管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

1923: 匿名さん 
[2020-05-30 07:33:09]
>1918 miyaさん

こまかいところは措いといて、
>全国の管理組合は管理組合事業所得を認め法人税申告。
このことについて、全国の管理組合のうちから、miya管理組合と金沢の管理組合を比較してみましょう。

【miya管理組合】
・共用部分に携帯電話基地局を設置させるにあたり、管理組合総会で次の1、2を決議した。
1. 賃貸料は区分所有者の収入とする。
2. この収入により課税所得が発生する区分所有者は個々に申告納税する。
・上記総会決議が行われた事実を理由に、賃貸料から発生する所得は区分所有者に帰属すると主張し、収益事業開始届は提出していない。

【金沢の管理組合】
・共用部分に携帯基地局を設置させて何年か経った平成26年8月に、金沢税務署長に対し、平成22年6月期ないし平成26年6月期の法人税確定申告書と収益事業開始届を提出し、法人税を申告納税した。
・裁判所は管理組合の行為を、「『本件規約上、本件マンションの共用部分の変更等は控訴人の総会の決議事項とされているところ、本件各・・・契約は、本件規則に則り、控訴人の総会の決議によりその締結が承認されていること』等により、法人税法3条の規定に照らせば、『法人とみなされる人格のない社団等』に帰属する収益と評価するものといえる。」と判示している。

違いが歴然として、川崎北税務署がmiya管理組合に行政処分(更正、決定)を下せない理由は、ここから推定できると思います。裁判所は「民事実体法上は、収益が人格なき社団等に帰属することはない」が、「法人税法3条が適用されれば、収益が人格なき社団等に帰属する」と判断しているのです。法律というものは、原則と例外を規定しています。民事実体法が原則で、法人税法3、4条が例外規定なのです。

ついでに、miyaさんのために法律用語を詳しく解説している書籍をご紹介します。
『新 法律用語の常識(日本評論社、吉田利宏 著』


1924: miya 
[2020-05-30 10:01:50]
>1923 匿名さん
明解なご説明ありがとうございます、
管理組合が収益事業開始届、これが重要ポイントになった、
また、総会に於ける税対応の議決内容が異なっている、
この様な理解で宜しいでしょうか。
書籍のご紹介も併せて御礼申し上げます。

>1878 について >1882 匿名さん について 少し補足致します。
>管理組合が収入の全額を区分所有者に支払っていた場合
税務の事を分かっている者同士での確認としてご理解下さい、
これにより管理組合に収益は発生せず、管理組合の収益事業には該当せず、
これをmiyaが言わずとも調査官なら分かるでしょ・・・
調査官とmiyaとの間で成り立つ会話、単なる支払った意味ではありません。
法務では正確を記すために丁寧な語句で説示、これがmiyaには分かり難く。

冒頭の確認言葉は、税法を理解していますので、かけひきの意味もあります。
1925: 匿名さん 
[2020-05-30 10:28:01]
>>1923
税務署は少なくとも本年5月までの5年分の法人税について、7月までに課税処分をすると言っているのだから、「違いが歴然として、川崎北税務署がmiya管理組合に行政処分(更正、決定)を下せない理由は、ここから推定できると思います。」なんていうのはナンセンスな捉え方ですね。
問題が潜在しているのは、本年6月以降の取扱いについてであり、収益事業を行っている管理組合に対して、税務署がどのような「法的根拠」に基づき法人税課税を免除しようとしているのか何ら明らかになっていないということです。
1926: 匿名さん 
[2020-05-30 10:54:40]
>>1923 匿名さん
>裁判所は「民事実体法上は、収益が人格なき社団等に帰属することはない」が、「法人税法3条が適用されれば、収益が人格なき社団等に帰属する」と判断しているのです。

