当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
3485:
miya
[2020-11-16 22:45:05]
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3486:
匿名さん
[2020-11-16 22:45:58]
>>3483 miyaさん
全く根拠のないきちがいのたわごと |
3487:
miya
[2020-11-16 22:51:06]
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3488:
匿名さん
[2020-11-16 22:51:36]
>>3485 miyaさん
単なるペテン師だろがよ。 おまけに法律も、判決も、平易な日本語さえ理解できない勘違い馬鹿。 証拠を一切示さない口先だけの卑劣漢といったところが妥当だな。 まあ、単に無いから出せないだけなんだが。 |
3489:
miya
[2020-11-16 22:55:16]
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3490:
匿名さん
[2020-11-16 22:59:12]
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3491:
miya
[2020-11-16 23:06:36]
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3492:
匿名さん
[2020-11-16 23:07:17]
>>3489 miyaさん
ガリレオガリレイは科学的に客観的な証拠を持っていたしきちんと示すこともできた。 ちんけなペテン師は再三の要求にも応じず、ゴミのような録音を流し続けるだけ。 それは単なる口先だけの妄想話。 そりゃ役者として天と地の以上の差があるよな。 |
3493:
miya
[2020-11-16 23:11:47]
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3494:
匿名さん
[2020-11-16 23:12:14]
>>3491 miyaさん
税法における適格組織再編成とは? |
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3495:
匿名さん
[2020-11-16 23:14:12]
宮下くらいの教養があれば瞬時に答えられるよな。
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3496:
miya
[2020-11-16 23:14:40]
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3497:
匿名さん
[2020-11-16 23:17:59]
偉そうに人を見下す、えせ税法有識者の宮下に聞いているんだ。答えろよ。
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3498:
miya
[2020-11-16 23:21:46]
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3499:
匿名さん
[2020-11-16 23:22:17]
さすがに役者が違うな。
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3500:
匿名さん
[2020-11-16 23:24:54]
やっぱり馬鹿なペテン師だな。ほんとに思い上がっているボケそのもの。
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3501:
匿名さん
[2020-11-16 23:29:45]
それじゃ、税法における無形固定資産と無形資産の違いは?
税法における相続時精算課税とは? |
3502:
匿名さん
[2020-11-16 23:40:05]
>>3498 miyaさん
認められてなんかないんだから、意見もクソもあるか、ボケ。 |
3503:
miya
[2020-11-16 23:44:25]
支配関係がある法人…
これとは異なるが、同族関係間の処理… これらは、本事案よりもっと先となる様な問題。 資本的支出や本事案は税務従事者の基礎的なもの。 固定資産の取得価額に算入するものは? その様な事を論じたら切りがない。 これらは税務の基礎の次です。 |
3504:
miya
[2020-11-16 23:53:45]
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3505:
匿名さん
[2020-11-17 00:07:28]
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3506:
匿名さん
[2020-11-17 00:12:02]
最後に実質所得者課税の原則における法律的帰属説と経済的帰属説の違いは?通説は?
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3507:
美川憲一
[2020-11-17 00:14:27]
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3508:
美川憲一
[2020-11-17 00:16:36]
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3509:
職人さん
[2020-11-17 00:26:34]
>>3506 匿名さん
論文を紹介した方が早い・・・・・ 税務従事者が全てを知っている訳ではない、 難しい問題は通達などを見ながら執務している。 そろそろ、本件に関する貴方の見解をお聞かせ下さい、 お休みなさい。 |
3510:
匿名さん
[2020-11-17 00:28:19]
完全に認知症か狂っている。
ついでに人間性も疑われる。 間違いなくまともな人間ではない。 |
3511:
匿名さん
[2020-11-17 07:20:16]
法律的帰属説も知らない低能だから、金沢管理組合訴訟の地裁判決の内容(実質所得者課税の原則に係る説示)を理解できないのも無理はない。
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3512:
匿名さん
[2020-11-17 08:30:47]
川崎北税務署が、当該マンションの区分所有者は、2020年は人格のない社団である管理組合から分配金を得て雑所得が発生すると判断した。国税庁の税法解釈では不動産所得は雑所得ではありませんから、それだけの事です。管理組合に不動産貸付業による事業所得が発生することに、変わりはありません、
