当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
2303:
miya
[2020-07-14 22:34:50]
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2304:
匿名さん
[2020-07-14 22:58:05]
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2305:
miya
[2020-07-14 22:59:12]
↑駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること
からすれば、マンション管理組合が区分所有法による団体の目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」という管理業務の一環として行われるものであり(区分所有法3)、収益事業たる駐車場業には該当しないと解しているところです。 区分所有者に分配された場合には区分所有者の所得として課税と解する、 区分所有者に分配された場合に管理組合課税と解する者は無能者。 |
2306:
miya
[2020-07-14 23:11:19]
税法や国税庁公開文書の読解力不足の様ですね、
また、判決文を棒読み、(何度も言っているが)税法の勉強が必要の様だ。 |
2307:
匿名さん
[2020-07-14 23:15:34]
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2308:
miya
[2020-07-14 23:21:33]
お兄ちゃんの発言はいつでも論理的な説明になってない、
国税庁文書をそのまま記載している。 |
2309:
匿名さん
[2020-07-14 23:25:07]
宮下を除くこの掲示板の読者「全員」が、>2306の投稿を見て開いた口が塞がらなくなっていることであろう。南無阿弥陀仏。
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2310:
miya
[2020-07-14 23:29:22]
駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること
この事から収益事業にならない、分配した場合は収益事業と認定される、 その場合の収益事業者は? 管理組合ではない、区分所有者ですよ。 携帯基地局収入も同じです。 判決以外の勉強をしてちょうだい。 |
2311:
匿名さん
[2020-07-14 23:34:54]
>2308 宮下
>国税庁文書をそのまま記載している。 そうであればなおさら宮下の主張に論理を欠いていることを自白しているようなものなのだよ。 本当に自己の極小の世界で考えが凝り固まった人間には何を言っても無駄だな。もはやカルトか。 |
2312:
miya
[2020-07-14 23:40:57]
税法を勉強してないから反論できないのかな、
>2310 程度なら分かるでしょ。 |
|
2313:
miya
[2020-07-14 23:47:25]
この様な国税庁文書に、契約者や入金口座で課税先を定める記述はない。
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2314:
匿名さん
[2020-07-14 23:50:43]
>2310 宮下
>この事から収益事業にならない、分配した場合は収益事業と認定される、 その場合の収益事業者は? 管理組合ではない、区分所有者ですよ。 こんなクソみたいな反論に付き合うのは子供じみている気もするが、今とりあえず時間的余裕もあるのでちょっと言わせてもらう。 収益を分配した場合に、管理組合の「収益事業と認定される」のであれば、宮下のいう収益事業者は、管理組合以外にないじゃないか。 というか、こんなの幼稚園生でも分かる税法以前の問題だろ。宮下、お前本当に大丈夫か。 |
2315:
miya
[2020-07-14 23:57:10]
その反対だよ、よく読んで勉強を。
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2316:
匿名さん
[2020-07-14 23:59:16]
ここまでのいくつかの宮下とのやりとりを通して、宮下が矯正のしようがないどうしようもなく劣悪な人間であることが明らかになりました。
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2317:
匿名さん
[2020-07-15 00:02:42]
>2315 宮下
本当に笑わせてくれるな(笑×∞) |
2318:
miya
[2020-07-15 00:07:58]
上記は本事案の原点ですよ、
難しい判決を調べるのも重要ですが、税法の基本をその前に学ぶ必要がある様ですね。 |
2319:
miya
[2020-07-15 00:31:09]
駐車場収入について
