当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
3201:
匿名さん
[2020-10-31 01:22:42]
電話相談官との録音内容について、権威ある東京国税局のどの部署のどの担当者からどのような結論が具体的に言い渡されたか、一切返答を頂いていません。
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3202:
職人さん
[2020-10-31 01:27:38]
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3203:
匿名さん
[2020-10-31 01:35:37]
>>3200
結局は、具体的には何も述べることはできないということですか。 開き直るにしても余りに見苦しいと思いませんか。 そのような態度でこの掲示板の参加者から信用を得ようなどとは極めておこがましくありませんか。 |
3204:
匿名さん
[2020-10-31 01:44:11]
>>3202
そのような物言いで理解を得ようと考えているなら考え違いも甚だしくありませんか。 何故、自分から言い出したことを、具体的かつ詳細に説明することを拒むのですか。そもそも相手が裁判官であろうと誰であろうと全く関係がないのではないですか。 |
3205:
匿名さん
[2020-10-31 01:50:24]
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3206:
miya
[2020-10-31 09:22:07]
詳細は過去発言の通り、
それ以上を聞きたい、それこそ理解不能。 理解出来ない貴方は納税を継続する、 それを改める必要はない、それだけのこと。 今日はこれから仕事、貴方達で検討を。 |
3207:
匿名さん
[2020-10-31 09:57:33]
発言内容に「全く」信頼を置くことができないから、しょうがなく権威ある東京国税局のしかるべき担当者との協議内容を具体的に開示するように求めているだけです。
そんな簡単なことができないのであれば、都合の悪いことは蓋をして逃げ回るだけの下劣なペテン師でしかありません。 したがって、特別の取扱いが認められた、などいうことは決して死んでも容認しません。 |
3208:
miya
[2020-10-31 14:42:42]
容認して下さい、誰からかに頼まれたの。
信じられない書き込みをプリントアウトし配布するか、 組合でのmiya株価が更に上がってしまう。 課税庁との協議どころか、 組合員の同意が得られなければ無意味。 組合員は日々人を観察している、 特に奥様達の目は鋭く、ごまかせない。 |
3209:
匿名さん
[2020-10-31 18:46:21]
しつこいくらい開示を求めましたが、それでもなお頑強に東京国税局との協議の内容を明らかにしようとはしません。そうであれば、実際には協議など行われていないと解するのが当然でしょう。
ありもしない国税局との協議の結果をでっちあげ、何も知らない組合員を騙すどころか、成功報酬まで巻き上げようとしているわけです。 でも、この掲示板の読者で騙される者は一人もいません。ご愁傷様です。 他のマンションでは、自慢げに投稿されているような悲劇は幸いにも起きっこないでしょう。 だって、こんなにひどい人間のくずのようなペテン師が住民にいることはまずないでしょうから。 |
3210:
匿名さん
[2020-10-31 19:45:30]
なんと株価がついてるんか。どこの上場株式?
本当に学識なしの低能。ただの馬鹿のくせにだましのテクニックだけは人並以上。 |
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3211:
miya
[2020-10-31 20:43:09]
miya管理組合だけを特別優遇措置、憲法違反だ、
そんなバカ声が心配で認否を伏せていた。 しかし、信じられないとの声に一安心だ。 管理組合課税が特例措置、区分所有者課税が正しい課税措置、 これが鮮明に成った、それを伝えたかっただけ。 |
3212:
miya
[2020-10-31 21:06:47]
貴方の管理組合における現状総意は?
