当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
3114:
匿名さん
[2020-10-21 23:59:34]
[No.3062~本レスまでは、複数のスレッドで同じ内容の投稿、および、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
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3115:
職人さん
[2020-10-23 19:33:12]
管理組合が収益事業を行なった場合、法人税申告が必要。
管理組合決算書から収益事業部分の損益計算書を作成、 この当期利益を法人税申告別表4と別表1に反映、法人税申告をする。 この収益事業部分の損益計算書をエクセルで設定しました、 下記からダウンロード、解凍してお試し下さい。 令和2年5月末決算を自らで行ない、会計事務所に依頼せず申告書類を作成、 管理組合決算書を損益決算書の附表として添付し申告しました。 http://ksdmiya.art.coocan.jp/sonneki.zip 法人税別表は下記からダウンロードしました。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/iti... |
3116:
職人さん
[2020-10-25 12:14:42]
本件、実は簡単な問題です、
1、基地局設置は区分所有者総会で決める。 2、総会決定に基づき管理組合理事長が契約を交わす。 3、この収入の取扱い処理も総会で決定する。 3、の処理が税務では重要な問題、1と2は特に問題にはならない。 イ、この収入を速やかに区分所有者へ持ち分に応じ分配する。 ロ、区分所有者が自らの収入として所得申告する。 ハ、以上を管理組合総会で確認し毎期実行する。 この処理をせず、管理組合収入にし修繕積立金等で留保、納税を免れていた、 税法は資産所有者課税が原則、しかし非資産所有の管理組合課税も認め徴収漏れを回避、 その為に国税庁は税務署に、管理組合限定の通達(質疑応答事例)を発した。 また、管理組合は税法では法人として扱われている。 以上の様に、管理組合の処理次第で課税先が分かれる特例の措置が採られている。 |
3117:
匿名さん
[2020-10-25 12:23:02]
同じ内容の投稿を繰り返すのはやめろ。
懲りない馬鹿宮下。 |
3118:
職人さん
[2020-10-26 00:50:54]
>3116はたった数行の問題、しかし、これを実行に移すのは容易ではなかった。
裁判では法と証拠に基づき立証し認めさせる必要が、 本件も同様で、税務署に認めて頂かねば成らなかった、 これに至るには4年6月の歳月を要している。 税務署に認めて頂く、それ以前に、管理組合総会で >3116 の了承を得る必要が有った、 管理組合が申告を必要とする行政指導を覆し、区分所有者所得である、 これを定期総会に議事提案し可決の必要が有った、 幸い反対者無し、全員の賛成で可決された。 >3116は理屈では分かっている、しかし、管理組合員と課税庁、双方の了承を得る必要が、 議事提案書と、反対者無しで全員賛成で可決の議事録、これも功を奏した、 税務では、税務署から認めて頂ける会計処理と証拠書類が必要となる。 4年6月の歳月を要してしまったが望みは叶えられた。 |
3119:
匿名さん
[2020-10-26 07:00:39]
税務署が宮下の主張を認めた確かな証拠を真っ当な方法で示してみろ。
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3120:
匿名さん
[2020-10-26 07:30:24]
【迷探偵の一言(その7)】
>>3116 職人(miya)さん 2020/10/25 12:14:42 >税法は資産所有者課税が原則、しかし非資産所有の管理組合課税も認め徴収漏れを回避、 >その為に国税庁は税務署に、管理組合限定の通達(質疑応答事例)を発した。 租税法律主義により、課税要件(※1)は法律で定められなければならない。 通達等(※2)は法律ではないので、当然、これによって追加、変更が認められるものではない。 また、初歩的なことであるが、「質疑応答事例」は「通達」ではない。 ※1 課税要件とは、いかなる者が納税義務を有し、又は有しないかという納税義務者、いかなるものを担税力の客体とするかという課税模準、いかなる時、いかなる程度に負担させるかという納期、税率、さらに納税義務の発生の条件のみならずそれを実現する手続、行政処罰、行政救済等がこれに当たる。 ※2 国家行政組織法14条2項 |
3121:
匿名さん
[2020-10-26 07:49:33]
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3122:
職人さん
[2020-10-26 21:21:14]
>>3120 匿名さん
>質疑応答事例」は「通達」ではない そんな事は承知しての事、通達には基本通達と個別通達が、この通達を言ってるのではない、 国税庁が税務署に質疑応答事例を掲げ税徴収について特例の通達(連絡)をした、 相手を見て発言を。 |
