当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
2483:
miya
[2020-08-13 19:52:42]
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2484:
miya
[2020-08-13 20:18:57]
長々と述べられた判決説示で最も重要となる所は、
>上記のとおり「管理費」の収入に含められた本件各賃貸収入に相当する金額については、各会計年度の決算において、原告の構成員に対して直ちに個別的に分配されるように処分されたことを認めるに足りる証拠はない。 miya管理組合が税務署と協議した場合も、この部分が話題になった。 12年も前に値下として処理されたものを、証拠提示ができない、 したがって今後の処理は、構成員に対して直ちに個別的に分配、 これを管理規約に定めた。 |
2485:
miya
[2020-08-13 20:31:06]
管理組合収入にしていて、所得税法12条を理由に区分所有者所得と主張するなら、
区分所有者に直ちに個別的に分配していましたか、 これが認められない、税務では当然でしょう。 |
2486:
miya
[2020-08-13 20:54:02]
本件訴訟に関わった人達を非難する者が存在するがこれは間違っている、
訴訟に関わった弁護士・税理士の任務は依頼人の意向に沿って尽力することにある。 この敗訴から、管理組合が今後採るべき対応が明らかになった。 |
2487:
匿名さん
[2020-08-13 22:17:38]
宮下がボケ老人であることを改めてご披露してくれているから、掲示板の読者が皆嘲笑しているよ。(いや、大笑いか?)
全く話にならない読解力に更に勢いを増した妄想。そんな痴呆に騙される管理組合がよくあったものだ。 いずれにしても、川崎北税務署の新担当者からお墨付きもらってから吠えろよ、宮下。 |
2488:
miya
[2020-08-14 03:59:58]
>2482 お節介さん
この判決資料は税務大学校の講義でも使われているもの、 国税局電話相談官は税務大学校で学び卒業の方々、 miya HPで紹介の録音と当判決とは同内容となっている。 税務署内や国税局の職員で、この録音を否定する者は存在せず、 税法無知の者が、この判決を誤認しているに過ぎない。 |
2489:
お節介
[2020-08-14 06:57:29]
>>2484は、場外乱闘(区分所有者に所得が発生ずるか否か)に話をすり替えているように思われます。>>2484が重視している判示:
>上記のとおり「管理費」の収入に含められた本件各賃貸収入に相当する金額については、各会計年度の決算において、原告の構成員に対して直ちに個別的に分配されるように処分されたことを認めるに足りる証拠はない。 は、区分所有者に所得が発生しない理由になると思われますが、管理組合の所得とは関係がありません。税務署や国税局の職員もそのように判断していると思われます。 話を、リング上の論争(管理組合に所得が発生するか否か)に戻せば、重要な判示: >本件各賃貸借契約は、権利能力なき社団の代表者である理事長が、社団の名で締結 したものであり、その効果は、社団の構成員全員に総有的に帰属し、その収益も、社団 の規約にしたがって、構成員の総会における団体的承認を受けながら管理、運営されて いるものと認められる。したがって、個々の区分所有者の個人財産とは異なり、管理組 合の団体的規律にしたがう性質のものであって、法人税法3条が、人格のない社団等を 法人とみなして、法人税法の規定を適用すると規定しているところに照らせば、「法人 とみなされる人格のない社団等」に帰属する収益と評価しうるものといえる。 は、みなし法人である管理組合に所得が発生する理由を示していると思われます。 |
2490:
匿名さん
[2020-08-14 09:07:19]
宮下が税法に無知であるどころか、一般常識すら持たない痴れ者であることは誰しもが知っている。
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2491:
匿名さん
[2020-08-14 09:24:49]
税務大学校のサイトに税務訴訟資料が載せてあるからといって、「この判決資料は税務大学校の講義でも使われているもの」などという誰でも分かるような嘘はつくなよ、宮下。
税務大学校は国税庁の研究機関でもあるから、 >「税務訴訟資料」は、租税関係行政・民事事件裁判例のうち国税に関する裁判例を収録したものです。」 というだけのことなんだよ。 自分の都合のいい偽りの話を作るのはやめろ、宮下。 |
2492:
匿名さん
[2020-08-14 16:24:44]
【地裁判決の最も重要な判示部分】
