管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

2001: 匿名さん 
[2020-06-01 12:17:46]
>>2000 の訂正】
(誤)二つ管理組合が存在することになります。
(正)二つの管理組合の形態があります。
2002: 匿名さん 
[2020-06-01 12:24:34]
手間はかかるが全員の賛成を取り付けておけばよかったのに、管理組合総会で賛成多数で突っ走ったのが間違いのもと。一部の不賛成組合員の意思を無視したものだから「単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有し統一された意思の下にその構成員の個性を超越して活動を行うもの」にズバリ該当してしまい、法人税課税を受ける羽目になる。
2003: 匿名さん 
[2020-06-01 12:26:02]
マンション管理新聞によると、金沢管理組合訴訟の第一審で丸山弁護士は、「実態が、権利能力なき社団であっても、法律上は民法の組合に近いものと見なくてはならない」と主張していたようです。
2004: 匿名さん 
[2020-06-01 12:32:31]
管理組合について、時々、「区分所有者全員の合意があれば、~」という書き込みを目にしますが、区分所有者全員による合意には2種類あります。
①区分所有者全員の書面による合意をもって管理組合の総会決議に代える場合(みなし書面決議)と、②管理組合の目的外の事項であるため、区分所有者全員が合意する場合です。
②の場合は、管理組合と無関係ですが、区分所有法や規約との整合性を考えて、個別具体的に有効性を検討する必要があります。
2005: 匿名さん 
[2020-06-01 12:59:43]
区分所有者が民法の組合契約を使って共有物であるマンション屋上を基地局会社に貸し出す商売をすることは理論上は可能だが、組合契約成立には区分所有者全員の同意が必要だから、大規模マンションでは難しい
国会議員に陳情して「管理組合は何をやっても非課税」という条文を税法に入れてもらうしかない
2006: 匿名さん 
[2020-06-01 13:06:35]
では、miya管理組合の健闘を祈って、これから立ち飲み屋で乾杯してくる
チャオ!
2007: 匿名さん 
[2020-06-01 22:36:29]
共用部分のうち、携帯基地局用のスペースは管理組合による管理の対象外とする旨が管理規約に定められていることを前提に、そのスペースを区分所有者の持分割合に応じて、各区分所有者が個別に賃貸借契約を結ぶことを総会で決議することは区分所有法上可能でしょうか(?_?)
これが可能であれば、管理組合課税を避けられるように思うのですが、ただ、全員一致でなく、多数決で決めた場合に反対する人がいれば、結局、貸付けは実行不可ということになるんでしょうか(@_@)
2008: miya 
[2020-06-02 00:28:23]
本年6月分から容認の方向で税務署長宛に下記内容での承認を求めます、
その前に皆さんのご指導を頂ければ幸いです。

         携帯電話基地局収入の取扱について(お伺い)
 題記の件、平成29年3月2日付行政指導について、題記収入の区分所有者分配方法を
下記の通り実施のお伺いと、ご指導を頂きたくお願い申し上げます。
                                    以 上
                   記
実施方法
 1、管理費内訳は別紙の通りです。
 2、基地局設置に伴う収入(税込み)を持ち分に応じ入金時に毎月分配。
 3、管理費徴収額から差引く方法で各位に分配。

区分所有者分配後の税対応
 1、毎期の総会に添付内訳表を配布し区分所有者各位の収入額を明確に伝える。
 2、この収入は区分所有者所得となるので、各位で税対応をする。
 3、少額ではあるが、確定申告を行なう場合は雑所得として申告。
 4、以上は総会の都度、理事長から口頭でも伝える。

添付書類
 1、〇〇〇管理組合管理費内訳表(各位の収入欄を設け管理費徴収から減額の様式)
2009: 匿名さん 
[2020-06-02 00:41:35]
おい、意味不明の紙切れ送り付けて税務署の仕事増やすなよ
もう年度末やからな、みんな人事異動の準備してるんや
2010: miya 
[2020-06-02 01:06:57]
税務署員もmiyaの頼みなら快く受けてくれる、約束済だよ。
嫌われない様に、穏やかに、miyaは心得ているからね。
2011: miya 
[2020-06-02 01:18:41]
基地局収入を持ち分に応じ各位に分配、
この金額算出を管理会社担当者に依頼しら断られました。
他の管理組合が行政指導に従っている、miya管理組合だけが逆らっている、
miyaさんが引越してしまったら困ってしまう、当社では責任を持てない、
したがって、本件の総会資料をmiyaさんが作成して下さい。
ついては、総会資料に添付しますので6月中旬迄に作成し、総会説明もmiyaさんが。
本件は管理会社は関与せずです、これは想定内、本日管理費徴収表の作成を完了。

