当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
2243:
匿名さん
[2020-07-06 09:55:13]
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2244:
匿名さん
[2020-07-06 10:22:38]
いずれも総会で管理組合の総意として判断すべきことだと思う。
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2245:
miya
[2020-07-06 11:35:25]
色々な考え方があるでしょう。
皆さんの管理組合は行政指導に従い申告納税(過去5年分に遡って)。 本事案は管理組合課税とする課税庁方針を皆さんは認めている、 これと比較した場合、miyaは管理組合に損害を与えてない。 >2243 匿名さん >① 更正処分を争わずに納税するのなら、令和2年5月31日決算分は確定申告期限(7月31日)までに申告納税すれば、『無申告加算税25%+延滞金』は払わなくて済むと思われます。 更正決定に不服があるものの納税、したがって5月31日決算についても収益事業は行なってない、この主張に変わりない、そこで今回も申告せずとする。 これを総会に議案提案し審議して実行に移します。 >2241 匿名さん >このまま進むと、区分所有者の一部の方に二重課税を強いることになってしまいます。 管理規約を改訂した内容で税務署と協議、それでも認められない場合、 1、管理組合が法人税申告 2、更正決定を受け不服審申立 25%加算税と延滞金合計は会計事務所の申告手数料よりも低額になる、 これも総会で審議し決定する。 |
2246:
匿名さん
[2020-07-06 12:21:19]
他管理組合と比較すること自体ナンセンスである。
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2247:
匿名さん
[2020-07-06 13:00:00]
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2248:
匿名さん
[2020-07-06 13:13:59]
真に主張に基づいて行動する人間は、どちらが低額かなど気にしない。
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2249:
匿名さん
[2020-07-06 19:28:28]
ウーーーン・・・・、 セコい。
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2250:
miya
[2020-07-06 20:37:20]
国税に対抗することを損得計算もせずに行えますか?
現状では全ての管理組合が国税に屈している、 miyaも国税に負けた場合、管理組合に損害を与えてはならないと考えながら・・・ 資産所有者課税に反した課税をしている国税庁への対抗が本質にある。 貴方所有の土地や建物の賃貸料を他人(法人等を含め)の収入にされて不満は? |
2251:
匿名さん
[2020-07-06 20:50:14]
損得計算とか言ってる時点でだめでしょ。仮に組合に損害を与えたら、責任取って補填するのが筋。
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2252:
miya
[2020-07-06 20:55:16]
会計事務所や一般企業は何らかの取引事案で税務署と争う事が、
その場合、双方適当な所で折り合いを付け手をうつ、 事業者は、税務署が徹底的に調べたらボロが出てしまう等の弱みを抱えている場合が、 管理組合にはそんな事もない、したがって国税と正論を交わせる。 |
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2253:
匿名さん
[2020-07-06 21:01:11]
だったら損得計算とか言わないで。
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2254:
miya
[2020-07-06 21:01:42]
貴方所有の土地や建物の賃貸料を他人(法人等を含め)の収入にされて不満は?
