当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
2601:
匿名さん
[2020-09-08 20:49:06]
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2602:
miya
[2020-09-08 20:55:01]
>ぐだぐだと訳の分からない与太話をいつまでも続け、税務署の手を煩わせるのは頭がぼけた人間のすることである。
この発言、不規則発言ですよ。 >権利能力のない社団である管理組合が不動産貸付業を行った場合、必ず法人税の課税対象となる。 税法の条項をお示し頂けますか。 |
2603:
匿名さん
[2020-09-08 21:44:53]
既に答はこの掲示板に示されている。
結論が出た話を何度も聞くから馬鹿だと思われる。 |
2604:
miya
[2020-09-08 21:49:39]
税法にそんな条項はない。
資産から生じる収入は、その資産の所有者、税法以外での社会通念でも同じ事。 自分の資産を賃貸や売買した場合、他人の収入(所得)にされる事など有り得ません。 マンション共用部も管理組合資産ではなく、管理組合所得とする税法条項はない。 |
2605:
miya
[2020-09-08 22:03:18]
>結論が出た話
結論が出た、何方が、どの様な根拠で、示したのかな? それって正しいの? ” 馬鹿だと思われる ” 不規則発言には充分気を付けて発言を。 |
2606:
miya
[2020-09-08 22:38:25]
税務大学校・研究活動に於ける実質所得者課税について
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/84/04/index... |
2607:
匿名さん
[2020-09-09 07:48:10]
>>2606 miyaさん
貴方が引用している https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/84/04/index... は、 人格のない社団や法人ではなく自然人に適用される所得税法12条の解説だよ。 この解説の中で、「収益を享受する権利」は所有権で判断する必要はないとしているから、賃料収益は必ずしも賃貸している部分の所有権(共有持分)を有する区分所有者に帰属するというものではない。だから、賃貸の当事者を管理組合(代表:理事長)とすれば、大多数の区分所有者は、極めて少額の負担で、確定申告が必要か否かを考える憂鬱から解放される。 一方で、権利能力なき社団である管理組合は不動産の所有者にはなれないし、賃貸している不動産が区分所有建物の法定共用部分ならばその部分は法律上当然に区分所有者の共有に属するから、管理組合法人であっても所有することはあり得ない。だから、法人税法には、所有権を重視する所得税法12条のような規定はないし、国税通則法に規定されることもない。 賃貸料収益を区分所有者に帰属させようとするのは、所得税の確定申告を必ず行わなければならない個人事業者である貴方のエゴとしか思えない。 |
2608:
匿名さん
[2020-09-09 12:42:10]
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2609:
匿名さん
[2020-09-10 08:11:12]
>>権利能力のない社団である管理組合が不動産貸付業を行った場合、必ず法人税の課税対象となる。
>>2602 miyaさん、以下に税法の条項を示します。 法人税法第三条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(第七十五条の三(電子情報処理組織による申告)及び別表第二を除く。)の規定を適用する。 法人税法第四条 内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。 法人税法施行令第五条第五号 不動産貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの イ 特定法人が行う不動産貸付業 ロ 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法第二十三条第一号及び第二号に掲げる業務として行う不動産貸付業 ハ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人が同法第二条第三項第八号(定義)に掲げる事業として行う不動産貸付業 ニ 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第四条第二項(法人格)に規定する宗教法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人が行う墳墓地の貸付業 ホ 国又は地方公共団体に対し直接貸し付けられる不動産の貸付業 ヘ 主として住宅の用に供される土地の貸付業(イからハまで及びホに掲げる不動産貸付業を除く。)