管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

3401: miya 
[2020-11-11 11:23:57]
>>3400 匿名さん
貴方がその様に思っているなら、
貴方のところでは管理組合所得にする、
本事案に限りこの選択が可能です。

miyaのところでは区分所有者所得にしている、
税務的にはこれが正しい処理です。

本事案は管理組合所得である、それは間違いです。
3402: miya 
[2020-11-11 13:30:58]
課税先を定めているのは第12条です、
本事案で、管理組合を課税先に導く説明をどうぞ。
3403: 匿名さん 
[2020-11-11 18:06:05]
こんな妄想馬鹿、もう誰も相手にしない方がよい。
相手にするからつけ上がる。
この執拗さは狂気の沙汰。
諦めの悪い某国大統領の比ではない。
3404: 匿名さん 
[2020-11-11 18:35:04]
精神異常者の一つの強みは、同じことを執拗に何回繰り返しても疲弊しないこと。
過去に学ぶことが出来ず、進歩のないことを無限に繰り返す。そしてそれに気付くこともない。
3405: miya 
[2020-11-11 20:41:48]
>>3403 匿名さん
コンサートマスターが貴方だったの?
説明できず退散、切腹することない、
さすが令和の武士は賢人だ。
3406: miya 
[2020-11-11 21:00:38]
>>3405 miyaさん
ごめん、訂正
↑ 武士→武将
3407: 匿名さん 
[2020-11-11 21:39:38]
「自分の利益にさえなれば良い」というmiyaの考え方を、私は認めない。
3408: miya 
[2020-11-11 21:45:01]
>>3407 匿名さん
論理的な説明、小説家では不可?
3409: 匿名さん 
[2020-11-11 22:00:51]
きちがいは無視するに限る。
3410: miya 
[2020-11-11 22:05:33]
>>3409 匿名さん
雑音は入れられるのに。

3411: miya 
[2020-11-12 09:58:28]
本事案の正しい税法認識、
1、賃貸料の収受者は資産所有者、本件では区分所有者。
2、本事案に限り、非資産所有者の管理組合所得とする事も認める。

管理組合収入の経理処理をしている場合は管理組合に課税される。
区分所有者所得にするには、miyaの今まで記述を参照。
3412: 匿名さん 
[2020-11-12 11:08:57]
>>3411 miyaさん
税法のどこにも、そのような条文はない。
この掲示板の読者は、有資格者(司法試験、公認会計士試験、あるいは税理士試験の合格者)の見解を参考にすべきである。
単に経理スタッフを経験しただけの無資格者が、この掲示板で、有識者を気取ることが信じられない。

3413: 匿名さん 
[2020-11-12 12:46:53]
加えて、学識もなく、低能で、嘘つきで、ペテン師で、妄想家で、狂信者であればなおさら。
3414: 通りがかりさん 
[2020-11-12 13:10:55]
3000以上あるレスで、空目してるので、既出だと思いますが、
契約→区分所有者、各名義だったら、
区分所有者収入になる。かも知れない。
が、そんなことを携帯会社側はしない(マンション売却、名義変更の度に契約書交わして、何だったら新規の方に拒否される危険も)。


課税の話とは逸れますが、
アンテナ工事をすることで、新築マンションの場合は防水処理や外壁など、工事で手が加えられた場所は、売主の保証受けられなくなりますよね。
アンテナ工事の場所だけなら、携帯会社が担保しても、少し離れた箇所で例えば水漏れした場合、アンテナ工事の原因(or施工不良)かどうかを突き止めるのは、管理組合側になってしまいませんか?
3415: 匿名さん 
[2020-11-12 14:08:59]
>>3414 通りがかりさん
管理者や管理組合を置いていないならば、共有者が連名で賃貸することが出来ると思われますが、管理者とか人格のない管理組合とか管理組合法人を置いているマンションの区分所有者が全員連名で共用部分を賃貸できるかどうかは、検討の余地があると思われます。なぜなら、共用部分というのは区分所有建物だけに存在するもので、共有不動産とは定義が異なります。いくつかの裁判事例で、共用部分の賃貸は管理組合の業務であるとされています。そうすると、管理業務の中で行われる収益事業ということになります。共用部分の賃貸が管理組合の業務とされる理由は、>3414 通りがかりさんが心配している様なことだと思われます。

規約で「共用部分の賃貸は管理業務ではない」と規定すれば、その規定が有効であるかどうかも、有資格者の意見を伺えればとおもいます。
3416: miya 
[2020-11-12 20:28:06]
全員不正解です、君達は管理組合で納税してね。
本事案に関する税法の定めは第12条だけです。
経理事務者は誰でも皆、miyaと同じです、
君達は即座に経理業務から外れる。
3417: miya 
[2020-11-12 20:30:55]
>>3411 miyaさん
miyaさんが正解です
3418: miya 
[2020-11-12 21:15:17]
>>3417 miyaさん
そうです、miyaさんが正解です
3419: miya 
[2020-11-12 22:26:40]
>>3418 miyaさん
やっぱり、miyaさんが正解です
3420: miya 
[2020-11-13 11:50:56]
国交省からの質問に回答した元官僚に聞けば明白です、
現在は弁護士や税理士として活躍されています。
相談料を払ったとしても、以後納税不要となるので直ぐに元が取れます。
https://www.miyake.gr.jp/profile/%E8%A5%BF%E6%9D%91%E5%96%84%E5%97%A3
3421: miya 
[2020-11-13 13:00:22]
この掲示板で上記のようなことを言っても誰も取り合わない。いい加減に分かれよ、ボケ。
3422: miya 
[2020-11-13 13:27:21]
納税者が守るべき事は、第12条。
これに反する課税は出来ない、
miya管理組合は第12条を遵守の税対応をしている、
従って、課税庁は区分所有者所得を認めた。
3423: 匿名さん 
[2020-11-13 15:32:08]
所得税法12条、法人税法11条は、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属する者が単なる名義人」である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く(平成30年3月18日東京地裁判決より)

裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し(裁判所法第3条より)
3424: miya 
[2020-11-13 17:19:06]
>>3423 匿名さん
税法にその様な事は定められて無い、国税庁解釈通達では、
12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。

