管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

2983: 匿名さん 
[2020-10-13 08:11:42]
区分所有法上の管理者の代理権限は、各区分所有者に対する個別代理を意味するものではない。管理者が行った法律行為の効果は、区分所有者全員のために帰属する。区分所有者全員とは法3条の団体、すなわち管理組合である。
2984: 匿名さん 
[2020-10-13 09:34:51]
>>2983 匿名さん
区分所有法26条2項前段の話をしているのではない。区分所有法26条2項後段の事例に基づいて話をしている。
共用部分の損害保険金は、損害を受けた共用部分の持分に応じて個々の所有者に帰属し、管理組合に帰属することはないが、法律で管理に関する事項として規定しているので、管理者たる理事長が代理して保険金額を受領することが出来る。このように管理に関する事項を決めるのは法律による場合だけが許されるのではなく、区分所有法は集会の決議でも規約の規定でも良いとしている。
2985: 匿名さん 
[2020-10-13 10:24:01]
1.共用部分等を第三者に賃貸することは、狭義の管理行為に該当する。
2.狭義の管理行為は総会決議で決する(区分所有法18条1項本文)が、規約で別段の定めをすることができる(同条2項)。
3.共用部分等を第三者に賃貸することに関し、管理規約において「管理組合は、総会の決議を得て、第三者に使用させることができる。」と規定されている場合は、賃貸人は管理組合である。
4.賃貸借契約上の義務(※)を履行できるのは管理組合であり、管理組合が契約当事者となる。

※ 民法 第606条(賃貸人による修繕等)
第1項 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
2986: 匿名さん 
[2020-10-13 11:12:03]
>>2985 匿名さん
>3.共用部分等を第三者に賃貸することに関し、管理規約において「管理組合は、総会の決議を得て、第三者に使用させることができる。」と規定されている場合は、賃貸人は管理組合である。

そういうことが規約に書いてあって、総会で管理組合が賃貸することが決議されているなら、賃貸人は管理組合に決まっている。賃貸人を区分所有者としたいなら、総会の特別決議を経て、次のように規約を改正すればよい。
「管理者たる理事長は、総会の決議を経て、区分所有者を代理して第三者に賃貸することができる。」
そのうえで、総会決議で、「理事長が区分所有者を代理して賃貸借契約を結び賃貸料金の請求と受領を行う」ことを議決するのです。民法99条に従い、賃貸借契約書には理事長が区分所有者を代理することを明記します。

しかし、そんなことはしないで管理組合を賃貸の主体としておいた方が、平穏な管理ができると思います。
2987: 匿名さん 
[2020-10-13 11:27:09]
>>2986 匿名さん 2020/10/13 11:12:03
>「管理者たる理事長は、総会の決議を経て、区分所有者を代理して第三者に賃貸することができる。」
>そのうえで、総会決議で、「理事長が区分所有者を代理して賃貸借契約を結び賃貸料金の請求と受領を行う」ことを議決するのです。

「賃貸人による修繕等」は、誰がどのような根拠に基づき実施するのでしょうか?
2988: 匿名さん 
[2020-10-13 11:40:08]
更に言うと、>>2986 の内容は、団体的制約による管理組合の業務そのものであるから、法人税の課税は免れない。
2989: 匿名さん 
[2020-10-13 12:05:25]
<参考>
【東京地裁判決(抜粋)】
第3 当裁判所の判断
3 争点3(本件各賃貸が原告の行う収益事業に当たり、原告について収益事業から生じた所得が存在するといえるか。)について
(3)原告の主張について
ア 原告は、本件各賃貸は本件区分所有者が管理者としての理事長を代理人として行っている本件区分所有者の収益事業であって、原告の収益事業ではない旨主張する。
この点、原告の理事長は区分所有法25条に規定する管理者としての地位を有するものとされ(前提事実(2)ウ、本件規約4条)、区分所有法26条2項に基づき、その職務に関して本件区分所有者を代理する権限を有するところ、上記2(2)イで判示したとおり、ここでいう代理は、個々の区分所有者との関係に着目した個別的代理ではなく、団体(区分所有者全体)のための代理を意味すると解されるものである。そうすると、原告の理事長が区分所有法上の管理者として本件区分所有者を代理する権限を有するからといって、原告という団体を捨象し、本件区分所有者である個々の区分所有者が直接的に収益事業を行っていると解さなければならないというものではない。そして、本件各賃貸が、原告が団体として行う活動としての実質を有し、法人税法上、原告が収益事業を行っていると認められることは、上記(2)で判示したとおりである。
したがって、この点に関する原告の主張は採用することができない。
2990: 匿名さん 
[2020-10-13 12:16:53]
>>2984 匿名さん
区分所有法26条2項第2文が、管理者による個別的代理を定めたものであるとする根拠を示されたい。
2991: 匿名さん 
[2020-10-13 14:11:19]
>>2990 匿名さん
被保険者に支払われる保険金を代理で受け取るのだから、個別的代理しかあり得ない。
保険契約者(保険料を払う人)は管理組合でも、共用部分(所有権は区分所有者)の損害に対する被保険者(保険金を収取する人)は、個々の区分所有者である。保険会社に訊いてみな。これが解らないで管理組合が保険金を請求しても良いように、区分所有法には特別の定めが追加された。
2992: 匿名さん 
[2020-10-13 15:35:46]
>>2984 匿名さん 2020/10/13 09:34:51
>区分所有法26条2項前段の話をしているのではない。区分所有法26条2項後段の事例に基づいて話をしている。

