管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. 管理組合の携帯基地局収入に課税?
 

広告を掲載

vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
 削除依頼 投稿する

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
注文住宅のオンライン相談

管理組合の携帯基地局収入に課税?

2683: 匿名さん 
[2020-09-20 09:08:30]
>>2679 miyaさん
それから、この掲示板の読者の方々へ

(被告の主張の要旨)に出てくる下記の事実だけでも、管理組合が行う収益事業の要件として充分なのだ。
>本件各賃貸借契約は、本件区分所有者全員によって構成された人格のない社団等である原告を代表する理事長が、原告の名において、本件区分所有者全員の共有に属する本件マンションの共用部分及び敷地の各一部をD支社、C又はHに有償で貸し付けることを内容とするものであり、それは継続して本件マンション内に原告の事務所を設けて行われるものである
2684: 匿名さん 
[2020-09-20 13:07:43]
【東京高裁における控訴人の主張に対する判断(抜粋)】
控訴人は、税務上、事業とは一定規模以上の収入を想定しているから、屋上のごく一部をアンテナ設置場所に賃貸している本件各賃貸収入は、事業的規模とはほど遠く、「収益事業を行う場合」には当たらない旨主張する。
しかしながら、店舗の一画を他の者に継続して使用させるいわゆるケース貸しや、広告等のために建物の屋上や壁面等を他の者に使用させる行為も収益事業に含まれるとされていること(法人税基本通達15-1-17、乙23)、本件各賃貸借契約は、平成13年に平成13年電柱等契約が、平成17年、平成22年、平成25年に本件各C契約が取り交わされ、電柱、携帯電話用電気通信施設ないし移動通信用基地局設備等が設置されている限り、継続して賃料収入が得られる契約であること、その他原判決を引用して認定した事実に照らせば、本件各賃貸は、収益事業に該当すると認められる。よって、控訴人の主張は採用できない。
2685: 匿名さん 
[2020-09-20 20:02:07]
>事業とは一定規模以上の収入を想定している
これは、法人やみなし法人には通用しないですよね。控訴人は個人事業主の事業のことと混同していると思います。
2686: 匿名さん 
[2020-09-20 21:55:14]
控訴人がド素人だと、裁判所も苦労しますね。
2687: 匿名さん 
[2020-09-21 07:49:04]
東京高裁は
>「収益事業を行う場合」
の判定に、「賃貸借契約」を重視しています。高裁の判断は、「賃貸借契約における賃貸者側の主体が人格のない社団等(代表:理事長)ならば、人格のない社団等の行う収益事業である」ということであり、これは最高裁によって修正されることもありませんでした。

2688: miya 
[2020-09-21 23:47:52]
色々なご意見が寄せられました、喜ばしいことです。
しかし全てのご意見が間違っている。

何度も述べている様に、
管理組合収入にして双方とも納税対応をしていなかったマンションへの判決、
miya管理組合の場合にこの判決は適用されません。

税法は資産から生じる収入は資産所有者に課税される。
資産には流動資産や固定資産が、
流動資産では、預金利息は預金者から源泉徴収、商品や製品の販売収入はその所有者、
固定資産では、土地や建物の賃貸料収入はその所有者、売却収入も同様にその所有者。

当該案件も金沢管理組合主張の通りで、税法では区分所有者所得となる、
これを税法に反した課税をする理由を裁判で課税庁は証拠提出をした、
裁判所は税法に反した特例として、当該管理組合課税の妨げにならないとした。
表現こそ穏やかだが、脱税者への課税の様な判決である。

国が行なう行政指導であるなら、
1、当該収入は資産所有者が所得申告
2、1が困難な場合は管理組合が所得申告、管理組合は法人税申告
2689: 匿名さん 
[2020-09-22 07:10:29]
>>2688 miyaさん
>裁判所は税法に反した特例として、当該管理組合課税の妨げにならないとした。
そうではない。裁判所は法人税法が定める特例に照らして、当該管理組合課税の妨げにならないとした。不動産の所有者になり得ない(所有権登記の権能がない)人格のない社団等にも不動産貸付業を行えば法人税を課税すると定めている。


「共用部分は区分所有者の共有に属する」というあなたの主張も特例だ。この特例は区分所有法に定められている。不動産の所有者は原則としては所有権登記された名義人である。しかし、共用部分は所有権登記が行われない。
あなたが、法律が定める特例を認めないというならば、区分所有者が共用部分の所有者であることも認めないというべきであろうが、裁判所はおろか世間も、そのような法令無視の主張を認めることはない。
所有権の特例を強調しながら、法人税の特例は認めない、というのは、あなたの「わがまま」か「無知」のなせる業でしかない。

