当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
2751:
匿名さん
[2020-09-30 00:55:38]
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2752:
匿名さん
[2020-09-30 01:30:38]
管理組合が行う駐車場の外部貸しに関する質疑応答事例について、その内容を論理的に理解すれば、宮下の主張の支えにならないどころか、宮下の主張を妨げる内容のものであることは、これまで数々の識者によって指摘されているところである。しかし、宮下はかかる指摘に対し、論理に基づく反論を一切しておらず、電話相談官がこう言っているから、の一点張りである。真の馬鹿だから馬鹿の一つ覚えを繰り返すしか能がないのは分かるが、審査請求や訴訟では全く通用しない。審判官又は裁判官の判断において、電話相談官の発言内容が考慮されることは絶対にない。単に質疑応答事例の内容に照らして、宮下の主張が正当かどうかが精査されるだけであり、馬鹿が何をほざこうが結果は変わらない。
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2753:
匿名さん
[2020-09-30 07:40:52]
審判官が「管理組合が行う駐車場の外部貸しに関する質疑応答事例」に照らして裁決することは疑う余地が無い。だから、「管理組合は法人税の確定申告をしなければならない」という裁決がなされる。
裁判官が国税不服審判所の採決事例や国税庁の質疑応答事例に照らしてする判決することはあり得ないが、課税庁側が採決事例と同じことを主張すれば、裁判所はこれを認め、「管理組合は法人税の確定申告をしなければならない」と判決する思われる。なぜなら、「管理組合が行う駐車場の外部貸しに関する質疑応答事例」は、国税庁1者の一方的な応答ではなく、総務省行政評価局、国土交通省住宅局、国税庁の3者合作という、極めて重い応答事例だからである。 裁判所は、すでに、「実質所得者課税原則が法人でない管理組合には適用されない」と判示しているので、管理組合が法人税の確定申告を回避するには、【当該管理組合が人格のない社団等ではないことを立証する】、あるいは【不動産の所有者でない管理組合が賃貸の主体として取り交わした不動産賃貸借契約が無効であることを立証する】かの何れかである。しかし、これらの主張は二つとも金沢管理組合裁判で棄却されている。 miya管理組合の法人税確定申告を不要にする為には、【権利能力なき社団である管理組合を解散する】か、或いは【管理組合を賃貸の主体とする賃貸借契約を終了する】ことが必要である。 |
2754:
匿名さん
[2020-09-30 08:30:17]
法人でない管理組合は、「民法上の組合である管理組合」と「権利能力なき社団である管理組合」に区分される。
「民法上の組合である管理組合」は、構成員課税(所謂、パス・スルー課税)となるが、「権利能力なき社団である管理組合」は、管理組合に法人税が課税される。 これは、常識である。 |
2755:
匿名さん
[2020-09-30 08:54:32]
>>2754 匿名さん
国交省の標準管理規約にある管理組合は「権利能力なき社団である管理組合」だ(標準管理規約のコメントに、そう書いてある)が、「民法上の組合である管理組合」というのは、実在するのですか? 実在すれば、事例を教えてください。 |
2756:
匿名さん
[2020-09-30 09:18:29]
区分所有法は、区分所有者が2名である区分所有建物にも適用されるので、権利能力なき社団の要件に該当しない区分所有法3条団体は、数多く存在する。
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2757:
匿名さん
[2020-09-30 09:38:31]
たとえば、分譲のタウンハウス(長屋)も区分建物であるから区分所有法が適用され、法律上、区分所有法3条団体は存在している。
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2758:
匿名さん
[2020-09-30 10:05:32]
区分所有法では、3条団体の法的性質を定めていない。
したがって、法人でない場合は、その実態により、「権利能力なき社団」であるのか「民法上の組合」であるのかを判断することになる。 |
2759:
匿名さん
[2020-09-30 10:20:26]
>>2756 匿名さん
「権利能力なき社団の要件に該当しない区分所有法3条団体」についてなど尋ねていません。 「民法上の組合である管理組合」に該当するものについて、「具体的な事例があるか」、と尋ねています。 どうぞ、お答えください・ |
2760:
匿名さん
[2020-09-30 10:23:40]
>>2758 匿名さん
だから、「民法上の組合」と判断された管理組合の実例を教えてください。 |
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2761:
匿名さん
[2020-09-30 10:32:50]
それを知ってどうする?
