当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
213:
暇入
[2015-07-04 14:49:03]
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214:
匿名さん
[2015-07-04 14:56:28]
No.212とかはまだ子どもなんじゃないの? 物事理解できてないみたいだしね。
国税が具体例出して説明してくれてるのに理解不能みたいだし、反抗期なのかな? 相手にするともっと反抗するよ、楽しんで下さい。 |
215:
匿名さん
[2015-07-04 15:10:21]
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216:
暇入
[2015-07-04 18:26:52]
そもそも管理組合は烏合の衆であり
よかれと思って申告しなかったとしても 問題になったとき責めてくるのは税務署ではなくて他の区分所有者である。 212は理事長の経験がないのである。 |
217:
匿名さん
[2015-07-04 18:48:55]
納税は全ての機関/個人の義務である。
これに違反した場合は責任者の個人弁済である。 |
218:
匿名さん
[2015-07-05 00:19:39]
無申告は脱税の代表格 悪質な犯罪だろ 税に屁理屈は通用しない 税は国の根幹だ
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219:
日本国民
[2015-07-06 13:10:36]
>>212
管理組合は非営利っていう基本は重要な点だと思う ↑ 恥ずかしいからこの様な書き込みをするな。 非営利ならば「タダ」で屋上を貸せば良い。 そうすれば、税金は非課税です。 非営利でも収益を上げれば課税対象になるのは当然 |
220:
暇入
[2015-07-06 14:33:22]
「非営利」とは、収益事業を行わない、という意味ではありませんね。
「非営利」とは、団体が利益を上げてもその利益を構成員(会員など)に分配しないという「非分配」を意味します。つまり、「非営利」とは、利益を上げてはいけないという意味ではなく、「利益があがっても構成員(社員など)に分配しないで、団体の活動目的を達成するための費用に充てること」と説明することができます。 http://www.npoweb.jp/modules/faq/index.php?content_id=5 |
221:
匿名さん
[2015-07-06 17:28:07]
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222:
匿名さん
[2015-07-06 18:24:49]
↑ 意見が有るなら書かないと、イヤミやヤジでしかありませんよ。
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223:
匿名さん
[2015-07-07 19:58:30]
課税納税君が、とうとう課税の主張する根拠に窮してしまって、
ついに理事長の個人責任だとまで言い出してきたね。 ビックリしたな、そんな個人責任ある訳ないじゃん。 前には、重加算税の仕組みをまともに知らないまま、 重加算税がかかるとか脅しをかけにかかって大失敗してたね。 その次には、延滞税の仕組みをまともに知らないまま、 14%もかかるとか脅しをかけようとして大失敗してたね。 その脅し論法の次のネタが、理事長の個人責任ネタなのかな。 酷い論法だね。 そんなのあるわけないじゃん。 今までの理事達や、ある程度の住人達だって知っていること。 無理な論法をふり回しては逆効果だよ。 課税納税を主張する側は、法的に説明しようと努力せずに、 脅しに頼るような話ばかりで、説得力が全くない。 |
224:
匿名さん
[2015-07-07 20:11:05]
課税を主張している方は、何かと論法が稚拙だし、話に全く中身がないと思う
特に、理事長の個人責任(?)個人弁済(?)の話は劣悪だ もし、申告しないことの責任が、理事長個人のものになるという論法でいくなら、 深く検討しないまま申告してしまった場合の責任も、個人の責任ということになってしまう 組合によっては強く主張している経費の主張を、していない組合だってあることだろう こういう問題も個人の責任になるというのかな? そうすると個人責任の話は、元に戻ってきて、課税を主張する側を傷つけることになる ブーメランのように、課税を主張する側にハネ返ってくることになる まあ、個人弁済だ!などと脅しに頼るような主張では、ロクな話にならんということだ 理事長はボランティア的に代表を務めているだけであって、独裁者じゃないんだ しかも1代の理事長だけの問題でもない 歴代の理事会などで進めてきたマンション管理なんだからね したがって、申告しようが申告しまいが理事長個人の責任ではない だから墓穴となるような個人責任の話は、これくらいにしておいた方がいいと思う 変に引きずると、迂闊に申告してしまった責任の話の方が大きくなりかねない |