法令解釈通達(法第35条《雑所得》関係)には、次の記載があります。 (雑所得の例示) 35-1 次に掲げるようなものに係る所得は、雑所得に該当する。(平8課法8-2、課所4-5、平11課所4-1、平22課個2-25、課審4-45、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正) (6) 人格のない社団等の構成員がその構成員たる資格において当該人格のない社団等から受ける収益の分配金(いわゆる清算分配金及び脱退により受ける持分の払戻金を除く。) また、タックスアンサー(№1500 雑所得)には、次の記載があります。 1 雑所得とは 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。 |
3513:
美川憲一
[2020-11-17 09:48:38]
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3514:
匿名さん
[2020-11-17 10:10:52]
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3515:
miya
[2020-11-17 10:24:14]
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3516:
miya
[2020-11-17 11:18:45]
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3517:
匿名さん
[2020-11-17 12:13:03]
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3518:
匿名さん
[2020-11-17 12:21:56]
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3519:
匿名さん
[2020-11-17 12:44:32]
仮に宮下のクソ主張が認められたのであれば、絶対に不動産所得として申告しなければならない。また、税務署もそのような指導をしなければならない。
そうしないと論理矛盾が生じる。 馬鹿の宮下ではその意味が分からないだろうがな。 |
3520:
miya
[2020-11-17 13:45:36]
所得申告されれば、こんなささいな事で税務署は文句を云わない。
区分所有者が受け取り、所得申告すれば、 管理組合が申告不要、これが結論。 貴方達も管理組合総会に議案提出、組合員全員の賛成を得る、これが先決だ。 更に、税務も熟知して協議に望む、 miyaは、この全てを行い、認められた。 貴方にも出來る可能性はある。 |
3521:
匿名さん
[2020-11-17 14:07:18]
ささいな事と言ってしまうあたりがもはや。
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3522:
匿名さん
[2020-11-17 18:00:54]
>>3520 miyaさん
区分所有者に不動産所得が帰属するから区分所有者が不動産所得の確定申告をしなければならないと云っておきながら、不動産所得を算出しないとは、なんという論理矛盾か! それでは区分所有者の不動産所得を確定申告することにはならない。 そもそも、A様式では不動産所得の申告は出来ない。そんなことも分からないとは、あきれてものが言えない。 |
3523:
miya
[2020-11-17 18:13:09]
miyaは、これでいく、心配無用。
貴方は貴方達の事を考える時が来ている。 |
3524:
匿名さん
[2020-11-17 18:13:15]
>>3522 匿名さん 2020/11/17 18:00:54
>区分所有者に不動産所得が帰属するから区分所有者が不動産所得の確定申告をしなければならないと云っておきながら、 miya爺がこのように言っているレス番号を教えてください。 |
3525:
miya
[2020-11-17 19:00:29]
子犬はキャンキャン、くだらない事にもウルサイね。
道路に面している家では電力会社の電柱が私有地内に立っている。 こんな収入は雑所得として申告、税務署は修正などさせない。 事業となる様なものは収支計算が必要になるので… こんな事にこだわっているのでは国税とは争えないね。 |
3526:
匿名さん
[2020-11-17 19:05:00]
こんな事と言ってしまうあたりがもはや。
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3527:
3524
[2020-11-17 19:23:28]
ご存じのように、miya爺の論理的思考能力はゼロである。したがって、物事を点でしか考えられない。
このスレで多くの人が指摘している「区分所有者に不動産所得が直接帰属するというのであれば、区分所有者が不動産所得として確定申告をしなければならない」というのは線の思考であり、とてもmiya爺の思考能力では無理な発想であるのでお尋ねした次第である。 |
3528:
匿名さん
[2020-11-17 19:56:34]
|
3529:
miya
[2020-11-17 20:43:26]
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3530:
匿名さん
[2020-11-17 20:48:28]
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3531:
miya
[2020-11-17 21:22:58]
>>3530 匿名さん
学校で良く勉強しているね!!! 実務経験をするともっと沢山のことが会得できます、頑張って下さい。 本事案にも取り組める様に成れるでしょう。 但し、奥様方は理屈だけでは説得出来ません、 信頼される日々の活動が大切です。 |
3532:
匿名さん
[2020-11-17 22:23:10]
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3533:
匿名さん
[2020-11-17 22:32:04]
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3534:
miya
[2020-11-18 07:59:22]
小犬はよく吠えるね、
miya管理組合は申告は不要となった、 小犬君の知識では、これが信じられない。 そこで、miyaが嘘を、とキャンキャン。 miyaのHPを見た方は、企業会計の見識度合いが分かるでしょう、 分からない方は、この分野についての無知者、 これが小犬君です。 菊川怜さんCMのMJS、勘定奉行、財務会計、大蔵大臣、JDL会計、 これ等に匹敵するデータベースも確立、 複式簿記や税務申告の長期実務経験が有った故に成し遂げられたのです。 |
貴方とmiyaは役者が違い過ぎる。
もっと勉強会に参加してから…