殆どの管理組合が区分所有者専用としているでしょう。 その使用契約は管理組合と区分所有者で交わし、管理組合口座に入金している。 この場合、収益事業とはならない。 この収入を区分所有者に分配した場合は? 収益事業とする、これが質疑応答事例です。 この収益事業者は分配を受ける区分所有者です。 携帯基地局収入を分配の場合、全く同じ課税関係で区分所有者所得となる。 |
2320:
匿名さん
[2020-07-15 06:12:24]
>2319 miya
>この場合、収益事業とはならない。 >この収入を区分所有者に分配した場合は? >収益事業とする、これが質疑応答事例です。 >この収益事業者は分配を受ける区分所有者です。 miyaさん、それは違いますよ。「この収益事業者は管理組合です。」が正しい解釈です。 今迄も貴方の書く文章には問題を感じていましたが、読解力にも問題があるようですね。 これでは、いつまでたっても議論が噛み合わないように思えてきました。 |
2321:
匿名さん
[2020-07-15 06:20:15]
管理組合が共済事業の域を超えて収益事業を行えば、管理組合が申告・課税の対象となる。
駐車場収入を分配していないということは、駐車場収入が管理組合の資産となっている(内部留保?)状態を補足的に説明しているだけ。 組合員が管理組合から資産の分配を受ければ、その原資が何であったかに関わらず、雑所得として組合員が申告・課税の対象となる。 ということだと思っていたので、miya氏の「分配すれば収益事業者が区分所有者に変わる」という説明はちょっと理解できないのですが。 miya管理組合は、基地局収入を、<原資(=基地局収入)とひもづいた分配>を直ちに行うことで、管理組合の収益は認識せず(=本来課税対象だが課税額ゼロ・申告不要)、分配を受けた組合員が(原資に関わらず)雑所得として申告・課税を行う、という新しいスキームを確立しようとしていることではないでしょうか。 分配によって収益事業者が組合員になるなら雑所得ではなく不動産の事業所得だと思いますし、そもそも分配という概念でもない気がします。 |
2322:
miya
[2020-07-15 06:35:40]
③ 駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること
からすれば、マンション管理組合が区分所有法による団体の目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」という管理業務の一環として行われるものであり(区分所有法3)、収益事業たる駐車場業には該当しないと解しているところです。 この解釈が異なったら議論になりません、 区分所有者に分配した場合、管理組合所得になる、おかしいですね、 国税局相談官発言も間違っているのですか。 |
2323:
匿名さん
[2020-07-15 06:50:02]
【迷探偵の一言(その4)】
国税庁の文書回答事例等において、「駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること」を前提にしているのは、管理組合の目的に適うからである。 区分所有者が個人的な収入を得るために、管理組合が共用部分等を第三者に貸し出すことは管理組合の目的外の事項であるから、これを前提にすることはできない。 |
2324:
匿名さん
[2020-07-15 07:01:07]
>>2322 宮下
かなり前から間違っていると何回も言っているだろうが。 この掲示板を遡ってよく読め。 にも関わらず宮下が全然話を聞こうとしなかっただけだ。 他の皆さんも宮下が根底から精神を病んでいることがお分かりになったようだ。 |
2325:
匿名さん
[2020-07-15 07:02:54]
思い込みがひどい。
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2326:
匿名さん
[2020-07-15 07:07:49]
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2327:
miya
[2020-07-15 17:56:56]
③ 駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること
上記が区分所有者に貸付の場合は管理組合の収益事業とはならない。 外部貸付収入の場合は管理組合収入となり、これを速やかに区分所有者各位に分配した場合は区分所有者所得となる。 国税局相談官の説明もこの様になっている、ご確認を。 |
2328:
匿名さん
[2020-07-15 19:27:34]
>>2327 宮下
管理組合が不動産の貸付けを行っていても、貸付けに係る収益の分配を行っていなければ、当該貸付けは収益事業に該当しない取扱いが認められていたとする。 この場合において、収益の分配を行ったらどのようなことになるか答えてみろ、宮下。 |
2329:
匿名さん
[2020-07-15 20:03:39]
相談官は
「理事長が管理組合を代表して外部の者に賃貸すれば、賃貸料収入は組合の収益になる。」という意味のことを言ってる。 相談官は、次に、区分所有者の雑収入の話をしている。 「管理組合が区分所有者に財産を分配すれば、分配された財産は区分所有者の雑収入となるから、そこから区分所有者の所得が発生する。」という意味の話をしている。 賃貸料収入イコール雑収入にしてしまって、「雑収入が区分所有者に帰属すれば、賃貸料収入が管理組合の収益ではなくなる。」というのは、いかにもmiyaさんらしい誤解ですね。 |
