当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
2363:
匿名さん
[2020-07-19 11:10:39]
組合員は、金額云々よりも、本来払うべき法人税を支払わず、更正処分を受けたという事実を問題にするだろう。
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2364:
匿名さん
[2020-07-19 11:14:37]
>>2362
元信者が解説しても、説得力がない。 |
2365:
匿名さん
[2020-07-19 11:50:54]
>本来払うべき法人税を支払わず
と言うよりは、払わなくてよい・払う必要はない、と あいつは説明していたくせに という気持ちではないだろうか。 |
2366:
匿名さん
[2020-07-19 15:14:31]
>2364
私が一貫して言い続けているのは、「本来(原則的には)不動産を賃貸して収益を得るのは所有者だから、区分所有者が共同して賃貸するのが本来の姿だ」という事だ。だから、「管理者が個々の区分所有者全員を代理して賃貸する賃貸借契約を結べ」と言っている。一年ぐらい前までは、この掲示板で管理組合は法人税を払う必要は無いと言っているのは、miyaさんを含めて、そういう契約を結んでいる管理組合の人たちだと思っていた。ところがどうもそうではないらしい。管理組合が区分所有者の不動産を賃貸(民法が有効としている他人物賃貸契約)して賃貸料収益を得ているなら、管理組合が法人税を申告するのは、当たり前のことだろう。 総会で、「区分所有者全員が共同して賃貸すること」と、「管理者に区分所有者全員を代理して契約を締結すること」を決議すれば、管理者は区分所有法26条2項に基づいて個々の区分所有全員を纏めて代理することが可能になる。 今まで管理組合が賃貸してい場合は、賃借側は変化を嫌うだろう。変更しても賃借側のやることは何も変わらないということを、賃借側の企業に理解してもらう努力は必要である。それができないで管理組合が貸す契約を続けるなら、潔く法人税を払うことだと言っている。 |
2367:
匿名さん
[2020-07-19 17:37:54]
|
2368:
匿名さん
[2020-07-19 18:17:56]
|
2369:
匿名さん
[2020-07-19 18:28:42]
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2370:
匿名さん
[2020-07-19 18:29:27]
>2368 匿名さん
もう一つ言っておこう。法人だって他人(自然人や法人)の代理はできるよ。管理組合法人が区分所有者を代理するのはあたりまえだ。また、他人の不動産の賃貸を代理している不動産会社なんか、数えられないくらいある。それらの不動産屋は、代理して契約した賃料を自分の収益なんかにはしていない。自分の収益にしているのは代理手数料だけだ。 |
2371:
匿名さん
[2020-07-19 18:32:40]
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2372:
匿名さん
[2020-07-19 18:41:05]
>>2370
>もう一つ言っておこう。法人だって他人(自然人や法人)の代理はできるよ。管理組合法人が区分所有者を代理するのはあたりまえだ。また、他人の不動産の賃貸を代理している不動産会社なんか、数えられないくらいある。それらの不動産屋は、代理して契約した賃料を自分の収益なんかにはしていない。自分の収益にしているのは代理手数料だけだ。 つまり、 「管理組合法人が事業主体であっても、法人税は課税されない」ということですか? |
|
2373:
匿名さん
[2020-07-19 22:06:05]
>2372
>「管理組合法人が事業主体であっても、法人税は課税されない」ということですか? 何を言ってんのかね君は? 事業主体(賃貸して賃貸料を取っている人)は、法人であろうと自然人であろうと課税されるのだよ。 管理組合法人が、他人(所有者)の賃貸借契約を代理しているだけなら、管理組合法人は課税されずに、契約を代理してもらって賃貸している所有者が課税される。賃貸契約を代理するだけで賃料に課税されることなどあり得ない。不動産屋に聞いてみろ。 |
2374:
匿名さん
[2020-07-19 22:51:47]
>>2373
>管理組合法人が、他人(所有者)の賃貸借契約を代理しているだけなら、管理組合法人は課税されずに、契約を代理してもらって賃貸している所有者が課税される。賃貸契約を代理するだけで賃料に課税されることなどあり得ない。 この理屈が通用するのであれば、管理組合法人にとっては朗報ですね。 そうそう、国税不服審判所は財務省の外局ではないので、お知らせしておきます。 |
2375:
匿名さん
[2020-07-20 07:03:00]
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2376:
匿名さん
[2020-07-20 08:00:46]
【迷探偵の一言(その5)】
1.貸し出しの意思表示(法律行為)は代理人(管理組合法人)によってなされるのであるから、事業の主体は代理人(管理組合法人)である。 2.本人(区分所有者)には、その効果が帰属するが、収益の私法上の帰属は、法人税の課税にあたって考慮すべき事情ではない。 区分所有者が収入を得るために、管理組合法人が区分所有者を代理して共用部分等の一部を第三者に貸し出すということであれば、管理組合法人の目的外の事項であるから、規約で定めたり、総会で決議をしても無効である。 |
2377:
匿名さん
[2020-07-20 08:11:57]
【迷探偵の一言(その6)】
管理組合法人といえども区分所有法第3条団体(建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体)であるので、管理組合法人の業務は、区分所有法第3条の目的の範囲内に限定される。 共用部分等を第三者に貸し出すことは管理行為であり、管理規約に「管理組合法人は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。」との規定があれば、管理組合法人が自ら貸し出す権限を有し、管理組合法人を貸主とする貸借契約を締結することになる。 国税庁の文書回答事例(マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について)等では、照会対象のマンション管理組合は「人格のない管理組合」または「管理組合法人」が直接貸し出すことを前提としている。 |
2378:
匿名さん
[2020-07-20 10:11:16]
>2377
区分所有法は、第3条の目的(管理)の範囲を集会の決議で決する(18条1項前段)としている。共用部分管理の意思決定機関はあくまで集会です。集会の決議に従わなければ、貸出の意思表示どころか、貸出を代理することすらできません。法人だからと言って管理組合法人(代表者)が貸出しの意思決定をすることはできないのです。 区分所有法は共用部分の賃貸について何も規定していないから、誰が貸し出すか(管理組合法人か、それとも区分所有者か)も含めて集会で決議しなければなりません。 |
2379:
匿名さん
[2020-07-20 10:26:50]
(共用部分の管理)
【区分所有法】 第18条(共用部分の管理) 第1項 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 第2項 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 |
2380:
匿名さん
[2020-07-20 11:05:07]
<おまけ>
【区分所有法】 第3条(区分所有者の団体) 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。 |
2381:
匿名さん
[2020-07-20 20:56:50]
ちょっと前の投稿に対してなんですが、正確を期すと、財務省の外局が国税庁であり、国税庁の特別の機関が国税不服審判所となります。どうでもいいことかもしれませんが・・・
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2382:
匿名さん
[2020-07-21 08:39:40]
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2383:
miya
[2020-07-21 10:32:25]
国税不服審判所
https://www.kfs.go.jp/introduction/index.html 課税に不服がある場合に納税者が異議申立をする所、 これは納税者保護を目的として設置され、この審判は行政の最終判断となる。 納税者が審判にも不服の場合には裁判所に提訴できる。 課税庁としては審判に不服があっても審判に従わなければならない(訴訟はできない)。 以上の事から、納税者は国税不服審判所申立を先とし、審判所で認められる様に尽す。 この申立は無料、審判申立書類は国税庁HPからダウンロードする。 |
2384:
匿名さん
[2020-07-21 19:07:44]
>>2383 宮下
>以上の事から、納税者は国税不服審判所申立を先とし、審判所で認められる様に尽す。 審査請求がされた日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないときは、裁決を経ないで訴訟を提起することができるから、審判所で認められるよう尽くす必要性は必ずしもない。 裁判で白黒きっちりつけたいのであれば、裁決を飛ばして訴訟を選択することもできる。 どのような争訟方針を採るかは人それぞれ。 基本的な仕組みも知らないのに思い込みでものを語るな、宮下。 |
2385:
miya
[2020-07-21 21:20:23]
またまた宮下ですか、HPご愛読者の一人ですね、感謝感謝!