区分所有法26条2項後段は、区分所有者が当然に有する特定の権利を管理者が代理して行使すること法定したもので、共用部分等の賃貸には出番がない。
2993: 匿名さん 
[2020-10-13 17:11:39]
>>2992 匿名さん
その通り。法律又は集会の決議又は規約によって定めれば、区分所有者の権利を管理者が代理して行使できるのである。集会の決議や規約は管理組合毎に代わり、事例としては適当ではないので、すべての管理組合に適用される法律の定めを事例にあげただけだ。
共用部分の賃貸は管理組合の収益事業にした方が良いと思っている私が、貴方とこれ以上法律論を戦わせても意味が無いので、これで終わりにする。
2994: 匿名さん 
[2020-10-13 17:45:04]
共用部分等の賃貸に関し、「管理組合の事業ではなく、区分所有者の事業である」と認められなければ、当然、管理組合に法人税が課税されることになる。
そこで、区分所有法に詳しい民法学者でもある弁護士は次のように主張した(区分所有法26条2項後段は、まったく関係がないので、当然のことながら一切持ち出していない。)が、東京地裁に採用されなかった。

【東京地裁判決(抜粋)】
第2 事案の概要
5 争点についての当事者の主張
(3)争点3(本件各賃貸が原告の行う収益事業に当たり、原告について収益事業から生じた所得が存在するといえるか。)について

(原告の主張の要旨)
イ 本件各賃貸が原告の収益事業に該当しないこと
本件各賃貸は、管理組合である原告の事業ではなく、本件区分所有者の事業である。その根拠は、次のとおりである。
本件各賃貸借契約を締結をしたのは、原告の「代表者としての理事長」(本件規約41条)ではなく、本件区分所有者の代理人(区分所有法26条2項)である「管理者としての理事長」(本件規約4条、区分所有法25条1項)である。その理由は、区分所有法26条1項により、集会の決議を実行して契約を締結する権限は、管理者に付与されており、代表者には付与されていないからである。本件各賃貸借契約を締結して賃貸収入を収取する業務は「共用部分の管理に関する事項」(区分所有法18条1項)であり、それを行う案件は本件区分所有者全員の集会(定期集会)における決議であるから、それを実行する権利を有し義務を負っているのは、団体の代表者ではなく共用部分及び敷地の管理者である(区分所有法26条1項)。
上記の点に関し、「代表者としての理事長」は、法律(区分所有法)ではない内部規程の本件規約36条及び41条により設置され、その主な機能は「団体の代表」であるのに対し、「管理者」は、区分所有法25条1項により、区分所有者の集会において選任され、その主な機能は、同法26条1項に掲げる「共用部分の管理」である。本件規約において、原告の理事長は区分所有法上の管理者とされており、原告という団体は区分所有法上の「管理者による管理」を選択したことになるところ、管理者による管理では、業務執行者は管理者のみであり、理事会は管理者の助言者と位置付けられることになる。そうすると、本件規約において原告の業務とされているものは管理者の業務と読みかえなくてはならない。原告は、被告の主張するように団体(管理組合)による管理がされているわけではない。
本件各賃貸収入の経理状況等についてみると、本件各賃貸収入を得ているのは、原告の代表者としての理事長ではなく、本件区分所有者の代理人としての管理者である。口座(受領)の主体も、理事長ではなく管理者である。決算及び予算の承認をしたのは、管理組合の総会ではなく、区分所有者集会である。
以上のとおり、本件各賃貸は、本件区分所有者が管理者を代理人(区分所有法26条2項)として行っている本件区分所有者の収益事業であって、団体(管理組合)である原告の収益事業ではない。