3123:
職人さん
[2020-10-26 21:55:53]
>>3119 匿名さん もう少し穏やかに成ったら如何ですか、
税務署と最終協議を終え、この結果通知はどの様な方法で? これに対し、電話でも口頭でもご連絡頂ければ結構です、但し年末迄にはお願い致します。 了解しました、この様な案件は書面での回答は致してません、ご理解頂き有難うございます。 税務担当者は、問合せ回答を日々この様にしているのです、 書面回答を要求するのは素人と見られてしまうのです。 文書回答を要する案件は、別途書面申請をする方法があるのです。 |
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3124:
匿名さん
[2020-10-26 23:39:06]
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3125:
匿名さん
[2020-10-26 23:50:18]
嘘つきの妄想家ほど手に負えないものはない。
客観的な根拠を何ら示さず、一方的な思い込みだけで語るのは勝手だが、この掲示板で誰一人相手にする者はいないことだけはよく覚えておけ、ボケ。 |
3126:
匿名さん
[2020-10-27 07:35:00]
<参考>
【東京高裁】 第2 事案の概要(略称は、原判決のものを用いる。) 4 当審における控訴人の主張 (2)本件のような「管理組合を契約当事者とする共用部分の賃貸借契約」の事例について、管理組合に利益が帰属するものとして法人税の課税対象とされるようになったのは、平成21年11月11日付け裁決(甲22)の公表が契機であり、それまでは約46年間にわたり課税されていなかった。これは、一片の裁決により遡及的に課税要件を創設したもので、租税法律主義(憲法84条)の課税要件法定主義及び遡及立法の禁止に違反する。 第3 当裁判所の判断 2 当審における控訴人の主張に対する判断 (2)ア 控訴人は、平成21年11月11日付け裁決(甲22)の公表を機に、管理組合を契約当事者とする共用部分の賃貸借契約について管理組合に利益が帰属するものとして法人税の課税対象とされるようになったものであり、上記裁決により新たな課税要件が遡及的に創設されたのは、租税法律主義の課税要件法定主義、遡及立法の禁止に違反する旨主張する。 イ しかし、本件各賃貸の事業主体が控訴人とみられることは前記のとおりであり、本件各賃貸が、権利能力のない社団である控訴人が団体として行う活動としての実質を有するものといえることは、原判決を引用して説示したとおりである。 したがって、控訴人は、法人税法及び法人税法施行令の規定に基づき、本件各事業年度における本件各賃貸収入による所得について、法人税を納付する義務を負うものであって、課税が裁決によって創設され、遡及的に適用されたとの控訴人の主張は採用できない。 【東京地裁】 第3 当裁判所の判断 3 争点3(本件各賃貸が原告の行う収益事業に当たり、原告について収益事業から生じた所得が存在するといえるか。)について (3)原告の主張について イ (略) また、そもそも、法人税法が、人格のない社団等を法人とみなし、収益事業を行う場合等に法人税を課税することとした趣旨は、人格のない社団等であっても、一つの意思の下に統一体として活動を営み、その活動を通じて収益を上げているのであれば、その活動の実質は法人と異ならないものといえ、そのような場合には、法人が法人税を負担することとの権衡上、人格のない社団等も法人と同様に法人税課税に服するべきものとし、租税負担の公平を図る点にあると解される。すなわち、法人税法は、人格のない社団等が民事実体法上は権利義務の帰属主体たり得ないにもかかわらず、その活動の実質に鑑み、これを法人とみなし、納税主体として捕捉するという立法技術を採用したものである。したがって、人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合には、法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行っているものと認め、当該収益事業によって生じた収益は当該人格のない社団等の所得を構成するものとして法人税を課すことができるものであって、その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではないというべきである。 そうすると、本件各賃貸収入の民事実体法上の帰属について原告の主張する事情は、本件各賃貸収入について原告に法人税を課すことを否定する根拠となるものではないから、この点に関する原告の主張は採用することができない。 |
3127:
miya
[2020-10-27 19:04:20]
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3128:
匿名さん
[2020-10-27 19:11:17]
アカデミックな議論のできない鼻糞の発言は不要である。
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3129:
匿名さん
[2020-10-27 19:58:36]
