管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

3505: 匿名さん 
[2020-11-17 00:07:28]
>>3504 miyaさん
とっくの昔に述べている。はっきり言って相当の認知症だな。
やっぱり馬鹿は相手にできない、してはいけないということか。
3506: 匿名さん 
[2020-11-17 00:12:02]
最後に実質所得者課税の原則における法律的帰属説と経済的帰属説の違いは?通説は?
3507: 美川憲一 
[2020-11-17 00:14:27]
>>3505 匿名さん
お黙り、出しゃばり、応えるのだ。

3508: 美川憲一 
[2020-11-17 00:16:36]
>>3506 匿名さん
難しくて、わかんない、おしえて
3509: 職人さん 
[2020-11-17 00:26:34]
>>3506 匿名さん
論文を紹介した方が早い・・・・・
税務従事者が全てを知っている訳ではない、
難しい問題は通達などを見ながら執務している。

そろそろ、本件に関する貴方の見解をお聞かせ下さい、
お休みなさい。
3510: 匿名さん 
[2020-11-17 00:28:19]
完全に認知症か狂っている。
ついでに人間性も疑われる。
間違いなくまともな人間ではない。
3511: 匿名さん 
[2020-11-17 07:20:16]
法律的帰属説も知らない低能だから、金沢管理組合訴訟の地裁判決の内容(実質所得者課税の原則に係る説示)を理解できないのも無理はない。
3512: 匿名さん 
[2020-11-17 08:30:47]
川崎北税務署が、当該マンションの区分所有者は、2020年は人格のない社団である管理組合から分配金を得て雑所得が発生すると判断した。国税庁の税法解釈では不動産所得は雑所得ではありませんから、それだけの事です。管理組合に不動産貸付業による事業所得が発生することに、変わりはありません、

法令解釈通達(法第35条《雑所得》関係)には、次の記載があります。
(雑所得の例示)
35-1 次に掲げるようなものに係る所得は、雑所得に該当する。(平8課法8-2、課所4-5、平11課所4-1、平22課個2-25、課審4-45、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)
(6) 人格のない社団等の構成員がその構成員たる資格において当該人格のない社団等から受ける収益の分配金(いわゆる清算分配金及び脱退により受ける持分の払戻金を除く。)

また、タックスアンサー(№1500 雑所得)には、次の記載があります。
1 雑所得とは
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。
3513: 美川憲一 
[2020-11-17 09:48:38]
>>3512 匿名さん
確定申告書・収入金額等・雑・その他
この所に記載する。
実務経験は?
3514: 匿名さん 
[2020-11-17 10:10:52]
3515: miya 
[2020-11-17 10:24:14]
>>3512 匿名さん
今はもう、何処の税務署を論じてる時ではない、
課税庁とての判断なんだよ。
まあ、貴方程度の知識や交渉力では国税にも相手にされないでしょう。

3516: miya 
[2020-11-17 11:18:45]
>>3514 匿名さん
A様式で、不動産所得金額の計算をする迄もない金額、
この様な考えで…
3517: 匿名さん 
[2020-11-17 12:13:03]
>>3516 miyaさん
A様式は不動産収入のないサラリーマン用の様式である。
不動産収入の帰属を論じているのに、あなたは何をいっているの。
3518: 匿名さん 
[2020-11-17 12:21:56]
>>3517
法令解釈通達を受けている税務署は、「区分所有者が管理組合から受け取る分配金は不動産収入(賃貸料)ではなく雑収入だから、A様式で良い」と判断しているのだろう。
3519: 匿名さん 
[2020-11-17 12:44:32]
仮に宮下のクソ主張が認められたのであれば、絶対に不動産所得として申告しなければならない。また、税務署もそのような指導をしなければならない。
そうしないと論理矛盾が生じる。
馬鹿の宮下ではその意味が分からないだろうがな。
3520: miya 
[2020-11-17 13:45:36]
所得申告されれば、こんなささいな事で税務署は文句を云わない。
区分所有者が受け取り、所得申告すれば、
管理組合が申告不要、これが結論。