2995: 匿名さん 
[2020-10-13 18:48:32]
>>2991
2項の損害保険契約について言えば、管理者は【区分所有者全員のために】損害保険金を請求し、これを受領した上、被災した共用部分の修繕等のために活用するのである。決して、区分所有者個々人のために保険金を受け取り、個人財産として個々人に分配することを意味するものではない。
したがって、26条2項の代理権限は、第2文においても第1文と同様、個別的代理を定めたものではない。
この点は、文理解釈上も明白である。すなわち、第2文において、第1文と「同様とする」と規定されているのだから、第1文が個別的代理を意味するものでない以上、第2文も同じ取扱いになるのは当然である。
2996: 匿名さん 
[2020-10-13 20:21:26]
所詮、宮下の元信者は、あの「宮下」の元「信者」にすぎないのである。迷探偵の弁によれば、「今でも信者」ということになるが。
2997: 匿名さん 
[2020-10-13 22:18:07]
>2970では勝負が分からん

2998: 匿名さん 
[2020-10-13 22:40:13]
<迷探偵の推理(番外編)>
miya爺が考えた方法では、当然のことながら、管理組合に法人税の納税義務があると税務署から引導を渡されたということだろう。
2999: 匿名さん 
[2020-10-13 23:02:11]
>>2997
勝負はついている。
自己顕示欲の塊の宮下が雲隠れしたことが全てを現している。

3000: 匿名さん 
[2020-10-13 23:10:45]
なんと3000に達した!
3001: 匿名さん 
[2020-10-14 11:55:00]
>>2999 匿名さん

自分だけ甘い汁吸ってるペテン師かもな
3002: 匿名さん 
[2020-10-14 12:09:58]
ただし、卑怯者のぺてん師は潜伏して今後も投稿を続けるのであろう。
3003: miya 
[2020-10-14 21:55:54]
>>3002
君の様な下品で(税務)愚かな者と対峙・・・ほんの雑音程度・・・掲示板読者の邪魔・・・
西村善嗣元国税庁課税部長の質疑応答事例が不適切、これだけが視点。

マンション管理に真剣に取組む読者も、こんな者に遠慮は無用。
3004: 匿名さん 
[2020-10-14 22:24:42]
お察し下さい などと結論を明示しないで逃げるのでは、
マンション管理に真剣に取組む読者を馬鹿にしているという意味で
miyaさんも同類です。
3005: miya 
[2020-10-14 22:39:26]
>>3004 匿名さん
それは考慮の範中、メール受信内容で判断する。
義務? 下品で(税務)愚者の発言を見れば、健全な人格者なら理解できるでしょう。 
誤解は今後最悪につながる。
3006: 匿名さん 
[2020-10-14 22:43:11]
miyaさんも同類です。
3007: miya 
[2020-10-14 22:48:04]
>3004 この下品な者との所で、貴方はどんな発言で割込み発言しましたか?
3008: 匿名さん 
[2020-10-14 22:50:03]
>この下品な者との所で、貴方はどんな発言で割込み発言しましたか?

意味がわかりません。
3009: miya 
[2020-10-14 22:51:10]
>>3006 匿名さん
同類と思うのも勝手、
>3005
3010: miya 
[2020-10-14 22:53:11]
>>3008 匿名さん
貴方はどんな発言を?
番号でお示しを
3011: 匿名さん 
[2020-10-14 23:28:01]
【意訳】
鼻糞が >>3002 氏に話しかけただけなのに、目糞は割り込んできた。
どのような意図があって割り込んできたのか?
3012: miya 
[2020-10-14 23:28:15]
度重なる発言妨害(封殺)の時、貴方は何をしていましたか。
後になって聞きたい、卑怯者ですか。 
そんなに結論が必要だったら、妨害者の意見を封殺する意気込みも必要だったのでは。
3013: miya 
[2020-10-14 23:30:42]
>>3011 匿名さん
下品かな?
3014: 匿名さん 
[2020-10-14 23:44:18]
>>3008 匿名さん
貴方はどんな発言を?番号でお示しを

2015,2108,2255,2283,2288,2321,2533,2542,2972,3004,3008
3015: miya 
[2020-10-14 23:46:07]
この掲示板読者の方々へ、
下品で(税務)愚者の発言を許していたら、健全な発言が得られない、
貴方の意見・思いを述べる、これが重要、下品な者を恐れ発言を控える必要はない。
今日はこれで、お休みなさい。
3016: 匿名さん 
[2020-10-14 23:48:40]
発言妨害云々は、削除依頼をすればいいことで、判断は運営がすること。
3017: 匿名さん 
[2020-10-14 23:54:04]
【意訳(2)】
どうして目糞が困っているときに、鼻糞は助け舟を出さなかったのだ。
鼻糞と目糞は、教祖と信者の関係だったのではないのか。
3018: miya 
[2020-10-14 23:54:59]
>>2542 匿名さん
管理受託会社は管理組合総会決定条項を正しく記帳・記録義務がある、
管理組合が合わせる必要がある? 
その考えは変ですね。
3019: 匿名さん 
[2020-10-14 23:56:33]
お休みなさい。
3020: miya 
[2020-10-15 00:07:37]
・・・助け舟を出さなかったのだ。  助けを求める程に弱ではない、
今になって聞きたかったとは未練がましい、と云うこと、
逃げた女房に・・・・・
今日はこの辺で寝る、本事案はメールで受信。
3021: 匿名さん 
[2020-10-15 06:22:30]
>>2542 匿名さん
管理受託会社は管理組合総会決定条項を正しく記帳・記録義務がある、
管理組合が合わせる必要がある? 
その考えは変ですね。

