管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

193: 匿名さん 
[2015-06-25 19:42:44]
マンション管理組合は毎年度会計報告で、自動販売機やアンテナ基地局に場所提供して収入を得て税金は払わない操作をしているとは悪質そのものだよ。
194: 匿名さん 
[2015-06-25 20:25:23]
時効があるから、長年やっているところは、払わない方が得になる。
脱税は良くない。
195: 匿名さん 
[2015-07-03 03:38:27]
脱税は良くないけど、そもそもが課税すべき収入でないなら脱税にならない。
それなのに、脱税は良くないという言い切りは、前提条件のすり替えだ。
課税が適切かどうかを、よく考えてみるのは悪いことではない。

申告が必要なら申告するべきだけど、申告というのは内容を理解してするものだ。

ここでは深い理解がなく、結論ありきで課税の結論へと突っ走っている人がいる。
重加算税や延滞税のことも勘違いの理解をしていたから素人なんだろう。
そういう人が、声高に課税課税と叫んでいることには、危ないものを感じる。

繰り返すけど、申告というのは、ちゃんと内容を理解してするものだ。
理解を深めるには、対立する意見の交換が有用だ。
それで、課税に疑問を持ってもいいんじゃないかとの立場で話に参加してみた。
でも課税の側の書き込みは、結論ありきの短絡的な連呼ばかり。
それでは課税への疑問が膨らむばかり。
有用な議論の場になればと思ったんだけど残念だね。
ここまでの話では、課税への疑問は膨らむ一方になってしまっていると思う。
議論のステージにも上がっていないと思う。
196: 暇入 
[2015-07-03 06:30:12]
↑理事長として言ってるなら立派であろう。
197: 匿名さん 
[2015-07-03 12:16:36]
課税か否かをド素人が判断してはダメでしょ、税理士か税務署に聞きなさい。

自分で勝手に解釈して申告せずに指摘されたら脱税だよ、誰でも解ること。
日本では知らないからと罪を逃れることはできないの、専門家に聞きなさい。

課税に納得いかないのなら国税庁に問い合わせたら良い、解決。
それでも納得いかないなら裁判すればぁ。
198: 暇入 
[2015-07-03 13:49:16]
195は自分が責任を持つのでろう。延滞利息など自分で払うとか。
199: 匿名さん 
[2015-07-03 19:41:24]
課税対象の収入があれば申告して納税するのが常識。
これを怠った理事長は管理組合に損害を生ぜしめた場合は職務怠慢で自弁するのは当然。
200: 住まいに詳しい人 
[2015-07-03 20:03:29]
未熟な税法知識で脅そうとして、加算税のことで足をすくわれた課税納税君だね
今度は理事長の責任とかいって脅そうとしてるのかな
そういう強迫めいた論法は、正しい結論から遠ざかるばかりだと思う

たいていの管理組合の場合、申告していないことも含めて住民の周知の事項だろう
今さら理事長がどうとかいうことは、たいていの管理組合ではないと思うね
これまでも何年も申告していないんだしとか
何かあるまでは申告しないとか
そもそも申告には同意できないから勝手に強制的にしてもらったらいいとか
まあ、大なり小なり合意の上で、申告しない選択をしてるケースは多いと思う
201: 匿名さん 
[2015-07-03 20:06:53]
>>200
シロウトのお宅の持論は一般社会ではまったく通用しないから、書くだけ無駄。

ただの納税嫌がる輩の愚痴にしか聞こえないよ、不満あるなら国税庁にどう~ぞ。
202: 匿名さん 
[2015-07-03 20:14:15]
私の知っている人から聞いた話です。
「払っている会社の側では経費に落ちているのだから、貰った組合は収入について
納税しなさい」といわれたそうです。
一見なるほどと思ってしまいそうな理屈です。
思わず納得してしまいそうです。
こういう説得を受けて、これに応じてしまった組合もあるであろうことは、想像に難く
ありません。
しかし、何か変だぞと思いと留まった組合もあるということでしょう。

少し考えてみましょう。

管理組合は、清掃費や修繕費などを支出しています。
お金を払う組合の側は、(非営利の活動という理由で)課税上の経費になりません。
ところが、お金を受け取る業者の側は、課税上の収入になります。
つまり、収入と支出の一方が課税の世界のものなら、もう一方も課税の世界のもの
だとは言えないということです。
理由としては、業者は営利で管理組合は非営利と言うしかないでしょう。

そう考えると、一見もっともらしい理屈における落とし穴が見えてきますね。
「払っている会社の側では経費に落ちているのだから、貰った組合は収入について
納税しなさい」というロジックは成立しないということです。
理由としては、業者は営利で管理組合は非営利と言うしかないでしょう。

そう考えると、いくら業者が使用料を経費で落としていても、それを根拠に組合に
課税するというのは、乱暴に過ぎた話と言えそうです。
業者は営利で管理組合は非営利と言う根本から考えてみると、良いのではないか
と思います。
203: 匿名さん 
[2015-07-03 20:28:39]
>「払っている会社の側では経費に落ちているのだから、貰った組合は収入について納税しなさい」

少なくともこのスレにこんなバカなことを言う人はいませんよ。
204: 匿名さん 
[2015-07-03 20:44:11]
管理組合が受け取った賃貸収入は、いずれ修繕費などで営利業者の元に流れます。

その際にも、管理組合の支出は非課税で非営利の活動という括りで捉まえられます。
つまり課税上の経費にはなりません。
ところが、その際にも、受け取った工事業者の方は課税上の収入になります。
バランスの悪い話ですね。

こうした取引が続いていきますと、収入だけは双方(業者も管理組合も)が課税されて、
経費は(業者は引いてもらえるのに)管理組合は引いてもらえない。
これはおかしいと思いますね。

つまり、管理組合がお金を受け取った時点で、管理組合に課税を実行してしまうと、
次の取引でお金を受け取るであろう業者への課税と合わせて、ある種の二重課税の
ようになってしまうと思います。

こう考えてみると、管理組合への課税を考える根本に問題があるのかもしれません。
そのために色々と矛盾が出てくるように思います。
205: 匿名さん 
[2015-07-03 20:47:53]
管理組合は基本非課税、ただ、居住者以外の外部からの事業所得は別、課税対象は誰もが知ること。

駐車場の外部貸し、自動販売機、広告物の有償掲示、マンション施設の有償での外部貸しは課税対象。
ほかにもネット検索するとすべての業種が書かれてるから調べたら良い。



そのくらいの常識は知った上で投稿しましょうね、ただの愚痴は迷惑です。
206: 匿名さん 
[2015-07-03 20:54:15]
>「払っている会社の側では経費に落ちているのだから、貰った組合は収入について
>納税しなさい」といわれたそうです。
>一見なるほどと思ってしまいそうな理屈です。

