当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
2203:
匿名さん
[2020-06-23 15:19:22]
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2204:
匿名さん
[2020-06-23 16:53:06]
「規約に別段の定め」とは、「共用部分に関する負担および利益収取の割合」を、「各共有者の共有持分に応じた割合」ではなく、「規約に定める割合」とすることです。
この「規約に別段の定め」があったとしても、結論は変わらないと思います。 【区分所有法】 (共用部分の負担及び利益収取) 第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 |
2205:
匿名さん
[2020-06-23 18:24:07]
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2206:
匿名さん
[2020-06-23 18:43:40]
>2199以降の投稿には名前は出さないが宮下がいるようだな。
その可能性が高いから相手にしない方がよい。 |
2207:
匿名さん
[2020-06-23 19:25:12]
統括調査官、上席調査官、相談官、審判官をえらい順に並べなさい(5分で税務初段)
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2208:
匿名さん
[2020-06-23 20:02:40]
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2209:
miya
[2020-06-23 21:56:03]
黙っていれば勝手なことを云い放題、
反対同盟にとって都合が悪い投稿はmiyaだ、相手にするなですか。 >2207 匿名さん 統括調査官が一番、税務で他はどうでも良いと思う。 統括調査官がmiya管理組合の処理は区分所有者所得として認めた、 この場合、裁判官の出番は無い。 裁判官は税法知識無くても務まるしね。 |
2210:
匿名さん
[2020-06-23 22:22:02]
>2209 miya
都合が悪いからではなく、今更クソどうでもよいくだらない内容の投稿をするのは宮下しかしないし、時間の無駄だから相手にしない方がよい、というだけのこと。 自分に自信があるならいちいちアホな書き込みして他人の反応を見るようなことするなよ。 自己完結して自己満足に浸っておけ。 |
2211:
miya
[2020-06-23 22:32:20]
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2212:
匿名さん
[2020-06-23 22:42:08]
既に、
>麻生の心が熱くなる程に嬉しい、反対同盟諸君謝謝。 なんだろ? 更なる自己顕示欲が満たされないとまだ足りないというのか。 |
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2213:
匿名さん
[2020-06-23 23:29:30]
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2214:
miya
[2020-06-24 15:20:47]
租税争訟レポート 【第42回】
https://profession-net.com/professionjournal/corporation-article-755/ 4 第一審の判断 この項の (5) 「管理費」の収入に含められた各賃貸収入に相当する金額については、各会計年度の決算において、原告の構成員に対して直ちに個別的に分配されるように処分されたことを認めるに足りる証拠はないこと これを如何に捉えるか、最高裁でもこの部分は否定してないのでは。 |
2215:
匿名さん
[2020-06-24 17:33:58]
(5)は、事実認定の一つであって、裁判所は、この事実認定だけをもって、管理組合が法人税を納付する義務を負うと判断したわけではない。
また、(5)を認めるに足りる証拠があったとしても、この証拠だけによって、管理組合が法人税を納付する義務は負わないということにはならない。 筆者が、「本件は、特に控訴審における控訴人であるマンション管理組合理事長側の主張に対して、裁判所が正面から答えたうえで、これらの主張を斥けているところが興味深い。」と感想を述べているところが “ 興味深い。” |
2216:
miya
[2020-06-24 17:59:24]
>(5)を認めるに足りる証拠があったとしても、この証拠だけによって、管理組合が法人税を納付する義務は負わないということにはならない。
説示にこの下りはあるのですか?(2215 匿名さんの考えではありませんか) 入金が如何に処理されたか、ここが税務では最も重要となり、 miya管理組合の最終協議でもこのところが最大の争点でした。 |
2217:
匿名さん
[2020-06-24 21:38:16]
>>2215 匿名さんに10000票
おっしゃるとおりだと思います。 おそらく宮下以外の人間は、常識的にそのように考えられておられることでしょう。 しかしながら、宮下は近視眼的なものの見方しかできませんし、物事を大きな視点で捉え理解する能力を著しく欠いています。 そして、他人の主張を全く省みず、自己の偏執を好んで止まない人間ですから、今後も自分が望む回答以外は決して受け入れることはないでしょう。言ってみれば自己洗脳の状態にあるわけで、もはや手の施しようがない所にまで行ってしまっているわけです。 したがって、これ以上宮下の戯言を真に受けてレスすることは賢明な対応とはいえないように思います。 とはいえ、個人的に宮下をいじって楽しむことまで否定するものではありませんが。 |
2218:
匿名さん
[2020-06-24 21:48:06]
>>2215 について
裁判所が、原告(管理組合)のどの主張について(5)の事実認定をしたかを考えれば、読解力のある者なら誰でもわかることである。 |