2330:
miya
[2020-07-15 21:55:02]
相談官はそんな事を云ってない、憶測で勝手に書き換えないで下さい。
何を聞いたんですか。 |
2331:
miya
[2020-07-15 22:04:16]
外部からの収入を管理組合収入として取り込んでいるので管理組合の所得、
区分所有者に支払った(分配)場合は区分所有者の所得となる。 区分所有者は契約行為はできないので理事長名で契約を交わす、その場合は? 区分所有者に支払っていれば区分所有者の所得となる。 これが相談官の説明です。 |
2332:
匿名さん
[2020-07-15 22:45:51]
>>2331 宮下
相談官が何と説明していようが、宮下が頼みの綱としている質疑応答事例は宮下の主張の論拠とならないことは揺るがぬ事実。 それを未だに理解できないのは宮下が白痴である証明に他ならない。 大勢の人から疎んじられ気持ち悪がられてもそれに一切気付かず害毒を吐きまくる人間にだけはなりたくないな、宮下。 |
2333:
匿名さん
[2020-07-16 05:04:18]
「区分所有者は契約行為はできない」って言ってる時点で終わってるだろ。
|
2334:
miya
[2020-07-16 08:51:20]
>2333 匿名さん
私は税務知識が無いと宣言しているのと同じ発言ですよ。 |
2335:
匿名さん
[2020-07-16 08:56:27]
>2331 miyaを読んだ読者が誤解しないように、一行毎に解説します。
>外部からの収入を管理組合収入として取り込んでいるので管理組合の所得、 その通りです。管理組合(人格のない社団)が賃貸していますので、不動産賃貸業の収益です。 >区分所有者に支払った(分配)場合は区分所有者の所得となる。 その通りです。区分所有者は分配金(雑収入)を得ますから、所得が発生します。 >区分所有者は契約行為はできないので理事長名で契約を交わす、その場合は? それは、間違いです。区分所有者(自然人又は法人)は人格を有しますから契約行為ができます。理事長(管理組合の代表者)名で不動産を賃貸する契約を交わせば当然に管理組合が不動産賃貸業(収益事業)を行うことになります。 >区分所有者に支払っていれば区分所有者の所得となる。 区分所有者の一部の者に所得税の確定申告義務が発生しますが、それによって、一旦管理組合に帰属した不動産賃貸による収益が消えることはありません。 良識ある国民なら、相談官の説明を捻じ曲げて解釈することはやめましょう。 |
2336:
miya
[2020-07-16 12:28:40]
>区分所有者は契約行為はできないので理事長名で契約を交わす
この意味を拡大解釈しています、外部との取引をいちいち区分所有者が契約、 そんなことは出来ないので理事長が契約を交わす、録音を聞けば分かる事。 契約を出来る出来ないの事を述べているのではない。 >一旦管理組合に帰属した不動産賃貸による収益が消えることはありません。 それは貴方が思っているだけの事、相談官説明を捻じ曲げているだけです。 |
2337:
miya
[2020-07-16 12:34:30]
賃貸契約者と税務上の取り扱い
これについても録音の通りです、契約者を変えることで賃貸所得者を変えることは不可、 これは税務に従事している者は皆承知していることです。 |
2338:
匿名さん
[2020-07-16 12:42:15]
宮下は認知機能が著しく低下していますので、まともに取り合わない方がいいですよ。普通の人ではないので通常の会話をすることは不可能です。
誰が見たって宮下に一分の理も無いことは宮下を除く全ての人が分かっていますから。 |
2339:
匿名さん
[2020-07-16 13:06:42]
miyaさんよりも、残り四十数名の区分所有者のことを心配しています。
この騒動にまきこまれて、法人税を共用部分の持分割で負担したあげくに所得税まで取られたらかわいそうだと思いませんか? |
2340:
匿名さん
[2020-07-16 18:56:27]
>録音を聞けば分かる事。
読んでわかるように書けよ。 |
2341:
匿名さん
[2020-07-16 19:46:24]
|
2342:
miya
[2020-07-16 21:40:26]
>2339 匿名さん
>法人税を共用部分の持分割で負担したあげくに所得税まで取られ miyaはそんな馬鹿な事はしませんよ。 あの録音を聞いても理解できない、 異常者から見ると、正常な判断が出来ないか、 可哀そうだが、異常者がいる管理組合は納税を強いられてしまう、 必要ない納税を避けるには自ら勉強の必要があるのだが、無理かなあ? 森友問題を見るように、残念ながら財務省・国税庁にも正しい行政を怠る者が出る。 |
2343:
匿名さん
[2020-07-16 22:03:21]
>2341 匿名さん
そうみたいですね。 |
2344:
miya
[2020-07-16 22:17:38]
感染者が増加した様だね、この掲示板では良い事かな?
