当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
3165:
miya
[2020-10-30 12:58:05]
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3166:
匿名さん
[2020-10-30 17:15:49]
東京国税局の誰と協議したのか?
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3167:
miya
[2020-10-30 17:39:24]
だから認否は控えてたんだよ。
後は、貴方の人柄、確かな税知識、交渉力で。 |
3168:
miya
[2020-10-30 17:41:10]
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3169:
匿名さん
[2020-10-30 18:57:39]
単に、令和2年5月期の申告が終わっただけじゃん
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3170:
匿名さん
[2020-10-30 19:34:22]
しかも、無申告加算税と延滞税が課される期限後申告じゃん
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3171:
匿名さん
[2020-10-30 21:04:56]
>>3167
意味が全然理解できません。 所轄の税務署ではなく、一納税者と東京国税局の担当者が直接協議するなんてことがあるんですか? 絶対に嘘です。そんなこと有り得るわけがありません。 その証拠があるというのであれば、それをこの掲示板の読者全員が納得できる形で示してください。 できないのであれば、全ての発言は反吐するに値する単なる狂人の妄想というしかありません。 |
3172:
匿名さん
[2020-10-30 21:46:32]
「反社会性パーソナリティ障害(ASPD)」だと思いますけど・・・・・・
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3173:
miya
[2020-10-30 22:47:18]
まだ信じられ無いか、理解不能だよ、そんなに大変な事かな?
なので、成功報酬¥500000がどんどん跳ね上がるかもね、 ¥1000000に至っても3年で元が取れるからね。 あの人が言ってた、協議や戦いには無意味、 私の考えが正しい、最低限これが必要だよ。 |
3174:
匿名さん
[2020-10-30 23:00:04]
誰が見ても間違いなくそうだと思える客観的な証拠を示してください。これまで投稿されている内容はあくまで主観的な汚物でしかありません。
そんなもの誰も見向きもしません。 |
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3175:
匿名さん
[2020-10-30 23:07:42]
>>3173
信じてほしいのであれば、それ相応の努力が必要。 自己主張を垂れ流しているだけでは当然誰からも相手にされない。 というよりも単に反感と軽蔑を買っているだけ。 それに気づけない時点で終わっている。 |
3176:
miya
[2020-10-30 23:10:26]
不必要な者はスルー、なので逐一反応不要。
裁判の様に証拠を示し立証ですか、 勘違いも甚だしい。 |
3177:
匿名さん
[2020-10-30 23:11:45]
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3178:
miya
[2020-10-30 23:18:53]
この件は金勘定以外に何が?
管理組合総会に出席した経験? |
3179:
匿名さん
[2020-10-30 23:19:56]
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3180:
匿名さん
[2020-10-30 23:27:44]
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3181:
miya
[2020-10-30 23:30:53]
読者にも望みが有る、と伝えているのです。
後は、貴方達が 組合員を説得出来るか、 税務署に認めて頂ける説明が出来るか、 それ位はご自分で考えて、と云う事です。 |
3182:
miya
[2020-10-30 23:34:38]
確か、認否だけでも…
のはずだったと思うけど。 |
3183:
匿名さん
[2020-10-30 23:34:51]
>>3178
こちらは金勘定以外の、こうあるべきという信念に基づいて投稿しています。 金勘定に固執するのは、余りに人間として浅ましい態度だと考えます。 それに管理組合総会に出席したかどうかは、法人税法の規定の適用と全く関係がありません。 |
3184:
匿名さん
[2020-10-30 23:36:28]
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3185:
miya
[2020-10-30 23:37:43]
裁判、裁判、裁判、証拠、証拠、証拠、
その様な事で組合員を説得出来るか? |
3186:
匿名さん
[2020-10-30 23:39:34]
>>3182
こちらが尋ねている内容に対し、はぐらかさず的確に対応してください。 |
3187:
匿名さん
[2020-10-30 23:46:47]
>>3185
組合員を説得できるとかできないとか、そういう話をしているのではありません。 東京国税局との直接の協議で自己の主張を認めてもらった、というのであれば、この掲示板に参加している誰しもが納得できる形でそれを明らかにしてくださいと述べているだけです。 |
3188:
miya
[2020-10-30 23:49:05]
貴方に詳細説得するの?