むしろ、このスレッドの課税納税君は、そこまでの理屈にすら達していないような気がする
単に「収入があるなら申告しなさい」程度のレベルだろう
ここでの議論への追従もできてないと思う
もうちょっと内容のある議論ができる人だと良かったんだけどね
207: 匿名さん 
[2015-07-03 20:54:21]
既出ですが、

【法令解釈等】
人格のない社団等の当期の益金の額に算入されるのは、収益事業及びその付随行為から生じた収益に限られるのであるから、当然のこととして、当期の損金の額に算入される費用及び損失も、収益事業及びその付随行為について生じた金額に限られる。
 このため、収益事業を行う人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と、収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して経理することとされているところ(法人税法施行令第6条)、法人税基本通達15-2-5は、この場合の費用又は損失の区分経理について、収益事業に直接要したものについてはその収益事業に固有の費用又は経費とし、また、収益事業と収益事業以外の事業とに共通するものについては、合理的な基準によりそれぞれの事業に配賦することとし、区分経理の基準を明らかにしたものであり、当該通達の取扱いは、当審判所においても相当と認める。
 なお、この場合の費用又は損失の額は、常に一律の基準で配賦するのではなく、個々の費用又は損失の性質及び内容などに応じた合理的な基準により、それぞれ収益事業と収益事業以外の事業に配賦することとなる。
208: 匿名さん 
[2015-07-03 21:03:35]
だから管理組合の収益事業は別勘定だと言ってますがな、どんな屁理屈語っても無駄ですよ。

不満あるかたは国税庁へどうぞ、ここで自論吠えても無駄ですよ。
209: 匿名さん 
[2015-07-03 21:11:40]
国税庁
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2....

国税もちゃんと結論出してますがね、拒否すると脱税で犯罪です、これに逆らいたいなら裁判しなさい。
210: 匿名さん 
[2015-07-04 12:57:09]
裁判するか?って言うのは、時に安物の脅し文句みたいになるから多用しない方がいいと思う
それに実際は裁判って意外と簡単にできちゃう
裁判が多発する世の中は、不健康だと思うんだけどさ
最近は本人訴訟なども増えてきている

弁護士に頼んでも、(収入規模にもよるけど)払うかもしれない税額と比べても大した額ではない
何より、管理組合が真面目に考えて判断行動するなら、僅かなコストは大した問題ではない
管理組合の予算だって普通は年間に数百万円はある
大きな管理組合だと数千万円の規模になる
数十万円の裁判費用なんて出そうと思えば直ぐに出せる

何でも裁判という気はさらさらないし、裁判はないに越したことはない
ただ、裁判は恐いとか、裁判は大変といった、脅しめいた書き込みには釘を刺しておきたい
必要があれば裁判は、それほどコストはかけずにできる
211: 匿名さん 
[2015-07-04 13:18:40]
>>210

当然、ご存知だとは思いますが、

国税不服審判所
【Q&Aコーナー】
http://www.kfs.go.jp/system/faq/06.html

Q)直接、訴訟を提起することはできるの?

A)国税に関する法律に基づく処分の取消しを求める訴訟を提起するには、
  原則として、不服申立てについての決定又は裁決を経なければなりません。
  したがって、直接訴訟を提起することはできません。

A)次の場合には、例外的に不服申立てについての決定又は裁決を
  経なくても訴訟を提起することができます。
 •異議申立て(国税庁長官に対してなされたもの)又は審査請求がなされた日の翌日から
  起算して3か月を経過しても決定又は裁決がないとき
 •更正決定等の取消しを求める訴えを提起した者が、その訴訟の係属している間に
  当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等の
  取消しを求めようとするとき
 •異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる
  著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を
  経ないことにつき正当な理由があるとき
212: 匿名さん 
[2015-07-04 14:40:06]
裁判まで行くべきかどうかは分からないけど
申告書を出しちゃうと、課税に不満はありませんって宣言しちゃうことだから裁判はできなくなる
だから申告書を出すかどうかは慎重に考えないといけない

あと、裁判まで行かなくても、本当は納得できていないという場合は、処分だけ受ける手はある
処分だけ受けて、(納得はできていないけど)裁判は見送るってことだね

誰もが納得できる制度が整備されて、申告(あるいは申告しない)要件が明確だと良いのだけど
現状は経費の扱いなども不明確で、個別の問題として適当に処理されてしまっているよう
申告している組合の間でも不公平があるかも
まだまだ法的な整理が追いついていないという気がする

お金が動いているから何らかの課税という程度の発想で、課税が行き過ぎている可能性もある
管理組合は非営利っていう基本は重要な点だと思う
あえて、利益を得るのは誰かと考えると、管理費が安くて済む住民個人という考え方もありそう
この段階で申告に踏み切っていない組合があるのも分かる気がする

申告するべきっていう側の書き込みは、相変らず課税する側の発表をコピペしているばかりだ
そんな発表は読んだ上での疑問点が、ここには色々と書き込まれている
それなのに課税する側の発表を繰り返しコピペしているようでは、話を元に戻しているだけだ
疑問点の検討に全く入れていない
そういうレベルで結論だけを押しつけようっていうのは危険だと思う
もっと具体的な検討ができるといいのにね

既に申告を出してしまっている組合が、掲示板で工作しているんじゃないかって指摘があった
まさにそういう素人による自己正当化の書き込みの程度の気がする
213: 暇入 
[2015-07-04 14:49:03]
↑だから、負けたときに延滞利息とか
元理事長に請求されたら困るから申告するのだろう。
指摘されたときに、そのときの理事長が税務署と争う可能性は低い。
214: 匿名さん 
[2015-07-04 14:56:28]
No.212とかはまだ子どもなんじゃないの? 物事理解できてないみたいだしね。
国税が具体例出して説明してくれてるのに理解不能みたいだし、反抗期なのかな? 

