管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

2701: 匿名さん 
[2020-09-24 22:27:11]
これほどの嘘と妄言を重ねていれば、誰からも通常の人間として見てもらえなくなる、ということを理解していないのであろうか。
2702: miya 
[2020-09-24 23:01:59]
議決や経理処理により管理組合に課税されたり、区分所有者に課税されたりする、
これはマンションに限定した異例措置です。
資産所有者課税が税法の定め、契約者や契約内容では課税先が決まらない。

下品な言葉を重ねる前に税法勉強が先決(勉強が困難だったら良識ある会計事務所に聞く)
この人は税法を知らずに発言しているな、と思われ笑われますよ。
2703: miya 
[2020-09-24 23:11:33]
資産所有者課税が税法の定め、契約者や契約内容では課税先が決まらない。
これを知らず、契約者・契約内容だけで会計処理をし納税したら税務調査で否認されます。
これは法人事業でも個人事業でも同じ、注意を要します。
2704: miya 
[2020-09-24 23:24:17]
>2703
課税先を変える意図をもって契約書を作成した事が判明すれば、罰則は重い。
2705: 匿名さん 
[2020-09-24 23:32:00]
もう一度言うが、妄想の世界で生きている狂人には話が通じない。誰にも相手にされず駄文を垂れ流し続ければよい。
2706: 匿名さん 
[2020-09-25 06:52:11]
>>2699 miyaさん
『管理組合を賃貸側の主体とする契約を交して、賃貸料を受け取っていた』
貴方は「これで、管理組合が法人税の確定申告が不要だ、という会計事務所なんて無い」と言ってなかったか?
貴方こそ会計事務所に訊いてみた方がよい。今まで散々、税理士を愚弄してしまっている貴方の話を聞いてくれる税理士がいるかどうかは疑問だがね。
2707: 匿名さん 
[2020-09-25 07:00:42]
>>2704 miyaさん
課税先を変える意図をもって帳簿に操作を加えれば、罰則は重いと思われます。
帳簿に操作を加えるとは、貸借対照表に有りもしない「預り金」を計上すること等です。
2708: 匿名さん 
[2020-09-25 07:08:24]
>>2704
今でも金沢の管理組合に課税庁が課税処分をしたと考えているなら、馬鹿の中の馬鹿。
判決文のどこを捉えてそのようなことを言っているのか。
全くもって狂っている。
2709: 匿名さん 
[2020-09-25 09:15:17]
>>2708 匿名さん
貴方が「馬鹿の中の馬鹿」と呼んでいる人は、日本語がわかっていない様です。
「指導」・・・・⇒強制力が無い
「処分」・・・・⇒強制力が有る
これは極めて大きな違いです。
「馬鹿の中の馬鹿」が所属する管理組合が課税「処分」を受けているので、「金沢の管理組合」も同じだと思い込んでいるのでしょうね。


2710: 匿名さん 
[2020-09-25 12:46:53]
要するに、判決文をきちんと読み理解する能力を欠いているので、思い込みだけで物事を決め付けてしまう最上級の馬鹿ということになる。
2711: miya 
[2020-09-25 21:08:07]
>2706 匿名さん
そんな事は云ってない、貴方の誤解です。
違法課税 でweb検索してmiyaHPをご覧ください。
2712: miya 
[2020-09-25 21:20:48]
>2707 匿名さん
実取引と異なる会計処理を行なってはならない、
また、資産所有者以外の収入にする意図を持って契約書を作成し他者の所得処理、
これが発覚すれば否認、その度合い次第で税務では追加徴収が発生する。
当事案の場合、正しい税処理は区分所有者、但し課税庁は管理組合所得処理も認めている。
2713: miya 
[2020-09-25 21:53:37]
金沢の管理組合が原告の裁判、原告は管理組合課税ではなく区分所有者課税が正しいと主張。

諸証拠から判決は管理組合に課税する事の妨げにならないとした、
これは区分所有者課税の否定ではないのです。

2714: miya 
[2020-09-25 22:34:29]
>2707 匿名さん
>帳簿に操作を加えるとは、貸借対照表に有りもしない「預り金」を計上すること
このくだり、何を云いたいのですか?

