当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
23:
匿名さん
[2013-04-21 20:31:37]
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24:
匿名
[2013-04-21 20:32:11]
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25:
vista
[2013-04-21 20:38:50]
no.23さんに全く同感です。
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26:
vista
[2013-04-21 21:05:02]
no.23さんの云うように区分所有法が「共用部分を賃貸しするなどして生ずる利益の配分については、原則として共有持分割合よることを規定」しているのであれば、税務署が「管理組合に対して課税する」と云っているのは、管理組合に収入計上してしまっているからだと思うのですが、そのように考えてよろしいのでしょうか。
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27:
前期高齢管理士
[2013-04-21 21:47:55]
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28:
匿名さん
[2013-04-21 22:19:34]
貧乏マンションしか共用部の外部貸しなんかしないから心配するな。
それともボンビーマンション住まいかい、土地貸してでも現金収入欲しいのか? だったら、税理士費用も掛かるけど、よろしくやれよ。 |
29:
vista
[2013-04-21 22:39:05]
前期高齢管理士さん、ありがとうございました。
「区分所有法の条文で解釈すべき問題ではない」とはどういうことなのか。では何を解釈すればいいのか、あらためて各条文に目を通してもみましたがよくわかりませんでした。ご指摘のように第19条がどうしても引っかかっています。できれば理解できるようにお教えいただければもっと有難かったのですが・・・。いずれにしましても、数々のご教授大変ありがとうございました。深く感謝しております。 |
30:
匿名さん
[2013-04-21 23:02:32]
真剣に考えるな、国税のHPに行ってみな、解決だわ。 おまえ面倒ね。
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31:
匿名さん
[2013-04-22 06:47:12]
マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について(照会)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/120117... |
32:
ごるちゃん
[2013-04-22 14:22:50]
vistaさん
管理組合段階で課税されず、各組合員の段階で課税するようにするためには、税法上の以下の法令解釈(=法人税法基本通達)をクリアしなければなりません。 ・法人税法第2条8号(人格のない社団)に該当しない ↓ ・法人税法基本通達1-1-1及び同1-1-3の人格のない社団に該当しない ↓ ・法人税法基本通達14-1-1以下に基づき、各組合員が個々の所得として計算 (参考) 例えば、組合員2名で、管理規約もなければ区分所有法の管理者も定めてません。なんかあれば2人で話し合って決めてます。携帯基地局の賃貸借契約は2名連名で契約し、各々が指定する口座に賃料を払ってもらっています。 これでも区分所有法上は管理組合は存します。 このぐらい社団性が無ければ、まず間違いなく法基通14-1-1による申告を認められると思います。 |
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33:
ごるちゃん
[2013-04-22 18:57:39]
vista さん
>>32の書きぶりが逆説的なもの言いになっていました。真っ正面からスレの本文に答えるなら次のようになります。 あなたの管理組合が、「人格のない社団等」に該当するか否かで納税義務者を判断できます。一般的な管理規約があって、理事長(管理者)がいる管理組合であるなら「人格のない社団等」に該当し、管理組合が納税義務者になります。 まず、法人税法第2条8号で、 「八 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。」 と定義されていますので、理事長=代表者又は管理人がいる組合は法人税法上、「人格のない社団等」に該当します。 なお、「人格のない社団等」の法令解釈については、法人税法基本通達1-1-1及び同1-1-3でもう少し細かく規定されています。 1-1-1 法第2条第8号《人格のない社団等の意義》に規定する「法人でない社団」とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有して統一された意志の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいい、次に掲げるようなものは、これに含まれない。 (1) 民法第667条《組合契約》の規定による組合 (2) 商法第535条《匿名組合契約》の規定による匿名組合 1-1-3 法人でない社団又は財団について代表者又は管理人の定めがあるとは、当該社団又は財団の定款、寄附行為、規約等によって代表者又は管理人が定められている場合のほか、当該社団又は財団の業務に係る契約を締結し、その金銭、物品等を管理する等の業務を主宰する者が事実上あることをいうものとする。したがって、法人でない社団又は財団で収益事業を行うものには、代表者又は管理人の定めのないものは通常あり得ないことに留意する。 以上から、分譲マンションのように管理規約があり、理事長が定められている管理組合においては、やはり組織的な実態もあることから法人税法上「人格のない社団等」に整理されていくことになります。 後は、法人税法第3条で人格のない社団等は法人と見做され、法人税法第4条1項で収益事業が課税対象になります。(皆さんが既述のとおり) 従って、社団性の有無がキーワードで、区分所有法の解釈のでる前に整理は終わってしまいます。 なお、区分所有法の管理組合には分譲マンション以外にも様々な実態がありますので、特殊な十他では>>32のように社団性がなく組合員が課税対象となるケースも中にはあるとは思います。 |