2690: 匿名さん 
[2020-09-22 09:28:18]
「嘘つき野郎」は、結局、まともな反論が一切できていない。
宮下がしているのは、嘘にまみれ腐りきった持論の単なる繰り返し。
そして、恥ずかしげもなく、また以下のような嘘を重ねる。
>当該案件も金沢管理組合主張の通りで、税法では区分所有者所得となる、
>これを税法に反した課税をする理由を裁判で課税庁は証拠提出をした、
>裁判所は税法に反した特例として、当該管理組合課税の妨げにならないとした。
>表現こそ穏やかだが、脱税者への課税の様な判決である。

はっきり言って宮下からは腐った肉の臭いしかしない。
腐った文章に触れると気持ちが悪くなる。
だから誰も耳を貸さない。
2691: 匿名さん 
[2020-09-22 13:34:56]
<雑感5>
miya爺は、最低限の常識すら持ち合わせていない。

裁判官は、憲法および法律に拘束される。
法律違反に対して、裁判官が特例を創設してお墨付きを与えるなどできないことは常識である。
2692: miya 
[2020-09-22 22:15:44]
本件の収入、管理組合が外部と契約、外部からの収入を管理組合口座に入金・留保、
したがって、管理組合所得である、この様な判決と受け止めている様ですね。

税務では、以上の事由で納税者を決めるものではありません、
資産から生じる収入はその資産の所有者の所得、これが税法です。

では、なぜ管理組合に課税をしたのか?
管理組合収入にして区分所有者が納税を免れているからです、
したがって最も重い5年遡っての課税をしたのです。
 (刑事罰が伴う場合等では更に重い重加算税が課せられる)
しかし、管理組合に脱税の意図などは全くなかった、
課税庁の本事案については不適切な課税措置であるのは明らかです。
2693: 匿名さん 
[2020-09-23 06:51:01]
>>2692 miyaさん
同じ主張を繰り返すだけのあなたは、「駄々っ子」そのものだね。いや、「駄々爺」かな?
管理組合が賃貸の主体となる契約を交わして相手が賃借料を払っている限りは、管理組合への法人税の課税は避けられない。
それが嫌なら、管理組合が賃貸の主体となる契約をやめることだ。
不動産の所有者が誰かとか区分所有者と管理組合がどのような契約関係にあるかは、別次元のことだ。
2694: 匿名さん 
[2020-09-23 06:57:00]
この馬鹿は死んでも直らない。
2695: 匿名さん 
[2020-09-23 12:56:11]
>では、なぜ管理組合に課税をしたのか?
>管理組合収入にして区分所有者が納税を免れているからです、
>したがって最も重い5年遡っての課税をしたのです。
 >(刑事罰が伴う場合等では更に重い重加算税が課せられる)
>しかし、管理組合に脱税の意図などは全くなかった、
>課税庁の本事案については不適切な課税措置であるのは明らかです。

上記の内容も真っ赤な嘘。
判決文にこのようなことは一切書かれておらず事実無根(そもそも課税庁は課税処分をしていない)。全部宮下の作り話である。
何故すぐにばれる嘘をつき続けるのか、常人には理解不可能。
いい加減にしろ、嘘つきのぺてん師野郎。
2696: 匿名さん 
[2020-09-23 14:16:36]
>>2695 匿名さん
そのとおり。
>そもそも課税庁は課税処分をしていない

この管理組合は税務署の行政指導をうけて、無申告であった過去5年分を申告納税した。
なぜなら、管理組合を賃貸側の主体とする契約を交して、賃貸料を受け取っていたからである。
ところが、「賃貸料は区分所有者に帰属する」と「駄々」をこねる組合員が出てきて訴訟になった。賃貸の主体を管理組合とする契約書があり、管理組合に賃料が支払われていたのだから、裁判に勝てるはずがない。

2697: miya 
[2020-09-24 20:56:05]
どんな訴訟だったか?
原告は、区分所有者課税が正しいと主張、
被告は、契約・議決・経理処理から管理組合課税を主張、
判決は、契約・議決・経理処理から管理組合課税を妨げる理由はない、

議決や経理処理が異なっていれば、管理組合課税にはならない、と解するのが正しい。
所有資産もなく、決定権限もない管理組合に課税、この妨げにならない議決の管理組合だった。
2698: miya 
[2020-09-24 21:18:02]
>2696 匿名さん
行政指導で申告、5年遡って期限後申告課税、これこそが課税庁の課税処分。
2699: miya 
[2020-09-24 21:48:12]
>2693 匿名さん
管理組合が賃貸の主体となる契約、したがって管理組合課税、これが間違い。
正しい税法を知っている会計事務所さんにお尋ねになったら。
2700: 匿名さん 
[2020-09-24 22:18:57]
通常の読解力があるのであれば、金沢管理組合訴訟の判決文に対し、宮下のような狂った認識を示す者はいない。
下等で下劣な人間は、高尚な日本語を理解することができないらしい。
東京地裁判決の「第1 請求」の記載内容に照らせば、宮下の言っていることは出鱈目以外の何物でもないことが分かる。
最近は「馬鹿にはつける薬がない」よりも「狂人には話が通じない」の方が的を射ていると思い直している。
2701: 匿名さん 
[2020-09-24 22:27:11]
これほどの嘘と妄言を重ねていれば、誰からも通常の人間として見てもらえなくなる、ということを理解していないのであろうか。
2702: miya 
[2020-09-24 23:01:59]
議決や経理処理により管理組合に課税されたり、区分所有者に課税されたりする、
これはマンションに限定した異例措置です。
資産所有者課税が税法の定め、契約者や契約内容では課税先が決まらない。