この問題の本質はこれにある。 |
2255:
匿名さん
[2020-07-06 21:14:29]
一般的に管理組合が収益事業を行うのは、組合員からの管理費等以外の外部収入を得て管理組合資産を増加させることが目的である。
組合の総意として組合が収益事業を行っているのだから、個人の不満云々とは次元が異なる。 そもそも個人収入を目的とした賃貸は管理組合の目的外事項である。 |
2256:
miya
[2020-07-06 21:39:54]
>個人収入を目的とした賃貸は管理組合の目的外事項である。
全く同感です、各位に分配するとして決議した場合には管理組合の目的外事項となる。 所有者以外の者が契約し所有者以外の口座に入金する場合も想定される、 したがって、税務では契約や入金口座は重大な問題とはならない。 |
2257:
匿名さん
[2020-07-06 21:44:07]
管理費値下げで処理した人に本質を語られても…。
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2258:
miya
[2020-07-06 21:49:50]
全く問題にならない。
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2259:
miya
[2020-07-06 22:16:10]
↑特別決議となり組合員総数の4分の3以上の賛成で可決、
この議案提出をして管理費を値下げ前に戻します。 |
2260:
匿名さん
[2020-07-06 23:57:13]
宮下、お前の狂信的な主義主張なんてどうでもいいんだよ。
また、お前の偏執的なものの見方にも全く関心がない。 問題は管理組合の収益を区分所有者に分配したら管理組合課税を免れることができると本当に信じてしまう人が出てきてしまうこと。 いくらこの掲示板で宮下が嘘八百を並べ立ててもそれに踊らされる人がいなければそれでいい。 |
2261:
匿名さん
[2020-07-07 00:00:32]
老婆心ながら申し上げますが、「管理組合の目的外事項」は、管理規約に定めたとしても無効ですし、総会で決議しても無効です。
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2262:
匿名さん
[2020-07-07 06:13:03]
>2256
>税務では契約や入金口座は重大な問題とはならない。 それが大間違い。 『契約と入金口座』は、裁判所が収益の帰属先を判断する上での最も重大な要件なのだよ。 金沢の管理組合訴訟の高裁判決文中「2.当審おける控訴人の主張に対する判断」の最初の部分((1)ア)を読んでみると良い。 契約(書)をこのままにしておくと、不服審でも裁判でも確実に負けるよ。借り手側が契約書の書き換えに同意しないなら、法人税の確定申告をして法人税を払うしか選択肢は無い。 |
2263:
miya
[2020-07-07 17:29:35]
沢山の貴重な助言ありがとうございました。
改訂議案が総会で承認された場合は再度税務署と協議、 総会で否決された場合は法人税申告を行なう。 また、税務署協議で区分所有者課税が認められない場合は更生決定を受け納税、 その後、不服審申立を行なう。 裁決でも区分所有者課税が認められなかった場合、以後は法人税申告。 更生決定が速やかに行なわれない場合、また数年経過するでしょう。 以上を総会で審議する予定です。 |
2264:
miya
[2020-07-07 17:36:20]
↑契約書は現状のものを継続、更改は考えない。
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2265:
匿名さん
[2020-07-08 07:15:29]
マンション住民がこの掲示板を見て総会で正しい判断をし、宮下の企てが圧倒的に否決されることを祈る。
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2266:
匿名さん
[2020-07-08 09:48:15]
>2265
>マンション住民がこの掲示板を見て総会で正しい判断をし、宮下の企てが圧倒的に否決されることを祈る。 2265さん、そんなことでは無いのではありませんか。 この問題は、「収益(益金)の帰属を考えるときだけ管理組合を法人とみなして、損金(固定資産税や原価償却)については管理組合には帰属させない」という「人格のない社団の所得の考え方に対する法人税法の欠陥(欠缺)から発生している。どうすればこんな不条理な課税を回避できるかということを、みんなで考えなければなりません。 ① 理事長が管理組合を代表して賃貸借契約を結ぶのではなく、区分所有者全員連名で賃貸借契約を結ぶとか、総会決議(議案に反対した区分所有者も従わなければならない)で区分所有者全員を代理する権限を授与された管理者が区分所有者全員を代理して賃貸借契約を結ぶ方法が考えられますが、借り手から同意を得るのは極めて困難です。でも、今はこれしか方法がないように思われます。 ② 法の欠缺を修復するなら、「法人とみなして益金を帰属させるなら、法人とみなして損金も帰属させる」ような法的処置が必要です。マンション管理適正化指針で謳うのが良いという人もいるようですが、そんな曖昧なやり方ではなく、区分所有法本体に「区分所有者が共有する不動産の賃貸料収益を管理組合に帰属させる場合には損金(固定資産税や減価償却費)も管理組合に帰属属させる」という規定を追加した方が良いと思われます。しかし、行政立法にも議員立法にもそのような動きはありません。 総会決議はそれぞれの管理組合の意思ですから、2265が口を挟むことではありません。 |