|
2345:
匿名さん
[2020-07-16 22:59:09]
宮下ただ一人がボンクラの悪性ウイルスなんだが、もう皆さんちゃんとした抗体が備わっているから、何の心配もするな。
たった一人で寂しく侘しく徘徊してろ。 |
2346:
miya
[2020-07-16 23:38:52]
miya一人だけか、味方もなしか、孤独な戦いになるんか、
課税庁を倒す先駆者として頑張らなくちゃな、 負けたら、この掲示板のお兄さん達に笑われるからな。 |
2347:
匿名さん
[2020-07-16 23:50:15]
結果はごくフッツ~に見えているから面白くも何ともない
|
2348:
miya
[2020-07-17 00:22:27]
管理会社のお兄ちゃんもお兄ちゃん達と同じ事を云っていた、
管理会社は税の事に介入出来ない、税務の事は会計事務所の業務だからね、 税法無知のお兄ちゃんが関与の場では無いんだよ 等々。 |
2349:
匿名さん
[2020-07-17 00:23:25]
|
2350:
匿名さん
[2020-07-17 16:58:35]
>2348
そもそも、あなたは何者なの? 会計事務所も管理会社の人も全部バカ呼ばわりしちゃっているけど、そういう人たちは公認会計士とか税理士とかマンション管理士とかいう資格を持った士業の人たちが多いですよ。 あなたは毎年自分の所得税確定申告をしているぐらいで、税法有識者を気取っているのではないでしょうね。 |
2351:
miya
[2020-07-17 22:06:21]
無資格だよ、企業会計や法人税の実務経験はお兄ちゃん達の比ではない。
それでなかったら複式簿記帳簿設定など事業基幹業務のデータベース設定は不可。 |
2352:
西村
[2020-07-17 22:43:13]
事務経験の長さと能力の有り無しは全く関係ないことを身をもって示してくれたわけであり、感謝感激だ。
|
2353:
匿名さん
[2020-07-18 15:21:03]
無資格で法人税の実務経験が長い? ということは、どっかの会社の経理部門にいて、今はリタオヤして、暇を持て余しているのかな。
|
2354:
miya
[2020-07-18 21:35:14]
建設仮勘定の固定資産処理、固定資産の取得価格、資本的支出、経費と交際費、
兼務役員の報酬と賞与、売上原価、売上計上時期・・・・・ 税法と基本通達や個別通達、実務に必要な事はこれらを読み、判断が難しい場合は国税相談、 事案によっては税務署を訪れ税処理の伺いを、この様な実務の経験をしている。 会計事務所では処理できない事を、税務署判断を仰ぎ損金処理をして会計事務所も驚いた。 ボケ老人と決めつけているのは掲示板のお兄ちゃん達だけだよ。 |
2355:
匿名さん
[2020-07-18 22:50:43]
柳の下の泥鰌
|
2356:
佐川
[2020-07-19 00:16:09]
その結果、現在、誰からも相手にされず、たった一人で妄想に浸ることになったわけだ。おめでとう。
|
2357:
匿名さん
[2020-07-19 05:47:18]
本当に知識があれば、管理費値下げで処理はしない。
それでも自分に力量があるというのなら、過去分の納税は善管注意義務違反であなたが負担すべき。 |
2358:
miya
[2020-07-19 08:17:17]
そうなんだよね、そこが失敗策だった。
出直し策で成功したら、今後は納税を回避できる。 仮に再度失敗した場合でもお兄ちゃん達組合と同様の納税をする。 何れにしても組合に損害を与える事はない。 未申告で3年遡って更正決定、これは平成29年3月の行政指導で申告納税した場合と比べ、 会計事務所手数料を含め約¥1,400,000少ない支出となる。 |
2359:
匿名さん
[2020-07-19 08:23:45]
金額の比較ではなく、誤った情報で組合を扇動したことの責任の問題である。
|
2360:
匿名さん
[2020-07-19 08:29:46]
金額を比較するとすれぱ、本来とるべきであった出直し策で成功した時と比較すべきである。
|
2361:
匿名さん
[2020-07-19 08:46:57]
>2358
そんなことばかり自慢げに吹聴していると、「税務署が悪意による租税回避のための無申告」という判断をして、組合員に迷惑をかけることになるといけないから、もう、自慢話はやめた方が良いですよ。 平成18年に、理事長だったあなたが起こした「善管注意義務違反」は、時効が成立するでしょう。 |
2362:
匿名さん