2219:
匿名さん
[2020-06-24 21:55:45]
でも宮下は高校生レベルの読解力すらありませんから。
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2220:
miya
[2020-06-25 10:55:57]
外部からの収入を持ち分に応じ区分所有者に分配、この場合は区分所有者所得となる、
税務署調査官、国税局相談官、国税庁相談官、皆miyaと同じ見解です。 miyaは事実確認を基に記述している。 この掲示板で勝手な解釈をしての説明、間違った判断が懸念される。 |
2221:
匿名さん
[2020-06-25 12:39:54]
代わり映えのしない壊れたレコード
意味のない同じ事を何度も何度も何度も何度も何度も何度も 見飽きた |
2222:
匿名さん
[2020-06-25 13:39:55]
管理組合が区分所有者に金銭を配ったら区分所有者に雑収入による所得が発生することは、誰も否定してはいません。管理組合がどうやって構築した資産から引き当てられているかなど関係ありません。
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2223:
miya
[2020-06-30 22:16:17]
金沢管理組合の敗因も下記、また殆どの管理組合も同様に区分所有者所得を否認される。
しかし、当該収入課税が全ての管理組合に適用されるものではない。 下記を改める事で区分所有者課税が認容される、会計事務所や管理会社も見直しの必要が。 区分所有者集会の決議等により団体内においてこれを区分所有者に分配すること並びにその金額及び時期が決定されて初めて、区分所有者に具体的に行使可能な、収益分配請求権が発生すると解するのが相当であると判示されている(東京地方裁判所平成3年5月29日判決)ところ、本件賃貸収入については、本件規約や総会等において、本件団地建物所有者に対する分配方法、分配金額及び分配時期等について何ら定められていない。 |
2224:
匿名さん
[2020-07-01 00:51:25]
平成3年5月29日東京地裁判決は、管理組合課税の根拠となり得ても、管理組合課税に代えて区分所有者課税が許容される根拠とならないのは周知の事実。
規約や総会決議等で分配方法などが定められていれば管理組合に「税法上収益が帰属しなくなる」という解釈は、この判示内容からは「絶対に」読み取れない。そもそもこの判決は、税法上の収益の帰属が争われた裁判のものではない。 そんな簡単なことが理解できないのはこの世で宮下ただ一人だけ。 誰からも賛同が得られないことは明白なのに、法的根拠もなく毎回毎回同じ内容の誤情報を垂れ流すのは真人間のすることではない。 |
2225:
miya
[2020-07-01 10:17:06]
”誰からも賛同が得られないことは明白” これは何の意味もない。
税法においては金沢の管理組合主張が正しい、これが認められない理由として、 区分所有者集会の決議等により団体内においてこれを区分所有者に分配すること並びにその金額及び時期が決定されて初めて、区分所有者に具体的に行使可能な、収益分配請求権が発生すると解するのが相当であると判示されている(東京地方裁判所平成3年5月29日判決)ところ、本件賃貸収入については、本件規約や総会等において、本件団地建物所有者に対する分配方法、分配金額及び分配時期等について何ら定められていない。 また、管理組合収入にして組合資産を形成していることから否認された。 |
2226:
miya
[2020-07-01 10:28:40]
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2227:
匿名さん
[2020-07-01 12:45:13]
>”誰からも賛同が得られないことは明白” これは何の意味もない。
まともな法的根拠を伴わない宮下の主張に賛同する者は、もはやこの掲示板には存在しない。 それなのに、狂ったように同じ投稿を繰り返していることに「何の意味もない」のはそのとおり。 |
2228:
miya
[2020-07-01 18:26:18]
2227 匿名さんが低知能と思っていても、紳士ならそれを云わない。
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2229:
匿名さん
[2020-07-01 20:39:34]
それで何?
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2230:
匿名さん
[2020-07-01 21:04:25]
6月7日に№2103の投稿をしてから、掲示板の古い投稿を読みなおしたり新しい投稿を読んだりしていました。そうして辿り着いた結論を述べます。
賃貸料収益を管理組合に帰属させないためには、裁判において『管理組合は共用部分の賃貸を行っていない(管理組合を当事者として賃貸借契約書を取り交わしていない)。』という事を立証しなければなりません。 しかし、miya管理組合と金沢の管理組合(裁判で敗訴)は、賃貸料収益帰属の要件事実が全く同じです。違いは金沢の管理組合は行政指導に従ったが、miya管理組合は従わないでいるということだけです。管理組合(代表)が賃貸側当事者という現状の賃貸借契約書の内容が維持されている間は、賃貸料収益は賃借側から支払われた瞬間に、一旦管理組合に帰属してしまいます。また、管理組合に一旦収益が帰属すれば、その時点で管理組合に法人税の確定申告義務が生じます。従って、一旦管理組合に帰属した収益を区分所有者に分配したからといって管理組合の法人税確定申告義務が消えることはありません。分配を受けた区分所有者の一部の方に、その分配金(雑収入)から生ずる所得の確定申告義務が発生するだけです。miyaさん、あなたが今行っている行動は、管理組合が法人税の確定申告を行った上に区分所有者が所得税の確定申告を行うという二重課税を確実なものにしようとしているだけなのです。 【理由】 (1) 管理組合は、総会決議を経て自ら(人格のない社団)が賃貸側当事者となって、共用部分の賃貸借契約を締結することが出来ます。