225:
匿名さん
[2015-07-07 20:20:39]
同じ事をしつこいね、不満は国税庁に言いなさい。
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226:
匿名さん
[2015-07-07 21:08:19]
>「非営利」とは、利益を上げてはいけないという意味ではなく、
>「利益があがっても構成員(社員など)に分配しないで、 >団体の活動目的を達成するための費用に充てること」 そのとおり 収入があれば納税になるというような、短絡的な発想ではだめ まず活動目的に沿っているかが重要なんだろう これはNPO法人の例だろうけど、根底は共通と言えそうだ それにマンションの管理組合は、建物の維持管理が目的だから そのために支出もあるし収入もあるのも当然のこと うちのマンションの場合でも、そんな申告はしていないけど 何代か前の理事会で、話には上がったことはある それで調べてみたけど、絶対に課税という程のものでもない という判断だったと思う 何か言われるまで何もしないでおく、というのもあるかも ただし、そういうのは手抜きなだけで感心できない でも、合理的な説明がないままの課税は納得ができないから 申告しない、というのなら真面目な態度だと思う 現在の理事達も状況は知っていると思う 詳しい検討まで、全ての理事が関わったりはないだろうけど だからと言って理事長の個人の責任にならないだろう むしろ、何代もの理事や理事長が関係してくることだ 現在の理事長だけの判断で、急に極端なことは控えるべき 過去の理事達の判断を飛ばしてしまうのは良くない |
227:
匿名さん
[2015-07-07 21:13:44]
国税庁
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2.... 国税もちゃんと結論出してますがね、不満あるなら国税庁へどうぞ。 |
228:
暇入
[2015-07-07 22:04:00]
226のひとは不安なんですよ。
いまさら申告できないみたいだからね。 |
229:
匿名さん
[2015-07-08 01:51:21]
公益法人とか宗教法人も、非営利の活動には課税されていないようです。
たとえば、私立の美術館の場合で考えてみましょう。 展覧会の入場料は、客から料金を取る行為ですが、当然に非課税でしょう。 ポストカードの販売は、収益事業とも非収益事業とも考えられるようです。 美術品の複製品などの提供も、美術あるいは教育的な活動の一種と考えますと グレーゾーンとなり色々な取り扱いの場合があるようです。 カフェテリアの営業も、収益事業とも非収益事業とも考えられるようです。 せっかく訪れてくれた客に、食事や休憩の便宜を図ることの必要性もあるので、 これもグレーゾーンとなり色々な取り扱いの場合があるようです。 そう考えると、収益事業か非収益事業かの違いは、微妙なもののようですが ある程度から先は、事業者の意思で判断するしかない面もありそうです。 さて、マンションの管理組合についてです。 建物の維持管理のため、建物の一部を有効活用するのはどうなのでしょう。 別に、製造業や販売業をしているのではありません。 あくまでも建物に関わる範囲のことです。 管理組合にとって、本来目的の活動の範囲ような気もしますね。 もともと、そういったグレーゾーンの面が強いのではないかとも思います。 せいぜい住民一人当たり数万円のグレーゾーンのものに課税は必要でしょうか。 何だか嫌らしい。 そんな印象もなきしもあらずです。 所得税では、会社員などは1人20万円まで申告不要のルールがあります。 それなのに合計の収入で、管理組合に課税って少々強引な気もします。 何か勘違いの点が混じっているようでしたら、お手直しをお願いします。 より良き議論のための材料にしていただけたら、充分かと思います。 |
230:
暇入
[2015-07-08 09:04:37]
↑そう思っとかないと不安で眠れないからですよね。。。
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231:
暇入
[2015-07-08 09:06:04]
思うのは自由だからいいと思います。実際、税務署が言ってきたら払う以外ないわけですから。
|
232:
暇入
[2015-07-08 09:11:04]
>>公益法人とか宗教法人も、非営利の活動には課税されていないようです。