>また、そもそも、法人税法が、人格のない社団等を法人とみなし、収益事業を行う場合等に法人税を課税することとした趣旨は、人格のない社団等であっても、一つの意思の下に統一体として活動を営み、その活動を通じて収益を上げているのであれば、その活動の実質は法人と異ならないものといえ、そのような場合には、法人が法人税を負担することとの権衡上、人格のない社団等も法人と同様に法人税課税に服するべきものとし、租税負担の公平を図る点にあると解される。 >すなわち、法人税法は、人格のない社団等が民事実体法上は権利義務の帰属主体たり得ないにもかかわらず、その活動の実質に鑑み、これを法人とみなし、納税主体として捕捉するという立法技術を採用したものである。 >したがって、人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合には、法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行つているものと認め、当該収益事業によって生じた収益は当該人格のない社団等の所得を構成するものとして法人税を課すことができるものであって、その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではないというべきである。 要するに、マンション管理組合が不動産貸付業(共用部分の貸付け)の主体となっている以上、構成員(区分所有者)にその事業の所得を分配しようがしまいが(管理組合に所得を留保していようがしていまいが)、そんなことは関係なしに管理組合には課税所得が帰属し、納税の義務を負うことになる。 これは租税法上の絶対的な真理であり、宮下のような下衆が呆けた主張をいくら撒き散らしても厳然として揺るぎはしない。 したがって、これに反する宮下の主張はゴミくずとして消却されるべきである。 |
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2493:
miya
[2020-08-15 00:41:22]
判決の前段と後段に分けて考えると理解できる。
前段は、人格のない社団についての原告主張に対する説示であり、 管理組合が人格のない社団で、収益事業を行なった場合は法人税申告に該当。 後段は、管理組合所得または区分所有者所得かの説示であり、 原告は区分所有者に直ちに個別的に分配せず管理組合収入にしている、 したがって、管理組合所得とする。 区分所有者に直ちに個別的に分配した場合は区分所有者所得となる、 この部分の説示省略が誤解を招いている(税務有識者は周知の為に説示省略)。 これは国税局電話相談官の録音でも明らかです。 |
2494:
匿名さん
[2020-08-15 09:31:52]
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2495:
匿名さん
[2020-08-15 09:52:45]
宮下の意に沿ってより精緻化すれば以下のとおり。
>その収益が民事実体法上の評価としては「直ちに個別的に分配されて」最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではないというべきである。 |
2496:
miya
[2020-08-15 10:25:36]
所得税法12条から区分所有者所得とする原告主張、
しかしながら、直ちに個別的に分配せず管理組合収入にしている事からして、 >人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではない |
2497:
匿名さん
[2020-08-15 11:05:16]
まともな根拠も示さず単なる思い込みで脈絡不明の書き込みをしても誰からも相手にされない。宮下は侮蔑の対象でしかない。
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2498:
匿名さん
[2020-08-15 11:21:20]
miya爺は、過去に論文等を書いたことがないのは勿論のこと、読んだこともないのであろう。
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2499:
匿名さん
[2020-08-15 11:29:06]
そもそも所得税法12条は、本訴における検討の俎上にはないから、裁判官が、>>2496のような思考に流れることは絶対にない。そのようなことも理解できずに嬉々として投稿することの惨めさが際立つばかりである。
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2500:
匿名さん
[2020-08-15 13:03:12]
>2496の知識程度では小学生にも対抗できなあーい、お気のどく様・・・
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2501:
匿名さん
[2020-08-15 13:32:57]
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2502:
匿名さん
[2020-08-15 13:40:00]
この程度が理解できないボケ老人は公益に反するので退席が望ましい。
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2503:
マンション掲示板さん
[2020-08-15 17:21:47]
miyaさんの言ってるのと国税局の人が言ってるのが同じ様ですが、皆さんの方が本当に正しいのですか、正しいとしたら税法の何によるのでしょうか、教えて下さい。
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2504:
匿名さん
[2020-08-15 19:44:28]
宮下・・・・ 見え見えのくだらない投稿するなよ
アホくさ。 |
2505:
miya
[2020-08-15 20:05:27]
miyaではないぞ、教えてあげたら。
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2506:
匿名さん
[2020-08-15 20:18:26]
宮下には教える必要も、教える気も全くない。
