当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
2563:
匿名さん
[2020-08-31 19:38:08]
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2564:
匿名さん
[2020-08-31 19:59:05]
>>2557 miyaさん
あなたが考える管理会社像が世の中の管理会社の標準では無いことには気づかないのかな?歪んでますね。失格ではない管理会社を探しましょうどこかにありますよ。他の組合員はたまったものではありませんね。 |
2565:
miya
[2020-08-31 22:21:27]
そうですか、では少し難しい税談議をお休みし雑談を。
管理会社と管理組合との信頼関係を築く、これが最も重要です。 このmiya言動を区分所有者の多くが知っている、そこで毎回理事長に推薦されています。 管理規約改定についても反対者ゼロでした。 税務署や会計事務所に反するmiya主張を全員が賛同したのです。 日々や管理組合総会等で、信頼される言動無くしては無理でしょう。 |
2566:
匿名さん
[2020-09-01 07:01:09]
税法に疎い高齢者たちを言葉巧みに騙しただけ。
いわば所法11条詐欺。 雑談に付き合う必要はない。 |
2567:
匿名さん
[2020-09-01 07:12:04]
自画自賛する輩ほど低能であることを知らないようだ。
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2568:
miya
[2020-09-01 11:49:28]
近々の発言を見ていると分かった事、
それは、反対を唱えている方々は管理組合員では無い様ですね。 ” フロントマン ” 組合員はその様な語句を使わないので、フロントマンて? フロント、これは管理会社内でよく使われている語句です。 また、管理会社の会計システムなどにも敏感に反応している。 それに、組合員だったら重税となる組合課税で無いことを望むので、妨害せず質問するでしょう。 |
2569:
匿名さん
[2020-09-01 12:45:30]
宮下の主張を否定する投稿者の中にマンションの住民がいないと思っているのなら、本物の馬鹿。
そもそも宮下の主張に賛同する(かもしれない)投稿者は、自作自演のマンション掲示板さんしかいない。 |
2570:
匿名さん
[2020-09-01 14:26:15]
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2571:
miya
[2020-09-01 21:45:30]
結果がますます待ち遠しくなってきた、
ボケ老人に脱帽できるかな。 |
2572:
匿名さん
[2020-09-01 22:33:21]
ボケ老人が脱毛の間違いだろ。
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2573:
miya
[2020-09-02 14:35:17]
修繕積立金の損金算入
社員寮を建設し将来発生が想定される修繕費を毎月積立している、 この積立額は損金処理ができない。 社員寮としてマンションを取得、管理費と修繕積立金を毎月支払っている、 この修繕積立金は支払期の損金処理ができる。 上記、戸数が同じであっても異なる、何故異なるのか? 本事案とも関連性が無いとはいえない。 |
2574:
匿名さん
[2020-09-02 19:35:41]
外部への支払の有無によって取扱いが異なるから、本件でも同じであるべきだ言いたいようだが、正にド素人ボケ老人の発想というほかない。
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2575:
miya
[2020-09-03 11:17:48]
読解力不足ですね、税法の勉強しているのかな?
そんな単純な事を述べているのではない。 |
2576:
匿名さん
[2020-09-03 18:21:15]
本件との税法上の関係性は全くない。
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2577:
匿名さん
[2020-09-03 18:30:10]
関連があるなどという馬鹿は一人しかいないし、皆呆れ果ててコメントすらない。
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2578:
miya
[2020-09-03 21:47:55]
関連性や意味すらも分からないのではコメントもできないか。
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2579:
匿名さん
[2020-09-03 21:53:58]
頭がイカれたボケ老人に関わりたい人間がいないだけ。
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2580:
miya
[2020-09-03 22:06:12]
だったら、一々雑音入れずにオトナシク、
雑音入れは出来るが、税知識なしと思われるよ。 |
2581:
匿名さん
[2020-09-04 06:57:27]
ぺてん師にそのようなことを述べる資格はない
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2582:
miya
[2020-09-04 09:21:31]
修繕費の損金算入は実施日(期)、これが税法の定め、
マンション管理組合に修繕積立金を支払った、これだけでは損金処理は原則不可。 国税は次の様な事を条件に、支払った期の損金算入を認めている(通達ではなく質疑応答事例) これはマンション管理組合に限定した課税措置です。 1、区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことになること 2、管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと 3、修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと 4、修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、 合理的な方法により算出されていること マンション管理組合の状況次第では認められない場合もある、上記は例外措置です。 |
2583:
匿名さん
[2020-09-04 11:41:49]
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2584:
miya
[2020-09-04 11:57:20]
当該マンションの収益事業に対応した修繕費の支払いでしょうか?