>審査請求がされた日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないときは、裁決を経ないで訴訟を 納税後に審査請求をする、焦る理由は皆無ですよ、訴訟は裁決結果で行なう。 |
2386:
匿名さん
[2020-07-21 21:59:10]
宮下は金に汚いから費用がかかる訴訟なんてするわけない
そもそも宮下が基礎知識すらない、えせ有識者であることを指摘しているんだけどな |
2387:
miya
[2020-07-21 22:33:38]
税対応について
1、税務調査過程では主張を述べ税務署側の理解を得る様に努める。 主張が認められず不服が有るでも税務署決定に従い納税する。 2、これに不服の場合、前述の通り不服審判所に審判請求ができる。 3、審判所体制は先に述べた様に税法に沿った審判をする、審判所は信頼に値する。 税法に関する有識者が審判員に任命されているのです。 |
2388:
匿名さん
[2020-07-21 22:59:29]
>主張が認められず不服が「有るでも」税務署決定に従い納税する。
>前述の通り不服審判所に「審判」請求ができる。 >審判所「体制」は先に述べた様に税法に沿った審判をする、 ↑こんなアホな文章書いて悦に入っている奴が偉そうな顔すんな |
2389:
匿名さん
[2020-07-21 23:27:06]
更に言えば、
>税法に関する有識者が「審判員」に任命されているのです。 も相当アホだな。 |
2390:
匿名さん
[2020-07-22 00:18:31]
「審判官」を「審判員」と言うは、「区分所有法18条1項本文」を「区分所有法18条1項前段」と言うが如し
まあ、両人とも素人丸出しだが、言わんとすることは分かる。 |
2391:
匿名さん
[2020-07-22 00:25:48]
本文と前段とでは全く意味合いが異なる。
素人はお前の方だろ。 |
2392:
匿名さん
[2020-07-22 00:37:16]
裁判所に裁判員制度はあるが、審判所に審判員制度なんて無いんだよ。
|
2393:
匿名さん
[2020-07-22 00:49:37]
区分所有法18条1項は、「本文」と「ただし書」で構成されている。
【区分所有法】 第18条(共用部分の管理) 第1項 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 |
2394:
匿名さん
[2020-07-22 01:02:39]
それは語句の意味の取り違いではないだろうが。
|
2395:
匿名さん
[2020-07-22 06:38:23]
>>2391
これを「恥の上塗り」と言う。 |
2396:
匿名さん
[2020-07-22 07:09:12]
「如し」などと大層な表現を使うほど類似したご立派な例えか。自分はちょっとした知識がありますとひけらかすおめでたさ。
|
2397:
匿名さん
[2020-07-22 08:47:40]
>2390
18条1項は、「前段」が「本文」になっていて、「後段」が「ただし書」になっています。 「審判官」を「審判員」と言うのとは違うのではないでしょうか。 2390のような人が、意味も理解せずに、裁決や法令のコピペを投稿しているように思われます。 |
2398:
miya
[2020-07-22 10:45:00]
「国税審判官(特定任期付職員)への外部登用の拡大の方針及び工程表」で示されたとおり、審査請求事件を担当する国税審判官のうち、半数程度が外部登用者(特定任期付職員)となる。
官と員を論ずるよりも、国税不服審判所の役割を理解するのが重要。 |
2399:
匿名さん
[2020-07-22 11:57:42]
>2398
国税不服審判所長が国税通則法99条に縛られていることをお忘れなく。 |
2400:
匿名さん
[2020-07-22 12:09:59]
|
2401:
miya
[2020-07-22 12:26:23]
>2399 匿名さん
国税通則法99条の手続きを経て裁決される、審判数の概要は、 https://www.kfs.go.jp/introduction/demand.html 認容割合が10%を超える時もあり、これは驚きである。 したがって納税者としては審判所に認められる様に努める。 |
2402:
匿名さん
[2020-07-22 12:38:16]
>>2401 miya さん
>国税通則法99条の手続きを経て裁決される、審判数の概要は、 >https://www.kfs.go.jp/introduction/demand.html >認容割合が10%を超える時もあり、これは驚きである。 国税通則法99条を理解していない者の発言ですね。 |
