当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
2303:
miya
[2020-07-14 22:34:50]
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2304:
匿名さん
[2020-07-14 22:58:05]
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2305:
miya
[2020-07-14 22:59:12]
↑駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること
からすれば、マンション管理組合が区分所有法による団体の目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」という管理業務の一環として行われるものであり(区分所有法3)、収益事業たる駐車場業には該当しないと解しているところです。 区分所有者に分配された場合には区分所有者の所得として課税と解する、 区分所有者に分配された場合に管理組合課税と解する者は無能者。 |
2306:
miya
[2020-07-14 23:11:19]
税法や国税庁公開文書の読解力不足の様ですね、
また、判決文を棒読み、(何度も言っているが)税法の勉強が必要の様だ。 |
2307:
匿名さん
[2020-07-14 23:15:34]
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2308:
miya
[2020-07-14 23:21:33]
お兄ちゃんの発言はいつでも論理的な説明になってない、
国税庁文書をそのまま記載している。 |
2309:
匿名さん
[2020-07-14 23:25:07]
宮下を除くこの掲示板の読者「全員」が、>2306の投稿を見て開いた口が塞がらなくなっていることであろう。南無阿弥陀仏。
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2310:
miya
[2020-07-14 23:29:22]
駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること
この事から収益事業にならない、分配した場合は収益事業と認定される、 その場合の収益事業者は? 管理組合ではない、区分所有者ですよ。 携帯基地局収入も同じです。 判決以外の勉強をしてちょうだい。 |
2311:
匿名さん
[2020-07-14 23:34:54]
>2308 宮下
>国税庁文書をそのまま記載している。 そうであればなおさら宮下の主張に論理を欠いていることを自白しているようなものなのだよ。 本当に自己の極小の世界で考えが凝り固まった人間には何を言っても無駄だな。もはやカルトか。 |
2312:
miya
[2020-07-14 23:40:57]
税法を勉強してないから反論できないのかな、
>2310 程度なら分かるでしょ。 |
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2313:
miya
[2020-07-14 23:47:25]
この様な国税庁文書に、契約者や入金口座で課税先を定める記述はない。
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2314:
匿名さん
[2020-07-14 23:50:43]
>2310 宮下
>この事から収益事業にならない、分配した場合は収益事業と認定される、 その場合の収益事業者は? 管理組合ではない、区分所有者ですよ。 こんなクソみたいな反論に付き合うのは子供じみている気もするが、今とりあえず時間的余裕もあるのでちょっと言わせてもらう。 収益を分配した場合に、管理組合の「収益事業と認定される」のであれば、宮下のいう収益事業者は、管理組合以外にないじゃないか。 というか、こんなの幼稚園生でも分かる税法以前の問題だろ。宮下、お前本当に大丈夫か。 |
2315:
miya
[2020-07-14 23:57:10]
その反対だよ、よく読んで勉強を。
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2316:
匿名さん
[2020-07-14 23:59:16]
ここまでのいくつかの宮下とのやりとりを通して、宮下が矯正のしようがないどうしようもなく劣悪な人間であることが明らかになりました。
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2317:
匿名さん
[2020-07-15 00:02:42]
>2315 宮下
本当に笑わせてくれるな(笑×∞) |
2318:
miya
[2020-07-15 00:07:58]
上記は本事案の原点ですよ、
難しい判決を調べるのも重要ですが、税法の基本をその前に学ぶ必要がある様ですね。 |
2319:
miya
[2020-07-15 00:31:09]
駐車場収入について