本事案では区分所有者である事は疑う余地も無い。
また、納税者が国税庁解釈通達の処理をして認めれれない、そんな事も無い。
3425: 匿名さん 
[2020-11-13 18:21:06]
>>3424 miyaさん
確定判決を覆すには、立法的処置(法改正)をするしか方法がありません。
刑事事件なら、再審の可能性もあるのでしょうが、民事事件では聞いたことがありません。
川崎北税務署が云うとおり、「ハードルが高い」ですな。
3426: miya 
[2020-11-13 18:41:28]
>>3425 匿名さん
何度述べてる通り、この原告に対する判決、
管理組合収入にして未納者への判決、
miyaの様な健全な納税者には無意味な判決だね。
ハードルが高い、貴方達にとっては、の意味だよ。
貴方と組合員との信頼関係を築く事から始めなければならないので。
3427: 匿名さん 
[2020-11-13 19:19:16]
>>3426 miyaさん
馬鹿は死ぬまで一生そう言っていれば。
誰も関知しないし。
好きにすれば。
3428: 匿名さん 
[2020-11-13 19:26:23]
この掲示板に一所懸命書き込んでも一つも賛同は得られないし、痴れ者扱いされるだけなのにいつまで続けるんかね、この馬鹿は。
3429: 匿名さん 
[2020-11-13 19:32:31]
自分の管理組合向けのアピールにしか見えんな。
そうでなければ、周りの状況をまともに把握できない重度の認知症。
3430: miya 
[2020-11-13 20:46:56]
>>3429 匿名さん
***はキャンキャン吠えながら逃げる、瓜二つ!
将棋棋士を見習う、武将の切腹よりもかるーく済む。
3431: 匿名さん 
[2020-11-13 21:05:29]
>>3430 miyaさん
何を言ってるか全然意味が不明。
誰も何処にも逃げてないし。
狂った馬鹿の心情を推し量っただけ。
3432: 匿名さん 
[2020-11-13 21:18:44]
そもそもこの掲示板で「全て」の読者から例外なく忌み嫌われているのに、その原因となったペテン投稿をここで続ける理由がサッパリ分からん。
続けていればいつか誰かが理解を示してくれるとでも思っているのかね。
だとしたら、真に救いようがない愚者、南無阿弥陀仏。
3433: miya 
[2020-11-13 21:31:51]
反対同盟諸君には税務従事者がいない、分かった。
だから判例を持ち出してくる、それは無意味だ。
また、契約者を区分所有者に、これもまた税務未経験者。

皆さんは経理業務には付けない、
こんな簡単事例はないのだよ。
3434: 匿名さん 
[2020-11-13 21:50:50]
>>3433 miyaさん
税務従事者でないから判例を持ち出す。
税務従事者であれば判例は持ち出さない。

税務従事者であれば尚更、確立した判例は参照すべきだから、上記のような関係は成り立たない。
己の馬鹿さ加減を晒しているだけだよ。
どうしてこんなにも馬鹿なのかな。
更に失笑を買うだけなのに。
それで自分の側に立つ読者が一人でも出ると思ってんの?
3435: 匿名さん 
[2020-11-13 22:01:05]
反対同盟諸君でもなんでもない。
宮下一人のみが狂った投稿をしているだけ。
単にそれだけだよ。
まあ、誰も宮下を肯定しないが、馬鹿にも表現の自由は認められているから、無駄な主張でも続けたいならお好きにどうぞ、という感じだね。
3436: miya 
[2020-11-13 22:04:28]
>>3434 匿名さん
税務は税法で解決、miyaはそれを実行している。
第12条は実に解りやすい、
貴方所有の不動産賃貸料は貴方が所得申告する。
なにも裁判で争う事ではない。
3437: miya 
[2020-11-13 22:11:09]
>>3435 匿名さん
そのわり逐一雑音を、バカを相手にせずを貫いて。
3438: 匿名さん 
[2020-11-13 22:14:14]
>>3437 miyaさん
当然のことながら、馬鹿以外の方にも表現の自由はある。
3439: miya 
[2020-11-13 22:19:25]
>>3438 匿名さん
それはそうだ、仲良しには?
3440: 匿名さん 
[2020-11-13 22:25:47]
誰にも認められない無駄な主張を続けるのも個人の自由なら、認めたくないクソ主張を否定し続けるのも個人の自由。
3441: miya 
[2020-11-13 22:42:16]
この掲示板の読者は善良な納税者でしょう。
権力を持っている国税庁が、
納税者を騙す様な税徴収を本件で行なっている。

本件は区分所有者所得ですが、管理組合収入にして、管理組合所得の申告も認め事とした。
この様にして通達するべき事案です。
これなら、貴方でも解るのでは?
3442: 匿名さん 
[2020-11-13 22:55:35]
>>3441 miyaさん
>納税者を騙す様な税徴収を本件で行なっている。

と思っているのも宮下一人のみ。
本件に関係するあらゆる租税実体法・民事実体法の各規定及び裁判例並びに諸論文に照らして宮下の主張には理由がない。
だから宮下のような理解には絶対にならない。
3443: miya 
[2020-11-13 22:59:45]
国税庁通達などを50年以上も見ている、
しかし、明らかに矛盾した通達(質疑応答事例)である。
本件納税者として多いに怒っている、
先日、認められたが4年以上も苦しい思いをしたのだ。
また、多くの管理組合が今も納税を強いられている。
3444: 匿名さん 
[2020-11-13 23:04:52]
>>3442に関しては、勝手ではあるが、この掲示板の読者全員(宮下除く)の総意であると考えている。
そのことを踏まえて分別ある行動をとるべきでは。
3445: 匿名さん 
[2020-11-13 23:12:22]
>>3443 miyaさん
認められたとする的確な証拠はどこにもない。
にもかかわらず一方的に勝利宣言しても誰も信じない。
これで信じろというのは余りに虫が良すぎる。
常識がないにも程があると思わないか?
3446: miya 
[2020-11-13 23:18:39]
>>3444 匿名さん
選挙ですか?
課税庁が認めたのはmiya管理組合、正しいのはmiyaでしょう。


3447: 匿名さん 
[2020-11-13 23:21:43]
大体、質疑応答事例をいまだに通達と呼び続けている時点で基本的知識=常識がないことがすぐに分かってしまうのだよ。そんな人間のこと誰が信用する?
3448: miya 
[2020-11-13 23:25:02]
>>3445 匿名さん
証拠、証拠は究極の手段、
まだ、第12条が分からないのかな。
3449: 匿名さん 
[2020-11-13 23:27:28]
>>3446 miyaさん
課税庁が認めたのとうそぶくのは宮下の自由だとしても、それで読者の信用が得られるかどうかは別問題だからな。
実際に信じる者が一人もいない現状をどう見る?
3450: 匿名さん 
[2020-11-13 23:37:06]
本件で12条を連呼しても馬鹿を深めるだけだよ。
何の根拠にもならない。
宮下の管理組合の税務にも一切適用されない。
人格のない社団等である以上は。
3451: miya 
[2020-11-13 23:40:33]
>>3449 匿名さん
明日夜は定期理事会、貴方の意見をプリントアウトして、
いや、タブレットで他の税務無知者の発言も披露するか・・・
3452: 匿名さん 
[2020-11-13 23:48:33]
>>3451 miyaさん
この掲示板における全ての意見を「偏りなく」「平等」にフルオープンにすればよい。
それで他の理事に改めて書き込みをしてもらいな。
3453: 匿名さん 
[2020-11-14 07:53:40]
>>3448 miyaさん
証拠は究極の手段ではない。
己の主張内容を相手に納得してもらうための客観的な根拠である。
3454: 匿名さん 
[2020-11-14 08:15:06]
>>3424には、国税庁の解釈通達12-1とかが引用されている。
>法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。