>>たとえば、私立の美術館の場合で考えてみましょう。 >>展覧会の入場料は、客から料金を取る行為ですが、当然に非課税でしょう。 日本相撲協会は入場料に課税されてないんですかね?公益法人ですけど。 「公益法人としての法人格の取得及び維持のため、相撲競技の指導・普及、相撲に関する伝統文化の普及を名目上の目的としている。」 そもそも、この方、単純に無知なのでは?? |
233:
住まいに詳しい人
[2015-07-08 21:12:43]
ここで非課税と主張している人達は、
非課税に憧れているだけで現実逃避をしている人達です。 宗教法人を出しても駄目です。宗教法人が経営する幼稚園の 収益には税金が課税されていますヨ。 多い少ないの問題でもありません。 それを見過ごせば、多額の脱税を見逃すことにつながります。 北九州でも暴力団の収益がようやく課税対象になりました。 管理組合と言う権利無き社団でも収益があれば 納税するのが当然です。 |
234:
匿名さん
[2015-07-08 22:50:04]
>日本相撲協会は入場料に課税されてないんですかね?公益法人ですけど。
>「公益法人としての法人格の取得及び維持のため、相撲競技の指導・普及、相撲に関する伝統文化の普及を名目上の目的としている。」 > >そもそも、この方、単純に無知なのでは?? それは課税じゃないだろ。 日本相撲協会の活動そのものとすら言ってもよい部類の収入なんだから。 もともと相撲協会は、財団法人として税制上の優遇を受けていたんだ。 ところが、税制が変更されて、財団法人では税金が発生しそうになった。 それで、税金を払わないでいい公益財団法人に移行したと聞いている。 収入ではあっても、収益ではないっていうことになんだろうな。 |
235:
暇入
[2015-07-08 22:53:52]
↑税率が低いだけだって知らんのか?
|
236:
暇入
[2015-07-08 22:55:22]
234はいくつだ?
たぶん 現業職だろうな。 |
237:
暇入
[2015-07-08 23:08:22]
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238:
匿名さん
[2015-07-08 23:21:21]
国税庁
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2.... 国税もちゃんと結論出してますがね、携帯基地局は課税対象です。 反論有るならしてみなさい。 相撲と同じように語るな 高齢者。 |
239:
匿名さん
[2015-07-08 23:26:35]
してみなさいって命令はよくないね。
言葉の使い方習わなかったのかい? |
240:
匿名さん
[2015-07-08 23:29:04]
わたしのマンションでは、共用部分に自動販売機が設置してあります。
自動販売機の売り上げには、課税されないのでしょうか。 管理組合が税金を払っているという会計記録はありません。 |
241:
匿名さん
[2015-07-08 23:31:34]
へぇ、相撲協会は税率が低いんだあw
でも、その理屈だと、無税なのか低い税率なのかはどっちにしても、相撲協会の入場料は収益事業には該当せず、税制上の優遇の対象になるということになりそうだけど、そういう理解でOK? ところでさ、(公益の)法人は収益事業から生じた所得以外の所得に課税されないなど、普通法人とは異なる取扱いがされることとなりますって、オフィシャルで説明されている だから、課税されない前提での話が進んでいるのだと思ったんだが、どうも話が錯綜しているようだ 展開が分かりにくい |
242:
匿名さん
[2015-07-08 23:35:00]
自販機も契約次第だけど継続して収益が有るなら課税されるよ。
飲料自販機の収益がみんな課税されない訳ないっしょ そのくらいわかれ |
243:
匿名さん
[2015-07-09 02:04:38]
飲料などの物品販売までやっていては課税が一応の正解なんだろう
でも現実には、そういうので申告がいるのか聞きにいったら、面倒な話を持ち込むなという感じで 帰されてしまったという話もあったような気がする そういう意味では、永遠のグレーゾーンという面があるのかもしれない 自治会とか、同好会とかの活動も同じだろう それと、物品販売とアンテナの場所貸しは、同列に考えるようなものでもないような気がする アンテナの場所貸しは、ある意味じゃ賃貸業的な面はある でも、管理組合という特殊な分野のことだけに、まさに建物の維持管理のための本来目的の活動とも言えそう より良い管理をするための建物の活用を、収益事業と言ってしまっていいのか その点については今まで明確な回答がない気がする 課税するサイドの説明でも、そのあたりの論点の整理はスルーしたままで結論に至ってしまっている それでは御都合主義で、結論ありきの一方的な説明のようにも感じる |
244:
匿名さん
[2015-07-09 08:33:16]
