当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
2001:
匿名さん
[2020-06-01 12:17:46]
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2002:
匿名さん
[2020-06-01 12:24:34]
手間はかかるが全員の賛成を取り付けておけばよかったのに、管理組合総会で賛成多数で突っ走ったのが間違いのもと。一部の不賛成組合員の意思を無視したものだから「単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有し統一された意思の下にその構成員の個性を超越して活動を行うもの」にズバリ該当してしまい、法人税課税を受ける羽目になる。
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2003:
匿名さん
[2020-06-01 12:26:02]
マンション管理新聞によると、金沢管理組合訴訟の第一審で丸山弁護士は、「実態が、権利能力なき社団であっても、法律上は民法の組合に近いものと見なくてはならない」と主張していたようです。
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2004:
匿名さん
[2020-06-01 12:32:31]
管理組合について、時々、「区分所有者全員の合意があれば、~」という書き込みを目にしますが、区分所有者全員による合意には2種類あります。
①区分所有者全員の書面による合意をもって管理組合の総会決議に代える場合(みなし書面決議)と、②管理組合の目的外の事項であるため、区分所有者全員が合意する場合です。 ②の場合は、管理組合と無関係ですが、区分所有法や規約との整合性を考えて、個別具体的に有効性を検討する必要があります。 |
2005:
匿名さん
[2020-06-01 12:59:43]
区分所有者が民法の組合契約を使って共有物であるマンション屋上を基地局会社に貸し出す商売をすることは理論上は可能だが、組合契約成立には区分所有者全員の同意が必要だから、大規模マンションでは難しい
国会議員に陳情して「管理組合は何をやっても非課税」という条文を税法に入れてもらうしかない |
2006:
匿名さん
[2020-06-01 13:06:35]
では、miya管理組合の健闘を祈って、これから立ち飲み屋で乾杯してくる
チャオ! |
2007:
匿名さん
[2020-06-01 22:36:29]
共用部分のうち、携帯基地局用のスペースは管理組合による管理の対象外とする旨が管理規約に定められていることを前提に、そのスペースを区分所有者の持分割合に応じて、各区分所有者が個別に賃貸借契約を結ぶことを総会で決議することは区分所有法上可能でしょうか(?_?)
これが可能であれば、管理組合課税を避けられるように思うのですが、ただ、全員一致でなく、多数決で決めた場合に反対する人がいれば、結局、貸付けは実行不可ということになるんでしょうか(@_@) |
2008:
miya
[2020-06-02 00:28:23]
本年6月分から容認の方向で税務署長宛に下記内容での承認を求めます、
その前に皆さんのご指導を頂ければ幸いです。 携帯電話基地局収入の取扱について(お伺い) 題記の件、平成29年3月2日付行政指導について、題記収入の区分所有者分配方法を 下記の通り実施のお伺いと、ご指導を頂きたくお願い申し上げます。 以 上 記 実施方法 1、管理費内訳は別紙の通りです。 2、基地局設置に伴う収入(税込み)を持ち分に応じ入金時に毎月分配。 3、管理費徴収額から差引く方法で各位に分配。 区分所有者分配後の税対応 1、毎期の総会に添付内訳表を配布し区分所有者各位の収入額を明確に伝える。 2、この収入は区分所有者所得となるので、各位で税対応をする。 3、少額ではあるが、確定申告を行なう場合は雑所得として申告。 4、以上は総会の都度、理事長から口頭でも伝える。 添付書類 1、〇〇〇管理組合管理費内訳表(各位の収入欄を設け管理費徴収から減額の様式) |
2009:
匿名さん
[2020-06-02 00:41:35]
おい、意味不明の紙切れ送り付けて税務署の仕事増やすなよ
もう年度末やからな、みんな人事異動の準備してるんや |
2010:
miya
[2020-06-02 01:06:57]
税務署員もmiyaの頼みなら快く受けてくれる、約束済だよ。
嫌われない様に、穏やかに、miyaは心得ているからね。 |
|
2011:
miya
[2020-06-02 01:18:41]
基地局収入を持ち分に応じ各位に分配、
この金額算出を管理会社担当者に依頼しら断られました。 他の管理組合が行政指導に従っている、miya管理組合だけが逆らっている、 miyaさんが引越してしまったら困ってしまう、当社では責任を持てない、 したがって、本件の総会資料をmiyaさんが作成して下さい。 ついては、総会資料に添付しますので6月中旬迄に作成し、総会説明もmiyaさんが。 本件は管理会社は関与せずです、これは想定内、本日管理費徴収表の作成を完了。 国税との争い、気合入れないとね、管理会社のお兄ちゃんには任せられない。 |
2012:
匿名さん
[2020-06-02 04:07:46]
所得税を払った後の利益を組合員で分配すればいいだけの話。それと、miyaさんの行動は組合員の総意ではないようですね。追徴金が来れば組合費からではなく、miyaさんのポケットマネーから支払うべきです。独裁的な組合運営は不健全というしかない。
|
2013:
匿名さん
[2020-06-02 05:49:13]
>2008は、原文だと今までは分配額を決めていなかったように誤解される危険があるので、文章を少し修正して、今までも分配はしていたが、より分かりやすく改良するというニュアンスを表現したほうが良いように思います。総会で定額1500円/月を分配することを決議したのであるからその金額のままでも違法ではないと思われます。(これは、不服審判に備えてのことです。)
>携帯電話基地局収入の取扱について(お伺い) > 題記の件、平成29年3月2日付行政指導について、題記収入の区分所有者分配方法を >下記の通り実施のお伺いと、ご指導を頂きたくお願い申し上げます。 【修正案】 景気の件、平成29年3月2日付行政指導に基づき、題記収入の区分所有者への分配額と 分配方法を下記のとおり改良いたしたく、ご指導いただきますようお願い致します。 > 以 上 > 記 >実施方法 > 1、管理費内訳は別紙の通りです。 > 2、基地局設置に伴う収入(税込み)を持ち分に応じ入金時に毎月分配します。 【修正案】 2、今まで各区分所有者とも月当たり定額1500円としていた基地局設置に伴う収入(税込み)を区分所有者の共用部分持ち分に応じて分配することに改めます。 > 3、管理費徴収額から差引く方法で各位に分配。 【修正案】 3、管理費徴収額と相殺することにより管理費徴収額から差引く方法で各区分所有者に分配します > >区分所有者分配後の税対応 > 1、毎期の総会に添付内訳表を配布し区分所有者各位の収入額を明確に伝える。 > 2、この収入は区分所有者所得となるので、各位で税対応をする。 > 3、少額ではあるが、確定申告を行なう場合は雑所得として申告。 > 4、以上は総会の都度、理事長から口頭でも伝える。 > >添付書類 > 1、〇〇〇管理組合管理費内訳表(各位の収入欄を設け管理費徴収から減額の様式) 1、〇〇〇管理組合管理費内訳表(管理費に振替充当される各区分所有者の収入欄を設け管理費徴収額と相殺し減額する様式) |
2014:
匿名さん
[2020-06-02 06:04:07]
>2011の投稿にある管理会社のお兄ちゃんは会社の上司から、「この件には関わるな!」といわれているのだと思います。どこの管理会社だって税務署には嫌われてたくないので、変わらないと思われます。お兄ちゃんを責めてはかわいそうです。
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2015:
匿名さん
[2020-06-02 06:29:05]
>2008
基地局収入と組合費用は、できるだけ区別した方がよいと思います。 例えば… 実施方法 1、基地局設置に伴う収入(預り金)を持分比率に応じ毎月分配。 2、分配は、毎月の区分所有者(管理費等納入者)の管理費等の諸費用納入時に、 諸費用等徴収額と基地局収入(預り金分配額)の差額を請求し、口座引落しする 方法で行う。 3、区分所有者(管理費等納入者)へは、請求内容を管理費等明細書に記載し、通知。 (以降は、金額変更のあった場合のみ通知)明細書記載項目は別紙明細書サンプル を参照。 4、共有により区分所有者が複数いる住戸については、管理費等納入者以降の分配は 当該区分所有者間の責任で行う。 5、管理費等の滞納(口座引落が行えなかった)区分所有者への分配は別途検討する。 区分所有者分配後の税対応 1、基地局収入は区分所有者所得となるので、区分所有者各位で税対応をする。 2、少額ではあるが、確定申告を行なう場合は雑所得として申告する。 3、少なくても年1回(毎期の通常総会を予定)、理事長から区分所有者へ1,2を 口頭で伝え、周知する。 4、毎期の決算・予算報告に於いて、基地局収入は、管理組合は預り金として扱い、 かつ区分所有者に分配されたことを明示し、管理組合への課税は不要である ことを区分所有者(組合員)に開示する。 添付書類 1、〇〇〇管理組合管理費等明細書(各位の収入項目を設け、管理費等徴収額との差額 を請求する様式) |
2016:
匿名さん
[2020-06-02 07:42:38]
>>2007
>共用部分のうち、携帯基地局用のスペースは管理組合による管理の対象外とする旨が管理規約に定められていることを前提 この場合は、二つ以上の管理団体が存在しなければ、共用部分全体の管理はできないことになるので、この部分に関する規約の定めは無効である。 したがって、これ以上、話を前に進めることができない。 区分所有法の3条団体は、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための区分所有者全員による団体」であり、区分所有建物ごと、一部共用部分ごとに存在する(※)。 また、区分所有者全員による団体であるので、一つの区分所有建物または一つの一部共用部分には、一つの団体しか存在せず、複数の団体は存在しない。 ※ さらに、団地にあっては、「その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団地建物所有者全員による団体」も存在する(区分所有法65条)。 |
2017:
匿名さん
[2020-06-02 08:23:53]
>>2016 匿名さん
ということは、管理組合を介在させることなく共用部分の貸付けはできないということでしょうか。そうすると、権利能力なき社団の場合、区分所有者が直接貸し付けるという形態はとれないということになりますかね。 |
2018:
匿名さん
[2020-06-02 08:48:49]
一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料は不当利得であるが、不当利得返還請求権を区分所有者の団体のみが行使することができる旨の集会の決議又は規約の定めがある場合には、各区分所有者は、上記請求権を行使することができないとした判例がありますね。
|
2019:
匿名さん
[2020-06-02 09:24:34]
>>2018 匿名さん
この判例では、団体的拘束を外して直接請求権を行使するという意思決定をすることまでは否定していなかったと記憶しています。 そうすると、団体的拘束がかかっていなければ、区分所有者の一部ではなく、全員が個々に貸付けしていた場合には、収益が各人に直接帰属するようにも思われますが、どうでしょうか。 |
