管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

2203: 匿名さん 
[2020-06-23 15:19:22]
区分所有法19条は、共用部分から生じる収益については規約に別段の定めがない限り各共有者がその持分に応じて収取すると定めるにとどまり、その「収取」が即時かつ最終的であることを定めるものではない。

「規約に別段の定めがない限り」 仮に原告が定めがあったら異なった判決が?
2204: 匿名さん 
[2020-06-23 16:53:06]
「規約に別段の定め」とは、「共用部分に関する負担および利益収取の割合」を、「各共有者の共有持分に応じた割合」ではなく、「規約に定める割合」とすることです。
この「規約に別段の定め」があったとしても、結論は変わらないと思います。

【区分所有法】
(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
2205: 匿名さん 
[2020-06-23 18:24:07]
>>2204 匿名さんに100票
おっしゃるとおり。
判決は、19条の規定を単にそのまま引用しただけ。
2206: 匿名さん 
[2020-06-23 18:43:40]
>2199以降の投稿には名前は出さないが宮下がいるようだな。
その可能性が高いから相手にしない方がよい。
2207: 匿名さん 
[2020-06-23 19:25:12]
統括調査官、上席調査官、相談官、審判官をえらい順に並べなさい(5分で税務初段)
2208: 匿名さん 
[2020-06-23 20:02:40]
>>2207 匿名さん
この順番でしょ!
2209: miya 
[2020-06-23 21:56:03]
黙っていれば勝手なことを云い放題、
反対同盟にとって都合が悪い投稿はmiyaだ、相手にするなですか。

>2207 匿名さん
統括調査官が一番、税務で他はどうでも良いと思う。
統括調査官がmiya管理組合の処理は区分所有者所得として認めた、
この場合、裁判官の出番は無い。
裁判官は税法知識無くても務まるしね。
2210: 匿名さん 
[2020-06-23 22:22:02]
>2209 miya
都合が悪いからではなく、今更クソどうでもよいくだらない内容の投稿をするのは宮下しかしないし、時間の無駄だから相手にしない方がよい、というだけのこと。
自分に自信があるならいちいちアホな書き込みして他人の反応を見るようなことするなよ。
自己完結して自己満足に浸っておけ。
2211: miya 
[2020-06-23 22:32:20]
>>1850
区分所有法19条は、共用部分から生じる収益については規約に別段の定めがない限り各共有者がその持分に応じて収取すると定めるにとどまり、その「収取」が即時かつ最終的であることを定めるものではない。

>2203 匿名さん
規約に外部からの収入は持ち分に応じ区分所有者に分配すると定め、区分所有者に分配。
この場合は区分所有者所得となる(miyaHP録音の通り)。
金沢の管理組合は以上を全てしていなかった、この管理組合に対する判決である。
2212: 匿名さん 
[2020-06-23 22:42:08]
既に、
>麻生の心が熱くなる程に嬉しい、反対同盟諸君謝謝。
なんだろ?
更なる自己顕示欲が満たされないとまだ足りないというのか。
2213: 匿名さん 
[2020-06-23 23:29:30]
>>2211miyaさん
やっぱりステルス投稿していましたね。姑息

2214: miya 
[2020-06-24 15:20:47]
租税争訟レポート 【第42回】
https://profession-net.com/professionjournal/corporation-article-755/

4 第一審の判断 この項の
(5) 「管理費」の収入に含められた各賃貸収入に相当する金額については、各会計年度の決算において、原告の構成員に対して直ちに個別的に分配されるように処分されたことを認めるに足りる証拠はないこと

これを如何に捉えるか、最高裁でもこの部分は否定してないのでは。
2215: 匿名さん 
[2020-06-24 17:33:58]
(5)は、事実認定の一つであって、裁判所は、この事実認定だけをもって、管理組合が法人税を納付する義務を負うと判断したわけではない。
また、(5)を認めるに足りる証拠があったとしても、この証拠だけによって、管理組合が法人税を納付する義務は負わないということにはならない。

