当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
1883:
匿名さん
[2020-05-28 12:24:20]
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1884:
miya
[2020-05-28 12:24:33]
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1885:
匿名さん
[2020-05-28 12:28:22]
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1886:
miya
[2020-05-28 12:41:46]
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1887:
匿名さん
[2020-05-28 12:45:44]
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1888:
匿名さん
[2020-05-28 12:47:18]
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1889:
miya
[2020-05-28 15:34:16]
どうも考えがかみあわない様ですね、
国税とは見解相違がないので、ここでこの事にこれ以上は・・・ |
1890:
miya
[2020-05-28 23:25:03]
少しだけ横道にソレタ事を、
miyaは悪人ではありません、調査官にもこの様には言われませんが、思われた? 悪人との印象を持ってしまった者からの発言は素直には聞き入れないでしょう、 意外と善人かも、今後はこの様に思ってお聞き頂ければ幸いです。 また、極力丁寧に説明や反論をしていたつもりです、 以後も宜しくお願い致しますね。 |
1891:
miya
[2020-05-28 23:39:33]
それと、もう一つ。
全戦全勝の(民事裁判)弁護士は? 金沢管理組合訴訟で敗訴として、これに関わった方の発言を封じる、 この様な事はこの掲示板読者として無意味です、 それどころか、本事案プロの助言も頂けなくなってしまいます。 弁護士や税理士の先生から無料で助言を受ける機会が無くなってしまいます。 また、miyaはこのページ発言の方々と無関係の人物です。 |
1892:
匿名さん
[2020-05-29 05:40:54]
miyaさん
深呼吸でもして、少し冷静になってください。 掲示板を見ている者には、>1870から>1891あたりまでのレスは、miyaさんの発言も匿名さんの発言も、何を言っているのかわかりません。 裁判所は、『人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く』などという判断は示していません(これは、>1849匿名さんの創作か、どこかの会計事務所等からの聞きかじりだと思われます)。 裁判所が『例外なく・・・・』という判断をしているなら、平成18年から共用部分の賃貸をしているmiyaマンションの管理組合に、川崎北税務署が行政処分(更正、決定)をしないはずはないのです。なぜなら、行政処分をしないならば、川崎北税務署は職務放棄していることになってしまうからです。 川崎北税務署は税金が取りやすくて沢山取れる方(管理組合の収益事業)に自ら切り替えるようにmiya管理組合を行政指導しているだけだと思われます。行政指導には拘束力がありませんから拒絶することが可能なことはご承知のことと思います。管理組合総会で、『管理組合が収益事業を行う』とか、『収益事業開始届を提出する』とかいう決議をしてしまえば、『実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く』ことになってしまうと思われますので注意が必要ということも充分ご承知のことと思います。 |
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1893:
miya
[2020-05-29 07:25:09]
>1892 匿名さん ご意見として有難く拝聴致します、
あまり核心に触れずに、と云うかもう少しユックリと話を進めたいのです。 税法以外の諸法の事を持ち出されても、miyaには分かりません、 本件を税法の事に限定して発言していますので。 裁判所判断に従うのは承知しています、その様にならない為にも、 本件の税法に沿った処理は何かを考えるのが重要と思います。 また、税務署調査官も間違いをします、そのために不服審が設けられている。 一方、収益事業者が間違った経理・税務処理を行なった場合、 追徴課税等の損害を被ってしまいます(本件5年分は重罰です) 日々の入出金一つ一つを経費・資本的支出・販売費・交際費・固資取得価格・・・ この様に仕訳経理している。 この様なことから、経理担当者は税務署員よりも慎重さが要求されます。 |
1894:
miya
[2020-05-29 07:39:42]
↑損害→損失 この方が正しい?