2020:
匿名さん
[2020-06-02 09:29:52]
>2016匿名さん
何か的外れのことを云っていませんか? miyaマンションは単棟型マンションだから、区分所有法65条の団体は存在しません。 話が混乱するので、65条を持ち出すのはやめておきましょう。 |
2021:
匿名さん
[2020-06-02 09:33:56]
>2019の続き
仮にこうしたことが出来るとしても、区分所有法の本旨からはずれた脱法的な行為だとは思いますが。 |
2022:
匿名さん
[2020-06-02 09:36:23]
>>2019 匿名さん
>そうすると、団体的拘束がかかっていなければ、区分所有者の一部ではなく、全員が個々に貸付けしていた場合には、収益が各人に直接帰属するようにも思われますが、どうでしょうか。 この中の「団体的拘束」とは何ですか? |
2023:
miya
[2020-06-02 09:54:22]
|
2024:
miya
[2020-06-02 10:00:08]
|
2025:
miya
[2020-06-02 10:09:31]
>2014 匿名さん
ご忠告ありがとうございます、 数度理事長を務めているので管理会社さんのご苦労は十分承知しているつもりです、 また総会では区分所有者の支持がなければ何もできません。 今後とも宜しくお願い致します。 |
2026:
匿名さん
[2020-06-02 11:59:40]
|
2027:
miya
[2020-06-02 14:57:04]
伺い書を税務署に提出してきました、
区分所有者所得が認められる、本事案の最も重要なところです。 助言頂いた方々に改めて御礼申し上げます、今後とも宜しくご指導ください。 |
2028:
匿名さん
[2020-06-02 16:20:03]
|
2029:
匿名さん
[2020-06-02 18:41:28]
>2027 miyaさん
云い忘れていたけど、 組合預り金の分配を『各区分所有者の共用部分の持分に応じて』に変更するなら、管理組合総会でその旨の決議が必要です。なぜなら、まだ各区分所者とも定額1500円/月とした昔の決議が生きているとおもいます。 |
2030:
miya
[2020-06-02 20:59:35]
>2029 匿名さん
了解しました、ありがとうございます。 miyaも実は心配していたところです、この総会議案を管理委託会社に送付しました。 管理費徴収額は変わらないが表の上では管理費の増額になります。 したがって、管理費値上げに関する議決が必要かなとも心配ています、 これは管理会社担当者から総会前の理事会で説明がされると思います。 総会ではmiyaがこの説明をする事になります。 今後ともご指導頂きたくお願い申し上げます。 |
2031:
匿名さん
[2020-06-03 06:15:10]
>2022
>この中の「団体的拘束」とは何ですか? 伊藤榮寿教授が、『所有法と団体法の交錯(区分所者に対する団体的拘束の根拠と限界)‐成文堂』という著書の中で、詳しく解説しています。読んでみたらいかがでしょうか? |
2032:
匿名さん
[2020-06-03 07:23:22]
>2030 miyaさん
そのあたりは、きちんと総会決議をしておいた方が良いと思います。 今回の変更(改良?)は、税務署が理解しやすくするだけで、『収益は区分所有者に帰属するから所得に対する税を納めるのは個々の区分所有者である。』という租税上の実態に変わりはなく、miyaさんのような方(個人事業者でしょうか?)は引き続き所得税の確定申告書中の収入にこの分配額を加えることに変わりはないと思われます。 しかし、管理組合預り金の個々の区分所有者への分配額は、共用部分の持ち分が多い人は少しだけ大きくなり、共用部分の持ち分が少ない人は少しだけ小さくなります。その結果、管理費等の徴収額と預り金の分配額を相殺したあとに個々の区分所有者の銀行口座等から引き落とされる金額は変わります。したがって、総会決議が必要になります。総会議案の中で徴収明細表を提示すると良いと思います。 |
2033:
匿名さん
[2020-06-03 08:43:55]
>>2015 匿名さん
【素朴な疑問】 1.そもそも、賃料は誰に支払われているのか? 2.区分所有者に支払われているのであれば、「雑所得」ではなく「不動産所得」では? 3.管理組合は預り金として処理するとしているが、区分所有者に「分配」という表現は適切なのか? |
2034:
匿名さん
[2020-06-03 09:48:09]
>>2033 は、「Aですか?Bですか?」という疑問です。
A.賃料は管理組合に支払われているが、管理組合は、その全額を、区分所有者の共用部分の持分に応じて区分所有者に分配している。 B.賃料は管理組合を経由して区分所有者に支払われている。管理組合は、その賃料の全額を預り金として処理し、毎月一定の時期に、権利者である区分所有者に賃料の持分を支払っている。 |
2035:
miya
[2020-06-03 09:57:17]
>2032 匿名さん
了解しました、ありがとうございます。 平成18年基地局収入の処理経緯を述べさせて頂きます。 管理費は徐々に高くなっていく、これが一般的でしょう、 そこで理事会とは別に経費削減委員会を立ち上げ管理会社変更も視野に検討していました。 この頃ボーダホン社から基地局設置申込があり、臨時総会を開催し設置が承認されました。 この収入には税金がかかるのでは?一人の理事から発言があり、税務署にmiyaが電話確認、 区分所有者に分配した場合1500円 年額で18000円 雑所得扱いの説明をし了承された。 臨時総会でこの説明をし設置が決まりました。 また、削減委員会の尽力もあり削減の見通しもつきました。 定期総会に長期資金収支計画案(消費税増も含め)を理事長のmiyaが作成、 15%程度管理費を値下げしても支障ない事を説明した。 値下げ分の内、基地局収入は各位月額1500円で税務では雑所得扱いの説明もしました。 現行管理費から15%値下げが承認され、現在まで額の変更はありません。 6月から持ち分に応じた算出額で納税要請の場合でも管理費徴収額は変わりません。 駐車場や駐輪場使用料などを含めた取りまとめ表では、管理費が増加表示になります。 以上が詳細です。 |
2036:
2034
[2020-06-03 12:31:47]
>>2034 の【A】であれば、管理組合に法人税が課税されるかどうかは別にして、区分所有者に分配すると雑所得になりますね。
【法令解釈通達】 法第35条《雑所得》関係 (雑所得の例示) 35-1?次に掲げるようなものに係る所得は、雑所得に該当する。 (6)?人格のない社団等の構成員がその構成員たる資格において当該人格のない社団等から受ける収益の分配金(いわゆる清算分配金及び脱退により受ける持分の払戻金を除く。) |
2037:
匿名さん
[2020-06-03 12:42:55]
>2035 miyaさん
平成18年の臨時総会で、 >この収入には税金がかかるのでは? と言った、当時の理事さんはなかなか鋭い方ですね。 >税務署にmiyaが電話確認、区分所有者に分配した場合1500円 年額で18000円 >雑所得扱いの説明をし了承された。 税務署も配転が多くて、こういう経緯が引き継がれてゆかないので、何年かするとこんなことになってしまう。税務相談でも記録(議事録等)で残してもらいたいですね。 最近の国税局との会話をmiyaさんが録音で残したのは、大正解だと思います。 |
2038:
匿名さん
[2020-06-03 14:34:00]
区分所有者の所得が、基地局会社に屋上を貸しつけたことに対する収益(不動産所得)ではなくて、管理組合からの分配金(雑所得)というのは、管理組合に法人税課税するための屁理屈(貸し付けによる収益の帰属先は区分所有者ではなく管理組合)になりかねないから、国税庁課税部とよく詰めておきましょう
|
2039:
2034
[2020-06-03 16:55:25]
>>2034 の【B】であるとするならば、携帯基地局設置業者との賃貸借契約は、3者間の権利義務が明確になっており、基地局設置業者が【B】に記載した基準に従って区分所有者に支払うという内容になっている必要があると思います。
|
2040:
miya
[2020-06-03 18:28:27]
>2037 匿名さん
>当時の理事さんはなかなか鋭い方ですね この理事さんは前年から削減委員長としてご尽力、 その流れで18年度はmiyaが理事長、この方は削減委に専念していました。 不動産管理業務の仕事をしていて、区分所有法などに精通しています。 管理規約を定める時にもご尽力頂きました。 また、総会出席者も多く活発な意見交換が行なわれ最終的には穏やかに議決されます。 以上全てが整っていたのが幸いしたと思っています。 |
2041:
匿名さん
[2020-06-03 20:35:08]
でも管理組合の収益を無申告で押し通したのは無知。
|
2042:
匿名さん
[2020-06-04 08:19:18]
>2041匿名さん
何度言ったらわかるのかね! 本件については、管理組合の収益は存在しない。 区分所有者に分配金による収益(雑収入)が発生するのだが、この『分配』とういのは配当ではない、分配金というのはアンテナ設置者から管理組合が預かった賃料を全区分所有者で山分けした金銭である。管理組合から委託された管理会社がこの山分け作業を実施したからと言って、管理組合や管理会社に収益が発生するはずがない。平成18年には税務署もこれを了承している。 >税務署にmiyaが電話確認、区分所有者に分配した場合1500円 年額で18000円 >雑所得扱いの説明をし了承された。 区分所有者に帰属する所得が不動産所得でなければならない、と言い張っている人についでに説明しておくが、雑所得は雑収入から発生する。『雑収入』は会計の仕分け科目のひとつであるが、その中に何が入るかという会計上の明確な定義はなく、金額が少ないなどの理由により独立した科目として表示するほどの重要性がないものは、この科目にまとめて入れることが多い。年額で、18000円ぐらいなので、税務署だって雑所得で良いと了承している。税務署にも訂正を求めるかね? |
2043:
匿名さん
[2020-06-04 10:20:27]
管理組合が儲けたカネを区分所有者が山分けしたら雑所得になるのは当たり前
税務署さんは正しい |
2044:
匿名さん
[2020-06-04 12:00:44]
|
2045:
匿名さん
[2020-06-04 12:09:16]
|
2046:
匿名さん
[2020-06-04 12:24:07]
miyaにやたらとおべっかを使う奴がいるが、それはそれで別に構わないんだが、馬鹿なことを言って他人を攻撃するのはやめた方がいいんじゃないのか。
|
2047:
匿名さん
[2020-06-04 18:13:40]
|
2048:
匿名さん
[2020-06-04 18:35:47]
>>2047
不当利得を得るのは法人税法上のなんという収益事業に当たるのかね。そんな理由で税務署が管理組合課税していると本当に思っているなら救いようがない。 税法の初歩の初歩も知らない奴が何を言っているのかね。 自分の馬鹿さ加減を晒すだけ。 |
2049:
匿名さん
[2020-06-04 19:55:19]
窃盗団に法人税が課された事例は知らないが、サラリーマンが生活苦から強盗を働いて副収入を得た場合は雑所得、会社を退職して強盗一本で生計を立てている場合は事業所得になる
|
2050:
匿名さん
[2020-06-04 20:00:00]
携帯基地局収入を理事長と設備理事でネコババしたら雑所得で確定申告してください。
|
2051:
匿名さん
[2020-06-04 20:30:47]
|
2052:
匿名さん
[2020-06-04 20:35:01]
|
2053:
匿名さん
[2020-06-04 20:40:43]
|
2054:
匿名さん
[2020-06-04 22:27:35]
鋭い理論家のオッサン現る!