この場合、理事長が管理組合を代表して賃貸借契約を締結します。 (2) 区分所有者は、管理組合の総会決議を経て全員共同で賃貸側当事者となって、共用部分の賃貸借契約を締結することが出来ます。この場合、契約書の賃貸側当事者に区分所有者全員の名を連ねるのは現実的ではありませんから、区分所有法26条2項で代理権を与えられている管理者が区分所有者全員を代理します。 (3) 賃貸借契約が履行されれば、収益の帰属先は契約の効果によって決まります。 ① 上記(1)の賃貸借契約を結んでいれば、収益は管理組合に帰属します。従って、管理組合に法人税の申告義務が発生します。 ② 上記(2)の賃貸借契約を結んでいれば、収益は区分所有者に帰属します。 ③ 上記(2)の賃貸借契約を結ぶにあたり、管理組合の管理者である理事長が区分所有者全員を代理したら、収益の帰属はどうなるでしょうか? それについては、民法99条に、代理の要件が定められています。 a. 本人が代理人に当該法律行為をする代理権限を与えていたこと(代理権授与) b. 本人のためにすることを賃借側に伝えたこと(顕名) ただし、a.については、区分所有法26条が「管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。」と定めていますので、上記(2)の総会決議があれば区分所有者全員をまとめて代理して賃貸借契約を結ぶことができると思われます。 しかし、b.については、ほとんどの契約で実施されていないと思われます。民法100条後段は、「ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。」と規定していますが、賃貸借契約書に「理事長は区分所有者全員を代理して賃貸借契約を締結する。」と書いておかない限り、これを相手方に期待するのは無理でしょう。 (4) 金沢の管理組合の裁判で、地裁はともかく、高裁は区分所有者に分配したか否かを収益の帰属先の判定要件とはしていません。管理組合が賃貸借契約書上の賃貸側当事者なら、賃貸料収益は管理組合に帰属するという判断をしています。 (5)「実質所得者課税の原則」が意味するところの「実質」とは、「法的な意味での実質」です。そこでは、民法上の契約関係が大きな比重を占めます。 ここまでで述べた通り、収益の帰属は税法以前の問題です。民法の定める契約の効果帰属要件によって決まると言っても過言ではないでしょう。管理組合を当事者とする賃貸借契約書(案)に総会出席者の過半数が賛成してその契約が履行されて賃料が支払われれば、その時点で賃貸料収益は管理組合に帰属します。誰が読んでも区分所有者全員が共同で賃貸していることがわかるような賃貸借契約書を書かなければ、管理組合が不動産賃貸業を行っていることになってしまいます。 「総会で区分所有者所得とすることを決議している。」というmiyaさんの主張を読んで、私は、「賃貸借契約書から賃貸側当事者が区分所有者であることが判る。」という思いこみをしていましたが、それは間違いだったようです(>1592)。miyaさんは、ソフトバンク(当初はボーダフォン)と取り交わしている賃貸借契約書を、もう一度読んでみてください総会で承認されている契約書の賃貸側当事者名が管理組合を代表する理事長になっていれば、賃料が支払われた時点で収益は管理組合に帰属します。 税務署調査官、国税局相談官及び国税庁相談官は、「管理組合が金銭を区分所有者に分配すれば、それは区分所有者所得となる。」と言っているようですが、「管理組合が外部からの収入を持ち分に応じ区分所有者に分配すれば、管理組合には所得が発生しない。」とは言っていません。一旦管理組合に賃貸料収益による所得が発生し、その後に、区分所有者に雑収入による所得が発生します。税務署や国税局との交渉内容をもう一度振り返ってみてください。 |
2231:
匿名さん
[2020-07-01 21:47:47]
>したがって、罰則はかる---う---いかった!!!
>大人同士は大人同士の結論がでるよ~~~ん >お爺さんはしつこいよ >今後も管理組合が法人税申告、会計事務所はウハウハウハ >来年度からは明瞭な会計処理を、 ハーイ了解です。 >区分所有者所得にも管理組合所得にも出来る、これが結論、お疲れ様でした。 >麻生の心が熱くなる程に嬉しい、反対同盟諸君謝謝。 確かに知能の高さが伺われる素晴らしい文章だな、宮下。 |
2232:
miya
[2020-07-01 21:54:48]
少し整理してみます、
1、管理組合が収益事業をしている場合は管理組合が法人税申告。 2、外部からの収入が区分者所得となれば区分所有者が所得申告。 携帯基地局収入の課税関係は? 契約者、入金口座、これらから考えれば一般的には管理組合所得となるでしょう。 しかし、税務ではこれが通用しません、もう一歩踏み込んで考える必要があるのです。 契約者や入金口座を巧みに変えることで第三者所得にする、これを回避する必要が、 そこで、所得税法12条や法人税法11条が定められている。 本事案をこれに照らすと、金沢管理組合は正当な主張をしている。 しかし主張通りの会計処理・税処理をせず納税を免れていた。 当該収入は(資産所有の)区分所有者収入であり、区分所有者に分配して、 区分所有者が税法に沿って所得申告をする、これが正しい税処理です。 税務相談官との会話は以上の事をお互い知りつくした上での会話であり、 単純に支払った場合・支払わなかった場合、の話ではないのです。 |
2233:
匿名さん
[2020-07-01 22:15:26]
終わった話を何度もするな。
|
2234:
匿名さん
[2020-07-02 08:35:19]
「たとえ結論に居心地の悪さがあったとしても、法的には判決のとおりと考えざるをえない」
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2235:
匿名さん
[2020-07-02 21:34:56]
金沢管理組合訴訟の上告審でこんな補足意見がついたわけではないですけどね。そもそも最高裁は判決ではなく、口頭弁論をせずに決定で上告棄却していますので、高裁の判断(判決)には何ら疑問の余地はない、ということになります。