下品な言葉を重ねる前に税法勉強が先決(勉強が困難だったら良識ある会計事務所に聞く)
この人は税法を知らずに発言しているな、と思われ笑われますよ。
2703: miya 
[2020-09-24 23:11:33]
資産所有者課税が税法の定め、契約者や契約内容では課税先が決まらない。
これを知らず、契約者・契約内容だけで会計処理をし納税したら税務調査で否認されます。
これは法人事業でも個人事業でも同じ、注意を要します。
2704: miya 
[2020-09-24 23:24:17]
>2703
課税先を変える意図をもって契約書を作成した事が判明すれば、罰則は重い。
2705: 匿名さん 
[2020-09-24 23:32:00]
もう一度言うが、妄想の世界で生きている狂人には話が通じない。誰にも相手にされず駄文を垂れ流し続ければよい。
2706: 匿名さん 
[2020-09-25 06:52:11]
>>2699 miyaさん
『管理組合を賃貸側の主体とする契約を交して、賃貸料を受け取っていた』
貴方は「これで、管理組合が法人税の確定申告が不要だ、という会計事務所なんて無い」と言ってなかったか?
貴方こそ会計事務所に訊いてみた方がよい。今まで散々、税理士を愚弄してしまっている貴方の話を聞いてくれる税理士がいるかどうかは疑問だがね。
2707: 匿名さん 
[2020-09-25 07:00:42]
>>2704 miyaさん
課税先を変える意図をもって帳簿に操作を加えれば、罰則は重いと思われます。
帳簿に操作を加えるとは、貸借対照表に有りもしない「預り金」を計上すること等です。
2708: 匿名さん 
[2020-09-25 07:08:24]
>>2704
今でも金沢の管理組合に課税庁が課税処分をしたと考えているなら、馬鹿の中の馬鹿。
判決文のどこを捉えてそのようなことを言っているのか。
全くもって狂っている。
2709: 匿名さん 
[2020-09-25 09:15:17]
>>2708 匿名さん
貴方が「馬鹿の中の馬鹿」と呼んでいる人は、日本語がわかっていない様です。
「指導」・・・・⇒強制力が無い
「処分」・・・・⇒強制力が有る
これは極めて大きな違いです。
「馬鹿の中の馬鹿」が所属する管理組合が課税「処分」を受けているので、「金沢の管理組合」も同じだと思い込んでいるのでしょうね。


2710: 匿名さん 
[2020-09-25 12:46:53]
要するに、判決文をきちんと読み理解する能力を欠いているので、思い込みだけで物事を決め付けてしまう最上級の馬鹿ということになる。
2711: miya 
[2020-09-25 21:08:07]
>2706 匿名さん
そんな事は云ってない、貴方の誤解です。
違法課税 でweb検索してmiyaHPをご覧ください。
2712: miya 
[2020-09-25 21:20:48]
>2707 匿名さん
実取引と異なる会計処理を行なってはならない、
また、資産所有者以外の収入にする意図を持って契約書を作成し他者の所得処理、
これが発覚すれば否認、その度合い次第で税務では追加徴収が発生する。
当事案の場合、正しい税処理は区分所有者、但し課税庁は管理組合所得処理も認めている。
2713: miya 
[2020-09-25 21:53:37]
金沢の管理組合が原告の裁判、原告は管理組合課税ではなく区分所有者課税が正しいと主張。

諸証拠から判決は管理組合に課税する事の妨げにならないとした、
これは区分所有者課税の否定ではないのです。

2714: miya 
[2020-09-25 22:34:29]
>2707 匿名さん
>帳簿に操作を加えるとは、貸借対照表に有りもしない「預り金」を計上すること
このくだり、何を云いたいのですか?

管理組合入金が区分所有者のものであったら「預り金」計上処理(貸方)
それを区分所有者に払出した時「預り金」払出処理(借方)
この処理に何か問題がありますか?
2715: 匿名さん 
[2020-09-25 23:32:51]
>>2713
>諸証拠から判決は管理組合に課税する事の妨げにならないとした、
>これは区分所有者課税の否定ではないのです。

全然違う。やはり最上級の馬鹿の作り話というほかない。
正しい判決の読み方は、「私法上の評価としては、賃貸収入に係る収益が区分所有者に最終的に帰属するものだとしても、そのことは人格のない社団等である管理組合に対する法人税課税を妨げるものではない」である。すなわち、法人税法上の要件を満たすのであれば、収益が分配され区分所有者に帰属することになっても、そのようなことに妨げられず必ず法人税の課税対象になる。
イカれた頭では一生理解できないだろうが、ごく普通の読解力さえあれば子供でも悠々分かる内容である。