34:
前期高齢管理士
[2013-04-23 11:53:20]
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35:
ごるちゃん
[2013-04-23 19:38:42]
前期高齢管理士さん
ご無沙汰しています。いつ以来でしょうか。 HNは単なる気まぐれです。 言うまでもないことですが、区分所有法は民法の特別法。つまり、私人間の権利関係を調整する法律です。 他方、税法は徴税者(国、地方自治体)と納税者の権利義務を定めたもの。土俵が違います。そういった大局観があれば、まずは税法を確認しようという動きになると思います。 ちなみに、滞納した時の関係法令は国税徴収法になります。国税徴収法第3条に人格のない社団をみなし法人とする規定がありますので、管理組合名義の預金は差押えできます。また、名義が異なるケースについて、国税徴収法第41条に第二次納税義務も定められています。国税徴収基本通達・第41条関係-2には電話加入権が第三者名義となっているケースが出てます。 |
36:
匿名さん
[2013-04-25 01:02:18]
基地局収入の35~40%位が税金で持っていかれるだけの話。
基地局の設置時にそのくらいの説明があったのでは? |
37:
匿名
[2013-04-26 21:07:02]
15%じゃないの?
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38:
匿名さん
[2013-04-29 11:06:49]
法人税、住民税、定額分などもあり、うちのマンションで、基地局の検討
(総会で否決されたので、未設置)の時に計算しましたが、38%が税金でした。 地域にもよるので、誤差はあると思います。 |
39:
匿名
[2013-04-30 12:07:31]
利益が400万円以下なら
法人税15% 地方税約9%、県民税、事業税、市民税。(住んでいるところで変わる) ってところでは。法人税とか減税されている。 |
40:
匿名
[2013-04-30 16:32:51]
39はちょっと間違っていた。地方税は約5%に訂正。
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41:
匿名さん
[2013-05-01 13:03:32]
税金を払うのは国民の義務である。
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42:
匿名
[2013-05-02 07:56:51]
電磁波など健康への悪影響はないでしょうか?
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43:
匿名さん
[2013-05-02 19:55:03]
定説はないでしょ。
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44:
匿名
[2013-05-03 06:49:23]
電磁波が悪い可能性もあります。
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45:
匿名さん
[2013-05-03 09:05:18]
>電磁波など健康への悪影響はないでしょうか?
大変! オタクの携帯、テレビ、電話の子機など全部捨てた方が宜しいですよ。 |
46:
匿名
[2013-05-03 10:43:48]
42以降の電磁波の話は他所でやってくれ。45も一々反応するなよ。
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47:
匿名さん
[2013-05-17 23:23:33]
電波の問題もみんな関心あるよ。
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48:
匿名
[2013-05-18 12:29:29]
電波自体の問題は他所でやってくれ。
ここは、アンテナ収入に対する税金の話をするところだ。 |
49:
ごるちゃん
[2014-09-01 17:11:05]
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50:
匿名
[2014-09-01 19:22:49]
分譲マンションの敷地内駐車場を
当該マンションの賃借人に貸している場合、 厳密に言えば、賃料は外部収入に当たるが、課税対象にはならない。 税務に詳しい方への質問です。 管理規約に 「屋上のアンテナ設置賃料については、 屋上の防水等メンテナンス費用に充当する。」と、 規定した場合でも課税対象となるのでしょうか。 |
51:
匿名さん
[2014-09-01 19:45:49]
組合員以外から組合が契約に基いて収入があれば課税対象になるのは当然です。
|
52:
匿名
[2014-09-01 22:29:47]
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53:
匿名さん
[2014-09-03 22:12:37]
税金より収入が多ければいいのでは?