[2020-07-19 11:10:01]
原点に戻ってみると、このスレッドを立ち上げた人は冒頭で
>当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、 >アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。 と書いている。普通だったら、 Ans:「だったら、管理組合は法人税の確定申告をしなさい。」 で完結だけど、知ったかぶりの人たちが無責任な意見を述べて、今でも投稿が続いている。 金沢の管理組合は、「契約書には、管理組合が賃貸すると書いてあるけど、そんな契約は無効だ。」と裁判所にねじ込んだけど、あえなく棄却された。 miyaさんは、「契約書には、管理組合が賃貸すると書いてあるけど、賃貸料収益は管理組合には帰属しない。」と、支離滅裂なことを言っていて、裁判所が、「管理組合が賃貸する契約になっていれば、賃料が管理組合に支払われた時点で一旦管理組合に総有的に帰属して管理組合の財産を構成する。」と判断していることを理解できない。当然のことだが、課税庁は裁判所の判断に従っている。 これらの事例から、「管理組合が賃貸する。」という契約をしていれば管理組合が不動産賃貸業を行っていることになるのは明白だ。そうなれば管理組合は法人税法上の法人とみなされる。「管理組合が賃貸する。」という契約をしていれば、管理組合は法人税の確定申告が必要になるのだ。 |
2363:
匿名さん
[2020-07-19 11:10:39]
組合員は、金額云々よりも、本来払うべき法人税を支払わず、更正処分を受けたという事実を問題にするだろう。
|
2364:
匿名さん
[2020-07-19 11:14:37]
>>2362
元信者が解説しても、説得力がない。 |
2365:
匿名さん
[2020-07-19 11:50:54]
>本来払うべき法人税を支払わず
と言うよりは、払わなくてよい・払う必要はない、と あいつは説明していたくせに という気持ちではないだろうか。 |
2366:
匿名さん
[2020-07-19 15:14:31]
>2364
私が一貫して言い続けているのは、「本来(原則的には)不動産を賃貸して収益を得るのは所有者だから、区分所有者が共同して賃貸するのが本来の姿だ」という事だ。だから、「管理者が個々の区分所有者全員を代理して賃貸する賃貸借契約を結べ」と言っている。一年ぐらい前までは、この掲示板で管理組合は法人税を払う必要は無いと言っているのは、miyaさんを含めて、そういう契約を結んでいる管理組合の人たちだと思っていた。ところがどうもそうではないらしい。管理組合が区分所有者の不動産を賃貸(民法が有効としている他人物賃貸契約)して賃貸料収益を得ているなら、管理組合が法人税を申告するのは、当たり前のことだろう。 総会で、「区分所有者全員が共同して賃貸すること」と、「管理者に区分所有者全員を代理して契約を締結すること」を決議すれば、管理者は区分所有法26条2項に基づいて個々の区分所有全員を纏めて代理することが可能になる。 今まで管理組合が賃貸してい場合は、賃借側は変化を嫌うだろう。変更しても賃借側のやることは何も変わらないということを、賃借側の企業に理解してもらう努力は必要である。それができないで管理組合が貸す契約を続けるなら、潔く法人税を払うことだと言っている。 |
2367:
匿名さん
[2020-07-19 17:37:54]
|
2368:
匿名さん
[2020-07-19 18:17:56]
|
2369:
匿名さん
[2020-07-19 18:28:42]
|
2370:
匿名さん
[2020-07-19 18:29:27]
>2368 匿名さん
もう一つ言っておこう。法人だって他人(自然人や法人)の代理はできるよ。管理組合法人が区分所有者を代理するのはあたりまえだ。また、他人の不動産の賃貸を代理している不動産会社なんか、数えられないくらいある。それらの不動産屋は、代理して契約した賃料を自分の収益なんかにはしていない。自分の収益にしているのは代理手数料だけだ。 |
2371:
匿名さん
[2020-07-19 18:32:40]
|
2372:
匿名さん
[2020-07-19 18:41:05]
>>2370
>もう一つ言っておこう。法人だって他人(自然人や法人)の代理はできるよ。管理組合法人が区分所有者を代理するのはあたりまえだ。また、他人の不動産の賃貸を代理している不動産会社なんか、数えられないくらいある。それらの不動産屋は、代理して契約した賃料を自分の収益なんかにはしていない。自分の収益にしているのは代理手数料だけだ。 つまり、 「管理組合法人が事業主体であっても、法人税は課税されない」ということですか? |