|
2236:
miya
[2020-07-04 22:35:41]
6月30日付の更正決定通知が届きました。
令和2年5月31日決算は7月31日が申告期限、これ以前3期分の更生決定でした。 miya管理組合会計処理は以前記述通り、管理費値引処理で分配が明確でなかった、 したがって、更生決定額を納税し争いません(無申告加算税15%+延滞金)。 また、令和2年5月31日決算分も同様に更正決定を待ち納税(無申告加算税25%+延滞金)。 合計4期分の更生決定となるが他管理組合と比べてもmiyaは管理組合に損失を与えてない。 (会計事務所への申告手数料約¥100,000/期の費用支出がない) 令和2年6月1日以降については、分配額を明確に示した管理規約改定をします、 この改訂に伴った会計処理をする、これに対し税務署がどの様な取扱いをするか? この結果は令和3年8月1日以降に争われる事になる(税務署が認めれば争いにならない)。 不服審裁決や裁判所判決の説示にもある様な管理規約を定めてから争う。 |
2237:
miya
[2020-07-04 22:49:59]
↑訂正 管理費値引処理→管理費値下処理
|
2238:
匿名さん
[2020-07-04 23:16:48]
収益を分配すれば管理組合課税されずに区分所有者所得になると税務署から承認してもらった、なんてこと自体、結局、宮下の完全なる妄想だったわけだ。
やっぱり高知能の人間は一味違うなw。二重課税をものともせず、善良なマンション住民をくだらない自己主張の犠牲にして地の果てまで突っ走れ(拍手) |
2239:
匿名さん
[2020-07-04 23:28:39]
>合計4期分の更生決定となるが他管理組合と比べてもmiyaは管理組合に損失を与えてない。
真面目に納税してきた他の管理組合と比較して、4期分の納税で済んだ、すなわちそれ以前の税金を免れたのがそんなに自慢すべきことなんですか? はっきりいって脱税者並みのクズ野郎ですね。 |
2240:
匿名さん
[2020-07-05 06:59:59]
他管理組合と比較すること自体ナンセンスである。
|
2241:
匿名さん
[2020-07-05 10:05:23]
>2236
>令和2年6月1日以降については、分配額を明確に示した管理規約改定をします、 管理規約は区分所有者を拘束しますが、ソフトバンクや課税庁を規約に従わせることはできません。 賃貸借契約が今のままでは、ソフトバンクは、「管理組合に賃借料を支払っている支払調書」を税務署に毎年提出します。税務署に問われればソフトバンクは、「管理組合から屋上の一部を借りている」と答えるでしょう。 繰り返し申し上げていますが「管理組合の収益では無い」とするには、ソフトバンクの同意を得て、『だれが読んでも、区分所有者が共同で賃貸していると解釈できる』賃貸借契約書に書き換えなければなりません。 このまま進むと、区分所有者の一部の方に二重課税を強いることになってしまいます。 |
2242:
匿名さん
[2020-07-05 10:29:37]
|
2243:
匿名さん
[2020-07-06 09:55:13]
>2236 miya
>更生決定額を納税し争いません(無申告加算税15%+延滞金)。 >令和2年5月31日決算分も同様に更正決定を待ち納税(無申告加算税25%+延滞金)。 >合計4期分の更生決定となるが他管理組合と比べてもmiyaは管理組合に損失を与えてない。 miyaさん、あなたの言っていることは、おかしくありませんか? ① 更正処分を争わずに納税するのなら、令和2年5月31日決算分は確定申告期限(7月31日)までに申告納税すれば、『無申告加算税25%+延滞金』は払わなくて済むと思われます。 ② また、「miyaは管理組合に損失を与えてない。」というのもあなたの独善的な考え方ですよ。本件(賃貸料に対する課税)については、平成18年の契約の時からあなたが任されていたのですよね。それなのに会計処理に失敗して、あなたの言う「払う必要のない法人税」を4期分も払わなければならなくなったならば、あなたは管理組合に損害を与えていますよ。会計処理の失敗は管理会社に擦り付けてしまうのですか。 |
2244:
匿名さん
[2020-07-06 10:22:38]
いずれも総会で管理組合の総意として判断すべきことだと思う。
|
2245:
miya
[2020-07-06 11:35:25]
色々な考え方があるでしょう。
皆さんの管理組合は行政指導に従い申告納税(過去5年分に遡って)。 本事案は管理組合課税とする課税庁方針を皆さんは認めている、 これと比較した場合、miyaは管理組合に損害を与えてない。 >2243 匿名さん >① 更正処分を争わずに納税するのなら、令和2年5月31日決算分は確定申告期限(7月31日)までに申告納税すれば、『無申告加算税25%+延滞金』は払わなくて済むと思われます。 更正決定に不服があるものの納税、したがって5月31日決算についても収益事業は行なってない、この主張に変わりない、そこで今回も申告せずとする。 これを総会に議案提案し審議して実行に移します。 >2241 匿名さん >このまま進むと、区分所有者の一部の方に二重課税を強いることになってしまいます。 管理規約を改訂した内容で税務署と協議、それでも認められない場合、 1、管理組合が法人税申告 2、更正決定を受け不服審申立 25%加算税と延滞金合計は会計事務所の申告手数料よりも低額になる、 これも総会で審議し決定する。 |
2246:
匿名さん
[2020-07-06 12:21:19]
他管理組合と比較すること自体ナンセンスである。
|
2247:
匿名さん
[2020-07-06 13:00:00]
|
2248:
匿名さん
[2020-07-06 13:13:59]
真に主張に基づいて行動する人間は、どちらが低額かなど気にしない。
|
2249:
匿名さん
[2020-07-06 19:28:28]
ウーーーン・・・・、 セコい。
|
2250:
miya
[2020-07-06 20:37:20]
国税に対抗することを損得計算もせずに行えますか?
