管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

2543: 匿名さん 
[2020-08-30 12:25:28]
>>2541 miyaさん
賃貸料が管理組合の収益でないなら、それについての会計処理は管理組合の業務ではありません。会計事務所にでも委託したらいかがでしょうか?
管理会社のフロント員が「管理会社としては、そのような個人の収入に係わる業務の委託は受けない」と言うのは当然のだと思います。私は以前に、自治会の業務を有償で委託しようとして、管理会社にキッパリと断られた経験があります。
2544: 匿名さん 
[2020-08-30 16:17:53]
宮下が単に能なし(本当は脳なし)というだけのこと。
2545: 匿名さん 
[2020-08-30 16:28:15]
>>2541 miyaさん
おかしな発言が垂れ流されるのをいつも楽しく拝見している管理会社フロントマンです。常々担当フロントが気の毒でしょうがないと感じていました。あなたが思う通りに処理する会計システムも可能かもしれませんがお金を出して下さい。1管理組合だけが使用するシステムはその1管理組合が支出することで解決するのではないでしょうか。
2546: miya 
[2020-08-30 19:39:48]
管理会社は管理組合の会計を受託している、
その入出金が如何なる性格のものか、それを仕訳帳で記録する、
この仕訳が勘定科目に反映され決算書が作成される、
普通の会計システムと何等変わりないのです。
管理会社フロント員(女性もいますので)は現金や預金の記帳以外に、
振替仕訳という記帳がある、これを知らないので理解不能なんです。

miya管理組合の仕訳例、   (借方)            (貸方)
 基地局収入が口座入金  (普通預金)  1,000,000  (預 り 金) 1,000,000
 管理費徴収と相殺分配  (預 り 金) 1,000,000  (管理費収入) 1,000,000
これだけの仕訳で済む事、特別な会計システムではないのです。

未収管理費が発生した場合、
 管理費未納205号室   (未収金)  25,000   (管理費輸入)  25,000
 管理費回収205号室   (普通預金)  25,000    (未収金)   25,000
フロント員さん、ご存じですか?

特別なシステムが必要だ、そんな事云ったら組合員に笑われてしまいますよ。
2547: miya 
[2020-08-30 19:43:39]
↑ 訂正
管理費輸入 → 管理費収入
2548: miya 
[2020-08-30 19:59:08]
>2546
管理費未納者を簿外で管理する場合には (未収金) として管理せず、
簿外で別途記帳します、この処理は低次元の処理と云われています。
企業会計では発生を決算書に示す、これが要求されます。
未納者が多いマンション? 決算書で一目瞭然に分かりますか? 貴方担当の管理組合では?
2549: 匿名さん 
[2020-08-30 20:16:32]
管理組合が区分所有者に分配した時点から、その分配金は、区分所有者が自由に処分可能な個人財産となり、管理組合の管理対象から外れる(団体的拘束が及ばない)ことになる。
したがって、区分所有者の個人財産である分配金の取扱い(例えば、分配金を管理費用等と相殺すること)を規約に定めたり、総会で決議しても無効である。
2550: 匿名さん 
[2020-08-30 20:54:33]
>>2546 miyaさん
まさにモンスター!メニューにないものを「あって然るべき」的な考え方。あなた前にコンビニレジでお釣りで揉めた老人の方ですか?税金珍問答面白やりとりDVD出しませんか?買いますよ。
2551: miya 
[2020-08-30 21:53:23]
>2549 匿名さん
>総会で決議しても無効である
この主張をするのは誰でしょうか?
2552: 匿名さん 
[2020-08-30 22:22:07]
無効は誰でも主張することができる。
管理会社は、管理組合がなすべき業務を委託契約によって実施するが、管理組合として無効である事項については、管理組合からの依頼があっても、管理会社は無効を理由に実施することを拒否できる。
2553: miya 
[2020-08-30 22:31:45]
管理費月額 ¥30,000 の区分所有者
基地局設置の分配額が ¥1,000 の場合
月末口座引落額が ¥29,000 になる