管理組合入金が区分所有者のものであったら「預り金」計上処理(貸方)
それを区分所有者に払出した時「預り金」払出処理(借方)
この処理に何か問題がありますか?
2715: 匿名さん 
[2020-09-25 23:32:51]
>>2713
>諸証拠から判決は管理組合に課税する事の妨げにならないとした、
>これは区分所有者課税の否定ではないのです。

全然違う。やはり最上級の馬鹿の作り話というほかない。
正しい判決の読み方は、「私法上の評価としては、賃貸収入に係る収益が区分所有者に最終的に帰属するものだとしても、そのことは人格のない社団等である管理組合に対する法人税課税を妨げるものではない」である。すなわち、法人税法上の要件を満たすのであれば、収益が分配され区分所有者に帰属することになっても、そのようなことに妨げられず必ず法人税の課税対象になる。
イカれた頭では一生理解できないだろうが、ごく普通の読解力さえあれば子供でも悠々分かる内容である。

2716: miya 
[2020-09-26 00:05:30]
管理組合収入にして管理組合が未申告未納税、
また、区分所有者も未申告未納税、
したがって、管理組合が法人税申告をする行政指導。
税法では資産所有者に課税が本筋、これを管理組合に課税する行政指導を、
行政指導としているものの本筋と異なる課税、
5年遡って期限後申告加算金を徴収、これは未申告者である管理組合への課税処分です。
2717: miya 
[2020-09-26 00:13:15]
貴方と国税局解釈には明らかに相違がある、
また貴方と国税局相談官とは雲泥の差が、
読者はどちらを信じるかな?
2718: 職人さん 
[2020-09-26 00:28:12]
>2715
>すなわち、法人税法上の要件を満たすのであれば、収益が分配され区分所有者に帰属することになっても、そのようなことに妨げられず必ず法人税の課税対象になる。

法人税法上の要件を満たしていません、
管理組合は法人税法11条を満たしてない、
区分所有者が当該共用部を管理組合に供与・出資・拠出等をしていません。
2719: 職人さん 
[2020-09-26 00:30:44]
2718はmiyaです、通常使用のPC以外から投稿の為
2720: 匿名さん 
[2020-09-26 00:31:57]
宮下を信じる読者がいないことに命を懸けても構わない。
2721: miya 
[2020-09-26 10:02:57]
https://profession-net.com/professionjournal/corporation-article-755/
訴訟レポートの東京高裁部分
① 控訴人は権利能力なき社団と認められること
② 規約上、本件マンションの共用部分の変更等は控訴人の総会の議決事項とされているところ、各賃貸借契約は、控訴人の総会の決議によりその締結が承認されていること
③ 各賃貸借契約は、控訴人の代表者である理事長の名前で締結されていること
④ 各賃貸収入については、控訴人の理事長名義の預金口座に振り込まれ、控訴人の管理費会計における雑収入に該当するものとして経理処理がされ、各会計年度に係る控訴人の予算案及び決算として、控訴人の定期総会の決議に付され、承認を受けていること

①の部分は管理組合が収益事業を行なった場合は法人税申告に該当
②~④が管理組合課税の妨げにならない理由
②~③の理由だけでは管理組合課税にはできない
④の管理費会計における雑収入に該当するものとして経理処理がされ、各会計年度に係る控訴人の予算案及び決算として、控訴人の定期総会の決議に付され、承認を受けていること

税務調査で④が以下の様に確認された場合は?
当該入金を入金月に区分所有者に分配する事を定期総会で決議、これを毎期実行している。
この場合は区分所有者が所得申告する(国税局相談官の回答)