2716: miya 
[2020-09-26 00:05:30]
管理組合収入にして管理組合が未申告未納税、
また、区分所有者も未申告未納税、
したがって、管理組合が法人税申告をする行政指導。
税法では資産所有者に課税が本筋、これを管理組合に課税する行政指導を、
行政指導としているものの本筋と異なる課税、
5年遡って期限後申告加算金を徴収、これは未申告者である管理組合への課税処分です。
2717: miya 
[2020-09-26 00:13:15]
貴方と国税局解釈には明らかに相違がある、
また貴方と国税局相談官とは雲泥の差が、
読者はどちらを信じるかな?
2718: 職人さん 
[2020-09-26 00:28:12]
>2715
>すなわち、法人税法上の要件を満たすのであれば、収益が分配され区分所有者に帰属することになっても、そのようなことに妨げられず必ず法人税の課税対象になる。

法人税法上の要件を満たしていません、
管理組合は法人税法11条を満たしてない、
区分所有者が当該共用部を管理組合に供与・出資・拠出等をしていません。
2719: 職人さん 
[2020-09-26 00:30:44]
2718はmiyaです、通常使用のPC以外から投稿の為
2720: 匿名さん 
[2020-09-26 00:31:57]
宮下を信じる読者がいないことに命を懸けても構わない。
2721: miya 
[2020-09-26 10:02:57]
https://profession-net.com/professionjournal/corporation-article-755/
訴訟レポートの東京高裁部分
① 控訴人は権利能力なき社団と認められること
② 規約上、本件マンションの共用部分の変更等は控訴人の総会の議決事項とされているところ、各賃貸借契約は、控訴人の総会の決議によりその締結が承認されていること
③ 各賃貸借契約は、控訴人の代表者である理事長の名前で締結されていること
④ 各賃貸収入については、控訴人の理事長名義の預金口座に振り込まれ、控訴人の管理費会計における雑収入に該当するものとして経理処理がされ、各会計年度に係る控訴人の予算案及び決算として、控訴人の定期総会の決議に付され、承認を受けていること

①の部分は管理組合が収益事業を行なった場合は法人税申告に該当
②~④が管理組合課税の妨げにならない理由
②~③の理由だけでは管理組合課税にはできない
④の管理費会計における雑収入に該当するものとして経理処理がされ、各会計年度に係る控訴人の予算案及び決算として、控訴人の定期総会の決議に付され、承認を受けていること

税務調査で④が以下の様に確認された場合は?
当該入金を入金月に区分所有者に分配する事を定期総会で決議、これを毎期実行している。
この場合は区分所有者が所得申告する(国税局相談官の回答)


2722: 匿名さん 
[2020-09-26 10:26:25]
>>2721 miyaさん
東京高裁は、「それらを総合(状況証拠の積み上げ)した結果、管理組合が収益事業をしていると判断する」と云っているのだよ。
2723: 匿名さん 
[2020-09-26 12:50:34]
>>2718
>法人税法上の要件を満たしていません、
>管理組合は法人税法11条を満たしてない、
>区分所有者が当該共用部を管理組合に供与・出資・拠出等をしていません。

だから頭がイカれていると言っている。
すでに手遅れかもしれないが、以下の判示を馬鹿なりによく読んで考えを述べてみろ。

【実質所得者課税の原則を定める所得税法12条、法人税法11条は、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人」である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠くものといわざるを得ない】

【人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合には、法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行つているものと認め、当該収益事業によって生じた収益は当該人格のない社団等の所得を構成するものとして法人税を課すことができるものであって、その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではない】
2724: 匿名さん 
[2020-09-26 13:51:28]
>>2714 miyaさん
賃貸借契約書に基づいて基地局設置者が管理組合に賃借料を払っているのに、管理組合が課税を逃れる目的で、これを「預り金」とする帳簿処理をするなら、もはや「偽装」であって、世間で「脱税」と呼ばれる犯罪(刑事罰:懲役10年もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科)行為ではないかと思われます。

組合員や管理会社の方は共同正犯や共犯にならないように注意した方が良いと思われます。
2725: 匿名さん 
[2020-09-26 14:12:53]
>>2721
宮下のマンションのケースでは、総会の議決等によって賃貸収入の使途に制限がかけられている(区分所有者への分配及びこれとセットになった各人の管理費強制値下げ処理)など、経理処理の方法も含めて団体的拘束に服しており、そもそも④と同様の実態があると認められる。
収益の分配を受けた区分所有者が、独立してその使途を自由に決定できない以上、その収益は管理組合から分離された完全なる個人財産ということはできないから、収益帰属の点をもってしても宮下の主張は破綻しており、ごみクズとしての意味しかなさない。
2726: 匿名さん 
[2020-09-26 15:41:11]
>>2721 miyaさん
>税務調査で④が以下の様に確認された場合は?
>当該入金を入金月に区分所有者に分配する事を定期総会で決議、これを毎期実行している。
>この場合は区分所有者が所得申告する(国税局相談官の回答)