相手にするともっと反抗するよ、楽しんで下さい。

215: 匿名さん 
[2015-07-04 15:10:21]
>>212
>それなのに課税する側の発表を繰り返しコピペしているようでは、話を元に戻しているだけだ疑問点の検討に全く入れていない

当然、ご存知だとは思いますが、>>211 は、

国税通則法
第八章 不服審査及び訴訟
第二節 訴訟(第百十四条-第百十六条)

を国税不服審判所(財務省設置法第22条)がQ&A形式で説明したものです。
216: 暇入 
[2015-07-04 18:26:52]
そもそも管理組合は烏合の衆であり
よかれと思って申告しなかったとしても
問題になったとき責めてくるのは税務署ではなくて他の区分所有者である。
212は理事長の経験がないのである。
217: 匿名さん 
[2015-07-04 18:48:55]
納税は全ての機関/個人の義務である。
これに違反した場合は責任者の個人弁済である。
218: 匿名さん 
[2015-07-05 00:19:39]
無申告は脱税の代表格 悪質な犯罪だろ 税に屁理屈は通用しない 税は国の根幹だ
219: 日本国民 
[2015-07-06 13:10:36]
>>212
管理組合は非営利っていう基本は重要な点だと思う
↑ 恥ずかしいからこの様な書き込みをするな。

非営利ならば「タダ」で屋上を貸せば良い。
そうすれば、税金は非課税です。
非営利でも収益を上げれば課税対象になるのは当然
220: 暇入 
[2015-07-06 14:33:22]
「非営利」とは、収益事業を行わない、という意味ではありませんね。

「非営利」とは、団体が利益を上げてもその利益を構成員(会員など)に分配しないという「非分配」を意味します。つまり、「非営利」とは、利益を上げてはいけないという意味ではなく、「利益があがっても構成員(社員など)に分配しないで、団体の活動目的を達成するための費用に充てること」と説明することができます。

http://www.npoweb.jp/modules/faq/index.php?content_id=5

221: 匿名さん 
[2015-07-06 17:28:07]
>220
NPOの聞きかじりは間違いです。
222: 匿名さん 
[2015-07-06 18:24:49]
↑ 意見が有るなら書かないと、イヤミやヤジでしかありませんよ。
223: 匿名さん 
[2015-07-07 19:58:30]
課税納税君が、とうとう課税の主張する根拠に窮してしまって、
ついに理事長の個人責任だとまで言い出してきたね。
ビックリしたな、そんな個人責任ある訳ないじゃん。

前には、重加算税の仕組みをまともに知らないまま、
重加算税がかかるとか脅しをかけにかかって大失敗してたね。

その次には、延滞税の仕組みをまともに知らないまま、
14%もかかるとか脅しをかけようとして大失敗してたね。

その脅し論法の次のネタが、理事長の個人責任ネタなのかな。
酷い論法だね。
そんなのあるわけないじゃん。
今までの理事達や、ある程度の住人達だって知っていること。
無理な論法をふり回しては逆効果だよ。

課税納税を主張する側は、法的に説明しようと努力せずに、
脅しに頼るような話ばかりで、説得力が全くない。
224: 匿名さん 
[2015-07-07 20:11:05]
課税を主張している方は、何かと論法が稚拙だし、話に全く中身がないと思う
特に、理事長の個人責任(?)個人弁済(?)の話は劣悪だ

もし、申告しないことの責任が、理事長個人のものになるという論法でいくなら、
深く検討しないまま申告してしまった場合の責任も、個人の責任ということになってしまう
組合によっては強く主張している経費の主張を、していない組合だってあることだろう
こういう問題も個人の責任になるというのかな?
そうすると個人責任の話は、元に戻ってきて、課税を主張する側を傷つけることになる
ブーメランのように、課税を主張する側にハネ返ってくることになる

まあ、個人弁済だ!などと脅しに頼るような主張では、ロクな話にならんということだ

理事長はボランティア的に代表を務めているだけであって、独裁者じゃないんだ
しかも1代の理事長だけの問題でもない
歴代の理事会などで進めてきたマンション管理なんだからね

したがって、申告しようが申告しまいが理事長個人の責任ではない

だから墓穴となるような個人責任の話は、これくらいにしておいた方がいいと思う
変に引きずると、迂闊に申告してしまった責任の話の方が大きくなりかねない
225: 匿名さん 
[2015-07-07 20:20:39]
同じ事をしつこいね、不満は国税庁に言いなさい。 
226: 匿名さん 
[2015-07-07 21:08:19]
>「非営利」とは、利益を上げてはいけないという意味ではなく、
>「利益があがっても構成員(社員など)に分配しないで、
>団体の活動目的を達成するための費用に充てること」

そのとおり
収入があれば納税になるというような、短絡的な発想ではだめ
まず活動目的に沿っているかが重要なんだろう
これはNPO法人の例だろうけど、根底は共通と言えそうだ
それにマンションの管理組合は、建物の維持管理が目的だから
そのために支出もあるし収入もあるのも当然のこと

うちのマンションの場合でも、そんな申告はしていないけど
何代か前の理事会で、話には上がったことはある
それで調べてみたけど、絶対に課税という程のものでもない
という判断だったと思う

何か言われるまで何もしないでおく、というのもあるかも
ただし、そういうのは手抜きなだけで感心できない

でも、合理的な説明がないままの課税は納得ができないから
申告しない、というのなら真面目な態度だと思う

現在の理事達も状況は知っていると思う
詳しい検討まで、全ての理事が関わったりはないだろうけど
だからと言って理事長の個人の責任にならないだろう

むしろ、何代もの理事や理事長が関係してくることだ
現在の理事長だけの判断で、急に極端なことは控えるべき
過去の理事達の判断を飛ばしてしまうのは良くない
227: 匿名さん 
[2015-07-07 21:13:44]
国税庁
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2....

国税もちゃんと結論出してますがね、不満あるなら国税庁へどうぞ。
228: 暇入 
[2015-07-07 22:04:00]
226のひとは不安なんですよ。
いまさら申告できないみたいだからね。
229: 匿名さん 
[2015-07-08 01:51:21]
公益法人とか宗教法人も、非営利の活動には課税されていないようです。
たとえば、私立の美術館の場合で考えてみましょう。
展覧会の入場料は、客から料金を取る行為ですが、当然に非課税でしょう。

ポストカードの販売は、収益事業とも非収益事業とも考えられるようです。
美術品の複製品などの提供も、美術あるいは教育的な活動の一種と考えますと
グレーゾーンとなり色々な取り扱いの場合があるようです。

カフェテリアの営業も、収益事業とも非収益事業とも考えられるようです。
せっかく訪れてくれた客に、食事や休憩の便宜を図ることの必要性もあるので、
これもグレーゾーンとなり色々な取り扱いの場合があるようです。

そう考えると、収益事業か非収益事業かの違いは、微妙なもののようですが
ある程度から先は、事業者の意思で判断するしかない面もありそうです。

さて、マンションの管理組合についてです。
建物の維持管理のため、建物の一部を有効活用するのはどうなのでしょう。
別に、製造業や販売業をしているのではありません。
あくまでも建物に関わる範囲のことです。
管理組合にとって、本来目的の活動の範囲ような気もしますね。

もともと、そういったグレーゾーンの面が強いのではないかとも思います。
せいぜい住民一人当たり数万円のグレーゾーンのものに課税は必要でしょうか。
何だか嫌らしい。
そんな印象もなきしもあらずです。
所得税では、会社員などは1人20万円まで申告不要のルールがあります。
それなのに合計の収入で、管理組合に課税って少々強引な気もします。