しかし、区分所有建物の共用部分には名義者はいない(所有権が登記されない)から、この解釈通達も、本件への適用の基礎を欠く。
3455: miya 
[2020-11-14 09:03:14]
>>3454 匿名さん
興味深い論理展開ですね。
では、管理組合はどうですか、
お教えください。
3456: 匿名さん 
[2020-11-14 19:44:47]
馬鹿の相手をしようと思う掲示板読者はこの世に存在しないということだ。それが正しく証明されたな。
3457: miya 
[2020-11-14 23:21:21]
全ての手続が完了、残すは本税や延滞金等の納税だけと成った。

今日の理事会に区分所有者宛書面を作成提出、
この結果報告とした。
持ち分で計算の各位分配額表を作成、
今後は各位が雑所得申告を必要とする書面の付表とした。
また、管理委託会社から区分所有者にこの書面を配布する事も決まった。
3458: 匿名さん 
[2020-11-15 08:53:25]
雑所得として申告するのであれば、管理組合からの利益配当であることを自ら認めたことになる。税務署としては飛んで火に入る夏の虫(馬鹿)。
3459: 匿名さん 
[2020-11-15 09:49:26]
それぞれの者が雑所得として申告するかどうかは、管理組合や理事会では決められない。
3460: miya 
[2020-11-15 13:24:49]
本件の全てが昨夜で完了となった。
平成29年、理事長から相談があり税務署と協議を始めた。
miyaが協議して来た内容を議案提出、管理組合総会で承認された。
これを受け、諸書類を作成し税務署に提出、
約60日後に回答が有った。
今迄の協議内容や提出書類を慎重に審査した結果、
今後は管理組合の申告は必要無いとの回答。
これを受け、令和2年決算は自主申告、県や市にもこの旨を伝え、今期限りの申告・納税をした。

税務署の方から、長い間お疲れ様でしたとの言葉も頂いた。
3461: 匿名さん 
[2020-11-15 13:40:41]
私やうちの組合とは色々考えが違うところがありますが、ひとつのケーススタディとして注目しておりました。お疲れ様でした。
3462: 匿名さん 
[2020-11-15 13:40:45]
>>3460 miyaさん
>今後は管理組合の申告は必要無いとの回答。

相も変わらず根拠のない嘘が嬉しそうに述べられている。
3463: miya 
[2020-11-15 18:46:53]
>>3461 匿名さん
管理組合課税、これは全く受け入れる事は出来ない、
しかし、3期分の更生決定に異議申立をせず受け入れることにした。
区分所有者への分配が明らかで無い、これが協議における更生決定理由だった。
そこで、分配を明らかにした管理規約改定を議案提出、全員の賛成で可決された。

そこで、いつまでも争う事をせず、早期解決を決断した。

3464: miya 
[2020-11-15 19:07:35]
>>3463
この更生決定理由の協議については、
議事録を作成し記録に残し双方で保管、
その中に、国税局見解も記述に残している。

3465: 匿名さん 
[2020-11-15 19:14:38]
>>3463 miyaさん
何を書き込みするかは個人の勝手だが、川崎北税務署が宮下に対して
>今後は管理組合の申告は必要無いとの回答。
をしたという見え透いた嘘をつくのはいい加減やめたらどうだ?
3466: 匿名さん 
[2020-11-15 19:20:26]
>>3464 miyaさん
こんなものは宮下が妄想で作り上げて川崎北税務署に勝手に置いていっただけのゴミくず。何の価値もない。
3467: 匿名さん 
[2020-11-15 19:22:16]
>>3461 匿名さん
これは完全に宮下の自作自演だな。見え見え。
3468: 匿名さん 
[2020-11-15 19:24:08]
>>3460 miyaさん
参考になる!に一票入れたのも宮下自身。
3469: 匿名さん 
[2020-11-15 20:36:29]
>>3460 miya 2020/11/15 13:24:49
>今迄の協議内容や提出書類を慎重に審査した結果、
>今後は管理組合の申告は必要無いとの回答。

これが事実でなかった場合、大変な問題に発展する。
3470: 匿名さん 
[2020-11-15 21:44:41]
3461は、3014,3023です。
3471: 匿名さん 
[2020-11-15 22:27:23]
何が行われたか分かった上でお疲れ様と思う方もいるんですね。
まあ、人それぞれなので。
3472: miya 
[2020-11-16 07:07:01]
嘘、そんな人が皆さんの周りにはいるんですか、かわいそうですね貴方は。
私の周囲には居ませんので、その様な発想は浮かびません。

>>3464 証拠が必要ならmiyaを訪ねて来られたら如何ですか、待ち合わせは日比谷公園で。
その足で国税庁に憲法違反だと訴えに行けばよし。
3473: 匿名さん 
[2020-11-16 07:29:02]
>>3472 miyaさん
証拠があるなら普通は喜んで公開する。
証拠がないから公開できない、ただそれだけだよ。
馬鹿だな。
3474: 匿名さん 
[2020-11-16 07:43:35]
>>3472 miyaさん
>嘘、そんな人が皆さんの周りにはいるんですか、かわいそうですね貴方は。
>私の周囲には居ませんので、その様な発想は浮かびません。

言葉巧みに騙されているんだから、その様な発想は浮かばなくて当然。
3475: 匿名さん 
[2020-11-16 08:29:41]
>>3469 匿名さん

この『嘘』を信ずる者はほとんどいないし、損害を被る者もいないから、大変な問題に発展はしないでしょう。
『嘘をつく』ことは不謹慎なことですが、大なり小なり、誰にでもあることです。
3476: 匿名さん 
[2020-11-16 08:52:15]
発言者本人が、マンション内で窮地に追い込まれるという意味である。

>>3460 miya 2020/11/15 13:24:49
>今迄の協議内容や提出書類を慎重に審査した結果、
>今後は管理組合の申告は必要無いとの回答。

また、これが事実であったならば、課税庁は法律解釈を示す必要がある。
3477: 匿名さん 
[2020-11-16 09:48:52]
>>3476 匿名さん

嘘なら、2021年7月には、法人税の確定申告が必要になります。申告しなければ、川崎北税務署から行政指導や行政処分をせざるを得ないでしょう。
miya爺は、「そんな事をしたら住めなくなる(>3225)」と云っていまが、これも嘘かも知れません。
3478: miya 
[2020-11-16 14:02:53]
将棋棋士の様な人物は無し、
切腹も出来ない、
キャンキャン吠えながら逃げる犬の様だ。
3479: 匿名さん 
[2020-11-16 20:52:24]
>>3478 miyaさん
嘘を並べ立てて平然としているのが宮下。
見上げたものだ。
恐れ入る。
3480: miya 
[2020-11-16 21:09:37]
>>3479 匿名さん
命をかけてもいい、貴方だったよね。
命は大切にしてください、
小犬の様に身を引く、それが賢人でしょう、
貴方と私は役者が違い過ぎる、ご自覚を。
3481: miya 
[2020-11-16 22:04:27]
>>3477 匿名さん
地球の周りを月や太陽が回っている、
これが本事案に関する貴方の認識です。
あの録音を思い出して下さい。