筆者が、「本件は、特に控訴審における控訴人であるマンション管理組合理事長側の主張に対して、裁判所が正面から答えたうえで、これらの主張を斥けているところが興味深い。」と感想を述べているところが “ 興味深い。”
2216: miya 
[2020-06-24 17:59:24]
>(5)を認めるに足りる証拠があったとしても、この証拠だけによって、管理組合が法人税を納付する義務は負わないということにはならない。

説示にこの下りはあるのですか?(2215 匿名さんの考えではありませんか)
入金が如何に処理されたか、ここが税務では最も重要となり、
miya管理組合の最終協議でもこのところが最大の争点でした。
2217: 匿名さん 
[2020-06-24 21:38:16]
>>2215 匿名さんに10000票
おっしゃるとおりだと思います。
おそらく宮下以外の人間は、常識的にそのように考えられておられることでしょう。
しかしながら、宮下は近視眼的なものの見方しかできませんし、物事を大きな視点で捉え理解する能力を著しく欠いています。
そして、他人の主張を全く省みず、自己の偏執を好んで止まない人間ですから、今後も自分が望む回答以外は決して受け入れることはないでしょう。言ってみれば自己洗脳の状態にあるわけで、もはや手の施しようがない所にまで行ってしまっているわけです。
したがって、これ以上宮下の戯言を真に受けてレスすることは賢明な対応とはいえないように思います。
とはいえ、個人的に宮下をいじって楽しむことまで否定するものではありませんが。
2218: 匿名さん 
[2020-06-24 21:48:06]
>>2215 について
裁判所が、原告(管理組合)のどの主張について(5)の事実認定をしたかを考えれば、読解力のある者なら誰でもわかることである。
2219: 匿名さん 
[2020-06-24 21:55:45]
でも宮下は高校生レベルの読解力すらありませんから。
2220: miya 
[2020-06-25 10:55:57]
外部からの収入を持ち分に応じ区分所有者に分配、この場合は区分所有者所得となる、
税務署調査官、国税局相談官、国税庁相談官、皆miyaと同じ見解です。
miyaは事実確認を基に記述している。
この掲示板で勝手な解釈をしての説明、間違った判断が懸念される。
2221: 匿名さん 
[2020-06-25 12:39:54]
代わり映えのしない壊れたレコード
意味のない同じ事を何度も何度も何度も何度も何度も何度も
見飽きた
2222: 匿名さん 
[2020-06-25 13:39:55]
管理組合が区分所有者に金銭を配ったら区分所有者に雑収入による所得が発生することは、誰も否定してはいません。管理組合がどうやって構築した資産から引き当てられているかなど関係ありません。
2223: miya 
[2020-06-30 22:16:17]
金沢管理組合の敗因も下記、また殆どの管理組合も同様に区分所有者所得を否認される。
しかし、当該収入課税が全ての管理組合に適用されるものではない。
下記を改める事で区分所有者課税が認容される、会計事務所や管理会社も見直しの必要が。

区分所有者集会の決議等により団体内においてこれを区分所有者に分配すること並びにその金額及び時期が決定されて初めて、区分所有者に具体的に行使可能な、収益分配請求権が発生すると解するのが相当であると判示されている(東京地方裁判所平成3年5月29日判決)ところ、本件賃貸収入については、本件規約や総会等において、本件団地建物所有者に対する分配方法、分配金額及び分配時期等について何ら定められていない。
2224: 匿名さん 
[2020-07-01 00:51:25]
平成3年5月29日東京地裁判決は、管理組合課税の根拠となり得ても、管理組合課税に代えて区分所有者課税が許容される根拠とならないのは周知の事実。
規約や総会決議等で分配方法などが定められていれば管理組合に「税法上収益が帰属しなくなる」という解釈は、この判示内容からは「絶対に」読み取れない。そもそもこの判決は、税法上の収益の帰属が争われた裁判のものではない。
そんな簡単なことが理解できないのはこの世で宮下ただ一人だけ。
誰からも賛同が得られないことは明白なのに、法的根拠もなく毎回毎回同じ内容の誤情報を垂れ流すのは真人間のすることではない。
2225: miya 
[2020-07-01 10:17:06]
”誰からも賛同が得られないことは明白” これは何の意味もない。
税法においては金沢の管理組合主張が正しい、これが認められない理由として、
区分所有者集会の決議等により団体内においてこれを区分所有者に分配すること並びにその金額及び時期が決定されて初めて、区分所有者に具体的に行使可能な、収益分配請求権が発生すると解するのが相当であると判示されている(東京地方裁判所平成3年5月29日判決)ところ、本件賃貸収入については、本件規約や総会等において、本件団地建物所有者に対する分配方法、分配金額及び分配時期等について何ら定められていない。
また、管理組合収入にして組合資産を形成していることから否認された。
2226: miya 
[2020-07-01 10:28:40]
>2224 匿名さん
>そんな簡単なことが理解できないのはこの世で宮下ただ一人だけ。
再三この下りを記述、穏やかでないので警告しておく。
2227: 匿名さん 
[2020-07-01 12:45:13]
>”誰からも賛同が得られないことは明白” これは何の意味もない。