管理組合が合わせる必要がある とは言っていない。

総会議案立案・上程のプロセスとして、管理会社(や収納代行委託業者)の状況や見解も事前に確認するのではないかと思い、驚いただけである。
3022: 匿名さん 
[2020-10-15 06:47:41]
>>3020 miya 2020/10/15 00:07:37
>助けを求める程に弱ではない、

一般常識のある人が書くと、
「助けを求める程に柔ではない。」
となる。
3023: 匿名さん 
[2020-10-15 06:48:40]
>今になって聞きたかったとは未練がましい、と云うこと、

と言われても、私は 聞きたくない とは一度も言ったことはない。

>税務署回答が近日中に有り、その時は、その認否だけを記述し、

と言うから、それを待っていたのに、「お察し下さい」ときたので、
明示してほしいと言っているだけ。
どのような理由でその結論(回答)に至ったかの論旨を聞けないと、
本当はあまり参考にはならないが、
当人のmiyaさんが「認否だけ」と言うのならやむをえないのかと
残念に思っていたところに「お察しください」では。

むしろ察してほしいのは、回答が書かれる日を心待ちにしていた者の気持ちだ。
3024: 匿名さん 
[2020-10-15 07:30:55]
ぺてん師に聞くまでもなく、結果は「否」で確定している。
3025: 匿名さん 
[2020-10-15 08:00:17]
まぁ、そういうこっちゃねー
3026: 匿名さん 
[2020-10-15 08:07:16]
【再掲】
>税務署回答が近日中に有り、その時は、その認否だけを記述し、その日をもってこのページ発言も控えることにします。
>miyaホームページも同時に削除、この件の終了と致します。
>3年間に渡り、ご指導頂いた皆様に御礼申し上げます。

>疑い深い貴方へ、向こうの掲示板にも書かないから安心してお休みなさい。

下劣で下等なぺてん師は言うことがコロコロ変わる。
あるいは腐った脳みそが溶け出しているボケ老人だから致し方ないことか。
3027: 匿名さん 
[2020-10-15 11:50:32]
【まぁ、簡単に言うとこういうこっちゃねー】
miya爺の主張は、「何が何でも所有者課税の原則」(いわゆる「miya爺の妄想原則」)と「収益の分配は法人税課税を破る説」(いわゆる「miya爺の分配ゼロ・スルー課税の痛説」)であるが、いずれも何の根拠もなく、エンドレステープのように「録音に、録音に、録音に、」と喚くのみであった。
今回、これらの主張が、税務者によって木っ端微塵に粉砕され、終止符が打たれたということである。
3028: 匿名さん 
[2020-10-15 12:13:46]
確かに妄想原則と痛説であった。激しく同意。
3029: 匿名さん 
[2020-10-15 12:26:27]
>>3027 の訂正】
(誤)税務者
(正)税務署
3030: miya 
[2020-10-15 21:13:19]
メールを受け返事をする、この方が適切と判断した。
下品な者は結論が、
 ・miyaが負けた
 ・miyaが勝った
では無く、勝っては困る、なので度重なり下品な言葉で妨害、これを静観の方々。
企業活動やマンション総会でも見て見ぬふりして良い結論は得られない。

miyaが勝った場合に、自らの管理組合への適用の為に注視、そんな方は居ないと判断した。
真剣に取組んでいる方はメールを、過去の発言内容を精査してお答え致します。

miyaが負けた、その場合、あそこまでやっても駄目だった、諦めもつくでしょう。
ハードルが高い、これは認否を明かす事での混乱を懸念しての言葉。
3031: 匿名さん 
[2020-10-15 23:34:07]
自らを正当化することだけに腐心し、責任の所在を曖昧にしようとする、さもしいぺてん師。結局のところ下らぬ言い訳に終始しているだけであり、生産性皆無の唾棄すべき記述内容。
宮下がどのように取り繕ったとしても、税務署が宮下のバカ話を門前払いした事実に変わりはない。
3032: 匿名さん 
[2020-10-15 23:40:32]
今度こそ言葉を違えず本当に消え去れ、ボケ。
3033: 匿名さん 
[2020-10-15 23:58:55]
妄想原則と痛説が川崎北税務署に本当に認められたのであれば、つべこべ言う必要はない。自信があるなら正々堂々その一点だけ語れば済む話である。馬鹿は言えば言うほどボロを出す。
3034: 匿名さん 
[2020-10-16 09:22:33]
miyaさんが、>2962にこの3年間と書いているので、過去の投稿を見てみました。
№576に宮下明という人の投稿がありますが、これがmiyaさんの最初の投稿ではないかと思われます。
小生の最初の投稿は、その1年ほど前になりますが、その後に投稿されたmiyaさんの意見には私と共通する部分が多いので注目しておりました。miyaさんが、>2975で、後を託したasanomi税理士さんの最初の投稿もその頃です。
それより遥かに前から、下品な「中傷」や「ヤジ」が投じられていますが、これは、>3032匿名さん、によって続けられているのでしょうか。