だからといって、管理組合の法人税申告が不要になる訳ではない。管理組合は基地局設置事業者から受け取る賃貸料から発生する所得について法人税を納め、区分所有者は分配金から発生する所得について所得税を納めることになる。国税局相談官は「管理組合の法人税申告が不要になる」とは、言っていないし、言うはずもない。国税局職員が、そんなこと言ったら懲戒ものだろう。
2727: miya 
[2020-09-26 21:56:51]
>命を懸けても構わない
そんなに軽々しく命を懸けないで下さい、お願いですから。
何故なら、年末迄にはこの結論がでます。

>2720さんの主張ではなく
miya記述通りの結論が想定されます、命を落とされたらmiyaも良い気分に成れませんので・・・
2728: miya 
[2020-09-26 22:06:11]
>2726さん下記について確認してから正しい発言を

>2651
http://ksdmiya.art.coocan.jp/page036.html
19/11/14付で音声をアップ済、ダウンロード.ZIP解凍、ファイル形式は .amr
Win10の場合は直ちに再生可能です。

Win8や7の場合はアップルホームページから .amr ソフトを無料でダウンロード後に再生を。
https://support.apple.com/ja_JP/downloads/quicktime
2729: miya 
[2020-09-26 22:11:40]
>2724さん
無茶苦茶の論理展開ですね、税法や企業会計原則をお調になっては。
2730: miya 
[2020-09-26 22:25:42]
>2721に示すところの
>④各賃貸収入については、控訴人の理事長名義の預金口座に振り込まれ、控訴人の管理費会計における雑収入に該当するものとして経理処理がされ、各会計年度に係る控訴人の予算案及び決算として、控訴人の定期総会の決議に付され、承認を受けていること

>2723貴方の主張は正しくありません(この部分が本事案で最重要になる)
④に示す証拠がmiya管理組合の様なものであったら、
地裁も高裁も管理組合課税の妨げになるのです。
2731: miya 
[2020-09-26 22:46:43]
>2722 匿名さん
>それらを総合(状況証拠の積み上げ)した結果、管理組合が収益事業をしていると判断
その通りです、本件管理組合の場合にはです。
当該収入は管理組合課税とする、この様に判決されていません。

②~④の証拠から管理組合課税を認める判決です。
税法では資産所有の区分所有者課税となる、
しかし、この訴訟内容から資産所有の区分所有者課税の説示は不要であり、
管理組合課税の妨げにならない、これだけを説示した。
2732: 匿名さん 
[2020-09-27 00:27:37]
この掲示板で虚言癖に病む宮下を信用する読者はただの一人もいない。だから命を落とすことは絶対にない。
まるで他人の心配するような口先だけのくだらない振りをするより、>2723>2725にまともに答えてみたらどうだ。
姑息な手ばかり使って逃げ回るのではなく、ちゃんと反論してみろ。本当に情けない下劣な輩だ。
2733: 匿名さん 
[2020-09-27 00:39:48]
補足するが、宮下は上記の投稿で>2723に対し実質的に何も答えていない。馬鹿の中の馬鹿だからそこに記載されている内容が全く理解できず、反論の仕様がないのだろう。認知力を喪失した狂人には話が通じないからどうしようもない。
2734: 匿名さん 
[2020-09-27 07:21:11]
>>2728 miyaさん
この相談官は質問者の下心がわかっていないので、区分所有者が所得税申告が必要かどうかという観点で熱心に答えている。それが、「管理組合から分配を受けているなら、区分所有者の所得になる」という答えだった。相談官は「区分所有者に分配による所得が発生すれば、管理組合に所得が発生しない」などとは言っていない。

また、録音の中で、国税局の相談官は、判定基準については駐車場外部貸しの質疑応答事例を読んでくれと言っている。文章の読解力のある方は、これを読んで、きちんと理解することをお勧めする。
2735: 匿名さん 
[2020-09-27 09:29:41]
学識もなければ、読解力もない。また、学習能力もない。
これでは、孤立無援となるのは必然である。
2736: 匿名さん 
[2020-09-27 15:20:58]
>>2714 miyaさん
>管理組合入金が区分所有者のものであったら「預り金」計上処理(貸方)
>それを区分所有者に払出した時「預り金」払出処理(借方)
>この処理に何か問題がありますか?

大問題です。
基地局設置事者が「区分所有者に払う賃借料を管理組合に預けている」と言っているのですか?
それとも、賃貸借契約書に「基地局設置事業者は、区分所有者に賃借料を支払う」と書いてあるのですか?
本当は、基地局設置事業者は「賃借料を管理組合に支払っている」と言っているのではありませんか? 本当は、賃貸借契約書には「基地局設置事業者は、管理組合に賃借料を支払う」と書いてあるのではないですか?