|
2055:
匿名さん
[2020-06-04 22:43:31]
|
2056:
匿名さん
[2020-06-04 23:30:00]
|
2057:
匿名さん
[2020-06-04 23:33:16]
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2058:
miya
[2020-06-05 11:24:51]
状況報告と今後
更正決定額が決ったのでお知らせします、理事長に電話連絡がありました、 正式書面は6月下旬には送付いたします、不服審申立手続き案内書も記されています。 miya管理組合の更生理由は区分所有者に分配が確認できなかったとなるでしょう。 したがって不服審申立で審理する内容は 1、管理費徴収額を値下げが分配と認められるか。 2、年額18,000円を区分所有者所得として納税義務も説明し議決している、 管理組合収入に計上されていても、それは課税済所得を管理組合に入金と同じ。 3、収支計算を見ても当該収入が管理組合に留保されてない。 過去の不服審裁決や裁判例では、当該収入は管理組合所得か区分所有者所得か、 これが争点でした。 また、管理組合所得にするならば、それなりの経費も認めるべきだ。 しかし、miya管理組合の場合は区分所有者所得の計算認容だけが争点になる。 裁決で認められなかった場合でも、一定の処理がされていれば区分所有者所得となる、 これが広く知らされるでしょう。 現時点では、更生理由に関心を持ち待っている。 |
2059:
匿名さん
[2020-06-05 13:52:13]
確定決算主義と損金経理
|
2060:
匿名さん
[2020-06-05 14:14:08]
>2058 miyaさん
いよいよ、税務署への不服申立、さらには国税不服審判所への審判請求ですね。 >1、管理費徴収額を値下げが分配と認められるか。 については、次のように主張すべきだと思います。 「管理費の値下げというのは、区分所有者が分配を受けるべき賃貸料を管理費に一部として納めて貰うので、その分管理費等の口座引き落とし額が値下げになると説明したものである。」 >2、年額18,000円を区分所有者所得として納税義務も説明し議決している、 > 管理組合収入に計上されていても、それは課税済所得を管理組合に入金と同じ。 については、次のように主張すべきだと思います。 「管理組合収入に計上されているのは、各区分所有者が管理組合に納入した分配金の総額であって、管理組合が不動産賃貸業によって得た収益ではない。」 3、収支計算を見ても当該収入が管理組合に留保されてない。 については、次のように主張すべきだと思います。 「各区分所有者に分配された賃貸料は、各区分所有者が支払う管理費と相殺されるので、管理組合に賃貸料が留保されることは無い。」 >管理組合所得にするならば、それなりの経費も認めるべきだ。 これは禁句です。これを言うと管理組合所得を認めてしまうことになります。そして、経費は否定されます。 法人税法3条、4条の特例規定は、民事実体法上は収益も経費(固定資産税や減価償却費)も帰属するはずのない人格のない社団に、収益だけを帰属させているのです。経費を認めないことは確かに法の欠缺であろうと思われますが、それを言うなら国税不服審判所ではなく、国会議員に陳情して立法的処置をお願いすべきでしょう。 「たら、れば」では説得力はありません。事実の積上げと法律や判決の文理解釈が重要です。 |
2061:
匿名さん
[2020-06-05 15:50:05]
法人税法施行令第6条を知らない太鼓持ちが、ここにいる。
|
2062:
匿名さん
[2020-06-05 16:18:38]
|
2063:
匿名さん
[2020-06-05 16:41:43]
|
2064:
miya
[2020-06-05 17:46:02]
>2060 匿名さん
何時も親切丁寧な助言ありがとうございます。 >2058の3つが要点と思っています、特に重要なのは3と区分所有者に額を示し納税を促しているところです。 ここで云う収支は損益計算ではありません、入金したものを全額区分所有者に払い済、 したがって管理組合にこのお金は残ってない。 これを如何に記述するかでしょう。 経費の話は全く有り得ません、これは協議の時も話題になりました。 事務担当審理官は区分所有者に分配額を経費として表現、 統括調査官は区分所有者に分配額を値引として表現、 これは即座に取り消しさせ、管理費の値下げとして区分所有者に支払済です。 管理費と相殺して支払済、この方が適切でしょうが内部資料は値下げですので・・・ 更生額算定での経費算定は? 無申告では経費が分からないでしょうと質問、 管理組合に課税するなら経費を認めてほしい、とは発言してません、 収益事業をしてない者が経費を求めるのは筋違い、 >2060 匿名さんのご忠告と同じ考えです。 申立記述は更生理由を見てから慎重に検討したいと思っています、 その節はまた助言頂きたくお願い致します。 |
2065:
匿名さん
[2020-06-05 20:25:57]
>2064 miyaさん
不服審判に突入するにあたり、心配していることを率直に申し上げます。 税務や会計についてのmiyaさんの実務経験は認めますが、審判は法律(法人税法、所得税法、国税通則法、区分所有法、民法 など)や過去の裁判の確定判決に照らして、審査します。 そのため、ほとんどの審判官は、裁判所から出向した若手の判事か、法律事務所から出向した弁護士であるといわれています。要するに法律の専門家(法律の解釈を職業としている人たち)です。 この人たちと、別の本業を有するmiyaさんが一人で戦えるとは思えません。特に今回重要なのは、共用部分から収益するのは誰かという問題です。miyaさんの主張している「区分所有者の所得となることを総会で決議しているから、収益を得ているのは区分所有者である。」ということを審判官に認めさせなければなりません。この決議があるから、管理組合は不動産賃貸業を行っていないという事を法律的に立証しなければなりません。 ボランティアでmiyaさんを支援してくれる法律の専門家でもいるなら良いのですが、それがいないなら、審判の状況をこの掲示板に開示して心ある市民の支援を得るのも一つの戦術かもしれません。国税不服審判所が裁判所のような中立機関ではなく、国税庁と同じく財務省配下の機関です。 |
2066:
miya
[2020-06-05 21:29:35]
>2065 匿名さん
率直な助言ありがとうございます、 なにか勘違いをなさっているようですね。 区分所有者課税か管理組合課税かは争点ではありません、遡ってお読みください。 またmiyaは不服審判所の審判員をその様に思っていません、信頼しています。 その理由、過去に審判所に異議申し立てをし認めらてた経験があります。 審判所は税法に基づき申立を審議する、確信しています。 |
2067:
匿名さん
[2020-06-06 09:34:28]
審判所は、税法以外の関連法令、過去の類似事案の裁決や判決の内容をも踏まえて整合がとれるよう判断する。
税法だけに基づき審議するという単純な話ではない。 |
2068:
匿名さん
[2020-06-06 09:36:50]
基本的には裁判所における審理と変わるところはない。
|
2069:
匿名さん
[2020-06-06 10:48:11]
裁判所は当事者主義だが、審判所は当事者主義的だ。
|
2070:
匿名さん
[2020-06-06 11:30:15]
>2066 miyaさん
審判所が判断するというのは、手短かに云えば、>2067匿名さんが言うようなことだと思います。 また、税務署の更正処分というのは、主文は次のような内容になると推定します。 ・〇〇〇〇管理組合は、令和元年度に係る法人税******円を納付しなさい。 理由は、〇〇〇〇管理組合は、不動産賃貸業をして収益を得ているから法人税を納付する義務がある、ということになるでしょう。過去5年分の決定処分は別に出されると思われます。 納税額は、令和元年度に携帯電話基地局設置者から支払われた賃料から経費を差し引いてこれに税率を掛け算することによって算出されると思われます。 経費は、令和元年度に管理組合が支出した管理費等の総額に共用部分の全面積に占める賃貸部分の面積の割合を掛け算した金額とすると推定されます。賃料や賃貸部分の面積は、基地局設置者側の契約書を見ればわかることですし、共用部分の全面積は建物の登記から算出できます。また、管理費等の支出総額は全区分所有者に配布している総会資料に書いてあると思います。 次に、不服審判所には、管理組合と税務署はそれぞれの主張を書面で提出します。それを読んで、不服審判所は採決します。 私は、賃貸借契約書も管理組合規約も読んではいないのですが、契約書や規約の記載内容を一般的なものであると想定した上で、不服審判所判断の要点をここに推定します。 ① 賃貸借契約書は、〇〇〇〇管理組合の代表である理事長を賃貸側当事者、携帯電話会社を賃借側当事者として締結されているから、賃料収益は人格なき社団である〇〇〇〇管理組合に帰属する。 ② 〇〇〇〇管理組合は、理事長は所有者(個々の区分所有者)全員を代理して契約を締結していると主張するが、個々の区分所有者全員の名前を記載した委任状が存在しないから、それは認められない。また、民法100条は、「代理人が本人のために示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。」と規定しているところ、契約書上には理事長が区分所有者を代理して契約することは示されていないから、賃貸者は理事長が代表を勤める〇〇〇〇管理組合とみなされる。 ③ 上記①、②に示す通り、〇〇〇〇管理組合は収益事業であるところの不動産賃貸業を行っているので、法人税法3条及び4条に従い、法人税を納める義務を負う。 『契約』や『委任』については、民法が規定していますが、収益(賃料収入)が管理組合に帰属することなく、直接に区分所有者に帰属すると国税不服審判所に判断させるには、民法に優先する区分所有法(民法の特別法)を用いて、上記①、②を論破する必要があります。税法を持ち出すのはその後でしょう。 管理組合側はどのような主張をするべきかという『案』は持っていますが、それを披露するのはその必要性を感じてからにします。 |
