当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
2403:
匿名さん
[2020-07-22 13:00:01]
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2404:
匿名さん
[2020-07-22 13:06:10]
【国税通則法】
第99条(国税庁長官の法令の解釈と異なる解釈等による裁決) 第1項 国税不服審判所長は、国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈と異なる解釈により裁決をするとき、又は他の国税に係る処分を行う際における法令の解釈の重要な先例となると認められる裁決をするときは、あらかじめその意見を国税庁長官に通知しなければならない。 第2項 国税庁長官は、前項の通知があつた場合において、国税不服審判所長の意見が審査請求人の主張を認容するものであり、かつ、国税庁長官が当該意見を相当と認める場合を除き、国税不服審判所長と共同して当該意見について国税審議会に諮問しなければならない。 第3項 国税不服審判所長は、前項の規定により国税庁長官と共同して国税審議会に諮問した場合には、当該国税審議会の議決に基づいて裁決をしなければならない。 |
2405:
miya
[2020-07-22 14:03:39]
事案によっては諸検討・手続きを経て裁決される、
要は、不服請求が認容されれば、納税済額は返納され終結、 裁決に不服の場合、納税者は提訴が可能。 |
2406:
匿名さん
[2020-07-22 18:14:22]
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2407:
miya
[2020-07-22 21:05:50]
そうだ、その通りだ、
税務署が税法に沿った課税をすれば国税不服審判所など必要ない。 税務署調査官や統括調査官にもお兄ちゃんの様に無知な者が実在するから・・・ |
2408:
匿名さん
[2020-07-22 21:41:32]
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2409:
匿名さん
[2020-07-22 21:50:04]
>>2399 氏がどのような理由で国税通則法第99条を持ち出したかは知らないが、審査請求人が特に留意すべきは第97条である。
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2410:
匿名さん
[2020-07-22 23:55:19]
通則法99条の最も重要な意義は、審判所長は国税庁長官が発した法令解釈通達に拘束されずに裁決できる権能を有する、という点にある(ただし、無制限にできるわけではない)。それが、通達に拘束される課税庁(税務署、国税局等)と異なり、第三者的な立場で裁決を行う独立的機関と呼ばれるゆえん。
|
2411:
匿名さん
[2020-07-23 00:03:49]
だからといって、宮下の主張が審判所で認められる可能性は皆無だからよく覚えておけよ、宮下。
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2412:
匿名さん
[2020-07-23 08:48:35]
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2413:
匿名さん
[2020-07-23 09:06:09]
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2414:
匿名さん
[2020-07-23 09:17:03]
もし、>2390のくだらない投稿をした奴と同じだったとしたら笑える。
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2415:
匿名さん
[2020-07-23 09:22:15]
もしかすると宮下の元信者かも
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2416:
匿名さん
[2020-07-23 12:17:55]
>2413 匿名さん
審判所の中立性を検証するのに、審判所のHPを見たって、意味がない。 |
2417:
匿名さん
[2020-07-23 12:27:55]
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2418:
匿名さん
