当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
2851:
匿名さん
[2020-10-06 11:20:04]
|
2852:
匿名さん
[2020-10-06 12:07:58]
|
2853:
匿名さん
[2020-10-06 19:16:00]
>>2850 は元信者だけあって、思考回路は、miya爺と同じですね。
|
2854:
miya
[2020-10-06 21:46:45]
|
2855:
匿名さん
[2020-10-06 22:07:13]
税法を少々かじっただけで、大家のように振る舞い、手が付けられない馬鹿もこの世にはいる。
|
2856:
miya
[2020-10-06 22:25:52]
無関係の時は静観、それが賢者だよ。
では、代わりに貴方が説明を。 |
2857:
匿名さん
[2020-10-06 22:45:46]
他人を謀ることにしか愉悦を得られない愚者が「賢者」などという言葉を軽々しく使うべきではない。
|
2858:
miya
[2020-10-06 22:49:04]
>>2857 匿名さん
代わりに貴方が説明を |
2859:
匿名さん
[2020-10-06 22:56:26]
この掲示板上で預り金と考えている馬鹿は一人しかいないから、仕訳なんてどうでもよい。
|
2860:
miya
[2020-10-06 23:09:01]
答えられない様だね、本事案では重要な部分であり、
>2850さんへの質問に戻って・・・ |
|
2861:
匿名さん
[2020-10-07 01:21:46]
懲りずに自作自演をしろよ
|
2862:
miya
[2020-10-07 11:10:52]
企業は企業会計原則に沿って処理する、
その基礎になる記帳を複式簿記で記録する。 現金や預金口座への入出金の起因も合わせて記録、決算書で示す、これが複式簿記。 本事案の場合、 1、管理組合入金が区分所有者に払出すのが明確、そこで 預り金 として負債勘定に 2、入金の処理が明確でない場合、仮受金 の様な科目を設け負債勘定に 2の場合は決算時には収益・資産・負債を明確にする処理を行なう、 1の場合は適当な時に払出し処理をする。 |
2863:
匿名さん
[2020-10-07 11:29:53]
<coffee break>
- 愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ - - 賢者は愚者に学び、愚者は賢者に学ばず - |
2864:
匿名さん
[2020-10-07 12:17:55]
筋金入りの馬鹿は全く意味がないことを本心からありがたがってやるから笑いに笑える。
|
2865:
匿名さん
[2020-10-07 12:43:15]
>>2862 miyaさん
じゃあ何故敗訴したの? |
2866:
匿名さん
[2020-10-07 14:49:37]
|
2867:
匿名さん
[2020-10-07 16:01:00]
1.控訴人は、「共用部分等から発生する収益は、各区分所有者が持分に応じて収受するものであり、管理組合には一度も帰属していないのであるから、管理組合が管理、保管している本件各賃貸収入は、区分所有者の預り金である」と主張した。
2.しかし、東京高裁は、「本件各賃貸収入は個々の区分所有者の個人財産とは異なり、管理組合の団体的規律にしたがう性質のものであって、法人税法3条が、人格のない社団等を法人とみなして、法人税法の規定を適用すると規定しているところに照らせば、「法人とみなされる人格のない社団等」である管理組合に帰属する収益である」と判断した。 3.したがって、東京高裁は、預り金云々を判断する必要はないのである。 |
2868:
匿名さん
[2020-10-07 17:54:33]
>>2867 匿名さん
東京高裁は、「区分所有者からの預り金ではなく」、「管理組合に帰属する収益である」といっている。(「区分所有者からの預り金ではなく」)の部分はくどくなるから省略しているけど、それくらいの日本語は理解しろよ。 預り金にしたいなら預り金になるような契約にしないとダメ。miya爺は、契約書の書き方や管理規約の書き方を民法に強い弁護士にでも相談すると良い。預り金に出来れば、管理組合に所得は発生しないのだから。 |
2869:
匿名さん
[2020-10-07 18:12:59]
>>2867 の3.は、東京高裁が「預り金については、検討するまでもない」と判断しているという意味である。
|
2870:
miya
[2020-10-07 18:46:15]
学識豊かな方々の記述を拝読すると学識のない頭が混乱してしまう、
管理組合入金を預り金として処理、その月の内に区分所有者に払出し処理、 区分所有者自らの収入にする為の会計処理、この会計処理に何ら問題はない。 この掲示板で問題にしているのは、如何なる処理をしても管理組合所得となる、 或いは、この様な処理の場合には区分所有者所得となる、この様な議論です。 預り金処理が適切でないかの様な発言が有ったので、預り金の説明を求めたのです。 |
