当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
2623:
miya
[2020-09-11 21:54:24]
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2624:
miya
[2020-09-11 22:04:39]
↑この解釈通達は法人税法11条にも同様に解釈されます。
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2625:
匿名さん
[2020-09-11 23:41:52]
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2626:
匿名さん
[2020-09-11 23:43:20]
妄想に取り付かれた馬鹿を相手にしてはいけない。
これだけイカれているともう手の施しようがない。 |
2627:
匿名さん
[2020-09-11 23:49:42]
掲示板の投稿者全員から笑われ、見下されているのは宮下の方。宮下に同調する者は皆無。これが現実。
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2628:
匿名さん
[2020-09-12 00:06:14]
宮下から>2615に対する反論がない。
論理を伴ったまともな反論がない以上、宮下が何を言ってもゴミくずの価値すらない。 |
2629:
匿名さん
[2020-09-12 00:53:42]
宮下が >2606 で参照している税務大学校の論文には以下の記述がある。
【所得税法12条が、所得の帰属に関する規定であることからすると、通達でいう「資産の真実の権利者」の「権利」とは、「収益を享受する権利」と解すべきであり、上述のとおり、賃借権でも良いことからすると、全面的支配権である所有権で判断する必要はなく、所有権よりも小さい単位である収益権を真実に有する者が、所得の帰属における「資産の真実の権利者」であるということができる(収益権基準)。一方、賃借した不動産を無断で転貸した場合でも、転貸借は有効であるが、無断転貸の場合にまで、賃借人(無断転貸人)が転借人から得た賃料を不動産の所有者である賃貸人に帰属させるのは相当ではない。不動産所得が「不動産の貸付けによる所得」と規定されている点を重視して、不動産所得の帰属に関しては、貸付行為の主体が誰であるかということが重要な要素となり得るとする見解もあるように(行為者基準)、法的に収益権を有しない無断転貸人に賃料収入が帰属するためには、収益権基準では説明がつかないことを考えると、行為者基準も無視できない。】 仮に所得税法12条に基づき検討を行うとしても、宮下の主張が本質を捉えていない浅はかなものでしかないことがよく分かる。 |
2630:
匿名さん
[2020-09-12 08:25:46]
判決文が読めない、論文も読めない、句点の使い方も知らない。
受けてきた教育の程度が想像できる。 |
2631:
匿名さん
[2020-09-12 09:24:41]
無辜のマンション住民をペテンにかけるテクニックがあることだけは認めてやる。
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2632:
miya
[2020-09-12 20:24:28]
法律論を述べる前に社会人としての心得を持って発言を。
侮辱や軽蔑の語句を並べる事は貴方の品格が疑われますので。 国税庁は税法を順守し税徴収をしている、それでも納税者との間で見解相違が生じる。 そこで税法の解釈通達を国税庁長官名で発している。 それ以外に質疑応答事例を税務調査官宛に発している(国税庁課税部長発と思われる?) 先に記述済だが、駐車場の外部貸について質疑応答事例が発せられている。 その中で、この収入を区分所有者に分配することなく管理組合収入にしている場合は管理組合所得としている、また基地局収入もこれに準じる。 国税庁は税法を以上の様に解釈している、また裁判所も同様の判決をしている。 ” この様な事から管理組合に法人税課税をする妨げにはならない " は意味深いのです |
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2633:
匿名さん
[2020-09-12 20:42:20]
侮蔑の対象でしかない輩に相応した言葉が投げ掛けられるのは至極当然のこと。
何故あらゆる方々から蔑まれるようになったのかよく考えた方が身のため。 |
2634:
匿名さん
[2020-09-12 22:14:35]
質疑応答事例は国税調査官あてに発せられたものではない。
こんなことすら理解していないボケが大口を叩くべきではない。 |
2635:
匿名さん
[2020-09-13 06:25:23]
>>2632 miyaさん
>この収入を区分所有者に分配することなく管理組合収入にしている場合は管理組合所得としている、 あなたの解釈は、そこでも間違っています。 この質疑応答では、「継続的外部使用=収益事業」、「区分所有者の使用(分配あり)=収益事業」、「区分所有者の使用(分配なし)=共益的事業」、としています。 あなたの属する管理組合の共用部分賃貸は継続的外部使用ですから、この質疑応答事例を適用すれば、「収益事業」になります。 |