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3213:
miya
[2020-10-31 21:12:28]
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3214:
miya
[2020-10-31 21:16:31]
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3215:
miya
[2020-10-31 21:23:14]
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3216:
匿名さん
[2020-11-01 09:24:57]
>>3211
この掲示板でそんなことを吹聴しても誰も一切受け付けません。 管理組合課税が特例措置などという馬鹿げた妄想を、東京国税局との協議で認めてもらったというのであれば、それを目に見える形で掲示板読者に明らかにすればよいだけのことです。 それをせずに一方的な主観だけを押し付けてもただの詐欺話でしかありません。 それと余りにも見苦しい単文投稿をダラダラと続けられていますが、下らない欺瞞主張している暇があるくらいなら、単刀直入に動かぬ証拠を提示すればいいのでは。 |
3217:
miya
[2020-11-01 09:45:13]
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3218:
匿名さん
[2020-11-01 09:48:29]
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3219:
匿名さん
[2020-11-01 09:57:39]
>>3217
東京国税局との協議において、管理組合課税が特例措置であるとされた理由と根拠(国税局の担当者が述べた言葉のとおりに)を客観的に目に見える形で示してください。 何回同じことを言わせれば気が済むんですか。 これもペテンのテクニックの一つなのですか。 |
3220:
miya
[2020-11-01 10:31:21]
税法勉強会にでも出席して、基礎からの勉強が必要だね。
素人には理解出来ない様だから。 解る人だけが分かれば良い、 貴方は貴方の好きな様に。 |
3221:
匿名さん
[2020-11-01 11:42:44]
>>3220
これで、「東京国税局との協議において、管理組合課税が特例措置にすぎず、原則は区分所有者課税であると認められた」という投稿内容が、『全くの』出鱈目であることが判明しました。 この掲示板の読者の皆さん全員が予想した通りです。 それだけ分かれば後はどうでも良いことです。 あくどいペテン師に扇動された一管理組合の今後ことまで関心はありませんので、後はご自由に好きな様にされればよろしいかと思います。 |
3222:
miya
[2020-11-01 12:27:54]
税務無知の者とは実に疲れる、
税務調査官も同じ事を言ってたのを思い出した。 |
3223:
miya
[2020-11-01 12:36:30]
余計な事を説明する必要もなく本題に、
快い話し合いが出来ました、 国税局とも協議してご返事します、 10月12日に前記回答を受けた。 貴方は信じられない、結構です。 |
3224:
匿名さん
[2020-11-01 15:52:49]
令和2年5月期分は、法人税も法人住民税も払うことなったんですから、令和3年5月期も同じことになります。だって、管理組合と基地局設置事業者の関係は、何も変わっていませんから。
|
3225:
miya
[2020-11-01 16:15:53]
|
3226:
匿名さん
[2020-11-01 18:40:16]
宮下明がマンション住民をだまくらかしていられる間は安泰だな。
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3227:
匿名さん
[2020-11-01 19:40:41]
|
3228:
匿名さん
[2020-11-01 19:52:17]
|
3229:
miya
[2020-11-01 20:06:55]
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3230:
名無しさん
[2020-11-01 21:54:02]
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3231:
評判気になるさん
[2020-11-01 22:02:19]
名誉毀損の可能性も。
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3232:
miya
[2020-11-01 22:11:18]
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3233:
匿名さん
[2020-11-01 22:43:31]
またもや自作自演か。くだらん。
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3234:
匿名さん
[2020-11-02 09:35:53]
|
3235:
miya
[2020-11-02 10:22:43]
他人を詐欺師と断定するには、それ相応の事実を示す必要がある、
