管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

23: 匿名さん 
[2013-04-21 20:31:37]
違いますね。共用部分を賃貸しするなどして生ずる利益の配分については、
原則として共有持分割合よることを規定しているのです。
24: 匿名 
[2013-04-21 20:32:11]
まあ>>15の方の指摘が分かりやすいかと思います。
管理組合が契約当事者であり、契約当事者にお金が支払われる。
25: vista 
[2013-04-21 20:38:50]
no.23さんに全く同感です。
26: vista 
[2013-04-21 21:05:02]
no.23さんの云うように区分所有法が「共用部分を賃貸しするなどして生ずる利益の配分については、原則として共有持分割合よることを規定」しているのであれば、税務署が「管理組合に対して課税する」と云っているのは、管理組合に収入計上してしまっているからだと思うのですが、そのように考えてよろしいのでしょうか。
27: 前期高齢管理士 
[2013-04-21 21:47:55]
vistaさん

あなたの>21>25を読むとご納得頂けていないようですね。
元々はあなたのスレ主旨で表現されている疑問でしょうが、区分所有法の条文で解釈すべき問題では
ありません。
拘られている?第19条は法の第二節 共用部分等(共用部分の共有関係) 第11条~第21条の一部です。
是非、各条文の流れをお読み頂けたらと思います。

事業収入への課税に関しては>4及び>9でお答えした通りです。
納税は組合資金(一般管理費)からですから(一部共用部分で無い限り)持分に応じて全区分所有者が
納付するのと同じ事になります。
28: 匿名さん 
[2013-04-21 22:19:34]
貧乏マンションしか共用部の外部貸しなんかしないから心配するな。
それともボンビーマンション住まいかい、土地貸してでも現金収入欲しいのか?
だったら、税理士費用も掛かるけど、よろしくやれよ。
29: vista 
[2013-04-21 22:39:05]
前期高齢管理士さん、ありがとうございました。

「区分所有法の条文で解釈すべき問題ではない」とはどういうことなのか。では何を解釈すればいいのか、あらためて各条文に目を通してもみましたがよくわかりませんでした。ご指摘のように第19条がどうしても引っかかっています。できれば理解できるようにお教えいただければもっと有難かったのですが・・・。いずれにしましても、数々のご教授大変ありがとうございました。深く感謝しております。
30: 匿名さん 
[2013-04-21 23:02:32]
真剣に考えるな、国税のHPに行ってみな、解決だわ。 おまえ面倒ね。
31: 匿名さん 
[2013-04-22 06:47:12]
マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について(照会)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/120117...
32: ごるちゃん 
[2013-04-22 14:22:50]
vistaさん

管理組合段階で課税されず、各組合員の段階で課税するようにするためには、税法上の以下の法令解釈(=法人税法基本通達)をクリアしなければなりません。

・法人税法第2条8号(人格のない社団)に該当しない

・法人税法基本通達1-1-1及び同1-1-3の人格のない社団に該当しない

・法人税法基本通達14-1-1以下に基づき、各組合員が個々の所得として計算

(参考)
例えば、組合員2名で、管理規約もなければ区分所有法の管理者も定めてません。なんかあれば2人で話し合って決めてます。携帯基地局の賃貸借契約は2名連名で契約し、各々が指定する口座に賃料を払ってもらっています。

これでも区分所有法上は管理組合は存します。
このぐらい社団性が無ければ、まず間違いなく法基通14-1-1による申告を認められると思います。
33: ごるちゃん 
[2013-04-22 18:57:39]
vista さん

>>32の書きぶりが逆説的なもの言いになっていました。真っ正面からスレの本文に答えるなら次のようになります。

あなたの管理組合が、「人格のない社団等」に該当するか否かで納税義務者を判断できます。一般的な管理規約があって、理事長(管理者)がいる管理組合であるなら「人格のない社団等」に該当し、管理組合が納税義務者になります。

まず、法人税法第2条8号で、
「八  人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。」
と定義されていますので、理事長=代表者又は管理人がいる組合は法人税法上、「人格のない社団等」に該当します。

なお、「人格のない社団等」の法令解釈については、法人税法基本通達1-1-1及び同1-1-3でもう少し細かく規定されています。

1-1-1 法第2条第8号《人格のない社団等の意義》に規定する「法人でない社団」とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有して統一された意志の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいい、次に掲げるようなものは、これに含まれない。
(1) 民法第667条《組合契約》の規定による組合
(2) 商法第535条《匿名組合契約》の規定による匿名組合

1-1-3 法人でない社団又は財団について代表者又は管理人の定めがあるとは、当該社団又は財団の定款、寄附行為、規約等によって代表者又は管理人が定められている場合のほか、当該社団又は財団の業務に係る契約を締結し、その金銭、物品等を管理する等の業務を主宰する者が事実上あることをいうものとする。したがって、法人でない社団又は財団で収益事業を行うものには、代表者又は管理人の定めのないものは通常あり得ないことに留意する。