2373:
匿名さん
[2020-07-19 22:06:05]
>2372
>「管理組合法人が事業主体であっても、法人税は課税されない」ということですか? 何を言ってんのかね君は? 事業主体(賃貸して賃貸料を取っている人)は、法人であろうと自然人であろうと課税されるのだよ。 管理組合法人が、他人(所有者)の賃貸借契約を代理しているだけなら、管理組合法人は課税されずに、契約を代理してもらって賃貸している所有者が課税される。賃貸契約を代理するだけで賃料に課税されることなどあり得ない。不動産屋に聞いてみろ。 |
2374:
匿名さん
[2020-07-19 22:51:47]
>>2373
>管理組合法人が、他人(所有者)の賃貸借契約を代理しているだけなら、管理組合法人は課税されずに、契約を代理してもらって賃貸している所有者が課税される。賃貸契約を代理するだけで賃料に課税されることなどあり得ない。 この理屈が通用するのであれば、管理組合法人にとっては朗報ですね。 そうそう、国税不服審判所は財務省の外局ではないので、お知らせしておきます。 |
2375:
匿名さん
[2020-07-20 07:03:00]
|
2376:
匿名さん
[2020-07-20 08:00:46]
【迷探偵の一言(その5)】
1.貸し出しの意思表示(法律行為)は代理人(管理組合法人)によってなされるのであるから、事業の主体は代理人(管理組合法人)である。 2.本人(区分所有者)には、その効果が帰属するが、収益の私法上の帰属は、法人税の課税にあたって考慮すべき事情ではない。 区分所有者が収入を得るために、管理組合法人が区分所有者を代理して共用部分等の一部を第三者に貸し出すということであれば、管理組合法人の目的外の事項であるから、規約で定めたり、総会で決議をしても無効である。 |
2377:
匿名さん
[2020-07-20 08:11:57]
【迷探偵の一言(その6)】
管理組合法人といえども区分所有法第3条団体(建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体)であるので、管理組合法人の業務は、区分所有法第3条の目的の範囲内に限定される。 共用部分等を第三者に貸し出すことは管理行為であり、管理規約に「管理組合法人は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。」との規定があれば、管理組合法人が自ら貸し出す権限を有し、管理組合法人を貸主とする貸借契約を締結することになる。 国税庁の文書回答事例(マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について)等では、照会対象のマンション管理組合は「人格のない管理組合」または「管理組合法人」が直接貸し出すことを前提としている。 |
2378:
匿名さん
[2020-07-20 10:11:16]
>2377
区分所有法は、第3条の目的(管理)の範囲を集会の決議で決する(18条1項前段)としている。共用部分管理の意思決定機関はあくまで集会です。集会の決議に従わなければ、貸出の意思表示どころか、貸出を代理することすらできません。法人だからと言って管理組合法人(代表者)が貸出しの意思決定をすることはできないのです。 区分所有法は共用部分の賃貸について何も規定していないから、誰が貸し出すか(管理組合法人か、それとも区分所有者か)も含めて集会で決議しなければなりません。 |
2379:
匿名さん
[2020-07-20 10:26:50]
(共用部分の管理)
【区分所有法】 第18条(共用部分の管理) 第1項 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 第2項 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 |
2380:
匿名さん
[2020-07-20 11:05:07]
<おまけ>
【区分所有法】 第3条(区分所有者の団体) 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。 |
2381:
匿名さん
[2020-07-20 20:56:50]