2722: 匿名さん 
[2020-09-26 10:26:25]
>>2721 miyaさん
東京高裁は、「それらを総合(状況証拠の積み上げ)した結果、管理組合が収益事業をしていると判断する」と云っているのだよ。
2723: 匿名さん 
[2020-09-26 12:50:34]
>>2718
>法人税法上の要件を満たしていません、
>管理組合は法人税法11条を満たしてない、
>区分所有者が当該共用部を管理組合に供与・出資・拠出等をしていません。

だから頭がイカれていると言っている。
すでに手遅れかもしれないが、以下の判示を馬鹿なりによく読んで考えを述べてみろ。

【実質所得者課税の原則を定める所得税法12条、法人税法11条は、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人」である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠くものといわざるを得ない】

【人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合には、法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行つているものと認め、当該収益事業によって生じた収益は当該人格のない社団等の所得を構成するものとして法人税を課すことができるものであって、その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではない】
2724: 匿名さん 
[2020-09-26 13:51:28]
>>2714 miyaさん
賃貸借契約書に基づいて基地局設置者が管理組合に賃借料を払っているのに、管理組合が課税を逃れる目的で、これを「預り金」とする帳簿処理をするなら、もはや「偽装」であって、世間で「脱税」と呼ばれる犯罪(刑事罰:懲役10年もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科)行為ではないかと思われます。

組合員や管理会社の方は共同正犯や共犯にならないように注意した方が良いと思われます。
2725: 匿名さん 
[2020-09-26 14:12:53]
>>2721
宮下のマンションのケースでは、総会の議決等によって賃貸収入の使途に制限がかけられている(区分所有者への分配及びこれとセットになった各人の管理費強制値下げ処理)など、経理処理の方法も含めて団体的拘束に服しており、そもそも④と同様の実態があると認められる。
収益の分配を受けた区分所有者が、独立してその使途を自由に決定できない以上、その収益は管理組合から分離された完全なる個人財産ということはできないから、収益帰属の点をもってしても宮下の主張は破綻しており、ごみクズとしての意味しかなさない。
2726: 匿名さん 
[2020-09-26 15:41:11]
>>2721 miyaさん
>税務調査で④が以下の様に確認された場合は?
>当該入金を入金月に区分所有者に分配する事を定期総会で決議、これを毎期実行している。
>この場合は区分所有者が所得申告する(国税局相談官の回答)

だからといって、管理組合の法人税申告が不要になる訳ではない。管理組合は基地局設置事業者から受け取る賃貸料から発生する所得について法人税を納め、区分所有者は分配金から発生する所得について所得税を納めることになる。国税局相談官は「管理組合の法人税申告が不要になる」とは、言っていないし、言うはずもない。国税局職員が、そんなこと言ったら懲戒ものだろう。
2727: miya 
[2020-09-26 21:56:51]
>命を懸けても構わない
そんなに軽々しく命を懸けないで下さい、お願いですから。
何故なら、年末迄にはこの結論がでます。

>2720さんの主張ではなく
miya記述通りの結論が想定されます、命を落とされたらmiyaも良い気分に成れませんので・・・
2728: miya 
[2020-09-26 22:06:11]
>2726さん下記について確認してから正しい発言を

>2651
http://ksdmiya.art.coocan.jp/page036.html
19/11/14付で音声をアップ済、ダウンロード.ZIP解凍、ファイル形式は .amr
Win10の場合は直ちに再生可能です。

Win8や7の場合はアップルホームページから .amr ソフトを無料でダウンロード後に再生を。
https://support.apple.com/ja_JP/downloads/quicktime
2729: miya 
[2020-09-26 22:11:40]
>2724さん
無茶苦茶の論理展開ですね、税法や企業会計原則をお調になっては。
2730: miya 
[2020-09-26 22:25:42]
>2721に示すところの
>④各賃貸収入については、控訴人の理事長名義の預金口座に振り込まれ、控訴人の管理費会計における雑収入に該当するものとして経理処理がされ、各会計年度に係る控訴人の予算案及び決算として、控訴人の定期総会の決議に付され、承認を受けていること

