管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

2083: 匿名さん 
[2020-06-06 22:44:03]
課税処分がなければ不服申立てをする必要がなく(というよりもできない)、したがって、不服審判所の出る幕でないことくらい、いちいち言われなくても皆分かっている。
2084: 匿名さん 
[2020-06-06 22:52:37]
実質所得者課税の原則が本件に考慮されているとするならば、まったくもって論外、的外れの対応
2085: 匿名さん 
[2020-06-07 08:14:37]
私は、>1659でmiyaさんが東京国税局の回答として税務署から連絡を受けたと報告している内容を読み違えていたようなので、掲示板を見ている皆さんへの謝罪がてら、この投稿をします。>1659の内容からすれば、
① 確かに、分配についての徴税側(税務署および国税局)の判断は、分配したことを明らかにして区分所有者に納税が必要であることを周知徹底すれば、区分所有者に分配金による所得が発生するという扱いをすることを認めたことがわかります。
② しかし、ここには管理組合に収益事業(不動産賃貸業)による所得が発生しないことを認めたとの記述はありません。それどころか、過去5年分については税務署としては容認できないので管理組合に申告要請をするとしています。

したがって、2020年度分からは、賃料収益については管理組合に法人税の確定申告を求め、分配金収入については、区分所有者に所得税の申告を求めると理解すべきでした。
なぜなら、管理組合(賃貸側)と基地局設置事業者(賃借側)の取引関係は、過去5年間と何も変わらないからです。

miyaさんにも、有識者の投稿(>1590 >1592 >1594名無しさん)あたりを再読することをお勧めします。
また、下記文章は国税不服審判裁決の一節を引用したものですが、これに対する反論は必ず考えておくことをお勧めします。
【平成25年10月15日の国税不服審判裁決から引用】
本件規約第○条及び第○条に基づいて共有部分を管理する請求人が、請求人団体内部における意思決定である定期総会の決議に基づき、請求人を当事者として本件各賃貸借契約を締結し、本件賃貸収入を収受しているのであるから、上記イの法令解釈等のとおり、本件賃貸収入は一旦人格なき社団である請求人に帰属して請求人の財産を構成する。

審判所は契約上の賃貸側の当事者が誰かを最も重視しています。これは税法論争ではなく、民法論争なのです。

2086: 匿名さん 
[2020-06-07 08:47:41]
私も心配しています。
私は、基地局収入を区分所有者の所得とするには、区分所有者全員の委任を受けた者が携帯会社と直接契約し、得た収入を区分所有者の持分比率に応じて分配する必要があると思っています。これに対してmiya管理組合さんは、管理組合が携帯会社と契約して基地局収入を得ています。
もしかしたら、
過去については、管理組合が得た基地局収入を得ているので課税対象は管理組合。組合収入が増えたことを管理費値下げで組合員に還元しているだけなので、区分所有者に所得は発生していないから区分所有者への課税は不要。
今後については、管理組合からの分配が明確になるので組合員の雑所得として新たに課税。ただし、組合への収入があることは変わらないので組合への課税は継続。
ということだったりしないでしょうか?

区分所有者全員の委任を受けた者が携帯会社と契約して、得た収入を区分所有者に分配。管理組合のシステムを使って携帯会社からの入金・区分所有者への支払をしたいのであれば、区分所有者全員の委任を受けた者が、管理組合と出納(入金・支払)の業務委託を契約。
という形にするべきなのかもしれません。
これなら、区分所有者の不動産賃貸による所得として課税、組合への収入はないので課税は不要。という判断になるのでは。

まだ、結論が出たわけではないのでなんとも言えませんが。
2087: 匿名さん 
[2020-06-07 09:07:49]
>>2085 匿名さん
>したがって、2020年度分からは、賃料収益については管理組合に法人税の確定申告を求め、分配金収入については、区分所有者に所得税の申告を求めると理解すべきでした。

