管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

2363: 匿名さん 
[2020-07-19 11:10:39]
組合員は、金額云々よりも、本来払うべき法人税を支払わず、更正処分を受けたという事実を問題にするだろう。
2364: 匿名さん 
[2020-07-19 11:14:37]
>>2362
元信者が解説しても、説得力がない。
2365: 匿名さん 
[2020-07-19 11:50:54]
>本来払うべき法人税を支払わず
と言うよりは、払わなくてよい・払う必要はない、と あいつは説明していたくせに
という気持ちではないだろうか。
2366: 匿名さん 
[2020-07-19 15:14:31]
>2364
私が一貫して言い続けているのは、「本来(原則的には)不動産を賃貸して収益を得るのは所有者だから、区分所有者が共同して賃貸するのが本来の姿だ」という事だ。だから、「管理者が個々の区分所有者全員を代理して賃貸する賃貸借契約を結べ」と言っている。一年ぐらい前までは、この掲示板で管理組合は法人税を払う必要は無いと言っているのは、miyaさんを含めて、そういう契約を結んでいる管理組合の人たちだと思っていた。ところがどうもそうではないらしい。管理組合が区分所有者の不動産を賃貸(民法が有効としている他人物賃貸契約)して賃貸料収益を得ているなら、管理組合が法人税を申告するのは、当たり前のことだろう。

総会で、「区分所有者全員が共同して賃貸すること」と、「管理者に区分所有者全員を代理して契約を締結すること」を決議すれば、管理者は区分所有法26条2項に基づいて個々の区分所有全員を纏めて代理することが可能になる。
今まで管理組合が賃貸してい場合は、賃借側は変化を嫌うだろう。変更しても賃借側のやることは何も変わらないということを、賃借側の企業に理解してもらう努力は必要である。それができないで管理組合が貸す契約を続けるなら、潔く法人税を払うことだと言っている。
2367: 匿名さん 
[2020-07-19 17:37:54]
>>2366 元信者さん

>>2100 に関して、コメントをお願いします。
2368: 匿名さん 
[2020-07-19 18:17:56]
>2367 匿名さん
>2100のコメントは裁判所の判断ではなくて、国税不服審判所(行政:財務省の外局)の裁決です。法解釈は行政ではなく司法にお願いしたいものです。
2369: 匿名さん 
[2020-07-19 18:28:42]
>>2367 元信者さん

管理組合法人の場合は、管理組合法人が「その事務に関し、区分所有者を代理する」のであるから、法人税は課税されないとお考えですか?
2370: 匿名さん 
[2020-07-19 18:29:27]
>2368 匿名さん
もう一つ言っておこう。法人だって他人(自然人や法人)の代理はできるよ。管理組合法人が区分所有者を代理するのはあたりまえだ。また、他人の不動産の賃貸を代理している不動産会社なんか、数えられないくらいある。それらの不動産屋は、代理して契約した賃料を自分の収益なんかにはしていない。自分の収益にしているのは代理手数料だけだ。
2371: 匿名さん 
[2020-07-19 18:32:40]
>>2369 の訂正】
(誤)>>2367 元信者さん
(正)>>2368 元信者さん
2372: 匿名さん 
[2020-07-19 18:41:05]
>>2370
>もう一つ言っておこう。法人だって他人(自然人や法人)の代理はできるよ。管理組合法人が区分所有者を代理するのはあたりまえだ。また、他人の不動産の賃貸を代理している不動産会社なんか、数えられないくらいある。それらの不動産屋は、代理して契約した賃料を自分の収益なんかにはしていない。自分の収益にしているのは代理手数料だけだ。

つまり、
「管理組合法人が事業主体であっても、法人税は課税されない」ということですか?
2373: 匿名さん 
[2020-07-19 22:06:05]
>2372
>「管理組合法人が事業主体であっても、法人税は課税されない」ということですか?