賃貸料は資産所有者の収益にする、これが税法。
但し管理組合収入にしている場合は管理組合が所得申告、この措置は本事案に限定したものです。

区分所有者所得に、これが正しい税対応です。
3482: 匿名さん 
[2020-11-16 22:36:27]
>>3480 miyaさん
だから「東京国税局との協議の結果、管理組合課税は特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」ことを示す客観的な証拠を出せと繰り返し言っている。
それがなければ判断できないだろうが。
どうやって宮下の主張の正当性を確認できるんだよ。アホか。
正当な要求を無視して自分の都合の良い妄言ばかりだな。
もう少し他人に真摯に向き合えよ。
頭が狂っているからどうしようもないのか。
本当に大馬鹿野郎だな。
3483: miya 
[2020-11-16 22:40:39]
>>3481
>この措置は本事案に限定したもの
税法の基本通達で行なう場合は、
「管理組合収入にする事も認める亅
この文面では区分所有者所得を否定し難く、
区分所有者所得を否定したら税法違反となる、
そこで、あの様な質疑応答応答事例で納税者を騙す様な文面にしたのです。

miyaから見ると子供騙しの文面でした、
西村課税部長も歯医者、いや間違い、敗者・廃者。

3484: 匿名さん 
[2020-11-16 22:44:14]
電話相談官の録音じゃ全く話にならないからな。
それじゃ全ての掲示板読者が納得しない。
それでいいなら別にどうでも良いが。
でも誰にも理解されないゴミ主張を垂れ流して一体何がしたいんだよ。
馬鹿の考えることは全然分からない。
3485: miya 
[2020-11-16 22:45:05]
>>3482 匿名さん
貴方とmiyaは役者が違い過ぎる。
もっと勉強会に参加してから…
3486: 匿名さん 
[2020-11-16 22:45:58]
>>3483 miyaさん
全く根拠のないきちがいのたわごと
3487: miya 
[2020-11-16 22:51:06]
>>3484 匿名さん
国税局電話相談回答が如何なるものか、
これから説明ですか、赤ちゃんに言葉を教えるの?

3488: 匿名さん 
[2020-11-16 22:51:36]
>>3485 miyaさん
単なるペテン師だろがよ。
おまけに法律も、判決も、平易な日本語さえ理解できない勘違い馬鹿。
証拠を一切示さない口先だけの卑劣漢といったところが妥当だな。
まあ、単に無いから出せないだけなんだが。
3489: miya 
[2020-11-16 22:55:16]
>>3488 匿名さん
月や太陽が地球の周りを回っている…
それが貴方です。
役者が違い過ぎ。
3490: 匿名さん 
[2020-11-16 22:59:12]
>>3487 miyaさん
そんなもん明らかに間違ってる。
相談官が引用している質疑応答事例からして宮下の主張とは全く相容れない。馬鹿はいつまでも同じことの繰り返しだな。
全く進歩がない。 
3491: miya 
[2020-11-16 23:06:36]
>>3488 匿名さん
貴方の税法認識度合いを拝見、
税法に於ける資本的支出とは?
即答できますか、
税務従事者は即答できます。


3492: 匿名さん 
[2020-11-16 23:07:17]
>>3489 miyaさん
ガリレオガリレイは科学的に客観的な証拠を持っていたしきちんと示すこともできた。
ちんけなペテン師は再三の要求にも応じず、ゴミのような録音を流し続けるだけ。
それは単なる口先だけの妄想話。  
そりゃ役者として天と地の以上の差があるよな。  
3493: miya 
[2020-11-16 23:11:47]
>>3492 匿名さん
教養がお有りの様だね、
>3491の答えを
3494: 匿名さん 
[2020-11-16 23:12:14]
>>3491 miyaさん
税法における適格組織再編成とは?
3495: 匿名さん 
[2020-11-16 23:14:12]
宮下くらいの教養があれば瞬時に答えられるよな。
3496: miya 
[2020-11-16 23:14:40]
>>3494 匿名さん
説明をお願いします。
3497: 匿名さん 
[2020-11-16 23:17:59]
偉そうに人を見下す、えせ税法有識者の宮下に聞いているんだ。答えろよ。
3498: miya 
[2020-11-16 23:21:46]
>>3494 匿名さん
この説明をお願いします、
またmiyaが国税から認められた、
この2事項の貴方様のご意見を…
3499: 匿名さん 
[2020-11-16 23:22:17]
さすがに役者が違うな。
3500: 匿名さん 
[2020-11-16 23:24:54]
やっぱり馬鹿なペテン師だな。ほんとに思い上がっているボケそのもの。
3501: 匿名さん 
[2020-11-16 23:29:45]
それじゃ、税法における無形固定資産と無形資産の違いは?
税法における相続時精算課税とは?
3502: 匿名さん 
[2020-11-16 23:40:05]
>>3498 miyaさん
認められてなんかないんだから、意見もクソもあるか、ボケ。
3503: miya 
[2020-11-16 23:44:25]
支配関係がある法人…
これとは異なるが、同族関係間の処理…
これらは、本事案よりもっと先となる様な問題。
資本的支出や本事案は税務従事者の基礎的なもの。

固定資産の取得価額に算入するものは?
その様な事を論じたら切りがない。
これらは税務の基礎の次です。

3504: miya 
[2020-11-16 23:53:45]
>>3494 匿名さん
税務に精通のご様子ですね、
そろそろ本事案に関するお考えを。
3505: 匿名さん 
[2020-11-17 00:07:28]
>>3504 miyaさん
とっくの昔に述べている。はっきり言って相当の認知症だな。
やっぱり馬鹿は相手にできない、してはいけないということか。
3506: 匿名さん 
[2020-11-17 00:12:02]
最後に実質所得者課税の原則における法律的帰属説と経済的帰属説の違いは?通説は?
3507: 美川憲一 
[2020-11-17 00:14:27]
>>3505 匿名さん
お黙り、出しゃばり、応えるのだ。

3508: 美川憲一 
[2020-11-17 00:16:36]
>>3506 匿名さん
難しくて、わかんない、おしえて
3509: 職人さん 
[2020-11-17 00:26:34]
>>3506 匿名さん
論文を紹介した方が早い・・・・・
税務従事者が全てを知っている訳ではない、
難しい問題は通達などを見ながら執務している。

そろそろ、本件に関する貴方の見解をお聞かせ下さい、
お休みなさい。
3510: 匿名さん 
[2020-11-17 00:28:19]
完全に認知症か狂っている。
ついでに人間性も疑われる。
間違いなくまともな人間ではない。
3511: 匿名さん 
[2020-11-17 07:20:16]
法律的帰属説も知らない低能だから、金沢管理組合訴訟の地裁判決の内容(実質所得者課税の原則に係る説示)を理解できないのも無理はない。
3512: 匿名さん 
[2020-11-17 08:30:47]
川崎北税務署が、当該マンションの区分所有者は、2020年は人格のない社団である管理組合から分配金を得て雑所得が発生すると判断した。国税庁の税法解釈では不動産所得は雑所得ではありませんから、それだけの事です。管理組合に不動産貸付業による事業所得が発生することに、変わりはありません、