国税との争い、気合入れないとね、管理会社のお兄ちゃんには任せられない。
2012: 匿名さん 
[2020-06-02 04:07:46]
所得税を払った後の利益を組合員で分配すればいいだけの話。それと、miyaさんの行動は組合員の総意ではないようですね。追徴金が来れば組合費からではなく、miyaさんのポケットマネーから支払うべきです。独裁的な組合運営は不健全というしかない。
2013: 匿名さん 
[2020-06-02 05:49:13]
>2008は、原文だと今までは分配額を決めていなかったように誤解される危険があるので、文章を少し修正して、今までも分配はしていたが、より分かりやすく改良するというニュアンスを表現したほうが良いように思います。総会で定額1500円/月を分配することを決議したのであるからその金額のままでも違法ではないと思われます。(これは、不服審判に備えてのことです。)

>携帯電話基地局収入の取扱について(お伺い)
> 題記の件、平成29年3月2日付行政指導について、題記収入の区分所有者分配方法を
>下記の通り実施のお伺いと、ご指導を頂きたくお願い申し上げます。
【修正案】
景気の件、平成29年3月2日付行政指導に基づき、題記収入の区分所有者への分配額と
分配方法を下記のとおり改良いたしたく、ご指導いただきますようお願い致します。
 >                                   以 上
  >                 記
>実施方法
> 1、管理費内訳は別紙の通りです。
> 2、基地局設置に伴う収入(税込み)を持ち分に応じ入金時に毎月分配します。
【修正案】
2、今まで各区分所有者とも月当たり定額1500円としていた基地局設置に伴う収入(税込み)を区分所有者の共用部分持ち分に応じて分配することに改めます。
> 3、管理費徴収額から差引く方法で各位に分配。
【修正案】
3、管理費徴収額と相殺することにより管理費徴収額から差引く方法で各区分所有者に分配します

>区分所有者分配後の税対応
> 1、毎期の総会に添付内訳表を配布し区分所有者各位の収入額を明確に伝える。
> 2、この収入は区分所有者所得となるので、各位で税対応をする。
> 3、少額ではあるが、確定申告を行なう場合は雑所得として申告。
> 4、以上は総会の都度、理事長から口頭でも伝える。

>添付書類
> 1、〇〇〇管理組合管理費内訳表(各位の収入欄を設け管理費徴収から減額の様式)
1、〇〇〇管理組合管理費内訳表(管理費に振替充当される各区分所有者の収入欄を設け管理費徴収額と相殺し減額する様式)

2014: 匿名さん 
[2020-06-02 06:04:07]
>2011の投稿にある管理会社のお兄ちゃんは会社の上司から、「この件には関わるな!」といわれているのだと思います。どこの管理会社だって税務署には嫌われてたくないので、変わらないと思われます。お兄ちゃんを責めてはかわいそうです。
2015: 匿名さん 
[2020-06-02 06:29:05]
>2008

基地局収入と組合費用は、できるだけ区別した方がよいと思います。

例えば…

実施方法
 1、基地局設置に伴う収入(預り金)を持分比率に応じ毎月分配。
 2、分配は、毎月の区分所有者(管理費等納入者)の管理費等の諸費用納入時に、
   諸費用等徴収額と基地局収入(預り金分配額)の差額を請求し、口座引落しする
   方法で行う。
 3、区分所有者(管理費等納入者)へは、請求内容を管理費等明細書に記載し、通知。
   (以降は、金額変更のあった場合のみ通知)明細書記載項目は別紙明細書サンプル
   を参照。
 4、共有により区分所有者が複数いる住戸については、管理費等納入者以降の分配は
   当該区分所有者間の責任で行う。
 5、管理費等の滞納(口座引落が行えなかった)区分所有者への分配は別途検討する。

区分所有者分配後の税対応
 1、基地局収入は区分所有者所得となるので、区分所有者各位で税対応をする。
 2、少額ではあるが、確定申告を行なう場合は雑所得として申告する。
 3、少なくても年1回(毎期の通常総会を予定)、理事長から区分所有者へ1,2を
   口頭で伝え、周知する。
 4、毎期の決算・予算報告に於いて、基地局収入は、管理組合は預り金として扱い、
   かつ区分所有者に分配されたことを明示し、管理組合への課税は不要である
   ことを区分所有者(組合員)に開示する。
添付書類
 1、〇〇〇管理組合管理費等明細書(各位の収入項目を設け、管理費等徴収額との差額
  を請求する様式)
2016: 匿名さん 
[2020-06-02 07:42:38]
>>2007
>共用部分のうち、携帯基地局用のスペースは管理組合による管理の対象外とする旨が管理規約に定められていることを前提