2071:
miya
[2020-06-06 12:52:46]
親切丁寧な助言をして下さった方々に御礼申し上げます。
私はあまり大げさには考えていません、本事案が区分所有者所得課税には成り得ない、 この様な更正決定がされた場合の不服申立でしたら皆さんの仰せの通りでしょう。 しかし税務署から知らされている事は相談回答録音は正しい、国税局も認めています。 そこで、更正理由としては管理費値下げでは区分所有者に支払ったとは認められない、 したがって、更正決定額を期日までに納税しなさい、この様に推測しています。 更生通知を手にするまでは分かりませんが。 税務署との協議では、分配が確認されれば区分所有者所得と認める、 これを否定する内容は考えられません。 不服審での争点は先に記述した通り、これは会計処理だけの事です。 不服申立理由がこの様に簡単なものを、審判所がまた一から審判するのでしょうか、 その様な事が推測されるなら、不服申立をせず6月から区分所有者所得容認の道を選ぶ。 |
2072:
匿名さん
[2020-06-06 13:12:22]
税務署がどのように考えているかと、不服審判所の判断は全く別物
|
2073:
匿名さん
[2020-06-06 13:20:05]
分配したら区分所有者所得になるというように不服審判所が判断すると単純に考えているなら、本当におめでたい×2
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2074:
匿名さん
[2020-06-06 14:21:18]
んだ、んだ
管理組合が区分所有者に分配したからといって、管理組合には法人税が課税されないというルールはどこにも存在しない。 |
2075:
miya
[2020-06-06 14:40:28]
またまた逆戻りですね、その議論は皆さんで行なって下さい。
税務署や国税局が区分所有者所得と認めているものを、 それは間違いだと誰が云うのでしょうか。 納税者が守るべき事は税法の通り納税する、 解釈通達を読んでも理解しがたい場合は国税相談センターに相談する。 会計事務所に相談するよりも正しい答えが返ってくるのです、 miyaホームページで紹介の録音を否定する者は本当の有識者にはいません、 これを否定していたら相談センター設置の意味が無く、正しい納税も行なわれない。 この問題の根源は、区分所有者所得にせず管理組合収入にして未申告未納税。 納税者の会計処理を尊重し管理組合に課税した、それだけの事。 難しい法律論を掲げてもmiya管理組合に課税はできません。 |
2076:
miya
[2020-06-06 14:54:23]
あの相談録音を聞き出す、執念を持って取り組んで来たからです。
miyaを責め立てる程度の税知識では100回電話しても、あの回答は得られません。 ある程度の税務経験も必要、本事案は税務では実に簡単な部類です、 この掲示板で2000超の議論、驚きです。 |
2077:
匿名さん
[2020-06-06 15:26:11]
>>2075
逆戻りでもなんでもありません。 miyaだけがそう思っているだけです。 税務署が納税者有利に扱えば正しい、納税者不利に扱えば間違っている、などと思うのは一個人の短絡的な思い込みでしかありません。 特に今回の税務署のmiyaに対する取扱いは、平成25年不服審裁決の法令解釈に反するものであり、何ら信頼するに足りません。 国税庁課税部又は国税局課税部が、今回のmiyaに対する取扱いが正しいと法律的裏付けを伴って正式に公表しない以上、miyaに対して個別判断されたにすぎず、普遍性をもって受け止めることはできないと考える多数の人間がいることを決して忘れないことです。 多くの人がmiyaを支持していない現実があることを受け入れる必要があります。 |
2078:
匿名さん
[2020-06-06 15:40:32]
相談官が言ったことは全て正しい、絶対に間違ったことは言わないと一体誰が保証できるのか
|
2079:
匿名さん
[2020-06-06 16:22:36]
録音が、録音がと喚いている人がいますが、その録音の中に、「区分所有者に分配された場合は、” 管理組合に法人税が課税されることはなく ” 、区分所有者に所得税が課税される。」と税務署員が言ったところがあるのでしょうか?
|
2080:
匿名さん
[2020-06-06 18:57:28]
>2075 miyaさん
自分が極めてリスキーなことをしていないかも、少しは考えてください。 税務署や国税局は管理組合から区分所有者へ分配金を区分所有者所得と判断します。 しかし、管理組合の代表である理事長を賃貸側の当事者とする賃貸借契約書があるならば、 税務署も国税局も国税不服審判所も賃料収益は一旦管理組合に帰属して管理組合の財産を構成するとする判断は変わりません。そして、管理組合がこの収益事業により構成した財産から区分所有者に分配すると主張するでしょう。 そうすると、管理組合は法人税を納め、区分所有者は所得税を納めることになりかねません。(会社の所得と株主への配当のような二重課税が行われるリスクがあります。) |
2081:
匿名さん
[2020-06-06 19:59:55]
|
2082:
miya
[2020-06-06 22:26:48]
税務統括調査官と事務担当審理専門官
公平に正しく国税を納めて頂く、この考え方で税徴収がされている。 そこで税務調査も任意調査として行なわれ、miyaの方から伺い税務署に説明した、 税務署からは、この協議は好意的に見られているのです。 miya管理組合は実質所得者課税の原則を順守して会計処理をしています、と説明。 しかし、管理費値下げ処理ではその処理を認められない、そこで過去の分には更生する。 多くの管理組合は組合収入にして税対応を全くしていなかった、そこで5年遡って課税。 miya管理組合は税対応をしていたが税務署から見た場合には不備があった、 今後は所定の処理を事前承認を、更生決定は?年遡って行なう。 ?年になるか、更生理由以外にも関心を持っている。 税務統括調査官の担当分野は、管理費値下げ処理ではその処理を認められない(会計処理) 事務担当審理専門官の担当分野は更生内容、国税局にも照会し決定する(法務処理) 電話相談官回答が単なる間違い? (税法精通者) これらを精査しmiya管理組合処理を認める条件が提示された。 会計処理と法的の全てを検討しての回答となった。 以上の様に税務署は任意税務調査結果を国税局にも照会確認し回答している。 課税庁と納税者が協議し合意した事を不服審が再審理、それは有り得ない事、 合意できなかった事で、納税者が納得できない申立を審理する、これが不服審判所。 |
2083:
匿名さん
[2020-06-06 22:44:03]
課税処分がなければ不服申立てをする必要がなく(というよりもできない)、したがって、不服審判所の出る幕でないことくらい、いちいち言われなくても皆分かっている。
|
2084:
匿名さん
[2020-06-06 22:52:37]
実質所得者課税の原則が本件に考慮されているとするならば、まったくもって論外、的外れの対応
|
2085:
匿名さん
[2020-06-07 08:14:37]
私は、>1659でmiyaさんが東京国税局の回答として税務署から連絡を受けたと報告している内容を読み違えていたようなので、掲示板を見ている皆さんへの謝罪がてら、この投稿をします。>1659の内容からすれば、
① 確かに、分配についての徴税側(税務署および国税局)の判断は、分配したことを明らかにして区分所有者に納税が必要であることを周知徹底すれば、区分所有者に分配金による所得が発生するという扱いをすることを認めたことがわかります。 ② しかし、ここには管理組合に収益事業(不動産賃貸業)による所得が発生しないことを認めたとの記述はありません。それどころか、過去5年分については税務署としては容認できないので管理組合に申告要請をするとしています。 したがって、2020年度分からは、賃料収益については管理組合に法人税の確定申告を求め、分配金収入については、区分所有者に所得税の申告を求めると理解すべきでした。 なぜなら、管理組合(賃貸側)と基地局設置事業者(賃借側)の取引関係は、過去5年間と何も変わらないからです。 miyaさんにも、有識者の投稿(>1590 >1592 >1594名無しさん)あたりを再読することをお勧めします。 また、下記文章は国税不服審判裁決の一節を引用したものですが、これに対する反論は必ず考えておくことをお勧めします。 【平成25年10月15日の国税不服審判裁決から引用】 本件規約第○条及び第○条に基づいて共有部分を管理する請求人が、請求人団体内部における意思決定である定期総会の決議に基づき、請求人を当事者として本件各賃貸借契約を締結し、本件賃貸収入を収受しているのであるから、上記イの法令解釈等のとおり、本件賃貸収入は一旦人格なき社団である請求人に帰属して請求人の財産を構成する。 審判所は契約上の賃貸側の当事者が誰かを最も重視しています。これは税法論争ではなく、民法論争なのです。 |
2086:
匿名さん
[2020-06-07 08:47:41]
