:02]
一通り読ませてもらった
課税派と非課税派の議論とみるなら、非課税派の圧勝というか
勝負のまえに課税派は勝負の舞台に立てていないようだ

非課税派の意見が書き込まれると、課税派が必死で2度3度と
納税しろ!申告しろ!だのとプロパガンダを繰り返し書き込んで
非課税派の意見の打ち消しにかかることの繰り返しだね

そのパターンが見えてしまうと、流れを読むのも簡単だった
課税派の書き込みは、チンピラの捨て台詞と一緒だ
とにかく気に食わない一言が残ったままでは、終わりにできない
それで内容のない捨て台詞でも吐かずにいられない

そういう意味で、書き込みを読む限り非課税派の圧勝というか
勝負のまえに課税派は勝負の舞台に立てていないと思う

中でも、任意組合のパススルー課税についての話は秀逸だった
本来的にも、住民の利益のための存在の管理組合なんだから、
利益は住民のものという発想は非常に正しい

それなのに住民の利益ではなく、管理組合の利益という課税は
基本的な節理に反している面がある

そういう当然のことを、当然のことと明らかにする方策として
賃料を受ける任意組合を通して、管理組合に入金させるのは
パススルーの念押しのような効果がある
なかなか面白い発想じゃないかと思ったね
376: 匿名さん 
[2015-08-07 20:22:02]
こういう課税に ? って意見の組合は、やっぱり多そうだよねえ

こちとらのマンションでも、役所からは手紙みたいなのが送られてきて
簡単な応対はしたけど、申告には応じてないまま・・・

いくつか役所に質問したけど、経費のこととかは奥が深いみたい
まともな回答が返ってこなかったらしい
そんな曖昧な根拠で、取れるところからだけ取るのはどうかなあ

疑問が解消されないうちは、申告もできないって意見はあって当然だよ
そういう住人が多いのは真っ当で正しいマンションだと思う

国家のために役所が金を集めるのは、ある意味で正しいことだろけど
そこに寄付するような、慈善的なのは組合としてはどうかなあ
377: 匿名 
[2015-08-08 00:11:04]
何を言おうがこのスレの回答は出てますよ、ご苦労さん。


お宅らの意見など何を語ろうが無意味、答えだすのは国税ですから。



不満あるなら国税庁へどうぞ。  



すでに論破されてるしね。
378: 匿名さん 
[2015-08-09 10:33:06]
すでに論破されているって?
得意の捨てゼリフだね
ちゃんと論理的に説明できないものだから、論破した論破したと繰り返してるだけだ
そういうの、課税納税君の劣勢が明らかになるだけだよ
課税納税君の書き込みはワンパターン過ぎだ
それに、建設的な議論に捨てゼリフは不要だからね!

ところで、某掲示板サイトでもこの件が議論されていて、興味深い記述を見つけたよ

賃貸収入というのは、所有権について回るのが原則っていう話だ
簡単に言えば、持っていなければ貸せないってこと
貸した収入は不動産の所有者のものってこと
例えば父親の持っている不動産を、子供が自分の名義で貸し出したと考えてみよう
それは子供の収入になるのか?
とんでもない
もちろん父親の収入にカウントされることになる
父親の口座を通さずに、子供が自分の口座で受け取り子供が好きに使っていてもだ
子供は、父親の収入の恩恵を、2次的に受けただけと考えるらしい
そうしないと事実上の贈与の横行で、世の中がグジャグジャに歪んでしまうからね
つまり普通は、所有者以外での申告は認められていないんだ
むしろ、贈与的な迂回行為として、取り締まられてしまう対象っていうことだ

では本件に当てはめてみよう
マンションの建物を携帯アンテナ基地局として貸して、収入を得るのは誰だろう?
もちろんマンションを所有する区分所有者だ
共有部分の貸し出しなので、共有者の全員の小さな収入ということになる
これが正しいようだ
管理組合に資金が提供されても、それは2次的に資金が回されただけということだ
しかし課税する側にとっては、それでは面白くないんだろう
・ 小分けにしてしまうと、申告が省略できる20万円以下になってしまう
・ 各区分所有者が負担している、固定資産税などを無視しづらくなってしまう
・ もし固定資産税などの経費を認めると、利益もないことになってしまう
・ そもそも各区分所有者への課税なんて手間がかかって考えたくない
そんなこんなで何とかして、管理組合で一括して課税してしまいたいんだろう
でも無理があるよね

他の賃貸の場合では、所有者の収入だとしていることとの整合性がない
個別に課税した場合の税額を、管理組合で一括して課税するというのなら分かる
理論的に問題はあるが、住民感情としては受け入れられるだろう
でも個別に課税すると税額が出ないのに、管理組合で一括しての課税は酷いね
税額も出てくるし、普通の感覚では受け入れられないんじゃないかな
379: 暇入 
[2015-08-09 10:54:04]
↑長文ご苦労。

しかしいみわからん
380: 匿名さん 
[2015-08-09 11:06:36]
>>378 は、法人税と所得税の区別ができていませんね。
381: 元フロント 
[2015-08-09 11:12:44]
378さんへ
 貴方のお考えはよくわかりました。
 貴方が理事長なら、お考え通り実践すればよいと思います。
 税務署から追徴課税が来たときには、組合員から善管注意義務違反に問われる可能性がありますので、その時は賠償すればよいのです。
382: 暇入 
[2015-08-09 11:22:29]
賃貸収入は所有権についてまわるのが
原則ってきいたことがない。
民法の賃貸借契約にそのような条文はない。
地上権とか小作権とかの用地権でもいいと思うし、占有してるだけでも貸せますよ。
383: 暇入 
[2015-08-09 11:24:22]
転貸借とかも民法に書いてある。
又貸しもOK。
384: 380 
[2015-08-09 11:31:12]
<参考>