殆どの管理組合が区分所有者専用としているでしょう。 その使用契約は管理組合と区分所有者で交わし、管理組合口座に入金している。 この場合、収益事業とはならない。 この収入を区分所有者に分配した場合は? 収益事業とする、これが質疑応答事例です。 この収益事業者は分配を受ける区分所有者です。 携帯基地局収入を分配の場合、全く同じ課税関係で区分所有者所得となる。 |
2320:
匿名さん
[2020-07-15 06:12:24]
>2319 miya
>この場合、収益事業とはならない。 >この収入を区分所有者に分配した場合は? >収益事業とする、これが質疑応答事例です。 >この収益事業者は分配を受ける区分所有者です。 miyaさん、それは違いますよ。「この収益事業者は管理組合です。」が正しい解釈です。 今迄も貴方の書く文章には問題を感じていましたが、読解力にも問題があるようですね。 これでは、いつまでたっても議論が噛み合わないように思えてきました。 |
2321:
匿名さん
[2020-07-15 06:20:15]
管理組合が共済事業の域を超えて収益事業を行えば、管理組合が申告・課税の対象となる。
駐車場収入を分配していないということは、駐車場収入が管理組合の資産となっている(内部留保?)状態を補足的に説明しているだけ。 組合員が管理組合から資産の分配を受ければ、その原資が何であったかに関わらず、雑所得として組合員が申告・課税の対象となる。 ということだと思っていたので、miya氏の「分配すれば収益事業者が区分所有者に変わる」という説明はちょっと理解できないのですが。 miya管理組合は、基地局収入を、<原資(=基地局収入)とひもづいた分配>を直ちに行うことで、管理組合の収益は認識せず(=本来課税対象だが課税額ゼロ・申告不要)、分配を受けた組合員が(原資に関わらず)雑所得として申告・課税を行う、という新しいスキームを確立しようとしていることではないでしょうか。 分配によって収益事業者が組合員になるなら雑所得ではなく不動産の事業所得だと思いますし、そもそも分配という概念でもない気がします。 |
2322:
miya
[2020-07-15 06:35:40]
③ 駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること
からすれば、マンション管理組合が区分所有法による団体の目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」という管理業務の一環として行われるものであり(区分所有法3)、収益事業たる駐車場業には該当しないと解しているところです。 この解釈が異なったら議論になりません、 区分所有者に分配した場合、管理組合所得になる、おかしいですね、 国税局相談官発言も間違っているのですか。 |
2323:
匿名さん
[2020-07-15 06:50:02]
【迷探偵の一言(その4)】
国税庁の文書回答事例等において、「駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること」を前提にしているのは、管理組合の目的に適うからである。 区分所有者が個人的な収入を得るために、管理組合が共用部分等を第三者に貸し出すことは管理組合の目的外の事項であるから、これを前提にすることはできない。 |
2324:
匿名さん
[2020-07-15 07:01:07]
>>2322 宮下
かなり前から間違っていると何回も言っているだろうが。 この掲示板を遡ってよく読め。 にも関わらず宮下が全然話を聞こうとしなかっただけだ。 他の皆さんも宮下が根底から精神を病んでいることがお分かりになったようだ。 |
2325:
匿名さん
[2020-07-15 07:02:54]
思い込みがひどい。
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2326:
匿名さん
[2020-07-15 07:07:49]
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2327:
miya
[2020-07-15 17:56:56]
③ 駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること
上記が区分所有者に貸付の場合は管理組合の収益事業とはならない。 外部貸付収入の場合は管理組合収入となり、これを速やかに区分所有者各位に分配した場合は区分所有者所得となる。 国税局相談官の説明もこの様になっている、ご確認を。 |
2328:
匿名さん
[2020-07-15 19:27:34]
>>2327 宮下
管理組合が不動産の貸付けを行っていても、貸付けに係る収益の分配を行っていなければ、当該貸付けは収益事業に該当しない取扱いが認められていたとする。 この場合において、収益の分配を行ったらどのようなことになるか答えてみろ、宮下。 |
2329:
匿名さん
[2020-07-15 20:03:39]
相談官は
「理事長が管理組合を代表して外部の者に賃貸すれば、賃貸料収入は組合の収益になる。」という意味のことを言ってる。 相談官は、次に、区分所有者の雑収入の話をしている。 「管理組合が区分所有者に財産を分配すれば、分配された財産は区分所有者の雑収入となるから、そこから区分所有者の所得が発生する。」という意味の話をしている。 賃貸料収入イコール雑収入にしてしまって、「雑収入が区分所有者に帰属すれば、賃貸料収入が管理組合の収益ではなくなる。」というのは、いかにもmiyaさんらしい誤解ですね。 |
