当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
2483:
miya
[2020-08-13 19:52:42]
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2484:
miya
[2020-08-13 20:18:57]
長々と述べられた判決説示で最も重要となる所は、
>上記のとおり「管理費」の収入に含められた本件各賃貸収入に相当する金額については、各会計年度の決算において、原告の構成員に対して直ちに個別的に分配されるように処分されたことを認めるに足りる証拠はない。 miya管理組合が税務署と協議した場合も、この部分が話題になった。 12年も前に値下として処理されたものを、証拠提示ができない、 したがって今後の処理は、構成員に対して直ちに個別的に分配、 これを管理規約に定めた。 |
2485:
miya
[2020-08-13 20:31:06]
管理組合収入にしていて、所得税法12条を理由に区分所有者所得と主張するなら、
区分所有者に直ちに個別的に分配していましたか、 これが認められない、税務では当然でしょう。 |
2486:
miya
[2020-08-13 20:54:02]
本件訴訟に関わった人達を非難する者が存在するがこれは間違っている、
訴訟に関わった弁護士・税理士の任務は依頼人の意向に沿って尽力することにある。 この敗訴から、管理組合が今後採るべき対応が明らかになった。 |
2487:
匿名さん
[2020-08-13 22:17:38]
宮下がボケ老人であることを改めてご披露してくれているから、掲示板の読者が皆嘲笑しているよ。(いや、大笑いか?)
全く話にならない読解力に更に勢いを増した妄想。そんな痴呆に騙される管理組合がよくあったものだ。 いずれにしても、川崎北税務署の新担当者からお墨付きもらってから吠えろよ、宮下。 |
2488:
miya
[2020-08-14 03:59:58]
>2482 お節介さん
この判決資料は税務大学校の講義でも使われているもの、 国税局電話相談官は税務大学校で学び卒業の方々、 miya HPで紹介の録音と当判決とは同内容となっている。 税務署内や国税局の職員で、この録音を否定する者は存在せず、 税法無知の者が、この判決を誤認しているに過ぎない。 |
2489:
お節介
[2020-08-14 06:57:29]
>>2484は、場外乱闘(区分所有者に所得が発生ずるか否か)に話をすり替えているように思われます。>>2484が重視している判示:
>上記のとおり「管理費」の収入に含められた本件各賃貸収入に相当する金額については、各会計年度の決算において、原告の構成員に対して直ちに個別的に分配されるように処分されたことを認めるに足りる証拠はない。 は、区分所有者に所得が発生しない理由になると思われますが、管理組合の所得とは関係がありません。税務署や国税局の職員もそのように判断していると思われます。 話を、リング上の論争(管理組合に所得が発生するか否か)に戻せば、重要な判示: >本件各賃貸借契約は、権利能力なき社団の代表者である理事長が、社団の名で締結 したものであり、その効果は、社団の構成員全員に総有的に帰属し、その収益も、社団 の規約にしたがって、構成員の総会における団体的承認を受けながら管理、運営されて いるものと認められる。したがって、個々の区分所有者の個人財産とは異なり、管理組 合の団体的規律にしたがう性質のものであって、法人税法3条が、人格のない社団等を 法人とみなして、法人税法の規定を適用すると規定しているところに照らせば、「法人 とみなされる人格のない社団等」に帰属する収益と評価しうるものといえる。 は、みなし法人である管理組合に所得が発生する理由を示していると思われます。 |
2490:
匿名さん
[2020-08-14 09:07:19]
宮下が税法に無知であるどころか、一般常識すら持たない痴れ者であることは誰しもが知っている。
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2491:
匿名さん
[2020-08-14 09:24:49]
税務大学校のサイトに税務訴訟資料が載せてあるからといって、「この判決資料は税務大学校の講義でも使われているもの」などという誰でも分かるような嘘はつくなよ、宮下。
税務大学校は国税庁の研究機関でもあるから、 >「税務訴訟資料」は、租税関係行政・民事事件裁判例のうち国税に関する裁判例を収録したものです。」 というだけのことなんだよ。 自分の都合のいい偽りの話を作るのはやめろ、宮下。 |
2492:
匿名さん
[2020-08-14 16:24:44]
【地裁判決の最も重要な判示部分】
>また、そもそも、法人税法が、人格のない社団等を法人とみなし、収益事業を行う場合等に法人税を課税することとした趣旨は、人格のない社団等であっても、一つの意思の下に統一体として活動を営み、その活動を通じて収益を上げているのであれば、その活動の実質は法人と異ならないものといえ、そのような場合には、法人が法人税を負担することとの権衡上、人格のない社団等も法人と同様に法人税課税に服するべきものとし、租税負担の公平を図る点にあると解される。 >すなわち、法人税法は、人格のない社団等が民事実体法上は権利義務の帰属主体たり得ないにもかかわらず、その活動の実質に鑑み、これを法人とみなし、納税主体として捕捉するという立法技術を採用したものである。 >したがって、人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合には、法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行つているものと認め、当該収益事業によって生じた収益は当該人格のない社団等の所得を構成するものとして法人税を課すことができるものであって、その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではないというべきである。 要するに、マンション管理組合が不動産貸付業(共用部分の貸付け)の主体となっている以上、構成員(区分所有者)にその事業の所得を分配しようがしまいが(管理組合に所得を留保していようがしていまいが)、そんなことは関係なしに管理組合には課税所得が帰属し、納税の義務を負うことになる。 これは租税法上の絶対的な真理であり、宮下のような下衆が呆けた主張をいくら撒き散らしても厳然として揺るぎはしない。 したがって、これに反する宮下の主張はゴミくずとして消却されるべきである。 |