以上から、分譲マンションのように管理規約があり、理事長が定められている管理組合においては、やはり組織的な実態もあることから法人税法上「人格のない社団等」に整理されていくことになります。

後は、法人税法第3条で人格のない社団等は法人と見做され、法人税法第4条1項で収益事業が課税対象になります。(皆さんが既述のとおり)

従って、社団性の有無がキーワードで、区分所有法の解釈のでる前に整理は終わってしまいます。
なお、区分所有法の管理組合には分譲マンション以外にも様々な実態がありますので、特殊な十他では>>32のように社団性がなく組合員が課税対象となるケースも中にはあるとは思います。
34: 前期高齢管理士 
[2013-04-23 11:53:20]
>33 ごるちゃん

久しぶりにレス拝見しました。
あなたらしい丁寧な書き込みですね。

(HN変更ですか?それとも気まぐれ?)
35: ごるちゃん 
[2013-04-23 19:38:42]
前期高齢管理士さん

ご無沙汰しています。いつ以来でしょうか。
HNは単なる気まぐれです。

言うまでもないことですが、区分所有法は民法の特別法。つまり、私人間の権利関係を調整する法律です。
他方、税法は徴税者(国、地方自治体)と納税者の権利義務を定めたもの。土俵が違います。そういった大局観があれば、まずは税法を確認しようという動きになると思います。

ちなみに、滞納した時の関係法令は国税徴収法になります。国税徴収法第3条に人格のない社団をみなし法人とする規定がありますので、管理組合名義の預金は差押えできます。また、名義が異なるケースについて、国税徴収法第41条に第二次納税義務も定められています。国税徴収基本通達・第41条関係-2には電話加入権が第三者名義となっているケースが出てます。
36: 匿名さん 
[2013-04-25 01:02:18]
基地局収入の35~40%位が税金で持っていかれるだけの話。
基地局の設置時にそのくらいの説明があったのでは?
37: 匿名 
[2013-04-26 21:07:02]
15%じゃないの?
38: 匿名さん 
[2013-04-29 11:06:49]
法人税、住民税、定額分などもあり、うちのマンションで、基地局の検討
(総会で否決されたので、未設置)の時に計算しましたが、38%が税金でした。
地域にもよるので、誤差はあると思います。
39: 匿名 
[2013-04-30 12:07:31]
利益が400万円以下なら
法人税15%
地方税約9%、県民税、事業税、市民税。(住んでいるところで変わる)
ってところでは。法人税とか減税されている。
40: 匿名 
[2013-04-30 16:32:51]
39はちょっと間違っていた。地方税は約5%に訂正。
41: 匿名さん 
[2013-05-01 13:03:32]
税金を払うのは国民の義務である。
42: 匿名 
[2013-05-02 07:56:51]
電磁波など健康への悪影響はないでしょうか?
43: 匿名さん 
[2013-05-02 19:55:03]
定説はないでしょ。
44: 匿名 
[2013-05-03 06:49:23]
電磁波が悪い可能性もあります。
45: 匿名さん 
[2013-05-03 09:05:18]
>電磁波など健康への悪影響はないでしょうか?

大変!
オタクの携帯、テレビ、電話の子機など全部捨てた方が宜しいですよ。
46: 匿名 
[2013-05-03 10:43:48]
42以降の電磁波の話は他所でやってくれ。45も一々反応するなよ。
47: 匿名さん 
[2013-05-17 23:23:33]
電波の問題もみんな関心あるよ。
48: 匿名 
[2013-05-18 12:29:29]
電波自体の問題は他所でやってくれ。

ここは、アンテナ収入に対する税金の話をするところだ。
49: ごるちゃん 
[2014-09-01 17:11:05]
国税庁の公式見解が掲載されたので貼っておきます。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2....
50: 匿名 
[2014-09-01 19:22:49]
分譲マンションの敷地内駐車場を
当該マンションの賃借人に貸している場合、
厳密に言えば、賃料は外部収入に当たるが、課税対象にはならない。
税務に詳しい方への質問です。
管理規約に
「屋上のアンテナ設置賃料については、
屋上の防水等メンテナンス費用に充当する。」と、
規定した場合でも課税対象となるのでしょうか。
51: 匿名さん 
[2014-09-01 19:45:49]
組合員以外から組合が契約に基いて収入があれば課税対象になるのは当然です。
52: 匿名 
[2014-09-01 22:29:47]
>>51
>50です。
残念ですが、やっぱり駄目なのですね。
53: 匿名さん 
[2014-09-03 22:12:37]
税金より収入が多ければいいのでは?
54: 匿名 
[2014-09-04 09:51:02]
税務について詳しい方
税理士さんや会計士、税務署の方にお尋ねです。
管理組合は、権利能力なき社団で、納税義務もあります。
その事を考える場合、外部からの収益は税金の対象となりますが、
例えば、大規模改修工事をした際の費用金額を
控除の対象として考えることが可能なのでしょうか。
55: 匿名さん 
[2014-09-04 11:44:27]
できません。
管理組合に納税義務はありません。
但し、営利事業をしてなければだけど。
駐車場の外部貸し出しは課税対象です。
賃借人に対する貸し出しは、規約に規定してあり、
区分所有者が契約してれば非課税です。
若しくは、短期の貸し出しで、請求があれば変換するという
契約であれば非課税です。
56: 匿名 
[2014-09-04 15:42:52]
55様
54です。回答有り難う御座います。
駐車場、携帯アンテナ、太陽光屋上賃貸、自動販売機など
これらの収益事業をすれば、課税対象になるとの考えで宜しいでしょうか。
それぞれの収益に掛かる整備をするのに必要な費用であればいかがですか。
駐車場:アスファルトの整備や排水溝の清掃
アンテナや太陽光:屋上の防水工事費用
自動販売機:周辺の清掃および屋根の設置
これらの費用は収益を生ずるための費用と考えられないでしょうか。
もう少し、深読みのアドバイスを御願いします。
57: 通行人 
[2014-09-04 15:56:20]
それ 申告時に税務署に聞いたら? 経費の対象云々は税理士でも判断はできないよ
判断するのは全て税務署だよ
58: 匿名さん 
[2014-09-04 17:14:44]
税務署の判断が不満なら、最終的には裁判所が判断。
最高裁までがんばって。
59: 匿名さん 
[2014-09-04 20:46:11]
>>56の場合は、仮に経費だとしても、
収益発生部分の頭割部分だけじゃ無いの?

