当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
2123:
miya
[2020-06-10 22:30:09]
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2124:
みやした
[2020-06-10 22:39:27]
miyaは今後投稿しません。
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2125:
miya
[2020-06-10 22:48:05]
ただそれだけか、つまんないひと、7月末に再会しましょ。
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2126:
ぼけ老人
[2020-06-10 22:50:31]
miyaは今後投稿しません。
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2127:
匿名さん
[2020-06-10 22:55:18]
【迷探偵の推理(その3)】
統括調査官は、原処分庁が勝つという確信があるから、国税不服審判所長に対する審査請求を勧めているのである。 審査においては、miya氏のHPや録音が、管理組合にとって不利に作用することは明らかである。 |
2128:
miya
[2020-06-11 00:02:46]
>2127 匿名さん
不服審での勝敗はmiyaにとってあまり重要ではありません。 区分所有者に分配する事で、区分所有者所得が認められる、これが最も重要です。 6月以降は所定の方法を採れば区分所有者所得が認められています(税務署が国税局確認済)。 当該収入を管理費値下げとして分配、これが分配したとは認めがたい、これが税務署主張。 この理由であれば更正決定額を納め終結も考えています。 1,000,000超の納税額を取り戻したい気持ちはありますが。 読者の皆さん、無意味な事を何度も繰り返した事、お詫び致します。 3年に渡る協議でしたが7月末には結論が出ます、 管理組合にとって有意義な結論を信じ待つ事に致します。 |
2129:
宮下
[2020-06-11 01:10:17]
miyaは今後投稿しません。
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2130:
宮下
[2020-06-11 06:09:54]
読者の皆さん、無意味な事を何度も繰り返した事、お詫び致します。
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2131:
匿名さん
[2020-06-11 07:45:41]
【迷探偵の推理(その4)】
法人税の課税ポイントは、「携帯基地局事業者からの賃貸収入は誰に帰属するか」である。 したがって、法人税の課税に限っては、管理組合に賃貸収入が帰属した後の分配についてまで考慮する必要はない。 |
2132:
miya
[2020-06-11 21:30:42]
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2133:
miya
[2020-06-11 21:44:58]
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2134:
宮下の傀儡
[2020-06-11 21:53:50]
>>2132
有言実行という言葉知ってるか。 自分で言った事くらい、ぐだぐだ言わず最低限守れよ。 誰が発言を控えているっていうんだ。 miyaに愛想つかして相手にしていないだけだ。 miyaの側に立つ人間は皆無なんだよ。 自惚れるな。 |
2135:
匿名さん
[2020-06-11 22:01:34]
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2136:
匿名さん
[2020-06-11 22:21:22]
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2137:
麻生
[2020-06-12 11:05:13]
>ありがとう感謝感激だ
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2138:
miya
[2020-06-12 18:07:48]
誰一人勝てないのか、麻生君に頭ナデナデされ喜んで・・・
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2139:
匿名さん
[2020-06-12 18:31:22]
>ありがとう感謝感激だ
喜んでもらえてなによりです。これからも頑張りますのでよろしくお願いします。 |
2140:
miya
[2020-06-12 21:12:31]
miyaが勝ったら? 負けるかな? 結果で管理組合の損得は?
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2141:
miya
[2020-06-12 21:18:31]
そうそうだ、
miyaは負けたら納税するだけの事、 miyaが勝ったら反対同盟の諸君は? |
2142:
成年後見人
[2020-06-12 21:26:03]
読者の皆さん、無意味な事を何度も繰り返している事、本人に代わりお詫び致します。
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2143:
miya
[2020-06-12 21:42:32]
更生決定額が電話できたよ-----ん。
正式には書面で後日ご連絡します、先日は当署にお出で頂き有難う御座いました。 5年ではなかったよ-----ん。 納税意識が有ったけど、税務署では認めがたい会計処理状態だった、 したがって、罰則はかる---う---いかった!!! 大人同士は大人同士の結論がでるよ~~~ん |
2144:
miya
[2020-06-12 21:53:18]
もちろん、6月からは管理組合には課税されない。
反対同盟の諸君は? (会計事務所? そんな馬鹿な税理士はいないだろう、管理会社諸君?) |
2145:
匿名さん
[2020-06-12 21:54:22]
ワタベ並に気持ち悪い
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2146:
miya
[2020-06-12 22:15:09]
WATABE に近寄る女はもっと悪い、僕ちゃんには分かるかな?
miyaにばっかり特別扱い、納得できないと国税局を訴えては・・・ |
2147:
匿名さん
[2020-06-12 22:25:24]
WATABEとは比較にならないくらい
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2148:
miya
[2020-06-12 22:33:47]
罰則はかる---う---いかった!!!