ペテン師の語源は中国語の語句がなまったもの、 明治時代から使われ始め、詐欺師と同意語、 従って、他人を騙し利益を得た事実を示す事が出来なければ罪に問われます。 SNSでの発言でも同じである、ニュースでもご承知でしょう。 発言を速やかに取消すのが賢いと思います。 |
3236:
miya
[2020-11-02 10:26:49]
なお、miyaの記述にウソ、偽りは一切ありません。
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3237:
匿名さん
[2020-11-02 10:30:41]
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3238:
匿名さん
[2020-11-02 10:33:36]
この掲示板で宮下明をペテン師と思っていない人間はいない。
嘘だと思うなら聞いてみな。 |
3239:
miya
[2020-11-02 10:38:27]
miyaが告訴すれば、この板への発言者は特定されます、
また、miya発言の事実認定は検察が税務署に照会すれば直ちに実証されます。 |
3240:
miya
[2020-11-02 10:45:05]
大きな事になる前に、ご自分で削除依頼が適切でしょう。
|
3241:
匿名さん
[2020-11-02 11:04:43]
この掲示板の読者がどう思っているかが重要なこと。
それでは、東京国税局のしかるべき担当者が「管理組合課税が特例措置であり、区分所有者課税が原則である」と申し述べた確たる証拠を耳を揃えて示していただきたい。 それさえしてもらえれば、謝罪することも厭わない。 |
3242:
匿名さん
[2020-11-02 11:22:41]
>>3211には、
>管理組合課税が特例措置、区分所有者課税が正しい課税措置、これが鮮明に成った、それを伝えたかっただけ。 という宮下の投稿がある。 すなわち、「東京国税局との協議において、管理組合課税が特例措置にすぎず、原則は区分所有者課税であると認められた」という前提の投稿内容が、真実かどうかという点が最も重要なのである。 これが事実に基づかない嘘話であるなら、ぺてん師と呼ばれても当然のことではなかろうか。 |
3243:
miya
[2020-11-02 12:45:35]
貴方の発言を読み直して下さい、
法務に明るいなら気付く筈です。 miyaに全ての情報開示を義務付ける事こそ変です。 まして、開示しないから詐欺師、これを何度も発言している。 取消さないなら証拠として残ります。 |
3244:
miya
[2020-11-02 13:23:16]
|
3245:
匿名さん
[2020-11-02 18:29:50]
|
3246:
匿名さん
[2020-11-02 18:49:09]
>>3245
電話相談官の録音内容は、ここでは全く関係ない。 「東京国税局との協議において、管理組合課税が特例措置にすぎず、原則は区分所有者課税であると認められた」ことが真実である具体的な証拠を示して下さいと言っている。 上記の内容は自分から言い出したことなのに、何がそんなに難しいんですか。手元に有るなら勿体振らずにさっさと出せば良い。 何か不都合なことでも? |
3247:
匿名さん
[2020-11-02 20:08:28]
>>3243
過大な要求でもなんでもない。 求めているのはただ一つ。 「東京国税局との協議において、管理組合課税が特例措置にすぎず、原則は区分所有者課税であると認められた」ことが真実である具体的な証拠、これだけである。 全ての情報開示など最初から求めていないし、義務付けとかいう訳の分からぬ言葉が出てくるから余計理解に苦しむ。 やっぱり低能? |
3248:
匿名さん
[2020-11-02 20:12:55]
|
3249:
miya
[2020-11-02 20:14:46]
|
3250:
匿名さん
[2020-11-02 20:18:26]
|
3251:
匿名さん
[2020-11-02 20:22:51]
ペテン師=詐欺師ではない。
国語辞書で日本語を勉強し直したた方がよい。 |
3252:
匿名さん
[2020-11-02 20:26:29]
|
3253:
匿名さん
[2020-11-02 20:30:19]
論文は学者が書くものだと思っている学識のない御仁には、理解不能だと思う。
|
3254:
miya
[2020-11-02 20:35:03]
|
3255:
匿名さん
[2020-11-02 20:36:07]
ペテン師と詐欺師の違いは?
日本語・1,675閲覧 共感した ベストアンサー min********さん 2011/6/4 19:00 どちらも、だます意味がありますが、違いは、詐欺師は金品を奪ったり損害を他人に与えます。 |
3256:
匿名さん
[2020-11-02 20:38:30]
波阿弥陀仏?
|
3257:
匿名さん
[2020-11-02 20:41:37]
>波阿弥陀仏
↑ これが miya爺 の学力である。 |
3258:
匿名さん
[2020-11-02 20:52:03]
学力がない者には何を言っても通じないし、逆にとんでもない妄想が倍返しされるところがつらい。
|
3259:
miya
[2020-11-02 21:09:41]
おめでとうございます、
間違いが分かるんですか。 税務の事も勉強会に行って… 税務の君の認識は評価すら不能レベル… |
3260:
miya
[2020-11-02 21:13:45]
|
3261:
miya