>2723貴方の主張は正しくありません(この部分が本事案で最重要になる)
④に示す証拠がmiya管理組合の様なものであったら、
地裁も高裁も管理組合課税の妨げになるのです。
2731: miya 
[2020-09-26 22:46:43]
>2722 匿名さん
>それらを総合(状況証拠の積み上げ)した結果、管理組合が収益事業をしていると判断
その通りです、本件管理組合の場合にはです。
当該収入は管理組合課税とする、この様に判決されていません。

②~④の証拠から管理組合課税を認める判決です。
税法では資産所有の区分所有者課税となる、
しかし、この訴訟内容から資産所有の区分所有者課税の説示は不要であり、
管理組合課税の妨げにならない、これだけを説示した。
2732: 匿名さん 
[2020-09-27 00:27:37]
この掲示板で虚言癖に病む宮下を信用する読者はただの一人もいない。だから命を落とすことは絶対にない。
まるで他人の心配するような口先だけのくだらない振りをするより、>2723>2725にまともに答えてみたらどうだ。
姑息な手ばかり使って逃げ回るのではなく、ちゃんと反論してみろ。本当に情けない下劣な輩だ。
2733: 匿名さん 
[2020-09-27 00:39:48]
補足するが、宮下は上記の投稿で>2723に対し実質的に何も答えていない。馬鹿の中の馬鹿だからそこに記載されている内容が全く理解できず、反論の仕様がないのだろう。認知力を喪失した狂人には話が通じないからどうしようもない。
2734: 匿名さん 
[2020-09-27 07:21:11]
>>2728 miyaさん
この相談官は質問者の下心がわかっていないので、区分所有者が所得税申告が必要かどうかという観点で熱心に答えている。それが、「管理組合から分配を受けているなら、区分所有者の所得になる」という答えだった。相談官は「区分所有者に分配による所得が発生すれば、管理組合に所得が発生しない」などとは言っていない。

また、録音の中で、国税局の相談官は、判定基準については駐車場外部貸しの質疑応答事例を読んでくれと言っている。文章の読解力のある方は、これを読んで、きちんと理解することをお勧めする。
2735: 匿名さん 
[2020-09-27 09:29:41]
学識もなければ、読解力もない。また、学習能力もない。
これでは、孤立無援となるのは必然である。
2736: 匿名さん 
[2020-09-27 15:20:58]
>>2714 miyaさん
>管理組合入金が区分所有者のものであったら「預り金」計上処理(貸方)
>それを区分所有者に払出した時「預り金」払出処理(借方)
>この処理に何か問題がありますか?

大問題です。
基地局設置事者が「区分所有者に払う賃借料を管理組合に預けている」と言っているのですか?
それとも、賃貸借契約書に「基地局設置事業者は、区分所有者に賃借料を支払う」と書いてあるのですか?
本当は、基地局設置事業者は「賃借料を管理組合に支払っている」と言っているのではありませんか? 本当は、賃貸借契約書には「基地局設置事業者は、管理組合に賃借料を支払う」と書いてあるのではないですか?

帳簿に事実と異なる(ウソの)記載をすると、「偽装」になりませんか?
2737: 匿名さん 
[2020-09-27 15:25:27]
孤立無援どころか、全ての有識者から汚物のように忌み嫌われている。
2738: 匿名さん 
[2020-09-27 15:36:17]
>>2704 miyaさん
>課税先を変える意図をもって契約書を作成した事が判明すれば、罰則は重い。

人格のない社団である管理組合の賃貸借契約を一旦終了し、新たに共有者である区分所有者が共同して賃貸借契約を締結すると、どのような罰を受けるのですか。「罰則」というのを具体的に記載してください。