これについては? お爺さんはしつこいよ |
2149:
miya
[2020-06-12 23:08:39]
・脱税に於ける最大の罰則は重加算税と刑事罰。
・管理組合収入にして納税を免れた、反対同盟の諸君の管理組合には5年遡って課税の罰則。 今後も管理組合が法人税申告、会計事務所はウハウハウハ ・区分所有者所得としての納税対応だった、しかし会計処理に不手際が、なので軽る~く罰則、 来年度からは明瞭な会計処理を、 ハーイ了解です。 |
2150:
匿名さん
[2020-06-13 00:46:36]
完全にイカれたな
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2151:
匿名さん
[2020-06-13 08:46:04]
税務署がやる『更正』というのは、「前年度1年分の所得に対する今年の申告をこの数字に修正して、出し直しなさい。」ということだから、1年分。続いて、「それ以前5年間の無申告分としてこの金額をを納税しなさい。」という『決定』がなされるでしょう。
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2152:
匿名さん
[2020-06-13 10:26:42]
無申告加算税や重加算税は、行政上の制裁的意味合いを有するものではありますが、決して「罰則」ではありません。そんな基本的な事も知らずに恥ずかしげもなくよく投稿を続けられますね。
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2153:
miya
[2020-06-13 20:04:47]
反対同盟の諸君が云っていた管理組合に法人税、この主張が崩れた。
最高裁判決はあの訴訟に関してのみの判決。 miya管理組合に、あの判決は無関係が明らかになった。 |
2154:
匿名さん
[2020-06-13 20:19:09]
全然崩れていない。
今後、管理組合課税の処分を受けるのは誰だ? 唐突にこんな投稿するなんてマジに認知症か? |
2155:
miya
[2020-06-13 20:23:27]
税務調査で税処理間違いが判明した場合、
1、修正申告 2、調査結果で課税 3、3年遡って調査し課税 4、5年遡って調査し課税 5、重加算税対象 税務調査で納税者の対応や印象でも変わる、これが調査官権限内で与える罰。 |
2156:
miya
[2020-06-13 20:44:20]
反対同盟諸君の管理組合には5年遡って行政指導で申告、これは上から2番目。
miya管理組合には6月以降法人税を課さない、区分所有者所得で申告して下さいとなった。 |
2157:
匿名さん
[2020-06-13 20:44:32]
薬飲んで寝た方が身のため
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2158:
匿名さん
[2020-06-13 21:05:59]
幻聴でも聞こえたんだろう
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2159:
ご近所さん
[2020-06-14 15:22:34]
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2160:
miya
[2020-06-14 17:35:24]
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2161:
ご近所さん
[2020-06-14 17:57:53]
>2160 miya
税務署見解? だから、税務署に、管理組合は屋上の所有者ではないけど管理組合から法人税を取れるんだ、と言われたんだよね? 管理組合から法人税は取れないというのは間違いだったと素直に言えばいいのに? |
2162:
成年後見人
[2020-06-14 20:01:08]
宮下に対しては、これ以上関わりになられない方がよろしいかと存じます。互いの主張が全く噛み合いませんので。「時間の無駄」というのが、最も相応しい言葉かと。
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2163:
miya
[2020-06-14 22:28:57]
管理組合納税のご指導、反対同盟諸君に税理士会長と麻生大臣に代わり熱く御礼申し上げる。
頭の悪い管理会社と付き合っていたのが災いし残念の結果に、 頭の悪い管理会社を騙す会計事務所を紹介されたのが災いし残念の結果に。 騙されやすい様ですので、オレオレ詐欺にも騙されない様に、 反対同盟諸君にも騙されない様にクレグレモ気を付けて下さい。 区分所有者所得にも管理組合所得にも出来る、これが結論、お疲れ様でした。 |
2164:
miya
[2020-06-14 22:40:42]
麻生の心が熱くなる程に嬉しい、反対同盟諸君謝謝。
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2165:
匿名さん
[2020-06-14 22:57:11]
くだらぬ自己顕示欲が満たせてそれは大変よろしゅうございました。