2871:
miya
[2020-10-07 19:15:38]
>>2865 匿名さん
miyaは訴訟していませんので敗訴はない、更生決定額を納税し不服審判申立もしていません。 平成18年から当該入金を管理費値下として処理していた、 それだけの処理では区分所有者に当該入金を分配したとは税務署が認めなかった、 そこで不服ではあるが納税した、これを敗訴と思って居られるのですね。 これを争わず、管理組合が如何なる処理をしたら区分所有者所得として認めて頂けますか、 税務署にこの様な事を丁重にお伺いした、これが今年7~8月のことでした、 この回答が近日中に来るのです。 学識も無く低能ですが、あの裁判の争点3に付いては十分な見識を持ち合わせています、 そこで税務署に強硬では有るが丁重な伺書を提出、署内で今検討して頂いています。 |
2872:
匿名さん
[2020-10-07 19:38:15]
|
2873:
匿名さん
[2020-10-07 19:47:09]
>> 2871 miya 2020/10/07 19:15:38
>学識も無く低能ですが、 そのとおりである。 常識を持ち合わせている者ならば、「録音に、録音に、録音に」と※※の一つ覚えのように叫ばずに、先ずは録音内容を文章に起こして発言を可視化している。 |
2874:
miya
[2020-10-07 20:17:18]
税務署は税法に基づき課税、不動産賃貸料は資産所有者に課税する、
そこで本事案の場合、区分所有者に分配して区分所有者が所得申告する、 しかし、管理組合収入にして管理費に充当、双方とも未申告未納税だった、 一般企業でこの様な事が発覚したら行政指導では済まされず重税が課される。 組合総会で組合収入を議決した事を理由に組合に課税した、 正しい課税先は区分所有者、これを組合に課税する為には詳細な説示が必要になった。 税法で当該課税先が管理組合であると定められているなら説明不用、 税法は資産所有者に課税、区分所有者に分配し所得申告、この場合は説明不用。 |
2875:
匿名さん
[2020-10-07 20:52:15]
後半部分はほとんど精神障害が疑われるほどぐちゃぐちゃの文章だし、くだらない話の単なる繰り返しで悪臭を放っている。
普通の精神の持ち主ならこんなに異常な行動は継続できない。 やっぱりいかれている。 |
2876:
匿名さん
[2020-10-07 20:59:09]
>2773に対する返答を拒む無知無能が何を言っても何をしても無駄。存在自体が社会の汚点。
|
2877:
匿名さん
[2020-10-07 21:10:54]
「低能である」+「学識がない」+「読解力がない」+「学習能力がない」=全員実感、無言で合掌
|
2878:
匿名さん
[2020-10-07 21:29:43]
実質所得者課税原則は本件に適用されるべき基礎を欠く。
上記の事実から目を背け、夢想の世界に逃避し、何ら正当な論拠もなく、次の馬鹿の一つ覚えをひたすら繰り返すだけ。 >税務署は税法に基づき課税、不動産賃貸料は資産所有者に課税する、等々 宮下の主張は論理破綻しているのに、それに気づくことができない。 頑迷固陋な馬鹿ほど手に負えないものはない。 |
2879:
miya
[2020-10-07 22:24:44]
税法を知らずして税法論議はできない、そこで下品な言葉を羅列している。
資産所有者に課税する、これが税法、これを知らず語っても本件有識者から笑われる。 税法を学んでない者は、仮に有識者であっても理解できないのです。 |
2880:
miya
[2020-10-07 22:41:47]
実質所得者課税原則は本件に適用されるべき基礎を欠く。
税法のどこにその様な事が定められてしるのかな、 民事裁判の判例は、全ての納税者に適用されるものではない、 何といっても、この判決は当事者の全てが所得申告して居らず (納税回避者と見られても弁解できない)者への判決である。 |
2881:
miya
[2020-10-07 22:43:22]
↑定められているのかな
|
2882:
匿名さん
[2020-10-08 06:55:30]
|
2883:
匿名さん
[2020-10-08 07:13:36]
税法(法令)の最終的な解釈権限が何処にあるか知らない馬鹿が言うことを信じる者はこの世に存在しない。
心の底から哀れな痴れ者というほかない。 |
2884:
匿名さん
[2020-10-08 07:25:22]
>資産所有者に課税する、これが税法、これを知らず語っても本件有識者から笑われる。
>税法を学んでない者は、仮に有識者であっても理解できないのです。 全世界の嘲笑の対象が宮下であることが、まだ理解できていないのか。税法の字面だけ読んで分かった気になっているから馬鹿の中の馬鹿と言われる。 |
2885:
匿名さん
[2020-10-08 07:30:55]
所得税法12条および法人税法11条の制定経緯を知れば、なぜあのような表現となっているのかが理解できるはずである。
しかし、miya爺には理解ができない。 |
2886:
匿名さん