miyaはそんなこと毛ほども考えていないと思いますよ。
すぐに血相を変えて反論してくることでしょう。

2088: 匿名さん 
[2020-06-07 09:15:49]
そもそも、管理組合は共用部分等の管理団体である。
共用部分等の管理に要する費用を得るために共用部分等を賃貸するのではなく、区分所有者の個人的利益のためだけに共用部分等を賃貸することは、管理組合の目的外の事項である。
2089: 匿名さん 
[2020-06-07 09:16:34]
>>2085 匿名さん
「下記文章は国税不服審判裁決の一節を引用したものですが、これに対する反論は必ず考えておくことをお勧めします。」って、誰に対する反論なんですか?
これは審判所の判断内容なのですから、税務署に反論してもしょうがないですよね。
まさか審判所に考え方を改めるよう懇願することなんでしょうか。
2090: 匿名さん 
[2020-06-07 09:24:58]
>>2088 匿名さん
区分所有者が管理組合を差し置いて直接契約することは、区分所有法上問題がある行為だと思いますが、それが当然に無効とされないことも事実だと思います。
2091: 匿名さん 
[2020-06-07 09:33:12]
総会決議無効確認を請求する訴訟はよくある。
2092: 匿名さん 
[2020-06-07 09:34:32]
>>1110 >>1112 をお読みいただきたい。
2093: 匿名さん 
[2020-06-07 09:44:01]
賃貸借契約自体が民法上無効とされるものかどうかということなんですが。
2094: 匿名さん 
[2020-06-07 09:45:26]
ついでに、>>1104 もをお読みいただきたい。
2095: 匿名さん 
[2020-06-07 09:52:08]
>1104は、民法での無効を主張できるものとは思えませんが。
2096: 匿名さん 
[2020-06-07 09:58:34]
>>2095 匿名さん

>>2092 >>2094は、>>2090 および >>2093 に返答したものではないことをお断りしておきます。
2097: 匿名さん 
[2020-06-07 10:06:55]
>2086匿名さん

民法の規定だけに照らして、考えるとそうなるということですよね。
だけど、民法に優先して適用される区分所有法(民法の特別法)の規定に照らして考え直してみたらどうでしょうか?
例えば、区分所有法十一条3には、「民法第百七十七条の規定は、共用部分には適用しない。」というような、民法を否定していることが猿でもわかるような規定さえあります。
区分所有法全文を読めば、契約書に区分所有者全員の名前を書いたり、区分所有者全員から委任状を取り付けたりしなくても、契約が直接区分所有者に効果をもたらすようにできるのではありませんか。
例えば、法律で代理権を与えられた親が子を代理するときに委任状など必要としませんよね?
規約が理事長は区分所有法の管理者であると定め、区分所有法二十六条が「管理者は区分所有者を代理する。」と定めているのだから、契約書に、「理事長は区分所有法の定める管理者権限により区分所有者を代理してこの契約を締結する。」と書いておくか、管理組合総会で、それを決議するだけでもよいのではないでしょうか。miya管理組合の契約当時の総会議事録にそういう記録が残っていれば、賃料は区分所有者の収益であるという決定的な証拠になるように思います。

2098: 匿名さん 
[2020-06-07 10:08:59]
>>2096 匿名さん
それは失礼しました

2099: 匿名さん 
[2020-06-07 10:14:34]
>>2097
区分所有法26条の規定は、各区分所有者を個別に代理するものではなく、管理組合という団体を代理するものであることが、各種の裁判例で示されています。

2100: 匿名さん 
[2020-06-07 10:29:18]
(平成25年10月15日裁決)「当事者の主張」にみる原処分庁の興味深い主張

(2) 区分所有法第47条第1項は、区分所有者の団体は登記することにより管理組合法人となることができる旨規定しており、当該法人は法人税法上の公益法人等とみなされる(同条第13項)ところ、当該法人はその事務に関し区分所有者を代理する(同条第6項)旨、同法第26条第2項と同様の規定が置かれている。
 したがって、同法第26条第2項が、管理者はその職務に関し、区分所有者を代理する旨規定していることをもって、法人税法のらち外と捕らえることには理由がない。

(注)管理組合法人
管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする(第47条第6項)。
理事は、管理組合法人を代表する(第49条第2項)。
2101: miya 
[2020-06-07 10:34:05]
本事案の重要なところは税務相談官との録音内容です、
契約、入金、分配など税務相談官の回答、国が任命している方です。
諸々の推測をするのも結構ですが、この録音が全てを物語っています。
相談官回答とmiya意見が一致しているのが分かるでしょう。
令和2年6月以降は税務署が認めた方法で会計処理をする、
過去の分が更生され、不服審申立でも認められなかった場合従います。

本件課税関係について、
税務署、国税局、税務相談官、miya、これら全ての者の意見に相違はない。
2102: 匿名さん 
[2020-06-07 10:52:19]
>>2101
相談官が言っていることには何ら法律的な裏付けがありませんし、平成25年不服審裁決の法令解釈も参照していませんから、全く信用できません。

2103: 匿名さん 
[2020-06-07 13:17:16]
>2066 miya
>区分所有者課税か管理組合課税かは争点ではありません、遡ってお読みください。

>2101 miya
>令和2年6月以降は税務署が認めた方法で会計処理をする、
>過去の分が更生され、不服審申立でも認められなかった場合従います。

>2011>2101を読んで、なんか意識のズレを感じていますので、この投稿をしたら月末ぐらいまでは、投稿を休みます。
令和2年6月以降について、税務署は、基地局設置事業者から支払われる賃料については管理組合が法人税を支払い、管理組合から区分所有者に支払われる分配金については、区分所有者が所得税を支払うことになると判断すると思われます。これを否定する法的根拠が見当たりませんので、不服審判所もこれを認めると思われます。
これは、年間18000円の分配を得ているとして、確定申告していたmiyaさんの行為を正当化するだけだと思われます。平成18年以来miyaさん以外に18000円の収入を申告していた人が本当にいたのかや、賃料が区分所有者の所得税申告対象収入であることが総会決議されていたのかさえ疑問に思えて来ました。

