当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
3051:
miya
[2020-10-17 00:08:14]
君か? 犯人は
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3052:
匿名さん
[2020-10-17 00:08:38]
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3053:
miya
[2020-10-17 00:15:29]
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3054:
miya
[2020-10-17 00:19:42]
今日はこれで、お休み
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3055:
匿名さん
[2020-10-17 00:22:30]
>以下は、我が世の春を謳歌しているかのごとく宮下が勘違いしていた頃の懐かしい投稿。
>一体どんなやり取りをしたらこのようなでたらめを書けるのやら。 川崎北税務署担当官から東京国税局に確認、 本日、国税局の回答として税務署から連絡を受けました、 その内容が下記、miya主張内容が間違ってない回答でした。 以下を確実に実行する事で、区分所有者所得とする処理を認める。 1、区分所有者各位へは持ち分に応じ分配 2、支払を明確にする、この方法を税務署に示し事前承認を得る 3、区分所有者が申告納税する事を周知徹底、継続実行 miya管理組合の今後は上記完遂で区分所有者所得を認める、 過去5年分については、税務署としては容認できない、 したがって申告要請をする、従わない場合は更生処理手続きをする。 更生決定に不服の場合審判請求をして下さい。 以上であり、miya主張は正しかった事に、 >1639 asanomi 税理士の主張も同様に正しかった事に、 今後はasanomi先生のご活躍に期待します、 全国の管理組合から事業廃止届が提出される、夢ではなくなった。 |
3056:
匿名さん
[2020-10-17 08:36:34]
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3057:
匿名さん
[2020-10-17 10:15:39]
>>2143 miya 2020/06/12 21:42:32
>更生決定額が電話できたよ-----ん。 >正式には書面で後日ご連絡します、先日は当署にお出で頂き有難う御座いました。 > 5年ではなかったよ-----ん。 >納税意識が有ったけど、税務署では認めがたい会計処理状態だった、 >したがって、罰則はかる---う---いかった!!! > >大人同士は大人同士の結論がでるよ~~~ん 4ヶ月前は、こんなにハイテンションだったのに・・・ |
3058:
匿名さん
[2020-10-17 10:27:22]
>>2899 miya 2020/10/08 17:30:42
>近々税務署から返事が来る、国税局に照会して判断を検討中です。 >納税者は更正決定から3か月以内は再調査を求める事ができる、 >miyaは更生決定の再調査は求め無いと伝えてある、 >仮に、この返事がmiya主張を認めるものであった場合、再調査を求める可能性もある、 >そこで3か月を過ぎた時に返事が来る、その様に推測し待っている。 1週間前には、こんなことも言っていたのに・・・ |
3059:
匿名さん
[2020-10-17 10:38:43]
そして、5日前・・・
>>2970 miya 2020/10/12 15:14:05 >本日、税務署を訪問し回答を頂きました、 >前回に続き今回も美味しいお茶が出され、和やかな内に終えました。 >非常に難しい問題でハードルは高いとの事、認否はこれでお察し下さい。 >ご指導頂いた皆様に改めて御礼申し上げます。 > >私のホームページからこの件ページを削除しましたがご愛読頂ければ幸いです、 >左メニュー最後部にメールアドレスを記載しています。 >http://ksdmiya.art.coocan.jp/ >この掲示板を拝見しますが、今後は発言を控えます。 > >課税されて納得のいかない方は浅野先生にご相談が宜しいか思います。 >http://asanomi.way-nifty.com/ |
3060:
匿名さん
[2020-10-17 11:25:03]
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3061:
miya
[2020-10-17 11:45:08]
税法有識者でしたらmiyaが認否を記述しなくても分かるのでは?