この場合は、二つ以上の管理団体が存在しなければ、共用部分全体の管理はできないことになるので、この部分に関する規約の定めは無効である。
したがって、これ以上、話を前に進めることができない。

区分所有法の3条団体は、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための区分所有者全員による団体」であり、区分所有建物ごと、一部共用部分ごとに存在する(※)。
また、区分所有者全員による団体であるので、一つの区分所有建物または一つの一部共用部分には、一つの団体しか存在せず、複数の団体は存在しない。

※ さらに、団地にあっては、「その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団地建物所有者全員による団体」も存在する(区分所有法65条)。
2017: 匿名さん 
[2020-06-02 08:23:53]
>>2016 匿名さん
ということは、管理組合を介在させることなく共用部分の貸付けはできないということでしょうか。そうすると、権利能力なき社団の場合、区分所有者が直接貸し付けるという形態はとれないということになりますかね。

2018: 匿名さん 
[2020-06-02 08:48:49]
一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料は不当利得であるが、不当利得返還請求権を区分所有者の団体のみが行使することができる旨の集会の決議又は規約の定めがある場合には、各区分所有者は、上記請求権を行使することができないとした判例がありますね。
2019: 匿名さん 
[2020-06-02 09:24:34]
>>2018 匿名さん
この判例では、団体的拘束を外して直接請求権を行使するという意思決定をすることまでは否定していなかったと記憶しています。
そうすると、団体的拘束がかかっていなければ、区分所有者の一部ではなく、全員が個々に貸付けしていた場合には、収益が各人に直接帰属するようにも思われますが、どうでしょうか。
2020: 匿名さん 
[2020-06-02 09:29:52]
>2016匿名さん
何か的外れのことを云っていませんか?
miyaマンションは単棟型マンションだから、区分所有法65条の団体は存在しません。
話が混乱するので、65条を持ち出すのはやめておきましょう。
2021: 匿名さん 
[2020-06-02 09:33:56]
>2019の続き
仮にこうしたことが出来るとしても、区分所有法の本旨からはずれた脱法的な行為だとは思いますが。
2022: 匿名さん 
[2020-06-02 09:36:23]
>>2019 匿名さん
>そうすると、団体的拘束がかかっていなければ、区分所有者の一部ではなく、全員が個々に貸付けしていた場合には、収益が各人に直接帰属するようにも思われますが、どうでしょうか。

この中の「団体的拘束」とは何ですか?
2023: miya 
[2020-06-02 09:54:22]
>2013 匿名さん
ご提案ありがとうございます、
自分の文章を自分で確認、これだけでは良い結果は出ませんね、
親切丁寧な助言、感謝申し上げます。
2024: miya 
[2020-06-02 10:00:08]
>2015 匿名さん
ご提案ありがとうございます、
自分の文章を自分で確認、これだけでは良い結果は出ませんね、
親切丁寧な助言、感謝申し上げます。
伺う前に再度検討いたします。
2025: miya 
[2020-06-02 10:09:31]
>2014 匿名さん
ご忠告ありがとうございます、
数度理事長を務めているので管理会社さんのご苦労は十分承知しているつもりです、
また総会では区分所有者の支持がなければ何もできません。
今後とも宜しくお願い致します。
2026: 匿名さん 
[2020-06-02 11:59:40]
>>2022 匿名さん
参照した最高裁判例に書かれていました。
多数決による規律に服させることではないでしょうか。
2027: miya 
[2020-06-02 14:57:04]
伺い書を税務署に提出してきました、
区分所有者所得が認められる、本事案の最も重要なところです。
助言頂いた方々に改めて御礼申し上げます、今後とも宜しくご指導ください。
2028: 匿名さん 
[2020-06-02 16:20:03]
>>2027
助言したのは一人だけ
方々ではなく、方が正しい

2029: 匿名さん 
[2020-06-02 18:41:28]
>2027 miyaさん

云い忘れていたけど、
組合預り金の分配を『各区分所有者の共用部分の持分に応じて』に変更するなら、管理組合総会でその旨の決議が必要です。なぜなら、まだ各区分所者とも定額1500円/月とした昔の決議が生きているとおもいます。
2030: miya 
[2020-06-02 20:59:35]
>2029 匿名さん
了解しました、ありがとうございます。
miyaも実は心配していたところです、この総会議案を管理委託会社に送付しました。
管理費徴収額は変わらないが表の上では管理費の増額になります。
したがって、管理費値上げに関する議決が必要かなとも心配ています、
これは管理会社担当者から総会前の理事会で説明がされると思います。
総会ではmiyaがこの説明をする事になります。
今後ともご指導頂きたくお願い申し上げます。
2031: 匿名さん 
[2020-06-03 06:15:10]
>2022
>この中の「団体的拘束」とは何ですか?