現状では全ての管理組合が国税に屈している、 miyaも国税に負けた場合、管理組合に損害を与えてはならないと考えながら・・・ 資産所有者課税に反した課税をしている国税庁への対抗が本質にある。 貴方所有の土地や建物の賃貸料を他人(法人等を含め)の収入にされて不満は? |
2251:
匿名さん
[2020-07-06 20:50:14]
損得計算とか言ってる時点でだめでしょ。仮に組合に損害を与えたら、責任取って補填するのが筋。
|
2252:
miya
[2020-07-06 20:55:16]
会計事務所や一般企業は何らかの取引事案で税務署と争う事が、
その場合、双方適当な所で折り合いを付け手をうつ、 事業者は、税務署が徹底的に調べたらボロが出てしまう等の弱みを抱えている場合が、 管理組合にはそんな事もない、したがって国税と正論を交わせる。 |
2253:
匿名さん
[2020-07-06 21:01:11]
だったら損得計算とか言わないで。
|
2254:
miya
[2020-07-06 21:01:42]
貴方所有の土地や建物の賃貸料を他人(法人等を含め)の収入にされて不満は?
この問題の本質はこれにある。 |
2255:
匿名さん
[2020-07-06 21:14:29]
一般的に管理組合が収益事業を行うのは、組合員からの管理費等以外の外部収入を得て管理組合資産を増加させることが目的である。
組合の総意として組合が収益事業を行っているのだから、個人の不満云々とは次元が異なる。 そもそも個人収入を目的とした賃貸は管理組合の目的外事項である。 |
2256:
miya
[2020-07-06 21:39:54]
>個人収入を目的とした賃貸は管理組合の目的外事項である。
全く同感です、各位に分配するとして決議した場合には管理組合の目的外事項となる。 所有者以外の者が契約し所有者以外の口座に入金する場合も想定される、 したがって、税務では契約や入金口座は重大な問題とはならない。 |
2257:
匿名さん
[2020-07-06 21:44:07]
管理費値下げで処理した人に本質を語られても…。
|
2258:
miya
[2020-07-06 21:49:50]
全く問題にならない。
|
2259:
miya
[2020-07-06 22:16:10]
↑特別決議となり組合員総数の4分の3以上の賛成で可決、
この議案提出をして管理費を値下げ前に戻します。 |
2260:
匿名さん
[2020-07-06 23:57:13]
宮下、お前の狂信的な主義主張なんてどうでもいいんだよ。
また、お前の偏執的なものの見方にも全く関心がない。 問題は管理組合の収益を区分所有者に分配したら管理組合課税を免れることができると本当に信じてしまう人が出てきてしまうこと。 いくらこの掲示板で宮下が嘘八百を並べ立ててもそれに踊らされる人がいなければそれでいい。 |
2261:
匿名さん
[2020-07-07 00:00:32]
老婆心ながら申し上げますが、「管理組合の目的外事項」は、管理規約に定めたとしても無効ですし、総会で決議しても無効です。
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2262:
匿名さん
[2020-07-07 06:13:03]
>2256
>税務では契約や入金口座は重大な問題とはならない。 それが大間違い。 『契約と入金口座』は、裁判所が収益の帰属先を判断する上での最も重大な要件なのだよ。 金沢の管理組合訴訟の高裁判決文中「2.当審おける控訴人の主張に対する判断」の最初の部分((1)ア)を読んでみると良い。 契約(書)をこのままにしておくと、不服審でも裁判でも確実に負けるよ。借り手側が契約書の書き換えに同意しないなら、法人税の確定申告をして法人税を払うしか選択肢は無い。 |
2263:
miya
[2020-07-07 17:29:35]
沢山の貴重な助言ありがとうございました。
改訂議案が総会で承認された場合は再度税務署と協議、 総会で否決された場合は法人税申告を行なう。 また、税務署協議で区分所有者課税が認められない場合は更生決定を受け納税、 その後、不服審申立を行なう。 裁決でも区分所有者課税が認められなかった場合、以後は法人税申告。 更生決定が速やかに行なわれない場合、また数年経過するでしょう。 以上を総会で審議する予定です。 |
2264:
miya
[2020-07-07 17:36:20]
↑契約書は現状のものを継続、更改は考えない。
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2265:
匿名さん
[2020-07-08 07:15:29]
マンション住民がこの掲示板を見て総会で正しい判断をし、宮下の企てが圧倒的に否決されることを祈る。
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2266:
匿名さん
[2020-07-08 09:48:15]
>2265
>マンション住民がこの掲示板を見て総会で正しい判断をし、宮下の企てが圧倒的に否決されることを祈る。 2265さん、そんなことでは無いのではありませんか。 この問題は、「収益(益金)の帰属を考えるときだけ管理組合を法人とみなして、損金(固定資産税や原価償却)については管理組合には帰属させない」という「人格のない社団の所得の考え方に対する法人税法の欠陥(欠缺)から発生している。どうすればこんな不条理な課税を回避できるかということを、みんなで考えなければなりません。 ① 理事長が管理組合を代表して賃貸借契約を結ぶのではなく、区分所有者全員連名で賃貸借契約を結ぶとか、総会決議(議案に反対した区分所有者も従わなければならない)で区分所有者全員を代理する権限を授与された管理者が区分所有者全員を代理して賃貸借契約を結ぶ方法が考えられますが、借り手から同意を得るのは極めて困難です。でも、今はこれしか方法がないように思われます。 ② 法の欠缺を修復するなら、「法人とみなして益金を帰属させるなら、法人とみなして損金も帰属させる」ような法的処置が必要です。マンション管理適正化指針で謳うのが良いという人もいるようですが、そんな曖昧なやり方ではなく、区分所有法本体に「区分所有者が共有する不動産の賃貸料収益を管理組合に帰属させる場合には損金(固定資産税や減価償却費)も管理組合に帰属属させる」という規定を追加した方が良いと思われます。しかし、行政立法にも議員立法にもそのような動きはありません。 総会決議はそれぞれの管理組合の意思ですから、2265が口を挟むことではありません。 |