2636:
匿名さん
[2020-09-13 08:28:01]
>>2632 miyaさん
裁判官や判決が間違っている。 他の知識人も間違っている。 自分の考え方や解釈が正しい見解だ。 この携帯アンテナ収益事業に限らず、そういう主張で罰金刑を受けた方や刑務所に収監されている方々についてはどういう見解をお持ちですか。 裁判で判決が出たにも拘らず、未だ正当性を主張される。それもあなた個人のことならまだしも、管理組合の判断もあなたの価値判断の裁量の中にあるかのごとく振る舞われるのはいかがなものか。他の組合員は総会決議をもって不当判決だと抗う姿勢ではないはず。現実を受け入れ難いのはあなた1人だけなのではないですか。管理組合に対してはこれまで長きに渡り誤った先導をしてきたことを謝罪し、必要であれば自身の判断が原因で発生した有形無形の損害を賠償し、潔く身を処すことこそが、自身の発案が画期的なアイデアとして管理組合を巻き込んだ者のけじめではないでしょうか。 |
2637:
匿名さん
[2020-09-13 10:36:45]
駐車場の貸付けが管理組合の収益事業に該当しないとする質疑応答事例が意味する内容は次のとおりである。
【「駐車場の貸付けが区分所有者向けの共済的事業であって、その料金が駐車場利用のため特別に徴される管理費の割増し分であり、かつ、区分所有者への利益の分配を目的としてなされるものでない」ということであれば、そこに営利的な要素は認められない。したがって、外形的には法令上の不動産貸付業に該当するが、収益事業として取り扱わなくても差し支えない。】 上記の内容からすれば、区分所有者への利益の分配を目的としていないことは、非収益事業を認める一要素にすぎないということができる。したがって、この質疑応答事例に基づき、区分所有者への利益の分配を目的としない場合に収益事業に該当する(携帯基地収入を区分所有者に分配することなく管理組合収入にしている場合に限り管理組合所得となる)と主張する者がいるのであれば、その者は文章読解力が小学生未満の白痴と言うほかない。 |
2638:
匿名さん
[2020-09-13 11:00:25]
いまだに宮下からは、>>2615に対する真摯な反論がない。
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2639:
匿名さん
[2020-09-13 13:58:11]
<雑感>
miya爺は、整合性のとれないことを平気で主張する。 【miya爺の主張(要旨)】 携帯電話基地局収入は、「資産(=共用部分の持分)から生ずる収益(=区分所有者の所得)」である。その所得は「雑所得」であるので、ほとんどの区分所有者は申告が不要である。 ↑ 「資産(=共用部分の持分)から生ずる収益(=区分所有者の所得)」であるというのであれば、所得の種類は「雑所得」ではなく「不動産所得」である。 したがって、区分所有者全員が確定申告をする必要がある。 |
2640:
匿名さん
[2020-09-13 18:54:45]
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2641:
匿名さん
[2020-09-13 19:47:17]
区分所有者が個人の場合の基本的な考え方はこれで良いと思う。雑所得とした場合には、所得の発生原因と個人所有の不動産との関係性を断ち切ることになる。
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2642:
miya
[2020-09-13 20:46:45]
>2635 匿名さん
あなたの解釈こそが間違っています、国税局相談官発言の通りです。 この間違い易く解釈される質疑応答事例、この発信者が当時の課税部長です。 税務署長もこれに従って行政指導をしている、しかし正しい行政指導ではない。 質疑応答事例には、異なった課税関係が生じるので留意すること、この注意書が添えてある、 この文脈は税務調査官宛文であり、これを公開しているに過ぎません。 不動産の賃貸収入は不動産所有者の所得、疑い様もない事です。 それを管理組合収入にして税を免れている者に課税、 この者が自分達に分配せず管理組合の収入として積立金処理をしている、 従て、管理組合に課税する事の妨げにならない。 |
2643:
匿名さん
[2020-09-13 23:44:37]
>従て、管理組合に課税する事の妨げにならない。
まともに日本語も打てなくなったようだ。 書かれている内容も目茶苦茶。 もはや精神に異常を来たしていると見るしかない。 |
2644:
匿名さん
[2020-09-14 06:34:57]
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2645:
miya
[2020-09-15 10:43:27]
国税局相談官の発言とmiya記述は同じ、
貴方達と相談官とでは月とすっぽん、 自分の不動産賃貸料は自らのものです、 実に簡単な事案です。 |
2646:
匿名さん
[2020-09-15 11:29:05]
