当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
3301:
miya
[2020-11-03 15:24:40]
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3302:
匿名さん
[2020-11-03 15:25:20]
共用部分の一部を特定の者に独占的に使用させることが管理組合の業務であるということが規約で定められているならば、特定の事業者に基地局設置場所を貸し付けることは管理組合のみに認められ、共用部分の共有者である区分所有者には認められない。
管理組合ではなく共有者が基地局設置場所を貸し付けるならば、規約を改正して、第三者に使用させることを管理組合の業務から除外し、共有者が全員連名で賃貸借契約を締結すればよい。共有者が多数の場合は、共有者の一人が他の共有者全員の委任状を集めて共有者全員を代表することになると思われる。 ここまでやれば管理組合の法人税申告は不要だが、共有者全員と賃貸借契約を締結する事業者が居るかどうかはわからない。 |
3303:
miya
[2020-11-03 15:44:31]
区分所有者課税が認められた、そこで、
miyaがウソついてるんだ、 アホなmiyaが税務署に騙さている、 その様にまで言って否定する理由でもあるのかな。 証拠公開し証明しなさいとも。 無知、非常識、認知症? 勉強会前に病院が先かもね。 |
3304:
miya
[2020-11-03 15:49:02]
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3305:
匿名さん
[2020-11-03 17:45:22]
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3306:
匿名さん
[2020-11-03 17:52:50]
>>3303
答えは簡単。 「東京国税局との協議の結果、管理組合課税が特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」という事実も証拠もないから出せないだけ。 あるなら出してみろ。 病院に行くのは、ペテン常習の宮下の方だな。 |
3307:
匿名さん
[2020-11-03 17:59:42]
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3308:
miya
[2020-11-03 19:31:26]
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3309:
匿名さん
[2020-11-03 19:38:15]
狂っているとしか言いようがないな。
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3310:
miya
[2020-11-03 19:43:25]
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3311:
匿名さん
[2020-11-04 06:49:33]
>>3308 miyaさん
miya管理組合が自主的に令和2年5月期決算の法人税確定申告を実施したことによって、金沢の管理組合とmiya管理組合の違いは、事業開始届を提出しているか否かのみになってしまいました。 ところが、事業会開始届が提出されなくても、法人税や法人住民税を課税できる(>3158)ということになれば、税務署や地方自治体にとって課税を阻止する障壁は見当たりません。 そうすると、金沢の管理組合に対してもmiya管理組合に対しても、基地局が撤去されない限りは、法人税の課税が続くと思われます。 miyaさんにおかれましては、今後も管理組合の経理責任者として確定申告書の作成を行ない、少しでも管理費支出の節約に寄与して、このような混乱を引き起こしたせめてもの謝罪の証としていただきたいと思うところです。 |
3312:
miya
[2020-11-04 08:45:25]
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3313:
匿名さん
[2020-11-04 11:32:58]
本当にあるなら容易にできるにもかかわらず、正当な理由もなく頑強に証拠の提示を拒む。頭のいかれた人間のすることは理解不能。
もし、頭がいかれていないというのなら、実際には確たる証拠などどこにもないうそ偽りの投稿。 宮下明には以下の二つの選択しかない。 頭がいかれたボケであることを認めるか、うそ偽りの投稿を平然とするペテン師であることを認めるか。 いや、両方も有り得るな。 |
3314:
miya
[2020-11-04 11:49:02]
miyaと同等な事が出来れば認められる。
それには、会計原則と税法を熟知の必要が。 また、組合員から尊敬される日々活動。 君に出来るかな? |
3315:
miya
[2020-11-04 12:06:55]
税務署からの行政指導書面、
管理組合が申告不要の報道は無い、 それなのに、miyaはこの事を一任された。 毎日、顔を合せている方々の目は確かです、 特に奥様方の目はペテン師でも騙せない。 |
3316:
miya
[2020-11-04 12:16:56]
また、税務調査官との一連会話に於いても、
適法処理説明と、それを認めて頂く姿勢、 愚かな法論争はしていません。 |
3317:
匿名さん
[2020-11-04 13:00:21]
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3318:
miya
[2020-11-04 16:33:29]
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3319:
匿名さん
[2020-11-04 17:54:38]
>>3318 miyaさん
平成29年5月期、平成30年5月期、令和1年5月期は、川崎北税務署の行政指導に従わず無申告だったので、川崎北税務署の行政処分を受けて法人税を支払った。 令和2年5月期は川崎北税務署の行政指導を受け入れ、川崎北税務署に期限後申告をして法人税を支払った。 まともな管理組合なら、令和3年5月期は期限内に川崎北税務署に確定申告をするだろう。 |
3320:
miya
[2020-11-04 18:36:40]
分かりもせずの書き込み、
夫婦喧嘩に口出すよりも愚か。 |
3321:
匿名さん
[2020-11-04 19:30:31]
この掲示板上において、愚かなのは間違いなくボケの宮下明である。
これまでの宮下の投稿内容で、掲示板読者の支持を得られると本当に思っているなら、とてつもなくイカれた身の程知らずの阿呆というほかない。 人並みの知能が少しでもあるなら、もう少し身の程をわきまえないと、誰からも相手にされないことが分かるはずなのだが。 でもそんな知能がないから糞みたいな馬鹿の一つ覚えしか出来ないんだよな。南無妙法蓮華経。 |
3322:
miya
[2020-11-04 21:16:34]
この板には小説家が沢山だね、
小説家らしい表現が読者を引き付ける。 マンション所有者だったら、 その手法をお教え頂けないでしょうか、 これを丁重にお願いする、これが普通の人でしょう。 ところが、 miyaは偽り情報を出している、 それを証明する情報を出せ、 税務署に騙されているのが分からないアホ、 miyaは小説家ではなく、事実を伝えているだけです。 納税者国民を騙す様な国税庁通達は許せない。 この通達とは照会応答事例ですよーん。 |
3323:
匿名さん
[2020-11-06 08:20:29]
【迷探偵の一言(屁には屁を)】
<屁の理屈> 税務当局は、「質疑応答事例」によって特例を創設している。 <返屁> 1.管理組合の収益事業に関する「質疑応答事例」および「事前照会に対する文書回答事例」には、次のものがある。 「質疑応答事例」として、 ①団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm ②マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm 「事前照会に対する文書回答事例」として、 ③取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会(同業者団体等用) 「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」 https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/120117/index.htm がある。 2.①と③は、「マンション管理組合が収益事業として駐車場を貸し付けた場合」の課税関係であり、②のみが「マンション管理組合が収益事業として携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合」の課税関係である。 3.②の「マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」によれば、「その収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当されていること。」との前提条件はなく、「したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。」としている。 4.つまり、「マンション管理組合が収益事業として携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合」においては、その収入を区分所有者へ分配する、しないに関係なく、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになる。 5.これが、「マンション管理組合が収益事業として携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合」の特例だよ~ん。 |
3324:
匿名さん
[2020-11-06 09:08:05]
>>3323 匿名さん
その通りです。 蛇足かもしれないけれども、(読解力の無い人のために)説明を追加すれば、 基地局設置場所は組合員(区分所有者)が使用することはないが、駐車場は主として組合員が使用する。そこで、たとえ組合員が使用料を払って使用するにしても、その使用料を組合員に分配するならば管理組合の収益事業として管理組合に法人税を課税すると釘を刺している。基地局設置場所の場合は第三者への賃貸だから、使用料を分配してもしなくても、収益事業にしかなりえない。 |
3325:
匿名さん
[2020-11-06 09:33:41]
>>3323 に記された3つの事例を読んで、簡潔に整理すると
1.駐車場使用料の場合は、 (1)組合員(区分所有者)が使用する場合 ①使用料を分配しない場合 ⇒ 管理組合にも区分所有者にも課税しない ②使用料を区分所有者に分配した場合 ⇒ 管理組組合には法人税、区分所有者には所得税を課税する (2)第三者(組合員以外)が使用する場合 ③使用料を分配しない場合 ⇒ 管理組合には法人税を課税するが、区分所有者には課税しない ④使用料を区分所有者に分配した場合 ⇒ 管理組合には法人税、区分所有者には所得税を課税する 2.第三者が基地局設置場所を使用る場合 ⑤使用料を分配しない場合 ⇒ 管理組合に法人税を課税する ⑥使用料を区分所有者に分配した場合 ⇒ 管理組合には法人税、区分所有者には所得税を課税する |