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54:
匿名
[2014-09-04 09:51:02]
税務について詳しい方
税理士さんや会計士、税務署の方にお尋ねです。 管理組合は、権利能力なき社団で、納税義務もあります。 その事を考える場合、外部からの収益は税金の対象となりますが、 例えば、大規模改修工事をした際の費用金額を 控除の対象として考えることが可能なのでしょうか。 |
55:
匿名さん
[2014-09-04 11:44:27]
できません。
管理組合に納税義務はありません。 但し、営利事業をしてなければだけど。 駐車場の外部貸し出しは課税対象です。 賃借人に対する貸し出しは、規約に規定してあり、 区分所有者が契約してれば非課税です。 若しくは、短期の貸し出しで、請求があれば変換するという 契約であれば非課税です。 |
56:
匿名
[2014-09-04 15:42:52]
55様
54です。回答有り難う御座います。 駐車場、携帯アンテナ、太陽光屋上賃貸、自動販売機など これらの収益事業をすれば、課税対象になるとの考えで宜しいでしょうか。 それぞれの収益に掛かる整備をするのに必要な費用であればいかがですか。 駐車場:アスファルトの整備や排水溝の清掃 アンテナや太陽光:屋上の防水工事費用 自動販売機:周辺の清掃および屋根の設置 これらの費用は収益を生ずるための費用と考えられないでしょうか。 もう少し、深読みのアドバイスを御願いします。 |
57:
通行人
[2014-09-04 15:56:20]
それ 申告時に税務署に聞いたら? 経費の対象云々は税理士でも判断はできないよ
判断するのは全て税務署だよ |
58:
匿名さん
[2014-09-04 17:14:44]
税務署の判断が不満なら、最終的には裁判所が判断。
最高裁までがんばって。 |
59:
匿名さん
[2014-09-04 20:46:11]
>>56の場合は、仮に経費だとしても、
収益発生部分の頭割部分だけじゃ無いの? あと、管理組合のケースで当てはまるかどうかは不明だけれど 事業用資産を修繕した場合、修繕費の範疇に入るものであっても、 それによって資産的価値が高まったり 使用可能年数が伸びるような支出は 経費と認定されない場合はある(資産計上後、減価償却)よ。 |
60:
匿名さん
[2014-09-06 00:03:57]
テナント収入より煩わしさなくいいらしいが、若い人は入居しない。
|
61:
匿名
[2014-09-06 13:16:58]
>>60
↑意味不明 |
62:
匿名さん
[2014-09-06 14:22:28]
屋根は意味がわかんないね
そもそも増築になったら他の面でどうしょうもなくなる 減価償却は認められてないはず またアスファルト防水の修繕の全てが太陽光や基地局の継続的な利用のために必要な経費ではないため 費用のうちのどれくらいが経費なのかは申告する必要がある 駐車場なんてわざわざいう必要があるとは思えない そんな細かい税金のこと文句つけるならもっと宗教法人とかガサ入れすべき |
63:
匿名さん
[2014-09-06 15:30:15]
細かくても税金申告しないのは犯罪だ あたまわるすぎだろ
|
64:
匿名
[2014-09-08 20:45:24]
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65:
匿名さん
[2014-09-08 21:12:26]
当たり前だろ おまえ犯罪者か
|
66:
匿名さん
[2014-09-10 13:13:11]
本当に申告するとは思えないな
|
67:
匿名
[2014-09-10 13:46:16]
はぁ? おたく日本人ですか? 国民の義務しらないガイジンですか? 笑
それとも一円の取り分も無しで自販機設置してるのぉ~ かんがえられないわ~ 爆笑もんだよー ついでだけど 缶ジュースの消費税はいくら? |
68:
匿名さん
[2014-09-10 17:48:32]
区分所有者以外の者に駐車場を有料で貸したり、自動販売機や携帯電話の中継局の設置場所を有料で貸せば貸し賃が収入となるので最低消費税義務が生じ、収入金額で所得税が管理組合(法人)か理事長に課せられる。
黙っていると後で忘れた頃に泣きを見ることになるよ。 |
69:
点検員
[2014-09-10 20:13:52]
国税がマンションの自販機売り上げの利益に対する税を徴収するようになるにはどれだけの人件費がいるかな?