何か勘違いの点が混じっているようでしたら、お手直しをお願いします。
より良き議論のための材料にしていただけたら、充分かと思います。
230: 暇入 
[2015-07-08 09:04:37]
↑そう思っとかないと不安で眠れないからですよね。。。
231: 暇入 
[2015-07-08 09:06:04]
思うのは自由だからいいと思います。実際、税務署が言ってきたら払う以外ないわけですから。
232: 暇入 
[2015-07-08 09:11:04]
>>公益法人とか宗教法人も、非営利の活動には課税されていないようです。
>>たとえば、私立の美術館の場合で考えてみましょう。
>>展覧会の入場料は、客から料金を取る行為ですが、当然に非課税でしょう。

日本相撲協会は入場料に課税されてないんですかね?公益法人ですけど。
「公益法人としての法人格の取得及び維持のため、相撲競技の指導・普及、相撲に関する伝統文化の普及を名目上の目的としている。」

そもそも、この方、単純に無知なのでは??
233: 住まいに詳しい人 
[2015-07-08 21:12:43]
 ここで非課税と主張している人達は、
非課税に憧れているだけで現実逃避をしている人達です。
宗教法人を出しても駄目です。宗教法人が経営する幼稚園の
収益には税金が課税されていますヨ。
多い少ないの問題でもありません。
それを見過ごせば、多額の脱税を見逃すことにつながります。
北九州でも暴力団の収益がようやく課税対象になりました。
管理組合と言う権利無き社団でも収益があれば
納税するのが当然です。
234: 匿名さん 
[2015-07-08 22:50:04]
>日本相撲協会は入場料に課税されてないんですかね?公益法人ですけど。
>「公益法人としての法人格の取得及び維持のため、相撲競技の指導・普及、相撲に関する伝統文化の普及を名目上の目的としている。」
>
>そもそも、この方、単純に無知なのでは??

それは課税じゃないだろ。
日本相撲協会の活動そのものとすら言ってもよい部類の収入なんだから。

もともと相撲協会は、財団法人として税制上の優遇を受けていたんだ。
ところが、税制が変更されて、財団法人では税金が発生しそうになった。
それで、税金を払わないでいい公益財団法人に移行したと聞いている。

収入ではあっても、収益ではないっていうことになんだろうな。
235: 暇入 
[2015-07-08 22:53:52]
↑税率が低いだけだって知らんのか?
236: 暇入 
[2015-07-08 22:55:22]
234はいくつだ?
たぶん
現業職だろうな。
237: 暇入 
[2015-07-08 23:08:22]
相撲の本場所は収益事業
一般の法人より税率が低いだけ。

http://www2.osipp.osaka-u.ac.jp/~yamauchi/chunichi20100622.PDF
238: 匿名さん 
[2015-07-08 23:21:21]
国税庁
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2....

国税もちゃんと結論出してますがね、携帯基地局は課税対象です。

反論有るならしてみなさい。



相撲と同じように語るな 高齢者。
239: 匿名さん 
[2015-07-08 23:26:35]
してみなさいって命令はよくないね。
言葉の使い方習わなかったのかい?
240: 匿名さん 
[2015-07-08 23:29:04]
わたしのマンションでは、共用部分に自動販売機が設置してあります。
自動販売機の売り上げには、課税されないのでしょうか。
管理組合が税金を払っているという会計記録はありません。
241: 匿名さん 
[2015-07-08 23:31:34]
へぇ、相撲協会は税率が低いんだあw
でも、その理屈だと、無税なのか低い税率なのかはどっちにしても、相撲協会の入場料は収益事業には該当せず、税制上の優遇の対象になるということになりそうだけど、そういう理解でOK?

ところでさ、(公益の)法人は収益事業から生じた所得以外の所得に課税されないなど、普通法人とは異なる取扱いがされることとなりますって、オフィシャルで説明されている
だから、課税されない前提での話が進んでいるのだと思ったんだが、どうも話が錯綜しているようだ
展開が分かりにくい
242: 匿名さん 
[2015-07-08 23:35:00]
自販機も契約次第だけど継続して収益が有るなら課税されるよ。
飲料自販機の収益がみんな課税されない訳ないっしょ そのくらいわかれ
243: 匿名さん 
[2015-07-09 02:04:38]
飲料などの物品販売までやっていては課税が一応の正解なんだろう
でも現実には、そういうので申告がいるのか聞きにいったら、面倒な話を持ち込むなという感じで
帰されてしまったという話もあったような気がする
そういう意味では、永遠のグレーゾーンという面があるのかもしれない
自治会とか、同好会とかの活動も同じだろう

それと、物品販売とアンテナの場所貸しは、同列に考えるようなものでもないような気がする
アンテナの場所貸しは、ある意味じゃ賃貸業的な面はある
でも、管理組合という特殊な分野のことだけに、まさに建物の維持管理のための本来目的の活動とも言えそう
より良い管理をするための建物の活用を、収益事業と言ってしまっていいのか
その点については今まで明確な回答がない気がする

課税するサイドの説明でも、そのあたりの論点の整理はスルーしたままで結論に至ってしまっている
それでは御都合主義で、結論ありきの一方的な説明のようにも感じる
244: 匿名さん 
[2015-07-09 08:33:16]
>243
より良い管理をするための建物の活用を、収益事業と言ってしまっていいのか

より良い生活をするための自己の活用を、労働の対価=報酬と言うのではないか。
脱税指向としか言いようがない方だ。
245: 匿名さん 
[2015-07-09 10:15:06]
公益財団法人日本相撲協会の課税関係ですが、相撲観戦の入場券収入は非課税だと思います。

公益目的事業(相撲に関する事業)は非課税です。
貸館事業、広告・物販事業、一般外来診療事業、福利厚生事業が収益事業となり課税対象です。

財務省
【公益法人などの主な課税の取扱い】
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/corporation/251.htm
246: 暇入 
[2015-07-09 11:12:25]
↑下記の新聞報道が間違いだと言っているようである。

http://www2.osipp.osaka-u.ac.jp/~yamauchi/chunichi20100622.PDF
247: 暇入 
[2015-07-09 11:19:10]
本場所は収益事業で課税あり

地方巡業は公益目的事業で非課税だそうだ。
そういえば、巡業は小学生はタダでみれたかな。

http://desktop2ch.org/mnewsplus/1278918035/?1&guid=ON
248: 匿名さん 
[2015-07-09 12:46:37]
うちは200戸弱の古めのマンションだが、自動販売機の設置は長年見送ってる。
それが為だけに税務申告必要になるのが面倒、申告は本人もしくは税理士会計士に限るとの事。

国税庁はアンテナ設置や駐車場の外部貸し等を具体的、明確に収益事業で課税対象としている。
マンション内の集会室なども、教室などとして継続し外部に貸すと収益事業、面倒なことはしないこと。