>>2645 miyaさん
あなたの誤った解釈の責任を国税局相談官に擦り付けようとしているみたいですね。 しかし、国税相談官が国税庁の発する相談事例を否定することは、あり得ません。 また、法律に対する最終的判断は、日本では、裁判所の解釈に委ねられます。 従って本件(miya管理組合による現在までの不動産貸付)は、過去の裁判事例等に照らせば、管理組合の行う収益事業であることに間違いはありません。月でもスッポンでも、そのように解釈するでしょう。 |
2647:
匿名さん
[2020-09-15 12:50:07]
一電話相談官では全く話にならないから、事前照会手続に基づく書面照会をしてみろ、宮下。
お前の稚拙な文章ではそもそも何を言いたいのか相手に伝わらないかもしれないが。 |
2648:
匿名さん
[2020-09-15 12:54:47]
事前照会に対する文書回答手続
国税庁では、事前照会に対する文書回答手続に関する事務運営指針に基づき、納税者の皆様の予測可能性の一層の向上に役立てていただくため、特定の納税者の個別事情に係る事前照会について、一定の要件に該当しない限り、文書による回答を行っています。 |
2649:
miya
[2020-09-15 21:33:20]
>事前照会に対する文書回答手続
そんな事は言われる迄もなく知っていますよ。 貴方所有の不動産賃貸料は貴方が受取る権利があるでしょ、 これを、誰が、どの様な理由で、否定出来ますか? こんな事を国税庁に事前照会したら笑われてしまい、回答は来ません。 (必ず回答するものではありません事をご承知おき下さい、となっています) あの裁判は管理組合収入にして区分所有者が納税を免れた者への判決ですよ、 東京国税局電話相談官は貴方達とは月とスッポン、基礎から税法を学ばないと・・・ |
2650:
miya
[2020-09-15 21:41:28]
>国税相談官が国税庁の発する相談事例を否定することは、あり得ません。
照会応答事例の否定ではなく、この正しい解釈を示している録音です、 貴方はmiyaホームページで紹介の録音を未確認なのかな? |
2651:
miya
[2020-09-15 22:22:41]
http://ksdmiya.art.coocan.jp/page036.html
19/11/14付で音声をアップ済、ダウンロード.ZIP解凍、ファイル形式は .amr Win10の場合は直ちに再生可能です。 Win8や7の場合はアップルホームページから .amr ソフトを無料でダウンロード後に再生を。 https://support.apple.com/ja_JP/downloads/quicktime |
2652:
miya
[2020-09-15 22:57:02]
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2653:
匿名さん
[2020-09-15 22:57:49]
本当に馬鹿につける薬はないと心の底から思う。
そのようなことを言えば言うほど底なしの馬鹿を証明することになる。ただ、それに気が付けないのが馬鹿の馬鹿たるゆえんか。 また、文書回答手続をしても当局に笑われることなどないから、照会をしない理由にはならない。寝ぼけた相談官と同じ回答が得られる自信があるなら普通は自らの主張の正しさを証明するために積極的に活用するだろう。それを避けるのは卑怯者の単なる言い訳にすぎない。相談官回答と異なる回答が出ることを恐れてできないだけ。本当にみみっちいカスのような心根の持ち主。 くだらない書き込みをする暇があるなら>2615に対する反論をしてみたらどうか?本当にできるのであれば、であるが。 まあ、卑怯な与太者の対応はおよそ想像できる。 |
2654:
匿名さん
[2020-09-16 01:06:55]
<雑感2>
miya爺は、論理的思考が苦手のようである。 >>2652 miya 2020/09/15 22:57:02 >>注意書は、すべての質疑応答に画一的に附記されているものです。 >それは違いますよ、他の課税関係が想定されるものだけに附記されています、 >他の質疑応答事例を御覧下さい。 国税庁が「質疑応答事例」を公表しているのは、同様の取引等を行う他の納税者の予測可能性を高めるためであるから、「注記」は、すべての質疑応答に画一的に附記されているはずである。 miya爺の言っていることが正しいのならば、「注記」のない「質疑応答事例」を一つ示すことで証明ができる。是非ともURLで示していただきたい。 |
2655:
匿名さん
[2020-09-16 07:01:43]
宮下が事実と異なることを平気で語る下等なぺてん師であることは誰もが知るところ。
|
2656:
匿名さん
[2020-09-16 07:07:42]
宮下の辞書には論理という文字はない。
|
2657:
匿名さん
[2020-09-16 07:28:28]
<雑感3>