法令解釈通達(法第35条《雑所得》関係)には、次の記載があります。
(雑所得の例示)
35-1 次に掲げるようなものに係る所得は、雑所得に該当する。(平8課法8-2、課所4-5、平11課所4-1、平22課個2-25、課審4-45、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)
(6) 人格のない社団等の構成員がその構成員たる資格において当該人格のない社団等から受ける収益の分配金(いわゆる清算分配金及び脱退により受ける持分の払戻金を除く。)

また、タックスアンサー(№1500 雑所得)には、次の記載があります。
1 雑所得とは
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。
3513: 美川憲一 
[2020-11-17 09:48:38]
>>3512 匿名さん
確定申告書・収入金額等・雑・その他
この所に記載する。
実務経験は?
3514: 匿名さん 
[2020-11-17 10:10:52]
3515: miya 
[2020-11-17 10:24:14]
>>3512 匿名さん
今はもう、何処の税務署を論じてる時ではない、
課税庁とての判断なんだよ。
まあ、貴方程度の知識や交渉力では国税にも相手にされないでしょう。

3516: miya 
[2020-11-17 11:18:45]
>>3514 匿名さん
A様式で、不動産所得金額の計算をする迄もない金額、
この様な考えで…
3517: 匿名さん 
[2020-11-17 12:13:03]
>>3516 miyaさん
A様式は不動産収入のないサラリーマン用の様式である。
不動産収入の帰属を論じているのに、あなたは何をいっているの。
3518: 匿名さん 
[2020-11-17 12:21:56]
>>3517
法令解釈通達を受けている税務署は、「区分所有者が管理組合から受け取る分配金は不動産収入(賃貸料)ではなく雑収入だから、A様式で良い」と判断しているのだろう。
3519: 匿名さん 
[2020-11-17 12:44:32]
仮に宮下のクソ主張が認められたのであれば、絶対に不動産所得として申告しなければならない。また、税務署もそのような指導をしなければならない。
そうしないと論理矛盾が生じる。
馬鹿の宮下ではその意味が分からないだろうがな。
3520: miya 
[2020-11-17 13:45:36]
所得申告されれば、こんなささいな事で税務署は文句を云わない。
区分所有者が受け取り、所得申告すれば、
管理組合が申告不要、これが結論。

貴方達も管理組合総会に議案提出、組合員全員の賛成を得る、これが先決だ。
更に、税務も熟知して協議に望む、
miyaは、この全てを行い、認められた。
貴方にも出來る可能性はある。
3521: 匿名さん 
[2020-11-17 14:07:18]
ささいな事と言ってしまうあたりがもはや。
3522: 匿名さん 
[2020-11-17 18:00:54]
>>3520 miyaさん
区分所有者に不動産所得が帰属するから区分所有者が不動産所得の確定申告をしなければならないと云っておきながら、不動産所得を算出しないとは、なんという論理矛盾か!
それでは区分所有者の不動産所得を確定申告することにはならない。
そもそも、A様式では不動産所得の申告は出来ない。そんなことも分からないとは、あきれてものが言えない。
3523: miya 
[2020-11-17 18:13:09]
miyaは、これでいく、心配無用。
貴方は貴方達の事を考える時が来ている。
3524: 匿名さん 
[2020-11-17 18:13:15]
>>3522 匿名さん 2020/11/17 18:00:54
>区分所有者に不動産所得が帰属するから区分所有者が不動産所得の確定申告をしなければならないと云っておきながら、

miya爺がこのように言っているレス番号を教えてください。
3525: miya 
[2020-11-17 19:00:29]
子犬はキャンキャン、くだらない事にもウルサイね。
道路に面している家では電力会社の電柱が私有地内に立っている。
こんな収入は雑所得として申告、税務署は修正などさせない。
事業となる様なものは収支計算が必要になるので…
こんな事にこだわっているのでは国税とは争えないね。
3526: 匿名さん 
[2020-11-17 19:05:00]
こんな事と言ってしまうあたりがもはや。
3527: 3524 
[2020-11-17 19:23:28]
ご存じのように、miya爺の論理的思考能力はゼロである。したがって、物事を点でしか考えられない。
このスレで多くの人が指摘している「区分所有者に不動産所得が直接帰属するというのであれば、区分所有者が不動産所得として確定申告をしなければならない」というのは線の思考であり、とてもmiya爺の思考能力では無理な発想であるのでお尋ねした次第である。
3528: 匿名さん 
[2020-11-17 19:56:34]
>>3525 miyaさん
>こんな収入は雑所得
それは、税法のどこに書いてあるのかな????
3529: miya 
[2020-11-17 20:43:26]
>>3528 匿名さん
貴方とmiyaでは役者が違いすぎ、
実務経験ない者には分かんなくていいよ。
3530: 匿名さん 
[2020-11-17 20:48:28]
>>3525 miyaさん
>事業となる様なものは収支計算が必要になるので…

事業とならない規模の不動産所得でも、収支計算は必要です。
3531: miya 
[2020-11-17 21:22:58]
>>3530 匿名さん
学校で良く勉強しているね!!!
実務経験をするともっと沢山のことが会得できます、頑張って下さい。
本事案にも取り組める様に成れるでしょう。
但し、奥様方は理屈だけでは説得出来ません、
信頼される日々の活動が大切です。
3532: 匿名さん 
[2020-11-17 22:23:10]
>>3531 miyaさん
要するに宮下お得意の「騙しのテクニック」が必要になるということ。
この場合、説得出来ません、ではなく、丸め込めむことは出来ません、ということになるがな。
3533: 匿名さん 
[2020-11-17 22:32:04]
>>3531 miyaさん
宮下の言う実務経験なんてカスみたいなもん。
資本的支出とか建設仮勘定とか交際費とかそんな程度。
事業所得、不動産所得、雑所得の違いも理解していないんだから。
大笑いだよ。
3534: miya 
[2020-11-18 07:59:22]
小犬はよく吠えるね、
miya管理組合は申告は不要となった、
小犬君の知識では、これが信じられない。
そこで、miyaが嘘を、とキャンキャン。

miyaのHPを見た方は、企業会計の見識度合いが分かるでしょう、
分からない方は、この分野についての無知者、
これが小犬君です。

菊川怜さんCMのMJS、勘定奉行、財務会計、大蔵大臣、JDL会計、
これ等に匹敵するデータベースも確立、
複式簿記や税務申告の長期実務経験が有った故に成し遂げられたのです。
3535: 匿名さん。 
[2020-11-18 08:38:11]
でもこの掲示板では宮下のことをそのように思っている方は一人もいないよ。残念ながら。
宮下の過去の言動を見れば、小学生並の論理力、読解力さえないことは隠しようがないからね。
何を喚こうが支持が得られないんじゃただの自己満足にすぎない。馬鹿の宮下にはお似合いだよ。
3536: miya 
[2020-11-18 09:08:41]
>>3535 匿名さん。さん
そうだね、小犬君と同レベル人も存在するね。
キャンキャン力では小犬君が一番、表彰台だ。
3537: 匿名さん 
[2020-11-18 09:20:32]
↑ 有言不実行の法螺吹き老人
3538: miya 
[2020-11-18 09:35:24]
>>3537 匿名さん
ウソを云ってる、今でもその様に公言しますか。
3539: 匿名さん 
[2020-11-18 10:18:11]
>>3460 miya 2020/11/15 13:24:49
>今迄の協議内容や提出書類を慎重に審査した結果、
>今後は管理組合の申告は必要無いとの回答。