[2020-10-08 07:36:50]
>>2885【補足】
「なぜあのような表現となっているのか」は、「なぜ条文があのような表現となっているのか」の意 |
2887:
匿名さん
[2020-10-08 08:44:00]
宮下に税法の制定趣旨を理解する知能はありません。
|
2888:
匿名さん
[2020-10-08 08:54:03]
|
2889:
匿名さん
[2020-10-08 11:44:59]
|
2890:
匿名さん
[2020-10-08 12:16:52]
|
2891:
miya
[2020-10-08 12:16:57]
法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、
その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきである。 これが税法解釈通達、真実の権利者は区分所有者となる(契約者や管理者ではない) これは経理実務の初歩者でも知らなければならない事、 >2888 税法に関しての有識者なんですか。 |
2892:
匿名さん
[2020-10-08 12:22:35]
|
2893:
匿名さん
[2020-10-08 12:41:14]
条文から導かれる当然の帰結であることを、miya爺は理解できていない。
|
2894:
miya
[2020-10-08 12:58:24]
>>法第12条は人格のない社団である管理組合には適用されない
こんな事はどの法律から導かれるのかな。 享受者ではない管理組合収入と決議し実行の組合に限定した判決説示、 区分所有者所得と決議して実行の管理組合には適用されない、これが正しい税処理。 民法を無視して・・・ 税法は憲法や民法に反しない立法ですよ。 |
2895:
匿名さん
[2020-10-08 12:59:41]
これらの条項が規定されるに至った背景には、次のような事情があった。
昭和24年の中小企業等協同組合法の制定により、企業組合という新しい法人の制定が認められ、多くの企業組合が設立されたが、企業組合が法人であるという法形式を隠れ蓑として、本来所得税の対象たるべき所得を法人所得であるとし、なお事業所得を給与所得に転換して税負担を不当に軽減する事例が少なくなかった。 >>>2606 miya 2020/09/08 22:38:25 >税務大学校・研究活動に於ける実質所得者課税について https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/84/04/index... にも、同様の記載がある。 |
2896:
匿名さん
[2020-10-08 13:03:11]
判決文を理解する知能がない馬鹿には何を言っても無駄足になるという典型例がここに示された。
|
2897:
2895
[2020-10-08 13:04:48]
所得税法第12条が人格のない社団である管理組合には適用されない理由は、>>1915 を読めばわかる。
|
2898:
匿名さん
[2020-10-08 15:21:09]
法人税法11条や所得税法12条の適用について、miya爺の解釈を支持するか、東京高裁の判断を支持するか、川崎北税務署長にも訊いてみたいね。
|
2899:
miya
[2020-10-08 17:30:42]
近々税務署から返事が来る、国税局に照会して判断を検討中です。
納税者は更正決定から3か月以内は再調査を求める事ができる、 miyaは更生決定の再調査は求め無いと伝えてある、 仮に、この返事がmiya主張を認めるものであった場合、再調査を求める可能性もある、 そこで3か月を過ぎた時に返事が来る、その様に推測し待っている。 miyaの伺いは絶対に認められ筈はない? もしも認められたら税務署を民法違反として告発するのですか? |
2900:
miya
[2020-10-08 17:34:50]
所得税法第12条は資産所有者に適用されない?
自称有識者達は経理や税務の業務に従事した経験は? |
2901:
miya
[2020-10-08 17:45:42]
権利能力がない以上、法律上(民亊実体法上)、収益が帰属することはない・・・
この裁判の原告はこの社団に収益を計上し、資産所有者が納税回避をしていた。 |
2902:
miya
[2020-10-08 17:48:20]
原告はこの社団に収益を計上し、資産所有者が納税回避、
この事が税法違反です。 |
2903:
miya
[2020-10-08 18:01:00]
原告はこの社団に収益を計上し、資産所有者が納税回避、
この事が税法違反です。 管理組合に限り、税法違反とせず組合課税を認める、 この内容の質疑応答事例で税徴収を税務署に通達した。 |
2904:
匿名さん
[2020-10-08 18:15:18]
馬鹿がダラダラとまとまりなく、ポイントずれまくりの汚物を撒き散らしている。見るに堪えない。
|
2905:
匿名さん
[2020-10-08 18:26:19]
>もしも認められたら税務署を民法違反として告発するのですか?