何を言ってんのかね君は? 事業主体(賃貸して賃貸料を取っている人)は、法人であろうと自然人であろうと課税されるのだよ。 管理組合法人が、他人(所有者)の賃貸借契約を代理しているだけなら、管理組合法人は課税されずに、契約を代理してもらって賃貸している所有者が課税される。賃貸契約を代理するだけで賃料に課税されることなどあり得ない。不動産屋に聞いてみろ。
2374: 匿名さん 
[2020-07-19 22:51:47]
>>2373
>管理組合法人が、他人(所有者)の賃貸借契約を代理しているだけなら、管理組合法人は課税されずに、契約を代理してもらって賃貸している所有者が課税される。賃貸契約を代理するだけで賃料に課税されることなどあり得ない。

この理屈が通用するのであれば、管理組合法人にとっては朗報ですね。
そうそう、国税不服審判所は財務省の外局ではないので、お知らせしておきます。
2375: 匿名さん 
[2020-07-20 07:03:00]
>2373
細かいな。
「国税不服審判所は財務省の外局に置かれた特別の機関である。」
これで良いですか。
2376: 匿名さん 
[2020-07-20 08:00:46]
【迷探偵の一言(その5)】
1.貸し出しの意思表示(法律行為)は代理人(管理組合法人)によってなされるのであるから、事業の主体は代理人(管理組合法人)である。
2.本人(区分所有者)には、その効果が帰属するが、収益の私法上の帰属は、法人税の課税にあたって考慮すべき事情ではない。

区分所有者が収入を得るために、管理組合法人が区分所有者を代理して共用部分等の一部を第三者に貸し出すということであれば、管理組合法人の目的外の事項であるから、規約で定めたり、総会で決議をしても無効である。
2377: 匿名さん 
[2020-07-20 08:11:57]
【迷探偵の一言(その6)】
管理組合法人といえども区分所有法第3条団体(建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体)であるので、管理組合法人の業務は、区分所有法第3条の目的の範囲内に限定される。
共用部分等を第三者に貸し出すことは管理行為であり、管理規約に「管理組合法人は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。」との規定があれば、管理組合法人が自ら貸し出す権限を有し、管理組合法人を貸主とする貸借契約を締結することになる。

国税庁の文書回答事例(マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について)等では、照会対象のマンション管理組合は「人格のない管理組合」または「管理組合法人」が直接貸し出すことを前提としている。
2378: 匿名さん 
[2020-07-20 10:11:16]
>2377
区分所有法は、第3条の目的(管理)の範囲を集会の決議で決する(18条1項前段)としている。共用部分管理の意思決定機関はあくまで集会です。集会の決議に従わなければ、貸出の意思表示どころか、貸出を代理することすらできません。法人だからと言って管理組合法人(代表者)が貸出しの意思決定をすることはできないのです。

区分所有法は共用部分の賃貸について何も規定していないから、誰が貸し出すか(管理組合法人か、それとも区分所有者か)も含めて集会で決議しなければなりません。
2379: 匿名さん 
[2020-07-20 10:26:50]
(共用部分の管理)


【区分所有法】
第18条(共用部分の管理)
第1項 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

第2項 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
2380: 匿名さん 
[2020-07-20 11:05:07]
<おまけ>

【区分所有法】
第3条(区分所有者の団体)
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
2381: 匿名さん 
[2020-07-20 20:56:50]
ちょっと前の投稿に対してなんですが、正確を期すと、財務省の外局が国税庁であり、国税庁の特別の機関が国税不服審判所となります。どうでもいいことかもしれませんが・・・
2382: 匿名さん 
[2020-07-21 08:39:40]
>2381 匿名さん
国税不服審判所が国税庁の機関であることを解ってもらえれば良い。
法解釈において、裁判所(司法)と同格だと思っている人がいるのは困ったことだ。
2383: miya 
[2020-07-21 10:32:25]
国税不服審判所
https://www.kfs.go.jp/introduction/index.html
課税に不服がある場合に納税者が異議申立をする所、
これは納税者保護を目的として設置され、この審判は行政の最終判断となる。
納税者が審判にも不服の場合には裁判所に提訴できる。
課税庁としては審判に不服があっても審判に従わなければならない(訴訟はできない)。

以上の事から、納税者は国税不服審判所申立を先とし、審判所で認められる様に尽す。
この申立は無料、審判申立書類は国税庁HPからダウンロードする。
2384: 匿名さん 
[2020-07-21 19:07:44]
>>2383 宮下
>以上の事から、納税者は国税不服審判所申立を先とし、審判所で認められる様に尽す。