基地局設置は総会で決議している、これを無効とするのは誰ですか?
2554: miya 
[2020-08-30 22:36:43]
>2552 匿名さん
そんな管理会社に委託する組合がありますか?
管理規約に沿った処理が出来ないのです。
お客様が不正をしているのでしたら拒否しなければならない、しかし・・・
2555: 匿名さん 
[2020-08-30 22:47:27]
管理費等の未納者が、「分配金は、区分所有者に直接帰属する個人財産であるから、管理費等が未納であることとは関係なく支払われるべきである」と請求してきた場合は、管理組合は支払わなければならないだろう。
2556: miya 
[2020-08-30 23:04:56]
>2555 匿名さん
請求される以前に、管理費等の額から分配額を差引した額を未納額にしている。
2557: miya 
[2020-08-30 23:13:06]
>2555 匿名さんが仰せの様に、支払われるべきである のです。
この会計処理を拒否する管理会社こそが無知であり、業務受託失格でしょう。
2558: 匿名さん 
[2020-08-30 23:28:23]
そういうことは事前に確認しておきなよ。
2559: 匿名さん 
[2020-08-30 23:40:37]
モンスターボケ老人の極み
2560: miya 
[2020-08-31 11:18:55]
お客様の規約通り記帳・決算報告、これは管理受託者の義務、
管理組合側から確認する必要など無いですよ。
当該会計処理を書面で指示しました。
税務署にもその様に届出済、指示に従わない場合は管理受託会社の間違いとなるのです。
管理受託会社は会計事務所と異なるのです。

フロント員がポツリと独り言、(税務署に)認められたら困るな、miyaに聞こえてしまったが。
2561: 匿名さん 
[2020-08-31 12:14:31]
税務署が認めることはないから管理会社が困ることは何もない。
2562: miya 
[2020-08-31 14:40:39]
どうかな ?
2563: 匿名さん 
[2020-08-31 19:38:08]
認める気があるならとっくに認めている。
どこにも難しい話はない。
2564: 匿名さん 
[2020-08-31 19:59:05]
>>2557 miyaさん
あなたが考える管理会社像が世の中の管理会社の標準では無いことには気づかないのかな?歪んでますね。失格ではない管理会社を探しましょうどこかにありますよ。他の組合員はたまったものではありませんね。
2565: miya 
[2020-08-31 22:21:27]
そうですか、では少し難しい税談議をお休みし雑談を。
管理会社と管理組合との信頼関係を築く、これが最も重要です。
このmiya言動を区分所有者の多くが知っている、そこで毎回理事長に推薦されています。
管理規約改定についても反対者ゼロでした。
税務署や会計事務所に反するmiya主張を全員が賛同したのです。
日々や管理組合総会等で、信頼される言動無くしては無理でしょう。
2566: 匿名さん 
[2020-09-01 07:01:09]
税法に疎い高齢者たちを言葉巧みに騙しただけ。
いわば所法11条詐欺。
雑談に付き合う必要はない。
2567: 匿名さん 
[2020-09-01 07:12:04]
自画自賛する輩ほど低能であることを知らないようだ。
2568: miya 
[2020-09-01 11:49:28]
近々の発言を見ていると分かった事、
それは、反対を唱えている方々は管理組合員では無い様ですね。
” フロントマン ” 組合員はその様な語句を使わないので、フロントマンて?
フロント、これは管理会社内でよく使われている語句です。
また、管理会社の会計システムなどにも敏感に反応している。
それに、組合員だったら重税となる組合課税で無いことを望むので、妨害せず質問するでしょう。
2569: 匿名さん 
[2020-09-01 12:45:30]
宮下の主張を否定する投稿者の中にマンションの住民がいないと思っているのなら、本物の馬鹿。
そもそも宮下の主張に賛同する(かもしれない)投稿者は、自作自演のマンション掲示板さんしかいない。
2570: 匿名さん 
[2020-09-01 14:26:15]
>>2568 miyaさん
2545
2571: miya 
[2020-09-01 21:45:30]
結果がますます待ち遠しくなってきた、
ボケ老人に脱帽できるかな。
2572: 匿名さん 
[2020-09-01 22:33:21]
ボケ老人が脱毛の間違いだろ。
2573: miya 
[2020-09-02 14:35:17]
修繕積立金の損金算入