[2020-07-23 13:33:43]
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2419:
匿名さん
[2020-07-23 13:56:51]
>2418 匿名さん
誹謗中傷ごっこには力が入るね。 本題についての意見を述べたらいかがですか。 共有者が賃貸できなくて所有者でない社団(管理組合)は賃貸 できるなんて、不条理が甚しいから、共有者が賃貸していると裁判所が認めるための事務処理のポイントは何か? さっさと答えて下さいな。全員連名で契約するなんていうのはダメだよ。組合員が何百人も居るところもあるからね。 |
2420:
匿名さん
[2020-07-23 16:15:23]
>>2419 匿名さん
通則法99条への言及がないところをみると、「私が間違っていました。ごめんなさい。」の意思表示の表れと捉えてよいのかな。さすが宮下の元信者だけあって味のある対応をする。 けれど、お前みたいな卑怯な奴の質問に答える義理は、こちらにはこれっぽっちもないんだよ。 |
2421:
匿名さん
[2020-07-23 16:57:26]
>2420 匿名さん
「HPを見ろ」と言ってたはずが、「99条に言及せよ」に変わってしまったようだね。 あなたの要求は無視して、云っておこう。 「賃貸料は区分所有者の収入であって、管理組合の収益ではない」という、miyaさんやasanomiさんの意見は正しい(言い換えれば、正論であり原則論だ)。 しかし、所有者でない人が締結した契約を無効にしてしまったりすると、賃借人は立ち退きを強制されたりして大変な損害を被る。そのために民法が他人の物を賃貸する契約を有効にしてしまっている。その結果、他人の物を賃貸している管理組合が不動産賃貸業を行っていることになってしまう。そうすると、管理組合は税法上の法人とみなされてしまう。要するに、民法と法人税法の調整が整っていないのだ。共有持ち分が明確な共用部分の賃貸にこのような法律(人格のない社団への法人税の課税)を適用すること自体が間違っている。 この法律の適用を防ぐには、法人税法が改正されない限り、理事長(管理組合の代表)が契約書に署名するのではなく管理者(区分所有者の代理人)が署名するしか、方法がないだろう。 |
2422:
マンション比較中さん
[2020-07-23 17:52:45]
このスレにも馬鹿がいるようでw
共用部からの収益が組合員個人のものとかウルトラバカw 説明するまでもないことを馬鹿が吠える惨めさw |
2423:
匿名さん
[2020-07-23 18:20:31]
>>2421 匿名さん
>「HPを見ろ」と言ってたはずが、「99条に言及せよ」に変わってしまったようだね 苦し紛れの言い訳にすらなっていないな。 やっぱり元信者殿は宮下と同レベルの人間だったようだ。 本当に情けない。 |
2424:
匿名さん
[2020-07-23 18:31:43]
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2425:
匿名さん
[2020-07-23 18:38:50]
元信者は判決文を読んだと言っていたが、まったく理解していないな。
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2426:
匿名さん
[2020-07-23 18:54:35]
>2421
1962年に区分所有法が制定されたときの立法担当者である川島一郎判事は、法曹時報第14巻の中で「管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する」という規定について、次のように説明しています。 「この代理権は、管理者にその対外的な代表資格を与えたもののようにも考えられるであろう。しかし、この法律は、区分所有者の団体なるものを規定上明確にしていないので、本条第二項の解釈としては、右の管理者の代理権は、個々の区分所有者を代理する権限でと解するほかはない。」 |
2427:
匿名さん
[2020-07-23 20:35:48]
>>2426 匿名さん
もしかすると、50年以上前にはそんなことを言っていた人がいたのかもしれないが、今はそうではない。 金沢管理組合訴訟の判決、あるいは区分所有法の改正に関与した法務省担当者の解説などを読むことをお勧めする。 |
2428:
匿名さん
[2020-07-23 20:45:26]
>>2425 匿名さん
宮下同様、理解力不足の上に思い込みがとっても激しいお方のようで。 |
2429:
匿名さん
[2020-07-23 20:49:59]