で、その貸付けの対価の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件を満たすもの ト 民間都市開発推進機構が民間都市開発の推進に関する特別措置法 チ 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第一項第二号に掲げる業務として行う不動産貸付業 リ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第八号及び第九号に掲げる業務並びに同法附則第八条の二第一項及び第八条の四第一項の規定に基づく業務として行う不動産貸付業 |
2610:
miya
[2020-09-10 23:28:44]
>2609 匿名さん
この部分、管理組合が収益事業を行なった場合は法人税の対象になる、これは当然な事です。 本事案は、管理組合所得か? 区分所有者所得か? この判断が問われているのです。 税法原則では、不動産の賃貸収入は所有者の所得となります。 貴方の不動産を賃貸する場合、貴方が設立した法人が賃貸契約してその法人の口座に入金、 この場合でも、貴方の所得になります。 マンション管理組合の場合でも全く同じになります。 miya管理組合の場合、区分所有者が自分達の所得であると主張して税対応をしています、 これが正しい税対応です。 この主張が間違っているのであれば、税法に反する条項は? |
|
2611:
miya
[2020-09-10 23:41:47]
>2607 匿名さん
>この解説の中で、「収益を享受する権利」は所有権で判断する必要はないとしているから、賃料収益は必ずしも賃貸している部分の所有権(共有持分)を有する区分所有者に帰属するというものではない。 貴方はその様に解釈したのですか、私はその様な解釈をしていません。 |
2612:
miya
[2020-09-10 23:59:25]
所得税法12条解釈通達(この通達解釈が長期に渡り税徴収で実行されている)
12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。 分譲マンションの場合は区分所有者が真実の権利者です。 |
2613:
匿名さん
[2020-09-11 06:34:15]
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2614:
匿名さん
[2020-09-11 06:58:49]
狂信的馬鹿を相手にしてはいけない。
何を言っても理解させることは不可能。 まともに相手をしたら自分が馬鹿を見るだけ。 |
2615:
匿名さん
[2020-09-11 07:31:15]
【実質所得者課税の原則を定める所得税法12条、法人税法11条は、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人」である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠くものといわざるを得ない】
上記東京地裁判決説示は、最高裁決定によりその正当性が裏付けられている。 にもかかららず、いまだに所得税法12条を唯一の根拠として主張する知的低能者がいることに驚きを禁じ得ない。 このような低能者が税務に精通しているかの如く自らを語る姿を馬鹿そのものと言わずしてなんと言えよう。 |
2616:
匿名さん
[2020-09-11 07:38:19]
miya爺は、東京地裁判決の本質部分を理解していない。
【東京地裁判決(抜粋)】 人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合には、法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行っているものと認め、当該収益事業によって生じた収益は当該人格のない社団等の所得を構成するものとして法人税を課すことができるものであって、その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではないというべきである。 要するに、「人格のない管理組合が事業主体となって収益事業を行い、その収益事業から生じた収益が存在する場合は、収益の私法上の帰属に関係なく、管理組合に法人税が課税される。」ということである。 |