吊るし上げはありえるけど国税も馬鹿じゃないからしばらくグレーゾーンは続くでしょう。 ただ携帯基地局の誘致料は相場がバレてるし、アンテナ見ればわかるから国税も動くかもな! |
70:
匿名
[2014-09-10 20:30:44]
>>69
おたく、納税義務を放棄したがるただの非国民じゃない。 マンション管理組合自体が収益事業の申告しないなんて事は絶対にないけどね、脱税だし。 笑 事業の黒字赤字に関わらず申告するのが当然の常識、自販機の会社も当然申告してるしね。 日本の税務署は優秀ですよ。 まぁ、そんなこと書いてるようじゃ、どうせ貴方マンションの住人では無いのでしょうけどね。 あなた何も知らないっていう事です。 恥ずかしいですよ。 |
71:
点検員
[2014-09-10 20:36:37]
70熱いなw
君のところは自販機置いてるかい? いくら売り上げていくら税金払っているんだ? 脱税?当然だろ!おまえは税務署の人間か? だったら全国のマンションしらみつぶしに自販機設置している組合に調査と課税してるんか?w おまえこそ無知だわw 何年前からマンションに自販機あるか知ってるか? |
81:
匿名さん
[2014-09-11 10:33:54]
マンション収益事業の会計処理
法人税上、管理組合は人格のない社団等に、管理組合法人はみなし公益法人等に該当しますので、 非収益事業には課税されませんが、収益事業には課税されることとなります。 法人税法上の収益事業には全34業種ありますが、そのうちに管理組合で該当するものは以下の通りです。 1.物品販売業 2.金銭貸付業 3.物品貸付業 4.不動産貸付業 5.通信業 6.倉庫業 7.請負業 8.出版業 9.席貸業 10.飲食店業 このスレの質問内容はこれ、11.代理業ですね *駐車場・駐輪場などの空き区画を組合員ではない第三者に課している場合。 *マンションの中に、ゲストルームや集会室があり、組合員以外の人が利用する事ができ、 利用料を徴収している場合。 *マンションの屋上に移動体通信業者の基地局を設置してあり、場所の使用料をもらっている場合。 *マンションの敷地に電力会社の電柱が設置してあるなど、土地の使用料をもらっている場合。 *資源ごみの処理奨励金が地方自治体などから支払われている場合。 *マンションに公衆電話やコインランドーリーが設置してあり、利用者から利用料を徴収しているばあい。 *マンション入り口付近に自動販売機を設置して、設置した業者から売上に応じた手数料ををもらう場合。 税金の計算方法 平成21年度の税制改正で、中小企業関係の税制が改正されました。非営利目的の公益法人、 管理組合が含まれる人格のない社団等もこれに含まれます。 これらの中小企業の平成21年4月1日からから平成23年3月31日までの間に終了する各年度の税金の計算のうち 1年間の所得が800万円以下の金額には、従来22%の法人税の税率が適用されていましたが18%に引き下げられました。 1年間の所得が800万円を超える部分については従来どおり30%の税率が適用されます。 このほか収入額により消費税の申告も必要です。 脱税は犯罪です、また申告は本人(代表者)もしくは税理士、会計士に限られます。 だれですか 納税や申告がグレーゾーンなんて書いてるアホは? |
82:
匿名さん
[2014-09-11 10:49:14]
国税庁のHPに こんなのもありんすよ
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定 【照会要旨】 Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。 なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。 【回答要旨】 収益事業たる不動産貸付業に該当します。 (理由) 1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係 法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。 したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。 2 収益事業の範囲 法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令5①五)。 したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。 3 本照会について Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。 国税庁は不動産貸付業と判断ですね。 |
83:
匿名さん
[2014-09-11 11:52:16]
脱税すれば当時の理事長か法人の場合の管理組合に追徴税が掛かるだけよ。
|