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2430:
匿名さん
[2020-07-23 21:02:10]
宮下って何者だ
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2431:
2425
[2020-07-23 21:06:47]
今後は、「元信者」ではなく、「今でも信者」と呼ぶことにする。
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2432:
匿名さん
[2020-07-23 21:13:39]
>2431
お前も何者だ |
2433:
匿名さん
[2020-07-23 21:35:21]
|
2434:
匿名さん
[2020-07-24 07:16:38]
推理をすれば解る。
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2435:
匿名さん
[2020-07-24 19:00:45]
武蔵小杉の分譲マンションの地下冠水の直後には、賃貸アパートに住む低所得者層から「ざまーみろ」とばかりの誹謗中傷が、SNS上に殺到したらしい。
|
2436:
匿名さん
[2020-07-26 20:00:33]
miyaさん
7月には管理組合総会が開催されるとのことでしたが、結果はいかがでしたか? 結果を聞く前に、管理組合法人税課税について、私の今年最後の意見を投稿します。 金沢のマンション管理組合や、この掲示板に登場するasanomi税理士やmiyaさんの主張(「基地局設置者から支払われた賃料は、管理組合には帰属せず、区分所有者に帰属する。」)は正論であり租税の原則論(いわば、正義の主張)です。 しかし、法律や裁判所は正義ではなく、法律は単なるルールであり、裁判所はルール解釈の最終機関です。「悪法もまた法なり」とは、よく耳にする言葉であり、悪法が定められていれば、裁判所は悪法に基づいて判断を下さなければなりません。 金沢のマンション管理組合による訴訟で管理組合の訴訟代理人(丸山英氣弁護士:https://minatokyodo-lawoffice.jimdofree.com )は、「管理組合は権利能力なき社団ではない。」というとんでもない主張をしました。なぜとんでもないかというと、丸山弁護士は、以前に国交省標準管理規約見直しの座長を務めており、見直し後の標準管理規約コメントも、「ここにいう管理組合は権利能力なき社団である」と断定しているからです。 それにも関わらず、丸山弁護士は、なぜこのような自己を否定するような主張をしたのでしょう。それは、「総会決議を受けて、規約で管理組合代表と規定された理事長が管理組合を代表して賃貸借契約を取り交わしている事実があるなら、裁判所が、賃料は管理組合の収益であると判断する」ことが見えていたからだと思われます。裁判所は「当該管理組合は、権利能力なき社団である。」と判断しました。 理事長が管理組合を代表して賃貸しているなら、支払われた賃料は管理組合に帰属するというのが裁判所の最終判断です。asanomiさんやmiyaさんが幾ら正義を主張しても、国税不服審判所も裁判所もそれを認めることは無いと思われます。 正義を通したい組合員が多数を占める管理組合なら管理者が区分所有者を代理して賃貸するように契約を変えて契約段階から出直すのが良いだろうし、ボーっと生きていたい組合員が多い管理組合なら、このまま法人税を払い続けて、理事長さんは法人税と税理士手数料を払っても管理組合の手取りが減らないように賃貸料の値上げ交渉をした方が良いかもしれません。どちらを選択するかの意思決定はそれぞれの管理組合の総会決議によると思われます。 今年最後の投稿なので、miyaさんに苦言を言わせていただきます。「もう少し謙虚にならないと(私も含めて)みんなに嫌われますよ。だって貴方は、税務署の指摘を受けて法人税を払っている多くの管理組合の理事長と同じ失敗をしているのですから。」 |
2437:
匿名さん
[2020-07-26 21:23:41]
miyaと税務署調査官との議事録を配布、国税庁相談官の録音を流し、今後も一任となった。
その結果はしばらく先になるでしょうが、精いっぱい努力するので・・・総会は終えました。 >2436 匿名さん ご意見としては尊重致しますが、重要な部分でmiyaとは異なっています、 2436さん以外の方とも相違しているのは周知の通りです。 不動産賃貸契約者の所得にする、そんな事は税務では許されません、 したがって管理組合理事長名で契約した、これを理由に管理組合所得には出来ない、 賃貸料は区分所有者所得である事を明確にして毎月分配、これを管理規約に定めました。 この様に定めた内容で、8月以降に税務署新担当官と協議いたします。 |