税金~一口コメント~ わたなべ税理士事務所
【共有名義の不動産の賃貸収入について】
http://blog.goo.ne.jp/vplan100/e/9c06d65a10c381947c69ecef04c7d094
385: 暇入 
[2015-08-09 12:43:41]
↑共有は民法、マンションは区分所有法で修正されてます。
だからマンション共有部分は民法の共有とは違います。
386: 匿名さん 
[2015-08-09 12:56:34]
>>385
>↑共有は民法、マンションは区分所有法で修正されてます。
>だからマンション共有部分は民法の共有とは違います。

<区分所有法>
第11条(共用部分の共有関係)
第1項 共用部分は、区分所有者全員の【共有】に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の【共有】に属する。
第2項 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第27条第1項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。
第3項 民法第177条 の規定は、共用部分には適用しない。

【共有】・・・民法に定める「共有」
387: 匿名さん 
[2015-08-09 13:02:54]
>>378 >>384
どちらにせよ決めるのは国税、その国税が携帯電話基地局の設置について具体的に解説しています

*マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定*
【照会要旨】
Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。

  なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。

【回答要旨】
収益事業たる不動産貸付業に該当します。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2....

この事はすでに解決済み 疑問あるなら国税庁にどうぞ
388: 384 
[2015-08-09 13:09:15]
>>387

その通りです。
>>378 氏は、法人税法を理解していないため、「法人税」と「所得税」の違いが区別できていません。
389: 匿名さん 
[2015-08-09 17:34:00]
ちょっと課税に疑問の書き込みがあると、必死で打ち消しにかかる一つ覚えのパターンにワロタw

そして内容はというと、相変らず課税サイドの受け売りやコピペばかりだ
疑問の提起には何一つとして答えられておらず、ただ上から目線の書き込みをすることに必死なだけ
そんなの冷静な管理組合の理事には通用しないと思うぞw

ここに前にも書かれていたことがあるけど、課税サイドの窓口もたいして勉強はできてないようだ
質問を持って言っても明確な回答はなかったとの書き込みが幾つもあった
申告させようとはするけど、理論的な根拠が薄弱なせいか、あまり強硬な話にはしたくないらしい
理論的根拠が整理できていないだけに、何とかして申告という手続きをさせたい感じかな
申告するということは異論ありませんと宣言するに等しいからね

それに乗るかどうかは管理組合の考え方次第だろうけど、普通は迂闊には乗れない話じゃないかな
深く考えずに迂闊に乗ってしまった人が、自己の正当化のために工作カキコするのは良くない
真摯な議論を歪めるだけだからさ
390: 暇入 
[2015-08-09 18:43:43]
↑民法の共有と区別所有法の共有は違いますよ。
391: 暇入 
[2015-08-09 18:45:04]
例えば、共用部の変更、処分など
要件が違います。
392: 暇入 
[2015-08-09 18:45:44]
あ、共用部の利用についても民法の共有とは違います。
393: 暇入 
[2015-08-09 18:48:04]
区別所有法で修正されてない部分は
民法に従うということがわからんみたいね。
394: 匿名さん 
[2015-08-09 19:49:46]
クドイよ この事はすでに解決済み 疑問あるなら国税庁にどうぞ





シロウトが税務署職員や会計士税理士でもないのに おまえらが決める事じゃない!

国税の見解に疑問あるならここで愚図ってないで 国税に聞けよ 邪魔だ 

ココ終了だろ
395: 匿名さん 
[2015-08-09 21:26:35]
課税納税君にとっては、都合の悪い話が次々出てきてしまうものだから
もう早く終わりたいってかw

あまりに酷い終末論だから、ここらで突っ込ませてもらうけど
そんなんじゃ、真っ当な議論や検討をする立場からは程遠いようだね

その上、疑問あるなら国税庁にどうぞだって?
それでは矛先を、自分から他所に向けようとしてるだけじゃないかな

課税納税君は、自分の言葉で説明できないまま結論を主張するばかりだ
そんなんじゃ説得力がないぞ
そして、もっと法律を読めとか、何か分かっていそうなフリばかりだ
その辺りのポーズが限界みたいだね
やはり、慌てものの理事が申告したあとで自分を正当化してるんだろう
それが課税納税君の限界なんだと思う

ちなみに課税に疑問派は、たぶんオブラートで包んで疑問と言っている
そういう意味での疑問なんだと思うぞ
疑問と表現してるけど、要するに課税には納得出来ないということだろ
だから申告していないと言っているんじゃないかな?
それなのに国税庁にどうぞでは、まるで話がかみ合っていないw
用があるなら来てもらえばいいというスタンスなんだと思う

加算税の負担は大したこと無いし、審査請求で疑問を提起する手もある
もし来てもらえれば、疑問点を投げかけてみるだけのこと
でも法的な根拠の整理が充分でないなら、来たくても来られないかもw
要するに、言うべきことは言うっていうことなんだろう
そういうスタンスの違いを理解して書かないと、話がずれるばかりだよ
396: 匿名さん 
[2015-08-09 21:30:27]