2403:
匿名さん
[2020-07-22 13:00:01]
【国税通則法99条に基づく意見の申し出】
昭和45年の審判所設立以来、意見の申し出は9件あり、そのうち8件が「重要な先例」、1件が「国税庁長官の通達と異なる解釈」である。これらはいずれも審判所長の意見が審査請求人の主張を認容し、かつ国税庁長官がその意見を相当と認めたため、国税審議会に諮問をすることはなかった。 |
2404:
匿名さん
[2020-07-22 13:06:10]
【国税通則法】
第99条(国税庁長官の法令の解釈と異なる解釈等による裁決) 第1項 国税不服審判所長は、国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈と異なる解釈により裁決をするとき、又は他の国税に係る処分を行う際における法令の解釈の重要な先例となると認められる裁決をするときは、あらかじめその意見を国税庁長官に通知しなければならない。 第2項 国税庁長官は、前項の通知があつた場合において、国税不服審判所長の意見が審査請求人の主張を認容するものであり、かつ、国税庁長官が当該意見を相当と認める場合を除き、国税不服審判所長と共同して当該意見について国税審議会に諮問しなければならない。 第3項 国税不服審判所長は、前項の規定により国税庁長官と共同して国税審議会に諮問した場合には、当該国税審議会の議決に基づいて裁決をしなければならない。 |
2405:
miya
[2020-07-22 14:03:39]
事案によっては諸検討・手続きを経て裁決される、
要は、不服請求が認容されれば、納税済額は返納され終結、 裁決に不服の場合、納税者は提訴が可能。 |
2406:
匿名さん
[2020-07-22 18:14:22]
|
2407:
miya
[2020-07-22 21:05:50]
そうだ、その通りだ、
税務署が税法に沿った課税をすれば国税不服審判所など必要ない。 税務署調査官や統括調査官にもお兄ちゃんの様に無知な者が実在するから・・・ |
2408:
匿名さん
[2020-07-22 21:41:32]
|
2409:
匿名さん
[2020-07-22 21:50:04]
>>2399 氏がどのような理由で国税通則法第99条を持ち出したかは知らないが、審査請求人が特に留意すべきは第97条である。
|
2410:
匿名さん
[2020-07-22 23:55:19]
通則法99条の最も重要な意義は、審判所長は国税庁長官が発した法令解釈通達に拘束されずに裁決できる権能を有する、という点にある(ただし、無制限にできるわけではない)。それが、通達に拘束される課税庁(税務署、国税局等)と異なり、第三者的な立場で裁決を行う独立的機関と呼ばれるゆえん。
|
2411:
匿名さん
[2020-07-23 00:03:49]
だからといって、宮下の主張が審判所で認められる可能性は皆無だからよく覚えておけよ、宮下。
|
2412:
匿名さん
[2020-07-23 08:48:35]
|
2413:
匿名さん
[2020-07-23 09:06:09]
|
2414:
匿名さん
[2020-07-23 09:17:03]
もし、>2390のくだらない投稿をした奴と同じだったとしたら笑える。
|
2415:
匿名さん
[2020-07-23 09:22:15]
もしかすると宮下の元信者かも
|
2416:
匿名さん
[2020-07-23 12:17:55]
>2413 匿名さん
審判所の中立性を検証するのに、審判所のHPを見たって、意味がない。 |
2417:
匿名さん
[2020-07-23 12:27:55]
|
2418:
匿名さん
[2020-07-23 13:33:43]
|
2419:
匿名さん
[2020-07-23 13:56:51]
>2418 匿名さん
誹謗中傷ごっこには力が入るね。 本題についての意見を述べたらいかがですか。 共有者が賃貸できなくて所有者でない社団(管理組合)は賃貸 できるなんて、不条理が甚しいから、共有者が賃貸していると裁判所が認めるための事務処理のポイントは何か? さっさと答えて下さいな。全員連名で契約するなんていうのはダメだよ。組合員が何百人も居るところもあるからね。 |
2420:
匿名さん
[2020-07-23 16:15:23]
>>2419 匿名さん
通則法99条への言及がないところをみると、「私が間違っていました。ごめんなさい。」の意思表示の表れと捉えてよいのかな。さすが宮下の元信者だけあって味のある対応をする。 けれど、お前みたいな卑怯な奴の質問に答える義理は、こちらにはこれっぽっちもないんだよ。 |
2421:
匿名さん