miya爺は、文章を読解する能力がない。 miya爺は、>>2616 の【東京地裁判決(抜粋)】中の「その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではないというべきである。」について、以下の投稿をしている。 >>2621 miya 2020/09/11 21:40:37 >この部分を間違って解釈していますね。 >原告は構成員に帰属することになるとしても、原告が契約して原告口座に入金している、 >また、当該収入を構成員に分配をしていない。 >税法では構成員の所得にするのが正しいのであるが、 >この様な事から管理組合に法人税課税をする妨げにはならない。 >これが正しい判決の解釈です。 >国税局相談官発言も同様に受取れます。 >>2632 miya 2020/09/12 20:24:28 >” この様な事から管理組合に法人税課税をする妨げにはならない " は意味深いのです miya爺は、「法人税課税の妨げとなるものではない」部分が気に入ったらしく、「当該収入を構成員に分配をしていないから、管理組合に法人税が課税される。」と解釈したいようである。 しかし、miya爺は、文中の指示語である「そのこと」が何を指しているのかがまったく解っていないから、自身の解釈が間違っていることに気付けないでいる。 「そのこと」とは、「その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属すること」である。 つまり、「当該収入を構成員に分配していても、管理組合には法人税が課税される。」ということになる。 |
2658:
匿名さん
[2020-09-16 07:50:15]
>>2654 匿名さん
>>miya爺は、論理的思考が苦手のようである。 どうも、そういう傾向がありそうだ。会話においても文章の読解においても論理的解釈ができないのだろう。 録音でも、国税局の相談官が「八の③」の場合は管理組合の収益事業ではないと言っているのに、miya爺は、「区分所有者に分配すれば、管理組合の収益事業ではない」という全く奇妙な解釈を展開する。 相談官が「八の③」と言っているのは、 ハ 区分所有者を対象とする駐車場の使用 ③ 駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること であって、収益事業に関する応答の中で、収益事業にならない事例をあげただけである。 「八の③」を論理的に解釈すれば、「管理組合が区分所有者から使用料を取る場合は、使用料収入を区分所有者に分配しなければ、管理組合の収益事業ではない」という事になる。裏を返せば、「区分所有者から取っている使用料であっても、この使用料収入を区分所有者に分配すれば、管理組合の収益事業である」という事になる。 |
2659:
匿名さん
[2020-09-16 08:01:35]
>>2657 匿名さん
その通りです。むしろ、管理組合が区分所有者に分配することによって、管理組合の収益事業であることが、より確固たるものになると思われます。 |
2660:
匿名さん
[2020-09-16 21:53:41]
自己の偏狭な殻に閉じこもった精神異常者と考えれば説明がつく。
|
2661:
miya
[2020-09-16 22:22:06]
賃貸料収入は資産所有者の所得である、これを録音冒頭で確認している。
基地局収入の照会応答事例はこの法令に反しているのでは? これに対する回答です。 この照会応答事例は管理組合に収入がある場合の取扱い質問に対する回答です、 そこで駐車場の外部貸照会応答事例を持ち出して説明があった。 マンション管理組合に限定した措置であり、 区分所有者に分配せず管理組合収入にしている場合は管理組合所得、 (これは管理組合以外には適用されない) 区分所有者に分配している場合は区分所有者所得となる。 この様な録音、正確に記述して下さい。 |
2662:
匿名さん
[2020-09-17 00:27:19]
相談官の説明が間違っていないという客観的な証明は何もない。あるのは、月とすっぽんとかいう子供じみた宮下の主観的な思い込みだけである。これで納得するおめでたい人間はどこにもいない。相談官も人間だから宮下の狡猾な誘導で思わず意に反した言葉が出てしまうことがある。
|
2663:
匿名さん
[2020-09-17 07:13:49]
宮下がどのような妄言を吐こうとも、以下の司法判断がある限り、実質所得者課税の原則に基づく宮下の主張は破綻している。
それをボケた頭が受け入れられないなら、全幅の信頼を置く電話相談官に教えを乞うてみればよい。 【実質所得者課税の原則を定める所得税法12条、法人税法11条は、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人」である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠くものといわざるを得ない】 |
2664:
miya
[2020-09-17 11:36:32]
>2654匿名さん
>「注記」のない「質疑応答事例」を一つ示すことで証明ができる。是非ともURLで示していただきたい。 注記が不要な事例には付されていません。 https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/120117/besshi.htm |
2665:
miya
[2020-09-17 11:44:06]
>2662 匿名さん