クドイよ この事はすでに解決済み 疑問あるなら国税にどうぞ

お宅に課税云々言う資格も権限も無いの 決めるのは税務署 屁理屈無用
397: 匿名さん 
[2015-08-09 21:34:22]
>395
しつこいよ、屁理屈は通用しないのよ。
国税の解説 ↓ 疑問あるならここじゃなく、国税にどぉ~ぞ。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2....
398: 暇入 
[2015-08-09 22:30:41]
くどいのは
心配でそう思いたいからだよ
399: 不動産業者さん 
[2015-08-10 14:10:26]
なんちゃって法律家、なんちゃって建築士、なんちゃって税理士。
いろんな人がいますからね。
彼は、野球経験のない親父がプロ野球をテレビで観ながら監督の采配に文句つけてるのと同じ。
戯言ですから無視しましょう。
ネットの世界では、わけのわからん持論を吐くやつは、「スルー」が基本です。
一切無視しましょう。
400: 匿名さん 
[2015-08-12 14:31:18]
あのですね、掲示板は一般の人が情報を交換する場所で良いのだと思いますよ。

なんちゃって法律家、なんちゃって建築士、なんちゃって税理士・・・
こういう表現をする態度には悪意を感じますね。
そんなことを言ってしまうと、この掲示板やスレの存在自体の否定につながります。
そうじゃないでしょう?
それに専門家だって知らないことだってあるものです。
また専門家だからこそ下手に口にはできない、現実の対応ってのもあるものです。
ですから、一般の人の間での情報の交換の価値もあると思うのです。

まあ、課税を叫んでいる人が、何でも重加算税が課されると思い込んでいたり、
延滞税を14.6%だと思い込んでいたり、明らかな間違いもあります。
そういう明らかな間違いの書き込みは好ましくはありません。
でも明らかな間違いも含めて、互いに是正し合って進行させればいいことです。
まして、統一されていない様子の課税については、緒論があって当然でしょう。

そういう掲示板の本質を無視して、ココ終了だとか、無視とか、スルーとか・・・
課税を叫んでいる人にとって、具合の悪い展開ということでしょうかね。
結論ありきの工作カキコでなく、力を抜いた意見の交換ができれば良いですね。
401: 匿名さん 
[2015-08-12 15:39:59]
ネットで調べてみましても、経費を認めてもらえなかったケースも、
半分くらい認めてもらったケースもあるようです。
そんな不統一な状況をみて、申告してない組合もあるようです。

組合に質問されたので、逆に質問しに行った所があるようです。
でも、経費など無いと言われたり、でも根拠があればOKだと言われたり
途中で答が変わってしまって曖昧な感じのようです。
当然ながら、どんな根拠を用意すればいいのかと尋ねますよね。
自分で考えてと繰り返されるばかりだったようです。

そんなこんなで、一旦は動きかけても、疑問点が多過ぎて保留だとか
そのままになっている組合もあるようです。
もしかしたら、現状では明快な結論は無いということかもしれません。
もう少し状況を見てからという判断もあるかもしれませんね。
403: 匿名さん 
[2015-08-16 10:04:58]
どんな税理士に相談するかも大切みたいだ
税理士は客が雇うものだけど、税理士は長い付き合いのある役所相手に、
事を構えるのを避けようという心理が働くこともあるらしい
そうなると税法の検討ではなく、根拠のない調整の世界に入ってしまう
本当の中立で考えてくれる税理士で無いと、意味がないってことだ

それに税理士は、普段は営利企業を相手に仕事をしているものだから
意外と管理組合のことは詳しく知らない税理士も多いようだ

やはり最後は、管理組合自身で区分所有者の利益を考えるしかない
専門家は必要に応じて使う道具という感覚がいいかもしれない

別の掲示板の、管理組合関係のスレッドに、こういう書き込みがあった
以下に紹介しておく

>2015/08/13(木) 13:45
>税理士に相談したら、確かに管理組合会計自体にピンときてなかったな。
>管理費会計、修繕積立金会計、それと貸借対照表。
>ただ、アンテナ収入だけを見てこれが雑収入ですって申告するのは
>アホでしょうねって言ってた。

アンテナ収入だけを見て雑収入ですって申告するのはアホ、という話は、
ここに既に書き込まれている意見や疑問とも一致する

これくらいの辛口の意見を、正直に言ってくれるような税理士でないと、
金を払って相談する意味がないと思う
405: 匿名さん 
[2015-08-18 16:06:38]
あ、暇入さんの書き込みが、どうも幾つか消えちゃっているみたいですね。
番号がトビトビです。
やはり文句つけるだけみたいなのはダメで、建設的な意見交換が要りますね。

でも一応、暇入さんなどの話も参考にして、公式のサイトを見てみましたよ。

「人格のない社団に該当することを前提とします」なんて前提の条件が付いて
収益事業の説明がされています。
それでは大事な点が飛ばされちゃっていませんか。
前提のところが大事なんですから。
たぶん収益事業に該当するから人格のない社団としますと言いたいのでしょう。
ところが人格のない社団という前提・・・
これでは、どっちが原因でどっちが結果か分かりません。
何の説明にもなっていないようにも思います 。