まともな法的根拠を伴わない宮下の主張に賛同する者は、もはやこの掲示板には存在しない。
それなのに、狂ったように同じ投稿を繰り返していることに「何の意味もない」のはそのとおり。
2228: miya 
[2020-07-01 18:26:18]
2227 匿名さんが低知能と思っていても、紳士ならそれを云わない。
2229: 匿名さん 
[2020-07-01 20:39:34]
それで何?
2230: 匿名さん 
[2020-07-01 21:04:25]
6月7日に№2103の投稿をしてから、掲示板の古い投稿を読みなおしたり新しい投稿を読んだりしていました。そうして辿り着いた結論を述べます。
賃貸料収益を管理組合に帰属させないためには、裁判において『管理組合は共用部分の賃貸を行っていない(管理組合を当事者として賃貸借契約書を取り交わしていない)。』という事を立証しなければなりません。

しかし、miya管理組合と金沢の管理組合(裁判で敗訴)は、賃貸料収益帰属の要件事実が全く同じです。違いは金沢の管理組合は行政指導に従ったが、miya管理組合は従わないでいるということだけです。管理組合(代表)が賃貸側当事者という現状の賃貸借契約書の内容が維持されている間は、賃貸料収益は賃借側から支払われた瞬間に、一旦管理組合に帰属してしまいます。また、管理組合に一旦収益が帰属すれば、その時点で管理組合に法人税の確定申告義務が生じます。従って、一旦管理組合に帰属した収益を区分所有者に分配したからといって管理組合の法人税確定申告義務が消えることはありません。分配を受けた区分所有者の一部の方に、その分配金(雑収入)から生ずる所得の確定申告義務が発生するだけです。miyaさん、あなたが今行っている行動は、管理組合が法人税の確定申告を行った上に区分所有者が所得税の確定申告を行うという二重課税を確実なものにしようとしているだけなのです。