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2762:
匿名さん
[2020-09-30 13:05:27]
>>2761 匿名さん
「民法上の組合」では、区分所有建物の管理なんて出来ないと思ってね。 団体の中には、「民法上の組合」もあるが、分譲マンションの管理組合に限っては「民法上の組合」など無い。有るというなら、実例を示してくださいな。区分所有者が2人しかいない様な区分所有建物の場合には、「権利能力なき社団」でも、「民法上の組合」でもない「団体」が存在するのでしょうけどね。 |
2763:
匿名さん
[2020-09-30 13:46:34]
【再掲】
>>771 <管理組合の法的性格について> 管理組合は、区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として、法律上当然に成立する団体です。区分所有者が2人しかいない極めて小規模なものから100人以上を擁する大規模なものまで存在しますし、その団体としての法的性格も、民法上の組合(民法第667条以下参照)に該当するものや、その組織における代表の方法、集会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確立されているいわゆる権利能力なき社団に該当するものなど様々な管理組合が存在します。 「改正マンション法(法務省民事局参事官 吉田徹 編著)」より |
2764:
匿名さん
[2020-09-30 18:07:59]
>>2763 匿名さん
管理組合は、法律上当然に成立する団体だから組合員の脱退はあり得ない。 これに対して、民法組合は任意団体で、組合員はいつでも脱退できる。 区分所有者が任意に脱退してしまったら、管理なんてできない。 だから、管理組合が民法上の組合(任意組合)である筈がない。 |
2765:
匿名さん
[2020-09-30 18:35:48]
権利能力なき社団である管理組合においても、構成員が区分所有者でなくなったときは当然に脱退できる。
管理組合が民法上の組合契約によって組成された場合には、民法の特別法である区分所有法の規定によって脱退に一定の制限がかかるにすぎない。 民法上の組合をもって管理組合とすることができることは論を俟たない。 |
2766:
匿名さん
[2020-09-30 18:39:15]
区分所有法は民法の特別法である。
区分所有法の規定と民法の規定が相違する(矛盾する)場合は、特別法である区分所有法の規定が優先される。 |
2767:
ご近所さん
[2020-09-30 21:55:51]
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2768:
miya
[2020-09-30 22:08:14]
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2769:
匿名さん
[2020-09-30 22:12:52]
久々に面白い自作自演を見せてくれたな、宮下。
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2770:
miya
[2020-09-30 22:21:42]
税法は実質所得者課税が原則、しかし区分所有者に分配せず管理組合に留保している、
また、区分所有者も税対応をしていなかった。 したがって、実質所得者課税と異なる管理組合課税の妨げにならない、 これがこの判決の要点です。 |
2771:
匿名さん
[2020-09-30 22:23:06]
ついでに>2750にも同じことをしてくれよ、宮下。
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2772:
miya
[2020-09-30 22:28:24]
下品な方とは会話せず
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2773:
匿名さん
[2020-09-30 22:34:18]
馬鹿でも分かるように、以下に金沢管理組合訴訟での判示事項を引用してやったから、内容を解説してくれないか、宮下。
【実質所得者課税の原則を定める所得税法12条、法人税法11条は、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人」である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠くものといわざるを得ない】 |
2774:
miya
[2020-09-30 22:53:24]
鎌倉代書屋物語
https://www.nhk.or.jp/drama10/tsubaki/ 3年前の放送を録画、原作・脚本・俳優・演出・BGMなど全てが素晴らしい、 今迄に何度も鑑賞している。 人と人との交わりが語られていて、穏やかな気持ちになる。 この他に何度も再生しているものを抜粋、 ・君たちに明日はない ・我が家の問題 ・55歳からのハローライフ ・居酒屋ゆうれい ・我が家のヒミツ 穏やかな心になり、冷静な判断ができる。 |
2775:
miya
[2020-09-30 23:05:16]
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2776:
匿名さん
[2020-09-30 23:09:28]
相変わらずの馬鹿らしさ。
これを見て誰もが腹を抱えて大笑いすることになるのであろうが、何の回答にもなっていない。こすい逃げの姿勢しか見えない。 イカれた頭ではいたしかたない対応と諦めるしかないのか。 |
2777:
匿名さん
[2020-09-30 23:17:02]
そもそも宮下との議論が成り立つ訳ないから、議論などする意思は毛頭ない。この掲示板の読者全員がそう考えている。
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2778:
miya
[2020-09-30 23:33:43]
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2779:
匿名さん
[2020-09-30 23:44:05]
変なところでしゃしゃり出て来るのは慎んでいただきたい。胸糞が悪い。
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2780:
miya
[2020-09-30 23:53:55]
続けな、大人でしょ?