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2493:
miya
[2020-08-15 00:41:22]
判決の前段と後段に分けて考えると理解できる。
前段は、人格のない社団についての原告主張に対する説示であり、 管理組合が人格のない社団で、収益事業を行なった場合は法人税申告に該当。 後段は、管理組合所得または区分所有者所得かの説示であり、 原告は区分所有者に直ちに個別的に分配せず管理組合収入にしている、 したがって、管理組合所得とする。 区分所有者に直ちに個別的に分配した場合は区分所有者所得となる、 この部分の説示省略が誤解を招いている(税務有識者は周知の為に説示省略)。 これは国税局電話相談官の録音でも明らかです。 |
2494:
匿名さん
[2020-08-15 09:31:52]
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2495:
匿名さん
[2020-08-15 09:52:45]
宮下の意に沿ってより精緻化すれば以下のとおり。
>その収益が民事実体法上の評価としては「直ちに個別的に分配されて」最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではないというべきである。 |
2496:
miya
[2020-08-15 10:25:36]
所得税法12条から区分所有者所得とする原告主張、
しかしながら、直ちに個別的に分配せず管理組合収入にしている事からして、 >人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではない |
2497:
匿名さん
[2020-08-15 11:05:16]
まともな根拠も示さず単なる思い込みで脈絡不明の書き込みをしても誰からも相手にされない。宮下は侮蔑の対象でしかない。
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2498:
匿名さん
[2020-08-15 11:21:20]
miya爺は、過去に論文等を書いたことがないのは勿論のこと、読んだこともないのであろう。
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2499:
匿名さん
[2020-08-15 11:29:06]
そもそも所得税法12条は、本訴における検討の俎上にはないから、裁判官が、>>2496のような思考に流れることは絶対にない。そのようなことも理解できずに嬉々として投稿することの惨めさが際立つばかりである。
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2500:
匿名さん
[2020-08-15 13:03:12]
>2496の知識程度では小学生にも対抗できなあーい、お気のどく様・・・
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2501:
匿名さん
[2020-08-15 13:32:57]
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2502:
匿名さん
[2020-08-15 13:40:00]
この程度が理解できないボケ老人は公益に反するので退席が望ましい。
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2503:
マンション掲示板さん
[2020-08-15 17:21:47]
miyaさんの言ってるのと国税局の人が言ってるのが同じ様ですが、皆さんの方が本当に正しいのですか、正しいとしたら税法の何によるのでしょうか、教えて下さい。
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2504:
匿名さん
[2020-08-15 19:44:28]
宮下・・・・ 見え見えのくだらない投稿するなよ
アホくさ。 |
2505:
miya
[2020-08-15 20:05:27]
miyaではないぞ、教えてあげたら。
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2506:
匿名さん
[2020-08-15 20:18:26]
宮下には教える必要も、教える気も全くない。
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2507:
miya
[2020-08-15 21:14:11]
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2508:
匿名さん
[2020-08-15 21:20:19]
自作自演を精々楽しめばよい。
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2509:
miya
[2020-08-15 21:37:28]
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2510:
匿名さん
[2020-08-15 21:49:23]
馬鹿につける薬はない。
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2511:
miya
[2020-08-15 22:01:56]
説明の意思が無い様だね。
所得税法や法人税法が憲法に違反して無い限り、この税法に従って判決される。 異論は? |
2512:
miya
[2020-08-15 22:08:44]
税法や解釈通達の殆どが合法的であると認識している。
異論は? |
2513:
匿名さん
[2020-08-15 22:12:41]
>2503 マンション掲示板さんとの自作自演はどうした?