社員寮を建設し将来発生が想定される修繕費を毎月積立している、
この積立額は損金処理ができない。

社員寮としてマンションを取得、管理費と修繕積立金を毎月支払っている、
この修繕積立金は支払期の損金処理ができる。

上記、戸数が同じであっても異なる、何故異なるのか?
本事案とも関連性が無いとはいえない。
2574: 匿名さん 
[2020-09-02 19:35:41]
外部への支払の有無によって取扱いが異なるから、本件でも同じであるべきだ言いたいようだが、正にド素人ボケ老人の発想というほかない。
2575: miya 
[2020-09-03 11:17:48]
読解力不足ですね、税法の勉強しているのかな?
そんな単純な事を述べているのではない。
2576: 匿名さん 
[2020-09-03 18:21:15]
本件との税法上の関係性は全くない。
2577: 匿名さん 
[2020-09-03 18:30:10]
関連があるなどという馬鹿は一人しかいないし、皆呆れ果ててコメントすらない。
2578: miya 
[2020-09-03 21:47:55]
関連性や意味すらも分からないのではコメントもできないか。
2579: 匿名さん 
[2020-09-03 21:53:58]
頭がイカれたボケ老人に関わりたい人間がいないだけ。
2580: miya 
[2020-09-03 22:06:12]
だったら、一々雑音入れずにオトナシク、
雑音入れは出来るが、税知識なしと思われるよ。
2581: 匿名さん 
[2020-09-04 06:57:27]
ぺてん師にそのようなことを述べる資格はない
2582: miya 
[2020-09-04 09:21:31]
修繕費の損金算入は実施日(期)、これが税法の定め、
マンション管理組合に修繕積立金を支払った、これだけでは損金処理は原則不可。
国税は次の様な事を条件に、支払った期の損金算入を認めている(通達ではなく質疑応答事例)
これはマンション管理組合に限定した課税措置です。
1、区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことになること
2、管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと
3、修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと
4、修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、
  合理的な方法により算出されていること

マンション管理組合の状況次第では認められない場合もある、上記は例外措置です。
2583: 匿名さん 
[2020-09-04 11:41:49]
>>2582 miyaさん
それでは、
人格のない社団であるマンション管理組合が修繕業者に修繕費を支払った場合、
そのマンション管理組会は、支払い実施日(期)に損金算入できるか?
2584: miya 
[2020-09-04 11:57:20]
当該マンションの収益事業に対応した修繕費の支払いでしょうか?
2585: 匿名さん 
[2020-09-04 12:53:01]
>>2582 の内容を嬉しそうに述べている時点で馬鹿丸だしということが明々白々

2586: miya 
[2020-09-04 16:18:43]
>2582 と基地局収入について
資産から生じる収入は資産所有者の所得、これが税法の定め。
管理組合収入にして区分所有者に分配せず、この場合2582に示すような管理組合規約から、
特例として管理組合所得とする事が認められる、これは管理組合に限定した課税措置です。
管理組合以外の者がこの様な契約・処理をしても認められない。
以上の様に、区分所有者に分配し区分所有者が所得申告する、これが税務の原則です。
2587: 匿名さん 
[2020-09-05 10:02:40]
素晴らしい無反応ぶり。
馬鹿は誰からも相手にされないし、相手にしちゃいけない。
2588: miya 
[2020-09-05 22:30:44]
>2587に警告
貴方の発言は妨害以外に何もない(ご自分の発言を確かめて下さい)。
これ以上同様発言を繰り返した場合、管理社に削除依頼を致します。
また、この様な事を繰り返した場合、この掲示板に投稿さえも出来なくなります、
ご注意下さい。
2589: 匿名さん 
[2020-09-06 00:35:28]
本当のことしか言っていないがそれが何か?
2590: miya 
[2020-09-06 09:56:03]
これは警告です、健全な討論の障害をしています。
また、名誉棄損とは何か調べて下さい。
2591: 匿名さん 
[2020-09-06 10:19:09]
痴れ者と討論している人など既にこの場にいない。
2592: miya 
[2020-09-06 11:49:08]
妨害発言や名誉棄損の発言が確認されれば、
これ以降は、削除依頼を致します。

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