[2020-07-23 16:57:26]
>2420 匿名さん
「HPを見ろ」と言ってたはずが、「99条に言及せよ」に変わってしまったようだね。 あなたの要求は無視して、云っておこう。 「賃貸料は区分所有者の収入であって、管理組合の収益ではない」という、miyaさんやasanomiさんの意見は正しい(言い換えれば、正論であり原則論だ)。 しかし、所有者でない人が締結した契約を無効にしてしまったりすると、賃借人は立ち退きを強制されたりして大変な損害を被る。そのために民法が他人の物を賃貸する契約を有効にしてしまっている。その結果、他人の物を賃貸している管理組合が不動産賃貸業を行っていることになってしまう。そうすると、管理組合は税法上の法人とみなされてしまう。要するに、民法と法人税法の調整が整っていないのだ。共有持ち分が明確な共用部分の賃貸にこのような法律(人格のない社団への法人税の課税)を適用すること自体が間違っている。 この法律の適用を防ぐには、法人税法が改正されない限り、理事長(管理組合の代表)が契約書に署名するのではなく管理者(区分所有者の代理人)が署名するしか、方法がないだろう。 |
2422:
マンション比較中さん
[2020-07-23 17:52:45]
このスレにも馬鹿がいるようでw
共用部からの収益が組合員個人のものとかウルトラバカw 説明するまでもないことを馬鹿が吠える惨めさw |
2423:
匿名さん
[2020-07-23 18:20:31]
>>2421 匿名さん
>「HPを見ろ」と言ってたはずが、「99条に言及せよ」に変わってしまったようだね 苦し紛れの言い訳にすらなっていないな。 やっぱり元信者殿は宮下と同レベルの人間だったようだ。 本当に情けない。 |
2424:
匿名さん
[2020-07-23 18:31:43]
|
2425:
匿名さん
[2020-07-23 18:38:50]
元信者は判決文を読んだと言っていたが、まったく理解していないな。
|
2426:
匿名さん
[2020-07-23 18:54:35]
>2421
1962年に区分所有法が制定されたときの立法担当者である川島一郎判事は、法曹時報第14巻の中で「管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する」という規定について、次のように説明しています。 「この代理権は、管理者にその対外的な代表資格を与えたもののようにも考えられるであろう。しかし、この法律は、区分所有者の団体なるものを規定上明確にしていないので、本条第二項の解釈としては、右の管理者の代理権は、個々の区分所有者を代理する権限でと解するほかはない。」 |
2427:
匿名さん
[2020-07-23 20:35:48]
>>2426 匿名さん
もしかすると、50年以上前にはそんなことを言っていた人がいたのかもしれないが、今はそうではない。 金沢管理組合訴訟の判決、あるいは区分所有法の改正に関与した法務省担当者の解説などを読むことをお勧めする。 |
2428:
匿名さん
[2020-07-23 20:45:26]
>>2425 匿名さん
宮下同様、理解力不足の上に思い込みがとっても激しいお方のようで。 |
2429:
匿名さん
[2020-07-23 20:49:59]
|
2430:
匿名さん
[2020-07-23 21:02:10]
宮下って何者だ
|
2431:
2425
[2020-07-23 21:06:47]
今後は、「元信者」ではなく、「今でも信者」と呼ぶことにする。
|
2432:
匿名さん
[2020-07-23 21:13:39]
>2431
お前も何者だ |
2433:
匿名さん
[2020-07-23 21:35:21]
|
2434:
匿名さん
[2020-07-24 07:16:38]
推理をすれば解る。
|
2435:
匿名さん
[2020-07-24 19:00:45]
武蔵小杉の分譲マンションの地下冠水の直後には、賃貸アパートに住む低所得者層から「ざまーみろ」とばかりの誹謗中傷が、SNS上に殺到したらしい。
|
2436:
匿名さん
[2020-07-26 20:00:33]
miyaさん