さて、1962年に区分所有法が制定されたときの立法担当者である川島一郎判事は、「第18条第2項 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。」という条文について、次のように説明しています。
【本条第2項の解釈としては、個々の区分所有者を代理すると解するほかはない。】(川島一郎、法曹時報14巻)

新法(1983年改正)によって追加された後段(「第18条第4項・・・・の規定による・・・保険金額・・・・請求および受領についても、同様とする。」)ついては、「新しいマンション法(法務省民事局参事官室編)」に解説があります。そこには、次のように説明されています。
【もっとも、この場合にも、各区分所有者は、本人として保険金の支払いを請求することが出来ますし、また、保険金請求権自体を第三者に譲渡することが出来ますから、右に述べたような付保の目的を完全に達成するためには、区分所有自身の取り立てを禁止する必要がありますが、新法でも、そこまでの手当はしていません。そこまでの規制をするかどうかは、区分所有者の自治に委ねるのが相当とされたからです。】

保険金は被保険者である区分所有者の共用部分の持分に応じて個々の区分所有者に個別的に帰属する分割債権ですから、これを管理者が代理して受けとる場合には、管理者は区分所有者を個別的に代理しなければなりません。区分所有法第26条2項前段は法改正によって追加された3条の団体のための代理(権利能力なき社団の代表になれること)を規定していると解するにしても、後段は個別的代理(個々の区分所有者に帰属する債権の請求と受領を代理すること)を規定していると解するほかはありません。

「新しいマンション法(法務省民事局参事官室編)」は、次のような説明もしています。
【管理者が区分所有者の代理人であることと、管理組合という権利能力なき社団の代表者であることは、矛盾するわけではありません】
総会決議で決するか規約で規定すれば、個々の区分所有者の権利を代理することもできるし、管理組合という社団の代表にもなれるということであろうと思われます。

話を、基地局設置場所の賃貸に戻しますと、何度も申し上げている通り、裁判所は、民法は他人の所有物を賃貸することを認めていると判断していますから、賃貸借契約書で賃貸の主体を管理組合にしておいて、「管理組合は不動産貸付を行っていない」と主張しても受け入れられません。ハッキリ言ってそこだけはasamomiさんもmiyaさんも誤解しています。お勧めはしませんが、何が何でも「管理組合は不動産貸付を行っていない」主張したいなら、賃貸の主体を区分所有者とする契約をしてから、それを主張すべきではないでしょうか。
3035: miya 
[2020-10-16 10:06:44]
>>3034 匿名さん
本事案について投稿を控える、先にこの様に述べましたが一言。
3034さんと決定的に異なる部分があり、この事案を考えるうえで最も重要です。
「管理組合は不動産貸付を行っていない」この部分です、
miyaは難しい事を述べているのではありません、
管理組合理事長名義で契約、管理組合口座に入金、この収益を得る者は区分所有者である、
したがって、区分所有者各位に速やかに分配する事で区分所有者が所得申告する。

この発言に、下品な言葉を浴びせる理由等ない。
お前のせいで健全な意見交換が出来なくなった、そんな勇気有る人居ないのかな?
3036: 匿名さん 
[2020-10-16 10:28:16]
>>3035 miyaさん
>miyaは難しい事を述べているのではありません、

法解釈は簡単ではありません。難しいことです。

>>3035 miyaさん
>管理組合理事長名義で契約、管理組合口座に入金、この収益を得る者は区分所有者である、
>したがって、区分所有者各位に速やかに分配する事で区分所有者が所得申告する。