判決も税法も論文も平易な日本語すらも理解できないボケに、偉そうにものを語る資格はない。
判決を棒読みすることしかできず、一生かけてもその趣旨を理解できない馬鹿は宮下の方。 川崎北税務署から、金沢管理組合訴訟の判決内容が宮下の腐れ管理組合には適用されないと認めてもらったのなら、それを包み隠さず示して見ろ、ボケ。 |
3130:
miya
[2020-10-27 20:27:34]
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3131:
職人さん
[2020-10-27 21:31:08]
上場会社の本社経理では、流動資産、固定資産、投資、負債、資本、収入や経費、
これに関して担当者全員が適格な仕訳処理ができる。 これら項目を専門担当者が責任をもって管理していた(固定資産や繰延資産を担当) また、子会社に在籍の時は経理・税務の全ての責任を任されていた、 したがって該当する基本通達や個別通達の全て知り尽くしていた。 これで給料を得ていたので当然な事、会計処理での間違いは許されない。 当時は会計事務所に委託せず、社員で経理・税務・SEC監査などの全てに当たっていた。 |
3132:
匿名さん
[2020-10-27 22:45:55]
ふむ、ふむ
リーガルマインドのない単なる経理スタッフだったことは分かった。 |
3133:
匿名さん
[2020-10-27 22:50:27]
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3134:
匿名さん
[2020-10-28 07:07:42]
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3135:
匿名さん
[2020-10-28 08:14:59]
ふむ、ふむ
この場合の「ハードルが高い」の意味は、「現行法では認められない。法律の改正をすれば可能だろうが、実現可能性はゼロに近い。」だと思う。 |
3136:
miya
[2020-10-28 10:00:20]
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3137:
匿名さん
[2020-10-28 10:21:35]
明らかに「できない」ことを「できる、できる」と言って、責任追及から逃れようと足掻くのはペテン師の常套手段だが、哀れな性である。
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3138:
miya
[2020-10-28 12:17:39]
税務、争ってばかりでは良い結果は得られない、
主張を認めて頂く為の努力を、 したがって、不服審判以前の協議が大切。 まあ、何事も争ってばかりの者は進歩しない。 |
3139:
匿名さん
[2020-10-28 12:40:25]
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3140:
miya
[2020-10-28 17:41:32]
信じる者は救われる、
但し、この件の全ての関係者との信頼関係を築き、認めて頂けるかです。 貴方の人格や税法知識で、それは左右される。 |
3141:
匿名さん
[2020-10-28 18:26:12]
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3142:
miya
[2020-10-28 21:21:05]
信頼される人柄、確たる税知識、及び柔軟な交渉力、
この全てを備えていれば好結果が得られる。 |
3143:
miya
[2020-10-28 22:20:46]
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3144:
匿名さん
[2020-10-29 00:46:28]
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3145:
匿名さん
[2020-10-29 07:09:07]
>>3143
国税庁の執行方針に異議を唱えるかかどうかは個人の自由。好きにすればよい。 ただし、裁判まで経て司法のお墨付きまであるのに、その内容を理解する知能を持たず、壊れたレコード盤の様に同じフレーズを繰り返すことしかできないのは、気が触れたただの馬鹿。 そんな馬鹿を識者だなどと死んでも言えるか、ボケ。 |
3146:
miya
[2020-10-29 10:01:43]
裁判などせず課税庁に認めて頂く、
それは貴方の実力次第で可能です、 組合員に感謝されますよ。 |
3147:
miya
[2020-10-29 10:28:28]
管理組合としては一度限りの法人税申告、
自身で行なったが、実に簡単なものだった、 難しい経費等も無いので。 税額以外に、会計事務所に依頼すれば税別で、 初期設定費¥70000 決算申告費¥90000 の出費が。 これら全ての出費も無く、組合員に感謝されている。 |
3148:
匿名さん
[2020-10-29 11:03:57]
|
3149:
miya
[2020-10-29 12:07:41]
一度限りの法人税申告とは?