2267:
匿名さん
[2020-07-08 10:17:02]
【迷探偵の一言(その1)】
>>2063 を一読することをお勧めする。 |
2268:
匿名さん
[2020-07-08 12:49:20]
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2269:
miya
[2020-07-08 18:34:22]
工場が製造したものを、こんな物売れるわけない、
売るための工夫もせず、セールスにも行かない社員。 こんな国税と戦えない者、分かったふりして戦わない、 使えない社員並みだね。 |
2270:
匿名さん
[2020-07-08 18:53:30]
スタンドプレーに走って、損失は会社に押し付ける社員も迷惑。
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2271:
miya
[2020-07-08 21:57:31]
人事部長、計算も出来ない社員を採用しちゃったな、社長。
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2272:
匿名さん
[2020-07-08 23:08:38]
宮下の荒唐無稽な扇動の巻き添えになっている区分所有者各位のことを思うと暗澹たる気持ちになる。
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2273:
匿名さん
[2020-07-09 09:33:56]
正しくは、社長の弁として
「小手先の計算しか出来ない低知能な社員を採用しちゃったな、人事部長。」じゃないのか、宮下。 |
2274:
miya
[2020-07-09 19:49:54]
再度の長期戦、お互いコロナに気を付け過しましょう。
これ以上痴呆が進ま無い様に頑張ります。 |
2275:
miya
[2020-07-09 21:40:48]
>2273 匿名さん
云いたい事はその通りです、ありがとう。 |
2276:
匿名さん
[2020-07-09 22:27:46]
これ以上痴呆が進むと本当に取り返しがつかなくなるぞ
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2277:
匿名さん
[2020-07-10 07:30:14]
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2278:
匿名さん
[2020-07-10 10:33:41]
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2279:
miya
[2020-07-10 19:47:52]
国税局電話相談録音で示す様に、分配を明確にしてから税務署と再協議、
それでも認められないなら管理組合として法人税申告、 この様な議案にしています。 再協議もせずに諦めなさい、そんな組合員が何人いるか? |
2280:
匿名さん
[2020-07-10 23:15:27]
この掲示板の情報がきちんと提供されているならば、間違いなく「零」でしょうね。
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2281:
匿名さん
[2020-07-13 05:59:58]
miya爺の同調者現る。
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2282:
miya
[2020-07-13 10:12:53]
管理組合課税とする東京地裁判決を再読して見る。
下記説示だけでは、管理組合課税とする理由には不適当です。 これが理由の判決が正しいとなったら、資産所有者以外の者への収益付け替えが可能になる。 法人税法が、人格のない社団等を法人とみなし、収益事業を行う場合等に法人税を課税することとした趣旨は、人格のない社団等であっても、1つの意思の下に統一体として活動を営み、その活動を通じて収益を上げているのであれば、その活動の実質は法人と異ならないものといえ、そのような場合には、法人が法人税を負担することとの権衡上、人格のない社団等も法人と同様に法人税課税に服するべきものとし、租税負担の公平を図る点にある。 (1) 各賃貸者契約は、いずれも、権利能力のない社団である原告の代表者である理事長が、原告の名において本件区分所有者全員のために締結したものであることが認められること (2) 規約において、マンションの敷地及び共用部分等の変更、処分等に関する業務が原告の業務の1つとして掲げられており、各賃貸は原告の業務に含まれるということができること (3) マンションの敷地及び共用部分の変更又は処分等は原告の総会の議決事項とされているところ、各契約の締結に先立ち、それぞれ原告の総会の決議によりその締結が承認されていることが認められること (4) 各賃貸借契約に基づく本件各賃貸収入については、原告の理事長名義の預金口座に振り込まれ、原告の「管理費」会計における「雑収入」の科目に該当するものとして経理処理がされており、原告は、各賃貸収入を原告の会計における予算及び決算の収入に含めており、各会計年度に係る原告の予算案及び決算は、いずれも定期総会の決議に付され承認を受けていることが認められること 上記は課税先とするほんの僅かの理由で(5)がなくして管理組合課税は成立しない。 (5) 「管理費」の収入に含められた各賃貸収入に相当する金額については、各会計年度の決算において、原告の構成員に対して直ちに個別的に分配されるように処分されたことを認めるに足りる証拠はないこと |
2283:
匿名さん
[2020-07-13 10:45:26]
一般的に管理組合が収益事業を行うのは、組合員からの管理費等以外の外部収入を得て管理組合資産を増加させることが目的である。