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2514:
匿名さん
[2020-08-15 22:19:20]
これが自作自演の内容? 笑える。
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2515:
miya
[2020-08-15 22:25:05]
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2516:
匿名さん
[2020-08-15 22:30:21]
現役パリパリだから延々と一人で朝までやってれば
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2517:
miya
[2020-08-15 22:39:58]
では、これら税法で賃貸料収入の所得者とする定めは?
反対同盟諸君は明らかにしてない。 >2503 マンション掲示板さん これを税法上において明らかにしているのがmiyaです、 miya主張は既に記述済の通りです。 反対同盟諸君の主張は判決を誤解釈し、正当化しています。 所得税法12条、法人税法11条、この解釈通達、 これ以外に所得計上者を定めるものは存在しません。 |
2518:
miya
[2020-08-15 22:50:50]
以上の様に、
反対同盟諸君は判決を持ち出しているものの、 判決は税法に従っているのです。 即ち、税法を勉強すればmiya主張が正しと確認できます。 違法課税 の語句でWEB検索して詳細確認をして下さい。 反対同盟諸君は判決を誤認、miya発言を妨害しているのです。 |
2519:
miya
[2020-08-15 23:10:22]
>人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではない
この意味、区分所有者課税が原則だが、管理組合課税も認める、 管理組合課税を認める理由として、区分所有者に分配せず管理組合収入にしている場合。 |
2520:
匿名さん
[2020-08-16 08:04:55]
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2521:
匿名さん
[2020-08-16 12:25:12]
>>人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではない
>この意味、区分所有者課税が原則だが、管理組合課税も認める、 >管理組合課税を認める理由として、区分所有者に分配せず管理組合収入にしている場合。 なにを寝ぼけたことを・・・ 「人格のない社団等」は、法人とみなして各法律の規定が適用される(国税通則法3条、法人税法3条、所得税法4条、消費税法3条)。 権利能力なき社団(人格のない社団等)である管理組合は、法人とみなされるのであるから、管理組合法人と同様に法人税法が適用されるのであり、「区分所有者課税が原則」とはなり得ない。 |
2522:
匿名さん
[2020-08-16 13:48:27]
>したがって、人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合には、法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行っているものと認め、当該収益事業によって生じた収益は当該人格のない社団等の所得を構成するものとして法人税を課すことができるものであって、その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではないというべきである。
〇人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合【A】 〇法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行っているものと認め、当該収益事業によって生じた収益は当該人格のない社団等の所得を構成するものとして法人税を課すことができる【B】 〇その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになる【C】 〇そのこと【C】は、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではない <説明> 1.【A】であれば、結論は【B】である。 2.たとえ、【C】という事情があっても、【B】という結論には影響を与えない。 |
2523:
匿名さん
[2020-08-16 15:05:43]
>2503 マンション掲示板さんからのお礼のレスがまだ書き込まれていないぞ、宮下。
あんなに頑張って、頑張って、頑張って説明したんだから、最後まで一人芝居貫き通せよ、み・や・し・た・くん。 |
2524:
匿名さん
[2020-08-16 21:10:50]
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2525:
miya
[2020-08-16 23:54:55]
裁判の原告主張が多義にわたっているので、多くの方々が判決を誤解している。