今後は法人として申告の必要がない意味。 |
3150:
匿名さん
[2020-10-29 12:32:52]
さすがぺてん師
|
3151:
匿名さん
[2020-10-29 17:54:52]
口先だけなら如何様にもほざくことができる。
|
3152:
miya
[2020-10-29 19:37:36]
法人県民税は一昨日
法人市民税は申告書が本日届き作成、 明日、提出に行く。 県、市の双方に、この申告だけで今後は申告致しません、またその理由も伝えました。 4年余りに渡った協議もこれで完結と成った。 |
3153:
匿名さん
[2020-10-29 20:25:01]
税務署に認められたのだったら、そのようにはっきり書けよ、ボケ。
|
3154:
miya
[2020-10-29 21:12:51]
|
3155:
匿名さん
[2020-10-29 21:32:21]
まぁ、どう足掻いても引き続き法人税が課税されるというこっちゃねー
|
3156:
匿名さん
[2020-10-29 21:35:34]
認められていないことはよく分かった。もう十分。
この掲示板の読者皆々様も相当呆れていることだろう。 狂ったボケの相手をしていても時間の無駄だから、糞ぺてん師の宮下には金輪際関わらない。後はわびしく一人でぶつぶつ言ってろ。あほらし。 |
3157:
miya
[2020-10-29 22:11:00]
事業開始届けの提出を求め、
今回限りの理由を県や市も聞いて来た。 あまり無い事例なんだろう。 国税局とも協議しての結論ですので、 これで地方自治体も了解した。 命だけは大切に。 |
3158:
miya
[2020-10-29 22:22:13]
>>3157 なので事業開始届は一切出してない。
|
3159:
ご近所さん
[2020-10-30 01:48:40]
アホやなあ、自分
|
3160:
匿名さん
[2020-10-30 06:56:10]
馬鹿は死んでも直らない
|
3161:
匿名さん
[2020-10-30 07:19:12]
誇大妄想と手がつけられない思い込み、強烈な自己陶酔
|
3162:
匿名さん
[2020-10-30 07:25:43]
つまり、miya爺マンションは ” Go To Double taxation ” というこっちゃねー
|
3163:
匿名さん
[2020-10-30 08:07:09]
|
3164:
miya
[2020-10-30 12:47:57]
信じられん程の結論、ですか。
miyaはこの結論を確信していた、 その理由、これが正しい税処理なので。 ある組合員から、成功報酬話も出ている。 |
3165:
miya
[2020-10-30 12:58:05]
厚生決定、決算申告、一切を会計事務所に依頼した場合¥500000程になる。
また、今後は法人としての申告が不要となり、 この額は年間¥300000が不要となる。 |
3166:
匿名さん
[2020-10-30 17:15:49]
東京国税局の誰と協議したのか?
|
3167:
miya
[2020-10-30 17:39:24]
だから認否は控えてたんだよ。
後は、貴方の人柄、確かな税知識、交渉力で。 |
3168:
miya
[2020-10-30 17:41:10]
|
3169:
匿名さん
[2020-10-30 18:57:39]
単に、令和2年5月期の申告が終わっただけじゃん
|
3170:
匿名さん
[2020-10-30 19:34:22]
しかも、無申告加算税と延滞税が課される期限後申告じゃん
|
3171:
匿名さん
[2020-10-30 21:04:56]
>>3167
意味が全然理解できません。 所轄の税務署ではなく、一納税者と東京国税局の担当者が直接協議するなんてことがあるんですか? 絶対に嘘です。そんなこと有り得るわけがありません。 その証拠があるというのであれば、それをこの掲示板の読者全員が納得できる形で示してください。 できないのであれば、全ての発言は反吐するに値する単なる狂人の妄想というしかありません。 |
3172:
匿名さん
[2020-10-30 21:46:32]
「反社会性パーソナリティ障害(ASPD)」だと思いますけど・・・・・・
|
3173:
miya
[2020-10-30 22:47:18]
まだ信じられ無いか、理解不能だよ、そんなに大変な事かな?
なので、成功報酬¥500000がどんどん跳ね上がるかもね、 ¥1000000に至っても3年で元が取れるからね。 あの人が言ってた、協議や戦いには無意味、 私の考えが正しい、最低限これが必要だよ。 |
3174:
匿名さん
[2020-10-30 23:00:04]
誰が見ても間違いなくそうだと思える客観的な証拠を示してください。これまで投稿されている内容はあくまで主観的な汚物でしかありません。
そんなもの誰も見向きもしません。 |
3175:
匿名さん
[2020-10-30 23:07:42]
>>3173
信じてほしいのであれば、それ相応の努力が必要。 自己主張を垂れ流しているだけでは当然誰からも相手にされない。 というよりも単に反感と軽蔑を買っているだけ。 それに気づけない時点で終わっている。 |
3176:
miya
[2020-10-30 23:10:26]
不必要な者はスルー、なので逐一反応不要。
裁判の様に証拠を示し立証ですか、 勘違いも甚だしい。 |
3177:
匿名さん
[2020-10-30 23:11:45]
|
3178:
miya
[2020-10-30 23:18:53]
この件は金勘定以外に何が?