2438:
匿名さん
[2020-07-27 12:33:58]
|
2439:
匿名さん
[2020-07-27 16:36:58]
>2438 匿名くん
君の様な者が居る限り正しい情報を流す、これこそ公益なんだよ。 |
2440:
匿名さん
[2020-07-27 20:25:52]
|
2441:
匿名さん
[2020-07-27 21:51:05]
|
2442:
匿名さん
[2020-07-27 22:31:51]
|
2443:
匿名さん
[2020-07-27 22:44:10]
賛成多数? 愚かだ
これこそが国税庁の狙い、管理組合員は無知だから税務署に逆らえない。 |
2444:
匿名さん
[2020-07-27 22:59:39]
|
2445:
匿名さん
[2020-07-27 23:25:24]
またまた税法を勉強してない者が沢山? 吠えている。
契約した者の口座に入金している、したがって契約者に課税する、 これに騙されるのを愚か者と云わずに何と云うか? |
2446:
匿名さん
[2020-07-28 00:03:36]
|
2447:
匿名さん
[2020-07-28 00:07:56]
マンション管理組合は権利能力なき社団であり、収益事業を行なっている場合は法人税申告が必要です。
携帯電話基地局設置による外部からの収入は不動産賃貸業に該当します、 当該収入がある場合は収益事業開始届を提出して法人税申告をして下さい、これは行政指導です。 税法の勉強をしてない者は、 ・権利能力なき社団とは? ・税法を調べると確かに法人税申告が必要だ 行政指導に従い申告納税、極々当然と思える表現に騙された、詐欺に騙されたのと同じだ。 |
2448:
匿名さん
[2020-07-28 08:29:47]
どうやら宮下は自分をmiya(宮下)と呼ぶのをやめたようだな。匿名さんとして身を隠して活動するみたいだが、そんなことをしても、幼稚な文体と内容のくだらなさで宮下だとすぐに分かるから無駄な試みだよ、なあ、宮下。
|
2449:
判事
[2020-07-28 20:01:28]
>2448 匿名君
君こそ何者だ、名無し君。 |
2450:
匿名さん
[2020-07-29 06:22:31]
|
2451:
匿名さん
[2020-07-29 08:30:04]
拠り所が法令や通達ではなく、録音というのが笑える。
|
2452:
判事
[2020-07-29 15:35:39]
お兄ちゃんの税法知識には? 本事案の通達はないよ。
あるのは所得税法12条(法人税法11条)と、この解釈通達だけだ、これを確認したのが録音。 |
2453:
匿名さん
[2020-07-29 16:02:41]
miya爺と信者が判決の内容すら理解できていないことは、万人が知るところである。
|
2454:
匿名さん
[2020-07-29 19:58:38]
>>2452 判事=宮下
>裁判説示は独特な語句があり理解するのはmiyaには大変です。 とか >miyaは裁判などで使われる独特な用語は苦手、そこんどこは宜しく。 と言っていた宮下が、「判事」というHNを使うとは一体何の冗談だよ。 今度はこの掲示板の読者全員を笑い死にさせようという作戦なのか。 宮下にしては相当に高度な作戦だな。褒めてやるよ、宮下。 |
2455:
匿名さん
[2020-07-29 20:12:43]
|
2456:
匿名さん
[2020-07-29 20:20:19]
>そこんどこは宜しく。
しみじみ笑えるわ~ |
2457:
判事
[2020-07-29 21:39:10]
再度本題の税法論争から始めますか。
|
2458:
匿名さん
[2020-07-29 22:21:44]
miya爺にはアカデミックな議論は無理だと思う。
|
2459:
匿名さん
[2020-07-29 22:58:00]
|
2460:
miya
[2020-07-31 22:23:36]
しばらく静養、違うmiyaは現役パリパリだよ。
仕事が一段落したので今日は三浦半島に、 横須賀の先の観音先に、この灯台からは東京湾が一望できた。 大型貨物船、客船、漁船、釣り船・・・ 海岸線の岩場、キレイな海で楽しんでいる方々・・・ 三浦漁港でマグロを堪能・・・ 楽しい一日を過ごしました。 本題に戻る、税務署新任者に電話を、8月末頃に面談をする事に。 |
2461:
miya
[2020-07-31 22:29:51]
お兄ちゃんは何処にお住まいかな?