ちょっと前の投稿に対してなんですが、正確を期すと、財務省の外局が国税庁であり、国税庁の特別の機関が国税不服審判所となります。どうでもいいことかもしれませんが・・・
|
2382:
匿名さん
[2020-07-21 08:39:40]
|
2383:
miya
[2020-07-21 10:32:25]
国税不服審判所
https://www.kfs.go.jp/introduction/index.html 課税に不服がある場合に納税者が異議申立をする所、 これは納税者保護を目的として設置され、この審判は行政の最終判断となる。 納税者が審判にも不服の場合には裁判所に提訴できる。 課税庁としては審判に不服があっても審判に従わなければならない(訴訟はできない)。 以上の事から、納税者は国税不服審判所申立を先とし、審判所で認められる様に尽す。 この申立は無料、審判申立書類は国税庁HPからダウンロードする。 |
2384:
匿名さん
[2020-07-21 19:07:44]
>>2383 宮下
>以上の事から、納税者は国税不服審判所申立を先とし、審判所で認められる様に尽す。 審査請求がされた日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないときは、裁決を経ないで訴訟を提起することができるから、審判所で認められるよう尽くす必要性は必ずしもない。 裁判で白黒きっちりつけたいのであれば、裁決を飛ばして訴訟を選択することもできる。 どのような争訟方針を採るかは人それぞれ。 基本的な仕組みも知らないのに思い込みでものを語るな、宮下。 |
2385:
miya
[2020-07-21 21:20:23]
またまた宮下ですか、HPご愛読者の一人ですね、感謝感謝!
>審査請求がされた日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないときは、裁決を経ないで訴訟を 納税後に審査請求をする、焦る理由は皆無ですよ、訴訟は裁決結果で行なう。 |
2386:
匿名さん
[2020-07-21 21:59:10]
宮下は金に汚いから費用がかかる訴訟なんてするわけない
そもそも宮下が基礎知識すらない、えせ有識者であることを指摘しているんだけどな |
2387:
miya
[2020-07-21 22:33:38]
税対応について
1、税務調査過程では主張を述べ税務署側の理解を得る様に努める。 主張が認められず不服が有るでも税務署決定に従い納税する。 2、これに不服の場合、前述の通り不服審判所に審判請求ができる。 3、審判所体制は先に述べた様に税法に沿った審判をする、審判所は信頼に値する。 税法に関する有識者が審判員に任命されているのです。 |
2388:
匿名さん
[2020-07-21 22:59:29]
>主張が認められず不服が「有るでも」税務署決定に従い納税する。
>前述の通り不服審判所に「審判」請求ができる。 >審判所「体制」は先に述べた様に税法に沿った審判をする、 ↑こんなアホな文章書いて悦に入っている奴が偉そうな顔すんな |
2389:
匿名さん
[2020-07-21 23:27:06]
更に言えば、
>税法に関する有識者が「審判員」に任命されているのです。 も相当アホだな。 |
2390:
匿名さん
[2020-07-22 00:18:31]
「審判官」を「審判員」と言うは、「区分所有法18条1項本文」を「区分所有法18条1項前段」と言うが如し
まあ、両人とも素人丸出しだが、言わんとすることは分かる。 |
2391:
匿名さん
[2020-07-22 00:25:48]
本文と前段とでは全く意味合いが異なる。
素人はお前の方だろ。 |
2392:
匿名さん
[2020-07-22 00:37:16]
裁判所に裁判員制度はあるが、審判所に審判員制度なんて無いんだよ。
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2393:
匿名さん
[2020-07-22 00:49:37]
区分所有法18条1項は、「本文」と「ただし書」で構成されている。
【区分所有法】 第18条(共用部分の管理) 第1項 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 |
2394:
匿名さん
[2020-07-22 01:02:39]
それは語句の意味の取り違いではないだろうが。
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2395:
匿名さん