>相談官も人間だから宮下の狡猾な誘導で思わず意に反した言葉が出てしまうことがある。 相談官と宮下も月とすっぽんの知識さ、思わず意に反した言葉など出ません。 税務署から東京国税局に電話確認した返答も同じ、議事録に残しています。 |
2666:
匿名さん
[2020-09-17 12:18:25]
>>2664 miya 2020/09/17 11:36:32
>注記が不要な事例には付されていません。 https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/120117/besshi.htm マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について(照会) https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/120117/besshi.htm は、文書回答事例の(照会)を公表したものであるから、当然、「注記」はない。 取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会(同業者団体等用) https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/120117/index.htm を参照されたい。 【⑩回答内容】 標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 ただし、次のことを申し添えます。 (1) この文書回答は、ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。 (2) この回答内容は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。 |
2667:
匿名さん
[2020-09-17 12:40:25]
税務署との議事録も宮下の思い込みで作成されたものにすぎず信用性が全くない。
|
2668:
匿名さん
[2020-09-17 14:39:31]
>>2664 miyaさん
>注記が不要な事例には付されていません。 >https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/120117/besshi.htm それは、質疑応答事例ではなくて国土交通省住宅局住宅局長 川本 正一郎さんから、国税庁 課税部 課税部長 西村 善嗣さんに充てた照介状だよ。 miya爺は、西村さんが管理組合に法人税を課したと勘違いしているけど、管理組合が外部の者に区分所有者の共有施設を賃貸すれば収益事業になるという事を決定付けたのは、この川本さんの照介状なのだ。 西村さんは、この照介状に対して、「それで、いいです。」と答えただけなのだ。 miya爺は文章の読解力に問題があるから、文章を解釈できる組合員に照介状を読んでもらうのが良いと思う。 |
2669:
匿名さん
[2020-09-17 14:53:32]
>>2668 への追加
国税庁の回答には、やはり、同じ注意書きがあるのだよ。 >https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/120117/index.htm |
2670:
匿名さん
[2020-09-17 18:27:47]
何事においても宮下の言い分に信用がおけないことが客観的に証明されている。
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2671:
通りがかりさん
[2020-09-17 21:47:27]
分かりやすい説明を。
|
2672:
miya
[2020-09-17 22:41:56]
そう、文書回答事例には注記はない、質疑応答事例には注記がある、何故か?
無意味に記述していると云うのですか? 質問は、管理組合に収入が有った場合の税対応を如何にしたら良いですか? 管理組合収入は管理組合として法人税の申告の指導をして下さい、 但し、(区分所有者に分配している場合は区分所有者所得になるので)納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。 >納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください 国税庁が納税者宛の文面としては違和感がある、税務調査官宛の文書であり、 税徴収に対して注意を要する文面です。 質疑応答事例の回答は、納税者の処理により異なるものが多く複雑です。 法人税の質疑応答事例の場合では、事例の処理をしていても否認される場合も発生する。 処理そのものが争点になる場合が。 本事案では、区分所有者(資産所有者)所得が税法の定めであるが、 管理組合収入にして税対応をしてない場合は管理組合に課税の行政指導を、 この様な質疑応答事例です。 |
税法を勉強してから批判して下さい。
この様な事を云っていると笑われますよ。
税法では資産の所有者として語っているのです。
資産には不動産以外に諸々の物品等が含まれています。
所得税法12条解釈通達12-1や12-2以降に記述されています。