この一文だけでも、これ以上ない程の低能さを晒し出している。結局、宮下は税法はもとより、社会一般の常識も知識も何もない単なるボケ老人であることを自ら証明しているだけ。 |
2906:
miya
[2020-10-08 20:38:54]
やっぱ下品ですね、論理的説明を、
出来ないなら他の方の発言妨害にもなります、お黙り(マツコより) 駄々っ子も、そろそろ卒業時期です(3月を待たずに) |
2907:
miya
[2020-10-08 20:44:03]
お黙り(憲一からも) 下品だ
|
2908:
匿名さん
[2020-10-08 20:51:28]
本当に民法違反で告発することができるなら黙ってやるよ、ボケ。
|
2909:
miya
[2020-10-08 21:02:52]
miyaの主張が民法の定めと反している、これ貴方の発言でしょ。
miyaの主張判断を税務署長に聞きたい、これも 〃 miyaの主張を認めたら告発する、その位の意気込みと圧迫感を感じている。 |
2910:
匿名さん
[2020-10-08 21:08:57]
そういえば、投稿停止になると散々息巻いて陰湿な脅しをかけていたが、結局どうなった?
ちゃんと管理人に土下座して懇願したんだろうな。 |
2911:
匿名さん
[2020-10-08 21:16:31]
|
2912:
miya
[2020-10-08 21:21:28]
税務署長と会話した事は?
|
2913:
匿名さん
[2020-10-08 21:23:32]
そもそも告発の意味を知っているのか。
馬鹿だからしょうがないが。 |
2914:
miya
[2020-10-08 21:24:35]
国税局にこの件を尋ねた事は?
|
2915:
miya
[2020-10-08 21:25:39]
霞が関・国税庁とこの件を尋ね会話した事は?
|
2916:
匿名さん
[2020-10-08 21:25:44]
|
2917:
匿名さん
[2020-10-08 21:27:43]
恐ろしく馬鹿が暴走している。いや!爆走か
|
2918:
miya
[2020-10-08 21:28:28]
何れの経験も無いでしょう、
この掲示板で発言だけだよね? 経験があるなら、その時の回答を。 |
2919:
miya
[2020-10-08 21:37:26]
電話をした場合、
・税務署長にはツナゲテくれません ・国税庁も貴方程度の人物では担当元にはツナゲテくれません 明日にでも、お試し下さい、そこでの回答記述を楽しみにしています。 |
2920:
匿名さん
[2020-10-08 21:40:28]
ゼロ回答。しょせん宮下は都合が悪くなると逃げることしかできないクズである。そのことが白日の下にさらされた。
|
2921:
miya
[2020-10-08 21:45:20]
経理・税実務経験がない、なので残念ながら本事案を尋ねる事ができません、ですか?
|
2922:
匿名さん
[2020-10-08 21:49:28]
馬鹿は誰からも相手にされない無意味な独り言を延々と続ける。
|
2923:
miya
[2020-10-08 21:50:15]
本事案は経理担当者の初歩で学ぶ事、
契約や入金先を偽っても課税先を変える事は出来ない。 経理・税務無知の者は課税先を変える事を画策するが失敗に終わり、重税を課せられる。 |
2924:
匿名さん
[2020-10-08 21:56:04]
民法違反による告発の意味を問われているのに、突如として国税当局に尋ねたことがあるのかという返しがくる。
精神分裂症か。 |
2925:
miya
[2020-10-08 22:00:21]
miya主張が認められた場合でも、貴方の管理組合で適用する事は容易ではない。
管理組合総会に議案提出、承認を得る必要がある、 その際、貴方を全ての区分所有者が信頼しているか? これが最大の障害となる。 下品な発言者を信頼する人は皆無、日頃の言動が大切。 |
2926:
匿名さん
[2020-10-08 22:01:26]
またもやこれまでの流れと全く脈絡のない書き込みが唐突に出現。完全に異常者。
|
2927:
匿名さん
[2020-10-08 22:04:15]
精神異常のぺてん師のことを信頼する者はいない。それくらいは知っている。
|
2928:
miya
[2020-10-08 22:09:30]
告発できないなら、あの所で民法違反等との発言は不適切では?