審査請求がされた日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないときは、裁決を経ないで訴訟を提起することができるから、審判所で認められるよう尽くす必要性は必ずしもない。
裁判で白黒きっちりつけたいのであれば、裁決を飛ばして訴訟を選択することもできる。
どのような争訟方針を採るかは人それぞれ。 
基本的な仕組みも知らないのに思い込みでものを語るな、宮下。

2385: miya 
[2020-07-21 21:20:23]
またまた宮下ですか、HPご愛読者の一人ですね、感謝感謝!
>審査請求がされた日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないときは、裁決を経ないで訴訟を
納税後に審査請求をする、焦る理由は皆無ですよ、訴訟は裁決結果で行なう。
2386: 匿名さん 
[2020-07-21 21:59:10]
宮下は金に汚いから費用がかかる訴訟なんてするわけない
そもそも宮下が基礎知識すらない、えせ有識者であることを指摘しているんだけどな
2387: miya 
[2020-07-21 22:33:38]
税対応について
1、税務調査過程では主張を述べ税務署側の理解を得る様に努める。
  主張が認められず不服が有るでも税務署決定に従い納税する。
2、これに不服の場合、前述の通り不服審判所に審判請求ができる。
3、審判所体制は先に述べた様に税法に沿った審判をする、審判所は信頼に値する。
  税法に関する有識者が審判員に任命されているのです。
2388: 匿名さん 
[2020-07-21 22:59:29]
>主張が認められず不服が「有るでも」税務署決定に従い納税する。
>前述の通り不服審判所に「審判」請求ができる。
>審判所「体制」は先に述べた様に税法に沿った審判をする、

↑こんなアホな文章書いて悦に入っている奴が偉そうな顔すんな
2389: 匿名さん 
[2020-07-21 23:27:06]
更に言えば、
>税法に関する有識者が「審判員」に任命されているのです。
も相当アホだな。
2390: 匿名さん 
[2020-07-22 00:18:31]
「審判官」を「審判員」と言うは、「区分所有法18条1項本文」を「区分所有法18条1項前段」と言うが如し

まあ、両人とも素人丸出しだが、言わんとすることは分かる。
2391: 匿名さん 
[2020-07-22 00:25:48]
本文と前段とでは全く意味合いが異なる。
素人はお前の方だろ。
2392: 匿名さん 
[2020-07-22 00:37:16]
裁判所に裁判員制度はあるが、審判所に審判員制度なんて無いんだよ。
2393: 匿名さん 
[2020-07-22 00:49:37]
区分所有法18条1項は、「本文」と「ただし書」で構成されている。

【区分所有法】
第18条(共用部分の管理)
第1項 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2394: 匿名さん 
[2020-07-22 01:02:39]
それは語句の意味の取り違いではないだろうが。
2395: 匿名さん 
[2020-07-22 06:38:23]
>>2391
これを「恥の上塗り」と言う。
2396: 匿名さん 
[2020-07-22 07:09:12]
「如し」などと大層な表現を使うほど類似したご立派な例えか。自分はちょっとした知識がありますとひけらかすおめでたさ。
2397: 匿名さん 
[2020-07-22 08:47:40]
>2390
18条1項は、「前段」が「本文」になっていて、「後段」が「ただし書」になっています。
「審判官」を「審判員」と言うのとは違うのではないでしょうか。

2390のような人が、意味も理解せずに、裁決や法令のコピペを投稿しているように思われます。

2398: miya 
[2020-07-22 10:45:00]
「国税審判官(特定任期付職員)への外部登用の拡大の方針及び工程表」で示されたとおり、審査請求事件を担当する国税審判官のうち、半数程度が外部登用者(特定任期付職員)となる。

官と員を論ずるよりも、国税不服審判所の役割を理解するのが重要。
2399: 匿名さん 
[2020-07-22 11:57:42]
>2398
国税不服審判所長が国税通則法99条に縛られていることをお忘れなく。
2400: 匿名さん 
[2020-07-22 12:09:59]
>>2398 宮下
誰も論じてなどいない。大体論じるような話か。宮下がボケ老人ならではの書き込みをしただけだろ。