貴方達も管理組合総会に議案提出、組合員全員の賛成を得る、これが先決だ。
更に、税務も熟知して協議に望む、
miyaは、この全てを行い、認められた。
貴方にも出來る可能性はある。
3521: 匿名さん 
[2020-11-17 14:07:18]
ささいな事と言ってしまうあたりがもはや。
3522: 匿名さん 
[2020-11-17 18:00:54]
>>3520 miyaさん
区分所有者に不動産所得が帰属するから区分所有者が不動産所得の確定申告をしなければならないと云っておきながら、不動産所得を算出しないとは、なんという論理矛盾か!
それでは区分所有者の不動産所得を確定申告することにはならない。
そもそも、A様式では不動産所得の申告は出来ない。そんなことも分からないとは、あきれてものが言えない。
3523: miya 
[2020-11-17 18:13:09]
miyaは、これでいく、心配無用。
貴方は貴方達の事を考える時が来ている。
3524: 匿名さん 
[2020-11-17 18:13:15]
>>3522 匿名さん 2020/11/17 18:00:54
>区分所有者に不動産所得が帰属するから区分所有者が不動産所得の確定申告をしなければならないと云っておきながら、

miya爺がこのように言っているレス番号を教えてください。
3525: miya 
[2020-11-17 19:00:29]
子犬はキャンキャン、くだらない事にもウルサイね。
道路に面している家では電力会社の電柱が私有地内に立っている。
こんな収入は雑所得として申告、税務署は修正などさせない。
事業となる様なものは収支計算が必要になるので…
こんな事にこだわっているのでは国税とは争えないね。
3526: 匿名さん 
[2020-11-17 19:05:00]
こんな事と言ってしまうあたりがもはや。
3527: 3524 
[2020-11-17 19:23:28]
ご存じのように、miya爺の論理的思考能力はゼロである。したがって、物事を点でしか考えられない。
このスレで多くの人が指摘している「区分所有者に不動産所得が直接帰属するというのであれば、区分所有者が不動産所得として確定申告をしなければならない」というのは線の思考であり、とてもmiya爺の思考能力では無理な発想であるのでお尋ねした次第である。
3528: 匿名さん 
[2020-11-17 19:56:34]
>>3525 miyaさん
>こんな収入は雑所得
それは、税法のどこに書いてあるのかな????
3529: miya 
[2020-11-17 20:43:26]
>>3528 匿名さん
貴方とmiyaでは役者が違いすぎ、
実務経験ない者には分かんなくていいよ。
3530: 匿名さん 
[2020-11-17 20:48:28]
>>3525 miyaさん
>事業となる様なものは収支計算が必要になるので…

事業とならない規模の不動産所得でも、収支計算は必要です。
3531: miya 
[2020-11-17 21:22:58]
>>3530 匿名さん
学校で良く勉強しているね!!!
実務経験をするともっと沢山のことが会得できます、頑張って下さい。
本事案にも取り組める様に成れるでしょう。
但し、奥様方は理屈だけでは説得出来ません、
信頼される日々の活動が大切です。
3532: 匿名さん 
[2020-11-17 22:23:10]
>>3531 miyaさん
要するに宮下お得意の「騙しのテクニック」が必要になるということ。
この場合、説得出来ません、ではなく、丸め込めむことは出来ません、ということになるがな。
3533: 匿名さん 
[2020-11-17 22:32:04]
>>3531 miyaさん
宮下の言う実務経験なんてカスみたいなもん。
資本的支出とか建設仮勘定とか交際費とかそんな程度。
事業所得、不動産所得、雑所得の違いも理解していないんだから。
大笑いだよ。
3534: miya 
[2020-11-18 07:59:22]
小犬はよく吠えるね、
miya管理組合は申告は不要となった、
小犬君の知識では、これが信じられない。
そこで、miyaが嘘を、とキャンキャン。

miyaのHPを見た方は、企業会計の見識度合いが分かるでしょう、
分からない方は、この分野についての無知者、
これが小犬君です。

菊川怜さんCMのMJS、勘定奉行、財務会計、大蔵大臣、JDL会計、
これ等に匹敵するデータベースも確立、
複式簿記や税務申告の長期実務経験が有った故に成し遂げられたのです。
3535: 匿名さん。 
[2020-11-18 08:38:11]
でもこの掲示板では宮下のことをそのように思っている方は一人もいないよ。残念ながら。
宮下の過去の言動を見れば、小学生並の論理力、読解力さえないことは隠しようがないからね。
何を喚こうが支持が得られないんじゃただの自己満足にすぎない。馬鹿の宮下にはお似合いだよ。
3536: miya 
[2020-11-18 09:08:41]
>>3535 匿名さん。さん
そうだね、小犬君と同レベル人も存在するね。
キャンキャン力では小犬君が一番、表彰台だ。
3537: 匿名さん 
[2020-11-18 09:20:32]
↑ 有言不実行の法螺吹き老人
3538: miya 
[2020-11-18 09:35:24]
>>3537 匿名さん
ウソを云ってる、今でもその様に公言しますか。
3539: 匿名さん 
[2020-11-18 10:18:11]
>>3460 miya 2020/11/15 13:24:49
>今迄の協議内容や提出書類を慎重に審査した結果、
>今後は管理組合の申告は必要無いとの回答。