基地局収入を直ちにあるいは適時に管理組合員に分配して、管理組合に内部留保しないというのは、一般的な目的とは異なるレアケースであるから、管理組合が自ら独自に主張すべきことであり、立証責任は管理組合にあるのではないか。 miya管理組合は、その即時あるいは適時分配のスキームを確立して、課税者側の理解を得ることで、基地局収入については管理組合の収益を認識せずに課税額をゼロにして、分配を受けた組合員が分配にかかる雑所得の申告・課税を必要に応じて行う、ということではないか? 過去の分は、管理組合が基地局収入を管理費値下げで還元しただけだから、分配には該当せずに組合に課税された、ということだと思う。 気になるのは、miya管理組合は基地局収入の分配と管理費などの徴収を同時に行おうとしていること。 管理費滞納(口座引落し不可)が生じた場合、それは分配が即時・適時に実施されないということでもある。 |
2284:
匿名さん
[2020-07-13 11:51:21]
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2285:
匿名さん
[2020-07-13 12:24:16]
おそらく総会ではこの掲示板の議論の内容を開示しないであろうmiya爺への皮肉を込めたものだったんですが、ちょっと解りにくかったですね。
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2286:
匿名さん
[2020-07-13 12:30:50]
当然真意としては、適切な情報を得ている組合員であれば、全員が再協議せずに諦めることになる、です。
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2287:
miya
[2020-07-13 19:13:13]
>2283 匿名さん
>管理費滞納(口座引落し不可)が生じた場合、それは分配が即時・適時に実施されされないということでもある。 滞納者も分配を得る権利があるでしょう、したがって分配額を相殺した額を滞納額とします。 管理組合に留保し管理組合の資産を形成した場合、区分所有者に分配できない、 そこで、受取りができない区分所有者の所得にはできない、これが管理組合課税の理由としている、 これは税法理由としては大いに疑問、入金を即時分配を議決し実行の場合? |
2288:
匿名さん
[2020-07-13 20:16:24]
そうでしたか。
うちの組合は、滞納管理費等との相殺は認めないことにしているもので。失礼しました。 |
2289:
匿名さん
[2020-07-13 21:45:54]
>>2287 宮下
>管理組合に留保し管理組合の資産を形成した場合、区分所有者に分配できない、 >そこで、受取りができない区分所有者の所得にはできない、これが管理組合課税の理由としている、 宮下、嘘ばっかり書き立てるな。 判決のどこをどう読めばそんなことになる? だからお前は誰からも信用されなくなるんだよ。 もし本気で言ってるのであれば、底なしの痴呆としか言いようがない。合掌。 |
2290:
miya
[2020-07-13 21:55:29]
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2291:
miya
[2020-07-13 22:17:49]
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2292:
miya
[2020-07-13 23:15:40]
1、区分所有者に分配した場合は区分所有者課税
2、区分所有者に分配せず修繕積立金等にした場合は管理組合課税 この2が理解できず苦しんだ。 所得税法12条から区分所有者以外の課税先は考えられなかった、 管理組合に留保し管理組合の資産を形成した場合、区分所有者に分配できない、 分配せず、受取ができない状態での区分所有者所得主張は認められなかった、 判決の(5)説示がこれを意味する、この判決が100%正しいとは思えないが・・・ |
2293:
匿名さん
[2020-07-14 07:11:11]
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2294:
匿名さん
[2020-07-14 07:15:03]
【迷探偵の推理(結論)】
1.区分所有者への分配の有無にかかわらず、権利能力なき社団(人格のない社団)である管理組合が事業主体となって賃貸収入を得ているので、管理組合には法人税が課税される(法人税法第3条、第4条第1項)。 <参考> 【租税争訟レポート【第42回】(抜粋)】 以上の事実認定に基づき、裁判所は、各賃貸は、権利能力のない社団である原告が団体として行う活動としての実質を有するものといえるから、法人税法上、原告が不動産貸付業という収益事業を行っていると認めるのが相当であり、このように原告が主体となって行われた収益事業から生じた収益である各賃貸収入は、原告の団体としての活動目的に沿うよう管理・保管されていることも勘案すれば、原告の所得を構成するというべきであり、原告は、本件各事業年度における本件各賃貸収入による所得について、法人税を納付する義務を負うこととなると結論づけた。 【金沢管理組合訴訟(>>1850 抜粋)】 したがって、人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合には、法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行っているものと認め、当該収益事業によって生じた収益は当該人格のない社団等の所得を構成するものとして法人税を課すことができるものであって、その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げになるものではないというべきである。 【平成25年10月15日裁決(抜粋)】 結局、共用部分から生じた利益は、一旦区分所有者らの団体に帰属して団体の財産を構成するのであり、利益が一度団体に帰属した以上は、当該団体が法人税の納税主体であるなど一定の場合には、法人税の課税対象となり得ると解するほかない。 2.その後、管理組合が区分所有者に分配をすれば、その分配金は区分所有者にとって雑所得となり、区分所有者に所得税(法人の場合は法人税)が課税される(所得税基本通達35-1-(6) ※)。 ※ 所得税基本通達35-1 次に掲げるようなものに係る所得は、雑所得に該当する。 (6)人格のない社団等の構成員がその構成員たる資格において当該人格のない社団等から受ける収益の分配金(いわゆる清算分配金及び脱退により受ける持分の払戻金を除く。)。 |
