当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
3405:
miya
[2020-11-11 20:41:48]
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3406:
miya
[2020-11-11 21:00:38]
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3407:
匿名さん
[2020-11-11 21:39:38]
「自分の利益にさえなれば良い」というmiyaの考え方を、私は認めない。
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3408:
miya
[2020-11-11 21:45:01]
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3409:
匿名さん
[2020-11-11 22:00:51]
きちがいは無視するに限る。
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3410:
miya
[2020-11-11 22:05:33]
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3411:
miya
[2020-11-12 09:58:28]
本事案の正しい税法認識、
1、賃貸料の収受者は資産所有者、本件では区分所有者。 2、本事案に限り、非資産所有者の管理組合所得とする事も認める。 管理組合収入の経理処理をしている場合は管理組合に課税される。 区分所有者所得にするには、miyaの今まで記述を参照。 |
3412:
匿名さん
[2020-11-12 11:08:57]
>>3411 miyaさん
税法のどこにも、そのような条文はない。 この掲示板の読者は、有資格者(司法試験、公認会計士試験、あるいは税理士試験の合格者)の見解を参考にすべきである。 単に経理スタッフを経験しただけの無資格者が、この掲示板で、有識者を気取ることが信じられない。 |
3413:
匿名さん
[2020-11-12 12:46:53]
加えて、学識もなく、低能で、嘘つきで、ペテン師で、妄想家で、狂信者であればなおさら。
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3414:
通りがかりさん
[2020-11-12 13:10:55]
3000以上あるレスで、空目してるので、既出だと思いますが、
契約→区分所有者、各名義だったら、 区分所有者収入になる。かも知れない。 が、そんなことを携帯会社側はしない(マンション売却、名義変更の度に契約書交わして、何だったら新規の方に拒否される危険も)。 課税の話とは逸れますが、 アンテナ工事をすることで、新築マンションの場合は防水処理や外壁など、工事で手が加えられた場所は、売主の保証受けられなくなりますよね。 アンテナ工事の場所だけなら、携帯会社が担保しても、少し離れた箇所で例えば水漏れした場合、アンテナ工事の原因(or施工不良)かどうかを突き止めるのは、管理組合側になってしまいませんか? |
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3415:
匿名さん
[2020-11-12 14:08:59]
>>3414 通りがかりさん
管理者や管理組合を置いていないならば、共有者が連名で賃貸することが出来ると思われますが、管理者とか人格のない管理組合とか管理組合法人を置いているマンションの区分所有者が全員連名で共用部分を賃貸できるかどうかは、検討の余地があると思われます。なぜなら、共用部分というのは区分所有建物だけに存在するもので、共有不動産とは定義が異なります。いくつかの裁判事例で、共用部分の賃貸は管理組合の業務であるとされています。そうすると、管理業務の中で行われる収益事業ということになります。共用部分の賃貸が管理組合の業務とされる理由は、>3414 通りがかりさんが心配している様なことだと思われます。 規約で「共用部分の賃貸は管理業務ではない」と規定すれば、その規定が有効であるかどうかも、有資格者の意見を伺えればとおもいます。 |
3416:
miya
[2020-11-12 20:28:06]
全員不正解です、君達は管理組合で納税してね。
本事案に関する税法の定めは第12条だけです。 経理事務者は誰でも皆、miyaと同じです、 君達は即座に経理業務から外れる。 |
3417:
miya
[2020-11-12 20:30:55]
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3418:
miya
[2020-11-12 21:15:17]
>>3417 miyaさん
そうです、miyaさんが正解です |
3419:
miya
[2020-11-12 22:26:40]
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3420:
miya
[2020-11-13 11:50:56]
国交省からの質問に回答した元官僚に聞けば明白です、
現在は弁護士や税理士として活躍されています。 相談料を払ったとしても、以後納税不要となるので直ぐに元が取れます。 https://www.miyake.gr.jp/profile/%E8%A5%BF%E6%9D%91%E5%96%84%E5%97%A3 |
3421:
miya
[2020-11-13 13:00:22]
この掲示板で上記のようなことを言っても誰も取り合わない。いい加減に分かれよ、ボケ。
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3422:
miya
[2020-11-13 13:27:21]
納税者が守るべき事は、第12条。
これに反する課税は出来ない、 miya管理組合は第12条を遵守の税対応をしている、 従って、課税庁は区分所有者所得を認めた。 |
3423:
匿名さん
[2020-11-13 15:32:08]
所得税法12条、法人税法11条は、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属する者が単なる名義人」である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く(平成30年3月18日東京地裁判決より)
裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し(裁判所法第3条より) |
3424:
miya
[2020-11-13 17:19:06]
>>3423 匿名さん
税法にその様な事は定められて無い、国税庁解釈通達では、 12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。 本事案では区分所有者である事は疑う余地も無い。 また、納税者が国税庁解釈通達の処理をして認めれれない、そんな事も無い。 |
3425:
匿名さん
[2020-11-13 18:21:06]
>>3424 miyaさん
確定判決を覆すには、立法的処置(法改正)をするしか方法がありません。 刑事事件なら、再審の可能性もあるのでしょうが、民事事件では聞いたことがありません。 川崎北税務署が云うとおり、「ハードルが高い」ですな。 |
3426:
miya
[2020-11-13 18:41:28]
>>3425 匿名さん
何度述べてる通り、この原告に対する判決、 管理組合収入にして未納者への判決、 miyaの様な健全な納税者には無意味な判決だね。 ハードルが高い、貴方達にとっては、の意味だよ。 貴方と組合員との信頼関係を築く事から始めなければならないので。 |