2401: miya 
[2020-07-22 12:26:23]
>2399 匿名さん
国税通則法99条の手続きを経て裁決される、審判数の概要は、
https://www.kfs.go.jp/introduction/demand.html
認容割合が10%を超える時もあり、これは驚きである。
したがって納税者としては審判所に認められる様に努める。

2402: 匿名さん 
[2020-07-22 12:38:16]
>>2401 miya さん
>国税通則法99条の手続きを経て裁決される、審判数の概要は、
>https://www.kfs.go.jp/introduction/demand.html
>認容割合が10%を超える時もあり、これは驚きである。

国税通則法99条を理解していない者の発言ですね。
2403: 匿名さん 
[2020-07-22 13:00:01]
【国税通則法99条に基づく意見の申し出】
昭和45年の審判所設立以来、意見の申し出は9件あり、そのうち8件が「重要な先例」、1件が「国税庁長官の通達と異なる解釈」である。これらはいずれも審判所長の意見が審査請求人の主張を認容し、かつ国税庁長官がその意見を相当と認めたため、国税審議会に諮問をすることはなかった。
2404: 匿名さん 
[2020-07-22 13:06:10]
【国税通則法】
第99条(国税庁長官の法令の解釈と異なる解釈等による裁決)
第1項 国税不服審判所長は、国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈と異なる解釈により裁決をするとき、又は他の国税に係る処分を行う際における法令の解釈の重要な先例となると認められる裁決をするときは、あらかじめその意見を国税庁長官に通知しなければならない。

第2項 国税庁長官は、前項の通知があつた場合において、国税不服審判所長の意見が審査請求人の主張を認容するものであり、かつ、国税庁長官が当該意見を相当と認める場合を除き、国税不服審判所長と共同して当該意見について国税審議会に諮問しなければならない。

第3項 国税不服審判所長は、前項の規定により国税庁長官と共同して国税審議会に諮問した場合には、当該国税審議会の議決に基づいて裁決をしなければならない。
2405: miya 
[2020-07-22 14:03:39]
事案によっては諸検討・手続きを経て裁決される、
要は、不服請求が認容されれば、納税済額は返納され終結、
裁決に不服の場合、納税者は提訴が可能。
2406: 匿名さん 
[2020-07-22 18:14:22]
>>2401 宮下
四面楚歌のボケ老人が審査請求したって審判所のお手を煩わせるだけ。救済の余地が全然ない輩が審査請求するのは本当に税金の無駄使いだし、権利の濫用だと言いたくなるよ、宮下。


2407: miya 
[2020-07-22 21:05:50]
そうだ、その通りだ、
税務署が税法に沿った課税をすれば国税不服審判所など必要ない。
税務署調査官や統括調査官にもお兄ちゃんの様に無知な者が実在するから・・・
2408: 匿名さん 
[2020-07-22 21:41:32]
>>2407 宮下
宮下に同調する者はこの世にゼロ。そうすると宮下以外は全員無知なのか。すごい世界だな、宮下。

2409: 匿名さん 
[2020-07-22 21:50:04]
>>2399 氏がどのような理由で国税通則法第99条を持ち出したかは知らないが、審査請求人が特に留意すべきは第97条である。
2410: 匿名さん 
[2020-07-22 23:55:19]
通則法99条の最も重要な意義は、審判所長は国税庁長官が発した法令解釈通達に拘束されずに裁決できる権能を有する、という点にある(ただし、無制限にできるわけではない)。それが、通達に拘束される課税庁(税務署、国税局等)と異なり、第三者的な立場で裁決を行う独立的機関と呼ばれるゆえん。
2411: 匿名さん 
[2020-07-23 00:03:49]
だからといって、宮下の主張が審判所で認められる可能性は皆無だからよく覚えておけよ、宮下。
2412: 匿名さん 
[2020-07-23 08:48:35]
>2410
審判所長は国税庁長官が発した法令解釈通達に拘束されるのだよ。
だから、法令解釈通達に反する裁決をしようとするときは、審判所長は国税庁長官にお伺いをしなければならない。審判所長は国税庁長官を忖度する立場にあるという事かもしれない。
そういうわけで、国税審議会に諮問された事案は一件もない(>2403)という事になるのだ。

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