伊藤榮寿教授が、『所有法と団体法の交錯(区分所者に対する団体的拘束の根拠と限界)‐成文堂』という著書の中で、詳しく解説しています。読んでみたらいかがでしょうか?


2032: 匿名さん 
[2020-06-03 07:23:22]
>2030 miyaさん

そのあたりは、きちんと総会決議をしておいた方が良いと思います。

今回の変更(改良?)は、税務署が理解しやすくするだけで、『収益は区分所有者に帰属するから所得に対する税を納めるのは個々の区分所有者である。』という租税上の実態に変わりはなく、miyaさんのような方(個人事業者でしょうか?)は引き続き所得税の確定申告書中の収入にこの分配額を加えることに変わりはないと思われます。
しかし、管理組合預り金の個々の区分所有者への分配額は、共用部分の持ち分が多い人は少しだけ大きくなり、共用部分の持ち分が少ない人は少しだけ小さくなります。その結果、管理費等の徴収額と預り金の分配額を相殺したあとに個々の区分所有者の銀行口座等から引き落とされる金額は変わります。したがって、総会決議が必要になります。総会議案の中で徴収明細表を提示すると良いと思います。

2033: 匿名さん 
[2020-06-03 08:43:55]
>>2015 匿名さん

【素朴な疑問】
1.そもそも、賃料は誰に支払われているのか?
2.区分所有者に支払われているのであれば、「雑所得」ではなく「不動産所得」では?
3.管理組合は預り金として処理するとしているが、区分所有者に「分配」という表現は適切なのか?
2034: 匿名さん 
[2020-06-03 09:48:09]
>>2033 は、「Aですか?Bですか?」という疑問です。

A.賃料は管理組合に支払われているが、管理組合は、その全額を、区分所有者の共用部分の持分に応じて区分所有者に分配している。

B.賃料は管理組合を経由して区分所有者に支払われている。管理組合は、その賃料の全額を預り金として処理し、毎月一定の時期に、権利者である区分所有者に賃料の持分を支払っている。
2035: miya 
[2020-06-03 09:57:17]
>2032 匿名さん
了解しました、ありがとうございます。
平成18年基地局収入の処理経緯を述べさせて頂きます。
管理費は徐々に高くなっていく、これが一般的でしょう、
そこで理事会とは別に経費削減委員会を立ち上げ管理会社変更も視野に検討していました。
この頃ボーダホン社から基地局設置申込があり、臨時総会を開催し設置が承認されました。
この収入には税金がかかるのでは?一人の理事から発言があり、税務署にmiyaが電話確認、
区分所有者に分配した場合1500円 年額で18000円 雑所得扱いの説明をし了承された。
臨時総会でこの説明をし設置が決まりました。
また、削減委員会の尽力もあり削減の見通しもつきました。
定期総会に長期資金収支計画案(消費税増も含め)を理事長のmiyaが作成、
15%程度管理費を値下げしても支障ない事を説明した。
値下げ分の内、基地局収入は各位月額1500円で税務では雑所得扱いの説明もしました。
現行管理費から15%値下げが承認され、現在まで額の変更はありません。
6月から持ち分に応じた算出額で納税要請の場合でも管理費徴収額は変わりません。
駐車場や駐輪場使用料などを含めた取りまとめ表では、管理費が増加表示になります。
以上が詳細です。
2036: 2034 
[2020-06-03 12:31:47]
>>2034 の【A】であれば、管理組合に法人税が課税されるかどうかは別にして、区分所有者に分配すると雑所得になりますね。

【法令解釈通達】
法第35条《雑所得》関係
(雑所得の例示)
35-1?次に掲げるようなものに係る所得は、雑所得に該当する。
(6)?人格のない社団等の構成員がその構成員たる資格において当該人格のない社団等から受ける収益の分配金(いわゆる清算分配金及び脱退により受ける持分の払戻金を除く。)
2037: 匿名さん 
[2020-06-03 12:42:55]
>2035 miyaさん

平成18年の臨時総会で、
>この収入には税金がかかるのでは?
と言った、当時の理事さんはなかなか鋭い方ですね。

>税務署にmiyaが電話確認、区分所有者に分配した場合1500円 年額で18000円 
>雑所得扱いの説明をし了承された。
税務署も配転が多くて、こういう経緯が引き継がれてゆかないので、何年かするとこんなことになってしまう。税務相談でも記録(議事録等)で残してもらいたいですね。
最近の国税局との会話をmiyaさんが録音で残したのは、大正解だと思います。