84:
匿名さん
[2014-09-11 15:45:06]
追徴課税で済むのは指摘されてすぐに対応した場合、無視したら逮捕されます。
脱税という刑事事件ですね。 |
85:
点検員
[2014-09-11 17:19:07]
81
で? 全国の自販機を設置しているマンションの管理組合がすべからく納税しているデータ見せろや。 納税や申告をグレーゾーンなんて言っておらんはアホ。 全国の管理組合が81のような理解で納税をきちんと行っているか?それらを税務署がきちんと把握して納税していない管理組合に追徴課税を行っているか?という2点でグレーと言ったまでよ。 税務署がマンションの共用部分の調査や管理組合の決算書を確認しない限り課税対象となるかわからんだろ?アホ |
86:
匿名さん
[2014-09-11 17:26:47]
>全国の自販機を設置しているマンションの管理組合がすべからく納税しているデータ見せろや。
脱税しているデーターを見せちょう。 税務署は組合なんか相手にしないよ。自販機設置側のデーターでちゃんと見てるよ。 |
87:
匿名さん
[2014-09-11 17:48:26]
自販機を設置している会社はもれなく申告してるわな、必然的に管理組合も申告が必要。
どちらにせよ収益事業を行っている管理組合は税理士通じて全て申告してるし、インチキは無理だわ。 >85 >全国の自販機を設置しているマンションの管理組合がすべからく納税しているデータ見せろや。 そんなデータ有るならおまえが探して来いや、少しはまともなレスしてみろ、ボク。 課税対象とか、自分で理解もできてない事書かなくてイイよ、低能はまるわかりだから。 |
88:
匿名さん
[2014-09-11 17:59:25]
|
89:
匿名さん
[2014-09-14 00:31:17]
家の中に自販機つけても収益事業とは言えないよね
マンション内に、マンション住民向けに管理組合か゛自販機つけても収益事業には、ならないのでは? 駐車場を外部に貸すと収益事業になるように、外部に向け自販機を設置したら収益事業になるのでは? 事業主になる手続きは面倒だが、税金は収入に応じてとなるから心配ないね。 |
90:
元役員
[2014-09-14 13:00:44]
>>89
自家消費には課税されません。 |
91:
匿名さん
[2014-09-14 15:07:43]
|
92:
匿名さん
[2014-09-15 08:05:49]
|
93:
匿名
[2014-09-19 02:29:48]
67
おたく嵐? 謹んでくださいな~ |
94:
不動産業者さん
[2014-11-05 00:22:44]
管理組合がすべて申告してるとおもうなww
収入がわずかで微々たる所にこないわ 世の中には 自主管理というところもあってだな 一部の駐車場を外部に貸したり販売機、集会所を外部に貸したりの 利益が 年間20万とか30万で申告してないとこなんてざらにあるわ 表面しか見てないくそ おおすぎ |
95:
匿名さん
[2014-11-05 14:01:12]
税務署が何も言ってきていない間ならまだしも、このまま放っておくと、追徴税が課せられますよ
その時は管理責任を、問われるかも 税務署が申告しなさいと言っているのに、無視するなんてありえない。 税務署と法廷闘争するつもり? 向こうには、差し押さえという強い武器があります。 |
96:
匿名さん
[2014-11-06 00:52:59]
20~30万円の利益に追徴課税しろとかいうなら
もっと脱税しているところをきちんと探れとしか言うことが無いわな 会社の経費で買っても、完全に家庭用で使ってるベンツなんてごまんとあるだろ 基地局は収益上狙って税金も取れるので良いが 雀の涙ほどしか利益の無い事犯と、どうやって徴収されているかも誰が使っているかもわからない駐車場w そんなものを脱税とか言うなら、もっと税金徴収するために効率的にな自営業者とその家族をあたれ としか思いませんね |
97:
匿名さん
[2014-11-06 01:08:10]
俺様がレスするほどじゃないな
|
98:
匿名さん
[2014-11-06 07:23:38]
|
99:
匿名さん
[2014-11-06 11:42:01]
管理組合が収益事業を行い、税理士に依頼して申告書を提出する場合、
総会決議が必要なのでしょうか。 規約には記述がありません。 |
100:
匿名さん
[2014-11-06 12:13:52]
税金は払いましょう。
http://mansionkumiai-zeikin.com/pdf/kiji.pdf |
101:
匿名さん
[2014-11-06 12:43:49]
>規約には記述がありません。