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1895:
匿名さん
[2020-05-29 09:52:12]
>>1892 匿名さん
創作だというのなら、判決書に実際にどう書いてあるのか証拠に基づききちんと証明すべきです。まともに調べることもしないで憶測だけで物を言うのは何ら人の胸に響かない。名誉毀損に当たる行為ともいえ、結局、自分が盲信者であることを証明するだけです。>1892がどんなざれ言を言おうとも、権利義務の帰属主体とならない権利能力のない社団に対し、実質所得者課税の原則が適用されるべき基礎を欠くと裁判所が判断したのは間違いのない事実です。そもそも、この内容が創作であるのなら、asamoni税理士が真っ先に否定するはずですが、全く応答がありません。また、収益事業開始届が課税要件ではないことは、これまでの投稿で明らかにされています。それを理解しようともせず、>1892は何らの法律上の根拠なく、収益事業開始届に関する独自の見解を述べているにすぎず、誰かを上回る勘違いの猛者と言わざるを得ません。いい加減にしてほしい。 |
1896:
匿名さん
[2020-05-29 09:59:50]
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1897:
匿名さん
[2020-05-29 12:04:34]
判決にどのような記載があったのかについて述べます。
たしか、判決には次のようにと記載されていたと思います。 『法人格のない原告には収益が法律上(民亊実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く』 これが、なぜか>1832さんの投稿では、次のように変わってしまいます。 『人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く』 これを創作と言わずに、なんといえばよいのでしょうか。 判決には、それよりも、下記の重要判断が示されていたと思います。 『この点を措くとしても、本件各賃貸収入は、区分所有法上、区分所有者全員によって当然に抗せされることになっている団体である原告が、団体において定められた手続きによる意思形成を経て、団体名義の契約を締結して、不動産貸付業という収益事業を行ったことのより生じたものであり、・・・・・・』 団体の意思形成を経て収益事業を行う場合に限り、法人税を納税する必要があると判断しているのです。法人税法四条そのままです。 意思形成については、【前提事実】のところで、次のように書かれていたと思います。 『原告は、平成26年8月27日、金沢税務署長に対し、金沢市・・・を主たる事務所・・・・・収益事業開始届及び・・・・確定申告書を提出した。』 収益事業開始届を出すことが、『管理組合が収益事業を行う』という意思表示の決め手になるのです。 |
1898:
匿名さん
[2020-05-29 12:08:48]
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1899:
匿名さん
[2020-05-29 12:36:41]
>『法人格のない原告には収益が法律上(民亊実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く』
と、 >『人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く』 とは、表現が違うだけで、意味するところは同じですね。 |
1900:
匿名さん
[2020-05-29 13:11:45]
>>1897 匿名さん
多少表現が違うだけで「創作」と決めつけるとは呆れて物が言えません。語るに落ちるとは正にこのことです。要するにこの投稿者は判決の本質的な意味内容を全く汲み取ることができない知的水準にあるか、単に揚げ足取りをすることで悪辣な印象操作を目論む者でしかない。実質所得者課税原則は、単なる名義人ではなく、法律上の真の権利者に所得を帰属させるものであるから、そもそも権利義務の帰属主体たり得ない権利能力のない社団は、「例外」なくこの課税原則が適用されるべき基礎を欠くということで何ら誤りはないのです。 そんなことも分からないようなら幼児教育からやり直した方が本人のためです。 また、判決の前提事実に、原告が収益事業開始届をしたことが記載されていることをさも重要なことのように述べますが、これが裁判所の判断の当てはめにどのように使われていますか。何もないはずです。要するに裁判所の判断に影響を与えた事実ではありません。ろくに判決書を読めないような人間が大口をたたくことは控えた方がよい。恥をかくだけです。 |
1901:
匿名さん
[2020-05-29 13:45:52]
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1902:
匿名さん
[2020-05-29 14:02:01]
>>1897
無茶苦茶ですね。 >収益事業開始届を出すことが、『管理組合が収益事業を行う』という意思表示の決め手になるのです。 で、裁判所は、「原告は、自らの意思で収益事業開始届を提出したのであるから、法人税の納税義務を負う。」と結論したのですか? |
1903:
匿名さん
[2020-05-29 14:02:35]
>>1897 匿名さん
余りに腹ただしいので、もう一つ言わせてもらうと、総会の決議により意思形成されたのは共用部分の貸付けを行うことであり、これが税法上の収益事業に当たるということは結果論にすぎません。当初から、税法上の収益事業を営むことを目的とし、その意思表示のために総会決議がなされたと考えているなら、もはや阿呆としか呼べません。 |
1904:
匿名さん
[2020-05-29 14:06:22]
>1893 miyaさん
1883匿名さんが言うように、民訴法91条に基づく閲覧・謄写請求をして、金沢の管理組合裁判の記録(地裁判決、高裁判決)を読んでみたらいかがでしょうか? そこには、何をすれば管理組合の収益事業になってしまうのかが詳しく書いてありますので、掲示板で議論しているより、遥かにわかりやすいと思います。 2020年度は理事長職をやるのでしたら、最低でもこの裁判の記録は読んでおくことをお勧めします。 |
1905:
匿名さん
[2020-05-29 14:23:13]
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1906:
匿名さん