2295:
匿名さん
[2020-07-14 08:55:30]
「各賃貸収入に相当する金額」を管理組合が区分所有者に分配したか否かは、「賃貸収入の帰属先」を決定する要因ではありません。
地裁判決は、その辺の表現が曖昧なので、確定判決(東京高裁判決)を読んでみましょう。高裁判決は、『第3.当裁判所の判断 2(1)ア』に、本件収益の帰属について、理解しやすい表現で記載していますので、ここに転記します。 判決文の 「控訴人」というところを、「miya管理組合」に置き換えて読んでみてください。そうすれば、miya管理組合が不服審判を申し立てたときの裁決が見えてきます。 (東京高裁判決、『第3.当裁判所の判断 2(1)ア』) 控訴人は、共用部分、敷地等の所有権(共有権)が個々の区分所有者に帰属している以上、そこから発生する収益は各区分所有者が持分に応じて収受するものであり、控訴人には帰属していない旨主張する。 しかしながら、原判決を引用して認定したとおり、①控訴人は権利能力なき社団と認められること、②本件規約上、本件マンションの共用部分の変更等は控訴人の総会決議事項とされているところ、本件●●●契約は、本件規約に則り、控訴人の総会決議によりその締結が承認されていること、③本件●●●契約は、「●●●●●●●管理組合」を契約当事者として控訴人の代表者である理事長の名前で締結され、●●●●●●●●契約も、承認者として当時の控訴人の理事長名が記載されていること、④本件賃貸収入については、控訴人の理事長名義等の預金口座に振り込まれ、控訴人の管理会計における雑収入に該当するものとして経理処理がされ、各会計年度に係る控訴人の予算案及び決算として、控訴人の定期総会の決議に付され、承認を受けていることが認められ、これらに照らせば、本件賃貸借契約は、権利能力なき社団の代表である理事長が、社団の名で締結したものであり、その効果は、社団の構成員全員に総有的に帰属し、その収益も、社団の規約にしたがって、構成員の総会における団体的承認を受けながら、管理、運営されているものと認められる。したがって、個々の区分所有者の個人財産とは異なり、管理組合の団体的規律にしたがう性質のものであって、法人税法3条が、人格のない社団等を法人とみなして、法人税法の規定を適用すると規定しているところに照らせば、「法人とみなされる人格のない社団等」に帰属する収益と評価しうるものといえる。 |
2296:
匿名さん
[2020-07-14 10:53:33]
miya管理組合に賃貸料収益が帰属し法人税を課税される原因は、
「最初に基地局を設置させた当時(平成18年度)の理事長(miyaさん)が、賃貸借契約を社団(miya管理組合)の名で締結した」からなのです。 それを棚上げしてはいけません。今の賃貸借契約を一旦終了させ新たに区分所有者が賃貸する契約すればそれ以降は法人税の納税義務がなくなるかもしれません。賃貸人を区分所有者に変更することについて賃借人側の同意を得るのは極めて難しいと思いますが、miyaさんが泣いて頼んだら同意を得られるかもしれません。 |
2297:
miya
[2020-07-14 20:42:08]
>2282の
>(5) 「管理費」の収入に含められた各賃貸収入に相当する金額については、各会計年度の決算において、原告の構成員に対して直ちに個別的に分配されるように処分されたことを認めるに足りる証拠はないこと 税務ではこの部分が最も重要、契約や入金先を変える事で賃貸料の所得先を変える事はできない。 管理組合が契約し管理組合口座に入金した場合でも、区分所有者所得が原則、 分配せず管理組合に留保、したがって管理組合に課税した、 この判決が全ての管理組合に適用されない。 皆さんの意見よりも、国税局相談官説明の方が説得力がある。 |
2298:
匿名さん
[2020-07-14 21:26:20]
>>2297 宮下
全く何の進歩もなく同じ事を単に繰り返す。 そして、法律上の裏付けがない相談官の説明にただただひたすらすがっている。でも自分は税務の精通者と信じ込んでいる。 痴呆の典型的症状だな、宮下。 皆が哀れみの気持ちで宮下を見ている。 |
2299:
匿名さん
[2020-07-14 21:31:28]
税理士でも法律の専門家でもないmiyaさんが、いくら力説しても説得力はない。
|
2300:
匿名さん
[2020-07-14 21:39:39]
【迷探偵の一言(その2)】
miya爺は、(1)~(5)が、争点となっている「賃貸借契約の事業主体は誰であるのか」を判断するための認定事実であることを理解できていないのであろう。 |
2301:
匿名さん
[2020-07-14 21:51:55]
【迷探偵の一言(その3)】
更に言うと、「その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げになるものではないというべきである。 」の意味も理解できていない。 |
2302:
2301
[2020-07-14 22:21:17]
【租税争訟レポート【第42回】(抜粋)】
原告の主張に対しては、人格のない社団等に係る法人税課税制度は、人格のない社団等が私法上の資産、負債、収益の帰属主体ではないにもかかわらず、これが行う収益事業から生じた所得につき課税の対象とするものであるから、本件において、収益事業(不動産貸付業)を行う主体が原告である以上、貸付けの対象となっている共用部分又は敷地の法的所有者が本件区分所有者であることや収益の私法上の帰属は、考慮すべき事情ではないと反論した。 裁判所はこの反論を認め、>>2301 と判示したのである。 |
「規約に別段の定めがない限り」 仮に原告が定めがあったら異なった判決が?