2617:
匿名さん
[2020-09-11 09:06:40]
>>2616 匿名さん
その通り。法人税法では、収益は事業主体に帰属するとする。事業主体は、契約とお金の流れから判定される。miya爺は、法人税法が無かったころの遠い昔の話をしているようだ。 |
2618:
匿名さん
[2020-09-11 09:22:46]
>>2610
>税法原則では、不動産の賃貸収入は所有者の所得となります。 miya爺は、スタート時点から間違っている。 そもそも、このような原則はない。 あるというならば、法律名および条項を示していただきたい。 |
2619:
匿名さん
[2020-09-11 10:23:13]
少々税法に明るいだけで、管理組合という団体の運営を間違った方向に向かわせて損害を負わせる行為は罪深いね。総会では詭弁を弄して自己の責任を回避することに終始するんだろうけど、私が入居者だったら許さないね。マンションから出て行ってほしいね。
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2620:
匿名さん
[2020-09-11 11:27:57]
この掲示板からも出ていってほしい。
良識ある全ての人々の切実なる願い。 |
2621:
miya
[2020-09-11 21:40:37]
>2616さん
>構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではないというべきである。 この部分を間違って解釈していますね。 原告は構成員に帰属することになるとしても、原告が契約して原告口座に入金している、 また、当該収入を構成員に分配をしていない。 税法では構成員の所得にするのが正しいのであるが、 この様な事から管理組合に法人税課税をする妨げにはならない。 これが正しい判決の解釈です。 国税局相談官発言も同様に受取れます。 |
2622:
miya
[2020-09-11 21:46:45]
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2623:
miya
[2020-09-11 21:54:24]
>2618 匿名さん
税法を勉強してから批判して下さい。 この様な事を云っていると笑われますよ。 税法では資産の所有者として語っているのです。 資産には不動産以外に諸々の物品等が含まれています。 所得税法12条解釈通達12-1や12-2以降に記述されています。 |
2624:
miya
[2020-09-11 22:04:39]
↑この解釈通達は法人税法11条にも同様に解釈されます。
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2625:
匿名さん
[2020-09-11 23:41:52]
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2626:
匿名さん
[2020-09-11 23:43:20]
妄想に取り付かれた馬鹿を相手にしてはいけない。
これだけイカれているともう手の施しようがない。 |
2627:
匿名さん
[2020-09-11 23:49:42]
掲示板の投稿者全員から笑われ、見下されているのは宮下の方。宮下に同調する者は皆無。これが現実。
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2628:
匿名さん
[2020-09-12 00:06:14]
宮下から>2615に対する反論がない。
論理を伴ったまともな反論がない以上、宮下が何を言ってもゴミくずの価値すらない。 |
2629:
匿名さん
[2020-09-12 00:53:42]
宮下が >2606 で参照している税務大学校の論文には以下の記述がある。
【所得税法12条が、所得の帰属に関する規定であることからすると、通達でいう「資産の真実の権利者」の「権利」とは、「収益を享受する権利」と解すべきであり、上述のとおり、賃借権でも良いことからすると、全面的支配権である所有権で判断する必要はなく、所有権よりも小さい単位である収益権を真実に有する者が、所得の帰属における「資産の真実の権利者」であるということができる(収益権基準)。一方、賃借した不動産を無断で転貸した場合でも、転貸借は有効であるが、無断転貸の場合にまで、賃借人(無断転貸人)が転借人から得た賃料を不動産の所有者である賃貸人に帰属させるのは相当ではない。不動産所得が「不動産の貸付けによる所得」と規定されている点を重視して、不動産所得の帰属に関しては、貸付行為の主体が誰であるかということが重要な要素となり得るとする見解もあるように(行為者基準)、法的に収益権を有しない無断転貸人に賃料収入が帰属するためには、収益権基準では説明がつかないことを考えると、行為者基準も無視できない。】 仮に所得税法12条に基づき検討を行うとしても、宮下の主張が本質を捉えていない浅はかなものでしかないことがよく分かる。 |