2330:
miya
[2020-07-15 21:55:02]
相談官はそんな事を云ってない、憶測で勝手に書き換えないで下さい。
何を聞いたんですか。 |
2331:
miya
[2020-07-15 22:04:16]
外部からの収入を管理組合収入として取り込んでいるので管理組合の所得、
区分所有者に支払った(分配)場合は区分所有者の所得となる。 区分所有者は契約行為はできないので理事長名で契約を交わす、その場合は? 区分所有者に支払っていれば区分所有者の所得となる。 これが相談官の説明です。 |
2332:
匿名さん
[2020-07-15 22:45:51]
>>2331 宮下
相談官が何と説明していようが、宮下が頼みの綱としている質疑応答事例は宮下の主張の論拠とならないことは揺るがぬ事実。 それを未だに理解できないのは宮下が白痴である証明に他ならない。 大勢の人から疎んじられ気持ち悪がられてもそれに一切気付かず害毒を吐きまくる人間にだけはなりたくないな、宮下。 |
2333:
匿名さん
[2020-07-16 05:04:18]
「区分所有者は契約行為はできない」って言ってる時点で終わってるだろ。
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2334:
miya
[2020-07-16 08:51:20]
>2333 匿名さん
私は税務知識が無いと宣言しているのと同じ発言ですよ。 |
2335:
匿名さん
[2020-07-16 08:56:27]
>2331 miyaを読んだ読者が誤解しないように、一行毎に解説します。
>外部からの収入を管理組合収入として取り込んでいるので管理組合の所得、 その通りです。管理組合(人格のない社団)が賃貸していますので、不動産賃貸業の収益です。 >区分所有者に支払った(分配)場合は区分所有者の所得となる。 その通りです。区分所有者は分配金(雑収入)を得ますから、所得が発生します。 >区分所有者は契約行為はできないので理事長名で契約を交わす、その場合は? それは、間違いです。区分所有者(自然人又は法人)は人格を有しますから契約行為ができます。理事長(管理組合の代表者)名で不動産を賃貸する契約を交わせば当然に管理組合が不動産賃貸業(収益事業)を行うことになります。 >区分所有者に支払っていれば区分所有者の所得となる。 区分所有者の一部の者に所得税の確定申告義務が発生しますが、それによって、一旦管理組合に帰属した不動産賃貸による収益が消えることはありません。 良識ある国民なら、相談官の説明を捻じ曲げて解釈することはやめましょう。 |
2336:
miya
[2020-07-16 12:28:40]
>区分所有者は契約行為はできないので理事長名で契約を交わす
この意味を拡大解釈しています、外部との取引をいちいち区分所有者が契約、 そんなことは出来ないので理事長が契約を交わす、録音を聞けば分かる事。 契約を出来る出来ないの事を述べているのではない。 >一旦管理組合に帰属した不動産賃貸による収益が消えることはありません。 それは貴方が思っているだけの事、相談官説明を捻じ曲げているだけです。 |
2337:
miya
[2020-07-16 12:34:30]
賃貸契約者と税務上の取り扱い
これについても録音の通りです、契約者を変えることで賃貸所得者を変えることは不可、 これは税務に従事している者は皆承知していることです。 |
2338:
匿名さん
[2020-07-16 12:42:15]
宮下は認知機能が著しく低下していますので、まともに取り合わない方がいいですよ。普通の人ではないので通常の会話をすることは不可能です。
誰が見たって宮下に一分の理も無いことは宮下を除く全ての人が分かっていますから。 |
2339:
匿名さん
[2020-07-16 13:06:42]
miyaさんよりも、残り四十数名の区分所有者のことを心配しています。
この騒動にまきこまれて、法人税を共用部分の持分割で負担したあげくに所得税まで取られたらかわいそうだと思いませんか? |
2340:
匿名さん
[2020-07-16 18:56:27]
>録音を聞けば分かる事。
読んでわかるように書けよ。 |
2341:
匿名さん
[2020-07-16 19:46:24]
|
2342:
miya
[2020-07-16 21:40:26]
>2339 匿名さん
>法人税を共用部分の持分割で負担したあげくに所得税まで取られ miyaはそんな馬鹿な事はしませんよ。 あの録音を聞いても理解できない、 異常者から見ると、正常な判断が出来ないか、 可哀そうだが、異常者がいる管理組合は納税を強いられてしまう、 必要ない納税を避けるには自ら勉強の必要があるのだが、無理かなあ? 森友問題を見るように、残念ながら財務省・国税庁にも正しい行政を怠る者が出る。 |
2343:
匿名さん
[2020-07-16 22:03:21]
>2341 匿名さん
そうみたいですね。 |
2344:
miya
[2020-07-16 22:17:38]
感染者が増加した様だね、この掲示板では良い事かな?