[2020-07-22 06:38:23]
>>2391
これを「恥の上塗り」と言う。 |
2396:
匿名さん
[2020-07-22 07:09:12]
「如し」などと大層な表現を使うほど類似したご立派な例えか。自分はちょっとした知識がありますとひけらかすおめでたさ。
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2397:
匿名さん
[2020-07-22 08:47:40]
>2390
18条1項は、「前段」が「本文」になっていて、「後段」が「ただし書」になっています。 「審判官」を「審判員」と言うのとは違うのではないでしょうか。 2390のような人が、意味も理解せずに、裁決や法令のコピペを投稿しているように思われます。 |
2398:
miya
[2020-07-22 10:45:00]
「国税審判官(特定任期付職員)への外部登用の拡大の方針及び工程表」で示されたとおり、審査請求事件を担当する国税審判官のうち、半数程度が外部登用者(特定任期付職員)となる。
官と員を論ずるよりも、国税不服審判所の役割を理解するのが重要。 |
2399:
匿名さん
[2020-07-22 11:57:42]
>2398
国税不服審判所長が国税通則法99条に縛られていることをお忘れなく。 |
2400:
匿名さん
[2020-07-22 12:09:59]
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2401:
miya
[2020-07-22 12:26:23]
>2399 匿名さん
国税通則法99条の手続きを経て裁決される、審判数の概要は、 https://www.kfs.go.jp/introduction/demand.html 認容割合が10%を超える時もあり、これは驚きである。 したがって納税者としては審判所に認められる様に努める。 |
2402:
匿名さん
[2020-07-22 12:38:16]
>>2401 miya さん
>国税通則法99条の手続きを経て裁決される、審判数の概要は、 >https://www.kfs.go.jp/introduction/demand.html >認容割合が10%を超える時もあり、これは驚きである。 国税通則法99条を理解していない者の発言ですね。 |
ハ 区分所有者を対象とする駐車場の使用
マンションにおいて、通常は、マンションの居住者が快適な生活を送るためには、住民の間でマンションの維持・管理や生活の基本的ルールとして管理規約を定める必要があります。このため、国土交通省においては、管理規約の標準的モデルとして「マンション標準管理規約(単棟型)」(以下「標準管理規約」といいます。)等を定めているところです。
マンションの附属施設として駐車場が設置されている場合、標準管理規約においては、マンション管理組合と駐車場を使用したい特定の区分所有者との間で駐車場使用契約を締結するという方法を採っているところであり、区分所有者以外の者に駐車場を使用させることは想定されていません(標準管理規約第15条)。
また、この駐車場使用による使用料収入は、その管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てることとされており、その使途が限定されています(標準管理規約第29条)。
このような標準管理規約に沿った管理規約を定めて区分所有者に対して駐車場の使用を認め、マンション管理組合が駐車場の使用料収入を受領している場合、国税庁ホームページの「質疑応答事例」に掲載されている「団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定」に照らせば、マンション管理組合が行う駐車場の貸出しは、
① マンション管理組合の組合員である区分所有者を対象とした共済的事業であること、
② 駐車料金は区分所有者がマンションの附属施設である駐車場の敷地を特別に利用することによる「管理費の割増金」と考えられること、
③ 駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること
からすれば、マンション管理組合が区分所有法による団体の目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」という管理業務の一環として行われるものであり(区分所有法3)、収益事業たる駐車場業には該当しないと解しているところです。