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245:
匿名さん
[2015-07-09 10:15:06]
公益財団法人日本相撲協会の課税関係ですが、相撲観戦の入場券収入は非課税だと思います。
公益目的事業(相撲に関する事業)は非課税です。 貸館事業、広告・物販事業、一般外来診療事業、福利厚生事業が収益事業となり課税対象です。 財務省 【公益法人などの主な課税の取扱い】 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/corporation/251.htm |
246:
暇入
[2015-07-09 11:12:25]
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247:
暇入
[2015-07-09 11:19:10]
本場所は収益事業で課税あり
地方巡業は公益目的事業で非課税だそうだ。 そういえば、巡業は小学生はタダでみれたかな。 http://desktop2ch.org/mnewsplus/1278918035/?1&guid=ON |
248:
匿名さん
[2015-07-09 12:46:37]
うちは200戸弱の古めのマンションだが、自動販売機の設置は長年見送ってる。
それが為だけに税務申告必要になるのが面倒、申告は本人もしくは税理士会計士に限るとの事。 国税庁はアンテナ設置や駐車場の外部貸し等を具体的、明確に収益事業で課税対象としている。 マンション内の集会室なども、教室などとして継続し外部に貸すと収益事業、面倒なことはしないこと。 |
249:
匿名さん
[2015-07-09 14:01:38]
>>229
>たとえば、私立の美術館の場合で考えてみましょう。 私立の美術館とは、どのような事業主体が運営している美術館なのかを示さないで、 >展覧会の入場料は、客から料金を取る行為ですが、当然に非課税でしょう。 とする根拠はどこにあるのでしょうね? |
250:
匿名さん
[2015-07-09 22:14:09]
>本場所は収益事業で課税、地方巡業は公益目的事業で非課税だ
なるほど、しかし本場所と地方巡業で、全く別の区分になるんだな ほんと面白いな 当事者の気持ちの表現の違い一つ、説明の仕方の違い一つのことで 取り扱いに差がでてきそうだ 「営利が目的の活動です!」「これは営利が目的じゃありません!」 どっちも金は受け取ってるんだけどね いやはや、この問題は奥が深いわ グレーゾーンという声が多いのも分かるような気がする |
251:
245
[2015-07-09 23:04:22]
>>250
「財団法人日本相撲協会」は、平成 26 年 1月 30 日付にて公益財団法人に移行し、 「公益財団法人日本相撲協会」となっていることをお忘れなく。 <参考> 朝日新聞 DIGITAL 【相撲協会、公益財団法人化に暗雲 国技館の没収も?(2011年2月5日)】 http://www.asahi.com/special/08020/TKY201102050168.html |
252:
暇入
[2015-07-09 23:05:24]
↑結論はでている。
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253:
251
[2015-07-09 23:16:20]
>>252
結論はでている。 「公益財団法人日本相撲協会」の業務・財務情報を見れば分かる。 ~平成26年1月29日・・・財団法人 平成26年1月29日~・・・公益財団法人 http://www.sumo.or.jp/kyokai/financial_information/yosan_kessan |
254:
匿名さん
[2015-07-11 00:33:04]
公益法人の場合でも、色々と複雑な問題があることが分かってきました。
まして管理組合は法人ですらないわけで、課税と言う場合には余程の説明が欲しいですね。 管理組合の場合は、そもそもが法人ではありません。 「人格なき社団」という解釈の当てはめは、法人でないのに法人税を課すウルトラCです。 では「人格なき社団」という概念が何故あるのか考えてみましょう。 人が5人集まって商売を始めたとします。 そして利益が出たとしましょう。 なお、5人で集まって商売を始めましたけれど、法人の設立手続きはしていません。 普通は5人の利益を折半して、一人一人の所得を認識します。 そして、各人の事業所得に所得税が課されます。 人間が力を合わせて仕事をするのは普通のことですし、利益の折半も当然のことですね。 ここまではいいですね。 では、5人が集まるだけでなく、代表者を決め組織として活動しているとどうでしょうか。 それって法人みたいだと思いませんか。 それで、法人は無いのだけれど、「人格なき社団」の規定で法人のように扱うわけです。 営業などによる利益が、明確に認識される場合に発動される裏ワザです。 世の中のためには、必要な規定だとは思います。 さて管理組合のアンテナ収入は、そんな裏ワザが発動されるような対象なのでしょうか。 (続く) |