帳簿に事実と異なる(ウソの)記載をすると、「偽装」になりませんか?
2737: 匿名さん 
[2020-09-27 15:25:27]
孤立無援どころか、全ての有識者から汚物のように忌み嫌われている。
2738: 匿名さん 
[2020-09-27 15:36:17]
>>2704 miyaさん
>課税先を変える意図をもって契約書を作成した事が判明すれば、罰則は重い。

人格のない社団である管理組合の賃貸借契約を一旦終了し、新たに共有者である区分所有者が共同して賃貸借契約を締結すると、どのような罰を受けるのですか。「罰則」というのを具体的に記載してください。


2739: miya 
[2020-09-28 22:35:22]
理解し易くする為に2738のところからお答え致します。
>2738 匿名さん
ここで述べている課税先を変える意図、下記例で説明します、
親所有土地の地代収入は親が所得申告する、
高齢の親に代って長男が契約を交わし(入金確認等も含め)長男名義口座に入金している、
 (この賃貸借契約に異議を唱える賃借人がいるでしょうか?)
この正しい税務処理は、この入金を親名義口座に移し親名義で所得申告する。
先記述の不正税務処理とは、これを長男所得として税務申告をする事です。
 
2740: miya 
[2020-09-28 23:05:29]
>2736 匿名さん
miya管理組合規約は共用部の外部貸は区分所有者の承認が必要です、
理事長や理事会には当事案の決定権限はありません(貴方の組合も同じでしょう)。
当該収入を持ち分に応じ区分所有者各位に分配する事を基地局設置総会で議決しました。

>2739記述例で考える、
契約が困難な区分所有者各位に代って理事長名で契約、理事長名義口座に入金し預り金(貸方)計上処理、
この収入を共用部所有の区分所有者へ持ち分に応じ分配、預り金(借方)払出処理、
この分配金を区分所有者が所得申告する。

2741: miya 
[2020-09-28 23:30:23]
>2734 匿名さん
耳の掃除をして録音を何度もお聞き下さい、
難しい判決説示より分かり易いですよ。

基地局収入の質疑応答事例は資産所得者課税原則の税法に沿ってないのでは?

この応答事例は管理組合に収入がある、この条件の質問に対する答えで、
資産所有の区分所有者収入にする場合の応答例ではありません、
その場合は駐車場の外部貸の応答事例を参照して下さい、
そこには区分所有者に分配する事なく、このくだりがあります、
区分所有者に分配の場合は区分所有者が所得申告しなければならず、
管理組合に留保している場合は管理組合が法人税申告する、
これは資産所有者課税の例外課税であり、管理組合以外では許されない措置です。
この様な事が国税局税務相談官の回答です。
2742: 匿名さん 
[2020-09-29 07:41:43]
>>2739 miyaさん
【はぐらかし】は卑怯です。
あなたは、課税先を変える意図で、ありもしない「預り金」をたてようとしている。
私は、課税先を不動産の所有者とする原則を適用するために、管理組合を賃貸の当事者とする現在の契約を一旦終了して、賃貸当事者を区分所有者とする新たな契約を締結することを提案している。

「あなたの行為」と「私の提案」の、どちらが犯罪になる可能性が高いと思いますか。
2743: 匿名さん 
[2020-09-29 08:20:27]
五十歩百歩
目糞鼻糞を笑う
2744: 匿名さん 
[2020-09-29 09:09:29]
>>2742
に関しては、法曹のご意見をいただきたいと思っています。

2745: miya 
[2020-09-29 12:15:32]
区分所有者が100人の場合?
設置反対者が数人いた場合の契約は?
管理組合を設立、理事長を決める目的は?

税法に契約者所得にする定めはあるない?
2746: 匿名さん 
[2020-09-29 19:40:29]
>>2745
人様に質問する前に、これまで一切まともに反論できてい有識者の指摘に答えろ、ボケ。

2747: miya 
[2020-09-29 20:30:07]
下品な有識者のせいで真の有識者が発言を控えてしまってるね、
本事案が全国の管理組合で誤認されてしまう、それが問題で・・・
下品の有識者は税法を無視(無知?)している。
2748: miya 
[2020-09-29 21:11:03]
>2746さん、下品な貴方の発言にはお答えする気持ちにならないので悪しからず。
>2745は質問ではありません、自ら考えて下さいの意味です。
2749: 匿名さん 
[2020-09-29 23:37:28]
天に唾する愚かな鼻糞
2750: 匿名さん 
[2020-09-30 00:31:48]
馬鹿の独り言としか思えない。
結局、実質所得者課税原則が本件に適用されないという判示事項に何ら反証出来なかった。
そして小賢しくも他人に責任を転嫁して、反論する素振りも見せない。
その主張は自らと同様に根本が腐っているから何を言っても全てが空虚に響く。所詮、偽物のぺてん師にすぎない。

