当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
3451:
miya
[2020-11-13 23:40:33]
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3452:
匿名さん
[2020-11-13 23:48:33]
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3453:
匿名さん
[2020-11-14 07:53:40]
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3454:
匿名さん
[2020-11-14 08:15:06]
>>3424には、国税庁の解釈通達12-1とかが引用されている。
>法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。 しかし、区分所有建物の共用部分には名義者はいない(所有権が登記されない)から、この解釈通達も、本件への適用の基礎を欠く。 |
3455:
miya
[2020-11-14 09:03:14]
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3456:
匿名さん
[2020-11-14 19:44:47]
馬鹿の相手をしようと思う掲示板読者はこの世に存在しないということだ。それが正しく証明されたな。
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3457:
miya
[2020-11-14 23:21:21]
全ての手続が完了、残すは本税や延滞金等の納税だけと成った。
今日の理事会に区分所有者宛書面を作成提出、 この結果報告とした。 持ち分で計算の各位分配額表を作成、 今後は各位が雑所得申告を必要とする書面の付表とした。 また、管理委託会社から区分所有者にこの書面を配布する事も決まった。 |
3458:
匿名さん
[2020-11-15 08:53:25]
雑所得として申告するのであれば、管理組合からの利益配当であることを自ら認めたことになる。税務署としては飛んで火に入る夏の虫(馬鹿)。
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3459:
匿名さん
[2020-11-15 09:49:26]
それぞれの者が雑所得として申告するかどうかは、管理組合や理事会では決められない。
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3460:
miya
[2020-11-15 13:24:49]
本件の全てが昨夜で完了となった。
平成29年、理事長から相談があり税務署と協議を始めた。 miyaが協議して来た内容を議案提出、管理組合総会で承認された。 これを受け、諸書類を作成し税務署に提出、 約60日後に回答が有った。 今迄の協議内容や提出書類を慎重に審査した結果、 今後は管理組合の申告は必要無いとの回答。 これを受け、令和2年決算は自主申告、県や市にもこの旨を伝え、今期限りの申告・納税をした。 税務署の方から、長い間お疲れ様でしたとの言葉も頂いた。 |
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3461:
匿名さん
[2020-11-15 13:40:41]
私やうちの組合とは色々考えが違うところがありますが、ひとつのケーススタディとして注目しておりました。お疲れ様でした。
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3462:
匿名さん
[2020-11-15 13:40:45]
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3463:
miya
[2020-11-15 18:46:53]
>>3461 匿名さん
管理組合課税、これは全く受け入れる事は出来ない、 しかし、3期分の更生決定に異議申立をせず受け入れることにした。 区分所有者への分配が明らかで無い、これが協議における更生決定理由だった。 そこで、分配を明らかにした管理規約改定を議案提出、全員の賛成で可決された。 そこで、いつまでも争う事をせず、早期解決を決断した。 |
3464:
miya
[2020-11-15 19:07:35]
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3465:
匿名さん
[2020-11-15 19:14:38]
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3466:
匿名さん
[2020-11-15 19:20:26]
>>3464 miyaさん
こんなものは宮下が妄想で作り上げて川崎北税務署に勝手に置いていっただけのゴミくず。何の価値もない。 |
3467:
匿名さん
[2020-11-15 19:22:16]
>>3461 匿名さん
これは完全に宮下の自作自演だな。見え見え。 |