255:
匿名さん
[2015-07-11 00:35:56]
さて管理組合のアンテナ収入は、そんな裏ワザが発動されるような対象なのでしょうか。
確かに、取引はあるので収入はあります。 しかし収入というのは、課税や非課税の場合もあり、課税とイコールではありません。 利益の発生の有無が問題なのです。 そして利益は管理組合においては明確ではありません。 アンテナ収入が100万円あったとして、管理費収入は10倍の1000万などもあるはずです。 そして、そのお金は、管理や修繕に使われていくのです。 つまり経費になっていくのです。 アンテナ収入だけを別に取っておいて、貯めていくようなことはできません。 余裕のある組合が、将来の修繕に備えて少しずつ貯めることはできるかもしれません。 しかし、その原資のほとんどは住民の支払った管理費や修繕積立金です。 やはり利益というものは、本質的にはない。 アンテナ収入を貯めておいて、管理や修繕に使うだけのことなのです。 しかし単年度で区切って、収入だけをカウントしてしまえば、計算上は利益が生れます。 これって極端な方法ですよね。 そんな極端な方法を取ってまで、利益があるかのように計算するのはフェアでしょうか。 「人格なき社団」の規定を適用するための便法の印象があります。 このような検討を通じて、「人格なき社団」の適用には無理があるように感じました。 管理組合は「人格なき社団」の規定を適用する、本来のターゲットとも違うのです。 それほどの明確な利益は存在しないということです。 ところで、経費の扱いについても、処理が一様ではなく不公平感が出ているようです。 経費の扱いについても曖昧な部分が多くて、何かと不明確だからでしょう。 経費が明確でなければ利益も明確ではないはずなのです。 それなのに「人格なき社団」として課税というのは少々極端なのではないでしょうか。 |
256:
匿名さん
[2015-07-11 01:17:30]
課税や経費認めるのはおまえらじゃないよ、なに言っても無駄なだけ。
国税が決めるんだから黙って従え、嫌なら国税庁に不服申し立てでもしな。 国税は携帯基地局収入は課税対象と具体例も示しハッキリ解説してるしな。 |
257:
匿名さん
[2015-07-11 11:28:40]
>課税や経費認めるのはおまえらじゃないよ、なに言っても無駄なだけ。
税金を払いたくないだけの人もいるだろうけど、申告するなら納得してからしたいという すごく真面目な人もいるんじゃないのか?おまえらなどと絡まれるいわれは無い >国税が決めるんだから黙って従え、嫌なら国税庁に不服申し立てでもしな。 不服を申立するのは簡単だけど、その前提になるのは強引な課税による不利益の発生だろ もし申告しないでおいて、もし課税されれば不服の申し立てをするって流れ >国税は携帯基地局収入は課税対象と具体例も示しハッキリ解説してるしな。 複雑怪奇な税法条文の中から、適当なチョイスをすれば課税という文脈も作れるってこと それに対する疑問点は色々と書かれていて、疑問に対するハッキリした回答はなさそう |
258:
匿名さん
[2015-07-11 11:44:47]
国税ホームページより
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定 【照会要旨】 Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。 なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。 【回答要旨】 収益事業たる不動産貸付業に該当します。 (理由) 1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係 法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。 したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。 2 収益事業の範囲 法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令51五)。 したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。 3 本照会について Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。 