249: 匿名さん 
[2015-07-09 14:01:38]
>>229
>たとえば、私立の美術館の場合で考えてみましょう。

私立の美術館とは、どのような事業主体が運営している美術館なのかを示さないで、

>展覧会の入場料は、客から料金を取る行為ですが、当然に非課税でしょう。

とする根拠はどこにあるのでしょうね?
250: 匿名さん 
[2015-07-09 22:14:09]
>本場所は収益事業で課税、地方巡業は公益目的事業で非課税だ

なるほど、しかし本場所と地方巡業で、全く別の区分になるんだな
ほんと面白いな

当事者の気持ちの表現の違い一つ、説明の仕方の違い一つのことで
取り扱いに差がでてきそうだ

「営利が目的の活動です!」「これは営利が目的じゃありません!」
どっちも金は受け取ってるんだけどね

いやはや、この問題は奥が深いわ
グレーゾーンという声が多いのも分かるような気がする
251: 245 
[2015-07-09 23:04:22]
>>250

「財団法人日本相撲協会」は、平成 26 年 1月 30 日付にて公益財団法人に移行し、
「公益財団法人日本相撲協会」となっていることをお忘れなく。

<参考>
朝日新聞 DIGITAL
【相撲協会、公益財団法人化に暗雲 国技館の没収も?(2011年2月5日)】
http://www.asahi.com/special/08020/TKY201102050168.html
252: 暇入 
[2015-07-09 23:05:24]
↑結論はでている。
253: 251 
[2015-07-09 23:16:20]
>>252

結論はでている。
「公益財団法人日本相撲協会」の業務・財務情報を見れば分かる。

~平成26年1月29日・・・財団法人
平成26年1月29日~・・・公益財団法人

http://www.sumo.or.jp/kyokai/financial_information/yosan_kessan
254: 匿名さん 
[2015-07-11 00:33:04]
公益法人の場合でも、色々と複雑な問題があることが分かってきました。
まして管理組合は法人ですらないわけで、課税と言う場合には余程の説明が欲しいですね。

管理組合の場合は、そもそもが法人ではありません。
「人格なき社団」という解釈の当てはめは、法人でないのに法人税を課すウルトラCです。

では「人格なき社団」という概念が何故あるのか考えてみましょう。

人が5人集まって商売を始めたとします。
そして利益が出たとしましょう。
なお、5人で集まって商売を始めましたけれど、法人の設立手続きはしていません。
普通は5人の利益を折半して、一人一人の所得を認識します。
そして、各人の事業所得に所得税が課されます。
人間が力を合わせて仕事をするのは普通のことですし、利益の折半も当然のことですね。
ここまではいいですね。
では、5人が集まるだけでなく、代表者を決め組織として活動しているとどうでしょうか。
それって法人みたいだと思いませんか。
それで、法人は無いのだけれど、「人格なき社団」の規定で法人のように扱うわけです。
営業などによる利益が、明確に認識される場合に発動される裏ワザです。
世の中のためには、必要な規定だとは思います。

さて管理組合のアンテナ収入は、そんな裏ワザが発動されるような対象なのでしょうか。
(続く)
255: 匿名さん 
[2015-07-11 00:35:56]
さて管理組合のアンテナ収入は、そんな裏ワザが発動されるような対象なのでしょうか。

確かに、取引はあるので収入はあります。
しかし収入というのは、課税や非課税の場合もあり、課税とイコールではありません。
利益の発生の有無が問題なのです。
そして利益は管理組合においては明確ではありません。
アンテナ収入が100万円あったとして、管理費収入は10倍の1000万などもあるはずです。
そして、そのお金は、管理や修繕に使われていくのです。
つまり経費になっていくのです。
アンテナ収入だけを別に取っておいて、貯めていくようなことはできません。
余裕のある組合が、将来の修繕に備えて少しずつ貯めることはできるかもしれません。
しかし、その原資のほとんどは住民の支払った管理費や修繕積立金です。
やはり利益というものは、本質的にはない。
アンテナ収入を貯めておいて、管理や修繕に使うだけのことなのです。

しかし単年度で区切って、収入だけをカウントしてしまえば、計算上は利益が生れます。
これって極端な方法ですよね。
そんな極端な方法を取ってまで、利益があるかのように計算するのはフェアでしょうか。
「人格なき社団」の規定を適用するための便法の印象があります。

このような検討を通じて、「人格なき社団」の適用には無理があるように感じました。
管理組合は「人格なき社団」の規定を適用する、本来のターゲットとも違うのです。
それほどの明確な利益は存在しないということです。

ところで、経費の扱いについても、処理が一様ではなく不公平感が出ているようです。
経費の扱いについても曖昧な部分が多くて、何かと不明確だからでしょう。
経費が明確でなければ利益も明確ではないはずなのです。
それなのに「人格なき社団」として課税というのは少々極端なのではないでしょうか。
256: 匿名さん 
[2015-07-11 01:17:30]
課税や経費認めるのはおまえらじゃないよ、なに言っても無駄なだけ。

国税が決めるんだから黙って従え、嫌なら国税庁に不服申し立てでもしな。

国税は携帯基地局収入は課税対象と具体例も示しハッキリ解説してるしな。
257: 匿名さん 
[2015-07-11 11:28:40]
>課税や経費認めるのはおまえらじゃないよ、なに言っても無駄なだけ。

税金を払いたくないだけの人もいるだろうけど、申告するなら納得してからしたいという
すごく真面目な人もいるんじゃないのか?おまえらなどと絡まれるいわれは無い

>国税が決めるんだから黙って従え、嫌なら国税庁に不服申し立てでもしな。

不服を申立するのは簡単だけど、その前提になるのは強引な課税による不利益の発生だろ
もし申告しないでおいて、もし課税されれば不服の申し立てをするって流れ

>国税は携帯基地局収入は課税対象と具体例も示しハッキリ解説してるしな。

複雑怪奇な税法条文の中から、適当なチョイスをすれば課税という文脈も作れるってこと
それに対する疑問点は色々と書かれていて、疑問に対するハッキリした回答はなさそう
258: 匿名さん 
[2015-07-11 11:44:47]
国税ホームページより
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
【照会要旨】
  Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。
  なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。
【回答要旨】
  収益事業たる不動産貸付業に該当します。
(理由)
1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
 法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。
 したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。
2 収益事業の範囲
 法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令51五)。
 したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。
3 本照会について
 Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。
【関係法令通達】
 法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
 法人税法施行令第5条第1項第5号
※ 当該設置料収入については、消費税の課税対象となりますが、その課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における納税義務が免除されます。
 ただし、平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、前事業年度開始の日から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。
【参考】
  マンション管理組合に関する法人税法上の取り扱いについては、本質疑応答事例のほか、次のとおり、区分所有者以外の者へのマンション駐車場を貸し付けた場合の課税関係についても公表していますので、参考にしてください。
 ○ 平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」
注記
 平成26年4月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
259: 暇入 
[2015-07-11 12:07:03]
>>税金を払いたくないだけの人もいるだろうけど、申告するなら納得してからしたいという
>>すごく真面目な人もいるんじゃないのか?おまえらなどと絡まれるいわれは無い