2038: 匿名さん 
[2020-06-03 14:34:00]
区分所有者の所得が、基地局会社に屋上を貸しつけたことに対する収益(不動産所得)ではなくて、管理組合からの分配金(雑所得)というのは、管理組合に法人税課税するための屁理屈(貸し付けによる収益の帰属先は区分所有者ではなく管理組合)になりかねないから、国税庁課税部とよく詰めておきましょう
2039: 2034 
[2020-06-03 16:55:25]
>>2034 の【B】であるとするならば、携帯基地局設置業者との賃貸借契約は、3者間の権利義務が明確になっており、基地局設置業者が【B】に記載した基準に従って区分所有者に支払うという内容になっている必要があると思います。
2040: miya 
[2020-06-03 18:28:27]
>2037 匿名さん
>当時の理事さんはなかなか鋭い方ですね
この理事さんは前年から削減委員長としてご尽力、
その流れで18年度はmiyaが理事長、この方は削減委に専念していました。
不動産管理業務の仕事をしていて、区分所有法などに精通しています。
管理規約を定める時にもご尽力頂きました。
また、総会出席者も多く活発な意見交換が行なわれ最終的には穏やかに議決されます。
以上全てが整っていたのが幸いしたと思っています。
2041: 匿名さん 
[2020-06-03 20:35:08]
でも管理組合の収益を無申告で押し通したのは無知。
2042: 匿名さん 
[2020-06-04 08:19:18]
>2041匿名さん

何度言ったらわかるのかね!
本件については、管理組合の収益は存在しない。

区分所有者に分配金による収益(雑収入)が発生するのだが、この『分配』とういのは配当ではない、分配金というのはアンテナ設置者から管理組合が預かった賃料を全区分所有者で山分けした金銭である。管理組合から委託された管理会社がこの山分け作業を実施したからと言って、管理組合や管理会社に収益が発生するはずがない。平成18年には税務署もこれを了承している。
>税務署にmiyaが電話確認、区分所有者に分配した場合1500円 年額で18000円 
>雑所得扱いの説明をし了承された。

区分所有者に帰属する所得が不動産所得でなければならない、と言い張っている人についでに説明しておくが、雑所得は雑収入から発生する。『雑収入』は会計の仕分け科目のひとつであるが、その中に何が入るかという会計上の明確な定義はなく、金額が少ないなどの理由により独立した科目として表示するほどの重要性がないものは、この科目にまとめて入れることが多い。年額で、18000円ぐらいなので、税務署だって雑所得で良いと了承している。税務署にも訂正を求めるかね?

2043: 匿名さん 
[2020-06-04 10:20:27]
管理組合が儲けたカネを区分所有者が山分けしたら雑所得になるのは当たり前
税務署さんは正しい
2044: 匿名さん 
[2020-06-04 12:00:44]
>>2042
それでは、何故、分配していないと管理組合に収益ありとして管理組合課税となるのか論理的に説明してもらえないかね。

2045: 匿名さん 
[2020-06-04 12:09:16]
>>2042
そもそも預り金というのであれば、貸付けの主体は区分所有者でしかなく、所得類型としては不動産所得でないと論理矛盾する。
そんな単純なことも分からないのかね。
2046: 匿名さん 
[2020-06-04 12:24:07]
miyaにやたらとおべっかを使う奴がいるが、それはそれで別に構わないんだが、馬鹿なことを言って他人を攻撃するのはやめた方がいいんじゃないのか。
2047: 匿名さん 
[2020-06-04 18:13:40]
>2044
預り金を、区分所有者にひきわたさなければ、管理組合は不当利得を得ることになる。
管理組合の不当利得には法人税が課税される。窃盗団にも法人税が課税されるということだ。
2048: 匿名さん 
[2020-06-04 18:35:47]
>>2047
不当利得を得るのは法人税法上のなんという収益事業に当たるのかね。そんな理由で税務署が管理組合課税していると本当に思っているなら救いようがない。
税法の初歩の初歩も知らない奴が何を言っているのかね。
自分の馬鹿さ加減を晒すだけ。

2049: 匿名さん 
[2020-06-04 19:55:19]
窃盗団に法人税が課された事例は知らないが、サラリーマンが生活苦から強盗を働いて副収入を得た場合は雑所得、会社を退職して強盗一本で生計を立てている場合は事業所得になる
2050: 匿名さん 
[2020-06-04 20:00:00]
携帯基地局収入を理事長と設備理事でネコババしたら雑所得で確定申告してください。

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