[2020-05-29 14:25:15]
>1903匿名さん、これで最後の質問にします。
>『人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く』 とどこかに書いてあるのですか? それとも、この文章は、あなたの創作ですか。どちらか答えてください。 |
1907:
匿名さん
[2020-05-29 14:34:36]
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1908:
miya
[2020-05-29 17:03:34]
>1897 匿名さん この解釈をお教えください
>法人格のない原告には収益が法律上(民亊実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く お二方共この文面については異論無いようですので、ここで言ってる事は、 管理組合は本来収益がないので実質所得者課税の原則が適用される理由がない。 素人なりの解釈ですが、重要なところですのでお願い致します。 |
1909:
miya
[2020-05-29 17:29:01]
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1910:
miya
[2020-05-29 17:30:22]
↑主張ができない
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1911:
miya
[2020-05-29 18:57:40]
>1899 匿名さん この解釈をお教えください
>人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く 管理組合には一切実質所得者課税の原則が適用される理由がない。 素人なりの解釈ですが、重要なところですのでお願い致します。 |
1912:
匿名さん
[2020-05-29 19:40:30]
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1913:
匿名さん
[2020-05-29 20:37:27]
>>1911
実質所得者課税の原則は、法人格を有しない団体の課税関係を規律する規定として相当でない、というのが判決の判示内容。 人格のない社団等である管理組合の課税関係を検討するに当たり、どのような事情があろうとも、裁判所は実質所得者課税の原則の適用を考慮しない。 |
1914:
匿名さん
[2020-05-29 20:48:36]
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1915:
匿名さん
[2020-05-29 21:21:43]
>法人格のない原告には収益が法律上(民亊実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く
法律上、権利能力を有するのは自然人と法人である。 権利能力なき社団は、判例において認められた概念であり、当然、権利能力は持たない。 権利能力がない以上、法律上(民亊実体法上)、収益が帰属することはない。 つまり、権利能力なき社団は、所得税法第12条および法人税法第11条にいう「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者」には該当しないのであるから、「上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く」ということになる。 |
1916:
匿名さん
[2020-05-29 21:37:04]
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1917:
1915
[2020-05-29 21:59:30]
>>1084 に書いたとおりの判決ですね。
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1918:
miya
[2020-05-29 22:56:10]
法務に精通の方々の助言ありがとうございました、
裁判説示は独特な語句があり理解するのはmiyaには大変です。 税法は納税者から正しい申告納税をして頂く、この様な観点から、 施行令、施行規則、通達等を設け分かり易くなっている、 それでも、国税と納税者の間には相違が起ってしまう、これが現実。 miyaとしては長年実務で税法に関わり・勉強して来ました、 平成18年からのmiya管理組合経理処理(当該収入は区分所有者所得)は正当、 この事は確信し、税務署と協議しています。 また、本件の行政指導は適切では無いと確信し、国税庁や国税局にも確認した。 今回、税務署との協議で、区分所有者に分配し区分所有者が申告納税が認容。 miya管理組合の協議結果が下記の通りです。 なお、miya管理組合の協議結果と行政指導が異なっている、これは重大な問題、 本事案は管理組合収入であり、管理組合に事業開始届を求めている。 区分所有者所得である事(資産所有者課税の原則)を隠しての行政指導となる。 現況を再度ご報告致します、 法人事業者が収益事業の結果得た収入は法人税対象、 個人が得た収入は所得税の対象、 これが税法の定め。 本件は管理組合所得か、区分所有者所得か、これが争点。 税務署は管理組合所得として管理組合に行政指導、 全国の管理組合は管理組合事業所得を認め法人税申告。 miya管理組合は区分所有者所得として入金額を区分所有者に分配、 これを管理費値下で実施、区分所有者が納税対応、これを総会で議決・周知。 税務署は分配が確認できれば、区分所有者所得とする事を認めた、 この事は税務署が国税局にも確認済です。 但し、一律月額¥1,500の値下処理では分配とは確認しがたい、 したがって、再度申告を要請する、従わない場合は更生に進む。 令和2年6月以降は事前に分配方法を提示し税務署の事前承認を得る事。 |
1919:
miya
[2020-05-29 23:17:41]
管理組合主張が国税に認められなかった理由は?(認容されれば裁判に至らなかった)
miya管理組合の場合、区分所有者所得とする処理が認められた、 他の管理組合と比べ不公平、この検証が必要でしょう。 |
1920:
匿名さん
[2020-05-29 23:38:56]
税法を読んでなくて税務署から申告間違いを指摘された税理士や税理士事務所事務員がクライアントの手前「私が間違ってました」と言えずに税務署に延々因縁をつけてゴネることはよくある