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2585:
匿名さん
[2020-09-04 12:53:01]
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2586:
miya
[2020-09-04 16:18:43]
>2582 と基地局収入について
資産から生じる収入は資産所有者の所得、これが税法の定め。 管理組合収入にして区分所有者に分配せず、この場合2582に示すような管理組合規約から、 特例として管理組合所得とする事が認められる、これは管理組合に限定した課税措置です。 管理組合以外の者がこの様な契約・処理をしても認められない。 以上の様に、区分所有者に分配し区分所有者が所得申告する、これが税務の原則です。 |
2587:
匿名さん
[2020-09-05 10:02:40]
素晴らしい無反応ぶり。
馬鹿は誰からも相手にされないし、相手にしちゃいけない。 |
2588:
miya
[2020-09-05 22:30:44]
>2587に警告
貴方の発言は妨害以外に何もない(ご自分の発言を確かめて下さい)。 これ以上同様発言を繰り返した場合、管理社に削除依頼を致します。 また、この様な事を繰り返した場合、この掲示板に投稿さえも出来なくなります、 ご注意下さい。 |
2589:
匿名さん
[2020-09-06 00:35:28]
本当のことしか言っていないがそれが何か?
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2590:
miya
[2020-09-06 09:56:03]
これは警告です、健全な討論の障害をしています。
また、名誉棄損とは何か調べて下さい。 |
2591:
匿名さん
[2020-09-06 10:19:09]
痴れ者と討論している人など既にこの場にいない。
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2592:
miya
[2020-09-06 11:49:08]
妨害発言や名誉棄損の発言が確認されれば、
これ以降は、削除依頼を致します。 |
2593:
匿名さん
[2020-09-06 12:03:53]
詐術と脅し
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2594:
匿名さん
[2020-09-06 15:33:42]
引っ掛かりもしないし、屈服もしない
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2595:
miya
[2020-09-06 22:52:12]
管理組合の法人税申告
個人事業の確定申告、毎年3月15日が近づくと税務署は混雑する。 しかし、マンション管理組合は法人税申告であり決算日は組合で異なる。 管理組合総会資料を税務署に(事前に連絡)持参して申告書を作成する、 3月とは異なり作成のお手伝いをしてくれる(勿論の事だが丁重にお願いする)。 毎期10万円程度の法人税額、これを会計事務所に申告依頼すると手数料が10万円。 県税や市税の申告は簡単、一度相談すれば次期からは容易に可能。 この様に、わざわざ会計事務所に依頼する必要もない。 管理組合課税を回避する迄、miya管理組合は以上の様にする事にしている。 |
2596:
miya
[2020-09-06 23:04:01]
>2595は何が云いたいか?
携帯基地局収入をマンション管理組合の収益事業にする事で、会計事務所が収益を得る。 これは許される事ではない。 本件の税務署行政指導も許される事ではない、しかし会計事務所はこれを正す責務がある。 |
2597:
匿名さん
[2020-09-06 23:26:20]
>2596は何が云いたいか?
どう見ても意味不明の世迷言としか考えられない。 |
2598:
匿名さん
[2020-09-07 07:06:54]
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2599:
miya
[2020-09-07 21:59:26]
本事案で年間収入が\1,000,000の場合、
法人税・道都府県税・市町村税の概算額¥250,000/年額 会計事務所申告手数料 ¥100,000/年額 区分所有者所得が認めらた場合、給与所得者や年金受給者の殆どが申告不要となり、 個人事業者等だけが分配額を雑収入として所得申告する。 その額は上記管理組合支出合計¥350,000と比べると大差でしょう。 miyaは確定申告をしているので分配額を申告納税する事になり個人的には出費が増える。 しかし管理組合支出が少なくなった場合、長期的に見れば管理費納入額が少なくなるのです。 本件の正しい課税先は? miyaは冒頭の vista さん主張が正しいと確信している、 これを税務署に認められる処理は? この伺いを税務署にしている。 本来、この様な事は会計事務所が行なうべき事でしょう、 成功報酬を会計事務所に¥1,000,000支払った場合でも管理組合の利益となるでしょう。 |
2600:
匿名さん
[2020-09-08 08:40:01]
権利能力のない社団である管理組合が不動産貸付業を行った場合、必ず法人税の課税対象となる。
管理組合法人が不動産貸付業を行った場合、必ず法人税の課税対象となる。 権利能力のない社団の要件を満たさない管理組合が不動産貸付業を行った場合、法人税の課税対象とならない。 民法上の組合である管理組合が不動産貸付業を行った場合、法人税の課税対象とならない。 以上、いずれも例外はない。節税を図りたいならこれらを正しく理解して「合法的」な手段で行うべき。 ぐだぐだと訳の分からない与太話をいつまでも続け、税務署の手を煩わせるのは頭がぼけた人間のすることである。 |
2601:
匿名さん
[2020-09-08 20:49:06]
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2602:
miya
[2020-09-08 20:55:01]
>ぐだぐだと訳の分からない与太話をいつまでも続け、税務署の手を煩わせるのは頭がぼけた人間のすることである。
この発言、不規則発言ですよ。 >権利能力のない社団である管理組合が不動産貸付業を行った場合、必ず法人税の課税対象となる。 税法の条項をお示し頂けますか。 |
2603:
匿名さん
[2020-09-08 21:44:53]
既に答はこの掲示板に示されている。
結論が出た話を何度も聞くから馬鹿だと思われる。 |
2604:
miya
[2020-09-08 21:49:39]
税法にそんな条項はない。
資産から生じる収入は、その資産の所有者、税法以外での社会通念でも同じ事。 自分の資産を賃貸や売買した場合、他人の収入(所得)にされる事など有り得ません。 マンション共用部も管理組合資産ではなく、管理組合所得とする税法条項はない。 |
2605:
miya
[2020-09-08 22:03:18]
>結論が出た話
結論が出た、何方が、どの様な根拠で、示したのかな? それって正しいの? ” 馬鹿だと思われる ” 不規則発言には充分気を付けて発言を。 |
2606:
miya
[2020-09-08 22:38:25]
税務大学校・研究活動に於ける実質所得者課税について
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/84/04/index... |
2607:
匿名さん
[2020-09-09 07:48:10]
>>2606 miyaさん
貴方が引用している https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/84/04/index... は、 人格のない社団や法人ではなく自然人に適用される所得税法12条の解説だよ。 この解説の中で、「収益を享受する権利」は所有権で判断する必要はないとしているから、賃料収益は必ずしも賃貸している部分の所有権(共有持分)を有する区分所有者に帰属するというものではない。だから、賃貸の当事者を管理組合(代表:理事長)とすれば、大多数の区分所有者は、極めて少額の負担で、確定申告が必要か否かを考える憂鬱から解放される。 一方で、権利能力なき社団である管理組合は不動産の所有者にはなれないし、賃貸している不動産が区分所有建物の法定共用部分ならばその部分は法律上当然に区分所有者の共有に属するから、管理組合法人であっても所有することはあり得ない。だから、法人税法には、所有権を重視する所得税法12条のような規定はないし、国税通則法に規定されることもない。 賃貸料収益を区分所有者に帰属させようとするのは、所得税の確定申告を必ず行わなければならない個人事業者である貴方のエゴとしか思えない。 |
2608:
匿名さん
[2020-09-09 12:42:10]
|
2609:
匿名さん
[2020-09-10 08:11:12]
>>権利能力のない社団である管理組合が不動産貸付業を行った場合、必ず法人税の課税対象となる。
>>2602 miyaさん、以下に税法の条項を示します。 法人税法第三条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(第七十五条の三(電子情報処理組織による申告)及び別表第二を除く。)の規定を適用する。 法人税法第四条 内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。 法人税法施行令第五条第五号 不動産貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの イ 特定法人が行う不動産貸付業 ロ 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法第二十三条第一号及び第二号に掲げる業務として行う不動産貸付業 ハ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人が同法第二条第三項第八号(定義)に掲げる事業として行う不動産貸付業 ニ 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第四条第二項(法人格)に規定する宗教法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人が行う墳墓地の貸付業 ホ 国又は地方公共団体に対し直接貸し付けられる不動産の貸付業 ヘ 主として住宅の用に供される土地の貸付業(イからハまで及びホに掲げる不動産貸付業を除く。)で、その貸付けの対価の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件を満たすもの ト 民間都市開発推進機構が民間都市開発の推進に関する特別措置法 チ 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第一項第二号に掲げる業務として行う不動産貸付業 リ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第八号及び第九号に掲げる業務並びに同法附則第八条の二第一項及び第八条の四第一項の規定に基づく業務として行う不動産貸付業 |
2610:
miya
[2020-09-10 23:28:44]
>2609 匿名さん
この部分、管理組合が収益事業を行なった場合は法人税の対象になる、これは当然な事です。 本事案は、管理組合所得か? 区分所有者所得か? この判断が問われているのです。 税法原則では、不動産の賃貸収入は所有者の所得となります。 貴方の不動産を賃貸する場合、貴方が設立した法人が賃貸契約してその法人の口座に入金、 この場合でも、貴方の所得になります。 マンション管理組合の場合でも全く同じになります。 miya管理組合の場合、区分所有者が自分達の所得であると主張して税対応をしています、 これが正しい税対応です。 この主張が間違っているのであれば、税法に反する条項は? |
2611:
miya
[2020-09-10 23:41:47]
>2607 匿名さん
>この解説の中で、「収益を享受する権利」は所有権で判断する必要はないとしているから、賃料収益は必ずしも賃貸している部分の所有権(共有持分)を有する区分所有者に帰属するというものではない。 貴方はその様に解釈したのですか、私はその様な解釈をしていません。 |
2612:
miya
[2020-09-10 23:59:25]
所得税法12条解釈通達(この通達解釈が長期に渡り税徴収で実行されている)
12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。 分譲マンションの場合は区分所有者が真実の権利者です。 |
どこにも難しい話はない。