管理組合総会に出席した経験? |
3179:
匿名さん
[2020-10-30 23:19:56]
|
3180:
匿名さん
[2020-10-30 23:27:44]
|
3181:
miya
[2020-10-30 23:30:53]
読者にも望みが有る、と伝えているのです。
後は、貴方達が 組合員を説得出来るか、 税務署に認めて頂ける説明が出来るか、 それ位はご自分で考えて、と云う事です。 |
3182:
miya
[2020-10-30 23:34:38]
確か、認否だけでも…
のはずだったと思うけど。 |
3183:
匿名さん
[2020-10-30 23:34:51]
>>3178
こちらは金勘定以外の、こうあるべきという信念に基づいて投稿しています。 金勘定に固執するのは、余りに人間として浅ましい態度だと考えます。 それに管理組合総会に出席したかどうかは、法人税法の規定の適用と全く関係がありません。 |
3184:
匿名さん
[2020-10-30 23:36:28]
|
3185:
miya
[2020-10-30 23:37:43]
裁判、裁判、裁判、証拠、証拠、証拠、
その様な事で組合員を説得出来るか? |
3186:
匿名さん
[2020-10-30 23:39:34]
>>3182
こちらが尋ねている内容に対し、はぐらかさず的確に対応してください。 |
3187:
匿名さん
[2020-10-30 23:46:47]
>>3185
組合員を説得できるとかできないとか、そういう話をしているのではありません。 東京国税局との直接の協議で自己の主張を認めてもらった、というのであれば、この掲示板に参加している誰しもが納得できる形でそれを明らかにしてくださいと述べているだけです。 |
3188:
miya
[2020-10-30 23:49:05]
貴方に詳細説得するの?
掲示板見れば分かる、 分からん者は、この先、何も出来ないよ。 |
3189:
匿名さん
[2020-10-30 23:58:39]
>>3188
客観的な証拠はこれまでこの掲示板上で、まったく一切全然ただのひとつも示されていません。 にもかかわらず、何を信用しろ、分かれというのですか。 それで信用する人間がいると思う方が、世間一般の感覚からずれまくっていると思いませんか。 |
3190:
miya
[2020-10-31 00:03:48]
裁判では無い、勘違いも甚だしい。
組合員を説得、これ無く課税庁との協議は出来ない。 課税庁内であの録音を否定する人はいません。 |
3191:
匿名さん
[2020-10-31 00:10:57]
|
3192:
匿名さん
[2020-10-31 00:23:24]
>>3157に以下の内容の投稿がある。
>事業開始届けの提出を求め、 >今回限りの理由を県や市も聞いて来た。 >あまり無い事例なんだろう。 >国税局とも協議しての結論ですので、 >これで地方自治体も了解した。 >命だけは大切に。 「国税局とも協議しての結論」 これだけは、とことんきっちりと納得できるまで説明してもらう必要がある。 |
3193:
miya
[2020-10-31 00:25:16]
その程度の方では組合員とも、税務署とも、
話し合い不能の様ですね、それを自覚の時でしょう。 |
3194:
miya
[2020-10-31 00:45:37]
課税庁に認めて頂いた、その内容は
miyaHPやこの板で述べている通り。 その事を組合員にも理解頂き、 全員の賛同を経た、その議事録書面も提出、 これら審査の結果、認められた。 4年余りの間に提出した書面も審査で好印象に。 |
3195:
匿名さん
[2020-10-31 00:48:53]
>>3193
「その程度の方」の意味が分かりません。 また、そもそも、こちらは組合員や税務署と話し合いをしようとしているわけではありません。 単に「権威ある東京国税局のどの部署のどの担当者からどのような結論が言い渡されたのか」を尋ねているだけです。 論点のすり替え、はぐらかし、見て見ぬ振りは、自己の主張のいい加減さ、低劣さを浮き彫りにするだけです。 |
3196:
匿名さん
[2020-10-31 00:58:31]
>>3194
課税庁に認めて頂いた、と嘘をつくのは誰でもできます。 そんな口先だけのことを信じる者はこの掲示板にはいません。 客観的な証拠を示すことができるにもかかわらず、敢えてそうしないのであれば、下劣な嘘つきと呼ばれても致し方ないのではありませんか。 |
3197:
miya
[2020-10-31 01:02:39]
本事案は国税庁指導で行なっている。
したがって、税務署だけは判断できない、 そこで、最後の説明から2ヶ月が経過しての回答でした。 組合の全対応から判断したものであり、 他の組合に必ずしも適用されない、 この様な事です。 課税庁が認めるに足る組合対応か必要となり それは貴方が考える事です。 |
3198:
匿名さん
[2020-10-31 01:09:41]
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3199:
匿名さん
[2020-10-31 01:17:18]
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3200:
職人さん
[2020-10-31 01:22:41]
貴方に説明する理由がある?