判決の 【人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではない】 この文脈? 区分所有者課税とする原告主張はその通りであるが、 1、原告が契約を交わし 2、管理組合口座に入金し積み立てている 3、区分所有者に分配していない この様なことから金沢税務署の課税措置は所得税法12条等の定めを妨げるものではない。 以上の様に、この判決の意味するものは、 所得税法12条で定める資産所有者収入(分配)にせず、区分所有者が所得申告してない、 このことから【人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではない】となっているのです。 区分所有者に分配し、区分所有者が所得申告する、これが正しい税対応であるが、 原告組合議決を鑑みると原告への課税措置はこれを妨げるものではない。 |
2526:
miya
[2020-08-17 00:09:29]
|
2527:
匿名さん
[2020-08-17 05:57:02]
税務においては、
3、区分所有者に分配していない これで課税先を決めるものではなく、当該裁判で証拠理由の一つに掲げたものです。 〇 原告が契約を交わし、原告の管理組合総会の意思決定と管理の下で 収益の処分がなされている これで、事業主体は管理組合と判定され、管理組合に法人税法が適用されます(所得税法は関係ありません)。ついでに申し上げますと、「処分」が区分所有者への分配であろうと、他の用途に費やされようと、管理組合への法人税法適用の可否には影響を与えません。 |
2528:
匿名さん
[2020-08-17 08:03:51]
>2503 マンション掲示板さんからお礼のレスがないところを見ると、宮下の説明で得られたものは何もなかったということになる。残念だったな、宮下w
|
2529:
miya
[2020-08-17 22:48:47]
判決など独特語句には精通しているものの、税法を理解してませんね。
税法は合憲ですので裁判も税法に従って判決される。 収益の帰属先(法人では法人税納税、個人では所得税納税)は? 資産から生じる収入は資産所有者、これが税法の定め、 如何なる小細工をしても資産所有者に課税されます。 管理組合課税はこの税法に反した課税判決、 しかし管理組合課税を妨げるものではないとする理由が説示の通りです。 区分所有者に分配せず管理組合収入にして納税を免れている、 従って、資産所有者以外への課税を妨げるものではない、これは例外的判決。 即ち、この判決は管理組合に限定した資産非所有者課税です、 区分所有者に分配し、区分所有者が所得申告が正しい税対応です。 |
2530:
匿名さん
[2020-08-18 06:55:25]
事実に反する嘘を平気でつき、恥ずかしげもなく自作自演するぺてん師が何を言っても無駄だよ、宮下。
|
2531:
マンション掲示板さん
[2020-08-18 18:47:36]
miyaさん了解です、ありがとうございます。
|
2532:
miya
[2020-08-21 22:28:06]
8月24日に税務署新任統括調査官との面談が決まりました。
前任者からは後任者に協議内容を引き継ぐと伝えられていました、 (前任者の身辺に不幸が発生し最終打ち合わせが出来なかった) その協議内容が確実に引き継がれているか? 前任者との協議内容の最重要部分、 基地局収入を区分所有者に毎月分配が確認されれば区分所有者に課税する、 この引継ぎ確認と新任者も同じ課税の意向かを確認する。 税務調査官は税法に沿って課税、したがって新任調査官も変わりないと確信している。 7月の定期総会で基地局収入を区分所有者に毎月分配を管理規約に明確にした、 この資料も準備しています。 miya管理組合の方法が認められれば、全国の管理組合にとって朗報となるでしょう。 |
2533:
匿名さん
[2020-08-22 00:55:09]
<毎月分配が確認されれば区分所有者に課税する>のは当たり前。
<毎月分配が確認されれば区分所有者に課税し、管理組合には課税しない>まで合意できなければ意味がない。 |
2534:
匿名さん
[2020-08-22 09:48:45]
そんなこと合意できるわけがない。
|
2535:
miya
[2020-08-24 15:29:31]
しっかりと引継ぎがされていました。
新任者の感触は良好!!! 朗報連絡が届いた時点でmiyaホームページも削除します。 録音等必要な方はダウンロード・保存をお勧めします。 |
2536:
miya
[2020-08-26 20:56:38]
>2533 匿名さん
>毎月分配が確認されれば区分所有者に課税し、管理組合には課税しない、まで合意・・・ 税務署は双方に課税することは致しません。 区分所有者が屋上等を管理組合に賃貸、賃貸料を各位に分配の場合は双方に課税されます。 以前、話題になったサブリースに類似、管理組合に利益がない場合でも税対応が必要で、 地方税の定額納税をしなければならない。 miya管理組合は当該入金を本来受取るべき者に毎月分配し区分所有者が納税対応をする。 本来受取るべき者は資産所有者、これが税法の定めです。 |
2537:
匿名さん
[2020-08-27 09:23:38]
|
2538:
匿名さん
[2020-08-27 21:50:34]
税務署の掌で弄ばれているのが分からない哀れな老人
|
2539:
miya
[2020-08-28 23:21:36]
2533≠2537 ?