文末に、必ず下品な記述、有識者の貴方の品格も下がってしまうので・・・ |
2929:
匿名さん
[2020-10-08 22:10:31]
以上の無益なやり取りを通じて宮下がどのような人間か再確認していただけたのではないかと思います。
|
2930:
miya
[2020-10-08 22:20:37]
|
2931:
匿名さん
[2020-10-08 22:27:41]
とうとうぺてん師であることを自認したか。
本日唯一の収穫。 |
2932:
miya
[2020-10-08 22:32:42]
資産(不動産、車両、製品、骨とう品 …など)
この賃貸や売買から生じる収益は資産所有者の収益とする(契約者や入金先とする定め無し) 所有者が明らかでない場合等では、それぞれの状況により判断する、 この研究を記述したものが下記、 https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/84/04/index... |
2933:
匿名さん
[2020-10-08 22:38:21]
馬鹿とボケ老人は夜更かしせず早く寝ろ
特に両方に該当する者 |
2934:
miya
[2020-10-08 22:47:07]
貴方が寝れば済むのでは、読まなければ?
これでは落語だね? 今夜は静観する、間違いだらけでも良い、活発な発言をどうぞ。 |
2935:
匿名さん
[2020-10-09 00:24:40]
「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。」
馬鹿は上記の「資産から生じる収益」しか目に入らないようだが、実は実質所得者課税原則は「事業から生じる収益」についても規定しているのである。 仮に本件に実質所得者課税原則が適用されるとしても、私法上有効に成立した契約に基づく不動産貸付業(事業)の主体が管理組合であると評価される以上、管理組合をして単なる名義人ということはできず、(法律上の帰属はともかくとして)金沢管理組合訴訟で裁判所が認定した事実を前提とすれば、収益を享受するのは紛れもなく管理組合ということになる。すなわち、この場合において、「資産から生ずる収益」は何ら意味を持たない。宮下が嬉々として二回にもわたり引用する論文においても、こうした観点に基づく説明がなされているから、いくら馬鹿でも引用するならそれくらいは確認しておくべきである。 宮下のような低能は、底の浅い近視眼的なものの見方しかできず、法律の制定趣旨にも思いが及ばないから、単に条文の一部だけ切りとって税法がどうのこうのと悦に浸っているが、全く持って考え違いも甚だしい。馬鹿の一言で片づけられても、宮下に騙されているマンション住民にとってはたまったものではない。 |
2936:
匿名さん
[2020-10-09 06:58:22]
金沢の管理組合は、税務署からの行政指導を受け入れて、『前年度分と、それより前5年分の法人税を申告納税した。』
miyaの管理組合は、税務署からの行政指導を受け入れず、『2019年度分と、それより前3年分の税額の決定処分を受けて法人税を申告納税した』 両管理組合の行為は、『区分所有者の共有する共用部分を利用して、不動産貸付業という収益事業を行い、収益事業を行わない場合と比べて組合員が支払う管理費等を低額に抑えている』という事実が全く同じである。 従って、この両者の租税の扱いに差を設けることは、課税庁が最も重視する『租税公平主義』を阻害し、日本国憲法14条1項に違反することになる。 |
2937:
匿名さん
[2020-10-09 07:17:22]
不動産所得の判断要素:
不動産取得に関する契約の締結、代金の支払、(承諾転貸の場合)賃貸借契約等の有無 宮下が自信を持って引用する研究論文には、上記の内容が記載されている。不動産所得の判断要素に宮下が吹聴するようなことは一つも書かれていない。 腐った頭を少しは綺麗に掃除してよく読んでおけ、ボケ。 |
2938:
匿名さん
[2020-10-09 07:42:05]
自称有識者のmiya爺さま
「何が何でも所有者課税の原則」(いわゆる「miya爺の原則」)を詳しく解説した文献(miya爺が発表している論文でも構いません)を紹介していただけませんか? ところで、この内容をどう思いますか? 【不動産所得の帰属判定について】 「親所有の不動産を子が賃貸している場合で、親子間で使用貸借契約が締結されているときには、使用貸借契約により子に収益権が与えられることになるから、賃料収入は子に帰属するということになる。 ただし、実際には、親族間の法律関係(委任、使用貸借、無断使用など)が明確でない場合が多く、資産の名義者を真実の権利者と推定する基本通達12-1 の取扱いにより、一応の解決が図られるものと考える。」 |