2630:
匿名さん
[2020-09-12 08:25:46]
判決文が読めない、論文も読めない、句点の使い方も知らない。
受けてきた教育の程度が想像できる。 |
2631:
匿名さん
[2020-09-12 09:24:41]
無辜のマンション住民をペテンにかけるテクニックがあることだけは認めてやる。
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2632:
miya
[2020-09-12 20:24:28]
法律論を述べる前に社会人としての心得を持って発言を。
侮辱や軽蔑の語句を並べる事は貴方の品格が疑われますので。 国税庁は税法を順守し税徴収をしている、それでも納税者との間で見解相違が生じる。 そこで税法の解釈通達を国税庁長官名で発している。 それ以外に質疑応答事例を税務調査官宛に発している(国税庁課税部長発と思われる?) 先に記述済だが、駐車場の外部貸について質疑応答事例が発せられている。 その中で、この収入を区分所有者に分配することなく管理組合収入にしている場合は管理組合所得としている、また基地局収入もこれに準じる。 国税庁は税法を以上の様に解釈している、また裁判所も同様の判決をしている。 ” この様な事から管理組合に法人税課税をする妨げにはならない " は意味深いのです |
2633:
匿名さん
[2020-09-12 20:42:20]
侮蔑の対象でしかない輩に相応した言葉が投げ掛けられるのは至極当然のこと。
何故あらゆる方々から蔑まれるようになったのかよく考えた方が身のため。 |
2634:
匿名さん
[2020-09-12 22:14:35]
質疑応答事例は国税調査官あてに発せられたものではない。
こんなことすら理解していないボケが大口を叩くべきではない。 |
2635:
匿名さん
[2020-09-13 06:25:23]
>>2632 miyaさん
>この収入を区分所有者に分配することなく管理組合収入にしている場合は管理組合所得としている、 あなたの解釈は、そこでも間違っています。 この質疑応答では、「継続的外部使用=収益事業」、「区分所有者の使用(分配あり)=収益事業」、「区分所有者の使用(分配なし)=共益的事業」、としています。 あなたの属する管理組合の共用部分賃貸は継続的外部使用ですから、この質疑応答事例を適用すれば、「収益事業」になります。 |
2636:
匿名さん
[2020-09-13 08:28:01]
>>2632 miyaさん
裁判官や判決が間違っている。 他の知識人も間違っている。 自分の考え方や解釈が正しい見解だ。 この携帯アンテナ収益事業に限らず、そういう主張で罰金刑を受けた方や刑務所に収監されている方々についてはどういう見解をお持ちですか。 裁判で判決が出たにも拘らず、未だ正当性を主張される。それもあなた個人のことならまだしも、管理組合の判断もあなたの価値判断の裁量の中にあるかのごとく振る舞われるのはいかがなものか。他の組合員は総会決議をもって不当判決だと抗う姿勢ではないはず。現実を受け入れ難いのはあなた1人だけなのではないですか。管理組合に対してはこれまで長きに渡り誤った先導をしてきたことを謝罪し、必要であれば自身の判断が原因で発生した有形無形の損害を賠償し、潔く身を処すことこそが、自身の発案が画期的なアイデアとして管理組合を巻き込んだ者のけじめではないでしょうか。 |
2637:
匿名さん
[2020-09-13 10:36:45]
駐車場の貸付けが管理組合の収益事業に該当しないとする質疑応答事例が意味する内容は次のとおりである。
【「駐車場の貸付けが区分所有者向けの共済的事業であって、その料金が駐車場利用のため特別に徴される管理費の割増し分であり、かつ、区分所有者への利益の分配を目的としてなされるものでない」ということであれば、そこに営利的な要素は認められない。したがって、外形的には法令上の不動産貸付業に該当するが、収益事業として取り扱わなくても差し支えない。】 上記の内容からすれば、区分所有者への利益の分配を目的としていないことは、非収益事業を認める一要素にすぎないということができる。したがって、この質疑応答事例に基づき、区分所有者への利益の分配を目的としない場合に収益事業に該当する(携帯基地収入を区分所有者に分配することなく管理組合収入にしている場合に限り管理組合所得となる)と主張する者がいるのであれば、その者は文章読解力が小学生未満の白痴と言うほかない。 |