2533=2537 ? 2538=無団員騒音演奏楽団指揮者 ? この辺で税法根拠の論理的反論を、 本年末前に税務署回答で正解が出る事に留意を、 それまでは元気良く論理展開を。 |
2540:
匿名さん
[2020-08-29 10:11:56]
税法上の論理的結論は既に決定している。
それを理解できない愚か者をこれ以上相手にするのは無意味。 四面楚歌の中、一人寂しく無駄なことを続ければよい。 |
2541:
miya
[2020-08-30 11:55:57]
管理会社のフロント員
管理組合理事会にはフロント員が出席する。 区分所有者所得が議決されたので、会計処理もその様に処理を。 しかし、当社会計システム上できないの一点張り。 管理規約に沿った会計処理ができないシステムなど無い。 会計処理担当者に直接説明すると伝えたら、管理組合との話はフロント員が担当であり、 それはできません。 どうやら、管理会社の会計員も区分所有者所得処理を拒否している様だ。 まあ、実に愚かな人達の集まりだ。 社内で検討して返答いたします、これにて理事会散会。 |
2542:
匿名さん
[2020-08-30 12:03:03]
事前にシステム確認しないで総会上程したの?
|
2543:
匿名さん
[2020-08-30 12:25:28]
>>2541 miyaさん
賃貸料が管理組合の収益でないなら、それについての会計処理は管理組合の業務ではありません。会計事務所にでも委託したらいかがでしょうか? 管理会社のフロント員が「管理会社としては、そのような個人の収入に係わる業務の委託は受けない」と言うのは当然のだと思います。私は以前に、自治会の業務を有償で委託しようとして、管理会社にキッパリと断られた経験があります。 |
2544:
匿名さん
[2020-08-30 16:17:53]
宮下が単に能なし(本当は脳なし)というだけのこと。
|
2545:
匿名さん
[2020-08-30 16:28:15]
>>2541 miyaさん
おかしな発言が垂れ流されるのをいつも楽しく拝見している管理会社フロントマンです。常々担当フロントが気の毒でしょうがないと感じていました。あなたが思う通りに処理する会計システムも可能かもしれませんがお金を出して下さい。1管理組合だけが使用するシステムはその1管理組合が支出することで解決するのではないでしょうか。 |
2546:
miya
[2020-08-30 19:39:48]
管理会社は管理組合の会計を受託している、
その入出金が如何なる性格のものか、それを仕訳帳で記録する、 この仕訳が勘定科目に反映され決算書が作成される、 普通の会計システムと何等変わりないのです。 管理会社フロント員(女性もいますので)は現金や預金の記帳以外に、 振替仕訳という記帳がある、これを知らないので理解不能なんです。 miya管理組合の仕訳例、 (借方) (貸方) 基地局収入が口座入金 (普通預金) 1,000,000 (預 り 金) 1,000,000 管理費徴収と相殺分配 (預 り 金) 1,000,000 (管理費収入) 1,000,000 これだけの仕訳で済む事、特別な会計システムではないのです。 未収管理費が発生した場合、 管理費未納205号室 (未収金) 25,000 (管理費輸入) 25,000 管理費回収205号室 (普通預金) 25,000 (未収金) 25,000 フロント員さん、ご存じですか? 特別なシステムが必要だ、そんな事云ったら組合員に笑われてしまいますよ。 |
2547:
miya
[2020-08-30 19:43:39]
↑ 訂正
管理費輸入 → 管理費収入 |
2548:
miya
[2020-08-30 19:59:08]
>2546
管理費未納者を簿外で管理する場合には (未収金) として管理せず、 簿外で別途記帳します、この処理は低次元の処理と云われています。 企業会計では発生を決算書に示す、これが要求されます。 未納者が多いマンション? 決算書で一目瞭然に分かりますか? 貴方担当の管理組合では? |