[2020-11-02 21:37:26]
|
3262:
miya
[2020-11-02 21:46:59]
|
3263:
匿名さん
[2020-11-02 21:52:55]
|
3264:
匿名さん
[2020-11-02 21:55:31]
|
3265:
miya
[2020-11-02 22:20:30]
色んな事が有ったけどmiyaの相手は課税庁、
¥1000000程の納税は想定外だった。 しかし、この納税で4年余りの協議に区切りが着き、組合員も喜んでいる。 |
3266:
匿名さん
[2020-11-02 22:31:13]
課税庁にとっては、これで躊躇なく二重課税ができることになったわけで、まさに「飛んで火にいる夏の虫」であった。
めでたし、めでたし |
3267:
miya
[2020-11-02 22:46:04]
|
3268:
miya
[2020-11-02 22:55:09]
税務署職員はペテン師や詐欺師ではない、
miyaと同じ紳士だよ。 貴方は、税務調査官と話をした経験は? 相談には親切丁寧に対応してくれますよ。 |
3269:
匿名さん
[2020-11-02 23:02:47]
すべての判断基準が、冴えない経理スタッフのものであることは十分に分かった。
|
3270:
miya
[2020-11-02 23:14:03]
今年6月からは区分所有者課税となった、
なので5月決算は筋を通し更生決定で? そんなバカな事は云わずに、 5月決算は自主申告します、と伝えた。 更生決定をするのは税務署にとって容易ではないのです。 素人さんには分からないかもね。 |
3271:
匿名さん
[2020-11-02 23:24:11]
頭の悪い人だね。
必要なのは、「今年6月からは法人税課税とはならない」 という課税庁のお墨付きではないのかい? |
3272:
職人さん
[2020-11-02 23:31:42]
今年6月からは法人税申告不要、当然ですよ。
miyaがそんなお粗末な事すると思ってる? |
3273:
匿名さん
[2020-11-02 23:37:14]
お粗末な人物であるのは万人の知るところである。
申告がなくても課税はされる。 |
3274:
職人さん
[2020-11-02 23:52:52]
税務署に議案書と総会議事録を提出、その概要は、
出席者・委任状者の全員が議案に賛成(区分所有者に分配し所得申告する議案)、 反対者は0(諸都合で出席出来なかった方は5名)。 また、6月~12月の分配総額の各位記載表を付した申告依頼書を各位に配布、 この書面も税務署に提出した。 6月以降は管理組合課税ではなく、区分所有者各位が所得申告になった、 この様な文面になっている。 |
3275:
職人さん
[2020-11-02 23:56:48]
|
3276:
匿名さん
[2020-11-03 06:52:46]
>>3266 匿名さん
>課税庁にとっては、これで躊躇なく二重課税ができることになったわけで、 貴方のご指摘の通りです。 せっかく、課税庁が「区分所有者は管理組合から分配金を収取していないから課税所得は発生しない」という二重課税を避ける解釈をしてくれているのに、「分配金を収取していることを明確にして区分所有者に申告義務を負わせよう」としているmiya爺の活動は区分所有者に不利益をもたらすと思われます。 なぜなら、「区分所有者が所得税を申告すれば管理組合は法人税の申告が不要である」というmiya爺の主張には法律的根拠がないからです。 今までmiya爺が「基地局設置場所の賃貸料から区分所有者に課税所得が発生する」という誤解に基づいて行っていた所得税申告が正当化されるならば、それはmiya爺個人の利益にはなるかもしれません。 このままだと、来年の8月頃には、miya爺の住んでいるマンションの管理組合は川崎北税務署から「法人税の確定申告をせよ」という行政指導を受けることになると思われます。 |
3277:
匿名さん
[2020-11-03 09:37:29]
>>3272
>今年6月からは法人税申告不要、当然ですよ。 >miyaがそんなお粗末な事すると思ってる? だからその客観的な証拠を示せと何度も言っている。 本当にそんなものがあれば、躊躇する必要は全くない。 出せない理由もない。 口先だけでいい加減なことしか言わないから、この掲示板では誰もmiyaこと宮下明を信じないし、ペテン師であると思っている。 |
3278:
匿名さん
[2020-11-03 09:49:43]
>>3274
ここに記載されている内容は、「東京国税局が区分所有者課税が原則であることを認めた」根拠となるものではない。 全区分所有者に分配されるべき収益があり、その申告義務があることを各人が認めたものにすぎない。 |
3279:
miya
[2020-11-03 10:19:00]
やはり予想通りの反発だ、
税務署は税法に従って課税徴収している、 反対同盟諸君の推測は税法違反であり、 税務署もまたペテン師ではない。 理解不能者に信じなさい、と言っているのではない、勘違いも甚だしい。 貴方達は組合納税を続ければ良く、国も暖かく認める。 |
3280:
匿名さん
[2020-11-03 10:43:16]
税務署がペテン師でないとしても、この掲示板の読者は皆、miyaこと宮下明をペテン師だと思っているし、思わざるを得ない。
|
3281:
miya
[2020-11-03 10:53:12]
ペテン師だ、
この断定発言は継続する? 読者が皆んな思っている、如何にして調べた? いつまでもクダラン事を言って信じる方がいる? |