掲示板なので反論は予定されていることであろう。自分のブログではないことに留意すべきである。
260: 暇入 
[2015-07-11 12:12:44]
>>もし申告しないでおいて、もし課税されれば不服の申し立てをするって流れ

そのときの理事長の判断になるが、普通は税務署の言うことを聞くであろう。

課税の妥当性など論点にはならず、申告しなかった年度の理事役員についての
任務懈怠責任の問題になることに留意すべきであろう。
261: 匿名さん 
[2015-07-11 16:11:42]
>>254
>まして管理組合は法人ですらないわけで、課税と言う場合には余程の説明が欲しいですね。
>管理組合の場合は、そもそもが法人ではありません。
>「人格なき社団」という解釈の当てはめは、法人でないのに法人税を課すウルトラCです。

【管理組合法人】
⇒ 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。(区分所有法第47条第13項)
⇒ 内国法人とは、国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。(法人税法第2条第3号)
⇒ 内国法人に対しては、各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。(法人税法第5条)
⇒ 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業(※)から生じた所得以外の所得については、法人税法第5条(内国法人の課税所得の範囲)の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。(法人税法第7条)

【権利能力なき社団】
⇒ 人格のない社団等とは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。(法人税法第2条第8号)
⇒ 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第二を除く。)の規定を適用する。(法人税法第3条)
⇒ 内国法人に対しては、各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。(法人税法第5条)
⇒ 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業(※)から生じた所得以外の所得については、法人税法第5条(内国法人の課税所得の範囲)の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。(法人税法第7条)

(※)収益事業とは、販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいう。(法人税法第2条第13号)

つまり、法人税法上は、「管理組合法人」と「権利能力なき社団である管理組合」は同じ取り扱いである。
262: 匿名さん 
[2015-07-11 17:01:59]
それ説明しないと理解できない人いるの?  国税庁の収益事業判定解説見れば誰でも解るでしょ。
関係法令まで案内してるのに。

ただ暇でごろつきたいから、子供みたいに駄駄こねてる高齢者でしょうよ。
263: 匿名さん 
[2015-07-11 21:04:25]
課税納税君の書き込みって、通り一遍の当局のサイトのコピペを繰り返すばかりだ

当局のそんな発表なんて充分に分かった上で、数々の疑問点が書き込まれているのに
そんなコピペを繰り返したって何の反論にもなっていない

理論を理解できていないから、自分の言葉で語ることができないんだろう
それで当局の発表のコピペに頼ることになる
そんなレベルだから、当局の発表を前提にした次の段階の話には付いてくることが出来ない
だからコピペを繰り返すしかない
つまり、勝手にスタートラインに戻ってしまうことの繰り返しになるんだ
幼児退行っていうのかな
なんか映画に出てくる壊れたレコードプレーヤみたい

この一連の流れを議論として見れば、非課税派が優勢ということなのかもしれんけど
むしろ議論にすらなっていないという気がする
264: 匿名さん 
[2015-07-11 21:32:35]
↑ 論外、課税について不平不満あるなら国税庁が受け付けます、ここでのたまっても恥かくだけだよ。
265: 暇入 
[2015-07-11 21:36:32]
>>もし申告しないでおいて、もし課税されれば不服の申し立てをするって流れ

そのときの理事長の判断になるが、普通は税務署の言うことを聞くであろう。

課税の妥当性など論点にはならず、申告しなかった年度の理事役員についての
任務懈怠責任の問題になることに留意すべきであろう。
266: 匿名さん 
[2015-07-11 22:21:50]
それでは厳しすぎる課税に安易に応じても、理事の責任になってしまうな。
税金の払いすぎになってしまっては住人の利益に反するからね。

経費を認めてもらえていない組合と、経費を認めてもらえた組合があるみたいだし
申告した組合の中でも、後になって責任問題が続発することになりかねない。

まあ、理事の個人責任みたいな話は、いわば課税する側の脅しのようなものだ。
実際には、そんな問題にならないということは既に指摘されている。

課税納税君が、未だに、そんな脅しめいた話術に頼っているということは・・・
論理的には課税を説明できないということになるね。
267: 匿名さん 
[2015-07-11 22:28:09]
>なんか映画に出てくる壊れたレコードプレーヤみたい

それ、何の映画かな?そんな映画観たことない。

いち映画ファンより。
268: 匿名さん 
[2015-07-11 22:28:33]
そもそも収益事業というジャンルの取引とは言えないのではないか、という疑問は
重要なポイントでしょう。
しかし、そうすると事業目的の検討などの話となって、抽象的な議論になりがちです。
公式サイトをコピーしている人は、抽象的な問題点の理解ができていないようです。

ここはひとつ、具体的な計算を検討してみましょう。
色々な問題が見つかると思います。
抽象的な議論についてこられない人も、こういう話なら理解できるかもしれません。

公式サイトのとおりだと、経費がゼロの扱いになってしまいそうな点は重要です。
経費がゼロとは、収入の全てが利益になるということです。
利益の計算としては最大です。
最高に厳しい課税なのです。
あまりと言えばあまりの処置ではないでしょうか。
では、なぜ極端な計算になってしまうか考えて見ましょう。

本来は管理組合は、住人を代行する立場であると言えます。
管理組合に外部から収入があるとしても、それぞれの住人に帰するべきものです。
住人の収入を預かったからと言って、管理組合のものになって終わりではない。
ところが課税では、管理組合の収入だとしています。

それだけでも相当の無理があると思いますが、更に大きな問題は経費の扱いです。

ちなみにマンションの区分所有者は、固定資産税を負担しています。
多くの場合は、受託ローンを組み、金利を銀行に支払っています。
管理費や修繕積立金も負担しています。
つまり区分所有者の個人においては、各種の経費が存在するはずなのです。

住人の代わりに管理組合が預かった収入を、管理組合の収入と考えるのならば
住人が負担している経費も、管理組合の経費と見るべきでしょう。
ところが、収入だけを管理組合のものと考えるというのです。
どうにも極端な話ですね。
不動産賃貸の計算では、固定資産税、建物償却、利子などは常識的な経費です。
これらがゼロという計算は不思議というしかありませんね。