2549:
匿名さん
[2020-08-30 20:16:32]
管理組合が区分所有者に分配した時点から、その分配金は、区分所有者が自由に処分可能な個人財産となり、管理組合の管理対象から外れる(団体的拘束が及ばない)ことになる。
したがって、区分所有者の個人財産である分配金の取扱い(例えば、分配金を管理費用等と相殺すること)を規約に定めたり、総会で決議しても無効である。 |
2550:
匿名さん
[2020-08-30 20:54:33]
>>2546 miyaさん
まさにモンスター!メニューにないものを「あって然るべき」的な考え方。あなた前にコンビニレジでお釣りで揉めた老人の方ですか?税金珍問答面白やりとりDVD出しませんか?買いますよ。 |
2551:
miya
[2020-08-30 21:53:23]
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2552:
匿名さん
[2020-08-30 22:22:07]
無効は誰でも主張することができる。
管理会社は、管理組合がなすべき業務を委託契約によって実施するが、管理組合として無効である事項については、管理組合からの依頼があっても、管理会社は無効を理由に実施することを拒否できる。 |
2553:
miya
[2020-08-30 22:31:45]
管理費月額 ¥30,000 の区分所有者
基地局設置の分配額が ¥1,000 の場合 月末口座引落額が ¥29,000 になる 基地局設置は総会で決議している、これを無効とするのは誰ですか? |
2554:
miya
[2020-08-30 22:36:43]
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2555:
匿名さん
[2020-08-30 22:47:27]
管理費等の未納者が、「分配金は、区分所有者に直接帰属する個人財産であるから、管理費等が未納であることとは関係なく支払われるべきである」と請求してきた場合は、管理組合は支払わなければならないだろう。
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2556:
miya
[2020-08-30 23:04:56]
>2555 匿名さん
請求される以前に、管理費等の額から分配額を差引した額を未納額にしている。 |
2557:
miya
[2020-08-30 23:13:06]
>2555 匿名さんが仰せの様に、支払われるべきである のです。
この会計処理を拒否する管理会社こそが無知であり、業務受託失格でしょう。 |
2558:
匿名さん
[2020-08-30 23:28:23]
そういうことは事前に確認しておきなよ。
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2559:
匿名さん
[2020-08-30 23:40:37]
モンスターボケ老人の極み
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2560:
miya
[2020-08-31 11:18:55]
お客様の規約通り記帳・決算報告、これは管理受託者の義務、
管理組合側から確認する必要など無いですよ。 当該会計処理を書面で指示しました。 税務署にもその様に届出済、指示に従わない場合は管理受託会社の間違いとなるのです。 管理受託会社は会計事務所と異なるのです。 フロント員がポツリと独り言、(税務署に)認められたら困るな、miyaに聞こえてしまったが。 |
2561:
匿名さん
[2020-08-31 12:14:31]
税務署が認めることはないから管理会社が困ることは何もない。
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2562:
miya
[2020-08-31 14:40:39]
どうかな ?