3326:
匿名さん
[2020-11-06 09:40:54]
んだ、んだ(その2)
>>2074 |
3327:
miya
[2020-11-06 14:11:58]
>>3323 匿名さん
丁寧なご説明ありがとうございます。 ②の回答は資産所有者課税に反しているのでは? この質問に対し国税局の回答は、 管理組合が収入を得ることとなったとの質問であり、 管理組合が法人税申告をして下さいとの回答で、 区分所有者に速やかに支払った場合の質問ではないので、 この回答は不適切ではありません。 以上が東京国税局の回答です。 また国税庁にも同じ質問を、同じ回答でした。 |
3328:
匿名さん
[2020-11-06 16:05:56]
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3329:
3323
[2020-11-06 17:22:21]
【「事前照会に対する文書回答手続」等に関する迷探偵のおすすめ文献】
納税者からみた税務行政の今日的問題点について -平成17年度諮問に対する答申- 日本税理士会連合会 税 制 審 議 会 Ⅱ 課税当局の見解に関する問題点と納税者救済のあり方 http://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/doc/nichizeiren/busine... 事前照会に対する文書回答手続の在り方 酒井 克彦 https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/44/sakai/ro... |
3330:
miya
[2020-11-06 17:30:11]
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3331:
miya
[2020-11-06 17:51:24]
>>3329 3323さん
事前照会の文書回答、この提案を税務署側から以前ありました。 こんな簡単事例を納税者に行なわせるのですか、 必要なら、税務署が国税局に判断を仰ぐ問題でしょう。 納税者は資産所有者所得の適法処理をしているので。 |
3332:
miya
[2020-11-06 20:08:33]
>>3328 匿名さん
miyaの3330記述通りですが、 3328さんが思っている事は、 まず管理組合の所得に課税、 管理組合が納税後利益処分を区分所有者に配当。 この計算で双方に課税される。 これでしたら、ある程度理解出来ます。 しかし、miya管理組合は収入を区分所有者に即座に分配、 管理組合所得にはしていません、 ここで云う分配は利益処分ではありません、 不服審判所も分配を利益処分とはせずに語っています。 |
3333:
匿名さん
[2020-11-06 20:28:20]
>>3332 miyaさん
区分所有法第19条によれば、共用部分から生ずる利益は、規約に別段の定めがない限り区分所有者各人がこれを収取するものとされているものの、これとて必然的に団体的拘束を受けざるを得ないものであり、分配についての具体的な団体としての意思決定を経ないまま、その発生と同時に当然に各区分所有者が収受するものと解することはできない。同規定の定める区分所有者の権利は、区分所有者集会決議等により団体内において具体的に当該利益を区分所有者らに分配すべきこと並びにその金額及び時期が決定されて初めて、各区分所有者らにおいて具体的に行使可能ないわば支分権としての収益金分配請求権が生ずるということにすぎないものと解するべきである。結局、共用部分から生じた利益は、一旦区分所有者らの団体に帰属して団体の財産を構成するのであり、利益が一度団体に帰属した以上は、当該団体が法人税の納税主体であるなど一定の場合には、法人税の課税対象となり得ると解するほかない。 |
3334:
miya
[2020-11-06 20:39:48]
|
3335:
匿名さん
[2020-11-06 21:35:06]
|
3336:
職人さん
[2020-11-06 21:35:47]
明日は朝から仕事、なのでmiyaの解釈を先に。
平成25年10月不服審の一節です、 将来見込まれる修繕等に充当し区分所有者には分配せず管理組合に積立、これを総会承認。 したがって、管理組合が収益事業を行なっているとされた裁決。 miyaはこれに異論はない。 この裁決では管理組合の損益計算については触れてない、 したがって、過去の事は別として今後は別の方法での節税策はある(ここでは触れない) 管理組合入金を速やかに分配、区分所有者所得として対応の組合には該当しない裁決です。 お休みなさい。 |
3337:
匿名さん
[2020-11-07 11:04:31]
>>3336 職人さん
それでは、判決文を見てみよう。 【平成30年3月13日 東京地裁判決(金沢の管理組合)】 「区分所有法19条は、共用部分から生ずる利益については規約に別段の定めがない限り各共有者がその持分に応じて収取すると定めるにとどまり、その「収取」が即時かつ最終的であることまで定めるものではない。」 【平成3年5月29日 東京地裁判決(ニュー新橋ビル事件)】 「結局、共用部分から生じた利益は、いったん区分所有者らの団体に合有的に帰属して団体の財産を構成し、区分所有者集会決議等によりこれを区分所有者に分配すべきこと並びにその金額及び時期が決定されてはじめて、具体的に行使可能な支分権としての収益金分配請求権が発生するというべきものである。」 これらの判決文から見えてくるのは、次の①、②である。 ① 「・・・・団体の財産を構成し、」の時点で、法人税の確定申告義務が確定する。 そして、 ② 収益金分配が実施された時点で、区分所有者に所得税(区分所有者が法人ならば法人税)の確定申告義務が確定する。 |