それに、この事例は照会に係る事実関係が前提で一般的な回答で必ずしも・・
と含みを持たせています。
つまり絶対的な判断ではないということです。
やはりスレッドの議論のように、色々と考えてみることは必要と思います。
406: 匿名さん 
[2015-08-18 23:47:24]
そういえば更正の請求という手続きがある
一旦は申告してしまったけれど、内容の見直しを希望する場合に提出できる

あまり検討しないままで、申告してしまった管理組合の人がいるみたいだ
この手続きを検討してみたらどうかな?
この掲示板で、まるで経費なしの最大の課税で申告するしかないかのように
自己正当化の書き込みをしているより、現実の行動が大切かもよ

もちろん一度は申告してしまっているのだから、少々ハードルは高いだろう
申告に納得で、経費もございませんと言ってしまっているのだから

でも、今からでも言うべきことを言って、回答を求める努力をしてもいい



407: マンション投資家さん 
[2015-08-22 09:26:15]
こういったグレーゾーンの多い状態での課税が、強く進められてしまいますと
後でトラブルの種になりかねないと心配になります

特に気になるのは、携帯基地局の賃料ジャンルが縮小していく可能性です
これは間違いないと思います
取引の数は増加するかもしれませんが、小口化は進んでいくでしょう

現状では、(物件によっては)年間3百万円くらいの規模の基地局もあるようです
その数年分を合計すると、1千万円を超える金額になります
つまり、課税する側にとっては、当面は、大きな課税ができるということです
課税されていなかった数年分の合計ですから大きくなるのです

ところで携帯基地局の収入は、設備の大小で賃料が変わってきます
その設備が、技術の革新などにより、最近では小型化されてきているようです
最近の賃料は安くなってきているのです
50~100万円くらいのものも増えてきているようです

そうすると収入の全額に課税しても、1年あたり10~20万円くらいの税額です
経費を引くならば、更に利益は少なくなります
その場合せいぜい数万円の税額でしか課税にならない可能性があります
税額が出てこない可能性すらあります

その手続きに組合が税理士を雇い、5万10万の報酬を負担するのでしょうか
すごく無理が出てくるような気がしますね
408: マンション投資家さん 
[2015-08-22 09:38:09]
続けます
数万の納税のために、管理組合は高額の税理士報酬を負担するのか?
そんな負担を理不尽だと感じて、好きにしてくれという組合が続出しかねません
申告は提出しないという組合ですね
課税というなら、勝手に課税してもらえば良いという判断は考えられるのです
加算税がかかっても、その方が割安ということもあり得るのです

携帯基地局の賃料の世界が縮小すると、逆に問題は大きくなってしまうのです
そして、一旦は申告した組合の申告も、止まってしまう可能性があります

また社会的にみても、僅かな額の精算に膨大なコストをかけることは無駄です
そんなこんなで申告にブレーキがかかる可能性はあると思います

もし申告が止まってしまった組合があって、放置されていたらどうなるのでしょう
「申告しなくても大丈夫じゃないか」という声が出てきかねません
「今までの課税は何だったんだ」という不満も出てきかねません
ですから、そういう場合の課税処理も、徹底して処理される必要があります

しかし現状では、不統一な方法の課税が、散発的にされている程度のようです
現状では全く徹底できていないようです
これでは将来も徹底されるはずがないように感じざるを得ません

ここの議論でも、課税とも言えるけれど、課税とばかりも言えない感じです
もし当面の税収確保に走り過ぎているなら良くないですね
微妙な点が多いようなら、無理な課税はしない方が良い場合があります
その方が税制全般への信頼が維持されるようにも思いますね
409: 匿名さん 
[2015-08-26 19:45:27]
二つのタイプの意見があるようだ。

一つは理論的な検討で、課税の問題点を語り合おうというタイプ。
節税の話をしているけど金銭が目的という感じじゃない。
いわゆる知的ゲームを楽しんでいるようなスタンスなんだろう。

もう一つは、現実の対応として無駄な税金は払いたくないタイプ。
理論はともかく、現実の対応をどうするかに関心があるようだ。

でも結局は車の両輪みたいなものだと思う。

理論的な検討で、幾つもの課税の問題点が指摘されているんだから
現実の対応において、その問題点を質問してみたら良いだろう。
それで納得できる説明があれば申告したらいい。

ただ、どうやら明解な回答は返ってこない場合が多いようだ。
話が物別れになって、そのままになっているって例もあった。

結果的に話が物別れになってしまうとしても、話をする姿勢は
最初は持っていないといけないと思う。

そして最初に厳しい質問事項を投げかけておくことは大事だろう。
細かい説明をせずに、申告するように丸め込んでしまおうという
強引な指導を牽制することにはなると思う。

でも、どうやら最後は、交渉の世界のようだけどね。
410: 匿名さん 
[2015-08-26 19:53:03]
ちゃんと交渉するには、最低限の勉強はしておく必要がある。

でも交渉事だけに、勉強だけで目的が達成できるとは限らない。
時には相手の話と真っ向勝負したり、時には聞き流したりして
柔軟性に対応するしかない。

そうやって区分所有者の利益を考えていくしかない。

税の制度は簡明であるべきで、本来は交渉事は感心できない。
でも、この不統一な課税の状況では、やむを得ない面がある。

そうやって区分所有者の利益を考えていくしかない。
411: 暇入 
[2015-08-27 06:18:45]
ほー
412: 匿名さん 
[2015-08-28 10:36:27]
久しぶりの書き込みが「ほー」の一言だけ?
どうせ書き込み規制にでも引っ掛かっていたんだろうね
書き込みも何件も消されてしまっているようだ
消されたトラウマで、「ほー」の一言しか書けないのかな
でも反省が足りないようだ
何かを書き込むのなら、丁寧な説明の意見を書くことだ
ネガキャンだけの書き込みは良くないからね