【関係法令通達】 法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条 法人税法施行令第5条第1項第5号 ※ 当該設置料収入については、消費税の課税対象となりますが、その課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における納税義務が免除されます。 ただし、平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、前事業年度開始の日から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。 【参考】 マンション管理組合に関する法人税法上の取り扱いについては、本質疑応答事例のほか、次のとおり、区分所有者以外の者へのマンション駐車場を貸し付けた場合の課税関係についても公表していますので、参考にしてください。 ○ 平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」 注記 平成26年4月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。 |
259:
暇入
[2015-07-11 12:07:03]
>>税金を払いたくないだけの人もいるだろうけど、申告するなら納得してからしたいという
>>すごく真面目な人もいるんじゃないのか?おまえらなどと絡まれるいわれは無い 掲示板なので反論は予定されていることであろう。自分のブログではないことに留意すべきである。 |
260:
暇入
[2015-07-11 12:12:44]
>>もし申告しないでおいて、もし課税されれば不服の申し立てをするって流れ
そのときの理事長の判断になるが、普通は税務署の言うことを聞くであろう。 課税の妥当性など論点にはならず、申告しなかった年度の理事役員についての 任務懈怠責任の問題になることに留意すべきであろう。 |
261:
匿名さん
[2015-07-11 16:11:42]
>>254
>まして管理組合は法人ですらないわけで、課税と言う場合には余程の説明が欲しいですね。 >管理組合の場合は、そもそもが法人ではありません。 >「人格なき社団」という解釈の当てはめは、法人でないのに法人税を課すウルトラCです。 【管理組合法人】 ⇒ 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。(区分所有法第47条第13項) ⇒ 内国法人とは、国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。(法人税法第2条第3号) ⇒ 内国法人に対しては、各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。(法人税法第5条) ⇒ 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業(※)から生じた所得以外の所得については、法人税法第5条(内国法人の課税所得の範囲)の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。(法人税法第7条) 【権利能力なき社団】 ⇒ 人格のない社団等とは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。(法人税法第2条第8号) ⇒ 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第二を除く。)の規定を適用する。(法人税法第3条) ⇒ 内国法人に対しては、各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。(法人税法第5条) ⇒ 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業(※)から生じた所得以外の所得については、法人税法第5条(内国法人の課税所得の範囲)の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。(法人税法第7条) (※)収益事業とは、販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいう。(法人税法第2条第13号) つまり、法人税法上は、「管理組合法人」と「権利能力なき社団である管理組合」は同じ取り扱いである。 |
262:
匿名さん
[2015-07-11 17:01:59]
それ説明しないと理解できない人いるの? 国税庁の収益事業判定解説見れば誰でも解るでしょ。
関係法令まで案内してるのに。 ただ暇でごろつきたいから、子供みたいに駄駄こねてる高齢者でしょうよ。 |
元理事長に請求されたら困るから申告するのだろう。
指摘されたときに、そのときの理事長が税務署と争う可能性は低い。