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2166:
ご近所さん
[2020-06-15 21:01:03]
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2167:
miya
[2020-06-20 10:43:42]
駐車場についての質疑応答事例の一節
ハ 区分所有者を対象とする駐車場の使用 マンションにおいて、通常は、マンションの居住者が快適な生活を送るためには、住民の間でマンションの維持・管理や生活の基本的ルールとして管理規約を定める必要があります。このため、国土交通省においては、管理規約の標準的モデルとして「マンション標準管理規約(単棟型)」(以下「標準管理規約」といいます。)等を定めているところです。 マンションの附属施設として駐車場が設置されている場合、標準管理規約においては、マンション管理組合と駐車場を使用したい特定の区分所有者との間で駐車場使用契約を締結するという方法を採っているところであり、区分所有者以外の者に駐車場を使用させることは想定されていません(標準管理規約第15条)。 また、この駐車場使用による使用料収入は、その管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てることとされており、その使途が限定されています(標準管理規約第29条)。 このような標準管理規約に沿った管理規約を定めて区分所有者に対して駐車場の使用を認め、マンション管理組合が駐車場の使用料収入を受領している場合、国税庁ホームページの「質疑応答事例」に掲載されている「団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定」に照らせば、マンション管理組合が行う駐車場の貸出しは、 ①マンション管理組合の組合員である区分所有者を対象とした共済的事業であること。 ②駐車料金は区分所有者がマンションの附属施設である駐車場の敷地を特別に利用することによる「管理費の割増金」と考えられること。 ③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。 管理費や修繕積立金が過剰となっているので上記③について管理組合総会で、 管理費又は修繕積立金の一部に充当せず、持ち分に応じ区分所有者各位に分配の議決をした。 この場合は? |
2168:
匿名さん
[2020-06-20 11:43:31]
>>2167 miya
標準管理規約では ③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配さっることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部としに充当されること。 とあるから、管理費等に積み立てることなく組合員の持ち分に応じて分配する旨を総会で決議されたが、どうかとの質問ですが、 標準管理規約には区分所有法の強行規定でなければ強制力がないので有効であり決議に従うべきでしょう。 |
2169:
miya
[2020-06-20 11:55:30]
ありがとうございます、決議が有効とのこと嬉しいです。
③で区分所有者に分配されることなく、これだけは少し不自然と思われます。 課税庁文書としては分配した場合も記載する必要があるのでは。 |
2170:
匿名さん
[2020-06-20 15:04:20]
所得税法基本通達(雑所得の例示)
35-1 次に掲げるようなものに係る所得は、雑所得に該当する。(平8課法8-2、課所4-5、平11課所4-1、平22課個2-25、課審4-45、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正) (1)~(5)略 (6)人格のない社団等の構成員がその構成員たる資格において当該人格のない社団等から受ける収益の分配金(いわゆる清算分配金及び脱退により受ける持分の払戻金を除く。) (7)~(11)略 上記通達の取扱いは、ちょっとした税法の知識があれば普通に知っていること。 また、質疑応答事例は個々の事例に対する税務上の取扱いを示したものでしかないから、その事例内容と直接関係がないことまで触れられていないのは当然のこと。 そのようなことも分からずに、いちゃもんをつけるのは何も知らない素人がすること。 |
2171:
匿名さん
[2020-06-20 18:46:52]
権利能力なき社団である管理組合が、構成員である区分所有者(個人)にその収益を分配したらどうなるか?
税法上は、区分所有者が雑所得を得るという法律効果のみ生じる。ただそれだけ。 |
2172:
miya
[2020-06-20 19:34:54]
雑所得とのこと、了解しました。
③駐車場の使用料収入は、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。 管理組合に課税しない理由としたらこれで充分では、 あえて ”区分所有者に分配さっることなく” を入れる理由は? 基地局収入に置き換えると、区分所有者に分配した場合は区分所有者の雑所得となるのでは。 |
まともな論議をするなら、投稿するよ。
頭、悪そうも無いようだから、ちゃんとmiyaに反論した方が読者も増える。