2939:
匿名さん
[2020-10-09 13:47:50]
>>2871 miyaさん
2865です。 敗訴は言い過ぎでしたね。すいません。納税されたとのことですが、過去5年分ご自身が引き伸ばした分の利息は負担されましたか?それが完了しているのなら、趣味の税法に関して更に研究することに何ら問題はないですよね。管理組合を巻き込まずに税務署を巻き込んで研究なされば良いと思いますよ。 |
2940:
miya
[2020-10-09 13:56:13]
今日は雨、お客様との約束を好天後に変更、なので活発な発言を拝見。
学者でないので論文を必要としてない、miyaHPが要旨、そちらをどうぞ。 貴方も名前・当事案との関係を明らかにしたら理解し易くなる、 こんな立場の方だから管理組合課税を主張するんだ等々。 資産が賃貸・売買された時、資産所有者は収益を計算し納税、 同族関係等を利用し所得の付替・減税策は許されない。 契約書・入金口座など小細工を駆使しても他者への付替は認めない、これが税法。 本件では区分所有者が納税、これは経理従事者が初歩で学ぶ事、 管理組合課税は課税庁の特例措置、 所有者が明確でない場合等では12条通達で課税。 不動産業務を認めている管理組合はあるのですか? その場合、諸資産や営業資金等は誰から調達するのですか? |
2941:
miya
[2020-10-09 14:01:52]
|
2942:
匿名さん
[2020-10-09 14:25:17]
>>2941 miyaさん
3年と5年に、たいした意味はない。 法令上は、5年までさかのぼって課税できる。他管理組合は自主的に5年分を申告した。miya管理組合は行政指導を受けても申告しなかったので、税務署が調査して税額を決定した。調査費用(国民の税金を使う)と課税額とのバランスを考慮して3年分にした。それだけだよ。 |
2943:
匿名さん
[2020-10-09 14:38:31]
【再掲】
自称有識者のmiya爺さま この内容をどう思いますか? 【不動産所得の帰属判定について】 「親所有の不動産を子が賃貸している場合で、親子間で使用貸借契約が締結されているときには、使用貸借契約により子に収益権が与えられることになるから、賃料収入は子に帰属するということになる。 ただし、実際には、親族間の法律関係(委任、使用貸借、無断使用など)が明確でない場合が多く、資産の名義者を真実の権利者と推定する基本通達12-1 の取扱いにより、一応の解決が図られるものと考える。」 |
2944:
匿名さん
[2020-10-09 14:42:36]
|
2945:
miya
[2020-10-09 14:53:20]
>>2936 匿名さん
前3年分の税額の決定処分を受けて法人税を申告納税、申告せず納税です。 国憲法14条1項に違反することになる、着眼点は素晴らしいですね。 憲法違反ではない、以下通りです、 1、~4年前の税務調査官は管理費値下の処理を区分所有者に分配と認めた 2、3~1年前の税務署調査官は管理費値下の処理では区分所有者分配が明確でない 管理組合は収益事業を行なってないので無申告、 1、の調査官は分配して管理組合に留保金が無く区分所有者課税と判断 2、の調査官は分配が認め難いので管理組合課税と判断 2については説明会議事録を作成、双方に確認控えを残してあります、 これを不服審判請求するかについては管理組合の判断、これに従い納税した。 |
2946:
miya
[2020-10-09 14:59:22]
税務調査では納税者次第で調査結果が変わる、
好感を持たれる対応が必要です、顧問税理士さんが立ち会う場合の助言です。 |
2947:
miya
[2020-10-09 15:06:41]
|
2948:
匿名さん
[2020-10-09 15:07:31]
|
2949:
miya
[2020-10-09 15:16:26]
>>2937 匿名さん
基本通達12-1で明らかにしている、なので他の事を論文としている、 資産とは貸借対照表の借方科目。 12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。 |
2950:
miya
[2020-10-09 15:20:30]
|
>区分所有法19条は、「持分に応じて、共用部分から生ずる利益を収取する」と定めています。これは、共用部分から生ずる利益が共用部分の管理費や修繕積立金に充てられることを表現していると思われます。
こんな解釈は初めてです。
文献や裁判例を教えてください。