【理由】
(1) 管理組合は、総会決議を経て自ら(人格のない社団)が賃貸側当事者となって、共用部分の賃貸借契約を締結することが出来ます。この場合、理事長が管理組合を代表して賃貸借契約を締結します。
(2) 区分所有者は、管理組合の総会決議を経て全員共同で賃貸側当事者となって、共用部分の賃貸借契約を締結することが出来ます。この場合、契約書の賃貸側当事者に区分所有者全員の名を連ねるのは現実的ではありませんから、区分所有法26条2項で代理権を与えられている管理者が区分所有者全員を代理します。
(3) 賃貸借契約が履行されれば、収益の帰属先は契約の効果によって決まります。
① 上記(1)の賃貸借契約を結んでいれば、収益は管理組合に帰属します。従って、管理組合に法人税の申告義務が発生します。
② 上記(2)の賃貸借契約を結んでいれば、収益は区分所有者に帰属します。
③ 上記(2)の賃貸借契約を結ぶにあたり、管理組合の管理者である理事長が区分所有者全員を代理したら、収益の帰属はどうなるでしょうか? それについては、民法99条に、代理の要件が定められています。
a. 本人が代理人に当該法律行為をする代理権限を与えていたこと(代理権授与)
b. 本人のためにすることを賃借側に伝えたこと(顕名)
ただし、a.については、区分所有法26条が「管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。」と定めていますので、上記(2)の総会決議があれば区分所有者全員をまとめて代理して賃貸借契約を結ぶことができると思われます。
しかし、b.については、ほとんどの契約で実施されていないと思われます。民法100条後段は、「ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。」と規定していますが、賃貸借契約書に「理事長は区分所有者全員を代理して賃貸借契約を締結する。」と書いておかない限り、これを相手方に期待するのは無理でしょう。
(4) 金沢の管理組合の裁判で、地裁はともかく、高裁は区分所有者に分配したか否かを収益の帰属先の判定要件とはしていません。管理組合が賃貸借契約書上の賃貸側当事者なら、賃貸料収益は管理組合に帰属するという判断をしています。
(5)「実質所得者課税の原則」が意味するところの「実質」とは、「法的な意味での実質」です。そこでは、民法上の契約関係が大きな比重を占めます。

ここまでで述べた通り、収益の帰属は税法以前の問題です。民法の定める契約の効果帰属要件によって決まると言っても過言ではないでしょう。管理組合を当事者とする賃貸借契約書(案)に総会出席者の過半数が賛成してその契約が履行されて賃料が支払われれば、その時点で賃貸料収益は管理組合に帰属します。誰が読んでも区分所有者全員が共同で賃貸していることがわかるような賃貸借契約書を書かなければ、管理組合が不動産賃貸業を行っていることになってしまいます。
「総会で区分所有者所得とすることを決議している。」というmiyaさんの主張を読んで、私は、「賃貸借契約書から賃貸側当事者が区分所有者であることが判る。」という思いこみをしていましたが、それは間違いだったようです(>1592)。miyaさんは、ソフトバンク(当初はボーダフォン)と取り交わしている賃貸借契約書を、もう一度読んでみてください総会で承認されている契約書の賃貸側当事者名が管理組合を代表する理事長になっていれば、賃料が支払われた時点で収益は管理組合に帰属します。
税務署調査官、国税局相談官及び国税庁相談官は、「管理組合が金銭を区分所有者に分配すれば、それは区分所有者所得となる。」と言っているようですが、「管理組合が外部からの収入を持ち分に応じ区分所有者に分配すれば、管理組合には所得が発生しない。」とは言っていません。一旦管理組合に賃貸料収益による所得が発生し、その後に、区分所有者に雑収入による所得が発生します。税務署や国税局との交渉内容をもう一度振り返ってみてください。

2231: 匿名さん 
[2020-07-01 21:47:47]
>したがって、罰則はかる---う---いかった!!!
>大人同士は大人同士の結論がでるよ~~~ん
>お爺さんはしつこいよ
>今後も管理組合が法人税申告、会計事務所はウハウハウハ
>来年度からは明瞭な会計処理を、   ハーイ了解です。
>区分所有者所得にも管理組合所得にも出来る、これが結論、お疲れ様でした。
>麻生の心が熱くなる程に嬉しい、反対同盟諸君謝謝。

確かに知能の高さが伺われる素晴らしい文章だな、宮下。
2232: miya 
[2020-07-01 21:54:48]
少し整理してみます、
 1、管理組合が収益事業をしている場合は管理組合が法人税申告。
 2、外部からの収入が区分者所得となれば区分所有者が所得申告。
携帯基地局収入の課税関係は?