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2781:
匿名さん
[2020-09-30 23:56:56]
何故命令を受けなければならない!?
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2782:
miya
[2020-10-01 00:00:58]
お続け下さい、拝見したいので、お願い申し上げます。
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2783:
匿名さん
[2020-10-01 00:09:17]
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2784:
miya
[2020-10-01 00:25:34]
侮辱的な発言をお詫び致します、今後一切この様な発言は致しません、
これまでの無礼・侮辱発言を取り消し致しますのでお許し下さい? |
2785:
匿名さん
[2020-10-01 00:26:57]
消えろ
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2786:
miya
[2020-10-01 00:34:15]
私の土地や建物からの収入は私の所得です、なので私が私の所得として税務申告します。
これを否定する法律はありません。 |
2787:
miya
[2020-10-01 00:46:27]
金沢の管理組合さんは実際の総会決議・経理処理と異なった事を裁判で主張、
そこで裁判所はこの主張を却下した。 主張している様な総会決議・経理処理をしている場合には異なった判決になる、 これが税法の定めです。 |
2788:
匿名さん
[2020-10-01 00:58:37]
こちらも宮下を見習って同じことを何度でも繰り返させてもらおう。
『孤立無援どころか、全ての有識者から汚物のように忌み嫌われている。』 |
2789:
miya
[2020-10-01 01:12:06]
管理組合理事長名で契約し、組合口座に入金している、したがって管理組合所得だ、
これを区分所有者が納得すれば問題にならない。 しかし設置総会では区分所有者の持ち分で分配する決議をしている。 税法は後者となる、しかし管理組合に限定し前者も認める、これがこの判決です。 その説示表現として管理組合課税の妨げにならない、としている。 |
2790:
匿名さん
[2020-10-01 01:13:30]
孤立無援どころか、全ての有識者から汚物のように忌み嫌われている。
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2791:
匿名さん
[2020-10-01 01:18:15]
人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合には、法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行つているものと認め、当該収益事業によって生じた収益は当該人格のない社団等の所得を構成するものとして法人税を課すことができるものであって、その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではない。
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2792:
匿名さん
[2020-10-01 01:21:01]
>2791を足りない頭で一億回読め
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2793:
ご近所さん
[2020-10-01 01:34:28]
>収益を上げているといえる場合には、法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行つているものと認め
収益を上げているといえる場合には、この解釈で相違が、 下品な語句を並べず会話する意思があるなら・・・・・ |
2794:
匿名さん
[2020-10-01 01:34:45]
宮下は人間としてなすべきことが出来なかった。
異議は一切許されないと言ったはず。 もはや宮下明に本件を語る資格はない。 |
2795:
ご近所さん
[2020-10-01 01:59:33]
区分所有者の意思決定に従って管理組合理事長は外部との契約を交わす、
当事案について、 ・管理組合収入と総会決議の場合、例外的に管理組合納税が認められる。 ・区分所有者に分配し区分所有者が所得申告、これが正しい税処理。 以上の税対応をせず、管理組合収入にして納税を免れていた、そこで管理組合課税にされた。 |
2796:
ご近所さん
[2020-10-01 02:11:36]
↑ miya
別宅PCから送信のため |
2797:
匿名さん
[2020-10-01 07:14:31]
>2773に対する返答を拒む無知無能が何を言っても何をしても無駄。存在自体が無駄。
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2798:
匿名さん
[2020-10-01 07:38:21]
本質的な指摘にはまったく応じることができず、自作自演までする哀れな老人・・・
何を語ろうとも、虚しく響くだけ。 |
2799:
miya
[2020-10-02 00:00:52]
私の土地や建物からの収入は私の所得です、なので私が私の所得として税務申告します。
これを否定する法律はありません。 そこで、当該収入を区分所有者に分配、区分所有者が所得申告する決議をしている、 これが正しい税処理(不動産の賃貸料収入はその所有者が所得申告) 裁判で敗訴した管理組合はこの様な処理をしていなかった、 これを引き合いにして、当該収入は管理組合課税であるとの主張は誤りです。 https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2018/pd... |
2800:
匿名さん
[2020-10-02 06:58:51]
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人様にくだらないことを自ら考えて下さいなんて、何を上から目線で言っているんだ。身のほど知らずの真の馬鹿とはこんな人間をいう。個人が締結する契約と管理組合が締結する契約の本質的な違いを理解する知能もなく、これを同列に論じている痴呆が偉そうな口を利くんじゃない。