裁判所も税務署もそれは認めなかった。あなたと同じようなことを主張しているのは、asanomi税理士だけではないかと思われます。

3037: 匿名さん 
[2020-10-16 12:11:56]
asanomi税理士が今もそのような主張しているという事実は何処にも見当たらない。
3038: 匿名さん 
[2020-10-16 12:23:15]
>>3035
宮下が言う健全な意見交換とは、ぺてん師の思い通りになる意見交換のことである。いずれにしても、阻害されているなどと考えているのは宮下のみ。
3039: 匿名さん 
[2020-10-16 12:28:03]
まぁ、そういうこっちゃねー
3040: 匿名さん 
[2020-10-16 18:42:42]
宮下のせいで頭が痛くなり目がかすみ吐き気をもよおす様になった、あるいは笑いすぎて顎が外れたという方なら星の数ほどいることだろう。
3041: miya 
[2020-10-16 23:07:04]
asanomi先生が立ち上げた掲示板にも妨害したのは誰かな?
国税庁の行き過ぎた(間違った)行政指導に異議を唱えて検討する掲示板ですよ。
なのでそこは、マンション住民にとっては有意義な掲示板となる筈だったが・・・

この事案は、経理実務に携わった方との討議が重要です。
3042: miya 
[2020-10-16 23:25:32]
>>3036 匿名さん 浅野実先生の最終発言を確認して下さい、
税務のプロ、多くを語って居ませんが発言の意図を感じ取る必要が。

管理組合理事長名義で契約、管理組合口座に入金、この収益を得る者は区分所有者である、
したがって、区分所有者各位に速やかに分配する事で区分所有者が所得申告する。

この事が理解出来ない方に、miya管理組合に対する認否を説明するのは不適切でしょう。

3043: 匿名さん 
[2020-10-16 23:25:59]
有限不実行の最たるボケだな。発言を控えるとか、戯けたことを再三ぬかしているが、本質が嘘つきのぺてん師だから宮下の言うことなど全く当てにならない。
3044: 匿名さん 
[2020-10-16 23:29:24]
宮下の認否なんか今更誰も期待していないし、必要ともしていない。宮下の存在自体も。
3045: miya 
[2020-10-16 23:40:41]
>>3036 匿名さん
浅野先生が関与した管理組合主張とmiya管理組合主張とは異なっています、
誤解していますね。

miya管理組合では管理組合が収益事業を行なった場合は管理組合所得、これを認識しています。
その上で、管理組合が収益事業を行なって無いとの主張をしています。
3046: 匿名さん 
[2020-10-16 23:42:45]
>>3043
訂正:有言不実行 宮下並のボケを冒してしまった_| ̄|○
3047: 匿名さん 
[2020-10-16 23:47:22]
>>3045
よくもまあ、恥ずかしげもなく抜けしゃーしゃーと書き込みを続けられるな。ボケ老人だからまともな知覚・感性が無くなっているのだろうが。

3048: miya 
[2020-10-16 23:56:47]
>>3036 匿名さん 
>法解釈は簡単ではありません。難しいことです。

管理組合理事長名義で契約、管理組合口座に入金、この収益を得る者は区分所有者、
これが正しい税法解釈です。
経理担当者は、この事を税務署に認めさせる(て頂く)為に記録・記帳の処理をしています。
3049: miya 
[2020-10-17 00:01:40]
asanomi先生が立ち上げた掲示板にも妨害したのは誰かな?
3050: 匿名さん 
[2020-10-17 00:02:55]
意味が無いことをひたすら元信者に語りかけている。
誰にも相手にされない孤独で哀れなぺてん師。
果たして返信はあるか?
3051: miya 
[2020-10-17 00:08:14]
君か? 犯人は
3052: 匿名さん 
[2020-10-17 00:08:38]
>>3045 miyaさん
浅野先生は、管理組合が収益事業を行なった場合は管理組合所得、ということを認識してないというの?  
それは、浅野先生に対して、あまりに失敬じゃないのか?
3053: miya 
[2020-10-17 00:15:29]
>>3052 匿名さん
裁判での主張では? 説示を再読して下さい。
管理組合収入にしていた事から、管理組合には・・・・・
3054: miya 
[2020-10-17 00:19:42]
今日はこれで、お休み
3055: 匿名さん 
[2020-10-17 00:22:30]
>以下は、我が世の春を謳歌しているかのごとく宮下が勘違いしていた頃の懐かしい投稿。
>一体どんなやり取りをしたらこのようなでたらめを書けるのやら。

川崎北税務署担当官から東京国税局に確認、
本日、国税局の回答として税務署から連絡を受けました、
その内容が下記、miya主張内容が間違ってない回答でした。

以下を確実に実行する事で、区分所有者所得とする処理を認める。
1、区分所有者各位へは持ち分に応じ分配
2、支払を明確にする、この方法を税務署に示し事前承認を得る
3、区分所有者が申告納税する事を周知徹底、継続実行

miya管理組合の今後は上記完遂で区分所有者所得を認める、
過去5年分については、税務署としては容認できない、
したがって申告要請をする、従わない場合は更生処理手続きをする。
更生決定に不服の場合審判請求をして下さい。