2267:
匿名さん
[2020-07-08 10:17:02]
【迷探偵の一言(その1)】
>>2063 を一読することをお勧めする。 |
2268:
匿名さん
[2020-07-08 12:49:20]
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2269:
miya
[2020-07-08 18:34:22]
工場が製造したものを、こんな物売れるわけない、
売るための工夫もせず、セールスにも行かない社員。 こんな国税と戦えない者、分かったふりして戦わない、 使えない社員並みだね。 |
2270:
匿名さん
[2020-07-08 18:53:30]
スタンドプレーに走って、損失は会社に押し付ける社員も迷惑。
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2271:
miya
[2020-07-08 21:57:31]
人事部長、計算も出来ない社員を採用しちゃったな、社長。
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2272:
匿名さん
[2020-07-08 23:08:38]
宮下の荒唐無稽な扇動の巻き添えになっている区分所有者各位のことを思うと暗澹たる気持ちになる。
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2273:
匿名さん
[2020-07-09 09:33:56]
正しくは、社長の弁として
「小手先の計算しか出来ない低知能な社員を採用しちゃったな、人事部長。」じゃないのか、宮下。 |
2274:
miya
[2020-07-09 19:49:54]
再度の長期戦、お互いコロナに気を付け過しましょう。
これ以上痴呆が進ま無い様に頑張ります。 |
2275:
miya
[2020-07-09 21:40:48]
>2273 匿名さん
云いたい事はその通りです、ありがとう。 |
2276:
匿名さん
[2020-07-09 22:27:46]
これ以上痴呆が進むと本当に取り返しがつかなくなるぞ
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2277:
匿名さん
[2020-07-10 07:30:14]
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2278:
匿名さん
[2020-07-10 10:33:41]
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2279:
miya
[2020-07-10 19:47:52]
国税局電話相談録音で示す様に、分配を明確にしてから税務署と再協議、
それでも認められないなら管理組合として法人税申告、 この様な議案にしています。 再協議もせずに諦めなさい、そんな組合員が何人いるか? |
2280:
匿名さん
[2020-07-10 23:15:27]
この掲示板の情報がきちんと提供されているならば、間違いなく「零」でしょうね。
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2281:
匿名さん
[2020-07-13 05:59:58]
miya爺の同調者現る。
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2282:
miya
[2020-07-13 10:12:53]
管理組合課税とする東京地裁判決を再読して見る。
下記説示だけでは、管理組合課税とする理由には不適当です。 これが理由の判決が正しいとなったら、資産所有者以外の者への収益付け替えが可能になる。 法人税法が、人格のない社団等を法人とみなし、収益事業を行う場合等に法人税を課税することとした趣旨は、人格のない社団等であっても、1つの意思の下に統一体として活動を営み、その活動を通じて収益を上げているのであれば、その活動の実質は法人と異ならないものといえ、そのような場合には、法人が法人税を負担することとの権衡上、人格のない社団等も法人と同様に法人税課税に服するべきものとし、租税負担の公平を図る点にある。 (1) 各賃貸者契約は、いずれも、権利能力のない社団である原告の代表者である理事長が、原告の名において本件区分所有者全員のために締結したものであることが認められること (2) 規約において、マンションの敷地及び共用部分等の変更、処分等に関する業務が原告の業務の1つとして掲げられており、各賃貸は原告の業務に含まれるということができること (3) マンションの敷地及び共用部分の変更又は処分等は原告の総会の議決事項とされているところ、各契約の締結に先立ち、それぞれ原告の総会の決議によりその締結が承認されていることが認められること (4) 各賃貸借契約に基づく本件各賃貸収入については、原告の理事長名義の預金口座に振り込まれ、原告の「管理費」会計における「雑収入」の科目に該当するものとして経理処理がされており、原告は、各賃貸収入を原告の会計における予算及び決算の収入に含めており、各会計年度に係る原告の予算案及び決算は、いずれも定期総会の決議に付され承認を受けていることが認められること 上記は課税先とするほんの僅かの理由で(5)がなくして管理組合課税は成立しない。 (5) 「管理費」の収入に含められた各賃貸収入に相当する金額については、各会計年度の決算において、原告の構成員に対して直ちに個別的に分配されるように処分されたことを認めるに足りる証拠はないこと |