|
2345:
匿名さん
[2020-07-16 22:59:09]
宮下ただ一人がボンクラの悪性ウイルスなんだが、もう皆さんちゃんとした抗体が備わっているから、何の心配もするな。
たった一人で寂しく侘しく徘徊してろ。 |
2346:
miya
[2020-07-16 23:38:52]
miya一人だけか、味方もなしか、孤独な戦いになるんか、
課税庁を倒す先駆者として頑張らなくちゃな、 負けたら、この掲示板のお兄さん達に笑われるからな。 |
2347:
匿名さん
[2020-07-16 23:50:15]
結果はごくフッツ~に見えているから面白くも何ともない
|
2348:
miya
[2020-07-17 00:22:27]
管理会社のお兄ちゃんもお兄ちゃん達と同じ事を云っていた、
管理会社は税の事に介入出来ない、税務の事は会計事務所の業務だからね、 税法無知のお兄ちゃんが関与の場では無いんだよ 等々。 |
2349:
匿名さん
[2020-07-17 00:23:25]
|
2350:
匿名さん
[2020-07-17 16:58:35]
>2348
そもそも、あなたは何者なの? 会計事務所も管理会社の人も全部バカ呼ばわりしちゃっているけど、そういう人たちは公認会計士とか税理士とかマンション管理士とかいう資格を持った士業の人たちが多いですよ。 あなたは毎年自分の所得税確定申告をしているぐらいで、税法有識者を気取っているのではないでしょうね。 |
2351:
miya
[2020-07-17 22:06:21]
無資格だよ、企業会計や法人税の実務経験はお兄ちゃん達の比ではない。
それでなかったら複式簿記帳簿設定など事業基幹業務のデータベース設定は不可。 |
2352:
西村
[2020-07-17 22:43:13]
事務経験の長さと能力の有り無しは全く関係ないことを身をもって示してくれたわけであり、感謝感激だ。
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ハ 区分所有者を対象とする駐車場の使用
マンションにおいて、通常は、マンションの居住者が快適な生活を送るためには、住民の間でマンションの維持・管理や生活の基本的ルールとして管理規約を定める必要があります。このため、国土交通省においては、管理規約の標準的モデルとして「マンション標準管理規約(単棟型)」(以下「標準管理規約」といいます。)等を定めているところです。
マンションの附属施設として駐車場が設置されている場合、標準管理規約においては、マンション管理組合と駐車場を使用したい特定の区分所有者との間で駐車場使用契約を締結するという方法を採っているところであり、区分所有者以外の者に駐車場を使用させることは想定されていません(標準管理規約第15条)。
また、この駐車場使用による使用料収入は、その管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てることとされており、その使途が限定されています(標準管理規約第29条)。
このような標準管理規約に沿った管理規約を定めて区分所有者に対して駐車場の使用を認め、マンション管理組合が駐車場の使用料収入を受領している場合、国税庁ホームページの「質疑応答事例」に掲載されている「団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定」に照らせば、マンション管理組合が行う駐車場の貸出しは、
① マンション管理組合の組合員である区分所有者を対象とした共済的事業であること、
② 駐車料金は区分所有者がマンションの附属施設である駐車場の敷地を特別に利用することによる「管理費の割増金」と考えられること、
③ 駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること
からすれば、マンション管理組合が区分所有法による団体の目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」という管理業務の一環として行われるものであり(区分所有法3)、収益事業たる駐車場業には該当しないと解しているところです。