以上であり、miya主張は正しかった事に、

>1639 asanomi 税理士の主張も同様に正しかった事に、
今後はasanomi先生のご活躍に期待します、
全国の管理組合から事業廃止届が提出される、夢ではなくなった。
3056: 匿名さん 
[2020-10-17 08:36:34]
>>3054 miyaさん

「訴訟は金がかかるからやらないけど、審判請求は無料だからやるんだ!」と息巻いてたけど、審判請求もやめてしまったの?   どうして? 
3057: 匿名さん 
[2020-10-17 10:15:39]
>>2143 miya 2020/06/12 21:42:32
>更生決定額が電話できたよ-----ん。
>正式には書面で後日ご連絡します、先日は当署にお出で頂き有難う御座いました。
> 5年ではなかったよ-----ん。
>納税意識が有ったけど、税務署では認めがたい会計処理状態だった、
>したがって、罰則はかる---う---いかった!!!
>
>大人同士は大人同士の結論がでるよ~~~ん

4ヶ月前は、こんなにハイテンションだったのに・・・
3058: 匿名さん 
[2020-10-17 10:27:22]
>>2899 miya 2020/10/08 17:30:42
>近々税務署から返事が来る、国税局に照会して判断を検討中です。
>納税者は更正決定から3か月以内は再調査を求める事ができる、
>miyaは更生決定の再調査は求め無いと伝えてある、
>仮に、この返事がmiya主張を認めるものであった場合、再調査を求める可能性もある、
>そこで3か月を過ぎた時に返事が来る、その様に推測し待っている。

1週間前には、こんなことも言っていたのに・・・
3059: 匿名さん 
[2020-10-17 10:38:43]
そして、5日前・・・

>>2970 miya 2020/10/12 15:14:05
>本日、税務署を訪問し回答を頂きました、
>前回に続き今回も美味しいお茶が出され、和やかな内に終えました。
>非常に難しい問題でハードルは高いとの事、認否はこれでお察し下さい。
>ご指導頂いた皆様に改めて御礼申し上げます。
>
>私のホームページからこの件ページを削除しましたがご愛読頂ければ幸いです、
>左メニュー最後部にメールアドレスを記載しています。
>http://ksdmiya.art.coocan.jp/
>この掲示板を拝見しますが、今後は発言を控えます。
>
>課税されて納得のいかない方は浅野先生にご相談が宜しいか思います。
>http://asanomi.way-nifty.com/
3060: 匿名さん 
[2020-10-17 11:25:03]
>>2970 miya 2020/10/12 15:14:05
>この掲示板を拝見しますが、今後は発言を控えます。

と書きながら、その後の投稿数は22件(86件中)で約4分の1を占める・・・
3061: miya 
[2020-10-17 11:45:08]
税法有識者でしたらmiyaが認否を記述しなくても分かるのでは?
これが結論です、このハードルは高い。

税務署と戦う以前に、管理組合総会でmiya主張を区分所有者に認めて頂く必要が、
4分の3以上での可決が必要、これは簡単には行かない(貴方が信頼されているか?)

これが無事通過した場合でも、税務署からこんな質問が飛んでくる、
反対者4分の1の納税は誰がするのか?
税務署は100%徴収でないと不公平になる、それは管理規約とは異なるのです。
税務署に認めて頂く、これもまた貴方の力量にかかっている、実に大変な事。
3064: 匿名さん 
[2020-10-17 19:49:05]
http://www.higuchi-fit.co.jp/mezase/kubun-hou/kubun-M-p04.htm

上記のリンク先では、次のような説明がなされている。

【(区分所有法26条)2項では特に管理者に損害保険の保険金受領権等を認める規定をしています。
区分所有法の改正前では第18条4項で損害保険の付保行為を共用部分の管理行為と認めたこととセットとして
①損害保険の保険金受領権 のみが確認されていましたが、
平成14年の改正法ではこれに加えて
②共用部分等について生じた損害賠償金及び
③不当利得による返還金の請求及び受領が追加されました。

この規定が新設された趣旨は、共用部分の所有が区分所有者の団体(管理組合)の共有関係にあると考えれば当然の規定ということになりますが、通常、
①の損害保険は区分所有者個人の財産的損害の填補を目的とする保険ですから、本来は区分所有者の団体(管理組合)の権限には属さないものですが、保険金は共用部分の修復に使用されるべきものであることから、共用部分の修復にあたるべき区分所有者の団体(管理組合)の業務として特に認めたものと考えられています。
②の共用部分等の損害賠償金とは、具体的には共用部分が毀損された場合や建築工事により瑕疵がある場合の担保責任に基づく損害賠償金、また不法占拠された場合の賠償額のことですが、これらも本来共用部分等の共有者がその持分に応じて個人的に受ける損害のため各区分所有者に分割的に帰属する債権(可分債権といいます)と考えられており、本来なら管理者の権限には含まれないのですが、管理者が、区分所有者を代理して一元的に請求し、また受領することができるようにしました。
その金額は結局、毀損部分の補修に支出されるべきで、建物の円滑かつ適正な管理につながり、保険金と同様に合理性があるといえます。】