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2507:
miya
[2020-08-15 21:14:11]
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2508:
匿名さん
[2020-08-15 21:20:19]
自作自演を精々楽しめばよい。
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2509:
miya
[2020-08-15 21:37:28]
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2510:
匿名さん
[2020-08-15 21:49:23]
馬鹿につける薬はない。
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2511:
miya
[2020-08-15 22:01:56]
説明の意思が無い様だね。
所得税法や法人税法が憲法に違反して無い限り、この税法に従って判決される。 異論は? |
2512:
miya
[2020-08-15 22:08:44]
税法や解釈通達の殆どが合法的であると認識している。
異論は? |
2513:
匿名さん
[2020-08-15 22:12:41]
>2503 マンション掲示板さんとの自作自演はどうした?
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2514:
匿名さん
[2020-08-15 22:19:20]
これが自作自演の内容? 笑える。
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2515:
miya
[2020-08-15 22:25:05]
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2516:
匿名さん
[2020-08-15 22:30:21]
現役パリパリだから延々と一人で朝までやってれば
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2517:
miya
[2020-08-15 22:39:58]
では、これら税法で賃貸料収入の所得者とする定めは?
反対同盟諸君は明らかにしてない。 >2503 マンション掲示板さん これを税法上において明らかにしているのがmiyaです、 miya主張は既に記述済の通りです。 反対同盟諸君の主張は判決を誤解釈し、正当化しています。 所得税法12条、法人税法11条、この解釈通達、 これ以外に所得計上者を定めるものは存在しません。 |
2518:
miya
[2020-08-15 22:50:50]
以上の様に、
反対同盟諸君は判決を持ち出しているものの、 判決は税法に従っているのです。 即ち、税法を勉強すればmiya主張が正しと確認できます。 違法課税 の語句でWEB検索して詳細確認をして下さい。 反対同盟諸君は判決を誤認、miya発言を妨害しているのです。 |
2519:
miya
[2020-08-15 23:10:22]
>人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではない
この意味、区分所有者課税が原則だが、管理組合課税も認める、 管理組合課税を認める理由として、区分所有者に分配せず管理組合収入にしている場合。 |
2520:
匿名さん
[2020-08-16 08:04:55]
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2521:
匿名さん
[2020-08-16 12:25:12]
>>人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではない
>この意味、区分所有者課税が原則だが、管理組合課税も認める、 >管理組合課税を認める理由として、区分所有者に分配せず管理組合収入にしている場合。 なにを寝ぼけたことを・・・ 「人格のない社団等」は、法人とみなして各法律の規定が適用される(国税通則法3条、法人税法3条、所得税法4条、消費税法3条)。 権利能力なき社団(人格のない社団等)である管理組合は、法人とみなされるのであるから、管理組合法人と同様に法人税法が適用されるのであり、「区分所有者課税が原則」とはなり得ない。 |
2522:
匿名さん
[2020-08-16 13:48:27]
>したがって、人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合には、法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行っているものと認め、当該収益事業によって生じた収益は当該人格のない社団等の所得を構成するものとして法人税を課すことができるものであって、その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではないというべきである。