7月には管理組合総会が開催されるとのことでしたが、結果はいかがでしたか? 結果を聞く前に、管理組合法人税課税について、私の今年最後の意見を投稿します。 金沢のマンション管理組合や、この掲示板に登場するasanomi税理士やmiyaさんの主張(「基地局設置者から支払われた賃料は、管理組合には帰属せず、区分所有者に帰属する。」)は正論であり租税の原則論(いわば、正義の主張)です。 しかし、法律や裁判所は正義ではなく、法律は単なるルールであり、裁判所はルール解釈の最終機関です。「悪法もまた法なり」とは、よく耳にする言葉であり、悪法が定められていれば、裁判所は悪法に基づいて判断を下さなければなりません。 金沢のマンション管理組合による訴訟で管理組合の訴訟代理人(丸山英氣弁護士:https://minatokyodo-lawoffice.jimdofree.com )は、「管理組合は権利能力なき社団ではない。」というとんでもない主張をしました。なぜとんでもないかというと、丸山弁護士は、以前に国交省標準管理規約見直しの座長を務めており、見直し後の標準管理規約コメントも、「ここにいう管理組合は権利能力なき社団である」と断定しているからです。 それにも関わらず、丸山弁護士は、なぜこのような自己を否定するような主張をしたのでしょう。それは、「総会決議を受けて、規約で管理組合代表と規定された理事長が管理組合を代表して賃貸借契約を取り交わしている事実があるなら、裁判所が、賃料は管理組合の収益であると判断する」ことが見えていたからだと思われます。裁判所は「当該管理組合は、権利能力なき社団である。」と判断しました。 理事長が管理組合を代表して賃貸しているなら、支払われた賃料は管理組合に帰属するというのが裁判所の最終判断です。asanomiさんやmiyaさんが幾ら正義を主張しても、国税不服審判所も裁判所もそれを認めることは無いと思われます。 正義を通したい組合員が多数を占める管理組合なら管理者が区分所有者を代理して賃貸するように契約を変えて契約段階から出直すのが良いだろうし、ボーっと生きていたい組合員が多い管理組合なら、このまま法人税を払い続けて、理事長さんは法人税と税理士手数料を払っても管理組合の手取りが減らないように賃貸料の値上げ交渉をした方が良いかもしれません。どちらを選択するかの意思決定はそれぞれの管理組合の総会決議によると思われます。 今年最後の投稿なので、miyaさんに苦言を言わせていただきます。「もう少し謙虚にならないと(私も含めて)みんなに嫌われますよ。だって貴方は、税務署の指摘を受けて法人税を払っている多くの管理組合の理事長と同じ失敗をしているのですから。」 |
2437:
匿名さん
[2020-07-26 21:23:41]
miyaと税務署調査官との議事録を配布、国税庁相談官の録音を流し、今後も一任となった。
その結果はしばらく先になるでしょうが、精いっぱい努力するので・・・総会は終えました。 >2436 匿名さん ご意見としては尊重致しますが、重要な部分でmiyaとは異なっています、 2436さん以外の方とも相違しているのは周知の通りです。 不動産賃貸契約者の所得にする、そんな事は税務では許されません、 したがって管理組合理事長名で契約した、これを理由に管理組合所得には出来ない、 賃貸料は区分所有者所得である事を明確にして毎月分配、これを管理規約に定めました。 この様に定めた内容で、8月以降に税務署新担当官と協議いたします。 |
2438:
匿名さん
[2020-07-27 12:33:58]
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2439:
匿名さん
[2020-07-27 16:36:58]
>2438 匿名くん
君の様な者が居る限り正しい情報を流す、これこそ公益なんだよ。 |
2440:
匿名さん
[2020-07-27 20:25:52]
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2441:
匿名さん
[2020-07-27 21:51:05]
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2442:
匿名さん
[2020-07-27 22:31:51]
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2443:
匿名さん
[2020-07-27 22:44:10]
賛成多数? 愚かだ
これこそが国税庁の狙い、管理組合員は無知だから税務署に逆らえない。 |
2444:
匿名さん
[2020-07-27 22:59:39]
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2445:
匿名さん
[2020-07-27 23:25:24]
またまた税法を勉強してない者が沢山? 吠えている。
契約した者の口座に入金している、したがって契約者に課税する、 これに騙されるのを愚か者と云わずに何と云うか? |
2446:
匿名さん
[2020-07-28 00:03:36]