2739: miya 
[2020-09-28 22:35:22]
理解し易くする為に2738のところからお答え致します。
>2738 匿名さん
ここで述べている課税先を変える意図、下記例で説明します、
親所有土地の地代収入は親が所得申告する、
高齢の親に代って長男が契約を交わし(入金確認等も含め)長男名義口座に入金している、
 (この賃貸借契約に異議を唱える賃借人がいるでしょうか?)
この正しい税務処理は、この入金を親名義口座に移し親名義で所得申告する。
先記述の不正税務処理とは、これを長男所得として税務申告をする事です。
 
2740: miya 
[2020-09-28 23:05:29]
>2736 匿名さん
miya管理組合規約は共用部の外部貸は区分所有者の承認が必要です、
理事長や理事会には当事案の決定権限はありません(貴方の組合も同じでしょう)。
当該収入を持ち分に応じ区分所有者各位に分配する事を基地局設置総会で議決しました。

>2739記述例で考える、
契約が困難な区分所有者各位に代って理事長名で契約、理事長名義口座に入金し預り金(貸方)計上処理、
この収入を共用部所有の区分所有者へ持ち分に応じ分配、預り金(借方)払出処理、
この分配金を区分所有者が所得申告する。

2741: miya 
[2020-09-28 23:30:23]
>2734 匿名さん
耳の掃除をして録音を何度もお聞き下さい、
難しい判決説示より分かり易いですよ。

基地局収入の質疑応答事例は資産所得者課税原則の税法に沿ってないのでは?

この応答事例は管理組合に収入がある、この条件の質問に対する答えで、
資産所有の区分所有者収入にする場合の応答例ではありません、
その場合は駐車場の外部貸の応答事例を参照して下さい、
そこには区分所有者に分配する事なく、このくだりがあります、
区分所有者に分配の場合は区分所有者が所得申告しなければならず、
管理組合に留保している場合は管理組合が法人税申告する、
これは資産所有者課税の例外課税であり、管理組合以外では許されない措置です。
この様な事が国税局税務相談官の回答です。
2742: 匿名さん 
[2020-09-29 07:41:43]
>>2739 miyaさん
【はぐらかし】は卑怯です。
あなたは、課税先を変える意図で、ありもしない「預り金」をたてようとしている。
私は、課税先を不動産の所有者とする原則を適用するために、管理組合を賃貸の当事者とする現在の契約を一旦終了して、賃貸当事者を区分所有者とする新たな契約を締結することを提案している。

「あなたの行為」と「私の提案」の、どちらが犯罪になる可能性が高いと思いますか。
2743: 匿名さん 
[2020-09-29 08:20:27]
五十歩百歩
目糞鼻糞を笑う
2744: 匿名さん 
[2020-09-29 09:09:29]
>>2742
に関しては、法曹のご意見をいただきたいと思っています。

2745: miya 
[2020-09-29 12:15:32]
区分所有者が100人の場合?
設置反対者が数人いた場合の契約は?
管理組合を設立、理事長を決める目的は?

税法に契約者所得にする定めはあるない?
2746: 匿名さん 
[2020-09-29 19:40:29]
>>2745
人様に質問する前に、これまで一切まともに反論できてい有識者の指摘に答えろ、ボケ。

2747: miya 
[2020-09-29 20:30:07]
下品な有識者のせいで真の有識者が発言を控えてしまってるね、
本事案が全国の管理組合で誤認されてしまう、それが問題で・・・
下品の有識者は税法を無視(無知?)している。
2748: miya 
[2020-09-29 21:11:03]
>2746さん、下品な貴方の発言にはお答えする気持ちにならないので悪しからず。
>2745は質問ではありません、自ら考えて下さいの意味です。
2749: 匿名さん 
[2020-09-29 23:37:28]
天に唾する愚かな鼻糞
2750: 匿名さん 
[2020-09-30 00:31:48]
馬鹿の独り言としか思えない。
結局、実質所得者課税原則が本件に適用されないという判示事項に何ら反証出来なかった。
そして小賢しくも他人に責任を転嫁して、反論する素振りも見せない。
その主張は自らと同様に根本が腐っているから何を言っても全てが空虚に響く。所詮、偽物のぺてん師にすぎない。

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