上記の内容についてですが、正しくは、裁判所は「人格のない社団等に収益が法律上(民事実体法上)帰属することはない」が、「法人税法3条により人格のない社団等は法人とみなして法人税法の規定を適用する」とされているので、法人税法4条に基づき人格のない社団等が収益事業を行っている場合には、「法人とみなされる人格のない社団等に収益が帰属する」と判断している、ではないですか。
>1923の記述には、多分に創作的な内容が含まれているような気がしますが。

1927: miya 
[2020-05-30 10:59:04]
>1925 匿名さん
>7月までに課税処分をすると言っている
7月はmiyaから税務署に伝えたのです、
3年もこんな事で理事長に事業開始届提出を迫っている、それはおかしい、
miya管理組合は収益事業を行なってない、7月総会前迄に税務署としての結論を。
7月は了解、それならば税務署としては更生に進む用意がある、
国税局にも確認してから正式結論をお伝え致します。
この様な事です。
1928: 匿名さん 
[2020-05-30 11:10:04]
税務署もそろそろ年度末で人事異動だからな、忙しいんや
1929: miya 
[2020-05-30 11:18:11]
>1899 匿名さん
>表現が違うだけで、意味するところは同じです
これだけ書き変えて表現が同じ、本当でしょうか?
極力穏やかに発言してきましたが、閲覧者が混乱いたします、
ご説明ください。
1930: 匿名さん 
[2020-05-30 11:27:28]
>>1929 miyaさん
そもそも問い掛けの内容がおかしいのではないですか。「表現が違うだけで、」と言っているのだから、「表現が同じ、本当でしょうか?」では会話が成立しません。勝手に混乱しているのはmiyaだけだと思いますよ。
1931: 匿名さん 
[2020-05-30 11:31:58]
>>1927
更正に進む用意があるというのは、期限後申告に応じなければ決定処分するとの最後通牒ととれる。

1932: miya 
[2020-05-30 11:34:16]
そうです、書き間違えです、
これだけ書き変えて意味するところは同じ、本当でしょうか?
極力穏やかに発言してきましたが、閲覧者が混乱いたします、
これについてご説明ください。
1933: miya 
[2020-05-30 11:39:25]
税務署としては(再度申告要請をし応じなければ)無申告として更生に進む。
しかし、更生に進める事案かを検討している、これが正しい現況。
1934: 匿名さん 
[2020-05-30 11:39:44]
>>1932 miyaさん
本当ですよ。その理由が以前の投稿に詳しく書いてあるので良く読んでおいてください。それでも理解できないようなら、これ以上言うことはありません。

1935: miya 
[2020-05-30 11:55:22]
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

管理組合が収益事業を行なっている場合の応答事例であり、
(miya管理組合の様な取引等があるので)、課税に際しては注意する事、
税務調査官に注意を促している。
1936: 1899 
[2020-05-30 12:16:50]
1929 miya さん
>>>1899 匿名さん
>表現が違うだけで、意味するところは同じです
>これだけ書き変えて表現が同じ、本当でしょうか?
>極力穏やかに発言してきましたが、閲覧者が混乱いたします、
>ご説明ください。

少しばかりの法律知識をもって、>1915 をお読みいただけると理解ができると思います(>>1915 は、わたしの投稿です)。

1937: miya 
[2020-05-30 12:38:11]
>1913 匿名さん記述 と >1935 国税庁見解とは異なっている
1935については国税庁相談官室に確認したもので、
区分所有者所得を認めないと云っている税務署は?調査官は?
国税庁の部署には必至の思いでないと繋いでもらえません。