私も心配しています。
私は、基地局収入を区分所有者の所得とするには、区分所有者全員の委任を受けた者が携帯会社と直接契約し、得た収入を区分所有者の持分比率に応じて分配する必要があると思っています。これに対してmiya管理組合さんは、管理組合が携帯会社と契約して基地局収入を得ています。 もしかしたら、 過去については、管理組合が得た基地局収入を得ているので課税対象は管理組合。組合収入が増えたことを管理費値下げで組合員に還元しているだけなので、区分所有者に所得は発生していないから区分所有者への課税は不要。 今後については、管理組合からの分配が明確になるので組合員の雑所得として新たに課税。ただし、組合への収入があることは変わらないので組合への課税は継続。 ということだったりしないでしょうか? 区分所有者全員の委任を受けた者が携帯会社と契約して、得た収入を区分所有者に分配。管理組合のシステムを使って携帯会社からの入金・区分所有者への支払をしたいのであれば、区分所有者全員の委任を受けた者が、管理組合と出納(入金・支払)の業務委託を契約。 という形にするべきなのかもしれません。 これなら、区分所有者の不動産賃貸による所得として課税、組合への収入はないので課税は不要。という判断になるのでは。 まだ、結論が出たわけではないのでなんとも言えませんが。 |
2087:
匿名さん
[2020-06-07 09:07:49]
>>2085 匿名さん
>したがって、2020年度分からは、賃料収益については管理組合に法人税の確定申告を求め、分配金収入については、区分所有者に所得税の申告を求めると理解すべきでした。 miyaはそんなこと毛ほども考えていないと思いますよ。 すぐに血相を変えて反論してくることでしょう。 |
2088:
匿名さん
[2020-06-07 09:15:49]
そもそも、管理組合は共用部分等の管理団体である。
共用部分等の管理に要する費用を得るために共用部分等を賃貸するのではなく、区分所有者の個人的利益のためだけに共用部分等を賃貸することは、管理組合の目的外の事項である。 |
2089:
匿名さん
[2020-06-07 09:16:34]
>>2085 匿名さん
「下記文章は国税不服審判裁決の一節を引用したものですが、これに対する反論は必ず考えておくことをお勧めします。」って、誰に対する反論なんですか? これは審判所の判断内容なのですから、税務署に反論してもしょうがないですよね。 まさか審判所に考え方を改めるよう懇願することなんでしょうか。 |
2090:
匿名さん
[2020-06-07 09:24:58]
>>2088 匿名さん
区分所有者が管理組合を差し置いて直接契約することは、区分所有法上問題がある行為だと思いますが、それが当然に無効とされないことも事実だと思います。 |
2091:
匿名さん
[2020-06-07 09:33:12]
総会決議無効確認を請求する訴訟はよくある。
|
2092:
匿名さん
[2020-06-07 09:34:32]
|
2093:
匿名さん
[2020-06-07 09:44:01]
賃貸借契約自体が民法上無効とされるものかどうかということなんですが。
|
2094:
匿名さん
[2020-06-07 09:45:26]
ついでに、>>1104 もをお読みいただきたい。
|
2095:
匿名さん
[2020-06-07 09:52:08]
>1104は、民法での無効を主張できるものとは思えませんが。
|
2096:
匿名さん
[2020-06-07 09:58:34]
|
2097:
匿名さん
[2020-06-07 10:06:55]
>2086匿名さん
民法の規定だけに照らして、考えるとそうなるということですよね。 だけど、民法に優先して適用される区分所有法(民法の特別法)の規定に照らして考え直してみたらどうでしょうか? 例えば、区分所有法十一条3には、「民法第百七十七条の規定は、共用部分には適用しない。」というような、民法を否定していることが猿でもわかるような規定さえあります。 区分所有法全文を読めば、契約書に区分所有者全員の名前を書いたり、区分所有者全員から委任状を取り付けたりしなくても、契約が直接区分所有者に効果をもたらすようにできるのではありませんか。 例えば、法律で代理権を与えられた親が子を代理するときに委任状など必要としませんよね? 規約が理事長は区分所有法の管理者であると定め、区分所有法二十六条が「管理者は区分所有者を代理する。」と定めているのだから、契約書に、「理事長は区分所有法の定める管理者権限により区分所有者を代理してこの契約を締結する。」と書いておくか、管理組合総会で、それを決議するだけでもよいのではないでしょうか。miya管理組合の契約当時の総会議事録にそういう記録が残っていれば、賃料は区分所有者の収益であるという決定的な証拠になるように思います。 |
2098:
匿名さん
[2020-06-07 10:08:59]
|
2099:
匿名さん
[2020-06-07 10:14:34]
|
2100:
匿名さん
[2020-06-07 10:29:18]
(平成25年10月15日裁決)「当事者の主張」にみる原処分庁の興味深い主張
(2) 区分所有法第47条第1項は、区分所有者の団体は登記することにより管理組合法人となることができる旨規定しており、当該法人は法人税法上の公益法人等とみなされる(同条第13項)ところ、当該法人はその事務に関し区分所有者を代理する(同条第6項)旨、同法第26条第2項と同様の規定が置かれている。 したがって、同法第26条第2項が、管理者はその職務に関し、区分所有者を代理する旨規定していることをもって、法人税法のらち外と捕らえることには理由がない。 (注)管理組合法人 管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする(第47条第6項)。 理事は、管理組合法人を代表する(第49条第2項)。 |
2101:
miya
[2020-06-07 10:34:05]
本事案の重要なところは税務相談官との録音内容です、
契約、入金、分配など税務相談官の回答、国が任命している方です。 諸々の推測をするのも結構ですが、この録音が全てを物語っています。 相談官回答とmiya意見が一致しているのが分かるでしょう。 令和2年6月以降は税務署が認めた方法で会計処理をする、 過去の分が更生され、不服審申立でも認められなかった場合従います。 本件課税関係について、 税務署、国税局、税務相談官、miya、これら全ての者の意見に相違はない。 |
2102:
匿名さん
[2020-06-07 10:52:19]
|
2103:
匿名さん
[2020-06-07 13:17:16]
>2066 miya
>区分所有者課税か管理組合課税かは争点ではありません、遡ってお読みください。 >2101 miya >令和2年6月以降は税務署が認めた方法で会計処理をする、 >過去の分が更生され、不服審申立でも認められなかった場合従います。 >2011や>2101を読んで、なんか意識のズレを感じていますので、この投稿をしたら月末ぐらいまでは、投稿を休みます。 令和2年6月以降について、税務署は、基地局設置事業者から支払われる賃料については管理組合が法人税を支払い、管理組合から区分所有者に支払われる分配金については、区分所有者が所得税を支払うことになると判断すると思われます。これを否定する法的根拠が見当たりませんので、不服審判所もこれを認めると思われます。 これは、年間18000円の分配を得ているとして、確定申告していたmiyaさんの行為を正当化するだけだと思われます。平成18年以来miyaさん以外に18000円の収入を申告していた人が本当にいたのかや、賃料が区分所有者の所得税申告対象収入であることが総会決議されていたのかさえ疑問に思えて来ました。 |
2104:
匿名さん
[2020-06-07 15:51:28]
各区分所有者に分配される収益が各人の所得であるというのであれば、どのように使おうが各人の勝手。個人財産とはそういうもの。にもかかわらず、管理費への充当など、総会決議でその使途に制限が加えられているのであれば、正に団体的拘束がそこに存在する証。この場合、収益を分配したとしても、社団である管理組合から完全に分離された個人財産ということはできないから、収益の帰属先が管理組合から区分所有者に変わることもない。
|
2105:
匿名さん
[2020-06-07 16:13:42]
これでmiyaに与するものは一人もいなくなった・・・・・
|
2106:
miya
[2020-06-07 18:06:46]
>2105 匿名さん
その通りですね、でも賛成多数で決められない事もあるので・・・ 払う必要がない者に納税する様な行政指導がされている、 そこで3年間に渡り協議してきた内容を紹介していました(600番台から) 税務署に容認された事、否認され様としている事、全て真実を記述しています。 過去の判例や不服審裁決とは全く異なった事例、これが分からない方には理解不能でしょう。 あと少しで更生決定通知が届く、その内容に関心を持ち待っています。 更生通知を公開する事で、皆さんの管理組合の参考にと思っていました、 しかし、ここに至っても理解できない方が多い、miyaは驚いています。 したがって、更生通知内容の公開は致しません。 正しく解釈できないで間違った税対応をし問題が膨らむ懸念を感じました。 皆さんの所では、行政指導に従い管理組合が法人税申告、これが安泰です。 不服申立をするかは通知を見て判断、miyaホームページもその後に削除致します。 助言を頂きました方に改めて御礼申し上げます。 |
2107:
miya
[2020-06-07 18:30:42]