これの録音は?
3540: miya 
[2020-11-18 10:39:51]
>>3539 匿名さん
どこまでも小犬だ、
小犬に信じて下さいなら、それもありかな。
この板を勘違いしているね。
信じる者は救われ、小犬ちゃんは小犬の様に。
3541: 匿名さん 
[2020-11-18 10:45:47]
>>3531 miyaさん
複式簿記なんて学校出たての経理課員だってできるし、確定申告なんて年金暮らしの爺さんだってやっている。そんな経験は威張れるほどのものではない。
貴方の云う実務経験とは、三流自営業者の経理帳簿の付け方かね?
管理組合総会で有識者を気取って、「A様式で不動産所得の確定申告をしましょう」なんて説明したなら、恥ずかしくて今後は奥様方の前にはで出られないね。だって、A様式には不動産収入を書く欄も不動産所得を書く欄も無いからね。年金暮らしで不動産収入のある人はB様式で申告しているよ。あなたの住んでいるマンションには自分の住居を貸している人以外には不動産収入は無いだろうから、そういう人はA様式でも良いのだろうけどね。
3542: 匿名さん 
[2020-11-18 10:51:46]
【再掲】
>>2970 miya 2020/10/12 15:14:05
>本日、税務署を訪問し回答を頂きました、
>前回に続き今回も美味しいお茶が出され、和やかな内に終えました。
>非常に難しい問題でハードルは高いとの事、認否はこれでお察し下さい。
>ご指導頂いた皆様に改めて御礼申し上げます。

>私のホームページからこの件ページを削除しましたがご愛読頂ければ幸いです、
>左メニュー最後部にメールアドレスを記載しています。
>(省略)

>この掲示板を拝見しますが、今後は発言を控えます。

>課税されて納得のいかない方は浅野先生にご相談が宜しいか思います。
>(省略)
3543: miya 
[2020-11-18 11:13:47]
小犬君の税務申告実績は何期ほど?
miyaは50期、修正された事も無い。
miyaと小犬は役者が違い過ぎなのよ、
だから、小犬には理解出来ない。
3544: 匿名さん。 
[2020-11-18 12:48:09]
>>3543 miyaさん
単にこの掲示板で敵を作っているだけだな。
証拠も示さず何がしたいんだろう、このボケは。
自己顕示欲の権化というだけでは済まない愚かさ。
3545: miya 
[2020-11-18 12:57:25]
賢い人は理解し、区分所有者所得に向け動くでしょう。
小犬君達は管理組合が納税を続ける、
ただそれだけの事。

キャンキャン妨害発言は見苦しい。
3546: 匿名さん。 
[2020-11-18 22:16:32]
>>3545 miyaさん
そりゃ、宮下にとっては見苦しいのかもしれないが、宮下以外の
人にとっては至極当然のこと。
だって宮下の言っていることには一分の理もないんだから。
3547: 匿名さん。 
[2020-11-19 06:16:05]
証拠もなしに、しょぼい経歴のみ自慢げに語る。
それで誰が何を理解する?
3548: 匿名さん 
[2020-11-19 09:53:41]
>>3543 miyaさん
>miyaは50期、修正された事も無い。

行政指導をするかしないかは、税務署の裁量に基づきます。貴方の所得のような指導しても税金の無駄使いにしかならない様な事は指導しません。
あなたが、不動産の賃貸料を雑収入に組み入れて雑所得を申告していたならそれは間違いです。所得税法をよく読んで正しい申告をしましょう。

(不動産所得)
第二十六条 不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下この項において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。

(雑所得)
第三十五条 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
3549: ご近所さん 
[2020-11-19 10:26:28]
>>5 匿名さん
この発言が既にあったではないか。
3550: miya 
[2020-11-19 10:30:42]
>>3548 匿名さん
了解しました、知ってますが…
3551: miya 
[2020-11-19 10:39:04]
>>3548 匿名さん
雑所得を第35条で定めている理由を教えて頂ければ幸いです。
3552: 匿名さん。 
[2020-11-19 12:39:22]
>>3551 miyaさん
有識者を気取っているなら人に聞くな。
そもそもこんなものは常識問題。
3553: miya 
[2020-11-19 13:21:15]
>>3551 miyaさん
税法条項、判決、その背景が分からない、
だから、小犬君達には正しい判断が出来ない。
税法を勉強し、税務署との実務経験を得て分かる事。
>>5さんは全てを知り尽くしていらっしゃるでしょう。
3554: 匿名さん。 
[2020-11-19 19:03:35]
>>3553 miyaさん
>3551は宮下の投稿ではないのか?  
それに対するレスがこれ?
???
3555: 匿名さん。 
[2020-11-19 19:06:46]
>>3553 miyaさん
>3551は宮下の投稿ではないのか?  
それに対するレスがこれ?
???
3556: miya 
[2020-11-19 19:38:22]
携帯電話基地局収入の所得申告について(お願い)
この題記書面に区分所有者各位の分配額表を添付して、
本日、管理委託会社から各位に配布、
賃貸については、所有者に郵送した。
来期からは12ヶ月の額になるので定期総会で伝達する。

書面には区分所有者課税が認められた旨を記載、
これで本件の全てが完了と成った。
3557: 匿名さん。 
[2020-11-19 20:33:38]
>>3556 miyaさん
>書面には区分所有者課税が認められた旨を記載、

宮下が国税局の了解もなく勝手に記載したイカサマ文書。
住民は騙されているとも知らず・・・
3558: 脚本家 
[2020-11-19 22:24:25]
>>3552 匿名さん
>>3551 miyaさん文を真に受けてるんですか、
貴方はやっぱりmiyaさんがおっしゃるとおりですな、
文面からなぜかを考えるのが賢明かと。
>>5 miyaさんと全く同じ考えです。
3559: 匿名さん。 
[2020-11-19 22:41:59]
>>3558 脚本家さん
何じゃこのくだらない自作自演は。 
3560: 匿名さん。 
[2020-11-19 22:45:51]
もうちょっとマシな脚本書けよ、売れないクズの脚本家さん。
3561: 匿名さん 
[2020-11-19 22:56:50]
どうも宮下は、この板に少しでも支持者がいるよう仮装するため、なりすまし投稿をしているようだ。
さすがはイカサマぺてん師。
重加算税ものだな。
3562: 職人さん 
[2020-11-19 22:59:05]
>>3559 匿名さん
このまま反省や謝罪もせずに行くと何れ切腹も余儀なく・・・・・

>>5匿名さん発言がmiya管理組合でも実現した、
今後、他の組合でも順次実行されると子犬さんは身の振り方を迫られるのでは、
手遅れに成ってからでは遅いでしょう。