閲覧者が混乱するので>1913説明が必要です、出来ないなら訂正を。
1938: miya 
[2020-05-30 12:50:21]
そうですか、miyaとっては難しいで、
云いたい内容は >1935 です。
1939: miya 
[2020-05-30 12:57:46]
>1935 今日は仕事に出るので皆さんの論議を後程拝見いたします、
miya発言がないと心配された方がおられたので。
1940: 匿名さん 
[2020-05-30 14:10:04]
>>1937
訂正も説明もする必要は全くない。
少しばかりの法律知識もなく、この内容にいちゃもんをつけているのはmiya一人だけ。
自分の意に沿わない書き込みを見ると見境なくすぐに食ってかかる。
前に自分はそんなに悪い人ではないみたいなお笑い投稿があったが、どの口が言っているのだろうか。
1941: 匿名さん 
[2020-05-30 14:19:08]
>>1935
そんなの勝手な思い込み。
国税庁のしかるべき部署にmiya管理組合について個別に確認したわけではないので、全く意味をなさない内容。
1942: 匿名さん 
[2020-05-30 14:23:50]
>1941
正しくは国税庁課税部のしかるべき部署

1943: 匿名さん 
[2020-05-30 14:28:20]
>>1937 miyaさん
実質所得者課税の原則に基づき、区分所有者所得を認めている税務署、調査官、相談官を知っているなら是非教えてください。


1944: miya 
[2020-05-30 16:45:14]
沢山の質問や攻撃が、
miyaは裁判などで使われる独特な用語は苦手、そこんどこは宜しく。
税務の実践については論争できますので。

>1941 匿名さん
()内の意味は、
私の所の管理組合は区分所有者に分配し、区分所有者所得としています。
これを税務署が否定しています、この様な事が行なわれるのは質疑応答事例に起因、
したがって、表現を見直してアップ出来ないか?
これに対し最後尾に赤字で示しているので調査官は当然知っている筈です、
管理組合に収入がある、この質問に限定した応答です、
したがって貴方の主張は間違いではありません。
どこの税務署の誰ですか教えて下さい、そこで署名と調査官の名前を伝えた。

1941 匿名さん 納得出来ない所はありますか、具体的にどうぞ。
1945: miya 
[2020-05-30 17:01:47]
↑相談官とは
国税庁・長官官房・税務相談官で納税者からの直接相談は受付ない、
そこでホームページ表現が分かりにくく、それに伴って弊害が出ている、
掲載担当部署につないで下さい、これで相談官と・・・
貴方様もお試し下さい。
1946: miya 
[2020-05-30 17:18:53]
>1943 匿名さん 
川崎北税務署、東京国税局、東京国税局電話相談官、
これらの全てです。
東京国税局・電話相談官との会話録音がmiyaホームページで聞けます、
また、このホームページは税務署及び東京国税局も閲覧、協議資料にしています、
更正決定がされた場合には不服審判所にこのページを説明資料に致します。
審判所裁決後には削除予定です。

このページに誤りが有ればメールでお知らせ頂ければ幸いです。
1947: miya 
[2020-05-30 17:48:40]
>1940 匿名さん
miyaは悪人ではないですよ、説明を求め、間違っていれば指摘、
反論を阻止するような記述や暴言があったでしょうか?
miyaはあんがい善人かも、と思って下さい。
1948: 匿名さん 
[2020-05-30 18:08:56]
>>1944
判決文でないにしろ、読み手のことを考えた分かりやすい文章でなければ理解できない。説明文と会話文の区別がつかないし、主語と述語の対応、「てにをは」の使用も不適切。自分の感性だけで書かれても他人は混乱する。

「閲覧者が混乱するので>1913説明が必要です」
そのままお返しする。

1949: miya 
[2020-05-30 19:58:22]
>1948 匿名さん
間違いや表現の悪さを指摘されてはね、そこで端的にお聞き致します。
匿名さんは、本事案については管理組合収入であり区分所有者所得には出来ない、
この様に思っているのですか。
1950: 匿名さん 
[2020-05-30 19:59:10]
>>1947
独りよがりの善人と思うことは出来るかも。

1951: 匿名さん 
[2020-05-30 20:10:34]
川北は昔から変なのが多いな
1952: 匿名さん 
[2020-05-30 21:22:35]
>1935の、下記文章は、国税庁の法令解釈通達(マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定)の末尾にあるものと思います。