2638:
匿名さん
[2020-09-13 11:00:25]
いまだに宮下からは、>>2615に対する真摯な反論がない。
|
2639:
匿名さん
[2020-09-13 13:58:11]
<雑感>
miya爺は、整合性のとれないことを平気で主張する。 【miya爺の主張(要旨)】 携帯電話基地局収入は、「資産(=共用部分の持分)から生ずる収益(=区分所有者の所得)」である。その所得は「雑所得」であるので、ほとんどの区分所有者は申告が不要である。 ↑ 「資産(=共用部分の持分)から生ずる収益(=区分所有者の所得)」であるというのであれば、所得の種類は「雑所得」ではなく「不動産所得」である。 したがって、区分所有者全員が確定申告をする必要がある。 |
2640:
匿名さん
[2020-09-13 18:54:45]
|
2641:
匿名さん
[2020-09-13 19:47:17]
区分所有者が個人の場合の基本的な考え方はこれで良いと思う。雑所得とした場合には、所得の発生原因と個人所有の不動産との関係性を断ち切ることになる。
|
2642:
miya
[2020-09-13 20:46:45]
>2635 匿名さん
あなたの解釈こそが間違っています、国税局相談官発言の通りです。 この間違い易く解釈される質疑応答事例、この発信者が当時の課税部長です。 税務署長もこれに従って行政指導をしている、しかし正しい行政指導ではない。 質疑応答事例には、異なった課税関係が生じるので留意すること、この注意書が添えてある、 この文脈は税務調査官宛文であり、これを公開しているに過ぎません。 不動産の賃貸収入は不動産所有者の所得、疑い様もない事です。 それを管理組合収入にして税を免れている者に課税、 この者が自分達に分配せず管理組合の収入として積立金処理をしている、 従て、管理組合に課税する事の妨げにならない。 |
2643:
匿名さん
[2020-09-13 23:44:37]
>従て、管理組合に課税する事の妨げにならない。
まともに日本語も打てなくなったようだ。 書かれている内容も目茶苦茶。 もはや精神に異常を来たしていると見るしかない。 |
2644:
匿名さん
[2020-09-14 06:34:57]
|
2645:
miya
[2020-09-15 10:43:27]
国税局相談官の発言とmiya記述は同じ、
貴方達と相談官とでは月とすっぽん、 自分の不動産賃貸料は自らのものです、 実に簡単な事案です。 |
2646:
匿名さん
[2020-09-15 11:29:05]
>>2645 miyaさん
あなたの誤った解釈の責任を国税局相談官に擦り付けようとしているみたいですね。 しかし、国税相談官が国税庁の発する相談事例を否定することは、あり得ません。 また、法律に対する最終的判断は、日本では、裁判所の解釈に委ねられます。 従って本件(miya管理組合による現在までの不動産貸付)は、過去の裁判事例等に照らせば、管理組合の行う収益事業であることに間違いはありません。月でもスッポンでも、そのように解釈するでしょう。 |
2647:
匿名さん
[2020-09-15 12:50:07]
一電話相談官では全く話にならないから、事前照会手続に基づく書面照会をしてみろ、宮下。
お前の稚拙な文章ではそもそも何を言いたいのか相手に伝わらないかもしれないが。 |
2648:
匿名さん
[2020-09-15 12:54:47]
事前照会に対する文書回答手続
国税庁では、事前照会に対する文書回答手続に関する事務運営指針に基づき、納税者の皆様の予測可能性の一層の向上に役立てていただくため、特定の納税者の個別事情に係る事前照会について、一定の要件に該当しない限り、文書による回答を行っています。 |
2649:
miya
[2020-09-15 21:33:20]
>事前照会に対する文書回答手続
そんな事は言われる迄もなく知っていますよ。 貴方所有の不動産賃貸料は貴方が受取る権利があるでしょ、 これを、誰が、どの様な理由で、否定出来ますか? こんな事を国税庁に事前照会したら笑われてしまい、回答は来ません。 (必ず回答するものではありません事をご承知おき下さい、となっています) あの裁判は管理組合収入にして区分所有者が納税を免れた者への判決ですよ、 東京国税局電話相談官は貴方達とは月とスッポン、基礎から税法を学ばないと・・・ |
2650:
miya
[2020-09-15 21:41:28]
>国税相談官が国税庁の発する相談事例を否定することは、あり得ません。
照会応答事例の否定ではなく、この正しい解釈を示している録音です、 貴方はmiyaホームページで紹介の録音を未確認なのかな? |
ここにいう不動産貸付業とは「マンションの共用部分の貸付け」のこと。