(管理費) 第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。 一 管理員人件費 二 公租公課 三 共用設備の保守維持費及び運転費 四 備品費、通信費その他の事務費 五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料 六 経常的な補修費 七 清掃費、消毒費及びごみ処理費 八 委託業務費 九 専門的知識を有する者の活用に要する費用 十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する 費用 十一 管理組合の運営に要する費用 十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用 |
102:
匿名さん
[2014-11-06 17:31:34]
|
103:
元管理員
[2014-11-06 21:43:28]
>本来、管理組合(管理者)が行わなければならない税務申告を 、税理士に委任するという決議が必要かどうか疑問なんです。
九 専門的知識を有する者の活用に要する費用 1.理事会運営費、雑費などの予算に余裕があればOKです。 2.ない場合は総会で予算計上してから。 3.間に合わないときは、適当な予算科目に残がなくても依頼した後、総会で事後報告。 3.については、普通の管理組合なら、こんなことで問題になるとは思えませんが、組合次第でしょうか? ですが、税理士はもったいない。 アンテナ賃貸料ーアンテナ使用の電気代=雑収入です。 管理会社に計算させて、理事長印を押し(組合が作成したという証拠に)、役員の誰かが(管理会社でもOKかも)申告に行けばよいのです。 |
104:
匿名さん
[2014-11-07 22:35:03]
管理会社が業として行ってはダメでしょう
管理者である理事長のみしか申告はできないでしょうね 微々たる金額ならば貰わなければ良いし 申告が絶対に必要だという考え方は間違ってると思いますよ |
105:
元フロント
[2014-11-08 15:27:09]
>管理会社が業として行ってはダメでしょう
ま、そうでしょうね。 抜け道はあるような気がしますが・・・ >管理者である理事長のみしか申告はできないでしょうね 会社の申告に社長しかゆきませんか? 会計担当者でOKのはずです。 というか、業として行わなければ、他の役員でもいいはずです。 >微々たる金額ならば貰わなければ良いし アンテナの規模次第で、年間、100万を超す場合もあります。 微々たる金額ではありません。 >申告が絶対に必要だという考え方は間違ってると思いますよ 日本の税法は申告制度です。 つまり、課税対象所得があるのに申告しなければ、税法違反(脱税)です。 「申告が絶対に必要だという考え方は間違ってると思いますよ 」は、間違った考え方です。 |
106:
匿名さん
[2014-12-10 07:50:18]
課税されて当たり前。
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107:
匿名さん [男性]
[2015-06-14 22:39:33]
一連の書き込みの中には、課税の結論ありきの誘導的な書き込みがあるようです。
そこは割り引いて読まないといけないと思います。 強引に営利行為という前提を置いて、課税の理由付けをしようとしているようです。 そんな前提に、どこか無理があるようにも感じます。 管理組合の行為を、簡単に営利行為と言ってしまって本当に良いのでしょうか? もし営利企業の所有する建物の上に、アンテナがあれば納税が必要だとは思います。 なぜなら営利企業の行動は営利が目的なのですから。 ではマンションの管理組合は、そもそも営利を目的に活動しているのでしょうか? 違いますね。 むしろ住民のボランティア活動のようなものだと思います。 営利企業の収入なら、まず第一段階として企業の利益の確保が目的でしょうけれど、 関係者の報酬になったり、株主に配当として分配されたりもするわけです。 では管理組合はどうでしょうか? 営利企業のような、利益の分配という発想はありませんね。 ただ建物の維持管理に使われるだけです。 それなのに、営利企業の営利行為と同等に扱うというは大いに疑問を感じますね。 繰り返しますが、管理組合は利益を目的にはしていません。 あえて言うならば、管理費が安くて済んだ住民が利益を享受しているのでしょう。 つまり管理組合は利益を享受する立場ではないということです。 そう考えると、納税も管理組合には関係ないはずです。 無理に課税か何かのために、都合よく管理組合で括って理屈を付けようとしている。 そのような印象も拭えません。 これは慎重に考えていきたい問題ですね。 |
108:
住まいに詳しい人
[2015-06-15 05:08:43]
>区分所有法第19条(共用部分の負担及び利益収取)