2751: 匿名さん 
[2020-09-30 00:55:38]
>2748
人様にくだらないことを自ら考えて下さいなんて、何を上から目線で言っているんだ。身のほど知らずの真の馬鹿とはこんな人間をいう。個人が締結する契約と管理組合が締結する契約の本質的な違いを理解する知能もなく、これを同列に論じている痴呆が偉そうな口を利くんじゃない。
2752: 匿名さん 
[2020-09-30 01:30:38]
管理組合が行う駐車場の外部貸しに関する質疑応答事例について、その内容を論理的に理解すれば、宮下の主張の支えにならないどころか、宮下の主張を妨げる内容のものであることは、これまで数々の識者によって指摘されているところである。しかし、宮下はかかる指摘に対し、論理に基づく反論を一切しておらず、電話相談官がこう言っているから、の一点張りである。真の馬鹿だから馬鹿の一つ覚えを繰り返すしか能がないのは分かるが、審査請求や訴訟では全く通用しない。審判官又は裁判官の判断において、電話相談官の発言内容が考慮されることは絶対にない。単に質疑応答事例の内容に照らして、宮下の主張が正当かどうかが精査されるだけであり、馬鹿が何をほざこうが結果は変わらない。
2753: 匿名さん 
[2020-09-30 07:40:52]
審判官が「管理組合が行う駐車場の外部貸しに関する質疑応答事例」に照らして裁決することは疑う余地が無い。だから、「管理組合は法人税の確定申告をしなければならない」という裁決がなされる。
裁判官が国税不服審判所の採決事例や国税庁の質疑応答事例に照らしてする判決することはあり得ないが、課税庁側が採決事例と同じことを主張すれば、裁判所はこれを認め、「管理組合は法人税の確定申告をしなければならない」と判決する思われる。なぜなら、「管理組合が行う駐車場の外部貸しに関する質疑応答事例」は、国税庁1者の一方的な応答ではなく、総務省行政評価局、国土交通省住宅局、国税庁の3者合作という、極めて重い応答事例だからである。
裁判所は、すでに、「実質所得者課税原則が法人でない管理組合には適用されない」と判示しているので、管理組合が法人税の確定申告を回避するには、【当該管理組合が人格のない社団等ではないことを立証する】、あるいは【不動産の所有者でない管理組合が賃貸の主体として取り交わした不動産賃貸借契約が無効であることを立証する】かの何れかである。しかし、これらの主張は二つとも金沢管理組合裁判で棄却されている。
miya管理組合の法人税確定申告を不要にする為には、【権利能力なき社団である管理組合を解散する】か、或いは【管理組合を賃貸の主体とする賃貸借契約を終了する】ことが必要である。
2754: 匿名さん 
[2020-09-30 08:30:17]
法人でない管理組合は、「民法上の組合である管理組合」と「権利能力なき社団である管理組合」に区分される。
「民法上の組合である管理組合」は、構成員課税(所謂、パス・スルー課税)となるが、「権利能力なき社団である管理組合」は、管理組合に法人税が課税される。
これは、常識である。
2755: 匿名さん 
[2020-09-30 08:54:32]
>>2754 匿名さん
国交省の標準管理規約にある管理組合は「権利能力なき社団である管理組合」だ(標準管理規約のコメントに、そう書いてある)が、「民法上の組合である管理組合」というのは、実在するのですか?
実在すれば、事例を教えてください。

2756: 匿名さん 
[2020-09-30 09:18:29]
区分所有法は、区分所有者が2名である区分所有建物にも適用されるので、権利能力なき社団の要件に該当しない区分所有法3条団体は、数多く存在する。
2757: 匿名さん 
[2020-09-30 09:38:31]
たとえば、分譲のタウンハウス(長屋)も区分建物であるから区分所有法が適用され、法律上、区分所有法3条団体は存在している。
2758: 匿名さん 
[2020-09-30 10:05:32]
区分所有法では、3条団体の法的性質を定めていない。
したがって、法人でない場合は、その実態により、「権利能力なき社団」であるのか「民法上の組合」であるのかを判断することになる。
2759: 匿名さん 
[2020-09-30 10:20:26]
>>2756 匿名さん
「権利能力なき社団の要件に該当しない区分所有法3条団体」についてなど尋ねていません。
「民法上の組合である管理組合」に該当するものについて、「具体的な事例があるか」、と尋ねています。
どうぞ、お答えください・
2760: 匿名さん 
[2020-09-30 10:23:40]
>>2758 匿名さん
だから、「民法上の組合」と判断された管理組合の実例を教えてください。
2761: 匿名さん 
[2020-09-30 10:32:50]
それを知ってどうする?
2762: 匿名さん 
[2020-09-30 13:05:27]
>>2761 匿名さん
「民法上の組合」では、区分所有建物の管理なんて出来ないと思ってね。
団体の中には、「民法上の組合」もあるが、分譲マンションの管理組合に限っては「民法上の組合」など無い。有るというなら、実例を示してくださいな。区分所有者が2人しかいない様な区分所有建物の場合には、「権利能力なき社団」でも、「民法上の組合」でもない「団体」が存在するのでしょうけどね。
2763: 匿名さん 
[2020-09-30 13:46:34]
【再掲】
>>771
<管理組合の法的性格について>
管理組合は、区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として、法律上当然に成立する団体です。区分所有者が2人しかいない極めて小規模なものから100人以上を擁する大規模なものまで存在しますし、その団体としての法的性格も、民法上の組合(民法第667条以下参照)に該当するものや、その組織における代表の方法、集会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確立されているいわゆる権利能力なき社団に該当するものなど様々な管理組合が存在します。