2104: 匿名さん 
[2020-06-07 15:51:28]
各区分所有者に分配される収益が各人の所得であるというのであれば、どのように使おうが各人の勝手。個人財産とはそういうもの。にもかかわらず、管理費への充当など、総会決議でその使途に制限が加えられているのであれば、正に団体的拘束がそこに存在する証。この場合、収益を分配したとしても、社団である管理組合から完全に分離された個人財産ということはできないから、収益の帰属先が管理組合から区分所有者に変わることもない。
2105: 匿名さん 
[2020-06-07 16:13:42]
これでmiyaに与するものは一人もいなくなった・・・・・
2106: miya 
[2020-06-07 18:06:46]
>2105 匿名さん
その通りですね、でも賛成多数で決められない事もあるので・・・
払う必要がない者に納税する様な行政指導がされている、
そこで3年間に渡り協議してきた内容を紹介していました(600番台から)

税務署に容認された事、否認され様としている事、全て真実を記述しています。
過去の判例や不服審裁決とは全く異なった事例、これが分からない方には理解不能でしょう。
あと少しで更生決定通知が届く、その内容に関心を持ち待っています。
更生通知を公開する事で、皆さんの管理組合の参考にと思っていました、
しかし、ここに至っても理解できない方が多い、miyaは驚いています。
したがって、更生通知内容の公開は致しません。
正しく解釈できないで間違った税対応をし問題が膨らむ懸念を感じました。
皆さんの所では、行政指導に従い管理組合が法人税申告、これが安泰です。

不服申立をするかは通知を見て判断、miyaホームページもその後に削除致します。
助言を頂きました方に改めて御礼申し上げます。
2107: miya 
[2020-06-07 18:30:42]
>2103 匿名さん
miyaは今後投稿しません。

>令和2年6月以降について・・・不服審判所もこれを認めると思われます。
この部分は異議申立をしないので審判対象にはなりません。

>18000円の収入を申告していた人が本当にいたのか・・・
区分所有者所得であり税法に沿って各位が税務申告する様に促していた、
これを実行しない者には税務署から行政指導、管理組合に責任は無い。
2108: 匿名さん 
[2020-06-07 18:40:39]
慣習や固定観念を打破するには苦難は避けられない。
後進のためにも公開を望む。
2109: 匿名さん 
[2020-06-07 19:20:38]
miyaに関心があれば個別にメールで連絡を取り合えばよい。
そもそもマンションの購入を主目的とした掲示板で税務論議をしていることが異様だったわけで、このスレッドはもう閉じた方が良いと思う。
2110: 匿名さん 
[2020-06-07 19:29:23]
>>2107 miyaさん
>miyaは今後投稿しません。

その言葉、絶っ対に忘れないでください。
確実な履行をお願いします。


2111: 匿名さん 
[2020-06-07 19:33:20]
コテハン変えればOK。
2112: miya 
[2020-06-07 22:04:27]
>2110 匿名さん
>確実な履行をお願いします。
投稿されたら困ることでもあるのかな。

miyaへの質問などで回答するべきと判断した時は、投稿します、
また更生理由が公益になると判断した時は公開します、
公開方法はmiyaが検討。

発言を閉じる前に、更生決定で想定される事は、
 イ、本件は管理組合所得であり、如何なる処理でも区分所有者所得には出来ない。
 ロ、区分所有者への分配が確認出来ないので区分所有者所得には出来ない。

仮に ロ の更生理由となれば、
 1、税務署の行政指導に問題があった。
 2、管理組合に法人税申告をさせた会計事務所や管理委託会社の責任問題。
これは重大な事、社会問題化するでしょう。

イ、ロ これについては随所で発言済、これ以上発言の必要性は無いと考える。
後は皆さんで討論を、閲覧させて頂きます。
2113: 匿名さん 
[2020-06-07 22:15:16]
>>2112
>投稿されたら困ることでもあるのかな。

>miyaへの質問などで回答するべきと判断した時は、投稿します、
また更生理由が公益になると判断した時は公開します、
公開方法はmiyaが検討。

自分から言い出したことじゃないか。
舌の根も乾かないうちにいい加減なこというな。
こんな風な態度だから信用する者は誰もいない。
miyaの言うことは誰も信じない。
恥知らずもいいところ。
2114: 匿名さん 
[2020-06-08 20:52:01]
【迷探偵の推理】
統括腸査管:不服審判所で審判して頂き、決着つけるのがよろしいのでは? 課税に関わる者としても関心を持っています。
(心の声:結論はわかっているのだから、ぜひとも審査請求してほしいなあ。)

統括腸査管:2020年6月以降についてはお任せします。
(心の声:納税は申告主義を採っているので、好きにしろ。しかし、その内容が不適切なら、それなりの対応をするので覚悟しておけよ。)
2115: miya 
[2020-06-08 23:22:14]
>2113 匿名さん
>舌の根も乾かないうちに
昔の事は覚えているのに、最近の事は忘れ易い、老いたのかな?