3468:
匿名さん
[2020-11-15 19:24:08]
>>3460 miyaさん
参考になる!に一票入れたのも宮下自身。 |
3469:
匿名さん
[2020-11-15 20:36:29]
>>3460 miya 2020/11/15 13:24:49
>今迄の協議内容や提出書類を慎重に審査した結果、 >今後は管理組合の申告は必要無いとの回答。 これが事実でなかった場合、大変な問題に発展する。 |
3470:
匿名さん
[2020-11-15 21:44:41]
3461は、3014,3023です。
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3471:
匿名さん
[2020-11-15 22:27:23]
何が行われたか分かった上でお疲れ様と思う方もいるんですね。
まあ、人それぞれなので。 |
3472:
miya
[2020-11-16 07:07:01]
嘘、そんな人が皆さんの周りにはいるんですか、かわいそうですね貴方は。
私の周囲には居ませんので、その様な発想は浮かびません。 >>3464 証拠が必要ならmiyaを訪ねて来られたら如何ですか、待ち合わせは日比谷公園で。 その足で国税庁に憲法違反だと訴えに行けばよし。 |
3473:
匿名さん
[2020-11-16 07:29:02]
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3474:
匿名さん
[2020-11-16 07:43:35]
>>3472 miyaさん
>嘘、そんな人が皆さんの周りにはいるんですか、かわいそうですね貴方は。 >私の周囲には居ませんので、その様な発想は浮かびません。 言葉巧みに騙されているんだから、その様な発想は浮かばなくて当然。 |
3475:
匿名さん
[2020-11-16 08:29:41]
>>3469 匿名さん
この『嘘』を信ずる者はほとんどいないし、損害を被る者もいないから、大変な問題に発展はしないでしょう。 『嘘をつく』ことは不謹慎なことですが、大なり小なり、誰にでもあることです。 |
3476:
匿名さん
[2020-11-16 08:52:15]
発言者本人が、マンション内で窮地に追い込まれるという意味である。
>>3460 miya 2020/11/15 13:24:49 >今迄の協議内容や提出書類を慎重に審査した結果、 >今後は管理組合の申告は必要無いとの回答。 また、これが事実であったならば、課税庁は法律解釈を示す必要がある。 |
3477:
匿名さん
[2020-11-16 09:48:52]
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3478:
miya
[2020-11-16 14:02:53]
将棋棋士の様な人物は無し、
切腹も出来ない、 キャンキャン吠えながら逃げる犬の様だ。 |
3479:
匿名さん
[2020-11-16 20:52:24]
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3480:
miya
[2020-11-16 21:09:37]
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3481:
miya
[2020-11-16 22:04:27]
>>3477 匿名さん
地球の周りを月や太陽が回っている、 これが本事案に関する貴方の認識です。 あの録音を思い出して下さい。 賃貸料は資産所有者の収益にする、これが税法。 但し管理組合収入にしている場合は管理組合が所得申告、この措置は本事案に限定したものです。 区分所有者所得に、これが正しい税対応です。 |
3482:
匿名さん
[2020-11-16 22:36:27]
>>3480 miyaさん
だから「東京国税局との協議の結果、管理組合課税は特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」ことを示す客観的な証拠を出せと繰り返し言っている。 それがなければ判断できないだろうが。 どうやって宮下の主張の正当性を確認できるんだよ。アホか。 正当な要求を無視して自分の都合の良い妄言ばかりだな。 もう少し他人に真摯に向き合えよ。 頭が狂っているからどうしようもないのか。 本当に大馬鹿野郎だな。 |
3483:
miya
[2020-11-16 22:40:39]
>>3481
>この措置は本事案に限定したもの 税法の基本通達で行なう場合は、 「管理組合収入にする事も認める亅 この文面では区分所有者所得を否定し難く、 区分所有者所得を否定したら税法違反となる、 そこで、あの様な質疑応答応答事例で納税者を騙す様な文面にしたのです。 miyaから見ると子供騙しの文面でした、 西村課税部長も歯医者、いや間違い、敗者・廃者。 |
3484:
匿名さん
[2020-11-16 22:44:14]
電話相談官の録音じゃ全く話にならないからな。
それじゃ全ての掲示板読者が納得しない。 それでいいなら別にどうでも良いが。 でも誰にも理解されないゴミ主張を垂れ流して一体何がしたいんだよ。 馬鹿の考えることは全然分からない。 |