こういう極端な計算になってしまうのは何故でしょう。
課税の根本に無理があるから、異常な点が出てきてしまうのではないでしょうか。
では、課税の根本の無理とは何か?
それが収益事業かどうかの問題だったのではないでしょうか。
269: 匿名さん 
[2015-07-11 23:05:34]
>>268 さん

管理組合が任意組合である場合は、管理組合に課税されることはなく、構成員課税(パススルー課税)となります。
>>268 は、任意組合である管理組合を前提にしての説明ですか?
270: 匿名さん 
[2015-07-11 23:32:34]
任意組合や匿名組合の論点は、非常に興味深いと思う。
実態は住民の利益なんだし、パススルーの発想は理にかなっている。

管理組合は、住人を代行して収入を受け取っているだけとは言っても
賃貸の契約書は管理組合の名義でしている。
それが管理組合に課税する形式的な根拠になっているんだろう。

ところが固定資産税などの領収証は、管理組合の名義のものが無い
そんなの無いに決まっている。
区分所有者の名義のものしかない。
それで経費がゼロとの理屈なんだろうが、異常な論理だと思う。

わざわざ任意組合の理屈を用意するまでもないと思う。
管理組合は住民を代行して資金を受けてるだけというのが実態だ。

実態に即して、ちゃんと法令を適用すれば、収益事業にもならない。
そして人格なき社団の適用もないことになる。

どうしても形式論でゴリ押しされるなら、もう一つ組合を結成する?
どうせ管理組合は、消防団とか自治会とか組織が被っているものだ。
もう一つ、賃貸のための組合を作るのかな。

その程度のことで課税がなくなるなら、最初から課税が屁理屈だ。
だから、実態を見て判断しろと迫るだけでも充分じゃないかな。

そんなことのために、多数の管理組合に別の組合を組織させるの?
そんな無駄な手間を強要していては、国民の信頼も地に落ちる。
271: 暇入 
[2015-07-12 07:45:37]
>まあ、理事の個人責任みたいな話は、いわば課税する側の脅しのようなものだ。
>実際には、そんな問題にならないということは既に指摘されている。

↑なんで任務懈怠にならんの?
272: 暇入 
[2015-07-12 07:49:39]
必要経費は申告書のなかで主張するものではないか?
273: 匿名さん 
[2015-07-12 11:03:29]
>そもそも収益事業というジャンルの取引とは言えないのではないか

国税は携帯基地局収入は課税対象と具体例も示しハッキリ解説してる
お宅がここで自論を展開しても無意味だし通用しないよ 不満あるなら国税庁へどうぞ
274: 匿名さん 
[2015-07-12 11:19:16]
ここまでの書き込みを読み直してみたんだけど、その印象を書いてみる

経費を主張せずに、最高額の納税を迂闊に提出してしまった理事の方も、任務倦怠になりかねないと思う
そういう申告をしてしまった管理組合は、改めて相談協議してみるのも良いかもしれない

ただし勘違いしてはならないのは、経費を主張して幾らか認めさせれば良いという問題でない可能があること
もちろん経費がゼロなのは極端な計算だ
でも幾らかの経費を主張して、一部を認めさせて、それで良いのかというと違うんじゃないかな
そもそも課税すること自体が、本当に正しいのかも考えてみるべきだよ

経費の扱い一つを取ってみても、こんなに常識から乖離したことになっているんだ
なぜ、こんな極端なことになっているのかというと、課税の発想自体に無理があるからじゃないのかってこと
無理な課税を説明づけるために、スタートから無理があって、あちこちに矛盾がでてくる
それが、経費の扱いのところなどに端的に現れてきている可能性がある
その辺りを真剣に協議してみるべき

管理組合の理事なんてボランティアみたいな面があるから、誤った手続きをしてしまうことはあると思う
それは仕方が無い
あまり汲々と責任を追及する関係は馴染まない
誤りや疑問の存在を感じた時点で、真摯に対応を取れば、別に攻撃されるいわれはないと思う

このスレッドで「課税は正しい」「自分のした申告は正しい」「ほかの奴も申告しろ」と騒いでいる人がいる
どうやら課税納税君と呼ばれているようだ
これだけ色々な疑問が提起されているというのに、なんら省みることなく自己正当化に走っているようだ
こういうのは理事としては良くないと思う
275: 匿名さん 
[2015-07-12 11:27:47]
国税は携帯基地局収入は課税対象と具体例も示しハッキリ解説してる

結論出てますよ 個人の屁理屈は通用しません 長文でワザワザおつかれさん
276: 匿名さん 
[2015-07-12 12:32:04]
経費の問題なら、具体的な数字があるから分かり易い
一般的なマンションを1室貸す場合の数字を例示してみる

3000万円で購入したマンション
数年間は住んだが、転勤のために賃貸に出すことにした
家賃12万円で募集して、入居者が決定という仮定
 ↓
収入 144万円 (月額12万円の1年分)
経費 110万円
 固定資産税 15万円
 減価償却費 40万円
 借入金利子 30万円
 管理費等  20万円
 雑費     5万円
利益 34万円  

つまり利益は、収入の2~3割にしかならない
建物の賃貸であれば、だいたい似たような計算になる
(土地だけの賃貸は償却がないからかなり違う)

これで、収入の144万円に課税するって言われたら
そんな無茶な!!ということになる
本来の3~5倍の税額になってしまうのだから

アンテナ収入の件が、感覚的に変と感じるのは自然だ
経費なし計算での課税には、根本的な違和感がある

何の疑問もなく受け入れた組合もあるみたいだけどね
そういうのって、驚きと言うしかない
むしろ色々な疑問が噴出するのが当然じゃないかな
納得出来ないという組合もあるわけだ
277: 匿名さん 
[2015-07-12 12:41:17]
結論出てますよ 個人の屁理屈は通用しません 長文でワザワザおつかれさん
278: 匿名さん 
[2015-07-12 14:32:56]
マンションの共有部分を、共同して貸しているのだから
合理的な按分計算をすれば、理論上は個人利益が計算できる。
でも、実際に計算するのは大変だ。

その上、金額が細かくなってしまって税収にならない。
それで良いのかもしれないとも思う。
つまり税収にはつながらないで良いというのが正解かもしれない。

課税をする側が、課税する方向で検討するのは当然だ。
なんと言っても仕事だから。
課税に熱心なのは悪いことではない。
しかし課税だと言いたいけど、按分の計算は面倒だからスルー。
ここには少々飛躍がある。
手抜きと言ってもいいかもしれない。
そうして経費のことは無視という極論になってしまった。
そんなところじゃないかな。

複雑な法律を、上手くつまみ食いすれば、何とでも言えそうだ。
経費なしの課税も一応の説明はできるんだろう。
ただ、そういう読み方は常識論としては通らないかもな。
279: 暇入 
[2015-07-12 14:46:07]
↑なに言ってるかわからないです。
280: 匿名さん 
[2015-07-12 23:30:26]
>任意組合である管理組合を前提にしての説明ですか?