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2447:
匿名さん
[2020-07-28 00:07:56]
マンション管理組合は権利能力なき社団であり、収益事業を行なっている場合は法人税申告が必要です。
携帯電話基地局設置による外部からの収入は不動産賃貸業に該当します、 当該収入がある場合は収益事業開始届を提出して法人税申告をして下さい、これは行政指導です。 税法の勉強をしてない者は、 ・権利能力なき社団とは? ・税法を調べると確かに法人税申告が必要だ 行政指導に従い申告納税、極々当然と思える表現に騙された、詐欺に騙されたのと同じだ。 |
2448:
匿名さん
[2020-07-28 08:29:47]
どうやら宮下は自分をmiya(宮下)と呼ぶのをやめたようだな。匿名さんとして身を隠して活動するみたいだが、そんなことをしても、幼稚な文体と内容のくだらなさで宮下だとすぐに分かるから無駄な試みだよ、なあ、宮下。
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2449:
判事
[2020-07-28 20:01:28]
>2448 匿名君
君こそ何者だ、名無し君。 |
2450:
匿名さん
[2020-07-29 06:22:31]
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2451:
匿名さん
[2020-07-29 08:30:04]
拠り所が法令や通達ではなく、録音というのが笑える。
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2452:
判事
[2020-07-29 15:35:39]
お兄ちゃんの税法知識には? 本事案の通達はないよ。
あるのは所得税法12条(法人税法11条)と、この解釈通達だけだ、これを確認したのが録音。 |
2453:
匿名さん
[2020-07-29 16:02:41]
miya爺と信者が判決の内容すら理解できていないことは、万人が知るところである。
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2454:
匿名さん
[2020-07-29 19:58:38]
>>2452 判事=宮下
>裁判説示は独特な語句があり理解するのはmiyaには大変です。 とか >miyaは裁判などで使われる独特な用語は苦手、そこんどこは宜しく。 と言っていた宮下が、「判事」というHNを使うとは一体何の冗談だよ。 今度はこの掲示板の読者全員を笑い死にさせようという作戦なのか。 宮下にしては相当に高度な作戦だな。褒めてやるよ、宮下。 |
2455:
匿名さん
[2020-07-29 20:12:43]
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2456:
匿名さん
[2020-07-29 20:20:19]
>そこんどこは宜しく。
しみじみ笑えるわ~ |
2457:
判事
[2020-07-29 21:39:10]
再度本題の税法論争から始めますか。
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2458:
匿名さん
[2020-07-29 22:21:44]
miya爺にはアカデミックな議論は無理だと思う。
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2459:
匿名さん
[2020-07-29 22:58:00]
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2460:
miya
[2020-07-31 22:23:36]
しばらく静養、違うmiyaは現役パリパリだよ。
仕事が一段落したので今日は三浦半島に、 横須賀の先の観音先に、この灯台からは東京湾が一望できた。 大型貨物船、客船、漁船、釣り船・・・ 海岸線の岩場、キレイな海で楽しんでいる方々・・・ 三浦漁港でマグロを堪能・・・ 楽しい一日を過ごしました。 本題に戻る、税務署新任者に電話を、8月末頃に面談をする事に。 |
2461:
miya
[2020-07-31 22:29:51]
お兄ちゃんは何処にお住まいかな?
神奈川? 東京? 千葉? 埼玉? 群馬? 山梨? この辺りにお住まいなら遊び楽しみながら意見交換も良いのでは。 |
2462:
miya
[2020-07-31 22:35:32]
↑観音崎だね
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