区分所有法の趣旨・目的及びこれを踏まえた管理者の役割からすれば、上記の説明が26条2項第2文の性質を最も素直に捉えたものと考えられる。
区分所有者の有する請求権が可分債権(分割債権)であるとしても、これをもって2項第2文の代理権限が個別的代理であるとする論理的必然性がないし、仮に区分所有者が個別に保険金の支払を請求したり、保険金請求権自体を第三者に譲渡することができるとしても、それは単に区分所有法上こうした行為が妨げられていないというにすぎない。
したがって、こうした行為について、管理者の職にある者が代理をした場合、区分所有法が本来予定している管理者の業務と評価することはできないから、この場合には民法上の代理行為によるものと解すべきである。
なお、「管理者が区分所有者の代理人であることと、管理組合という権利能力なき社団の代表者であることは、矛盾するわけではありません。」という説明について付言すれば、区分所有法上の管理者が単なる代理人ではなく、法3条の団体(管理組合)の代表機関であり執行機関であることを踏まえれば、むしろ当然のことであり、「総会決議で決するか規約で規定すれば、個々の区分所有者の代理をすることもできるし、管理組合という社団の代表にもなれる」という話につながるものでは決してない。

結論:区分所有法26条2項に基づく管理者の代理権限は、すべからく個別的代理を意味しないものと解すべきである。
3065: miya 
[2020-10-17 20:40:14]
仮にだが、miya主張が正しかったとする、
貴方が理事長で有ったら税務署に認めて頂けるでしょうか?
下品な貴方の議事提案、管理組合総会で承認されるかな?
法律や理屈の前に、区分所有者各位は日々信頼される活動者で有るかを見て判断する。
この事案に限らず、管理組合における貴方の活動は常に評価されているのです。
3066: 匿名さん 
[2020-10-17 20:50:51]
しつこいな。
3067: 匿名さん 
[2020-10-17 20:52:35]
宮下の主張が「仮にでも」正しいなんてことは「絶対」にない。
だから税務署に認めてもらおうなんて思うわけがない。
あり得ない前提を持ち出すとは頭が腐っているのか。
そう、腐っている。
3068: miya 
[2020-10-17 21:17:33]
借方・貸方・仕訳・借方勘定・貸方勘定・・・これらが分からず下品発言、
組合や税務署との協議は無理かもね、無理云ってごめんね。

今日はこの(録画済)最終回を楽しんでいる、お休み。
https://www6.nhk.or.jp/drama/pastprog/detail.html?i=coffeeya
3069: 匿名さん 
[2020-10-17 21:20:19]
協議の結果は?
3074: 匿名さん 
[2020-10-18 07:00:11]
【迷探偵のおすすめ解説】
RETIO. NO.116 2020 年冬号
マンションの共用部分の賃料に関する請求権についての決議・規約の効力
(平成27年9月18日最高裁第二小法廷判決)
https://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/sai116-079.pdf
3075: 匿名さん 
[2020-10-18 08:16:41]
>>3074

この、横浜のマンションでの訴訟では

① 一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権は各区分所有者に帰属するから、各区分所有者は、原則として、上記請求権を行使することができるものと解するのが相当である。

としながら、

②  他方、・・・・・・・・集会の決議又は規約の定めがある場合には、各区分所有者は、上記請求権を行使することができないものと解するのが相当である。

として、「集会の決議又は規約の定め」が「原則」に対し優先することを、最高裁が判示していることが興味深い。
3076: 匿名さん 
[2020-10-18 10:58:08]
最高裁の法令解釈で最も重要な部分は以下の点と考えられる。

【共用部分の管理を団体的規制に服させている区分所有法の趣旨に照らすと、区分所有者の団体の執行機関である管理者が共用部分の管理を行い、共用部分を使用させることができる旨の集会の決議又は規約の定めがある場合には、集会の決議又は規約の定めは、区分所有者の団体のみが上記請求権を行使することができる旨を含むものと解される。】

結論が二審判決と同じであるにもかかわらず、最高裁があえて判決したのは、高裁の判断内容を修正する必要があったから。
3077: 匿名さん 
[2020-10-18 11:44:22]
理論的には、「区分所有者の団体の執行機関である管理者が共用部分の管理を行い、共用部分を使用させることができる旨の集会の決議又は規約の定めが『ない』場合には、各区分所有者において個別に不当利得返還請求権を行使することもできる」ということになろうが、そのような運営をしている管理組合は実際には皆無であろう。

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