>この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

この掲示板に参加している方々は、国税庁通達とは法令(法律、命令)に属するものではなく、組織内部の末端機関(税務署)まで解釈を統一し国民に対する不公平が発生することを防ぐために発せられる国税庁内部文書(会社に例えれば社達)ですが、国税庁は会社ではなく行政機関なので広く国民にも開示されていることはご承知の事と思います。

さて、この通達が税務署職員に何を言っているかを一般人言葉に翻訳すると、「この質疑事例は不動産賃貸業を営み設置料収入を得ている管理組合に対する一般的内容を表現したものであり不動産賃貸業を行わない管理組合についてまで表現したものではありませんから、取引の内容によってはこの回答内容とは異なる課税関係があることにご注意ください。」といっています。要するに、「携帯電話事業者がマンションの屋上に基地局を設置して設置料を払っていても、管理組合から法人税を取らないこともあります。」と注意を促しています。

取らない場合の一例は、miyaマンションの様に区分所有者が設置料収入を得ている場合でしょう。

1953: miya 
[2020-05-30 21:44:43]
>1952 匿名さん
端的に云うと、管理組合に課税する場合と区分所有者に課税する場合がある、
この様に理解して宜しいでしょうか。
国税局電話相談への会話録音とも全く同じです。
1954: 匿名さん 
[2020-05-30 22:24:24]
>1953miyaさん

そのような理解で良いと思います。
1955: 匿名さん 
[2020-05-30 22:42:56]
ですから、川崎北税務署が行政処分をしないという事は職務放棄ではなくて、けっこうフェアだからかもしれません。私もあそこに確定申告の相談に行ったことがありますが、管轄地域外の私に対しても結構親切に教えてくれました。
1956: 匿名さん 
[2020-05-30 23:35:28]
>>1952
常識外れのことは言わないほうがいい。
質疑応答事例が国税庁の通達だなんて可笑しくて腹が捻れる。
サイトの冒頭に「この質疑応答事例は、国税当局において納税者の皆様からの照会に対して回答した事例等のうち、他の納税者の方々の参考となるものを掲載しています。」と説明されているじゃないか。
更にご丁寧に通達が何たるかまで講釈をたれてくれるとは。
何も知らない人達が素直に信じたらどうするんだ?
こんな奴がもの知り顔に話す内容なんて全くもって信用できない。
信じたら馬鹿を見るだけ。

特に質疑応答事例の最後の注記(お断りみたいなもの)は、全ての事例にくっついている定番もので、それ自体に大した意味はない。
クレーマーが難癖を付けてきて、例えば訴えられても大丈夫なようにしているお守りみたいなものだ。
そんなのはどの省庁も同じ。
頼むから虚言を弄して他人を惑わせることはするな。
こんな奴の言うことを信じきっているmiyaが逆にかわいそうになる。
1957: 匿名さん 
[2020-05-30 23:51:49]
自分なりのポリシーがあるのかもしれないが、ぺてん師紛いのようなことはしない方がよい。
想像でものを語らずちゃんとした事実に基づき正々堂々とした論陣をはるべき。強く抗議する。
1958: 匿名さん 
[2020-05-30 23:57:59]
ここまでひどいとmiyaがサクラを雇って自分の援護をさせているようにすら思える。そう信じたくはないが。
1959: 匿名さん 
[2020-05-31 08:08:14]
>1927miyaさん

確か、7月には総会が開催されるとのことだったと思うので、情報を提供させていただきます。

金沢の管理組合裁判の高裁判決に、区分所有者所得にせずに管理組合所得とした理由が①~④として整理されています。それは、
① 控訴人は権利能力なき社団と認められること
② 本件規約上、本件マンションの共用部分の変更等は控訴人の総会の議決事項とされているところ、本件各・・・契約は、本件規約に則り、控訴人の総会決議によりその締結が承認されていること
③ 本件各・・・契約は、「・・・・管理組合」を契約当事者として控訴人の代表者である理事長の名前で締結され、・・・・・
④ 本件賃貸料収入については、控訴人の理事長名義等の口座に振り込まれ、控訴人の管理費会計における雑収入に該当するものとして経理処理がされ、各会計年度に係る控訴人の定期総会の決議に付され、承認を受けていることが認められ、・・・・