〇人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合【A】 〇法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行っているものと認め、当該収益事業によって生じた収益は当該人格のない社団等の所得を構成するものとして法人税を課すことができる【B】 〇その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになる【C】 〇そのこと【C】は、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではない <説明> 1.【A】であれば、結論は【B】である。 2.たとえ、【C】という事情があっても、【B】という結論には影響を与えない。 |
2523:
匿名さん
[2020-08-16 15:05:43]
>2503 マンション掲示板さんからのお礼のレスがまだ書き込まれていないぞ、宮下。
あんなに頑張って、頑張って、頑張って説明したんだから、最後まで一人芝居貫き通せよ、み・や・し・た・くん。 |
2524:
匿名さん
[2020-08-16 21:10:50]
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2525:
miya
[2020-08-16 23:54:55]
裁判の原告主張が多義にわたっているので、多くの方々が判決を誤解している。
判決の 【人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではない】 この文脈? 区分所有者課税とする原告主張はその通りであるが、 1、原告が契約を交わし 2、管理組合口座に入金し積み立てている 3、区分所有者に分配していない この様なことから金沢税務署の課税措置は所得税法12条等の定めを妨げるものではない。 以上の様に、この判決の意味するものは、 所得税法12条で定める資産所有者収入(分配)にせず、区分所有者が所得申告してない、 このことから【人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではない】となっているのです。 区分所有者に分配し、区分所有者が所得申告する、これが正しい税対応であるが、 原告組合議決を鑑みると原告への課税措置はこれを妨げるものではない。 |
2526:
miya
[2020-08-17 00:09:29]
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2527:
匿名さん
[2020-08-17 05:57:02]
税務においては、
3、区分所有者に分配していない これで課税先を決めるものではなく、当該裁判で証拠理由の一つに掲げたものです。 〇 原告が契約を交わし、原告の管理組合総会の意思決定と管理の下で 収益の処分がなされている これで、事業主体は管理組合と判定され、管理組合に法人税法が適用されます(所得税法は関係ありません)。ついでに申し上げますと、「処分」が区分所有者への分配であろうと、他の用途に費やされようと、管理組合への法人税法適用の可否には影響を与えません。 |
2528:
匿名さん
[2020-08-17 08:03:51]
>2503 マンション掲示板さんからお礼のレスがないところを見ると、宮下の説明で得られたものは何もなかったということになる。残念だったな、宮下w
|
2529:
miya
[2020-08-17 22:48:47]
判決など独特語句には精通しているものの、税法を理解してませんね。
税法は合憲ですので裁判も税法に従って判決される。 収益の帰属先(法人では法人税納税、個人では所得税納税)は? 資産から生じる収入は資産所有者、これが税法の定め、 如何なる小細工をしても資産所有者に課税されます。 管理組合課税はこの税法に反した課税判決、 しかし管理組合課税を妨げるものではないとする理由が説示の通りです。 区分所有者に分配せず管理組合収入にして納税を免れている、 従って、資産所有者以外への課税を妨げるものではない、これは例外的判決。 即ち、この判決は管理組合に限定した資産非所有者課税です、 区分所有者に分配し、区分所有者が所得申告が正しい税対応です。 |
2530:
匿名さん
[2020-08-18 06:55:25]
事実に反する嘘を平気でつき、恥ずかしげもなく自作自演するぺてん師が何を言っても無駄だよ、宮下。
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2531:
マンション掲示板さん
[2020-08-18 18:47:36]
miyaさん了解です、ありがとうございます。
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2532:
miya
[2020-08-21 22:28:06]
8月24日に税務署新任統括調査官との面談が決まりました。
前任者からは後任者に協議内容を引き継ぐと伝えられていました、 (前任者の身辺に不幸が発生し最終打ち合わせが出来なかった) その協議内容が確実に引き継がれているか? 前任者との協議内容の最重要部分、 基地局収入を区分所有者に毎月分配が確認されれば区分所有者に課税する、 この引継ぎ確認と新任者も同じ課税の意向かを確認する。 税務調査官は税法に沿って課税、したがって新任調査官も変わりないと確信している。 7月の定期総会で基地局収入を区分所有者に毎月分配を管理規約に明確にした、 この資料も準備しています。 miya管理組合の方法が認められれば、全国の管理組合にとって朗報となるでしょう。 |
これを全ての管理組合に当てはめ様とする輩達の目的は?
いや、判決も理解できない愚か者達と云うのが正しいのか。