契約者、入金口座、これらから考えれば一般的には管理組合所得となるでしょう。
しかし、税務ではこれが通用しません、もう一歩踏み込んで考える必要があるのです。
契約者や入金口座を巧みに変えることで第三者所得にする、これを回避する必要が、
そこで、所得税法12条や法人税法11条が定められている。

本事案をこれに照らすと、金沢管理組合は正当な主張をしている。
しかし主張通りの会計処理・税処理をせず納税を免れていた。

当該収入は(資産所有の)区分所有者収入であり、区分所有者に分配して、
区分所有者が税法に沿って所得申告をする、これが正しい税処理です。
税務相談官との会話は以上の事をお互い知りつくした上での会話であり、
単純に支払った場合・支払わなかった場合、の話ではないのです。
2233: 匿名さん 
[2020-07-01 22:15:26]
終わった話を何度もするな。
2234: 匿名さん 
[2020-07-02 08:35:19]
「たとえ結論に居心地の悪さがあったとしても、法的には判決のとおりと考えざるをえない」
2235: 匿名さん 
[2020-07-02 21:34:56]
金沢管理組合訴訟の上告審でこんな補足意見がついたわけではないですけどね。そもそも最高裁は判決ではなく、口頭弁論をせずに決定で上告棄却していますので、高裁の判断(判決)には何ら疑問の余地はない、ということになります。
2236: miya 
[2020-07-04 22:35:41]
6月30日付の更正決定通知が届きました。
令和2年5月31日決算は7月31日が申告期限、これ以前3期分の更生決定でした。
miya管理組合会計処理は以前記述通り、管理費値引処理で分配が明確でなかった、
したがって、更生決定額を納税し争いません(無申告加算税15%+延滞金)。
また、令和2年5月31日決算分も同様に更正決定を待ち納税(無申告加算税25%+延滞金)。
合計4期分の更生決定となるが他管理組合と比べてもmiyaは管理組合に損失を与えてない。
 (会計事務所への申告手数料約¥100,000/期の費用支出がない)

令和2年6月1日以降については、分配額を明確に示した管理規約改定をします、
この改訂に伴った会計処理をする、これに対し税務署がどの様な取扱いをするか?
この結果は令和3年8月1日以降に争われる事になる(税務署が認めれば争いにならない)。
不服審裁決や裁判所判決の説示にもある様な管理規約を定めてから争う。

2237: miya 
[2020-07-04 22:49:59]
↑訂正 管理費値引処理→管理費値下処理
2238: 匿名さん 
[2020-07-04 23:16:48]
収益を分配すれば管理組合課税されずに区分所有者所得になると税務署から承認してもらった、なんてこと自体、結局、宮下の完全なる妄想だったわけだ。
やっぱり高知能の人間は一味違うなw。二重課税をものともせず、善良なマンション住民をくだらない自己主張の犠牲にして地の果てまで突っ走れ(拍手)
2239: 匿名さん 
[2020-07-04 23:28:39]
>合計4期分の更生決定となるが他管理組合と比べてもmiyaは管理組合に損失を与えてない。

真面目に納税してきた他の管理組合と比較して、4期分の納税で済んだ、すなわちそれ以前の税金を免れたのがそんなに自慢すべきことなんですか?
はっきりいって脱税者並みのクズ野郎ですね。
2240: 匿名さん 
[2020-07-05 06:59:59]
他管理組合と比較すること自体ナンセンスである。
2241: 匿名さん 
[2020-07-05 10:05:23]
>2236
>令和2年6月1日以降については、分配額を明確に示した管理規約改定をします、

管理規約は区分所有者を拘束しますが、ソフトバンクや課税庁を規約に従わせることはできません。
賃貸借契約が今のままでは、ソフトバンクは、「管理組合に賃借料を支払っている支払調書」を税務署に毎年提出します。税務署に問われればソフトバンクは、「管理組合から屋上の一部を借りている」と答えるでしょう。
繰り返し申し上げていますが「管理組合の収益では無い」とするには、ソフトバンクの同意を得て、『だれが読んでも、区分所有者が共同で賃貸していると解釈できる』賃貸借契約書に書き換えなければなりません。