3427:
匿名さん
[2020-11-13 19:19:16]
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3428:
匿名さん
[2020-11-13 19:26:23]
この掲示板に一所懸命書き込んでも一つも賛同は得られないし、痴れ者扱いされるだけなのにいつまで続けるんかね、この馬鹿は。
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3429:
匿名さん
[2020-11-13 19:32:31]
自分の管理組合向けのアピールにしか見えんな。
そうでなければ、周りの状況をまともに把握できない重度の認知症。 |
3430:
miya
[2020-11-13 20:46:56]
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3431:
匿名さん
[2020-11-13 21:05:29]
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3432:
匿名さん
[2020-11-13 21:18:44]
そもそもこの掲示板で「全て」の読者から例外なく忌み嫌われているのに、その原因となったペテン投稿をここで続ける理由がサッパリ分からん。
続けていればいつか誰かが理解を示してくれるとでも思っているのかね。 だとしたら、真に救いようがない愚者、南無阿弥陀仏。 |
3433:
miya
[2020-11-13 21:31:51]
反対同盟諸君には税務従事者がいない、分かった。
だから判例を持ち出してくる、それは無意味だ。 また、契約者を区分所有者に、これもまた税務未経験者。 皆さんは経理業務には付けない、 こんな簡単事例はないのだよ。 |
3434:
匿名さん
[2020-11-13 21:50:50]
>>3433 miyaさん
税務従事者でないから判例を持ち出す。 税務従事者であれば判例は持ち出さない。 税務従事者であれば尚更、確立した判例は参照すべきだから、上記のような関係は成り立たない。 己の馬鹿さ加減を晒しているだけだよ。 どうしてこんなにも馬鹿なのかな。 更に失笑を買うだけなのに。 それで自分の側に立つ読者が一人でも出ると思ってんの? |
3435:
匿名さん
[2020-11-13 22:01:05]
反対同盟諸君でもなんでもない。
宮下一人のみが狂った投稿をしているだけ。 単にそれだけだよ。 まあ、誰も宮下を肯定しないが、馬鹿にも表現の自由は認められているから、無駄な主張でも続けたいならお好きにどうぞ、という感じだね。 |
3436:
miya
[2020-11-13 22:04:28]
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3437:
miya
[2020-11-13 22:11:09]
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3438:
匿名さん
[2020-11-13 22:14:14]
>>3437 miyaさん
当然のことながら、馬鹿以外の方にも表現の自由はある。 |
3439:
miya
[2020-11-13 22:19:25]
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3440:
匿名さん
[2020-11-13 22:25:47]
誰にも認められない無駄な主張を続けるのも個人の自由なら、認めたくないクソ主張を否定し続けるのも個人の自由。
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3441:
miya
[2020-11-13 22:42:16]
この掲示板の読者は善良な納税者でしょう。
権力を持っている国税庁が、 納税者を騙す様な税徴収を本件で行なっている。 本件は区分所有者所得ですが、管理組合収入にして、管理組合所得の申告も認め事とした。 この様にして通達するべき事案です。 これなら、貴方でも解るのでは? |
3442:
匿名さん
[2020-11-13 22:55:35]
>>3441 miyaさん
>納税者を騙す様な税徴収を本件で行なっている。 と思っているのも宮下一人のみ。 本件に関係するあらゆる租税実体法・民事実体法の各規定及び裁判例並びに諸論文に照らして宮下の主張には理由がない。 だから宮下のような理解には絶対にならない。 |
3443:
miya
[2020-11-13 22:59:45]
国税庁通達などを50年以上も見ている、
しかし、明らかに矛盾した通達(質疑応答事例)である。 本件納税者として多いに怒っている、 先日、認められたが4年以上も苦しい思いをしたのだ。 また、多くの管理組合が今も納税を強いられている。 |
3444:
匿名さん
[2020-11-13 23:04:52]
>>3442に関しては、勝手ではあるが、この掲示板の読者全員(宮下除く)の総意であると考えている。
そのことを踏まえて分別ある行動をとるべきでは。 |
3445:
匿名さん
[2020-11-13 23:12:22]
>>3443 miyaさん
認められたとする的確な証拠はどこにもない。 にもかかわらず一方的に勝利宣言しても誰も信じない。 これで信じろというのは余りに虫が良すぎる。 常識がないにも程があると思わないか? |
3446:
miya
[2020-11-13 23:18:39]
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3447:
匿名さん
[2020-11-13 23:21:43]
大体、質疑応答事例をいまだに通達と呼び続けている時点で基本的知識=常識がないことがすぐに分かってしまうのだよ。そんな人間のこと誰が信用する?
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3448:
miya
[2020-11-13 23:25:02]
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3449:
匿名さん
[2020-11-13 23:27:28]
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3450:
匿名さん
[2020-11-13 23:37:06]
本件で12条を連呼しても馬鹿を深めるだけだよ。
何の根拠にもならない。 宮下の管理組合の税務にも一切適用されない。 人格のない社団等である以上は。 |
3451:
miya
[2020-11-13 23:40:33]
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3452:
匿名さん
[2020-11-13 23:48:33]
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3453:
匿名さん
[2020-11-14 07:53:40]
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3454:
匿名さん
[2020-11-14 08:15:06]
>>3424には、国税庁の解釈通達12-1とかが引用されている。
>法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。 しかし、区分所有建物の共用部分には名義者はいない(所有権が登記されない)から、この解釈通達も、本件への適用の基礎を欠く。 |
コンサートマスターが貴方だったの?
説明できず退散、切腹することない、
さすが令和の武士は賢人だ。