3485:
miya
[2020-11-16 22:45:05]
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3486:
匿名さん
[2020-11-16 22:45:58]
>>3483 miyaさん
全く根拠のないきちがいのたわごと |
3487:
miya
[2020-11-16 22:51:06]
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3488:
匿名さん
[2020-11-16 22:51:36]
>>3485 miyaさん
単なるペテン師だろがよ。 おまけに法律も、判決も、平易な日本語さえ理解できない勘違い馬鹿。 証拠を一切示さない口先だけの卑劣漢といったところが妥当だな。 まあ、単に無いから出せないだけなんだが。 |
3489:
miya
[2020-11-16 22:55:16]
|
3490:
匿名さん
[2020-11-16 22:59:12]
|
3491:
miya
[2020-11-16 23:06:36]
|
3492:
匿名さん
[2020-11-16 23:07:17]
>>3489 miyaさん
ガリレオガリレイは科学的に客観的な証拠を持っていたしきちんと示すこともできた。 ちんけなペテン師は再三の要求にも応じず、ゴミのような録音を流し続けるだけ。 それは単なる口先だけの妄想話。 そりゃ役者として天と地の以上の差があるよな。 |
3493:
miya
[2020-11-16 23:11:47]
|
3494:
匿名さん
[2020-11-16 23:12:14]
>>3491 miyaさん
税法における適格組織再編成とは? |
3495:
匿名さん
[2020-11-16 23:14:12]
宮下くらいの教養があれば瞬時に答えられるよな。
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3496:
miya
[2020-11-16 23:14:40]
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3497:
匿名さん
[2020-11-16 23:17:59]
偉そうに人を見下す、えせ税法有識者の宮下に聞いているんだ。答えろよ。
|
3498:
miya
[2020-11-16 23:21:46]
|
3499:
匿名さん
[2020-11-16 23:22:17]
さすがに役者が違うな。
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3500:
匿名さん
[2020-11-16 23:24:54]
やっぱり馬鹿なペテン師だな。ほんとに思い上がっているボケそのもの。
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3501:
匿名さん
[2020-11-16 23:29:45]
それじゃ、税法における無形固定資産と無形資産の違いは?
税法における相続時精算課税とは? |
3502:
匿名さん
[2020-11-16 23:40:05]
>>3498 miyaさん
認められてなんかないんだから、意見もクソもあるか、ボケ。 |
3503:
miya
[2020-11-16 23:44:25]
支配関係がある法人…
これとは異なるが、同族関係間の処理… これらは、本事案よりもっと先となる様な問題。 資本的支出や本事案は税務従事者の基礎的なもの。 固定資産の取得価額に算入するものは? その様な事を論じたら切りがない。 これらは税務の基礎の次です。 |
3504:
miya
[2020-11-16 23:53:45]
|
3505:
匿名さん
[2020-11-17 00:07:28]
|
3506:
匿名さん
[2020-11-17 00:12:02]
最後に実質所得者課税の原則における法律的帰属説と経済的帰属説の違いは?通説は?
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3507:
美川憲一
[2020-11-17 00:14:27]
|
3508:
美川憲一
[2020-11-17 00:16:36]
|
3509:
職人さん
[2020-11-17 00:26:34]
>>3506 匿名さん
論文を紹介した方が早い・・・・・ 税務従事者が全てを知っている訳ではない、 難しい問題は通達などを見ながら執務している。 そろそろ、本件に関する貴方の見解をお聞かせ下さい、 お休みなさい。 |
3510:
匿名さん
[2020-11-17 00:28:19]
完全に認知症か狂っている。
ついでに人間性も疑われる。 間違いなくまともな人間ではない。 |
3511:
匿名さん
[2020-11-17 07:20:16]
法律的帰属説も知らない低能だから、金沢管理組合訴訟の地裁判決の内容(実質所得者課税の原則に係る説示)を理解できないのも無理はない。
|
3512:
匿名さん
[2020-11-17 08:30:47]