いいえ。
任意組合という考え方に頼らずとも、実質的に住人の代行と考える立場です。
ただし、任意組合のパススルーの考え方に通じるところはあると思います。
私の理解しているところを簡単に書いておきます。

管理組合は任意組合の一種ですね。
任意組合においては、原則としてパススルー課税の考え方が適用されます。
構成員の収益と費用として個人の所得税の対象になります。
ただ収益事業をしている場合は、人格なき社団の扱いとなるときがあります。
その場合は法人税の対象とされることになります。
しかし収益事業をしていても、単なる任意組合と扱われる場合もあります。
「資産について構成員が持分権」を有する規定がある場合です。
脱退する時に、持分の清算を求めることができるということだと思います。
一応の法的な整理は、このようになっていると思います。

しかし、これらの考え方は、暗黙の前提があってのものだと考えています。
暗黙の前提とは、商売をしている集団に対するものということです。
人間が5人10人と集まって商売をしていて、実態が会社と同じであるのなら
それを放置するのは良くありません。
商売をしている集団への課税を確保するには、何らかの対応策が必要です。
その法的な根拠の整理が、先の任意組合の取り扱いなのでしょう。

管理組合は任意組合ですが、商売を目的とした集団ではありません。
ですから、商売をしている場合の利益の扱いと単純な同一視はできません。
少なくとも、私は同一視するべきでないと感じています。
住人からの管理費収入の他、副収入があっても構わないと思います。
それによって、一時的に管理費の会計が1割か2割か潤沢にはなりますが
数年中には清掃費や修繕費で支払われていくことになるのです。
そういう意味では、管理組合に利益はありません。
そこへ課税するというのは、無理やりの印象が拭えません。
利益があるのは、支払うべき管理費を安く済ませられた区分所有者なのです。
そして各区分所有者では、収入金額も僅かで、引くべき経費もあります。
したがって課税にはならないのではないでしょうか。
本来は課税になどならないものを、無理に課税にする理屈が暴走している。
そういう行き過ぎの危険性を感じますね。

ただし、任意組合の法律上の詳細については余り詳しくなところもあります。
解釈の誤りなどがあれば御教示ください。
281: 匿名 
[2015-07-13 00:10:13]

国税庁が課税対象だと言ってるのに おまえがなに吠えようと関係ないよ 残念なやつだな 


悔しいなら国税にでも行って来いや 報告まってるわ もう無駄な投稿要らないぞ シッシッ! ジャマ
282: 匿名さん 
[2015-07-13 01:26:16]
任意組合についての法律論に拘泥することない、本質論の話には力強さがある
ただ、目先の課税の手続きにやっきになっている役所の人に理解できるだろうか
本質論を交わすには、本当の思考力がいるからね
目の前の条文の棒読みでは対応できない

本質論を交わすことができないなら、双方の認識の歩み寄りもできないことになる
認識が違っているのに申告など提出できない
突っぱねておくという手もあるけど、角は立たせないに越したことはない

それならアンテナ収入の専用の任意組合を作ってしまう方が早いかもしれんね
もちろん、パススルー課税となる、一般の任意組合の区分で作る
入金されたお金は管理組合に寄付でいいかな

これなら管理組合への課税の問題は解消することができるんじゃないかな
管理組合を管理組合法人にしている場合も、これで良さそうだ

理論上の課税は区分所有者の問題となるが、個別収入は数万円にしかならない
非常に少額だから普通は申告不要となる
そもそも経費が引けるから、収入はあっても利益も出ないものと思われる
つまり実質的に課税の問題はなくなる

こう考えて、アンテナ収入の専用の任意組合を作ってしまう方法はどうだろうか
現実的な手間は、契約名義の変更と、新しい通帳を作る程度じゃないかな
(その程度のことでも、本当は馬鹿らしい手間だと思うけど)
283: 匿名さん 
[2015-07-13 01:44:44]
>>281
そういう投稿こそ邪魔だよ
284: 暇入 
[2015-07-13 05:49:01]
税金は払いたくなければ払わなくていいでしょう。
285: 匿名さん 
[2015-07-13 10:21:15]
>>280 は、「権利能力なき社団(人格なき社団)」と「任意組合(民法組合)」の法的性質が理解できていない。

<法の不知により、法人税法の規定を適用しないとする規定はない>
286: 暇入 
[2015-07-13 11:09:00]
放置する税務署が悪いよ。
287: 匿名さん 
[2015-07-13 11:43:28]
国税は携帯基地局収入は課税対象と具体例も示しハッキリ解説してる

結論出てますよ 個人の屁理屈は通用しません 
288: 匿名さん 
[2015-07-13 15:19:03]
>経費なし計算での課税には、根本的な違和感がある
 経費は認められますよ。但し、アンテナ設置による経費増の分だけですけどね。

 自宅に、太陽光パネルを設置して売電した場合、経費はパネルに係る経費だけです。
 自宅の資産税、減価償却、維持費などは経費として認められません。
 それと同じです。

必要経費は申告書のなかで主張するものではないか?
この事をお忘れですか?

 この掲示板で、課税がおかしいと言っている人たちは、実際に税務署から申告しなさいと言ってきたとき、どうするつもりなのでしょうか?
289: 匿名さん 
[2015-07-13 15:41:37]
屋上敷地の一部をアンテナ用に貸して経費がいるとは不思議な発想ですね。
具体的にどのような控除可能な経費が掛かるのか知りたいものです、アレバの話ですが。
基地局に関わる費用は全て携帯電話会社等が全負担だと思うがね。
290: 暇入 
[2015-07-14 00:36:11]
税務署が何年も放置してから指摘するから勘違いするひとが出てくるだけ。
291: 入居済み住民さん 
[2015-07-14 10:31:53]
>>289
具体的にどのような控除可能な経費が掛かるのか知りたいものです、アレバの話ですが。

どのような設備や機器でも保守のためのメンテナンスは、必要である。
屋上のアンテナでも基礎部分の目視点検は毎月実施が必要
場合によっては打診も必要になる。
全体の委託管理料からすれば、たいした金額ではないかも知れないが、
当然アンテナが設置されたことにより、より入念な点検を要することになる。

しっかりした管理会社であれば、業務が増えたことを理解している。
駄目な管理会社はこれがわからない。
292: 匿名さん 
[2015-07-14 15:38:47]
>屋上のアンテナでも基礎部分の目視点検は毎月実施が必要 場合によっては打診も必要になる。

それ管理会社じゃなく、設置した携帯電話会社の保守点検業務、管理会社関係ないし。シロウトだろ。
とりあえずはアンテナ(架台も含め)にさわるな。

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