>各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。 >これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。 その通りです。 つまり、携帯電話基地局収入は管理組合の一時的収入ですが、最終的には各区分所有者の収入になると考えるのが妥当です。 しかし、国税当局や税務当局は色々な見解を付け税収確保に向け躍起になっており、この目線が携帯電話基地局収入に課税となったものと解釈できます。 ここは、これら携帯電話基地局収入等を決算時に各区分所有者に持分割合に従い分配し、理事長に対し各区分所有者が領収書を発行し、国税当局や税務当局の動向を見てはどうでしょうか? |
109:
暇入
[2015-06-15 12:45:34]
うちは税金払ってますよ。
税理士に頼んでます。 やってみればわかるが、素人ができるようなものじゃないです。 個人の確定申告とは全然違います。 公益法人の申告と同じだからめちゃくちゃ難解ですよ。 |
110:
マンコミュファンさん
[2015-06-15 20:20:47]
そう、もし申告するなら、内容は公益法人の申告書と変わらないんだよね
管理組合は法人じゃないのにさ なんだか変だよね 急に社団だとか言い換えをして、法人のように課税する話には違和感がある 不自然な強引さを感じざるを得ない だいたい公益法人っていうのは、公益公益と言っていても 関係者が給料を得たりしてるのが普通だよね そういう面では、公益法人にしても営利法人の振る舞いとあまり変わらない だから、公益法人が収益事業で納税するのは仕方がないと思う でも管理組合は、そもそも法人じゃないからね 公益法人とも違うしね 全く次元の違う話だと思うよ 社団だとか、言い換えのための理屈を持ち出されても鵜呑みにはできない 管理組合は管理組合なんだから 当局の指導に、不自然な強引さを、感じるか感じないかは感性の問題だろう どっちの方向にだって理屈は付けられる でも、納税するべきっていう理屈を、たたみかけるように聞かされることで 簡単に説得されてしまう人もいるのかもしれないね ほとんど洗脳みたいな感じだ 根本の所で、管理組合という組織の性格を理解しておく必要がある 当局の働きかけに、安易に応じて申告してしまうのはリスクがあると思う 根本的な理念に欠けていると思う 納得してない住民から突き上げをくらいかねないしね |
111:
暇入
[2015-06-15 20:42:58]
税務署から指摘されると払うしかありません。
ごねても無駄。重加算税、利息など、余分に払うだけです。 LTEになってから基地局が4倍に増えたんですよ。だから指摘も増えている。 管理組合側で黙っていても、携帯電話会社画側に調査が入ればすぐにわかること。 あ、でも確か時効が7年くらいで それより過去は請求されないから 支払い時期によっては 重加算税を考慮しても 実際の支払いが多少減る可能性はある。 |
112:
暇入
[2015-06-15 20:53:07]
うちは管理会社から税金の支払い義務があることはきちんと説明した、という議事録を残されたから、申告しないと理事会の責任になるだけなので、税理士に頼んで申告した。
管理会社がもし説明してなかったら、しらなかった、と言い逃れできるかな。 どっちにしても、もともとの税金は払わないといけないが 重加算税がかかるかかからないかで多少違いがでるかな? |
113:
匿名さん
[2015-06-16 23:44:41]
重加算税とかなんてあるわけないだろ。
何も積極的な工作をしていないのに、それで重加算税がかかることはないだろうね。 借名の裏口座に入金させていたわけじゃない。 あるいは、会計帳簿を加工して隠していたわけでもない。 普通の管理組合なら、そういうの関係ないね。 単に制度に納得できず、申告していないだけなんだからね。 それにしても、重加算税の規定をすりかえて脅しに使って、話をミスリードするスタイルは怪しすぎる。 ここでの議論が歪んで見えた理由はコレだね。 課税の方向に強烈なバイアスのかかった何者かが、掲示板を誘導している証拠だな。 申告は当然だとか繰り返している書き込みは、注意して読む必要がある。 怪しげな工作かもしれないと思って読んだ方が良い。 |
114:
暇入
[2015-06-16 23:52:59]
↑あほ
携帯基地局は数万ある。 争う余地はない。 |
115:
暇入
[2015-06-16 23:54:22]
20年前ならともかく、
なにをいまさら、と思わないところがあほ。 |
116:
暇入
[2015-06-16 23:56:20]
市町村税なら裁量でかわるかもしれないが国税でとったりとらなかったりしたらおかしいだろうw
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117:
匿名さん
[2015-06-16 23:58:51]
収益事業なんだけど、管理費とか減価償却とか人件費を考えれば、普通に考えて赤字になるだろう。だから税金のことはあまり考える必要がない。キッチリと経費を計算すれば良いだけ。そのために税理士を雇ったらそれも経費。