本題に戻ろう
管理組合の収入で、興味深い問題の提起を見つけた
駐車場の収入のことだ

分譲マンションでも年数が経つと賃貸が増えてくるね
オーナーが引っ越したりして賃貸に出す
いわゆるリロケーションなどだ
住人の三分の一以上が賃貸というマンションだってある
賃貸の入居者だって駐車場を使うことがある
その賃貸料は、普通は管理組合に支払うことになる

オーナーの権利を転貸できる場合もあるが珍しい
普通はオーナーと言えども退去で区画の権利は消える
という規約であることが多いからね

そして賃貸の入居者は区分所有者ではない
駐車場の収入は、区分所有者の外からの収入になる

課税の言い回しをそのまま適用するとどうなるか?
一応は課税という結論になりそうだ
しかし課税されたという話は聞かないようだ
申告した話も聞かない
課税の論理には、未整理の点があるということだろう
こういう点に気づくと、慎重に考えざるを得ない
少なくとも、課税側の論理だけで手続きは出来ない
413: 匿名さん 
[2015-08-28 12:19:18]
>>412
>本題に戻ろう
>管理組合の収入で、興味深い問題の提起を見つけた
>駐車場の収入のことだ

いまごろ何を・・・
2008年の大阪駅前ビルの件を知らないのですね?
その後、管理組合の駐車場収入について、総務省および国交省が国税庁に見解を求め、国税庁は、2012 年2月14 日に見解を公表したという経緯があります。
414: 匿名さん 
[2015-08-28 12:33:47]
<参考>

総務省 報道資料
【マンション管理組合法人が組合員以外に駐車場を貸与した際の駐車場収入に対する法人税課税(行政相談による改善)】
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/54452.html

国税庁
国土交通省住宅局から国税庁課税部へ照会
【マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について(照会)】
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/120117...
415: 匿名さん 
[2015-08-28 21:42:03]
とっくに分かり切ってることを偉そうに書くなよ
そういう収益に関する見解と、今回の基地局の課税があって、それが問題になってるんだろ
いまごろ何を・・・って自分のことだろ(笑)

それに現実には、駐車場での課税なんて聞いたことないじゃん
もともと建前はともかく、実際には課税などされていなかった分野ということだ
だから詳しく検討されていない面が多々ある
携帯基地局の課税で、急に課税に動き出して未整理の問題が噴出してるんだろう
それらの問題には、何ら答えられていないままだな

今さら課税する側の発表を繰り返しているだけなのって、どれだけ話を遡らせるつもりなのか
引用だけ繰り返していても何も始まらん

それにしても課税を必死で主張する割に、相変わらず引用だけの主張しかできない人だな
416: 匿名さん 
[2015-08-28 22:00:06]
駐車場の外部貸しの範囲が、時に誤解を生んでいるんだろう
どうも外部貸しとは、マンションに居住していない、全くの他人への貸し出しと思われているフシがある
普通の人は、外部貸しと聞いて、そう思っている可能性がある
そういう全くの他人に駐車場を貸し出しているマンションなどは滅多に無い
だから問題が顕在化していないんだろう

もちろん厳密には、区分所有者であるかどうかが問題になってくるんだろう
課税する側の発表もそのようになっている
そうすると、ほとんど全てのマンションに、幾つかの賃貸の部屋はあるのだから大きな問題が発生する
賃貸の入居者の払う駐車場使用料は、外部からの収益になりかねないのだからね

つまり課税する側の発表のとおりに考えるなら、ほとんど全てのマンションに課税が必要となりそうだが
現実には、全くと言っていほど課税はされていないという現実がある
大きな疑問の声が起こるのは当然かもしれない
それで、課税する側の論理のままに、現実の対応をするわけにはいかないということじゃないかな
417: 匿名さん 
[2015-08-29 00:33:03]
一般には外部貸しなど滅多に無いと思われていて、問題になっていないようでも
マンション内の外部貸しとも言うべき、賃貸入居者の問題が潜んでいたってことか

総務省の資料とかでも表面的な説明だし、そこまで実は考えてなかった感じだ

その分野への課税は、理屈はともかく現実には聞いたことが無いな
これを全く放置したまま、基地局の収入にだけ課税というのでは御都合主義かも

課税納税君は、相変らずで、話の流れが読めていなかったようだ
偉そうに駐車場の課税の見解を引用して、なんだか墓穴を掘っちゃった?
418: 暇入 
[2015-08-29 00:43:09]
長文に感心して
ほー、と書いてる。
419: 暇入 
[2015-08-29 00:50:27]
ここの税金不払いのひとは
税金以外は語れないのであろう。
私は分かりきった話は興味なし。
しかし、別スレで提唱している
区分所有者代表訴訟制度ができた場合は
申告しなかった理事長は延滞金などの損害賠償請求を代表訴訟の形でされると思う。
420: 匿名さん 
[2015-08-29 10:15:09]
でも申告を問題視して意見を言った結果、課税されていないままの管理組合もあるようだ
また半分近い経費を認めさせた管理組合もあるようだ
それなのに課税サイドの話に100%乗って、高額な税を支出してしまう責任も大きい

ただ管理組合においての個人責任は、余程の悪意の行為以外は追求すべきでないと思う
ほとんどの管理組合で、何かと色々なミスは起きているけれど、普通は問題にはなっていない
まともな管理組合ならそんなものだと思う
根本にはボランティア組織の面があるからね

課税を主張する側は、論理に窮して、直ぐに脅しまがいの論法に走り出すクセがある
脅しまがいのスタイルを自覚して、いい加減に卒業したらどうかな
過去にも、重加算税や延滞税の話を脅しに使おうとして間違いを指摘され墓穴を掘っていた
理事の個人責任の話だって何度か墓穴を掘っているだろ
何かと問題視するなら、迂闊な申告をしてしまうことの責任も問題になるってことだ
421: 暇入 
[2015-08-29 15:24:05]
>ただ管理組合においての個人責任は、余程の悪意の行為以外は追求すべきでないと思う

申告、納税は当然の義務と考える者から見れば余程の悪意となるであろう。
422: 匿名さん 
[2015-08-29 15:25:27]
払うべき税金を滞納した場合はその時の理事長の責任が問われるだけです。
423: 匿名さん 
[2015-08-29 23:58:23]
へえ、課税納税君は暇入と匿名を使い分けて、本当に大変だね

わずか1分差で、文体を変えながら同じ内容を書き込んでみたりで
本当にご苦労様って感じ

ところで課税納税君は、必死で理事長の責任を強調しているけど
このスレでは、課税の論理の問題点が幾つも指摘されているから
そんな責任を強調すればするほど逆効果だよ

責任があるなら、余計に迂闊な申告を出してしまうわけにいかない
それが普通の判断だろう

まあ何ヶ月かの議論で、問題点のあぶり出しはかなり進んでいる
そして課税に軽率には同調できないことが明確になってきた

そして課税納税君が破れかぶれの書き込みを繰り返してるあたり
既に実質的な結論は出ているってことじゃないかな
424: 暇入 
[2015-08-30 07:15:05]
税金不払いのひとは心配で
そう思いたいのであろう。
425: 元フロント 
[2015-08-30 13:02:24]
>へえ、課税納税君は暇入と匿名を使い分けて、本当に大変だね
 422は423の自作自演ではないのか。

 そう思われたくなければ、いつまでも匿名を名乗るべきではない。
426: 匿名さん 
[2015-08-30 18:17:46]
元フロントって・・・・
いきなりの登場だけど、古参住人の臭いプンプンですな
そして1分間の暇入・匿名カキコを擁護とはw
かなり面白いww

まあ、こういう枝葉の話題になってきているということは
一応の論点は、既に網羅できているということだ

課税する側の説明は、通り一遍の表面的なものとしても
それなりに紹介はされているようだ
課税に対する疑問の提起は、色々と指摘がされていて
これに対する明確な回答は出ていない
最近の何週間かはスレは堂々巡りしているだけw

これを見ると、当分は様子見という管理組合が多そうだ
スレの議論は一段落というべきじゃないかな
427: 匿名さん 
[2015-08-30 19:31:10]
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2....
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
【照会要旨】
  Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。
  なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。
【回答要旨】
  収益事業たる不動産貸付業に該当します。
(理由)
1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
 法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。
 したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。
2 収益事業の範囲
 法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令5五)。
 したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。
3 本照会について
 Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。
【関係法令通達】
 法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
 法人税法施行令第5条第1項第5号
※ 当該設置料収入については、消費税の課税対象となりますが、その課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における納税義務が免除されます。
 ただし、平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、前事業年度開始の日から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。
【参考】
  マンション管理組合に関する法人税法上の取り扱いについては、本質疑応答事例のほか、次のとおり、区分所有者以外の者へのマンション駐車場を貸し付けた場合の課税関係についても公表していますので、参考にしてください。
 ○ 平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」
注記
 平成26年4月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
428: 暇入 
[2015-08-30 19:58:50]
ばれたら延滞利息払うだけだから申告しなくていいかも。収入の二割しか残らなくなるが。
429: 匿名さん 
[2015-08-31 00:58:40]
こらからも課税納税君の脅しまがいの怪しげなロジックと、課税する側のご都合主義の発表コピペが続くんだろうなあ
酷いね
これじゃ話が最初に戻ってばっかりだ
幼児退行って言うのかな

どおりで一段落になるわけだw
430: 匿名さん 
[2015-09-11 20:28:32]
流れが分からんが、課税の矛盾点、問題点の提示は一通りできているから、
それを材料にして後は良いように折衝しろってか。

議論の論点から外れて申し訳ないが、ざっと読んでみて受けた感想な。

非課税とか節税に関心をもって意見を言ってる奴は、とりあえずノーマル。
誰も多く税金を払いたい奴はいないからな。

課税の方が良いなあんて騒いでいる奴は、明らかにアブノーマル。
税金が多いほうが良いなんてどういうつもりだよ。

そこでプロファイリングだ。

まず、課税を仕事にしている人の工作なのか・・・、と考えてみたんだが、
法律的に間違っている主張も多いからそうでもなさそう。

次に、既に申告を出してしまった管理組合の理事か・・・、とも考えてみた。
その可能性はある。

でも、最もありそうなのが、課税を飯のタネにする税理士やその事務員だ。
これには要注意だな。

検索すると、課税になるから相談に来いって税理士とかのサイトだってある。
国税庁が課税に動くと、それを飯のタネにする人種が出てくるんだな。
申告しないと重加算税だとか、下手な脅しまがいの話も見られる。
そういう怪しいサイトには要注意だ。
課税は怖いぞ!相談に来なさい!っていう商売をしようとしているんだもの。
そういう事務所に管理組合が食い物にされないように願うね。
あと、そういう事務所から見ると、
こういう掲示板の存在はどうしようもなく目障りなんだろう。
非課税だと商売にならんからな。
それで非課税や節税の話を必死で妨害したりしてくる。
ましてや既に申告書を出させたクライアントが、掲示板の議論を見たら・・・
下手をすれば、損害賠償請求になりかねないわな。
こりゃあ大変だ。
それで非課税や節税の話を必死で妨害したりしてくるんだろう。
しつこく課税を主張してくる動機は、これで読めた感じ。
431: 匿名さん 
[2015-09-11 21:11:09]
なんだか過払い金請求に群がる、弁護士・司法書士みたいな感じだ。
課税の可能性を匂わされ、慌てた理事が派手な宣伝の事務所に駆け込む。
絵にかいたような図式!
世の中は商売!商売!だわなあ。

でも現実には、副収入があっても課税などされていないマンションは多い。
目をつけられたところだけは、お気の毒って感じ。
中には上手く交渉してるとこもあるみたい。
まあ、大抵はそういうトラブルには巻き込まれずに、適当に上手くやっている。
むしろそっちの方が主流だろう。

20年も30年の昔から副収入があって、課税など縁のないマンションもある。
それで構わないのではという意見も根強いしな。

それなのに一部の課税に便乗して、商売のネタにしようとしている税理士が
いるようだ。
もし目をつけられたとして、こういう事務所に相談に行ったら大変だ。
飛んで火に入るなんとやら・・・・
432: 匿名さん 
[2015-09-24 02:07:31]
>416
>駐車場の外部貸しの範囲が、時に誤解を生んでいるんだろう

そういう問題の存在には気がつかなかった

外部貸しは、マンション住人以外への貸し出しと思われているが
実は区分所有者であるかどうかが、外部と内部の差なんだな
賃貸居住者の払う使用料も外部貸しとは気がつかなかった

ほとんど全てのマンションに、幾つかの賃貸の部屋があるんだ
何百棟、何千棟ものマンションが、申告漏れということか

しかし現実には、全くと言っていいほど、課税などされていない
これでは課税の理屈も信用されんわな
基地局だけが課税されることに納得できるはずない

基地局への課税については、一応の説明はあるにしろ
全体としては、課税側のやっていることの整合性が全く無いね

外部貸しなどは滅多に無いと思われていても
内部の外部貸しとも言うべき、賃貸居住者の問題が潜んでいた

これを放置して基地局にだけ課税では、さすがに通らない
こんな状態なのに言われるがままの申告などできるはずない
433: 匿名さん 
[2015-09-24 03:03:01]
俺の知ってるマンションにも問い合わせが来たらしくて
それで窓口に行ったけど、何だかんだで課税になってないらしい
詳しくは知らんけど、呼ばれて放っておくのも良くないようだ

一応は対応しようとしてみせる姿勢はあった方がいいんだろう
それで、話が噛み合わなかったとか
何らかの展開で、課税にならないというのはあるのかもしれん
ややこしいことを言う奴だと煙たがられたりしてww

このスレに書かれてるような問題点を指摘して、説明を求めてみて
住人を納得させられる回答が無いなら管理組合の責任じゃない
そんなこんなで保留や膠着状態になっているケースはありそうだ

どうやら簡単に答えられる問題点ばかりでもないようだし
それを狙うってのもあざといが、結果としてそうなることもある
434: 匿名さん 
[2015-09-24 18:50:28]
収入に対する納税は義務。
それを怠った理事長は自己責任を負うのは当然。
435: 匿名さん 
[2015-09-25 14:52:36]
とりあえず、申告の必要があるかどうかの確認が先だろ
収入があるからって課税対象とは限らない
課税側の都合に合わせた説明だけでは、さすがに鵜呑みにはできない

また申告する場合でも、必要経費の問題や申告する年数の問題がある
必要経費分を差し引きさせたり折衝の余地はある
年数についても今後の申告で手を打つなども考えられるかもしれん

とにかく迂闊な申告をしてしまうことも理事長としてはできないからね
それだけのことだよ

それにしても課税納税君による、理事長の個人責任説はもう飽き飽き
法律論議について来られないからって、脅しまがいの話はやめよう
これはもう荒らし行為だ
3週間ぶりの書き込みだって、どうせアク禁にでもなってたんだろ
同じこと繰り返していたらまた書けなくなっちゃうよ
436: 匿名さん 
[2015-09-25 15:43:51]
このスレに参加している多くの人は、「権利能力なき社団(人格なき社団)」と「民法上の任意組合」の法的性質の違いを当然のことながら知っている。
そして、その法的性質の違いから導かれる課税関係の違いも十分に理解しているので、これ以上の議論は不要である。
437: 匿名さん 
[2015-09-25 18:01:07]
屁理屈は止めて理事長は納税すべきだ。
438: 匿名さん 
[2015-09-25 18:37:14]
>427
勉強しましょう。
439: 匿名さん 
[2015-09-25 18:50:08]
440: 匿名さん 
[2015-09-25 19:36:02]
ちょっと横レスさせてもらう
まともな理事なら、非課税や節税に興味を持たないはずがない
非課税や節税への興味は自然なことなのさ
それを人為的に、そして完全に止めることはできない

課税納税君とやらは、それを無理に止めようとしているようだ
だから書き込みが裏目にばかり出ている
きちんと自説を述べるならまだ良い
しかし説明は無いままで、悪口や脅しやすり替えに終始している
まともな理事がスレを見ればどう感じると思う?
余計に課税に疑問を持つだろ

これからも、時々は自然と節税方向の書き込みはあると思うぞ
それを無理に止めようとはしないことだ
節税に白熱し過ぎた掲示板ってのもどうかとは思うけどな

課税納税君とやらが悪口や脅しなど、余計な書き込みするから
スレが白熱してしまう面もあるんだと思うぞ
441: 匿名さん 
[2015-09-25 19:42:47]
そういう話は、2chでどうぞ
おっと、2chでは迷惑がられて、相手にされていなかったな
可哀想に・・・
442: 匿名さん 
[2015-09-25 19:54:09]
まあそうかもしれんが、今日のスレの伸びは異常値だろ
課税納税君が急に書き込んできたことはあるがw

とにかく主な議論は、もう終わっていると見て良さそうだ

>426
>これを見ると、当分は様子見という管理組合が多そうだ
>スレの議論は一段落というべきじゃないかな

8月の末にこういう指摘があって、それから1週間以上は
沈静化していたんだから推して知るべしw
443: 442 
[2015-09-25 19:59:51]
あ、間に変なのが入った!
スマソ

しかし441って必死の上から目線の書き込みだな
なるほど・・・、2ちゃんねるから来たんだって?
確かに2ちゃんねるらしい

あちこちで荒れてるんだなw
444: 匿名さん 
[2015-09-25 21:06:05]
>>442
> 8月の末にこういう指摘があって、それから1週間以上は
>沈静化していたんだから推して知るべしw

勘違いも甚だしい。
余りにも荒唐無稽な主張に呆れて、誰もレスしなかっただけである。
445: ごるちゃん 
[2015-10-01 01:20:28]
>>32-35のとおり。

税の話は税法及び通達で片付く。
以上
446: 匿名 
[2015-10-01 08:10:08]
携帯基地局収入は課税対象になることは議論の余地のないところだろう。

しかし、実際に納税している管理組合は少ないのは、徴税額が税務署員の人件費にもならないような所には税務調査をしないだけ。
税務署も人員が限られているから、事務効率を考慮して未納の摘発にも優先順位をつけざるを得ない。
447: 匿名さん 
[2015-10-30 20:08:01]
ほとんどザルのような漏れ漏れの課税状況になっているようだ。
こんな不公平な実態はなぜ?
むしろ課税しない方が公平なくらい。

目に付いた所だけ課税して一件摘発~!って成績にされるだけで
周囲の物件の似たような収入は放置されたりしてる。
非常に不公平な状態だ。

理由は目先の課税の成績のために先走った処理がされているから。
それしか考えられないんじゃ?
あとは先走った課税を正当化するために理由づけにおおわらわ。

それで後付けの見解発表みたいなのが急いで出されている。
でも矛盾だらけ。
そのまま応じるわけにはいかない変な説明だわ。

というのも実は身内の住んでたマンションで経験があるんだ。
5軒ほどしかない小規模の物件な。
いわゆる高級な部類の希少価値が売りの感じ。
共用部分の外部賃貸収入があったんで税金の相談に行ったわけ。
5で割って申告しろって言われたわ。
賃貸収入は所有物を貸して得るのだから所有権で割るそうだ。

確かに持っていなけりゃ貸せないわな。

その場合の確定申告と管理組合の課税は明らかに矛盾するし
法律的な整理をしてもらわないといかんだろ。
今の課税は目先の成績の確保に先走っているんじゃ?
それでは課税に応じた管理組合が馬鹿を見ることになりかねん。

こんな根拠の曖昧な課税に応じる義務はない・・?

この掲示板も中身のない課税のプロパガンダを飛ばして読めば
なかなか良い意見もあって参考になると思う。
448: 匿名さん 
[2015-10-30 20:30:38]
>>447
> 5軒ほどしかない小規模の物件な。
>いわゆる高級な部類の希少価値が売りの感じ。
>共用部分の外部賃貸収入があったんで税金の相談に行ったわけ。
> 5で割って申告しろって言われたわ。
>賃貸収入は所有物を貸して得るのだから所有権で割るそうだ。

権利能力なき社団ではなく、民法上の任意組合であるならば当然である。
449: 草の根民主主義評論家 
[2015-11-01 05:02:20]
↑あほ
450: 草の根民主主義評論家 
[2015-11-01 05:03:59]
2戸あれば管理組合だ。
451: 草の根民主主義評論家 
[2015-11-01 05:04:48]
なんで任意組合なのか。あほ
452: 448 
[2015-11-01 10:27:02]
>>>449 ↑あほ(by 草の根民主主義評論家)
>>>450 2戸あれば管理組合だ。(by 草の根民主主義評論家)
<>>451 なんで任意組合なのか。あほ(by 草の根民主主義評論家)

第3条団体(いわゆる管理組合)が権利能力なき社団としての要件を備えていなければ、その団体は任意組合と判断される。
5戸程度の区分建物の場合、権利能力なき社団としての要件を充足していないことも多く、任意組合として取り扱われることになる。

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