掲示板見れば分かる、 分からん者は、この先、何も出来ないよ。 |
3189:
匿名さん
[2020-10-30 23:58:39]
>>3188
客観的な証拠はこれまでこの掲示板上で、まったく一切全然ただのひとつも示されていません。 にもかかわらず、何を信用しろ、分かれというのですか。 それで信用する人間がいると思う方が、世間一般の感覚からずれまくっていると思いませんか。 |
3190:
miya
[2020-10-31 00:03:48]
裁判では無い、勘違いも甚だしい。
組合員を説得、これ無く課税庁との協議は出来ない。 課税庁内であの録音を否定する人はいません。 |
3191:
匿名さん
[2020-10-31 00:10:57]
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3192:
匿名さん
[2020-10-31 00:23:24]
>>3157に以下の内容の投稿がある。
>事業開始届けの提出を求め、 >今回限りの理由を県や市も聞いて来た。 >あまり無い事例なんだろう。 >国税局とも協議しての結論ですので、 >これで地方自治体も了解した。 >命だけは大切に。 「国税局とも協議しての結論」 これだけは、とことんきっちりと納得できるまで説明してもらう必要がある。 |
3193:
miya
[2020-10-31 00:25:16]
その程度の方では組合員とも、税務署とも、
話し合い不能の様ですね、それを自覚の時でしょう。 |
3194:
miya
[2020-10-31 00:45:37]
課税庁に認めて頂いた、その内容は
miyaHPやこの板で述べている通り。 その事を組合員にも理解頂き、 全員の賛同を経た、その議事録書面も提出、 これら審査の結果、認められた。 4年余りの間に提出した書面も審査で好印象に。 |
3195:
匿名さん
[2020-10-31 00:48:53]
>>3193
「その程度の方」の意味が分かりません。 また、そもそも、こちらは組合員や税務署と話し合いをしようとしているわけではありません。 単に「権威ある東京国税局のどの部署のどの担当者からどのような結論が言い渡されたのか」を尋ねているだけです。 論点のすり替え、はぐらかし、見て見ぬ振りは、自己の主張のいい加減さ、低劣さを浮き彫りにするだけです。 |
3196:
匿名さん
[2020-10-31 00:58:31]
>>3194
課税庁に認めて頂いた、と嘘をつくのは誰でもできます。 そんな口先だけのことを信じる者はこの掲示板にはいません。 客観的な証拠を示すことができるにもかかわらず、敢えてそうしないのであれば、下劣な嘘つきと呼ばれても致し方ないのではありませんか。 |
3197:
miya
[2020-10-31 01:02:39]
本事案は国税庁指導で行なっている。
したがって、税務署だけは判断できない、 そこで、最後の説明から2ヶ月が経過しての回答でした。 組合の全対応から判断したものであり、 他の組合に必ずしも適用されない、 この様な事です。 課税庁が認めるに足る組合対応か必要となり それは貴方が考える事です。 |
3198:
匿名さん
[2020-10-31 01:09:41]
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3199:
匿名さん
[2020-10-31 01:17:18]
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3200:
職人さん
[2020-10-31 01:22:41]
貴方に説明する理由がある?
miyaHPや板で書いている通りだよ。 miyaを信じられないなら、貴方の組合は納税をすれば良し、ただそれだけのの事。 信じる方はmiya発言を研究する、 miyaも4年以上の年月を費やした事、税務素人には高いハードルですが・・・ |
3201:
匿名さん
[2020-10-31 01:22:42]
電話相談官との録音内容について、権威ある東京国税局のどの部署のどの担当者からどのような結論が具体的に言い渡されたか、一切返答を頂いていません。
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3202:
職人さん
[2020-10-31 01:27:38]
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3203:
匿名さん
[2020-10-31 01:35:37]
>>3200
結局は、具体的には何も述べることはできないということですか。 開き直るにしても余りに見苦しいと思いませんか。 そのような態度でこの掲示板の参加者から信用を得ようなどとは極めておこがましくありませんか。 |
3204:
匿名さん
[2020-10-31 01:44:11]
>>3202
そのような物言いで理解を得ようと考えているなら考え違いも甚だしくありませんか。 何故、自分から言い出したことを、具体的かつ詳細に説明することを拒むのですか。そもそも相手が裁判官であろうと誰であろうと全く関係がないのではないですか。 |
3205:
匿名さん
[2020-10-31 01:50:24]
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3206:
miya
[2020-10-31 09:22:07]
詳細は過去発言の通り、
それ以上を聞きたい、それこそ理解不能。 理解出来ない貴方は納税を継続する、 それを改める必要はない、それだけのこと。 今日はこれから仕事、貴方達で検討を。 |
3207:
匿名さん
[2020-10-31 09:57:33]
発言内容に「全く」信頼を置くことができないから、しょうがなく権威ある東京国税局のしかるべき担当者との協議内容を具体的に開示するように求めているだけです。
そんな簡単なことができないのであれば、都合の悪いことは蓋をして逃げ回るだけの下劣なペテン師でしかありません。 したがって、特別の取扱いが認められた、などいうことは決して死んでも容認しません。 |
3208:
miya
[2020-10-31 14:42:42]
容認して下さい、誰からかに頼まれたの。
信じられない書き込みをプリントアウトし配布するか、 組合でのmiya株価が更に上がってしまう。 課税庁との協議どころか、 組合員の同意が得られなければ無意味。 組合員は日々人を観察している、 特に奥様達の目は鋭く、ごまかせない。 |
3209:
匿名さん
[2020-10-31 18:46:21]
しつこいくらい開示を求めましたが、それでもなお頑強に東京国税局との協議の内容を明らかにしようとはしません。そうであれば、実際には協議など行われていないと解するのが当然でしょう。
ありもしない国税局との協議の結果をでっちあげ、何も知らない組合員を騙すどころか、成功報酬まで巻き上げようとしているわけです。 でも、この掲示板の読者で騙される者は一人もいません。ご愁傷様です。 他のマンションでは、自慢げに投稿されているような悲劇は幸いにも起きっこないでしょう。 だって、こんなにひどい人間のくずのようなペテン師が住民にいることはまずないでしょうから。 |
3210:
匿名さん
[2020-10-31 19:45:30]
なんと株価がついてるんか。どこの上場株式?
本当に学識なしの低能。ただの馬鹿のくせにだましのテクニックだけは人並以上。 |
3211:
miya
[2020-10-31 20:43:09]
miya管理組合だけを特別優遇措置、憲法違反だ、
そんなバカ声が心配で認否を伏せていた。 しかし、信じられないとの声に一安心だ。 管理組合課税が特例措置、区分所有者課税が正しい課税措置、 これが鮮明に成った、それを伝えたかっただけ。 |
3212:
miya
[2020-10-31 21:06:47]
貴方の管理組合における現状総意は?
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3213:
miya
[2020-10-31 21:12:28]
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3214:
miya
[2020-10-31 21:16:31]
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また、今後は法人としての申告が不要となり、
この額は年間¥300000が不要となる。