神奈川? 東京? 千葉? 埼玉? 群馬? 山梨? この辺りにお住まいなら遊び楽しみながら意見交換も良いのでは。 |
2462:
miya
[2020-07-31 22:35:32]
↑観音崎だね
|
2463:
匿名さん
[2020-08-01 00:09:54]
かなり前のことになるが、>1547の投稿でasanomi税理士が以下の書き込みをしていた。
>miyaさんの主張する形を取っていれば、当局も課税しにくいですが、真実は1つ、法的権利関係も1つですので、管理組合が契約している場合でも、国税不服審判所及び裁判で争うことはできます。 >現在、課税されている組合で納得いかない方、または税務署より申告を慫慂されているが、釈然としない方など、下記のアドレスまで、連絡ください。 >連絡先 asanomi31@gmail.com 現在どのような状況になっているのだろうか? 今となっては、本気で争えるなどと考えている人は誰もいないと思うが、asanomi税理士がまだこの掲示板を見ているのであれば、結果を是非お知らせいただきたい。 |
2464:
匿名さん
[2020-08-01 00:25:26]
|
2465:
miya
[2020-08-01 16:03:25]
>今となっては、本気で争えるなどと考えている人は誰もいないと思うが
誰もいないと思う、その根拠はどこにあるのですか。 2464 匿名の様な者の発言で、多くの賢人が発言をためらっているのです。 この掲示板は2CHとは異なり馬鹿相手の発言を避けているだけです。 |
2466:
匿名さん
[2020-08-01 20:11:01]
|
2467:
匿名さん
[2020-08-01 20:37:37]
>違うmiyaは現役パリパリだよ。
さすがに笑いのツボを押さえているね。脱帽です。 |
2468:
miya
[2020-08-11 22:53:34]
管理組合が収益事業をした場合は法人税の申告が必要、
法人税法では人格のない社団等は法人とみなされる。 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/01/02.htm 管理組合が携帯基地局設置契約をし組合収入にしている場合は法人税の対象。 しかし、当該収入を速やかに区分所有者に分配している場合は区分所有者所得となる。 何れの処理をしている場合でも、税務では管理組合所得とする事を妨げないでしょう。 契約者や入金先で課税先が判定されるものではなく、 課税先は所得税法12条、法人税法11条で判定される。 当該収入を速やかに区分所有者に分配した場合には区分所有者所得を妨げないのです。 |
2469:
匿名さん
[2020-08-12 06:21:59]
|
2470:
匿名さん
[2020-08-12 14:32:40]
>管理組合が携帯基地局設置契約をし組合収入にしている場合は法人税の対象。
>しかし、当該収入を速やかに区分所有者に分配している場合は法人税の対象とされた上で区分所有者所得となる。 >何れの処理をしている場合でも、税務では管理組合所得とする事を妨げないでしょう。 >契約者や入金先で課税先が判定されるものではなく、人格のない社団等に係る課税先も所得税法12条、法人税法11条で判定されない。 >当該収入を速やかに区分所有者に分配した場合には管理組合所得とした上で区分所有者所得を妨げないのです。 これが本当の正しい答えだよな、宮下。 |
2471:
miya
[2020-08-12 21:57:07]
当該収入を速やかに区分所有者に分配してない、
あるいは、分配しないと議決している管理組合、 この様な管理組合の場合に適用される判決。 |
2472:
匿名さん
[2020-08-12 22:02:10]
あと、管理費値下げで処理しちゃった管理組合。
|
2473:
miya
[2020-08-12 22:04:16]
|
2474:
miya
[2020-08-12 22:06:36]
>2472
これは現段階では確定してない(国税通則法をご存じ?) |
2475:
匿名さん
[2020-08-12 22:09:23]
負け惜しみ。
|
2476:
miya
[2020-08-12 22:14:03]
判決についての正しい認識は、
当該収入を速やかに区分所有者に分配してない、 あるいは、分配しないと議決している管理組合、 この様な管理組合の場合に適用される。 |
2477:
匿名さん
[2020-08-12 22:15:43]
負け惜しみ。
|
2478:
miya
[2020-08-12 22:30:38]
>2477 知識程度では国税に対抗できなあーい、お気のどく様・・・
|
2479:
匿名さん
[2020-08-12 22:52:03]
|
2480:
miya
[2020-08-12 22:59:49]
当該収入は区分所有者所得にすべきものであるが(所得税法12条)、
管理組合収入にして納税を免れている、 したがって管理組合に法人税を課すのが妥当である、 これが、この管理組合への判決。 この判決は、区分所有者所得として税対応の管理組合には適用されない、 この程度が理解できない有識者は公益に反するので退席が望ましい。 >2479 親しげに宮下とは気持ち悪い、君の様な愚か者とは親しくないのでね。 |
2481:
匿名さん
[2020-08-12 23:32:16]
>>2480 宮下