「改正マンション法(法務省民事局参事官 吉田徹 編著)」より
2764: 匿名さん 
[2020-09-30 18:07:59]
>>2763 匿名さん
管理組合は、法律上当然に成立する団体だから組合員の脱退はあり得ない。
これに対して、民法組合は任意団体で、組合員はいつでも脱退できる。
区分所有者が任意に脱退してしまったら、管理なんてできない。
だから、管理組合が民法上の組合(任意組合)である筈がない。
2765: 匿名さん 
[2020-09-30 18:35:48]
権利能力なき社団である管理組合においても、構成員が区分所有者でなくなったときは当然に脱退できる。
管理組合が民法上の組合契約によって組成された場合には、民法の特別法である区分所有法の規定によって脱退に一定の制限がかかるにすぎない。
民法上の組合をもって管理組合とすることができることは論を俟たない。
2766: 匿名さん 
[2020-09-30 18:39:15]
区分所有法は民法の特別法である。
区分所有法の規定と民法の規定が相違する(矛盾する)場合は、特別法である区分所有法の規定が優先される。
2767: ご近所さん 
[2020-09-30 21:55:51]
>2753
>裁判所は、すでに、「実質所得者課税原則が法人でない管理組合には適用されない」と判示している

判決でこの説示があるのですか。
2768: miya 
[2020-09-30 22:08:14]
>2767 ご近所さん
ありません、誤認しないでください。
>2753 の作文で、作文理由は不明です。
2769: 匿名さん 
[2020-09-30 22:12:52]
久々に面白い自作自演を見せてくれたな、宮下。
2770: miya 
[2020-09-30 22:21:42]
税法は実質所得者課税が原則、しかし区分所有者に分配せず管理組合に留保している、
また、区分所有者も税対応をしていなかった。
したがって、実質所得者課税と異なる管理組合課税の妨げにならない、
これがこの判決の要点です。
2771: 匿名さん 
[2020-09-30 22:23:06]
ついでに>2750にも同じことをしてくれよ、宮下。
2772: miya 
[2020-09-30 22:28:24]
下品な方とは会話せず
2773: 匿名さん 
[2020-09-30 22:34:18]
馬鹿でも分かるように、以下に金沢管理組合訴訟での判示事項を引用してやったから、内容を解説してくれないか、宮下。
【実質所得者課税の原則を定める所得税法12条、法人税法11条は、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人」である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠くものといわざるを得ない】
2774: miya 
[2020-09-30 22:53:24]
鎌倉代書屋物語
https://www.nhk.or.jp/drama10/tsubaki/

3年前の放送を録画、原作・脚本・俳優・演出・BGMなど全てが素晴らしい、
今迄に何度も鑑賞している。
人と人との交わりが語られていて、穏やかな気持ちになる。

この他に何度も再生しているものを抜粋、
 ・君たちに明日はない
 ・我が家の問題
 ・55歳からのハローライフ
 ・居酒屋ゆうれい
 ・我が家のヒミツ

穏やかな心になり、冷静な判断ができる。

2775: miya 
[2020-09-30 23:05:16]
>2773 匿名さん
論議をする姿勢に欠けている、
会社など組織会議での発言であったら適切?
ご自分の発言語句の再確認を。
2776: 匿名さん 
[2020-09-30 23:09:28]
相変わらずの馬鹿らしさ。
これを見て誰もが腹を抱えて大笑いすることになるのであろうが、何の回答にもなっていない。こすい逃げの姿勢しか見えない。
イカれた頭ではいたしかたない対応と諦めるしかないのか。
2777: 匿名さん 
[2020-09-30 23:17:02]
そもそも宮下との議論が成り立つ訳ないから、議論などする意思は毛頭ない。この掲示板の読者全員がそう考えている。
2778: miya 
[2020-09-30 23:33:43]
>2766 匿名さん
割り込み中断をお詫び申し上げます、
後をお続け下さい。
2779: 匿名さん 
[2020-09-30 23:44:05]
変なところでしゃしゃり出て来るのは慎んでいただきたい。胸糞が悪い。
2780: miya 
[2020-09-30 23:53:55]
続けな、大人でしょ?
2781: 匿名さん 
[2020-09-30 23:56:56]
何故命令を受けなければならない!?
2782: miya 
[2020-10-01 00:00:58]
お続け下さい、拝見したいので、お願い申し上げます。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる