当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
3525:
miya
[2020-11-17 19:00:29]
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3526:
匿名さん
[2020-11-17 19:05:00]
こんな事と言ってしまうあたりがもはや。
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3527:
3524
[2020-11-17 19:23:28]
ご存じのように、miya爺の論理的思考能力はゼロである。したがって、物事を点でしか考えられない。
このスレで多くの人が指摘している「区分所有者に不動産所得が直接帰属するというのであれば、区分所有者が不動産所得として確定申告をしなければならない」というのは線の思考であり、とてもmiya爺の思考能力では無理な発想であるのでお尋ねした次第である。 |
3528:
匿名さん
[2020-11-17 19:56:34]
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3529:
miya
[2020-11-17 20:43:26]
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3530:
匿名さん
[2020-11-17 20:48:28]
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3531:
miya
[2020-11-17 21:22:58]
>>3530 匿名さん
学校で良く勉強しているね!!! 実務経験をするともっと沢山のことが会得できます、頑張って下さい。 本事案にも取り組める様に成れるでしょう。 但し、奥様方は理屈だけでは説得出来ません、 信頼される日々の活動が大切です。 |
3532:
匿名さん
[2020-11-17 22:23:10]
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3533:
匿名さん
[2020-11-17 22:32:04]
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3534:
miya
[2020-11-18 07:59:22]
小犬はよく吠えるね、
miya管理組合は申告は不要となった、 小犬君の知識では、これが信じられない。 そこで、miyaが嘘を、とキャンキャン。 miyaのHPを見た方は、企業会計の見識度合いが分かるでしょう、 分からない方は、この分野についての無知者、 これが小犬君です。 菊川怜さんCMのMJS、勘定奉行、財務会計、大蔵大臣、JDL会計、 これ等に匹敵するデータベースも確立、 複式簿記や税務申告の長期実務経験が有った故に成し遂げられたのです。 |
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3535:
匿名さん。
[2020-11-18 08:38:11]
でもこの掲示板では宮下のことをそのように思っている方は一人もいないよ。残念ながら。
宮下の過去の言動を見れば、小学生並の論理力、読解力さえないことは隠しようがないからね。 何を喚こうが支持が得られないんじゃただの自己満足にすぎない。馬鹿の宮下にはお似合いだよ。 |
3536:
miya
[2020-11-18 09:08:41]
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3537:
匿名さん
[2020-11-18 09:20:32]
↑ 有言不実行の法螺吹き老人
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3538:
miya
[2020-11-18 09:35:24]
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3539:
匿名さん
[2020-11-18 10:18:11]
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3540:
miya
[2020-11-18 10:39:51]
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3541:
匿名さん
[2020-11-18 10:45:47]
>>3531 miyaさん
複式簿記なんて学校出たての経理課員だってできるし、確定申告なんて年金暮らしの爺さんだってやっている。そんな経験は威張れるほどのものではない。 貴方の云う実務経験とは、三流自営業者の経理帳簿の付け方かね? 管理組合総会で有識者を気取って、「A様式で不動産所得の確定申告をしましょう」なんて説明したなら、恥ずかしくて今後は奥様方の前にはで出られないね。だって、A様式には不動産収入を書く欄も不動産所得を書く欄も無いからね。年金暮らしで不動産収入のある人はB様式で申告しているよ。あなたの住んでいるマンションには自分の住居を貸している人以外には不動産収入は無いだろうから、そういう人はA様式でも良いのだろうけどね。 |
3542:
匿名さん
[2020-11-18 10:51:46]
【再掲】
>>2970 miya 2020/10/12 15:14:05 >本日、税務署を訪問し回答を頂きました、 >前回に続き今回も美味しいお茶が出され、和やかな内に終えました。 >非常に難しい問題でハードルは高いとの事、認否はこれでお察し下さい。 >ご指導頂いた皆様に改めて御礼申し上げます。 >私のホームページからこの件ページを削除しましたがご愛読頂ければ幸いです、 >左メニュー最後部にメールアドレスを記載しています。 >(省略) >この掲示板を拝見しますが、今後は発言を控えます。 >課税されて納得のいかない方は浅野先生にご相談が宜しいか思います。 >(省略) |
3543:
miya
[2020-11-18 11:13:47]
小犬君の税務申告実績は何期ほど?
miyaは50期、修正された事も無い。 miyaと小犬は役者が違い過ぎなのよ、 だから、小犬には理解出来ない。 |
3544:
匿名さん。
[2020-11-18 12:48:09]
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3545:
miya
[2020-11-18 12:57:25]
賢い人は理解し、区分所有者所得に向け動くでしょう。
小犬君達は管理組合が納税を続ける、 ただそれだけの事。 キャンキャン妨害発言は見苦しい。 |
3546:
匿名さん。
[2020-11-18 22:16:32]
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3547:
匿名さん。
[2020-11-19 06:16:05]
証拠もなしに、しょぼい経歴のみ自慢げに語る。
それで誰が何を理解する? |
3548:
匿名さん
[2020-11-19 09:53:41]
>>3543 miyaさん
>miyaは50期、修正された事も無い。 行政指導をするかしないかは、税務署の裁量に基づきます。貴方の所得のような指導しても税金の無駄使いにしかならない様な事は指導しません。 あなたが、不動産の賃貸料を雑収入に組み入れて雑所得を申告していたならそれは間違いです。所得税法をよく読んで正しい申告をしましょう。 (不動産所得) 第二十六条 不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下この項において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。 (雑所得) 第三十五条 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。 |
3549:
ご近所さん
[2020-11-19 10:26:28]
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3550:
miya
[2020-11-19 10:30:42]
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3551:
miya
[2020-11-19 10:39:04]
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3552:
匿名さん。
[2020-11-19 12:39:22]
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3553:
miya
[2020-11-19 13:21:15]
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3554:
匿名さん。
[2020-11-19 19:03:35]
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3555:
匿名さん。
[2020-11-19 19:06:46]
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3556:
miya
[2020-11-19 19:38:22]
携帯電話基地局収入の所得申告について(お願い)
この題記書面に区分所有者各位の分配額表を添付して、 本日、管理委託会社から各位に配布、 賃貸については、所有者に郵送した。 来期からは12ヶ月の額になるので定期総会で伝達する。 書面には区分所有者課税が認められた旨を記載、 これで本件の全てが完了と成った。 |
3557:
匿名さん。
[2020-11-19 20:33:38]
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3558:
脚本家
[2020-11-19 22:24:25]
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3559:
匿名さん。
[2020-11-19 22:41:59]
>>3558 脚本家さん
何じゃこのくだらない自作自演は。 |
3560:
匿名さん。
[2020-11-19 22:45:51]
もうちょっとマシな脚本書けよ、売れないクズの脚本家さん。
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3561:
匿名さん
[2020-11-19 22:56:50]
どうも宮下は、この板に少しでも支持者がいるよう仮装するため、なりすまし投稿をしているようだ。
さすがはイカサマぺてん師。 重加算税ものだな。 |
3562:
職人さん
[2020-11-19 22:59:05]
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3563:
匿名さん
[2020-11-19 23:54:48]
>>3562 職人さん
金沢管理組合訴訟の判決が確定する前のはるか昔の投稿を持ち出して何の意味がある? そんな簡単なことも分からず、自分と同じ主張を見つけたといって大喜びする。 思考回路がぶっ壊れている馬鹿だからどうしようもないな。 というか元々宮下に思考回路なるものは存在しないのであるが。 |
3564:
匿名さん
[2020-11-20 22:50:26]
@@@@異常車同乗、何処迄続ける?
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3565:
匿名さん
[2020-11-20 23:09:47]
切腹の必要ない、悪いのは国だ
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3566:
匿名さん
[2020-11-21 09:46:54]
宮下さん、一体何がしたいんですか?
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3567:
miya
[2020-11-21 11:05:48]
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3568:
匿名さん
[2020-11-21 12:47:04]
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3569:
miya
[2020-11-21 13:42:40]
国税とは法令での協議、
掲示板では無茶苦茶の乱闘。 課税庁の実務者は品格も有り、miyaにピッタリだった。 区分所有者課税を認めた後、 miyaさんともっと早く話し合えば良かった、 無茶苦茶な発言も無く快く話し終える事が出来た、この様な言葉も頂いた。 税務では、認めて頂く為に何を提示出来るかです。 区分所有者課税が認められる事を確信し、 皆さんもご健闘下さい。 |
3570:
匿名さん
[2020-11-21 14:58:28]
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3571:
匿名さん
[2020-11-21 20:46:17]
>>3569 miyaさんに応えて健闘しますとのレス一通もなし
当然の結果デスネ |
3572:
miya
[2020-11-21 21:41:22]
>>3566 匿名さん
特段の考えは無いですよ、 申告納税制度は国と納税者との信頼関係で成立する。 しかし、あの質疑応答事例で管理組合収益とする事も認めた。 これにより、管理組合収入にしている組合課税を可能にした。 勿論、区分所有者収入にして区分所有者所得を否定はして無い、 この策略で納税者・国民は騙されている。 マンション管理組合に限定した特例措置、 これで管理組合収益との錯覚を与えて税徴収、 miya管理組合も迷惑を被ったが… |
3573:
匿名さん
[2020-11-21 23:58:07]
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3574:
miya
[2020-11-22 10:06:53]
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道路に面している家では電力会社の電柱が私有地内に立っている。
こんな収入は雑所得として申告、税務署は修正などさせない。
事業となる様なものは収支計算が必要になるので…
こんな事にこだわっているのでは国税とは争えないね。