誰からも相手にされていない宮下が公益を語るとはどういう了見だ。 判決を正しく理解する知能も、他者の指摘を真摯に受け止めようとする謙虚な姿勢もなく、狭量な思い込みだけでものを語る宮下。 この掲示板の読者全員からそっぽを向かれているのに、そんなことを言い続けても全く意味はないからな、宮下。 |
2482:
お節介
[2020-08-13 09:14:43]
|
2483:
miya
[2020-08-13 19:52:42]
管理組合収入にして納税を免れていた、この組合に対する判決、
これを全ての管理組合に当てはめ様とする輩達の目的は? いや、判決も理解できない愚か者達と云うのが正しいのか。 |
2484:
miya
[2020-08-13 20:18:57]
長々と述べられた判決説示で最も重要となる所は、
>上記のとおり「管理費」の収入に含められた本件各賃貸収入に相当する金額については、各会計年度の決算において、原告の構成員に対して直ちに個別的に分配されるように処分されたことを認めるに足りる証拠はない。 miya管理組合が税務署と協議した場合も、この部分が話題になった。 12年も前に値下として処理されたものを、証拠提示ができない、 したがって今後の処理は、構成員に対して直ちに個別的に分配、 これを管理規約に定めた。 |
2485:
miya
[2020-08-13 20:31:06]
管理組合収入にしていて、所得税法12条を理由に区分所有者所得と主張するなら、
区分所有者に直ちに個別的に分配していましたか、 これが認められない、税務では当然でしょう。 |
2486:
miya
[2020-08-13 20:54:02]
本件訴訟に関わった人達を非難する者が存在するがこれは間違っている、
訴訟に関わった弁護士・税理士の任務は依頼人の意向に沿って尽力することにある。 この敗訴から、管理組合が今後採るべき対応が明らかになった。 |
2487:
匿名さん
[2020-08-13 22:17:38]
宮下がボケ老人であることを改めてご披露してくれているから、掲示板の読者が皆嘲笑しているよ。(いや、大笑いか?)
全く話にならない読解力に更に勢いを増した妄想。そんな痴呆に騙される管理組合がよくあったものだ。 いずれにしても、川崎北税務署の新担当者からお墨付きもらってから吠えろよ、宮下。 |
2488:
miya
[2020-08-14 03:59:58]
>2482 お節介さん
この判決資料は税務大学校の講義でも使われているもの、 国税局電話相談官は税務大学校で学び卒業の方々、 miya HPで紹介の録音と当判決とは同内容となっている。 税務署内や国税局の職員で、この録音を否定する者は存在せず、 税法無知の者が、この判決を誤認しているに過ぎない。 |
2489:
お節介
[2020-08-14 06:57:29]
>>2484は、場外乱闘(区分所有者に所得が発生ずるか否か)に話をすり替えているように思われます。>>2484が重視している判示:
>上記のとおり「管理費」の収入に含められた本件各賃貸収入に相当する金額については、各会計年度の決算において、原告の構成員に対して直ちに個別的に分配されるように処分されたことを認めるに足りる証拠はない。 は、区分所有者に所得が発生しない理由になると思われますが、管理組合の所得とは関係がありません。税務署や国税局の職員もそのように判断していると思われます。 話を、リング上の論争(管理組合に所得が発生するか否か)に戻せば、重要な判示: >本件各賃貸借契約は、権利能力なき社団の代表者である理事長が、社団の名で締結 したものであり、その効果は、社団の構成員全員に総有的に帰属し、その収益も、社団 の規約にしたがって、構成員の総会における団体的承認を受けながら管理、運営されて いるものと認められる。したがって、個々の区分所有者の個人財産とは異なり、管理組 合の団体的規律にしたがう性質のものであって、法人税法3条が、人格のない社団等を 法人とみなして、法人税法の規定を適用すると規定しているところに照らせば、「法人 とみなされる人格のない社団等」に帰属する収益と評価しうるものといえる。 は、みなし法人である管理組合に所得が発生する理由を示していると思われます。 |
2490:
匿名さん
[2020-08-14 09:07:19]
宮下が税法に無知であるどころか、一般常識すら持たない痴れ者であることは誰しもが知っている。
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2491:
匿名さん
[2020-08-14 09:24:49]
税務大学校のサイトに税務訴訟資料が載せてあるからといって、「この判決資料は税務大学校の講義でも使われているもの」などという誰でも分かるような嘘はつくなよ、宮下。
税務大学校は国税庁の研究機関でもあるから、 >「税務訴訟資料」は、租税関係行政・民事事件裁判例のうち国税に関する裁判例を収録したものです。」 というだけのことなんだよ。 自分の都合のいい偽りの話を作るのはやめろ、宮下。 |
2492:
匿名さん
[2020-08-14 16:24:44]
【地裁判決の最も重要な判示部分】