3282:
匿名さん
[2020-11-03 10:56:40]
口先だけで確たる根拠を何ら示さず、自己に都合の良いことのみ曖昧に語り、その考え方を信じ込ませようと吹聴する者はペテン師といえる。
|
3283:
匿名さん
[2020-11-03 10:58:04]
miya爺は「原則」、「原則」と云っているが、共用部分(区分所有法第2条第4項で定義され、民法の共有とは少々異なる)には、「原則」が適用されないことが多いので注意を要する。
例えば、【平成27年9月18日最高裁第二小法廷判決】では、「一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権は各区分所有者に帰属するから、原則として、上記請求権を行使できることができると解するのが相当である」としながら、「上告人(区分所有者)は不当利得返還請求権を行使できない」としている。 |
3284:
miya
[2020-11-03 11:07:04]
管理委託会社の担当者発言を紹介、
miyaさん組合が申告不要になったが、 私達の会社は、他の組合には申告を進める。 これに関しコメントをしなかった。 何等かで、miya組合情報を組合員が知った場合は? |
3285:
miya
[2020-11-03 11:12:08]
|
3286:
匿名さん
[2020-11-03 11:12:51]
そんなにペテン師と思われたくないなら、「東京国税局のしかるべき担当者が、区分所有者課税が原則であることを認めた」確たる証拠を提示すれば良いだけである。
学力のない馬鹿だから100万回言っても分からないのかな? |
3287:
miya
[2020-11-03 11:19:29]
ペテン師と断定し世間に広く伝えている、
この解釈で良いか。 |
3288:
miya
[2020-11-03 11:22:34]
|
3289:
匿名さん
[2020-11-03 11:24:44]
過去にmiyaこと宮下明は、「東京国税局との協議の結果、管理組合課税が特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」という趣旨の投稿をした。
そのことに対する説明責任はきっちり果たしてもらう。 それが出来なければ宮下明はペテン師の汚名を被り、出来ればこちらが謝罪するだけである。 |
3290:
匿名さん
[2020-11-03 11:27:56]
|
3291:
匿名さん
[2020-11-03 11:32:59]
東京国税局のどの部署の誰が責任を持って「管理組合課税が特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則である」と述べたのか? きっちりと明らかにせよ!
|
3292:
miya
[2020-11-03 12:11:15]
miya組合が申告不要になった、
この事実が全てを物語っている。 税務が分からず吠える、野良犬の様だ。 |
3293:
miya
[2020-11-03 12:17:26]
西村課税部長の巧みな文書を誤解してしまった諸君、
南無阿弥陀仏、 これなら正解かな。 |
3294:
匿名さん
[2020-11-03 12:24:29]
納税義務は法律の定めにより決まるものであり、申告不要と思うのは勝手だが、申告不要と思ったことによって納税義務がなくなるわけではない。
これが、世の中の常識である。 |
3295:
匿名さん
[2020-11-03 12:24:33]
|
3296:
匿名さん
[2020-11-03 12:38:14]
>3291に全く何も答えていない。
学力無しの低能だから説明責任という言葉を知らないらしい。 結局ペテン師が得意なはぐらかしということになる。 さらに言えば、宮下の管理組合が、川崎北税務署とのどのような取り決めに基づき(そもそもそのようなものがあればの話だが)、法人税申告不要とされたのかすら明らかにされていない。 |
3297:
匿名さん
[2020-11-03 12:41:45]
|
3298:
miya
[2020-11-03 12:54:57]
>>3295 匿名さん
協議も終了、更生決定手続は面倒でしょう、 自主申告しましようか? お心遣い感謝します。 そこで、令和2年5月末決算は自主申告。 税務調査官はmiyaと同じ紳士です。 4年余りの間で提出した全ての資料からの判断、 君達程度の知識では無理、 読者の中にはmiyaレベルの識者がいる、 しかし、全組合員の賛同を得る、これが大変。 今日はこれから仕事だ。 |
3299:
匿名さん
[2020-11-03 13:09:03]
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3300:
匿名さん
[2020-11-03 13:40:44]
miyaこと宮下明が過去にした「東京国税局との協議の結果、管理組合課税が特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」という趣旨の投稿内容が、真実であると認めるに足りる証拠は一切提示されていない。また、当該証拠が実際に存在するのであれば、本人において容易に示すことができるものである。したがって、上記の投稿内容は「真っ赤な嘘」と言わざるを得ず、正にペテン師の仕業と評価するのが相当である。
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