|
2108:
匿名さん
[2020-06-07 18:40:39]
慣習や固定観念を打破するには苦難は避けられない。
後進のためにも公開を望む。 |
2109:
匿名さん
[2020-06-07 19:20:38]
miyaに関心があれば個別にメールで連絡を取り合えばよい。
そもそもマンションの購入を主目的とした掲示板で税務論議をしていることが異様だったわけで、このスレッドはもう閉じた方が良いと思う。 |
2110:
匿名さん
[2020-06-07 19:29:23]
|
2111:
匿名さん
[2020-06-07 19:33:20]
コテハン変えればOK。
|
2112:
miya
[2020-06-07 22:04:27]
>2110 匿名さん
>確実な履行をお願いします。 投稿されたら困ることでもあるのかな。 miyaへの質問などで回答するべきと判断した時は、投稿します、 また更生理由が公益になると判断した時は公開します、 公開方法はmiyaが検討。 発言を閉じる前に、更生決定で想定される事は、 イ、本件は管理組合所得であり、如何なる処理でも区分所有者所得には出来ない。 ロ、区分所有者への分配が確認出来ないので区分所有者所得には出来ない。 仮に ロ の更生理由となれば、 1、税務署の行政指導に問題があった。 2、管理組合に法人税申告をさせた会計事務所や管理委託会社の責任問題。 これは重大な事、社会問題化するでしょう。 イ、ロ これについては随所で発言済、これ以上発言の必要性は無いと考える。 後は皆さんで討論を、閲覧させて頂きます。 |
2113:
匿名さん
[2020-06-07 22:15:16]
>>2112
>投稿されたら困ることでもあるのかな。 >miyaへの質問などで回答するべきと判断した時は、投稿します、 また更生理由が公益になると判断した時は公開します、 公開方法はmiyaが検討。 自分から言い出したことじゃないか。 舌の根も乾かないうちにいい加減なこというな。 こんな風な態度だから信用する者は誰もいない。 miyaの言うことは誰も信じない。 恥知らずもいいところ。 |
2114:
匿名さん
[2020-06-08 20:52:01]
【迷探偵の推理】
統括腸査管:不服審判所で審判して頂き、決着つけるのがよろしいのでは? 課税に関わる者としても関心を持っています。 (心の声:結論はわかっているのだから、ぜひとも審査請求してほしいなあ。) 統括腸査管:2020年6月以降についてはお任せします。 (心の声:納税は申告主義を採っているので、好きにしろ。しかし、その内容が不適切なら、それなりの対応をするので覚悟しておけよ。) |
2115:
miya
[2020-06-08 23:22:14]
>2113 匿名さん
>舌の根も乾かないうちに 昔の事は覚えているのに、最近の事は忘れ易い、老いたのかな? このコトワザを聞いて、云い忘れを思い出した、怒らずに聞いて。 進むも地獄退くも地獄 課税庁。 2114 匿名さんでしたら ”爺さんが解説せずとも分かってる” |
2116:
みや
[2020-06-08 23:39:58]
miyaは今後投稿しません。
|
2117:
匿名さん
[2020-06-09 07:17:27]
【迷探偵の推理(その2)】
統括大腸査管: はい、そのような手続きをすれば、管理組合の収益を区分所有者に分配したことが明確ですから、区分所有者の所得になりますね。 (心の声:税務に精通していると偉そうなことを言っていたのだから、この場合でも管理組合には法人税を納める義務があることは、念を押さなくても当然知っているよな。) 統括小腸査管: 区分所有者の所得になることは、西京国税局にも確認しました。 (心の声:しかし、「飛んで火に入る夏の虫」とは、こいつのことだな。) |
2118:
miya
[2020-06-09 11:35:56]
そんなに云われると怖くなってくるかも、
これからも申告せず逃げるつもりだけど、 会計事務所に毎年10万も払うのはイヤだし、 どんな罰を覚悟しなければ? おしえて先制 |
2119:
おしえて先制
[2020-06-09 12:18:56]
miyaは今後投稿しません。
|
2120:
miya
[2020-06-10 21:53:48]
先制の知識レベルで管理会社兄ちゃんはダマセルのか、
この掲示板読者はダマサレなくなっている、 7月末が町道志位!!! |
2121:
miyashita
[2020-06-10 22:03:42]
miyaは今後投稿しません。
|
2122:
miya
[2020-06-10 22:15:46]
|
2123:
miya
[2020-06-10 22:30:09]
|
2124:
みやした
[2020-06-10 22:39:27]
miyaは今後投稿しません。
|
2125:
miya
[2020-06-10 22:48:05]
ただそれだけか、つまんないひと、7月末に再会しましょ。
|
2126:
ぼけ老人
[2020-06-10 22:50:31]
miyaは今後投稿しません。
|
2127:
匿名さん
[2020-06-10 22:55:18]
【迷探偵の推理(その3)】
統括調査官は、原処分庁が勝つという確信があるから、国税不服審判所長に対する審査請求を勧めているのである。 審査においては、miya氏のHPや録音が、管理組合にとって不利に作用することは明らかである。 |
2128:
miya
[2020-06-11 00:02:46]
>2127 匿名さん
不服審での勝敗はmiyaにとってあまり重要ではありません。 区分所有者に分配する事で、区分所有者所得が認められる、これが最も重要です。 6月以降は所定の方法を採れば区分所有者所得が認められています(税務署が国税局確認済)。 当該収入を管理費値下げとして分配、これが分配したとは認めがたい、これが税務署主張。 この理由であれば更正決定額を納め終結も考えています。 1,000,000超の納税額を取り戻したい気持ちはありますが。 読者の皆さん、無意味な事を何度も繰り返した事、お詫び致します。 3年に渡る協議でしたが7月末には結論が出ます、 管理組合にとって有意義な結論を信じ待つ事に致します。 |
2129:
宮下
[2020-06-11 01:10:17]
miyaは今後投稿しません。
|
2130:
宮下
[2020-06-11 06:09:54]
読者の皆さん、無意味な事を何度も繰り返した事、お詫び致します。
|
2131:
匿名さん
[2020-06-11 07:45:41]
【迷探偵の推理(その4)】
法人税の課税ポイントは、「携帯基地局事業者からの賃貸収入は誰に帰属するか」である。 したがって、法人税の課税に限っては、管理組合に賃貸収入が帰属した後の分配についてまで考慮する必要はない。 |
2132:
miya
[2020-06-11 21:30:42]
|
2133:
miya
[2020-06-11 21:44:58]
|
2134:
宮下の傀儡
[2020-06-11 21:53:50]
>>2132
有言実行という言葉知ってるか。 自分で言った事くらい、ぐだぐだ言わず最低限守れよ。 誰が発言を控えているっていうんだ。 miyaに愛想つかして相手にしていないだけだ。 miyaの側に立つ人間は皆無なんだよ。 自惚れるな。 |
2135:
匿名さん
[2020-06-11 22:01:34]
|
2136:
匿名さん
[2020-06-11 22:21:22]
|
2137:
麻生
[2020-06-12 11:05:13]
>ありがとう感謝感激だ
|
2138:
miya
[2020-06-12 18:07:48]
誰一人勝てないのか、麻生君に頭ナデナデされ喜んで・・・
|
2139:
匿名さん
[2020-06-12 18:31:22]
>ありがとう感謝感激だ
喜んでもらえてなによりです。これからも頑張りますのでよろしくお願いします。 |
2140:
miya
[2020-06-12 21:12:31]
miyaが勝ったら? 負けるかな? 結果で管理組合の損得は?
|
2141:
miya
[2020-06-12 21:18:31]
そうそうだ、
miyaは負けたら納税するだけの事、 miyaが勝ったら反対同盟の諸君は? |
2142:
成年後見人
[2020-06-12 21:26:03]
読者の皆さん、無意味な事を何度も繰り返している事、本人に代わりお詫び致します。
|
2143:
miya
[2020-06-12 21:42:32]
更生決定額が電話できたよ-----ん。
正式には書面で後日ご連絡します、先日は当署にお出で頂き有難う御座いました。 5年ではなかったよ-----ん。 納税意識が有ったけど、税務署では認めがたい会計処理状態だった、 したがって、罰則はかる---う---いかった!!! 大人同士は大人同士の結論がでるよ~~~ん |
2144:
miya
[2020-06-12 21:53:18]
もちろん、6月からは管理組合には課税されない。
反対同盟の諸君は? (会計事務所? そんな馬鹿な税理士はいないだろう、管理会社諸君?) |
2145:
匿名さん
[2020-06-12 21:54:22]
ワタベ並に気持ち悪い
|
2146:
miya
[2020-06-12 22:15:09]
WATABE に近寄る女はもっと悪い、僕ちゃんには分かるかな?
miyaにばっかり特別扱い、納得できないと国税局を訴えては・・・ |
2147:
匿名さん
[2020-06-12 22:25:24]
WATABEとは比較にならないくらい
|
2148:
miya
[2020-06-12 22:33:47]
罰則はかる---う---いかった!!!