このまま進むと、区分所有者の一部の方に二重課税を強いることになってしまいます。

2242: 匿名さん 
[2020-07-05 10:29:37]
>2241の一部を訂正します。
管理組合に不動産賃借料を払っている場合は、支払調書の提出義務はなさそうです。
しかし、損金の中に賃借料がありますから、税務調査で聞かれれば同じことになります。
2243: 匿名さん 
[2020-07-06 09:55:13]
>2236 miya
>更生決定額を納税し争いません(無申告加算税15%+延滞金)。
>令和2年5月31日決算分も同様に更正決定を待ち納税(無申告加算税25%+延滞金)。
>合計4期分の更生決定となるが他管理組合と比べてもmiyaは管理組合に損失を与えてない。

miyaさん、あなたの言っていることは、おかしくありませんか?
① 更正処分を争わずに納税するのなら、令和2年5月31日決算分は確定申告期限(7月31日)までに申告納税すれば、『無申告加算税25%+延滞金』は払わなくて済むと思われます。
② また、「miyaは管理組合に損失を与えてない。」というのもあなたの独善的な考え方ですよ。本件(賃貸料に対する課税)については、平成18年の契約の時からあなたが任されていたのですよね。それなのに会計処理に失敗して、あなたの言う「払う必要のない法人税」を4期分も払わなければならなくなったならば、あなたは管理組合に損害を与えていますよ。会計処理の失敗は管理会社に擦り付けてしまうのですか。
2244: 匿名さん 
[2020-07-06 10:22:38]
いずれも総会で管理組合の総意として判断すべきことだと思う。
2245: miya 
[2020-07-06 11:35:25]
色々な考え方があるでしょう。
皆さんの管理組合は行政指導に従い申告納税(過去5年分に遡って)。
本事案は管理組合課税とする課税庁方針を皆さんは認めている、
これと比較した場合、miyaは管理組合に損害を与えてない。

>2243 匿名さん
>① 更正処分を争わずに納税するのなら、令和2年5月31日決算分は確定申告期限(7月31日)までに申告納税すれば、『無申告加算税25%+延滞金』は払わなくて済むと思われます。
更正決定に不服があるものの納税、したがって5月31日決算についても収益事業は行なってない、この主張に変わりない、そこで今回も申告せずとする。
これを総会に議案提案し審議して実行に移します。

>2241 匿名さん
>このまま進むと、区分所有者の一部の方に二重課税を強いることになってしまいます。
管理規約を改訂した内容で税務署と協議、それでも認められない場合、
 1、管理組合が法人税申告
 2、更正決定を受け不服審申立
25%加算税と延滞金合計は会計事務所の申告手数料よりも低額になる、
これも総会で審議し決定する。
2246: 匿名さん 
[2020-07-06 12:21:19]
他管理組合と比較すること自体ナンセンスである。
2247: 匿名さん 
[2020-07-06 13:00:00]
>2245
>25%加算税と延滞金合計は会計事務所の申告手数料よりも低額になる、

会計事務所の手数料より、25%加算税と延滞金合計の方が安いから、これから毎年、更正処分を待ちますか? 全く居心地の悪いことを考えていますね。
2248: 匿名さん 
[2020-07-06 13:13:59]
真に主張に基づいて行動する人間は、どちらが低額かなど気にしない。
2249: 匿名さん 
[2020-07-06 19:28:28]
ウーーーン・・・・、   セコい。
2250: miya 
[2020-07-06 20:37:20]
国税に対抗することを損得計算もせずに行えますか?
現状では全ての管理組合が国税に屈している、
miyaも国税に負けた場合、管理組合に損害を与えてはならないと考えながら・・・

資産所有者課税に反した課税をしている国税庁への対抗が本質にある。
貴方所有の土地や建物の賃貸料を他人(法人等を含め)の収入にされて不満は?
2251: 匿名さん 
[2020-07-06 20:50:14]
損得計算とか言ってる時点でだめでしょ。仮に組合に損害を与えたら、責任取って補填するのが筋。
2252: miya 
[2020-07-06 20:55:16]
会計事務所や一般企業は何らかの取引事案で税務署と争う事が、
その場合、双方適当な所で折り合いを付け手をうつ、
事業者は、税務署が徹底的に調べたらボロが出てしまう等の弱みを抱えている場合が、
管理組合にはそんな事もない、したがって国税と正論を交わせる。

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