このコトワザを聞いて、云い忘れを思い出した、怒らずに聞いて。
進むも地獄退くも地獄 課税庁。

2114 匿名さんでしたら ”爺さんが解説せずとも分かってる”
2116: みや 
[2020-06-08 23:39:58]
miyaは今後投稿しません。


2117: 匿名さん 
[2020-06-09 07:17:27]
【迷探偵の推理(その2)】
統括大腸査管:
はい、そのような手続きをすれば、管理組合の収益を区分所有者に分配したことが明確ですから、区分所有者の所得になりますね。
(心の声:税務に精通していると偉そうなことを言っていたのだから、この場合でも管理組合には法人税を納める義務があることは、念を押さなくても当然知っているよな。)

統括小腸査管:
区分所有者の所得になることは、西京国税局にも確認しました。
(心の声:しかし、「飛んで火に入る夏の虫」とは、こいつのことだな。)
2118: miya 
[2020-06-09 11:35:56]
そんなに云われると怖くなってくるかも、
これからも申告せず逃げるつもりだけど、
会計事務所に毎年10万も払うのはイヤだし、
どんな罰を覚悟しなければ? おしえて先制
2119: おしえて先制 
[2020-06-09 12:18:56]
miyaは今後投稿しません。
2120: miya 
[2020-06-10 21:53:48]
先制の知識レベルで管理会社兄ちゃんはダマセルのか、
この掲示板読者はダマサレなくなっている、
7月末が町道志位!!!
2121: miyashita 
[2020-06-10 22:03:42]
miyaは今後投稿しません。
2122: miya 
[2020-06-10 22:15:46]
>2121
情報収集力 スゴイネ!!!!
2123: miya 
[2020-06-10 22:30:09]
>2121 miyashita
まともな論議をするなら、投稿するよ。
頭、悪そうも無いようだから、ちゃんとmiyaに反論した方が読者も増える。
2124: みやした 
[2020-06-10 22:39:27]
miyaは今後投稿しません。
2125: miya 
[2020-06-10 22:48:05]
ただそれだけか、つまんないひと、7月末に再会しましょ。
2126: ぼけ老人 
[2020-06-10 22:50:31]
miyaは今後投稿しません。
2127: 匿名さん 
[2020-06-10 22:55:18]
【迷探偵の推理(その3)】
統括調査官は、原処分庁が勝つという確信があるから、国税不服審判所長に対する審査請求を勧めているのである。
審査においては、miya氏のHPや録音が、管理組合にとって不利に作用することは明らかである。
2128: miya 
[2020-06-11 00:02:46]
>2127 匿名さん
不服審での勝敗はmiyaにとってあまり重要ではありません。
区分所有者に分配する事で、区分所有者所得が認められる、これが最も重要です。
6月以降は所定の方法を採れば区分所有者所得が認められています(税務署が国税局確認済)。

当該収入を管理費値下げとして分配、これが分配したとは認めがたい、これが税務署主張。
この理由であれば更正決定額を納め終結も考えています。
1,000,000超の納税額を取り戻したい気持ちはありますが。

読者の皆さん、無意味な事を何度も繰り返した事、お詫び致します。
3年に渡る協議でしたが7月末には結論が出ます、
管理組合にとって有意義な結論を信じ待つ事に致します。
2129: 宮下 
[2020-06-11 01:10:17]
miyaは今後投稿しません。
2130: 宮下 
[2020-06-11 06:09:54]
読者の皆さん、無意味な事を何度も繰り返した事、お詫び致します。
2131: 匿名さん 
[2020-06-11 07:45:41]
【迷探偵の推理(その4)】
法人税の課税ポイントは、「携帯基地局事業者からの賃貸収入は誰に帰属するか」である。
したがって、法人税の課税に限っては、管理組合に賃貸収入が帰属した後の分配についてまで考慮する必要はない。
2132: miya 
[2020-06-11 21:30:42]
>1839 匿名さんが示す事を厳守しての投稿が大切です。

>2130さんは無意味かつ他人の発言妨害をしています。
これ以上この様な事を続けるとこの掲示板で発言出来なくなる可能性も、
多くの方々が発言を控えてしまっている、これを懸念しています。

>2116 2119 2121 2124 2126 2129 2130 さん
これ以上の妨害発言は自粛する様にして下さい。

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