川崎北税務署が、当該マンションの区分所有者は、2020年は人格のない社団である管理組合から分配金を得て雑所得が発生すると判断した。国税庁の税法解釈では不動産所得は雑所得ではありませんから、それだけの事です。管理組合に不動産貸付業による事業所得が発生することに、変わりはありません、
法令解釈通達(法第35条《雑所得》関係)には、次の記載があります。 (雑所得の例示) 35-1 次に掲げるようなものに係る所得は、雑所得に該当する。(平8課法8-2、課所4-5、平11課所4-1、平22課個2-25、課審4-45、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正) (6) 人格のない社団等の構成員がその構成員たる資格において当該人格のない社団等から受ける収益の分配金(いわゆる清算分配金及び脱退により受ける持分の払戻金を除く。) また、タックスアンサー(№1500 雑所得)には、次の記載があります。 1 雑所得とは 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。 |
3513:
美川憲一
[2020-11-17 09:48:38]
|
3514:
匿名さん
[2020-11-17 10:10:52]
|
3515:
miya
[2020-11-17 10:24:14]
|
3516:
miya
[2020-11-17 11:18:45]
|
3517:
匿名さん
[2020-11-17 12:13:03]
|
3518:
匿名さん
[2020-11-17 12:21:56]
|
3519:
匿名さん
[2020-11-17 12:44:32]
仮に宮下のクソ主張が認められたのであれば、絶対に不動産所得として申告しなければならない。また、税務署もそのような指導をしなければならない。
そうしないと論理矛盾が生じる。 馬鹿の宮下ではその意味が分からないだろうがな。 |
3520:
miya
[2020-11-17 13:45:36]
所得申告されれば、こんなささいな事で税務署は文句を云わない。
区分所有者が受け取り、所得申告すれば、 管理組合が申告不要、これが結論。 貴方達も管理組合総会に議案提出、組合員全員の賛成を得る、これが先決だ。 更に、税務も熟知して協議に望む、 miyaは、この全てを行い、認められた。 貴方にも出來る可能性はある。 |
3521:
匿名さん
[2020-11-17 14:07:18]
ささいな事と言ってしまうあたりがもはや。
|
3522:
匿名さん
[2020-11-17 18:00:54]
>>3520 miyaさん
区分所有者に不動産所得が帰属するから区分所有者が不動産所得の確定申告をしなければならないと云っておきながら、不動産所得を算出しないとは、なんという論理矛盾か! それでは区分所有者の不動産所得を確定申告することにはならない。 そもそも、A様式では不動産所得の申告は出来ない。そんなことも分からないとは、あきれてものが言えない。 |
3523:
miya
[2020-11-17 18:13:09]
miyaは、これでいく、心配無用。
貴方は貴方達の事を考える時が来ている。 |
3524:
匿名さん
[2020-11-17 18:13:15]
>>3522 匿名さん 2020/11/17 18:00:54
>区分所有者に不動産所得が帰属するから区分所有者が不動産所得の確定申告をしなければならないと云っておきながら、 miya爺がこのように言っているレス番号を教えてください。 |
3525:
miya
[2020-11-17 19:00:29]
子犬はキャンキャン、くだらない事にもウルサイね。
道路に面している家では電力会社の電柱が私有地内に立っている。 こんな収入は雑所得として申告、税務署は修正などさせない。 事業となる様なものは収支計算が必要になるので… こんな事にこだわっているのでは国税とは争えないね。 |
3526:
匿名さん
[2020-11-17 19:05:00]
こんな事と言ってしまうあたりがもはや。
|
3527:
3524
[2020-11-17 19:23:28]
ご存じのように、miya爺の論理的思考能力はゼロである。したがって、物事を点でしか考えられない。
このスレで多くの人が指摘している「区分所有者に不動産所得が直接帰属するというのであれば、区分所有者が不動産所得として確定申告をしなければならない」というのは線の思考であり、とてもmiya爺の思考能力では無理な発想であるのでお尋ねした次第である。 |
3528:
匿名さん
[2020-11-17 19:56:34]
|
3529:
miya
[2020-11-17 20:43:26]
|
3530:
匿名さん
[2020-11-17 20:48:28]
|
3531:
miya
[2020-11-17 21:22:58]
>>3530 匿名さん
学校で良く勉強しているね!!! 実務経験をするともっと沢山のことが会得できます、頑張って下さい。 本事案にも取り組める様に成れるでしょう。 但し、奥様方は理屈だけでは説得出来ません、 信頼される日々の活動が大切です。 |
3532:
匿名さん
[2020-11-17 22:23:10]
|
3533:
匿名さん
[2020-11-17 22:32:04]
|
3534:
miya