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2563:
匿名さん
[2020-08-31 19:38:08]
認める気があるならとっくに認めている。
どこにも難しい話はない。 |
2564:
匿名さん
[2020-08-31 19:59:05]
>>2557 miyaさん
あなたが考える管理会社像が世の中の管理会社の標準では無いことには気づかないのかな?歪んでますね。失格ではない管理会社を探しましょうどこかにありますよ。他の組合員はたまったものではありませんね。 |
2565:
miya
[2020-08-31 22:21:27]
そうですか、では少し難しい税談議をお休みし雑談を。
管理会社と管理組合との信頼関係を築く、これが最も重要です。 このmiya言動を区分所有者の多くが知っている、そこで毎回理事長に推薦されています。 管理規約改定についても反対者ゼロでした。 税務署や会計事務所に反するmiya主張を全員が賛同したのです。 日々や管理組合総会等で、信頼される言動無くしては無理でしょう。 |
2566:
匿名さん
[2020-09-01 07:01:09]
税法に疎い高齢者たちを言葉巧みに騙しただけ。
いわば所法11条詐欺。 雑談に付き合う必要はない。 |
2567:
匿名さん
[2020-09-01 07:12:04]
自画自賛する輩ほど低能であることを知らないようだ。
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2568:
miya
[2020-09-01 11:49:28]
近々の発言を見ていると分かった事、
それは、反対を唱えている方々は管理組合員では無い様ですね。 ” フロントマン ” 組合員はその様な語句を使わないので、フロントマンて? フロント、これは管理会社内でよく使われている語句です。 また、管理会社の会計システムなどにも敏感に反応している。 それに、組合員だったら重税となる組合課税で無いことを望むので、妨害せず質問するでしょう。 |
2569:
匿名さん
[2020-09-01 12:45:30]
宮下の主張を否定する投稿者の中にマンションの住民がいないと思っているのなら、本物の馬鹿。
そもそも宮下の主張に賛同する(かもしれない)投稿者は、自作自演のマンション掲示板さんしかいない。 |
2570:
匿名さん
[2020-09-01 14:26:15]
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2571:
miya
[2020-09-01 21:45:30]
結果がますます待ち遠しくなってきた、
ボケ老人に脱帽できるかな。 |
2572:
匿名さん
[2020-09-01 22:33:21]
ボケ老人が脱毛の間違いだろ。
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2573:
miya
[2020-09-02 14:35:17]
修繕積立金の損金算入
社員寮を建設し将来発生が想定される修繕費を毎月積立している、 この積立額は損金処理ができない。 社員寮としてマンションを取得、管理費と修繕積立金を毎月支払っている、 この修繕積立金は支払期の損金処理ができる。 上記、戸数が同じであっても異なる、何故異なるのか? 本事案とも関連性が無いとはいえない。 |
2574:
匿名さん
[2020-09-02 19:35:41]
外部への支払の有無によって取扱いが異なるから、本件でも同じであるべきだ言いたいようだが、正にド素人ボケ老人の発想というほかない。
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2575:
miya
[2020-09-03 11:17:48]
読解力不足ですね、税法の勉強しているのかな?
そんな単純な事を述べているのではない。 |
2576:
匿名さん
[2020-09-03 18:21:15]
本件との税法上の関係性は全くない。
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2577:
匿名さん
[2020-09-03 18:30:10]
関連があるなどという馬鹿は一人しかいないし、皆呆れ果ててコメントすらない。
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2578:
miya
[2020-09-03 21:47:55]
関連性や意味すらも分からないのではコメントもできないか。
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2579:
匿名さん
[2020-09-03 21:53:58]
頭がイカれたボケ老人に関わりたい人間がいないだけ。
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2580:
miya
[2020-09-03 22:06:12]
だったら、一々雑音入れずにオトナシク、
雑音入れは出来るが、税知識なしと思われるよ。 |
2581:
匿名さん
[2020-09-04 06:57:27]
ぺてん師にそのようなことを述べる資格はない
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2582:
miya
[2020-09-04 09:21:31]
修繕費の損金算入は実施日(期)、これが税法の定め、
マンション管理組合に修繕積立金を支払った、これだけでは損金処理は原則不可。 国税は次の様な事を条件に、支払った期の損金算入を認めている(通達ではなく質疑応答事例) これはマンション管理組合に限定した課税措置です。 1、区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことになること 2、管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと 3、修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと 4、修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、 合理的な方法により算出されていること マンション管理組合の状況次第では認められない場合もある、上記は例外措置です。 |
これを全ての管理組合に当てはめ様とする輩達の目的は?
いや、判決も理解できない愚か者達と云うのが正しいのか。