明日は早朝からの仕事が、ではお休みなさい
3563: 匿名さん 
[2020-11-19 23:54:48]
>>3562 職人さん
金沢管理組合訴訟の判決が確定する前のはるか昔の投稿を持ち出して何の意味がある?
そんな簡単なことも分からず、自分と同じ主張を見つけたといって大喜びする。
思考回路がぶっ壊れている馬鹿だからどうしようもないな。
というか元々宮下に思考回路なるものは存在しないのであるが。
3564: 匿名さん 
[2020-11-20 22:50:26]
@@@@異常車同乗、何処迄続ける?
3565: 匿名さん 
[2020-11-20 23:09:47]
切腹の必要ない、悪いのは国だ
3566: 匿名さん 
[2020-11-21 09:46:54]
宮下さん、一体何がしたいんですか?
3567: miya 
[2020-11-21 11:05:48]
>>3566 匿名さん
ムシケラ相手も楽でないね、
>>5匿名さんがあの時点で的確な投稿を、驚きでした。
>>5さんとmiyaだけが騙されなかった、
3500に達してもこのアリ様、上級官僚の読みは流石ですね。
3568: 匿名さん 
[2020-11-21 12:47:04]
>>3567 miyaさん
>>5匿名さんが、この世のたった一つのよすが。
でも、その匿名さんも今や相手にしてくれない。
ざんねん~!
3569: miya 
[2020-11-21 13:42:40]
国税とは法令での協議、
掲示板では無茶苦茶の乱闘。

課税庁の実務者は品格も有り、miyaにピッタリだった。
区分所有者課税を認めた後、
miyaさんともっと早く話し合えば良かった、
無茶苦茶な発言も無く快く話し終える事が出来た、この様な言葉も頂いた。

税務では、認めて頂く為に何を提示出来るかです。
区分所有者課税が認められる事を確信し、
皆さんもご健闘下さい。
3570: 匿名さん 
[2020-11-21 14:58:28]
>>3569 miyaさん
嘘ばかりの妄想に付き合う者はいないよ。
根拠のない、事実に基づかない全くのでたらめだから。
万人が納得し得る証を一切示しもせず、作り話だけで何を確信できるというのか?
3571: 匿名さん 
[2020-11-21 20:46:17]
>>3569 miyaさんに応えて健闘しますとのレス一通もなし
当然の結果デスネ
3572: miya 
[2020-11-21 21:41:22]
>>3566 匿名さん
特段の考えは無いですよ、

申告納税制度は国と納税者との信頼関係で成立する。
しかし、あの質疑応答事例で管理組合収益とする事も認めた。
これにより、管理組合収入にしている組合課税を可能にした。
勿論、区分所有者収入にして区分所有者所得を否定はして無い、
この策略で納税者・国民は騙されている。

マンション管理組合に限定した特例措置、
これで管理組合収益との錯覚を与えて税徴収、
miya管理組合も迷惑を被ったが…
3573: 匿名さん 
[2020-11-21 23:58:07]
>>3572 miyaさん
>特段の考えは無いですよ、

自作自演となりすましに対する質問だったのですが・・・
たわごとの繰り返しは無用です。
3574: miya 
[2020-11-22 10:06:53]
>>3573 匿名さん
他人事にもキャンキャンと口だし、大したもんだ。
NHK Eテレで10時30分から 藤井・木村 将棋戦がある、
日本人の振る舞いも学べる。
3575: 匿名さん 
[2020-11-22 10:11:34]
>>3572 miyaさん
>あの質疑応答事例で管理組合収益とする事も認めた。
>これにより、管理組合収入にしている組合課税を可能にした。

「質疑応答事例で管理組合課税を可能にした」だって? そんなことできる訳が無いのだよ! 日本国憲法は、租税法律主義(30条、84条)を定めているからね。

>>5の記述も、投稿者の主観であって、法律の定めを意識したものではないようです。法律を解釈できない無資格者の陥りやすいところですが、主観を披露することは個人の自由です。

日本国の法律は成文法なので、「文理解釈」が解釈の基本となります。「文理解釈」だけではうまくいかない場合は、条文の文言を離れない範囲で「目的論的解釈」が行われます。このときには、必ずしも立法者意思にはとらわれません。
解釈が争訟になった場合は、裁判所が裁判することが裁判所法第3条に定められています。
条文の文言を離れてしまうのでは,もはや解釈ではなく立法です。

今回のmiyaさんの事例と金沢の管理組合の事例とは、問題の本質は同じです。
また、いくつかの裁判で、収益の帰属や代理権についての裁判所の判断が示されて、判決が確定しています。
① 「結局、共用部分から生じた利益は、いったん区分所有者らの団体に合有的に帰属して団体の財産を構成し、区分所有者集会決議等によりこれを区分所有者に分配すべきこと並びにその金額及び時期が決定されてはじめて、具体的に行使可能な支分権としての収益金分配請求権が発生するというべきものである。」(平成3年5月29日 東京地裁判決(ニュー新橋ビル事件))
② 「区分所有法19条は、共用部分から生ずる利益については規約に別段の定めがない限り各共有者がその持分に応じて収取すると定めるにとどまり、その「収取」が即時かつ最終的であることまで定めるものではない。」(平成30年3月13日 東京地裁判決(金沢の管理組合))
③ 「実質所得者課税の原則を定める所得税法12条、法人税法11条は、『資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられるものが単なる名義人』である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記書く条文は本件に適用されるべき基礎を欠くものといわざるを得ないし、少なくとも、法人格を有する者と有しない者との間の収益の帰属の判定を、上記各条文及びそれに関連する通達の規定に従って直接的に規律することは相当ではない。」(平成30年3月13日 東京地裁判決(金沢の管理組合))
④ 「ここでいう代理は、個々の区分所有者に着目した個別的代理ではなく、団体(区分所有者全体)の代理を意味すると解されるものである」(平成30年3月13日 東京地裁判決(金沢の管理組合))
これらの確定判決(特に上記④)から考えてみれば、管理組合という人格なき社団を有するマンションの共用部分を区分所有者が賃貸することは、現実的には極めて困難であると思われます。

区分所有法を立案した川島一郎氏は、法曹時報第14巻(昭和37年)の中で「管理者の代理権は、個々の区分所有者を代理する権限であると解するほかはない」と記述していますが、裁判所は上記④の通り「団体の代理を意味する」としました。従って、個々の区分所有者が全員連名で賃貸借契約書を取り交わすか、個々の区分所有者全員から委任状を取り付けた代理人が賃貸借契約書を取り交わすかをしない限り、区分所有者が共用部分を賃貸することにはなりません。また、専有部分の譲渡により区分所有者が替われば、その都度、賃貸借契約書の更新か委任状の取り付けが必要になります。
3576: 匿名さん 
[2020-11-22 11:21:27]
>>3572 miyaさん
この策略で納税者、国民は騙されている www
なかなかですね(笑)キャラクターが際立っている。あと前から思ってましたけど『miya管理組合』って表現『miyaが組合員の一員である管理組合』ではなく、『miyaが主役の管理組合』の意味なんですね。軌跡を見ると他の組合員は自分の示す道を歩けば良い的な行動ですもんね。清々しいくらい愚かですネ。
3577: miya 
[2020-11-22 12:25:38]
藤井聡太2冠が負けた、
この後、感想戦を、お互いの指し手の検討をする。