これが結論です、このハードルは高い。 税務署と戦う以前に、管理組合総会でmiya主張を区分所有者に認めて頂く必要が、 4分の3以上での可決が必要、これは簡単には行かない(貴方が信頼されているか?) これが無事通過した場合でも、税務署からこんな質問が飛んでくる、 反対者4分の1の納税は誰がするのか? 税務署は100%徴収でないと不公平になる、それは管理規約とは異なるのです。 税務署に認めて頂く、これもまた貴方の力量にかかっている、実に大変な事。 |
3064:
匿名さん
[2020-10-17 19:49:05]
http://www.higuchi-fit.co.jp/mezase/kubun-hou/kubun-M-p04.htm
上記のリンク先では、次のような説明がなされている。 【(区分所有法26条)2項では特に管理者に損害保険の保険金受領権等を認める規定をしています。 区分所有法の改正前では第18条4項で損害保険の付保行為を共用部分の管理行為と認めたこととセットとして ①損害保険の保険金受領権 のみが確認されていましたが、 平成14年の改正法ではこれに加えて ②共用部分等について生じた損害賠償金及び ③不当利得による返還金の請求及び受領が追加されました。 この規定が新設された趣旨は、共用部分の所有が区分所有者の団体(管理組合)の共有関係にあると考えれば当然の規定ということになりますが、通常、 ①の損害保険は区分所有者個人の財産的損害の填補を目的とする保険ですから、本来は区分所有者の団体(管理組合)の権限には属さないものですが、保険金は共用部分の修復に使用されるべきものであることから、共用部分の修復にあたるべき区分所有者の団体(管理組合)の業務として特に認めたものと考えられています。 ②の共用部分等の損害賠償金とは、具体的には共用部分が毀損された場合や建築工事により瑕疵がある場合の担保責任に基づく損害賠償金、また不法占拠された場合の賠償額のことですが、これらも本来共用部分等の共有者がその持分に応じて個人的に受ける損害のため各区分所有者に分割的に帰属する債権(可分債権といいます)と考えられており、本来なら管理者の権限には含まれないのですが、管理者が、区分所有者を代理して一元的に請求し、また受領することができるようにしました。 その金額は結局、毀損部分の補修に支出されるべきで、建物の円滑かつ適正な管理につながり、保険金と同様に合理性があるといえます。】 区分所有法の趣旨・目的及びこれを踏まえた管理者の役割からすれば、上記の説明が26条2項第2文の性質を最も素直に捉えたものと考えられる。 区分所有者の有する請求権が可分債権(分割債権)であるとしても、これをもって2項第2文の代理権限が個別的代理であるとする論理的必然性がないし、仮に区分所有者が個別に保険金の支払を請求したり、保険金請求権自体を第三者に譲渡することができるとしても、それは単に区分所有法上こうした行為が妨げられていないというにすぎない。 したがって、こうした行為について、管理者の職にある者が代理をした場合、区分所有法が本来予定している管理者の業務と評価することはできないから、この場合には民法上の代理行為によるものと解すべきである。 なお、「管理者が区分所有者の代理人であることと、管理組合という権利能力なき社団の代表者であることは、矛盾するわけではありません。」という説明について付言すれば、区分所有法上の管理者が単なる代理人ではなく、法3条の団体(管理組合)の代表機関であり執行機関であることを踏まえれば、むしろ当然のことであり、「総会決議で決するか規約で規定すれば、個々の区分所有者の代理をすることもできるし、管理組合という社団の代表にもなれる」という話につながるものでは決してない。 結論:区分所有法26条2項に基づく管理者の代理権限は、すべからく個別的代理を意味しないものと解すべきである。 |
3065:
miya
[2020-10-17 20:40:14]
仮にだが、miya主張が正しかったとする、
貴方が理事長で有ったら税務署に認めて頂けるでしょうか? 下品な貴方の議事提案、管理組合総会で承認されるかな? 法律や理屈の前に、区分所有者各位は日々信頼される活動者で有るかを見て判断する。 この事案に限らず、管理組合における貴方の活動は常に評価されているのです。 |
3066:
匿名さん
[2020-10-17 20:50:51]
しつこいな。
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3067:
匿名さん
[2020-10-17 20:52:35]
宮下の主張が「仮にでも」正しいなんてことは「絶対」にない。
だから税務署に認めてもらおうなんて思うわけがない。 あり得ない前提を持ち出すとは頭が腐っているのか。 そう、腐っている。 |
3068:
miya
[2020-10-17 21:17:33]
借方・貸方・仕訳・借方勘定・貸方勘定・・・これらが分からず下品発言、
組合や税務署との協議は無理かもね、無理云ってごめんね。 今日はこの(録画済)最終回を楽しんでいる、お休み。 https://www6.nhk.or.jp/drama/pastprog/detail.html?i=coffeeya |
3069:
匿名さん
[2020-10-17 21:20:19]
協議の結果は?
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3074:
匿名さん
[2020-10-18 07:00:11]
【迷探偵のおすすめ解説】
RETIO. NO.116 2020 年冬号 マンションの共用部分の賃料に関する請求権についての決議・規約の効力 (平成27年9月18日最高裁第二小法廷判決) https://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/sai116-079.pdf |
3075:
匿名さん
[2020-10-18 08:16:41]
>>3074
この、横浜のマンションでの訴訟では ① 一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権は各区分所有者に帰属するから、各区分所有者は、原則として、上記請求権を行使することができるものと解するのが相当である。 としながら、 ② 他方、・・・・・・・・集会の決議又は規約の定めがある場合には、各区分所有者は、上記請求権を行使することができないものと解するのが相当である。 として、「集会の決議又は規約の定め」が「原則」に対し優先することを、最高裁が判示していることが興味深い。 |
3076:
匿名さん
[2020-10-18 10:58:08]
最高裁の法令解釈で最も重要な部分は以下の点と考えられる。
【共用部分の管理を団体的規制に服させている区分所有法の趣旨に照らすと、区分所有者の団体の執行機関である管理者が共用部分の管理を行い、共用部分を使用させることができる旨の集会の決議又は規約の定めがある場合には、集会の決議又は規約の定めは、区分所有者の団体のみが上記請求権を行使することができる旨を含むものと解される。】 結論が二審判決と同じであるにもかかわらず、最高裁があえて判決したのは、高裁の判断内容を修正する必要があったから。 |
3077:
匿名さん
[2020-10-18 11:44:22]
理論的には、「区分所有者の団体の執行機関である管理者が共用部分の管理を行い、共用部分を使用させることができる旨の集会の決議又は規約の定めが『ない』場合には、各区分所有者において個別に不当利得返還請求権を行使することもできる」ということになろうが、そのような運営をしている管理組合は実際には皆無であろう。
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