あと、管理組合のケースで当てはまるかどうかは不明だけれど
事業用資産を修繕した場合、修繕費の範疇に入るものであっても、
それによって資産的価値が高まったり
使用可能年数が伸びるような支出は
経費と認定されない場合はある(資産計上後、減価償却)よ。

60: 匿名さん 
[2014-09-06 00:03:57]
テナント収入より煩わしさなくいいらしいが、若い人は入居しない。
61: 匿名 
[2014-09-06 13:16:58]
>>60
↑意味不明
62: 匿名さん 
[2014-09-06 14:22:28]
屋根は意味がわかんないね
そもそも増築になったら他の面でどうしょうもなくなる
減価償却は認められてないはず
またアスファルト防水の修繕の全てが太陽光や基地局の継続的な利用のために必要な経費ではないため
費用のうちのどれくらいが経費なのかは申告する必要がある

駐車場なんてわざわざいう必要があるとは思えない
そんな細かい税金のこと文句つけるならもっと宗教法人とかガサ入れすべき
63: 匿名さん 
[2014-09-06 15:30:15]
細かくても税金申告しないのは犯罪だ あたまわるすぎだろ
64: 匿名 
[2014-09-08 20:45:24]
>>63
自販機1台でも申告するんだな
オタクのところは
65: 匿名さん 
[2014-09-08 21:12:26]
当たり前だろ おまえ犯罪者か
66: 匿名さん 
[2014-09-10 13:13:11]
本当に申告するとは思えないな
67: 匿名 
[2014-09-10 13:46:16]
はぁ? おたく日本人ですか? 国民の義務しらないガイジンですか?  笑

それとも一円の取り分も無しで自販機設置してるのぉ~ かんがえられないわ~ 爆笑もんだよー

ついでだけど 缶ジュースの消費税はいくら? 
68: 匿名さん 
[2014-09-10 17:48:32]
区分所有者以外の者に駐車場を有料で貸したり、自動販売機や携帯電話の中継局の設置場所を有料で貸せば貸し賃が収入となるので最低消費税義務が生じ、収入金額で所得税が管理組合(法人)か理事長に課せられる。
黙っていると後で忘れた頃に泣きを見ることになるよ。
69: 点検員 
[2014-09-10 20:13:52]
国税がマンションの自販機売り上げの利益に対する税を徴収するようになるにはどれだけの人件費がいるかな?
吊るし上げはありえるけど国税も馬鹿じゃないからしばらくグレーゾーンは続くでしょう。

ただ携帯基地局の誘致料は相場がバレてるし、アンテナ見ればわかるから国税も動くかもな!
70: 匿名 
[2014-09-10 20:30:44]
>>69
おたく、納税義務を放棄したがるただの非国民じゃない。
マンション管理組合自体が収益事業の申告しないなんて事は絶対にないけどね、脱税だし。 笑
事業の黒字赤字に関わらず申告するのが当然の常識、自販機の会社も当然申告してるしね。
日本の税務署は優秀ですよ。

まぁ、そんなこと書いてるようじゃ、どうせ貴方マンションの住人では無いのでしょうけどね。
あなた何も知らないっていう事です。 恥ずかしいですよ。
71: 点検員 
[2014-09-10 20:36:37]
70熱いなw
君のところは自販機置いてるかい?
いくら売り上げていくら税金払っているんだ?

脱税?当然だろ!おまえは税務署の人間か?

だったら全国のマンションしらみつぶしに自販機設置している組合に調査と課税してるんか?w

おまえこそ無知だわw

何年前からマンションに自販機あるか知ってるか?

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