3338:
miya
[2020-11-07 13:01:38]
この一部分から、税法適用を論ずるのは適切ではない。
|
3339:
匿名さん
[2020-11-07 13:14:30]
|
3340:
匿名さん
[2020-11-07 13:51:07]
最終的な法令解釈を司る裁判所の判断によって、実質所得者課税原則の適用がないこと、及び管理組合課税しか有り得ないことが確定している。
一方、区分所有者課税が原則であることが東京国税局によって認められた、などというと寝ぼけた糞ボケは、それを証明する証拠を一切示さず、某国の大統領の様に口先だけの投稿を執拗に続けている。それも今後発言を控えるという自らの宣言を反故にして。恥ずかしげもなく。 |
3341:
匿名さん
[2020-11-07 14:17:55]
>>3322 miyaさん
>ところが、 >miyaは偽り情報を出している、 >それを証明する情報を出せ、 >税務署に騙されているのが分からないアホ、 >miyaは小説家ではなく、事実を伝えているだけです。 >納税者国民を騙す様な国税庁通達は許せない。 >この通達とは照会応答事例ですよーん。 4行目は明らかに書き間違い。 正しくは、 >税務署をペテンの道具として使い区分所有者者を騙しているアホ、 である。 また、6、7行目は全くの嘘偽り。 そもそも、質疑応答事例や文書回答事例は国税庁の通達ではない。 これも立派なペテン。 |
3342:
匿名さん
[2020-11-07 14:31:47]
>>3332 miyaさん
>しかし、miya管理組合は収入を区分所有者に即座に分配、 >管理組合所得にはしていません、 >ここで云う分配は利益処分ではありません、 >不服審判所も分配を利益処分とはせずに語っています。 管理組合が民法上の組合でなければ、構成員へのパス・スルー課税、すなわち区分所有者課税となることは絶対にない。 こんなことは、税法初心者でも知っている。 |
3343:
miya
[2020-11-07 17:28:57]
経理や税務に携わってない者には理解出来ない様だね。
その程度の知識で経理実務に携わったら、 税務署から修正申告を嵐の様に受けるでしょう。 また、無駄な納税もしてしまう。 本事案は、賃貸料の納税義務者は誰か、 この基本的な税務です。 資産も資金も無い者が、税務上に於いて賃貸料収益を得られない、これが基本です。 親族が了承のもとに、 親所有不動産から生じる賃貸料を貴方が受け取る事は出来る、 しかし親がこの所得申告者となる。 貴方所得としての申告は認められ無い。 以上は、個人や法人には無関係に適用され、 管理組合だけが別扱いにはならない。 管理組合収入の経理処理で納税を免れている者に、 その処理通りの課税措置をした、 これは非資産所有者への課税であり、 税務署判断では課税出来ない。 |
3344:
匿名さん
[2020-11-07 18:45:04]
|
3345:
匿名さん
[2020-11-07 18:53:27]
>>3343 miyaさん
人格のある者(自然人や法人)とは違って、人格のない社団たる管理組合には実質所得者課税の原則が適用されないのだよ! 参考までに、判決文を引用しておくけど、理解できるかな? 【平成30年3月13日 東京地裁判決(金沢の管理組合)】 「実質所得者課税の原則を定める所得税法12条、法人税法11条は、『資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられるものが単なる名義人』である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠くものといわざるを得ないし、少なくとも、法人格を有する者と有しない者との間の収益の帰属の判定を、上記各条文及びそれに関連する通達の規定に従って直接的に規律することは相当ではない。」 |
3346:
匿名さん
[2020-11-07 19:02:41]
miyaこと宮下明は、なんらの証拠も示さず、某国大統領の様に口先だけの投稿を執拗に続ける。
今後発言を控えると述べた投稿内容も結局大嘘だった。 宮下の口から真実が語られることはまずない。 厚顔無恥という言葉を知っていたら、常識人であれば絶対にこのような恥知らずな言動はとれない。 |
3347:
匿名さん
[2020-11-07 19:14:12]
某国大統領には多数の熱狂的支持者がいるが、宮下の支持者はひとっこひとりいない。犬や猫からの支持の方がまだ期待できる。
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3348:
miya
[2020-11-07 20:10:52]
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3349:
miya
[2020-11-07 20:27:43]
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3350:
miya
[2020-11-07 20:39:56]
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これも解らないのか、税務ヤッパ君には無理だ。