miyaHPや板で書いている通りだよ。 miyaを信じられないなら、貴方の組合は納税をすれば良し、ただそれだけのの事。 信じる方はmiya発言を研究する、 miyaも4年以上の年月を費やした事、税務素人には高いハードルですが・・・ |
3201:
匿名さん
[2020-10-31 01:22:42]
電話相談官との録音内容について、権威ある東京国税局のどの部署のどの担当者からどのような結論が具体的に言い渡されたか、一切返答を頂いていません。
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3202:
職人さん
[2020-10-31 01:27:38]
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3203:
匿名さん
[2020-10-31 01:35:37]
>>3200
結局は、具体的には何も述べることはできないということですか。 開き直るにしても余りに見苦しいと思いませんか。 そのような態度でこの掲示板の参加者から信用を得ようなどとは極めておこがましくありませんか。 |
3204:
匿名さん
[2020-10-31 01:44:11]
>>3202
そのような物言いで理解を得ようと考えているなら考え違いも甚だしくありませんか。 何故、自分から言い出したことを、具体的かつ詳細に説明することを拒むのですか。そもそも相手が裁判官であろうと誰であろうと全く関係がないのではないですか。 |
3205:
匿名さん
[2020-10-31 01:50:24]
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3206:
miya
[2020-10-31 09:22:07]
詳細は過去発言の通り、
それ以上を聞きたい、それこそ理解不能。 理解出来ない貴方は納税を継続する、 それを改める必要はない、それだけのこと。 今日はこれから仕事、貴方達で検討を。 |
3207:
匿名さん
[2020-10-31 09:57:33]
発言内容に「全く」信頼を置くことができないから、しょうがなく権威ある東京国税局のしかるべき担当者との協議内容を具体的に開示するように求めているだけです。
そんな簡単なことができないのであれば、都合の悪いことは蓋をして逃げ回るだけの下劣なペテン師でしかありません。 したがって、特別の取扱いが認められた、などいうことは決して死んでも容認しません。 |
3208:
miya
[2020-10-31 14:42:42]
容認して下さい、誰からかに頼まれたの。
信じられない書き込みをプリントアウトし配布するか、 組合でのmiya株価が更に上がってしまう。 課税庁との協議どころか、 組合員の同意が得られなければ無意味。 組合員は日々人を観察している、 特に奥様達の目は鋭く、ごまかせない。 |
3209:
匿名さん
[2020-10-31 18:46:21]
しつこいくらい開示を求めましたが、それでもなお頑強に東京国税局との協議の内容を明らかにしようとはしません。そうであれば、実際には協議など行われていないと解するのが当然でしょう。
ありもしない国税局との協議の結果をでっちあげ、何も知らない組合員を騙すどころか、成功報酬まで巻き上げようとしているわけです。 でも、この掲示板の読者で騙される者は一人もいません。ご愁傷様です。 他のマンションでは、自慢げに投稿されているような悲劇は幸いにも起きっこないでしょう。 だって、こんなにひどい人間のくずのようなペテン師が住民にいることはまずないでしょうから。 |
3210:
匿名さん
[2020-10-31 19:45:30]
なんと株価がついてるんか。どこの上場株式?
本当に学識なしの低能。ただの馬鹿のくせにだましのテクニックだけは人並以上。 |
3211:
miya
[2020-10-31 20:43:09]
miya管理組合だけを特別優遇措置、憲法違反だ、
そんなバカ声が心配で認否を伏せていた。 しかし、信じられないとの声に一安心だ。 管理組合課税が特例措置、区分所有者課税が正しい課税措置、 これが鮮明に成った、それを伝えたかっただけ。 |
3212:
miya
[2020-10-31 21:06:47]
貴方の管理組合における現状総意は?
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3213:
miya
[2020-10-31 21:12:28]
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