[2020-11-18 07:59:22]
小犬はよく吠えるね、
miya管理組合は申告は不要となった、 小犬君の知識では、これが信じられない。 そこで、miyaが嘘を、とキャンキャン。 miyaのHPを見た方は、企業会計の見識度合いが分かるでしょう、 分からない方は、この分野についての無知者、 これが小犬君です。 菊川怜さんCMのMJS、勘定奉行、財務会計、大蔵大臣、JDL会計、 これ等に匹敵するデータベースも確立、 複式簿記や税務申告の長期実務経験が有った故に成し遂げられたのです。 |
3535:
匿名さん。
[2020-11-18 08:38:11]
でもこの掲示板では宮下のことをそのように思っている方は一人もいないよ。残念ながら。
宮下の過去の言動を見れば、小学生並の論理力、読解力さえないことは隠しようがないからね。 何を喚こうが支持が得られないんじゃただの自己満足にすぎない。馬鹿の宮下にはお似合いだよ。 |
3536:
miya
[2020-11-18 09:08:41]
|
3537:
匿名さん
[2020-11-18 09:20:32]
↑ 有言不実行の法螺吹き老人
|
3538:
miya
[2020-11-18 09:35:24]
|
3539:
匿名さん
[2020-11-18 10:18:11]
|
3540:
miya
[2020-11-18 10:39:51]
|
3541:
匿名さん
[2020-11-18 10:45:47]
>>3531 miyaさん
複式簿記なんて学校出たての経理課員だってできるし、確定申告なんて年金暮らしの爺さんだってやっている。そんな経験は威張れるほどのものではない。 貴方の云う実務経験とは、三流自営業者の経理帳簿の付け方かね? 管理組合総会で有識者を気取って、「A様式で不動産所得の確定申告をしましょう」なんて説明したなら、恥ずかしくて今後は奥様方の前にはで出られないね。だって、A様式には不動産収入を書く欄も不動産所得を書く欄も無いからね。年金暮らしで不動産収入のある人はB様式で申告しているよ。あなたの住んでいるマンションには自分の住居を貸している人以外には不動産収入は無いだろうから、そういう人はA様式でも良いのだろうけどね。 |
3542:
匿名さん
[2020-11-18 10:51:46]
【再掲】
>>2970 miya 2020/10/12 15:14:05 >本日、税務署を訪問し回答を頂きました、 >前回に続き今回も美味しいお茶が出され、和やかな内に終えました。 >非常に難しい問題でハードルは高いとの事、認否はこれでお察し下さい。 >ご指導頂いた皆様に改めて御礼申し上げます。 >私のホームページからこの件ページを削除しましたがご愛読頂ければ幸いです、 >左メニュー最後部にメールアドレスを記載しています。 >(省略) >この掲示板を拝見しますが、今後は発言を控えます。 >課税されて納得のいかない方は浅野先生にご相談が宜しいか思います。 >(省略) |
3543:
miya
[2020-11-18 11:13:47]
小犬君の税務申告実績は何期ほど?
miyaは50期、修正された事も無い。 miyaと小犬は役者が違い過ぎなのよ、 だから、小犬には理解出来ない。 |
3544:
匿名さん。
[2020-11-18 12:48:09]
|
3545:
miya
[2020-11-18 12:57:25]
賢い人は理解し、区分所有者所得に向け動くでしょう。
小犬君達は管理組合が納税を続ける、 ただそれだけの事。 キャンキャン妨害発言は見苦しい。 |
3546:
匿名さん。
[2020-11-18 22:16:32]
|
3547:
匿名さん。
[2020-11-19 06:16:05]
証拠もなしに、しょぼい経歴のみ自慢げに語る。
それで誰が何を理解する? |
3548:
匿名さん
[2020-11-19 09:53:41]
>>3543 miyaさん
>miyaは50期、修正された事も無い。 行政指導をするかしないかは、税務署の裁量に基づきます。貴方の所得のような指導しても税金の無駄使いにしかならない様な事は指導しません。 あなたが、不動産の賃貸料を雑収入に組み入れて雑所得を申告していたならそれは間違いです。所得税法をよく読んで正しい申告をしましょう。 (不動産所得) 第二十六条 不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下この項において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。 (雑所得) 第三十五条 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。 |
3549:
ご近所さん
[2020-11-19 10:26:28]
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3550:
miya
[2020-11-19 10:30:42]
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明日夜は定期理事会、貴方の意見をプリントアウトして、
いや、タブレットで他の税務無知者の発言も披露するか・・・