2283:
匿名さん
[2020-07-13 10:45:26]
一般的に管理組合が収益事業を行うのは、組合員からの管理費等以外の外部収入を得て管理組合資産を増加させることが目的である。
基地局収入を直ちにあるいは適時に管理組合員に分配して、管理組合に内部留保しないというのは、一般的な目的とは異なるレアケースであるから、管理組合が自ら独自に主張すべきことであり、立証責任は管理組合にあるのではないか。 miya管理組合は、その即時あるいは適時分配のスキームを確立して、課税者側の理解を得ることで、基地局収入については管理組合の収益を認識せずに課税額をゼロにして、分配を受けた組合員が分配にかかる雑所得の申告・課税を必要に応じて行う、ということではないか? 過去の分は、管理組合が基地局収入を管理費値下げで還元しただけだから、分配には該当せずに組合に課税された、ということだと思う。 気になるのは、miya管理組合は基地局収入の分配と管理費などの徴収を同時に行おうとしていること。 管理費滞納(口座引落し不可)が生じた場合、それは分配が即時・適時に実施されないということでもある。 |
2284:
匿名さん
[2020-07-13 11:51:21]
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2285:
匿名さん
[2020-07-13 12:24:16]
おそらく総会ではこの掲示板の議論の内容を開示しないであろうmiya爺への皮肉を込めたものだったんですが、ちょっと解りにくかったですね。
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2286:
匿名さん
[2020-07-13 12:30:50]
当然真意としては、適切な情報を得ている組合員であれば、全員が再協議せずに諦めることになる、です。
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2287:
miya
[2020-07-13 19:13:13]
>2283 匿名さん
>管理費滞納(口座引落し不可)が生じた場合、それは分配が即時・適時に実施されされないということでもある。 滞納者も分配を得る権利があるでしょう、したがって分配額を相殺した額を滞納額とします。 管理組合に留保し管理組合の資産を形成した場合、区分所有者に分配できない、 そこで、受取りができない区分所有者の所得にはできない、これが管理組合課税の理由としている、 これは税法理由としては大いに疑問、入金を即時分配を議決し実行の場合? |
2288:
匿名さん
[2020-07-13 20:16:24]
そうでしたか。
うちの組合は、滞納管理費等との相殺は認めないことにしているもので。失礼しました。 |
2289:
匿名さん
[2020-07-13 21:45:54]
>>2287 宮下
>管理組合に留保し管理組合の資産を形成した場合、区分所有者に分配できない、 >そこで、受取りができない区分所有者の所得にはできない、これが管理組合課税の理由としている、 宮下、嘘ばっかり書き立てるな。 判決のどこをどう読めばそんなことになる? だからお前は誰からも信用されなくなるんだよ。 もし本気で言ってるのであれば、底なしの痴呆としか言いようがない。合掌。 |
2290:
miya
[2020-07-13 21:55:29]
|
2291:
miya
[2020-07-13 22:17:49]
|
2292:
miya
[2020-07-13 23:15:40]
1、区分所有者に分配した場合は区分所有者課税
2、区分所有者に分配せず修繕積立金等にした場合は管理組合課税 この2が理解できず苦しんだ。 所得税法12条から区分所有者以外の課税先は考えられなかった、 管理組合に留保し管理組合の資産を形成した場合、区分所有者に分配できない、 分配せず、受取ができない状態での区分所有者所得主張は認められなかった、 判決の(5)説示がこれを意味する、この判決が100%正しいとは思えないが・・・ |
>更生決定額を納税し争いません(無申告加算税15%+延滞金)。
>令和2年5月31日決算分も同様に更正決定を待ち納税(無申告加算税25%+延滞金)。
>合計4期分の更生決定となるが他管理組合と比べてもmiyaは管理組合に損失を与えてない。
miyaさん、あなたの言っていることは、おかしくありませんか?
① 更正処分を争わずに納税するのなら、令和2年5月31日決算分は確定申告期限(7月31日)までに申告納税すれば、『無申告加算税25%+延滞金』は払わなくて済むと思われます。
② また、「miyaは管理組合に損失を与えてない。」というのもあなたの独善的な考え方ですよ。本件(賃貸料に対する課税)については、平成18年の契約の時からあなたが任されていたのですよね。それなのに会計処理に失敗して、あなたの言う「払う必要のない法人税」を4期分も払わなければならなくなったならば、あなたは管理組合に損害を与えていますよ。会計処理の失敗は管理会社に擦り付けてしまうのですか。