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1921:
匿名さん
[2020-05-30 00:22:24]
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1922:
匿名さん
[2020-05-30 01:07:26]
税務署員も高卒がいたりするからな
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1923:
匿名さん
[2020-05-30 07:33:09]
>1918 miyaさん
こまかいところは措いといて、 >全国の管理組合は管理組合事業所得を認め法人税申告。 このことについて、全国の管理組合のうちから、miya管理組合と金沢の管理組合を比較してみましょう。 【miya管理組合】 ・共用部分に携帯電話基地局を設置させるにあたり、管理組合総会で次の1、2を決議した。 1. 賃貸料は区分所有者の収入とする。 2. この収入により課税所得が発生する区分所有者は個々に申告納税する。 ・上記総会決議が行われた事実を理由に、賃貸料から発生する所得は区分所有者に帰属すると主張し、収益事業開始届は提出していない。 【金沢の管理組合】 ・共用部分に携帯基地局を設置させて何年か経った平成26年8月に、金沢税務署長に対し、平成22年6月期ないし平成26年6月期の法人税確定申告書と収益事業開始届を提出し、法人税を申告納税した。 ・裁判所は管理組合の行為を、「『本件規約上、本件マンションの共用部分の変更等は控訴人の総会の決議事項とされているところ、本件各・・・契約は、本件規則に則り、控訴人の総会の決議によりその締結が承認されていること』等により、法人税法3条の規定に照らせば、『法人とみなされる人格のない社団等』に帰属する収益と評価するものといえる。」と判示している。 違いが歴然として、川崎北税務署がmiya管理組合に行政処分(更正、決定)を下せない理由は、ここから推定できると思います。裁判所は「民事実体法上は、収益が人格なき社団等に帰属することはない」が、「法人税法3条が適用されれば、収益が人格なき社団等に帰属する」と判断しているのです。法律というものは、原則と例外を規定しています。民事実体法が原則で、法人税法3、4条が例外規定なのです。 ついでに、miyaさんのために法律用語を詳しく解説している書籍をご紹介します。 『新 法律用語の常識(日本評論社、吉田利宏 著』 |
1924:
miya
[2020-05-30 10:01:50]
>1923 匿名さん
明解なご説明ありがとうございます、 管理組合が収益事業開始届、これが重要ポイントになった、 また、総会に於ける税対応の議決内容が異なっている、 この様な理解で宜しいでしょうか。 書籍のご紹介も併せて御礼申し上げます。 >1878 について >1882 匿名さん について 少し補足致します。 >管理組合が収入の全額を区分所有者に支払っていた場合 税務の事を分かっている者同士での確認としてご理解下さい、 これにより管理組合に収益は発生せず、管理組合の収益事業には該当せず、 これをmiyaが言わずとも調査官なら分かるでしょ・・・ 調査官とmiyaとの間で成り立つ会話、単なる支払った意味ではありません。 法務では正確を記すために丁寧な語句で説示、これがmiyaには分かり難く。 冒頭の確認言葉は、税法を理解していますので、かけひきの意味もあります。 |
1925:
匿名さん
[2020-05-30 10:28:01]
>>1923
税務署は少なくとも本年5月までの5年分の法人税について、7月までに課税処分をすると言っているのだから、「違いが歴然として、川崎北税務署がmiya管理組合に行政処分(更正、決定)を下せない理由は、ここから推定できると思います。」なんていうのはナンセンスな捉え方ですね。 問題が潜在しているのは、本年6月以降の取扱いについてであり、収益事業を行っている管理組合に対して、税務署がどのような「法的根拠」に基づき法人税課税を免除しようとしているのか何ら明らかになっていないということです。 |
1926:
匿名さん
[2020-05-30 10:54:40]
>>1923 匿名さん
>裁判所は「民事実体法上は、収益が人格なき社団等に帰属することはない」が、「法人税法3条が適用されれば、収益が人格なき社団等に帰属する」と判断しているのです。 上記の内容についてですが、正しくは、裁判所は「人格のない社団等に収益が法律上(民事実体法上)帰属することはない」が、「法人税法3条により人格のない社団等は法人とみなして法人税法の規定を適用する」とされているので、法人税法4条に基づき人格のない社団等が収益事業を行っている場合には、「法人とみなされる人格のない社団等に収益が帰属する」と判断している、ではないですか。 >1923の記述には、多分に創作的な内容が含まれているような気がしますが。 |
1927:
miya
[2020-05-30 10:59:04]
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1928:
匿名さん
[2020-05-30 11:10:04]
税務署もそろそろ年度末で人事異動だからな、忙しいんや
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1929:
miya
[2020-05-30 11:18:11]
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1930:
匿名さん
[2020-05-30 11:27:28]
>>1929 miyaさん
そもそも問い掛けの内容がおかしいのではないですか。「表現が違うだけで、」と言っているのだから、「表現が同じ、本当でしょうか?」では会話が成立しません。勝手に混乱しているのはmiyaだけだと思いますよ。 |
1931:
匿名さん
[2020-05-30 11:31:58]
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1932:
miya
[2020-05-30 11:34:16]
そうです、書き間違えです、
これだけ書き変えて意味するところは同じ、本当でしょうか? 極力穏やかに発言してきましたが、閲覧者が混乱いたします、 これについてご説明ください。 |
人に頼らず自分で東京地裁に出向いて民訴法91条に基づく閲覧請求をすればよい。それくらいの手間は惜しむなよ。