これについては? お爺さんはしつこいよ |
2149:
miya
[2020-06-12 23:08:39]
・脱税に於ける最大の罰則は重加算税と刑事罰。
・管理組合収入にして納税を免れた、反対同盟の諸君の管理組合には5年遡って課税の罰則。 今後も管理組合が法人税申告、会計事務所はウハウハウハ ・区分所有者所得としての納税対応だった、しかし会計処理に不手際が、なので軽る~く罰則、 来年度からは明瞭な会計処理を、 ハーイ了解です。 |
2150:
匿名さん
[2020-06-13 00:46:36]
完全にイカれたな
|
2151:
匿名さん
[2020-06-13 08:46:04]
税務署がやる『更正』というのは、「前年度1年分の所得に対する今年の申告をこの数字に修正して、出し直しなさい。」ということだから、1年分。続いて、「それ以前5年間の無申告分としてこの金額をを納税しなさい。」という『決定』がなされるでしょう。
|
2152:
匿名さん
[2020-06-13 10:26:42]
無申告加算税や重加算税は、行政上の制裁的意味合いを有するものではありますが、決して「罰則」ではありません。そんな基本的な事も知らずに恥ずかしげもなくよく投稿を続けられますね。
|
2153:
miya
[2020-06-13 20:04:47]
反対同盟の諸君が云っていた管理組合に法人税、この主張が崩れた。
最高裁判決はあの訴訟に関してのみの判決。 miya管理組合に、あの判決は無関係が明らかになった。 |
2154:
匿名さん
[2020-06-13 20:19:09]
全然崩れていない。
今後、管理組合課税の処分を受けるのは誰だ? 唐突にこんな投稿するなんてマジに認知症か? |
2155:
miya
[2020-06-13 20:23:27]
税務調査で税処理間違いが判明した場合、
1、修正申告 2、調査結果で課税 3、3年遡って調査し課税 4、5年遡って調査し課税 5、重加算税対象 税務調査で納税者の対応や印象でも変わる、これが調査官権限内で与える罰。 |
2156:
miya
[2020-06-13 20:44:20]
反対同盟諸君の管理組合には5年遡って行政指導で申告、これは上から2番目。
miya管理組合には6月以降法人税を課さない、区分所有者所得で申告して下さいとなった。 |
2157:
匿名さん
[2020-06-13 20:44:32]
薬飲んで寝た方が身のため
|
2158:
匿名さん
[2020-06-13 21:05:59]
幻聴でも聞こえたんだろう
|
2159:
ご近所さん
[2020-06-14 15:22:34]
|
2160:
miya
[2020-06-14 17:35:24]
|
2161:
ご近所さん
[2020-06-14 17:57:53]
>2160 miya
税務署見解? だから、税務署に、管理組合は屋上の所有者ではないけど管理組合から法人税を取れるんだ、と言われたんだよね? 管理組合から法人税は取れないというのは間違いだったと素直に言えばいいのに? |
2162:
成年後見人
[2020-06-14 20:01:08]
宮下に対しては、これ以上関わりになられない方がよろしいかと存じます。互いの主張が全く噛み合いませんので。「時間の無駄」というのが、最も相応しい言葉かと。
|
2163:
miya
[2020-06-14 22:28:57]
管理組合納税のご指導、反対同盟諸君に税理士会長と麻生大臣に代わり熱く御礼申し上げる。
頭の悪い管理会社と付き合っていたのが災いし残念の結果に、 頭の悪い管理会社を騙す会計事務所を紹介されたのが災いし残念の結果に。 騙されやすい様ですので、オレオレ詐欺にも騙されない様に、 反対同盟諸君にも騙されない様にクレグレモ気を付けて下さい。 区分所有者所得にも管理組合所得にも出来る、これが結論、お疲れ様でした。 |
2164:
miya
[2020-06-14 22:40:42]
麻生の心が熱くなる程に嬉しい、反対同盟諸君謝謝。
|
2165:
匿名さん
[2020-06-14 22:57:11]
くだらぬ自己顕示欲が満たせてそれは大変よろしゅうございました。
|
2166:
ご近所さん
[2020-06-15 21:01:03]
|
2167:
miya
[2020-06-20 10:43:42]
駐車場についての質疑応答事例の一節
ハ 区分所有者を対象とする駐車場の使用 マンションにおいて、通常は、マンションの居住者が快適な生活を送るためには、住民の間でマンションの維持・管理や生活の基本的ルールとして管理規約を定める必要があります。このため、国土交通省においては、管理規約の標準的モデルとして「マンション標準管理規約(単棟型)」(以下「標準管理規約」といいます。)等を定めているところです。 マンションの附属施設として駐車場が設置されている場合、標準管理規約においては、マンション管理組合と駐車場を使用したい特定の区分所有者との間で駐車場使用契約を締結するという方法を採っているところであり、区分所有者以外の者に駐車場を使用させることは想定されていません(標準管理規約第15条)。 また、この駐車場使用による使用料収入は、その管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てることとされており、その使途が限定されています(標準管理規約第29条)。 このような標準管理規約に沿った管理規約を定めて区分所有者に対して駐車場の使用を認め、マンション管理組合が駐車場の使用料収入を受領している場合、国税庁ホームページの「質疑応答事例」に掲載されている「団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定」に照らせば、マンション管理組合が行う駐車場の貸出しは、 ①マンション管理組合の組合員である区分所有者を対象とした共済的事業であること。 ②駐車料金は区分所有者がマンションの附属施設である駐車場の敷地を特別に利用することによる「管理費の割増金」と考えられること。 ③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。 管理費や修繕積立金が過剰となっているので上記③について管理組合総会で、 管理費又は修繕積立金の一部に充当せず、持ち分に応じ区分所有者各位に分配の議決をした。 この場合は? |
2168:
匿名さん
[2020-06-20 11:43:31]
>>2167 miya
標準管理規約では ③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配さっることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部としに充当されること。 とあるから、管理費等に積み立てることなく組合員の持ち分に応じて分配する旨を総会で決議されたが、どうかとの質問ですが、 標準管理規約には区分所有法の強行規定でなければ強制力がないので有効であり決議に従うべきでしょう。 |
2169:
miya
[2020-06-20 11:55:30]
ありがとうございます、決議が有効とのこと嬉しいです。
③で区分所有者に分配されることなく、これだけは少し不自然と思われます。 課税庁文書としては分配した場合も記載する必要があるのでは。 |
2170:
匿名さん
[2020-06-20 15:04:20]
所得税法基本通達(雑所得の例示)
35-1 次に掲げるようなものに係る所得は、雑所得に該当する。(平8課法8-2、課所4-5、平11課所4-1、平22課個2-25、課審4-45、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正) (1)~(5)略 (6)人格のない社団等の構成員がその構成員たる資格において当該人格のない社団等から受ける収益の分配金(いわゆる清算分配金及び脱退により受ける持分の払戻金を除く。) (7)~(11)略 上記通達の取扱いは、ちょっとした税法の知識があれば普通に知っていること。 また、質疑応答事例は個々の事例に対する税務上の取扱いを示したものでしかないから、その事例内容と直接関係がないことまで触れられていないのは当然のこと。 そのようなことも分からずに、いちゃもんをつけるのは何も知らない素人がすること。 |
2171:
匿名さん
[2020-06-20 18:46:52]
権利能力なき社団である管理組合が、構成員である区分所有者(個人)にその収益を分配したらどうなるか?
税法上は、区分所有者が雑所得を得るという法律効果のみ生じる。ただそれだけ。 |
2172:
miya
[2020-06-20 19:34:54]
雑所得とのこと、了解しました。
③駐車場の使用料収入は、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。 管理組合に課税しない理由としたらこれで充分では、 あえて ”区分所有者に分配さっることなく” を入れる理由は? 基地局収入に置き換えると、区分所有者に分配した場合は区分所有者の雑所得となるのでは。 |
2173:
酩探酊
[2020-06-20 19:37:29]
>2167 miya
>管理費又は修繕積立金の一部に充当せず、持ち分に応じ区分所有者各位に分配の議決をした。 >この場合は? 酩探酊の推理 ① 管理組合は税務署等に収益事業開始届を提出して、法人税の確定申告を行います。 ② 区分所有者各位に分配された場合は、区分所有者各位は所得税法121条をよく読んで、自分に121条が適用されないと判断したときは、所得税の確定申告を行います。 以上です。 しかし現実的には、区分所有者の多くは、「分配などしないで、修繕積立金を値下げしてくれ。」と言うでしょうから、miyaさんのたとえ話は成立しないでしょう できたら、>2131を投稿した迷探偵さんの推理もお聞きしたいです。 |
2174:
匿名さん
[2020-06-20 20:25:45]
質疑応答事例において、駐車場の貸付けが管理組合の収益事業に該当しないとする理由は以下の通り。
「駐車場の貸付けが区分所有者向けの共済的事業であり、その料金が駐車場利用のため特別に徴される管理費の割増し分であり、かつ、区分所有者への利益の分配を目的としてなされるものでない」ということであれば、そこに営利的な要素は認められない。したがって、収益事業として取り扱わなくても差し支えない、ということにすぎない。 他人に教えを乞わなければ、上記の内容を理解できないのであれば、税法の有識者などと言えないばかりか、通常の読解力さえないことを疑わせることになる。 |
2175:
匿名さん
[2020-06-20 20:41:55]
何度も言うが、税務相談官が、上記の駐車場貸付けの質疑応答事例を基に、「区分所有者に収益を分配したら管理組合は課税されなくなる」などと説明しているということであれば、出鱈目もいいところ。何らの法律上の裏付けがなく、法的根拠を欠く独自の見解にすぎない。
|
2176:
匿名さん=2171
[2020-06-20 21:05:54]
|
2177:
成年後見人
[2020-06-20 21:27:35]
読者の皆さん、相も変わらず無意味な事を何度も繰り返している事、本人に代わりお詫び致します。
|
2178:
miya
[2020-06-20 23:30:58]
|
2179:
miya
[2020-06-21 00:11:17]
議事録にサインを依頼
少し話を横道に、5月18日の協議議事録を作成、 議事録にサインを求めたところ、キッパリとサインを拒否されました。 それなら、書留で送付される更生通知を受け取り拒否しますよ、と伝え争いに。 提出と控えを作成、税務署の受領印でも良いから、それならOKで決着した。 税務署に持参、議事録を確認して間違いが有れば修正します、点検して下さい。 2箇所あると云うので、訂正部分を便箋に書いて頂きmiyaサインをして渡した、 その便箋をスマホでも撮影し同じものをmiya控えとすることで受け渡し完了。 この訂正箇所以外は正しいとする議事録となった(審理官は気付いているか?)。 |
2180:
匿名さん
[2020-06-21 00:24:37]
>したがって、罰則はかる---う---いかった!!!