として、これらに照らせば、その収益も「法人とみなされる人格なき社団等」に帰属する収益と評価しうるものといえる。」としています。
上記4要件がそろえば、裁判所も人格なき社団は法人税を納める義務が発生すると判断しています。上記4要件のうち3つぐらいはmiya管理組合にも該当する可能性が高いと思われます。

① については、miya管理組合も含めて理事会型の管理組合すべてが該当すると思われます。
② については、miya管理組合が区分所有者の所得として個々の区分所有者が確定申告をするという総会決議をしたことを税務署が認めているなら、該当しないといえるでしょう。
③ 理事長が管理組合の代表者として契約を締結しているのか、理事長が区分所有法の管理者として、区分所有者を代理して契約を締結しているかは、非常に微妙な問題です。区分所有者を代理して契約していることを契約書上で明確にするなら、契約書の賃貸側当事者を「管理者:〇〇〇〇」として、「管理者が個々の区分所有者全員を代理してこの契約を締結する。」という文章を契約書に記載しておくとわかりやすいと思います。管理者が代理権を有することは法律(区分所有法)に定められていますから、総会決議があれば代理委任状はいらないと思われます。
④ miya管理組合の会計処理内容がわからないので何とも言えませんが、税務署は解りにくいと言っているようです。携帯電話事業者から管理者である理事長が受け取った賃料は、管理組合会計上は『預り金』とした方がわかりやすいと思います。管理組合は『預り金』を共用部分の持ち分に応じて各区分所有者に分配する。これが一番わかりやすいのではないでしょうか。


税務署が「収益事業開始届」の提出を3年も繰り返して要求しているのは、管理組合に「収益事業を行っています。」といわせて、上記4要件をそろえようとしているのだと思われます。

1960: miya 
[2020-05-31 09:43:09]
>1839 運営方針 ご留意し発言をお願い致します。
>1959 匿名さん
詳細かつ分かり易くご説明頂きありがとうございます。
①から③についてですが、税務署との協議では全く問題になりませんでした、
その理由としては、miyaホームページを税務署に事前確認依頼を致しましたので。
したがって④だけが協議対象になりました。
川崎北税務署は今回の協議結果を東京国税局に照会、
区分所有者に全額分配が確認できれば、区分所有者所得を認めるとなりました。

現状の方法では分配を認め難い、6月以降は分配方法を署に示し事前確認を。
したがって、過去5年分には再度申告要請をいたします。
これに対し、miya管理組合は収益事業を行なってないので決算資料提出も拒否いたします。
それでは、税務署が知り得た数値で更正決定額を検討、収入額は分かっているので。
決算数値を出さないので経費はゼロになりますか?
経費額は税務署で検討いたします。

以上です、
管理組合は収益事業をしてなく収益事業開始届は出さない、管理組合決算の提示も致しません、
協議の最後にこの様に伝え、穏やかに別れました。
1961: 匿名さん 
[2020-05-31 11:51:21]
>>1960 miyaさん
>決算数値を出さないので経費はゼロになりますか?