本事案、自分自身だけの知識で考えても正しい判断は出来ない。
税務無知者は民法や憲法を引合に考える。
しかし、本件は税務に携わる者には実に簡単な事例です。

貧者同士での検討会をお続け下さい。
3578: miya 
[2020-11-22 13:44:33]
>>3575 匿名さん
>>5さん記述はmiya管理組合で実証された、
区分所有者所得が正しく、認められた。

勉強した事を正しく纏める必要がある、
但し、税に関する勉強もせずにmiyaを批判する、笑がとまらない。

miya管理組合とは、miyaのところの管理組合、
そんな事も逐一説明の必要があるとは…
税法勉強以前にする事が有るかもね。

3579: 匿名さん 
[2020-11-22 15:03:16]
>>3578 miyaさん
>区分所有者所得が正しく、認められた。

馬鹿がただそう思い込んでいるだけである。
そのようなことを国税局が認めた事実は存在しない。
何しろ全く立証できていないし、しようともしない。
妄想の類は始末が悪い。
小学生の読書感想文並の投稿しか目にできない。
3580: miya 
[2020-11-22 15:10:38]
>>3579 匿名さん
いまだに、キャンキャン吠えながら遠ざかって行く、
勝負あったのに。
3581: miya 
[2020-11-22 15:18:05]
>>3579 匿名さん
小犬に立証しても無意味、課税庁に認められた、これで十分。
法務に詳しい方が一族に加わり、おめでとうございます。
3582: 匿名さん 
[2020-11-22 17:13:02]
>>3581 miyaさん
>小犬に立証しても無意味、課税庁に認められた、これで十分。

課税庁に認められた、というのは、あくまで宮下の「主観的思い込み」でしかないから、小犬だろうが大犬だろうが、立証することに意味がない、ということには決してならない。
証拠が無く開き直る愚か者の常套句であり、独りよがりの馬鹿でしかない。
これで他者から信用が得られると本当に思っているのであろうか?
もし思っているなら病院で脳みそを洗浄してもらえ。
誰からも信用されない与太者よ。
3583: 匿名さん 
[2020-11-22 17:22:19]
>>3580 miyaさん
>いまだに、キャンキャン吠えながら遠ざかって行く、
勝負あったのに。

確かに勝敗は決まった。間違いない。
宮下の主張をこの掲示板で肯定する者は一人もいない。
宮下が死ぬまで間抜けな主張を何度繰り返したとしてもそれは不変である。
3584: miya 
[2020-11-22 20:55:48]
本事案が民事裁判で確定した、
それなのに、miya管理組合で区分所有者課税が認められた、
信じろと云われても信じられない、その通りかもね。

それでは >>3575さん と同じ思考です、
miyaはあの管理組合とは全く異なった主張と処理をした。
この主張を管理規約に定めています。

貴方の管理組合で、miyaと同じ事を考えているので有れば、
何時でもお会いし説明します、メールをして下さい。
3585: 匿名さん 
[2020-11-22 21:19:58]
>>3584 miyaさん
区分所有者は、管理組合からの分配金について、分配金から生ずる雑所得について所得税を申告すべきであるというだけのことです。不動産貸付業の収益から生ずる所得に関する法人税申告とは別次元の話です。混同しないように気を付けましょう。
3586: miya 
[2020-11-22 21:36:11]
>>3585 匿名さん
貴方はズブの素人、
miyaは課税庁の決定を記述している。

内容は随所で記述済み。
3587: miya 
[2020-11-22 22:11:29]
>>3585 匿名さん
貴方はズブの素人、その理由を一問一答で

>>分配金から生ずる雑所得について所得税を申告すべきであるというだけのことです。不動産貸付業の収益から生ずる所得に関する法人税申告とは別次元の話です。

この根拠となる税法事項を示して下さい。
3588: miya 
[2020-11-22 22:23:19]
今夜はパソコンからなんで即問もok、どうしたのかな?
3589: miya 
[2020-11-22 22:33:40]
>>3585 根拠なしの投稿だったのかな、沢山の方が見ているよ。
3590: 匿名さん 
[2020-11-22 22:44:03]
miya爺と信者の遣り取りは、同じ話の繰り返しであり、建設的ではないのでこれ以上は不要である。
3591: miya 
[2020-11-22 22:49:49]
御助隊の登場だが、もう少し

一般社会生活では契約が重要となる、
しかし、税務では契約者や入金先で収益の帰属先は決めない。
この収入は誰の収益(所得)にするのが正しいか、として判断される、
従って、小細工をし収益帰属先を変えると脱税摘発をされる場合もある。

>>3585 さんは企業の利益配当と分配の区別が分かってない。
3592: miya 
[2020-11-22 22:53:13]
>>3590 匿名さん
子犬さんもキャンキャン同じでは?
論理的反論を
3593: 3590 
[2020-11-22 22:56:04]
特に、miya爺の話は、参考にならないのでまったく不要である。
3594: miya 
[2020-11-22 22:57:25]
>>3593 3590さん
では、なぜキャンキャン吠る
3595: miya 
[2020-11-22 23:03:40]
どうした?
パソコンが壊れたか?
頭がついてこれないか?
3596: miya 
[2020-11-22 23:10:03]
国税と話す時、向こうは二人、矢継ぎ早に質問が飛んで来る、
即座に適格な話が出来ないとダメだよ。
どうした? 寝たふりか?
3597: miya 
[2020-11-22 23:23:49]
それなら、今日は終わりにする、明日もパソコンから一問一答で。

今日迄の纏め、
区分所有者に分配し区分所有者所得にする、これが正しい税務。
但し、管理組合収入にしている場合は管理組合所得を特例として認める。
3598: miya 
[2020-11-22 23:44:26]
>>管理組合収入にしている場合は管理組合所得を特例として認める。

この部分を質疑応答事例では次の様に記述している、
当管理組合は基地局収入を得る事になりました、この収入の税対応を・・・・・
管理組合収入は法人税申告をして下さい。

(税法では区分所有者所得になるが)管理組合収入にして管理組合所得も認める、と解する。
3599: 匿名さん 
[2020-11-23 00:19:37]
そろそろ頭がイカレたボケ老人を相手にしようと思う人はいなくなる。もう、勝負はついている。
なぜなら、宮下の主張には理が無く、単なる妄想にすぎないことが確定したからである。(課税庁が認めたとする証拠が一切認められない以上、妄想とのそしりを受けるしかない。)
話が通じない妄想に囚われたきちがいは一人で放置しておけば良い。貴重な時間と労力の無駄である。
3600: 職人さん 
[2020-11-23 00:35:16]
>>3599 匿名さん
パソコンが復旧した

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