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118:
暇入
[2015-06-17 00:18:43]
やってみて下さいよ。
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119:
匿名さん
[2015-06-17 01:42:56]
知っているマンションでは、経費ゼロ(全額が利益)で申告しろと一旦は言われて、「そんな馬鹿な」ということになって、そのままになっているらしい。
何年も放置されてきたんだし、その後も放置されているというのは、無理に課税できない面があるんだろう。 ここの議論を見ても、法的な整理は充分じゃないみたいだ。 最近は課税誤りの判決なんかも時々見るしね。 それで現実として、申告に応じた組合からだけ徴収することになっているんじゃないかな。 申告を出すということは、課税に文句ありませんと宣言するようなものだからね。 法的な整理が充分じゃないのに、一部の組合にだけ課税してしまったのはパンドラの箱を開けたようなもの。 |
120:
匿名さん
[2015-06-17 10:02:45]
>>117
>収益事業なんだけど、管理費とか減価償却とか人件費を考えれば、普通に考えて赤字になるだろう。 >だから税金のことはあまり考える必要がない。 まさか?! 収益を得るために携帯電話基地局の設置場所を貸し付けるのに?? 国税庁 【マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定】 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2.... 国税不服審判所 【団地の管理組合である請求人は、人格のない社団等に該当し、団地共用部分の賃貸による収入は、請求人の収益事業による収入であるとした事例(平19.4.1~平24.3.31の各事業年度の法人税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成25年10月15日裁決)】 http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.html |
121:
匿名さん
[2015-06-17 19:20:41]
私のいるマンションでも、収入はありますが申告はしていません
今後も申告する姿勢はないようです 基地局に限らず、広告看板の設置など古典的なテーマだと思います 申告してお金を払わなければならないとは考えていません 別に、お金を払うことを無理にケチるような発想ではありません 大勢のいる管理組合ですし、納得できる説明が必要だと思うだけです 納得できないままで、大切なお金は出せないというだけです 周りの話を聞いてみても、しっくりと納得はできないです ここの書き込みでも一面的な申告の論理を振り回している人はいても しっかり申告が必要だと説明できている人はいないです むしろ申告することに疑問を呈している人の方が説得力あります どっちの結論にも、理屈はつけられるのでしょう でも、金を取られる側が、取る側の理屈に付き合う必要はないです そう思いませんか? 管理組合はマンション維持のためのお金をプールしているだけです 預かったお金を住民のために使うことは目に見えているのです お金を預かっただけの管理組合が申告というのは厳し過ぎますね まさに一面だけの理屈です |
122:
匿名さん
[2015-06-17 20:24:52]
まさに組合はマンション維持のお金をプールしているだけですね
お金を預かっただけで申告納税っていうのは厳し過ぎますね 申告しないと重加算税!だなんて脅しめいた書き込みがありますが ま~、せいぜい普通の単なる加算税でしょう この掲示板の、申告しろって書き込みには要注意ですね それに年に100万か200万の収入なら税額は20~30万ですよね 何パーセントの加算税でも大した額にはなりません 税理士に申告を頼めば10万や20万はかかりかねません つまり管理組合は何もしないでおくのが得策という面すらある 全く何もしないで放置するだけ 加算税かけていただいてでも、全部処理していただくと楽です 本当は、損得で決めることじゃないとは思っていますけどね もし損得で考えても、そうなるってことです 重加算税がかかるぞ!な~んて脅しめいた書き込みがあったので つい、逆手に取ってうっちゃってしまいました 実際には、よく制度を見極めて申告義務を判断するべきです 損得で判断するべきものではありません でも制度を真摯に考えてみても管理組合の申告は無理筋でしょう 法律上の論点も色々と山積みの状況です それなのに、安直に申告してしまうというのは良くないですね むしろ無責任とすら感じます |
原則として共有持分割合よることを規定しているのです。