推計課税の要件は満たしているので推計計算で処分するんでしょうね。だから少し検討の時間を要しているのかもしれません。

1962: miya 
[2020-05-31 11:51:42]
無申告加算税(更生決定)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/kasan.pdf#search=%27%E5...
行政指導で法人税申告、殆どの管理組合がこれに該当、
期限後申告に伴なう加算税も合わせて納税、
法人税申告を税務会計事務所に委託(一期あたり¥80,000~100,000)
miya管理組合には15%無申告加算税が更に課される。

7月総会でこの申告の可否が議題にあがった場合?
1、区分所有者所得が認められていることから鑑み、無申告理由は正当
2、会計事務所に依頼して申告と無申告での加算税、この比較額を検討
全てを考慮すると無申告で更正決定額を納税する事になる。

なお、本事案の税務署行政指導には疑問を抱いている、
区分所有者所得にも成りうる事案を、管理組合の不動産収入所得であると断言し、
管理組合に事業開始届の提出と法人税申告の行政指導をしている。
その結果、miyaが変人扱いされる迄に管理組合課税が浸透している。

管理委託会社は税務会計事務所を紹介しただけであり、責任を問うのは疑問です。
しかし税務会計事務所の責任は重大、追求されるでしょう。
1963: miya 
[2020-05-31 12:11:25]
>1962
>税務会計事務所の責任は重大、追求されるでしょう。
税務会計事務所が今執るべき事は、区分所有者所得に出来る方策を考え管理組合に示す。
これと並行し税務署にもこの確認と了承を得る。
以上を確認し、総会で区分所有者の所得と納税を議題に可決する。
以上迄は当該税務会計事務所の責任で行なうべきでしょう。
過去5年分は全国の税務会計事務所が行なっていたので責任を問うのは・・・
1964: miya 
[2020-05-31 12:30:36]
>1961 匿名さん
匿名さん仰せの通りの推計(他の管理組合データを参考にして計算と伝えられました)
また、更生に進むとしていたが、これが適当であるかも検討する、この感じもありました。
1965: 匿名さん 
[2020-05-31 12:42:59]
>>1964 miyaさん
十中八九、あるいはほぼほぼ課税処分を打たれると思って行動した方が得策でしょう。
1966: miya 
[2020-05-31 13:18:22]
>1965 匿名さん
以上の事は管理委託会社にも伝え、
更正決定告知で即時納税が可能な用意を進めています 。
1967: miya 
[2020-05-31 14:26:42]
協議中の会話を一つ紹介
税務署としては行政指導の通り管理組合に漏れなく課税致します、
(協議冒頭確認での調査官発言、区分所有者に課税とは調査官の個人的見解)
miyaさんは区分所有者所得が正しいと主張している、
この決着は国税不服審判所で審判して頂き、決着つけるのがよろしいのでは、
課税に関わる者としても関心を持っています。

後日、税務署から東京国税局に照会、区分所有者所得を認める、
認める為の詳細は既に記述の通りです。
1968: miya 
[2020-05-31 15:40:45]
当分の間は不服審対策の検討に専念します、
したがって、この審判が出るまでこの掲示板発言を控えます。
閲覧は継続し参考に致します。

>1962
>1963
この事は提起しただけであり、miya程度では何も出来ません、
この掲示板の閲覧者や関係者で円満に解決される事を期待しています。
1969: 匿名さん 
[2020-05-31 15:49:12]
>1966 miyaさん

>以上の事は管理委託会社にも伝え、更正決定告知で即時納税が可能な用意を進めています 。
ということで、納税の用意を進めているのはよいとして、更正処分を受けたら税務署に不服申し立てをするのを忘れないでください。確か、税務署から不服申し立てを棄却されないと、不服審判に進めないとおもいます。

1970: 匿名さん 
[2020-05-31 15:59:19]
>1667 miyaさん

調査官は、個人的には区分所有者に課税だという見解である。
東京国税局は区分所有者課税を認める。
それなのに、税務署としては管理組合に漏れなく課税する。
なんか変ですね。
1971: 匿名さん 
[2020-05-31 16:05:54]
>>1969
それは嘘です。
国税不服審判所に直接審査請求することができます。

1972: 匿名さん 
[2020-05-31 16:12:02]
>>1968 miyaさん
税務署から課税通知があったら処分理由を全面公開してください。

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