これの録音は?
3540: miya 
[2020-11-18 10:39:51]
>>3539 匿名さん
どこまでも小犬だ、
小犬に信じて下さいなら、それもありかな。
この板を勘違いしているね。
信じる者は救われ、小犬ちゃんは小犬の様に。
3541: 匿名さん 
[2020-11-18 10:45:47]
>>3531 miyaさん
複式簿記なんて学校出たての経理課員だってできるし、確定申告なんて年金暮らしの爺さんだってやっている。そんな経験は威張れるほどのものではない。
貴方の云う実務経験とは、三流自営業者の経理帳簿の付け方かね?
管理組合総会で有識者を気取って、「A様式で不動産所得の確定申告をしましょう」なんて説明したなら、恥ずかしくて今後は奥様方の前にはで出られないね。だって、A様式には不動産収入を書く欄も不動産所得を書く欄も無いからね。年金暮らしで不動産収入のある人はB様式で申告しているよ。あなたの住んでいるマンションには自分の住居を貸している人以外には不動産収入は無いだろうから、そういう人はA様式でも良いのだろうけどね。
3542: 匿名さん 
[2020-11-18 10:51:46]
【再掲】
>>2970 miya 2020/10/12 15:14:05
>本日、税務署を訪問し回答を頂きました、
>前回に続き今回も美味しいお茶が出され、和やかな内に終えました。
>非常に難しい問題でハードルは高いとの事、認否はこれでお察し下さい。
>ご指導頂いた皆様に改めて御礼申し上げます。

>私のホームページからこの件ページを削除しましたがご愛読頂ければ幸いです、
>左メニュー最後部にメールアドレスを記載しています。
>(省略)

>この掲示板を拝見しますが、今後は発言を控えます。

>課税されて納得のいかない方は浅野先生にご相談が宜しいか思います。
>(省略)
3543: miya 
[2020-11-18 11:13:47]
小犬君の税務申告実績は何期ほど?
miyaは50期、修正された事も無い。
miyaと小犬は役者が違い過ぎなのよ、
だから、小犬には理解出来ない。
3544: 匿名さん。 
[2020-11-18 12:48:09]
>>3543 miyaさん
単にこの掲示板で敵を作っているだけだな。
証拠も示さず何がしたいんだろう、このボケは。
自己顕示欲の権化というだけでは済まない愚かさ。
3545: miya 
[2020-11-18 12:57:25]
賢い人は理解し、区分所有者所得に向け動くでしょう。
小犬君達は管理組合が納税を続ける、
ただそれだけの事。

キャンキャン妨害発言は見苦しい。
3546: 匿名さん。 
[2020-11-18 22:16:32]
>>3545 miyaさん
そりゃ、宮下にとっては見苦しいのかもしれないが、宮下以外の
人にとっては至極当然のこと。
だって宮下の言っていることには一分の理もないんだから。
3547: 匿名さん。 
[2020-11-19 06:16:05]
証拠もなしに、しょぼい経歴のみ自慢げに語る。
それで誰が何を理解する?
3548: 匿名さん 
[2020-11-19 09:53:41]
>>3543 miyaさん
>miyaは50期、修正された事も無い。

行政指導をするかしないかは、税務署の裁量に基づきます。貴方の所得のような指導しても税金の無駄使いにしかならない様な事は指導しません。
あなたが、不動産の賃貸料を雑収入に組み入れて雑所得を申告していたならそれは間違いです。所得税法をよく読んで正しい申告をしましょう。

(不動産所得)
第二十六条 不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下この項において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。

(雑所得)
第三十五条 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
3549: ご近所さん 
[2020-11-19 10:26:28]
>>5 匿名さん
この発言が既にあったではないか。
3550: miya 
[2020-11-19 10:30:42]
>>3548 匿名さん
了解しました、知ってますが…
3551: miya 
[2020-11-19 10:39:04]
>>3548 匿名さん
雑所得を第35条で定めている理由を教えて頂ければ幸いです。
3552: 匿名さん。 
[2020-11-19 12:39:22]
>>3551 miyaさん
有識者を気取っているなら人に聞くな。
そもそもこんなものは常識問題。
3553: miya 
[2020-11-19 13:21:15]
>>3551 miyaさん
税法条項、判決、その背景が分からない、
だから、小犬君達には正しい判断が出来ない。
税法を勉強し、税務署との実務経験を得て分かる事。
>>5さんは全てを知り尽くしていらっしゃるでしょう。
3554: 匿名さん。 
[2020-11-19 19:03:35]
>>3553 miyaさん
>3551は宮下の投稿ではないのか?  
それに対するレスがこれ?
???

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