>大人同士は大人同士の結論がでるよ~~~ん >お爺さんはしつこいよ >今後も管理組合が法人税申告、会計事務所はウハウハウハ >来年度からは明瞭な会計処理を、 ハーイ了解です。 >区分所有者所得にも管理組合所得にも出来る、これが結論、お疲れ様でした。 >麻生の心が熱くなる程に嬉しい、反対同盟諸君謝謝。 はっきり言って『反吐』が出る |
2181:
匿名さん
[2020-06-21 00:33:03]
|
2182:
宮下の傀儡
[2020-06-21 06:42:58]
こんなクソみたいな書面は宮下が勝手に送りつけたものだから、なんの意味も持たない。
税務署は何にも拘束されず、信義則違反も気にすることなく処分する。 |
2183:
miya
[2020-06-21 09:42:22]
公職者の私見
税務署には税の種類ごとに最高指揮官がいる、これが統括調査官。 税務調査の際に、私見ではあるが区分所有者に分配されていれば区分所有者に課税する。 この私見は、私人としての発言と受け取るべきか? 違うと思うが。 国税局の相談官、税務署の統括調査官、この方々の発言は出鱈目では済まない。 |
2184:
匿名さん
[2020-06-21 09:48:07]
私見は私見。
|
2185:
匿名さん
[2020-06-21 12:02:42]
出鱈目は出鱈目。
|
2186:
酩探酊
[2020-06-21 12:37:09]
法人税課税派も非課税派も、>2131や>2133の投稿からみられる通り、重要ポイントと認識しているところは同じです。
>2131 匿名さん >法人税の課税ポイントは、「携帯基地局事業者からの賃貸収入は誰に帰属するか」である。 >したがって、法人税の課税に限っては、管理組合に賃貸収入が帰属した後の分配についてまで考慮する必要はない。 >2133 miya >本事案では、このところが最重要でしょう、 そこを推理してみます。 さて、本件事案は賃貸借契約から始まります。 >1203 の以下の記述です。 >・区分所有者代表の管理組合理事長名で賃貸契約を交わした しかし、この表現は脚色が施されていると思われます。 ・管理組合代表の理事長名で契約した と表現したほうが、正確だと思われます。なぜなら、当該管理組合の管理規約は、「理事長は管理組合を代表する。」と規定していると推定できるからです。 この契約は、管理組合と基地局設置企業間の契約です。借り手側企業から管理組合口座に賃料が入金されているのは、税務署も確認できているようですから、この賃貸借契約は履行されています。民法は他人の所有物を賃貸することを認めていますので、管理組合は収益(賃料収入)を得ることになります。この時点で管理組合には法人税の確定申告義務が発生します。管理組合が区分所有者の所有物を賃貸することに関して、管理組合と区分所有者の間に何らかの契約があるかもしれませんが、それは税務署にとっては関係のないことです。 本件事案には、もう一つの契約が絡んでいます。それは、収益金分配契約です。収益金分配契約は書面では取り交わされておらず、miya氏が「総会で決議した。」と言っているものです。そのような約束(契約)があったと仮定しても、税務署は、2019年度までは、その契約が履行されたことが確認できないので、区分所有者に確定申告は求めないようです。(「やりたければ分配を明らかにして、2020年度分からは所得税を納めたら・・・」という態度で、これには余り積極的ではないようです。) このように、課税庁(国税局、税務署)側は、「共用部分賃貸による管理組合の収益」と「管理組合からの分配による区分所有者の収益」を別次元のものとして考えています。 平成18年に「管理組合が賃貸する。」として契約書を取り交わした事案を、今になって「区分所有者が賃貸している。」と言っても、それは無理というものでしょう。 >1592 のマンション管理の専門家の意見をいくつか抜粋します。 >携帯電話業者と全組合員が連名で契約を交わしたわけでもない。 >総会議案書にも「全組合員が契約の主体である」と記載していないですよね。 >管理組合が契約することしか記載していないのではないですか? >当時の総会で全組合員が契約の主体になることを了承していないことは議案書からも出欠票から明白な事実です。 >総会決議や契約の手続きのハードルを超えてからですよ。お得意の税法のステージで議論するのは。 管理組合への法人税課税を回避するには、一旦契約を終了して、貸し手側当事者が区分所有者全員であると判断できるような賃貸借契約をあらためて取り交わさなければならないと思います。もちろん、それに借り手が同意すれば、という条件がつきますけどね。 |
2187:
匿名さん
[2020-06-21 19:37:44]
|
2188:
miya
[2020-06-21 20:13:07]
えええ、miyaは出鱈目とは云ってないよ、正しいと信じてる。
訴えるのは最初に出鱈目と云った方だよ、 納税者に向かって出鱈目を云っちゃ駄目だよと。 |
2189:
miya
[2020-06-21 21:35:26]
国税局電話相談
経理事務者は税法に従い処理している、しかし判断に苦しむ事もある。 そんな時、国税局電話相談に電話をして税処理をする。 相談員が即座に判断できない案件は折り返して返事をしてくれる。 即ち、納税者は相談員回答の処理をしていれば税務調査で否認されることはない。 書類が残らない電話相談では証拠不十分、そこでmiyaは録音を残している。 交換手の応対から始まる応答者名が入った全ての録音記録の保存です。 あの回答は間違っていたので取り消す、国税庁が言うかな? |
2190:
匿名さん
[2020-06-21 21:56:43]
俺統括調査官やってたけど、よほどの〇〇でない限り誰でもやるポストでっせw
ああ、それから、相談官回答の処理をしてても、法令に反する場合にはいくらでも否認するから まあ、加算税は免除してやるけどな、本税はしっかりいただくのが正しい処理でんねん |
2191:
坪単価比較中さん
[2020-06-21 22:22:35]
本件で税法を知らない統括官にも遭遇した、疲れる、こっちから税法を教えて協議開始、
話が進むとまた教えることが、なのでこんな簡単事例にも3年経過している。 国税局電話相談官は遥かに格上、法令に反する回答はしない。 頼りない相談官も結構いる、そんな時は録音もしない、無駄になるから。 |
2192:
買い替え検討中さん
[2020-06-21 22:34:44]
法人税識者は法人税上席調査官、この職務経験の統括調査官とは話が通じる。
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2193:
匿名さん
[2020-06-21 22:48:10]
税務署では、まず普通調査官になり、その後、上席調査官、統括調査官、特別調査官と昇進する。さらに先を目指す人は相談役、署長、局長などになれる。
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2194:
匿名さん
[2020-06-21 23:05:55]
宮下! 名前使い分けてくだらん書き込みするな。( ゚Д゚)ヴォケ!!
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2195:
匿名さん
[2020-06-21 23:09:21]
何が相談役だ!薬飲みすぎたのか(゚Д゚)ハァ?
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2196:
匿名さん
[2020-06-21 23:25:35]
まあ、各種調査官はすし屋でいう並にぎり、上にぎり、特上にぎりみたいなものだな
相談官は別注の手巻きと思えばよい |
2197:
坪単価比較中さん
[2020-06-21 23:28:36]
miyaは名前使い分けて書き込みしてないよ
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2198:
匿名さん
[2020-06-21 23:32:02]
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2199:
匿名さん
[2020-06-23 09:28:53]
団地共用部分から生ずる利益については、区分所有法第19条にあるように、区分所有者に帰属はするものの、団体的拘束から自由ではなく、区分所有者集会の決議等により団体内においてこれを区分所有者に分配すること並びにその金額及び時期が決定されて初めて、区分所有者に具体的に行使可能な、収益分配請求権が発生すると解するのが相当であると判示されている(東京地方裁判所平成3年5月29日判決)ところ、本件賃貸収入については、本件規約や総会等において、本件団地建物所有者に対する分配方法、分配金額及び分配時期等について何ら定められていない。
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2200:
匿名さん
[2020-06-23 10:31:06]
>2199 匿名さん
今頃何言ってんの! そんな話は3年前に終わっている。 ところで君は「団地共用部分」と書いてるけど、ここでの話は屋上(法定共用部分)だ。法定共用部分が団地共用部分になることはあり得ない。そんなこともわかっていないなら、勉強しなおしてからこの掲示板に参加しなさい。 |
(誤)二つ管理組合が存在することになります。
(正)二つの管理組合の形態があります。