>また、そもそも、法人税法が、人格のない社団等を法人とみなし、収益事業を行う場合等に法人税を課税することとした趣旨は、人格のない社団等であっても、一つの意思の下に統一体として活動を営み、その活動を通じて収益を上げているのであれば、その活動の実質は法人と異ならないものといえ、そのような場合には、法人が法人税を負担することとの権衡上、人格のない社団等も法人と同様に法人税課税に服するべきものとし、租税負担の公平を図る点にあると解される。 >すなわち、法人税法は、人格のない社団等が民事実体法上は権利義務の帰属主体たり得ないにもかかわらず、その活動の実質に鑑み、これを法人とみなし、納税主体として捕捉するという立法技術を採用したものである。 >したがって、人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合には、法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行つているものと認め、当該収益事業によって生じた収益は当該人格のない社団等の所得を構成するものとして法人税を課すことができるものであって、その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではないというべきである。 要するに、マンション管理組合が不動産貸付業(共用部分の貸付け)の主体となっている以上、構成員(区分所有者)にその事業の所得を分配しようがしまいが(管理組合に所得を留保していようがしていまいが)、そんなことは関係なしに管理組合には課税所得が帰属し、納税の義務を負うことになる。 これは租税法上の絶対的な真理であり、宮下のような下衆が呆けた主張をいくら撒き散らしても厳然として揺るぎはしない。 したがって、これに反する宮下の主張はゴミくずとして消却されるべきである。 |
2493:
miya
[2020-08-15 00:41:22]
判決の前段と後段に分けて考えると理解できる。
前段は、人格のない社団についての原告主張に対する説示であり、 管理組合が人格のない社団で、収益事業を行なった場合は法人税申告に該当。 後段は、管理組合所得または区分所有者所得かの説示であり、 原告は区分所有者に直ちに個別的に分配せず管理組合収入にしている、 したがって、管理組合所得とする。 区分所有者に直ちに個別的に分配した場合は区分所有者所得となる、 この部分の説示省略が誤解を招いている(税務有識者は周知の為に説示省略)。 これは国税局電話相談官の録音でも明らかです。 |
2494:
匿名さん
[2020-08-15 09:31:52]
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2495:
匿名さん
[2020-08-15 09:52:45]
宮下の意に沿ってより精緻化すれば以下のとおり。
>その収益が民事実体法上の評価としては「直ちに個別的に分配されて」最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではないというべきである。 |
2496:
miya
[2020-08-15 10:25:36]
所得税法12条から区分所有者所得とする原告主張、
しかしながら、直ちに個別的に分配せず管理組合収入にしている事からして、 >人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではない |
2497:
匿名さん
[2020-08-15 11:05:16]
まともな根拠も示さず単なる思い込みで脈絡不明の書き込みをしても誰からも相手にされない。宮下は侮蔑の対象でしかない。
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2498:
匿名さん
[2020-08-15 11:21:20]
miya爺は、過去に論文等を書いたことがないのは勿論のこと、読んだこともないのであろう。
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2499:
匿名さん
[2020-08-15 11:29:06]
そもそも所得税法12条は、本訴における検討の俎上にはないから、裁判官が、>>2496のような思考に流れることは絶対にない。そのようなことも理解できずに嬉々として投稿することの惨めさが際立つばかりである。
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2500:
匿名さん
[2020-08-15 13:03:12]
>2496の知識程度では小学生にも対抗できなあーい、お気のどく様・・・
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2501:
匿名さん
[2020-08-15 13:32:57]
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2502:
匿名さん
[2020-08-15 13:40:00]
この程度が理解できないボケ老人は公益に反するので退席が望ましい。
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昭和45年の審判所設立以来、意見の申し出は9件あり、そのうち8件が「重要な先例」、1件が「国税庁長官の通達と異なる解釈」である。これらはいずれも審判所長の意見が審査請求人の主張を認容し、かつ国税庁長官がその意見を相当と認めたため、国税審議会に諮問をすることはなかった。